外患罪の法解釈(以前、出稿した記事の続き)と公訴時効について、調査、考察してみました。できる限り分かりやすく整理したつもりですが、難しい部分もあると思います。時間があるときにじっくり読んでみてください。
※難しいという感想をお寄せいただいた方へ (2016.8.29、21:30追記)
外患各罪については、「条文以外、何も決まっていない」と言えば「大筋で」間違いありません。細かい部分については本文をじっくり読んでみてください。
(追記以上)
関連記事
・外患罪(反日売国奴日本人への対処)
・外患罪と戦時国内法
・外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14
・外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
余命ブログ、2016年8月28日記事「1145 告発委任状4」
(前略)
外患罪は昨日今日の法律ではない。戦後の一連の共産党や在日の蛮行は、この外患罪という視点で見る限り、時効も適用の範囲も規定がない。
民進党(旧民主党+維新)のほぼ全員が外国人参政権絡みで告発の可能性があるときに、同じ政策を掲げる党が無事で済むだろうか。
組織犯罪として考えるとき、植村隆と朝日新聞は慰安婦捏造記事がいかに日本人を貶め、国益を害した責任を誰にどのようにとらせるかの規定もない。そもそも売国行為を罰する外患罪に時効などあり得ないし、その犯罪を実行した人物なり組織を記事を書いた本人はともかく、編集責任者、社主、幹部等、どの範囲まで告発が可能かの判例がないのである。
告発の範囲がアバウトでやたら広い。既遂の売国行為をもって告発されるから事実関係の争いがない。この影響は大きい。裁判そのものが形骸化する。この件は過去ログでもふれている。現行のスタイルでは人民裁判となるのは避けられない。
事案が売国行為という確定した刑事事案であれば警察も検察も無視はできず、必然、起訴ということになる。これが裁判員裁判に付された場合、100%有罪となるだろう。売国犯罪者に無罪はありえない。また、この売国行為を為した個人や組織を弁護する弁護士がいるだろうか。かたちの上で国選をつけるとしても、弁護の手段はない。要するに人民裁判となる。
つまり、告発された瞬間に有罪確定というわけだ。いい悪いはともかくすさまじい法律であることは間違いない。さらに恐ろしいのは、国の対外存立法であるから、他のいかなる法にも優先する。ここに人権とか人道とかは無視される。当然と言えば当然である。別名切り裂き法、無双の剣である。
よって朝鮮人学校への補助金支給とか在日への生活保護金支給とかは告発されれば、もともと法違反であるから抗弁は一切できない。紛争当事国への援助は最悪の売国行為であるから、これは外患援助罪ではなく、外患誘致罪で告発される。有罪死刑。当然である。平時では問題にならないことが死刑事案となる。
今回、北朝鮮潜水艦SLBM問題が与える影響を考えてみよう。明らかな紛争当事国となったため外患罪が適用可能となった。猪木という国会議員の北朝鮮行きはぎりぎりセーフだろうが、北京行きとして密かに北朝鮮へ行っていた有田は外患誘致罪で告発されるだろう。
民団が主導する在日の選挙支援ももちろん対象となる。これを日本における外国人の選挙介入として告発した場合、日韓協定における送還事由、「内乱、外患」の罪に抵触し強制退去処分となる。
公職選挙法においても対応がまったく変わる。政治資金規正法では外国人からの献金を禁止している。民進党(旧民主党+維新)の前原誠司の時には外相を辞任したが、献金した在日には罰則規定がなく罪に問わることはなかった。この関係の公訴時効は3年である。
これが外患罪で告発されると、献金した在日も罰則の対象となる。在日韓国人であることを隠し、政治家を貶める目的を持っての献金行為として外患予備民望罪が適用される。もちろん公訴時効の規定はない。
まあ、やってみなけりゃわからないというのが実態だ。それにしては少々、怖すぎる法律ではある。ただ一般国民が告発されることはないから、外患罪祭り、高みの見物ということになる。
(引用以上)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
目次
前提条件1.公訴時効の規定
前提条件2.外患罪の規定
参考情報.外患罪、法解釈の例
本題.外患罪の公訴時効(刑事訴訟法、第二百五十条、外患各罪起訴への適用)
…常識に基づく私的解釈
本題その1.外患誘致罪、外患援助罪
本題その2.外患誘致未遂罪、外患援助未遂罪
本題その3.外患予備及び陰謀罪
添付資料
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前提条件1.公訴時効の規定
法務省だより あかれんが 2010 July vol.31
法務省大臣官房 秘書課広報室
法務省トップページ >
広報・報道・大臣会見 >
法務省だより あかれんが
公訴時効の改正について
Q1 今回,殺人罪などの時効が廃止されたと聞きましたが,どのような経緯だったのですか。
A
今年の4月27日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」により,殺人罪などの公訴時効が廃止されました。
