「余命3年時事日記」様、2015/4/22記事
「超訳「余命3年時事日記」有事~そのとき【10】在日の恐怖を考える」
余命ブログがキレ気味です。
環境が激変するのは在日外国人の中でも、ほとんどが在日韓国人です。余命の記事が「妄想」そして何も起きないのであれば気にすることはないでしょうし、そもそも改正登録法は余命が作ったわけでもなし、余命が施行してるわけでもありません。そしてすでに2012年7月9日に施行されている法律です。みなし周知期間の終了が7月8日ですという話です。在日の皆さん、言いたいことがあれば安倍さんに言ってください。
Xday 7.9を考察する より
ザイッチャーという、余命ブログや関連サイトに張り付いている在日たちの批判や反論に対して、さすがにうんざり…といったところでしょうか。話のかみ合わない者たちの相手のは疲れるものです。
私見ですが、在日たちは「怖い」のだと思います。彼らの未来は絶望そのものだからです。余命ブログ主が「余命の情報は全て既成・既存の情報」(しかも引用元リンクあり)と明言しているにも関わらず、妄想・ガセ連呼は止まる気配がありません。信じたくないのもわかりますが…。
なので、今回は余命ブログを直接の引用元にせず、余命ブログの他に論証を求めるかたちで在日たちの「恐怖の未来」を検証してみたいと思います。妄想でもガセでもないソースを提示すれば、ザイッチャーも少しは黙ってくれるでしょうか?
【1】在日恐怖Lv.1:日常を失う
「新しい在留管理制度がスタート!」法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html
「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方(PDFファイル)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
Q&A在留管理制度よくある質問
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
Q49.外国人登録証明書と同じように在留カードにも「通称名」が記載されますか。
A.通称名については,在留カードには法律上も運用上も記載されません。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は,公正な在留管理制度に必要なものに限られますが,通称名は在留管理に必要な情報ではないことや,基本的に,住民行政サービスに必要な情報は,外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考慮し,法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしています。
なお,法務省は住民票又は住民基本台帳カードを所管するものではありませんが,通称名については,新制度における住民票で扱われているものと承知しています。
「通称名は在留管理に必要な情報ではない」と入管が明言しています。裏を返せば「在日外国人が日本で暮らす上で、紛らわしい通名は要らない」ということです。あと、「住民票や住基台帳では通名は扱われるだろうけど法務省的には知らないもんね」と妙に冷たい扱いなのも興味深いですね。
Q70.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。
信濃注:
「ホーム >> 特別永住者の制度が変わります! >> Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html
Q16:外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は一定の期間特別永住者証明書とみなされますが(Q10参照),その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
(以上)
カード未更新は犯罪です。懲役または罰金とありますが、「懲役」の方が先に記載されているのが気になります。また、法務省が「これからの日本の暮らしに通名は必要な情報ではない」と明言して、通名の社会的価値を事実上無効化することがわかりました。
日本は「大嫌韓時代」に突入していますが、嫌韓という社会の流れを抜きにしても、日本のコミュニティは「他者」に対して敏感です。「あ、日本人じゃなかったのね…」となれば、多かれ少なかれ一定の距離が生まれることは必然です。日本人のように受け入れられていた日常の喪失は、そこそこの恐怖だと思います。
【2】在日恐怖Lv.2:在日特権を失う
Q&A在留管理制度よくある質問
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
Q7.在留カード導入により,「各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになりました」とありますが,各種行政サービスとは具体的に何ですか。これまでの扱いとの違いは何かあるのですか。
