「余命まとめ目次」 http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_98.html
「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/23記事
「超訳「余命3年時事日記」【6】外国人管理制度(住民票登録と在留カード)」
簡単まとめ
外国人の管轄が総務省で一元管理されるようになりました。
在日も住民登録することになりました。
通名記載OKだった外国人登録証明書が廃止され、代わりに通名記載のない「在留カード」へと切り換えが必要になりました。新制度への切り換え期限は2015年7月8日です。
・総務省、通名変更禁止通達(通名一本化、2013年11月15日)
・在日も住基ネットに登録(住民票に登録)、在日の所在をしっかり追える
・住民票のある外国人にはマイナンバーが発行される
・従来の身分証「外国人登録証明書」(通名記載あり)が廃止され、新規の身分証「在留カード」
「特別永住者証明書」(いずれも通名記載なし)を発行
・住民票には通名記載あり(1つのみで変更禁止)
・2015年10月開始のマイナンバー制度と組み合わせ、行政サービスや納税状況も一元管理、
生活保護の不正受給や脱税なども一発照会
※「日本再生計画(計画の概要)」、「【6】外国人管理制度(住民票登録と在留カード)」より抜粋して引用
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_45.html
(簡単まとめ、以上)
2015年は極限値であると、「余命3年時事日記」は指摘します。日本の国内法整備、韓国の国内法整備、在韓米軍の撤退、中国の内政事情、韓国の内政事情、国際的なテロリスト規制の風潮など、様々な事象が2015年に集約され、日本の国体や社会の仕組みに大きな変化をもたらすと思われるからです。
中でも2012年に刷新された「外国人管理制度」は、在日朝鮮人が日本に事実上「寄生」できなくなるような社会の仕組みを構築します。どういう内容なのか、順を追って説明します。
2012年外国人管理制度の刷新(日本)
2007年第一次安倍内閣の時に在日朝鮮人総合対策の検討が始まりました。その中の一つに、外国人登録法の改正がありました。表向きはカード化の利便性と、住民登録による社会生活サービスの充実をうたっていましたが、狙いはまさに在日の駆逐でした。安倍内閣から福田、麻生内閣となって2009年7月、自民党政権下、政権交代1月前というぎりぎりの段階で外国人登録法改正案は成立しました。2012年7月に導入。2015年7月までが周知みなし期間となっており、2015年7月8日までに「在留カード」というものを旧来のもの(外国人登録証明書)から切り換えないと在日は『アウト』となります。
具体的にとういうことなのか、見ていきましょう。
これまで法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務を一本化することなどを目的に、従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新されました。具体的には…
①日本人と同一の住民票に記載される
(住民基本台帳法の改正による)
②在留外国人の管理を法務省管轄から総務省管轄へと移管する
[1]外国人登録法の廃止と外国人登録証明書の廃止
(通名は表記なし、表記のあった外国人登録証明書は廃止)
[2]新規証明証「在留カード」「特別永住者証明書」への切り換え
[3]不法滞在相談窓口の廃止
これらがつまり、どういうことをもたらすかというと…
①住民票記載
総務省のサイトはこちら
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
在日は、韓国系・北朝鮮系の区割りがいい加減なようです(なので、ブログ主「花菱」も、在日韓国人とせずに在日朝鮮人と統一表記しています)。例えば韓国人が北の運営する朝鮮人学校へ通学したり、北朝鮮と日本がもめると韓国人に国籍変更したりするなど、総連(北朝鮮系)・民団(韓国系)の移動が自由自在らしいのです。だから実態としては在日朝鮮人たちの所在動向を韓国も日本も把握できていませんでした。日本の住民票に記載されるとなれば、日本も韓国も在日朝鮮人たちの移動を追うことができ、彼らは住居移動についての自由度が制限されることになります。
まっとうに暮らしている人たちにとっては何でもないことですが、在日朝鮮人たちは、「所在を把握される」と不都合なことがあるみたいですね。住民票登録制度は、韓国の法整備に大きく影響しており、むしろ韓国との連携で在日は逃げも隠れもできなくなるような仕組みになっています。奥の深い法規制なので、別の機会に韓国の法規制と併せて検証します。
信濃注:
住民票に登録されるとともに、住基ネットにも登録され、在日の所在をしっかり追えるようになる。
(以上)
②法務省から総務省への管轄移管
[1]外国人登録法の廃止と外国人登録証明書の廃止
通名記載(通称名)の項目がありました
これまでの外国人管理制度の本筋であった「外国人登録法」が、住民登録制度の導入により廃止されます。並行して、これまでの在日外国人の証明書として用いてきた「外国人登録証明書」も廃止になり、新規証明証への切り換えが義務付けられます。
[2]「在留カード」と「特別永住者証明書」への切り換え
入国管理局の説明サイトはこちら
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
外国人在留者は「在留カード」に、特別永住者は「特別永住者証明書」に切り換えが義務付けられます。従来の「外国人登録証明書」には「通名」が記載されていましたが、新しくなる証明書は本名とアルファベットだけで通名は記載されません。つまり、新しい身分証明書に切り替えると、在日朝鮮人は公的に「日本人なりすまし」不可になる、ということです。