公訴時効とは,犯罪が行われたとしても,法律の定める期間が経過すれば,犯人を処罰することができなくなるものです。例えば,殺人罪の公訴時効期間は,これまでは25年とされていましたので,たとえ凶悪な殺人犯であっても,25年間逃げ切れば,処罰されることはありませんでした。
しかし,殺人事件などの遺族の方々からは,「自分の家族が殺されたのに,一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは,とても納得できない。殺人罪などについては公訴時効を見直してもらいたい。」という声が高まりました。
そこで,法務省では,公訴時効の趣旨や法律を見直すとした場合の理論的問題,外国の制度や国民の意識の動向など,様々な調査を行い,法制審議会での調査・審議を経て,殺人罪など一定の犯罪について,公訴時効を廃止したり,公訴時効期間を延長する法案を国会に提出し,このほど成立したものです。
Q2 公訴時効は,どのような内容に改正されたのですか。
A これまでの公訴時効期間は,犯罪の法定刑の重さに応じて定められていました。その内容は下の表の左欄(信濃注:下記の「改正前」欄)にあるとおりですが,
今回の法改正により,「人を死亡させた罪」については,特別の定めをしました。その内容は表の右欄(信濃注:下記の「改正後」欄)のとおりです。
例えば,殺人罪(既遂)や強盗殺人罪など,「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑であるものについては,公訴時効は廃止されました。これにより,犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても,犯人を処罰することができるようになりました。
また,「人を死亡させた罪」のうち,
① 法定刑の上限が無期の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が30年に,
② 法定刑の上限が20年の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が20年に,
③ 法定刑の上限が懲役・禁錮で,①及び②以外のものについては,公訴時効期間が10年に,
それぞれ延長されました。これにより,従来であれば犯人の処罰を諦めなければならなかった時期を過ぎても,犯人を処罰することができるようになりました。
1 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑である犯罪(例:殺人罪)
…改正前 25年
…改正後 公訴時効なし
2 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が無期の懲役・禁錮である犯罪(例:強姦致死罪)
…改正前 15年
…改正後 30年
3 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である犯罪(例:傷害致死罪)
…改正前 10年
…改正後 20年
4 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が懲役・禁錮で,上の2・3以外の犯罪(例:自動車運転過失致死罪)
…改正前 5年又は3年
…改正後 10年
Q3 今回の公訴時効の改正は,過去の犯罪にも適用されるのですか。
A 今回の改正法は,今年の4月27日から施行されていますが,Q2の表に掲げた犯罪が改正法の施行前に犯されたものであっても,
その施行の際公訴時効が完成していないのであれば,改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。
(引用以上)
刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
電子政府の総合窓口 e-Gov
第二百五十条
時効は、
人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
信濃注: 「死刑に当たるもの」については時効の規定なし。 (以上)
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの
以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
(引用以上)
前提条件2.外患罪の規定
刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第八十七条
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(引用以上)
参考情報.外患罪、法解釈の例
外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14
本日付けで先に出稿した記事を読み、外患罪の解釈について疑問に思われた方々がおられると思います。
外患罪の法解釈は、正確には「未定」です。
ご存知のように wikipedia には外患罪の解説が載っています。しかし、wikipedia に載っている解説は、条文そのものを除いて学者等による一解釈に過ぎません(保護法益の解説を含む)。
過去に適用例がないため、正確には法解釈は「未定」です。
法解釈を決めるのはあくまで最高裁判所です(三権分立)。法解釈には、外患罪にあたる行為の適用範囲、外患罪の適用開始日時も含まれます(韓国による竹島武力占拠の時点からとか、何を以て竹島武力占拠と認定するかなど)。