A.例えば,国民健康保険,介護保険,国民年金,教育,各種手当といった行政サービスが考えられます。これらの各種行政サービスは,市区町村から提供されているものと承知しておりますが,在留カード導入により,市区町村においても,常に最新の外国人住民に係る情報が把握できるようになることから,より適切に各種行政サービスを提供できるようになるものと考えております。
各種サービスの受給状態が明らかになるのですね。公的サービス受給に関して不正があったら即バレですよ。これまでの不正も明らかになっちゃいますよ。ということです。
「外国人住民の住民基本台帳制度がスタート!」総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されました。法務大臣と市区町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市区町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになりました。
各種行政サービスの届出が一本化されるということは、データも当然一元化されてますね。不正があれば一目瞭然です。
所得を正しく申告し、所得に応じた税を払う。権利を得るために義務も負う。日本人にとっては当たり前すぎて躊躇う理由がわからないほどです。特権を失う恐怖には到底共感できるものではありませんが、そのようにしか生きてこなかった彼らにとっては恐怖なのでしょうね。
【3】在日恐怖Lv.3:不正や犯罪がバレる
これまでの流れからもわかるように、総務省と法務省(入管)間でデータが共有されます。在日の情報管理が一元化されるだけでなく、管理態勢が強化されるということでもあります。日本は本気です。その本気の現れがこちら。↓↓
永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断 産経ニュース 2014.7.18
http://www.sankei.com/affairs/news/140718/afr1407180003-n1.html
海外扶養控除、書類義務付け=不正防止へ16年から-政府・与党 時事ドットコム 2014/12/19
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201412/2014121900841&rel=m&g=pol
生活保護の不正受給4万件余 過去最多に NHKニュース 2015/03/09
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20150309/k10010008531000.html
これまでは恫喝すれば手に入ってきた数多の在日特権は、今後は「最高裁の判決だから」「書類が義務付けられたから」「データを照合したら出てきたから」と情状酌量の余地なく各窓口でブロックされることでしょうね。お得意の「差別」や「ヘイトスピーチ」が法制度や判例に勝るとは思えません。
不正や犯罪がバレるから、新しい在留管理制度や住民基本台帳制度に従いたくないのでしょうが、カードを更新しなければ「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金で、懲役は退去強制事由に該当」です。不正や犯罪を理由にカード更新をせず7月9日を迎えた在日はもれなく警察や入管に追われる恐怖の毎日を過ごすことになります。逃亡者の心境に似た部分がありますね。
【4】在日恐怖Lv.4:日本の永住許可を失う
日本人じゃないことがバレて、在日特権も失って、不正犯罪の発覚に怯える日々を過ごすことになる在日ですが、7月9日以降の在日が抱く恐怖の真骨頂は「日本にいられなくなる」でしょう。
不法残留の韓国人女を容疑で現行犯逮捕 博多署 西日本新聞社 2015年2月3日
http://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/s/143295
この捕り物が示すところは、「不法滞在は入出国重要事案で退去強制事案」ということです。
(永住者と特別永住者では扱いが異なる、後述の信濃注も参照)
過去において永住許可の在日に対しては、たとえ犯罪者であっても強制送還条件のハードルが高く、法務大臣が過去に許可した例はありませんでした。在日たちはこの歴史的流れをもって強制送還など絶対できないと確信しているようです。
そこで、入国管理局の退去強制手続と出国命令制度フローチャートを見てみましょう。
(↑クリックで拡大)
退去強制手続と出国命令制度フローチャートよりhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
確かに退去強制手続及びの出国命令手続きの流れはとても複雑に見えますね。
では、「不法滞在による退去強制」なら、フローチャートはどの流れを辿るのでしょうか?