しかし住民票では通名は併記されるので、通名が廃止されるという訳ではありません。通名の使用が不自由となるのは事実です。実例を上げて説明します。
信濃注:
住民票、運転免許証には通名併記可能
(以上)
[例2:通名で発行された証書類の更新]
通名で受けた証書類は永住者カードでは確認証明ができません。過去において通名で発行された卒業証書や資格検定証明証等は本人と確認できませんので最低、住民票の添付が必要になります。就職の際、永住者カードが使えず、住民票添付が必要となれば実質通名など意味がなくなります。
信濃注:
過去の通名名義の資格証は、資格毎に名義変更をしない限り無効となる
(過去の通名の身分証明書がない)
(以上)
[例3:戦時国際法下での通称名は『ゲリラ兵』扱いに]
万一、日本国内で紛争が起きたり日韓で軍事的衝突が起こった場合、有事の日本では「戦時国際法」が適用されます。国民の生命の安全と治安維持が最優先事項となるので、国内の「敵国人」は拘束され強制送還という運びになります。
2015年7月8日を過ぎても通名を貫き通して日本社会で生活していれば、「日本人になりすましている」ことになります。戦時国際法下での「敵国人の自国民なりすまし」は、「ゲリラ兵」とみなされ、治安部隊(自衛隊)の標的になるので非常に危険です。極端な事例と思われるでしょうが、これはかなりインパクトの強い「縛り」なのです。別の機会で説明いたします。
[3]不法滞在相談窓口の廃止
不法滞在者の強制送還は法改正により以前と大きく変わりました。
2015年7月9日には未登録者の情報も全て法務省から総務省に移管されます。その際の未登録者の扱いは不法滞在者となり逆に法務省に通報されるということになります。また滞在資格が何らかの理由で欠格となった場合にも総務省は法務省に通報します。これを受けて法務省は強制送還の手続きをとり事務的に執行するだけです。
信濃注:強制送還(退去強制について)
法務省、入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
Q.「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人 (注2)
この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。(中略)
(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」を御覧ください。
法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html
出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~
法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。
○在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
・退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。
・「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
イ 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
オ 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
(中略)
○引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。 (中略)
・また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。 (中略)
・なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。
(信濃注以上)
通名というキーワードが出てきました。「通名」とは外国籍の者が日本国内で使用する通称名(主に日本式の名前)のことです。この度の法改正は、通名が思うように使えなくなることが意図されています。言い換えれば、これまで在日朝鮮人たちは「本名ではない名前を思うまま使ってきた」ということです。これまで通名は届出も変更手続きも簡単で、その「公的利用OKの本名でない名前」を複数個所持できることからあらゆる犯罪利用がなされてきました。日本人では有り得ない事象です。いわゆる在日特権ですね。
信濃注:
総務省、通名変更禁止通達(通名一本化、2013年11月15日)も絡んでいる
(以上)
安倍氏の「日本再生計画」のひとつである「外国人管理制度の刷新」をもって、在日朝鮮人たちは日本人になりすますことができなくなりました。この法整備によって「通名」が注目され、「在日特権」というものの存在が世に明らかになり、結果、彼らの長年にわたる不法行為や不正行為が暴き出されつつあります。
通名に代表されるような「在日特権」にも触れておく必要がありますね。【5】在日朝鮮人のエントリーでは在日朝鮮人のルーツを明らかにしましたが、今現在なお続いている彼らの「不当な特権」を知ることにより、一刻も早く在日朝鮮人を駆逐する必要性について更なる理解が得られることでしょう。
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改訂履歴
なし
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