政府をはじめとする行政機関は、独自の法解釈に基づいて捜査、起訴、裁判はできますが、判決は出せません(法解釈を決めることはできません)。国会は法律の条文を作れますが、裁判の判決は出せません(法解釈を決めることはできません)。
なお、刑法に規定されているのは条文のみです。
余命さんが進めている外患罪メールは、官邸メール経由で行政機関の一つである警察、検察に捜査を要請するものです。捜査するのか、捜査後に起訴するのかは警察、検察の判断によります。
しかし、現在の情勢で捜査、起訴しなかった場合、警察、検察は売国奴と見做される可能性があります。売国奴と見做すのかどうかは、私たち国民の判断です。
(引用以上)
wikipedia-外患罪 >> 外患誘致罪
>> 保護法益
本罪の保護法益は国家の対外的存立である。
>> 行為
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。
「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。
「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
(引用以上)
wikipedia-外患罪 >> 外患援助罪
>> 保護法益
外患誘致罪の保護法益と同様に、本罪は国家の対外的存立を保護法益とする。
>> 行為
本罪の行為は日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。
「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。
「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。
しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。
(引用以上)
本題.外患罪の公訴時効(刑事訴訟法、第二百五十条、外患各罪起訴への適用)
…常識に基づく私的解釈
重要なことなので繰り返します。wikipedia に載っている解説は、条文そのものを除いて学者等による一解釈に過ぎません(保護法益の解説を含む)。
過去に適用例がないため、正確には法解釈は「未定」です。
法解釈を決めるのはあくまで最高裁判所です(三権分立)。法解釈には、外患罪にあたる行為の適用範囲、外患罪の適用開始日時も含まれます(韓国による竹島武力占拠の時点からとか、何を以て竹島武力占拠と認定するかなど)。
刑事訴訟法に基づく公訴時効は、犯罪行為の発生日からの経過年数で決まります。しかし上記のように、外患罪の適用範囲、即ち、犯罪行為の範囲が「未定」であるため、起訴してみて裁判所から有罪・無罪の判決が出ない限り分からない状態です。
具体的に言えば、どの行為が外国と通謀した行為なのか認定するのも裁判所、外国と通謀した行為のうち、どこまで外患各罪を適用するか決めるのも裁判所です。さらにいえば、公訴時効がなくなる可能性がある外患誘致罪、外患援助罪を適用するか決めるのも裁判所、公訴時効がなくなる要件だと思われる「武力行使による死亡」を認定するのも裁判所です。「武力行使による死亡」がいつ発生するかも分かりません。
これらより、刑事訴訟法に基づく外患罪の公訴時効はあってないようなもの、正確には「未定」です。
以下、常識に基づく私的解釈です。
本題その1.外患誘致罪、外患援助罪
公訴時効がなくなる要件は、「人を死亡させた罪で死刑に当たるもの」(刑事訴訟法、第二百五十条)を犯した場合です。常識的に考えて、外国からの武力行使により一人でも死亡した方がいた場合、外患誘致罪、外患援助罪は「人を死亡させた罪で死刑に当たるもの」に該当すると思います。武力行使による死亡は、銃撃等による死亡、破壊工作等に巻き込まれての死亡を問わないでしょう。
これらより、外患誘致罪、外患援助罪に公訴時効はないと思います。
※刑法条文より、外患誘致罪の対象者は「外国と通謀し、日本国に対して武力行使させた者」、外患援助罪の対象者は「日本国に対して外国から武力行使があったとき、これに加担した者」です。条文が暗示する「武力行使をする者」は、常識的に考えて外国軍隊や外国民兵でしょう。
※外国軍隊には当然、軍属が含まれます。民兵の定義は複数あるようですが、「外国から日本国に対して武力行使する者」という意味では、外国政府の指揮下にある民兵、ゲリラはもちろんのこと、外国政府が援助して半自律的に行動する民兵、ゲリラも含まれると思います。
※ゲリラの多くは、外国政府の指揮下、或いは、援助下にあるかどうか、短時間で区別がつかないでしょう。嘘を吐かれればそれまでです。また、ゲリラの多くには、戦時国際法(ハーグ陸戦条約)の交戦者資格を満たさない非合法戦闘員が含まれるでしょう。もちろん、交戦者資格を満たす戦闘員もいるでしょう。
※テロについては、世界中で多くの定義があるようです。日本国内法の定義に従えば、外患罪というより内乱罪に近いでしょう。
wikipedia-内乱罪 >> 内乱罪
保護法益
本罪の保護法益は国家の対内的存立である。なお、内乱罪の保護法益が国家の対内的存立であるのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。
主体
本罪の主体は多人数である(必要的共犯)。本罪の行為である暴動には多人数を要するから本罪は必要的共犯の一種たる多衆犯である。