(↑クリックで拡大)
出入国管理及び難民認定法第24条各号所定の退去強制事由
6.本邦に在留する外国人
2.在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留する者
(ロ。いわゆるオーバーステイ。入院等正当な理由がある場合を除く)
出入国管理及び難民認定法 より
http://www.houko.com/00/02/S26/319.HTM
「不法滞在していること」そのものが強制送還の理由になるので、「違反調査→収容→審査→口頭審理」のプロセスは不要です。異議の申し立てもできません。
よって、ストレートに最短距離で「送還」です。どうあがいても、不法滞在、不法残留は強制送還事案です。現実は無情です。
信濃注: 特別永住者に対する退去強制
wikipedia-特別永住者
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E8%80%85
退去強制
特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。
具体的条件は次のとおり。
・内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
・外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
・無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。
なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。
(信濃注、以上)
【5】在日恐怖Lv.5:祖国に奪われ棄てられる
法の定めは時に冷酷ですが、日本は法治主義ですから仕方ありません。在日の祖国・韓国は人治主義とか法律より情緒を優先する社会とか言われておりますから、さぞ情け深い対応をしてくれるのかと…
海外資産5000万円超 申告を義務付け・韓国に資産持つ在日は対応を 2013/02/22
http://www.toyo-keizai.co.jp/news/society/2013/5000_3.php
米国にある韓国人の口座情報 韓国国税庁に自動通知へ 朝鮮日報 2014/03/13
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/03/13/2014031301466.html
韓国兵務庁 在日向けパンフ発表 統一日報 2014年06月11日
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=75444&thread=04
韓国政府、兵役逃れの在日韓国人に課税する法案を提出 井上太郎 2014年9月11日
https://twitter.com/kaminoishi/status/509926309514854400
在日ら在外国民に住民登録証発給 朝鮮日報 2014/12/29
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/12/29/2014122901404.html
韓国の住民登録法施行令の改正により1月22日から在外国民住民登録制度が施行 民団新聞 2015.1.15
http://www.mindan.org/shinbun/news_view.php?page=10&category=4&newsid=19921
兵務庁、7月から兵役忌避者の個人情報をインターネット上で公開(原文ハングル) 2015.01.14
http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JF31&newsid=01643286609237720&DCD=A00603&OutLnkChk=Y
"ヒーリングビレッジ "在日コリアンの故国定着と収入確保―韓国 南海タイムス 2013/11/21
http://www.nhtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=25422
税金滞納者日本国内の財産の差し押さえが可能となる(原文ハングル) 2015年04月15日
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/04/14/0200000000AKR20150414120151002.HTML
…祖国の方が血も涙もありませんでした。
2015年1月22日より在日の住民登録証を発給する在外国民住民登録制度が施行されました。
韓国の住民票が与えられるということは、韓国に住所がある、ということです。韓国に住所があれば、難民認定で永住許可を受けている在日の永住許可は取り消されます。日本に在留できる根拠を喪失する、ということです。晴れて祖国へお帰りいただきます。(入管管理局各種手続き案内「難民の認定に関する手続 難民認定制度」より)
韓国の国籍法が定めるところによると、韓国は血統主義です。たとえ日本生まれ日本育ちであろうとも、ハングルの読み書きができなくとも、その血からは逃れられません。
在日は韓国人です。祖国である韓国が住民票まで与えて認定しているのです。ですから、韓国人としての義務を果たさなければいけません。韓国がそう言っているのです。韓国人の義務とは納税と兵役です。従わなければ韓国では犯罪者です。日韓犯罪人引渡し条約により犯罪者在日の身柄の引き渡しを要求されたら、日本は従わざるを得ません。
国民を保護するどころか奪い尽くす気満々の祖国から資産や肉体をターゲットにされる恐怖など、日本人には想像もできません。恐怖のメーターが振り切れてしまいます。
信濃注:
2015年1月22日 韓国、在外国民住所登録制度実施・移行期間開始(事実上の在日帰還対策法)
・新たに「在外国民住民登録証」を発行(本国人と同じ扱いの身分証明書)
・対象は30日以上韓国に居住する17歳以上の在外国民
・従前の「国内居所申告証」は2016年7月1日以降失効(外国籍同胞と同じ扱いの身分証明書)
・2016年7月1日以降、未申請者全員に強制的に住民登録証を発給することを示唆?