本罪の主体は次の区別にしたがって処断される(刑法77条1項)。
・首謀者
…法定刑は死刑又は無期禁錮。
・謀議参与者・群衆指揮者、諸般の職務従事者
…法定刑は謀議参与者・群衆指揮者については無期又は3年以上の禁錮、諸般の職務従事者については1年以上10年以下の禁錮。
・付和随行者・単なる暴動参加者
…法定刑は3年以下の禁錮。
行為
本罪の行為は暴動である。暴行・脅迫は最広義の暴行を意味する。騒乱罪と同様に少なくとも一地方の平穏を害することで足りるとする説と本罪の保護法益からみて国家の存立を危うくする程度のものであることを要するとする説がある。
・着手時期
…本罪の着手時期は、暴動を行うための集団行動が開始された時とされる。
・既遂時期
…暴動が行われた結果、少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度に至ると既遂である。
主観的要件
本罪の成立には統治機構を壊乱する目的が必要であるから本罪は目的犯である。憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的としていなかった場合は騒乱罪(刑法106条)となる。
(引用以上)
本題その2.外患誘致未遂罪、外患援助未遂罪
未遂(完遂していない)であることから「(既に)人を死亡させた罪」とは言えないと思います。従って、未遂の場合には公訴時効が存在することになるでしょう。法定刑の上限は死刑ですから、公訴時効は25年
となります。 となるでしょう。
本題その3.外患予備及び陰謀罪
常識的に考えて、予備とは外国と通謀した準備行為(第三者による準備の利用を問う規定なし)、陰謀とは外国と通謀した計画行為(第三者による計画の利用を問う規定なし)だと思います。
外国と通謀した予備(準備)、或いは、陰謀(計画)でも、実際に武力行使に加担すれば、外患援助罪、或いは、外患誘致罪に当たるでしょう。従って、外患予備及び陰謀罪は、実際に武力行使に加担することのなかった、外国と通謀した準備倒れ、計画倒れでも罰するものだと思います。
武力行使に加担していないのですから、「人を死亡させた罪」とは言えません。また、法定刑の上限は10年です(10年未満でなく10年以下)。これらより、公訴時効は7年
となります。 となるでしょう。
※ややこしいので再録 (2016.8.29、00:30追記)
刑事訴訟法に基づく公訴時効は、犯罪行為の発生日からの経過年数で決まります。しかし上記のように、外患罪の適用範囲、即ち、犯罪行為の範囲が「未定」であるため、起訴してみて裁判所から有罪・無罪の判決が出ない限り分からない状態です。
具体的に言えば、どの行為が外国と通謀した行為なのか認定するのも裁判所、外国と通謀した行為のうち、どこまで外患各罪を適用するか決めるのも裁判所です。さらにいえば、公訴時効がなくなる可能性がある外患誘致罪、外患援助罪を適用するか決めるのも裁判所、公訴時効がなくなる要件だと思われる「武力行使による死亡」を認定するのも裁判所です。「武力行使による死亡」がいつ発生するかも分かりません。
これらより、刑事訴訟法に基づく外患罪の公訴時効はあってないようなもの、正確には「未定」です。
(追記以上)
デジタル大辞泉-予備
よ‐び【予備/預備】
1 必要なときのために、前もって用意しておくこと。また、そのもの。「―に少し余分に買っておく」「―のタイヤ」
2 犯罪の意思をもった者が、その実行に着手する直前までにする準備行為。内乱・殺人・強盗・放火など、特に重大な犯罪については処罰される。
(引用以上)
デジタル大辞泉-陰謀
いん‐ぼう【陰謀/隠謀】
1 ひそかにたくらむ悪事。また、そのたくらみ。「―を企てる」「―に加担する」
2 法律で、二人以上の者が一定の犯行行為について計画・相談すること。
(引用以上)
以下、添付資料
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
添付資料一覧
刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov
wikipedia-軍隊 >> 定義
デジタル大辞泉-軍属
wikipedia-軍属
wikipedia-民兵 >> 概要
wikipedia-ハーグ陸戦条約 >> 条約・附属書 (信濃注: 戦時国際法の一つ)
wikipedia-テロリズム >> 定義
※以下、国内法におけるテロの定義
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
(平成十四年六月十二日法律第六十七号)
最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一三号
電子政府の総合窓口 e-Gov
※通称、テロ資金提供処罰法
警察庁組織令
(昭和二十九年六月三十日政令第百八十号)
最終改正:平成二八年四月六日政令第一九一号
電子政府の総合窓口 e-Gov
自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
最終改正:平成二八年五月二〇日法律第四四号
電子政府の総合窓口 e-Gov
特定秘密の保護に関する法律
(平成二十五年十二月十三日法律第百八号)
電子政府の総合窓口 e-Gov
※通称、特定秘密保護法、特定機密保護法
以下、引用文