(以上)
【6】在日恐怖Lv.6:社会的に抹殺される
日韓両国の包囲網は到底突破できそうにもありません。そこへさらに「テロリスト対策」という強烈な網がかかります。
警察庁刑事局組織犯罪対策部JAFICより
「マネー・ローンダリング対策の沿革」
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/manetop.htm
(3) テロ資金供与処罰法・金融機関等本人確認法の施行等と組織的犯罪処罰法の改正
(4) 犯罪収益移転防止法の施行と改正等
これらの法律は先進主要国を中心としたFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)という組織と足並みを揃えてテロや金融に関する国際犯罪に対応するために整備されました。国際的な協調を日本が乱すわけにはいきません。警察庁・金融庁・国家公安委員会がより厳しく取締ります。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴うお取引時の確認について 全国銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/
テロリストにアジト提供…懲役10年 改正テロ資金処罰法成立 産経ニュース 2014.11.14
http://www.sankei.com/politics/news/141114/plt1411140016-n1.html
金融犯罪に手を染めた在日は、どうなるのでしょう?
アメリカ財務省が制裁を科す日本の犯罪組織メンバー アメリカ財務省HP
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2250.aspx
アメリカでは山口組が世界金融テロリスト組織として認定され、幹部4名(うち3名が在日朝鮮人)の口座が凍結されました。
「国際テロリスト財産凍結法」19日の参院本会議で可決、成立 時事通信 11月19日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141119-00000048-jij-pol
日本でもテロ資産凍結法はすでに可決成立しており、2015年12月までには施行されることになっています(信濃注:2015年10月5日施行)。在日ヤクザが国際テロリスト指定されたら…
「テロ資産凍結法」第8条(仮指定の規定)
財産の隠匿その他の行為により、指定の措置の確実な実施を図ることが困難となると認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで仮に指定することができる。これは公告日から起算して15日とする。
第5項
意見聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。
つまり在日ヤクザが口座凍結され国際テロリストに指定されたら、問答無用で15日以内に、日本でも指定されます。
口座を凍結される、ということの具体的影響は…
預金引き出し不可
不正蓄財消滅
金融取引は一切不可能
ローン組めない
給料振込不可
公共料金や携帯電話の引落し不可
つまりまともなアパート賃貸や就職不可
生活保護など当然貰えない
口座凍結は社会からの抹殺です。社会生活上の死刑執行にあたります。
ここまで来れば、在日と協調関係にあった反日勢力たちも芋づる式に炙り出されて戦々恐々です。保身やトカゲのしっぽ切りはそのまま内ゲバへ…と、いつもの左翼らしい結末が待っているでしょう。在日は仲間たちとの諍いや裏切りの末、社会的に抹殺される恐怖と絶望を味わいそうです。
【7】在日恐怖Lv.7:自衛隊のターゲットになる
八方塞がりの在日はこのまま座して死を待つでしょうか?それくらいならいっそ…ということで武装蜂起するなら、彼らの前には世界最強クラスの軍隊・自衛隊が立ち塞がります。
治安出動を想定し県警と陸自が訓練 小倉駐屯地 [福岡県] 西日本新聞 2015年02月11日
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_kitakyushu_keichiku/article/144885
大阪に武装工作員が上陸!…と想定 府警と陸自が共同訓練 産経WEST 2014年11月22日
http://www.sankei.com/west/news/141122/wst1411220044-n1.html
暴れたら即死の恐怖です。
再び、こちらの資料をご覧下さい。
Q&A在留管理制度よくある質問
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
Q41. 在留カードは常に携帯していなければいけませんか。また,携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか。
A.在留カードは常時携帯することが必要で,入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
信濃注: 特別永住者カードの携帯義務
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html
Q4:特別永住者証明書は常時携帯する必要がありますか。
A.特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。ただし,入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には,例えば,保管場所まで同行するなどして,提示することが必要です。
Q5:特別永住者については,旅券及び特別永住者証明書の携帯義務がなくなりますが,例えば,住居地が大阪の者が,所用で東京に来ていた際に警察官から職務質問を受けて,特別永住者証明書の提示を求められた場合に,当該証明書は自宅に置いてきたままであり,持っていれば提示を行っていたものであり,提示を拒むつもりはない場合であっても,罰則の対象となるのですか。
A.特別永住者証明書の提示拒否罪が成立するのは,権限を有する者から提示を求められたにもかかわらず,提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や,合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等,その意思をもって提示を拒んだといえる場合です。
この合理的期間は,具体的事案における個別の事情に応じて判断されることになりますが,その事情の例としては,特別永住者証明書の提示を求められた場所とその保管場所との位置関係,提示の支障の有無及びその程度等が考えられます。なお,特別永住者証明書でなくとも,当該特別永住者の身分関係等の確認が可能な他の代替的な手段がある場合には,あえて特別永住者証明書の提示を求めないことも考えられます。
Q6:特別永住者証明書は常時携帯の義務がないということですが,身分証明書であれば運転免許証がありますし,特別永住許可書も持っているので,特別永住者証明書は必要ないと考えているのですが,それでも受け取らなければなりませんか。受け取らない場合に罰則はありますか。
A.不法滞在者が多数存在する状況においては,本邦に在留する特別永住者の方についても,特別永住者であることや,他の外国人の方と同様に,その身分関係等を把握する必要が生じる場合があることから特別永住者証明書を交付することとし,その受領義務が課せられています。
なお,特別永住者証明書の受領義務に違反した者は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
(信濃注、以上)
「日本で暮らす以上は肌身離さず持っていなさいよ、持っていないこと自体が罪になりますよ」。
これは、「日本人か、そうでないか」を明確に識別する必要があるとき…例えば日本の「有事」の際に自国民か敵国人かを識別するときなど…に必要ということです。余命ブログの読者の皆様なら、政府が「日韓紛争」「朝鮮戦争」を想定しているんだな、ということがわかるかと思います。
日本が有事という事態になれば、戦時国際法に則った対処で敵国人である在日の「文民」は保護収容になります。しかし韓国の憲法は、下記のように定めています。
大韓民国憲法第39条
全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。
日韓開戦時は敵国内韓国人同胞つまり在日は、自動的に老若男女が軍属として動員されます。
信濃注:
特別永住者カードは「常時携帯義務なし、ただし、保管場所まで行ってでも提示義務あり」
これは居住実態の把握が目的ではないでしょうか。もちろん、有事には常時携帯していないと身分証明ができません。
ただし、有事の身分証明書携帯は日本人も同じことです。顔だけでは敵味方の区別がつきません。余計な疑いを持たれないためにも、余命さんが言う「戸籍謄本」を含めて、有事の身分証明書携帯は必須でしょう。
(以上)
いかがでしたでしょうか?
周囲に日本人ではないことがバレる。在日特権がなくなる。これまでの不正や犯罪が暴かれる。日本で暮らせなくなる。警察、入管、金融庁、国税庁、公安などから身を隠す生活が始まる。韓国からの徴税や徴兵令、資産没収に怯えながら暮らす。テロリスト指定されたら一発終了。強制送還。棄民方針の祖国は助けてくれない。メディア、政党、日弁連などお仲間の反日左翼勢にも既に法の睨みが効いている。日韓両国の法規制で八方ふさがり。強引に武力で突破口を開こうにも相手は自衛隊。
…ここまで詰んでいると、現実逃避したくなるのも無理はないでしょう。同情はしませんが。
余命ブログを妄想だガセだと攻撃しても、ここに書き連ねた事実が覆ることはありません。そもそも、余命ブログ自体がこれらの既成・既存のソースから構成されているのです。
数年後、在日の皆様はこの2015年という時代をどのように振り返るのでしょうか。そしてその頃、在日の皆様はどこでどのような暮らしを送っているのでしょうか。
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改訂履歴
なし
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