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov
第十一章 共犯
(共同正犯)
第六十条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第六十一条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第六十二条
正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第六十三条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
第六十五条
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
第二章 内乱に関する罪
(内乱)
第七十七条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二
謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第七十八条
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第八十条
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十三条 削除
第八十四条 削除
第八十五条 削除
第八十六条 削除
(未遂罪)
第八十七条
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第八十九条 削除
第四章 国交に関する罪
第九十条 削除
第九十一条 削除
(外国国章損壊等)
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(私戦予備及び陰謀)
第九十三条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
(中立命令違反)
第九十四条
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第八章 騒乱の罪
(騒乱)
第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一
首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三
付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)
第百七条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
wikipedia-軍隊 >> 定義
文脈や、前提条件、定義しようとしている者の視点や役割などによって、様々な定義がある。
例えば以下のようなものがある。
・陸、海、空の武装兵力[1]
・国際法上交戦権を有する存在で、責任ある指揮者の指揮のもとに、遠方から識別しうる標識を有し、公然と武器を携行し、戦争法規を遵守するもの。正規の陸・海・空軍のほかにも、民兵、地方人民の蜂起したもの、商船が軍艦に変更したもの、まで含む[2][3]。
ゲリラ等に関しては、交戦権を有しているかどうかが議論となることがあるので、交戦権を定義文に含める場合は、ゲリラが軍隊かどうかは議論となることがある。また、識別という点でも、軍隊か否か議論となることがある[1]。
定義文に「国家によって管理運営されている」といった表現が入る場合もある[4]。
また、別の角度からとらえた極めて狭義の定義としては「学校、研究所、工作庁、官庁などを含まない部隊」などというものもある。
広辞苑では「一定の組織で編成されている、軍人の集団」としている。
1978年12月7日に発効した ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第43条によれば、「軍隊とは「部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る」と定義されている。
(引用以上)
デジタル大辞泉-軍属
軍人でなくて、軍に所属する者。陸海軍文官や技師などの総称。
(引用以上)
wikipedia-軍属
軍属とは、軍人(武官または徴集された兵)以外で軍隊に所属する者のことをいう。ただし、日米地位協定においては意味が異なり、軍の組織に所属しない民間の米軍関係者をそう呼称している(#在日米軍の「軍属」を参照)。
(引用以上)
wikipedia-民兵 >> 概要
民兵は本来的には、平時においてその他の職業についている民間人が、緊急的な軍事要員として短期的な軍事訓練を受けた上で戦時において召集されたもので、正規の戦力である陸海空の軍隊とは区別されて考えられる。
ハーグ陸戦条約においては、付属書1条の全要件[1]を満たせば民兵ないし義勇兵として交戦者資格が認められる他、それ以外でも限定的ながら一定の場合[2]は群民兵として交戦者資格を生ずることが付属書2条で定められている。
民兵の編成については各国によって差があり、正規軍の一部であったり、戦争が勃発してから緊急的に編成されるものであったりと一概には言えない。ただし、傾向としては、訓練期間は比較的短期間で、投入される費用も限定的であることなどがあげられる。
なお、混同されやすいが、民間防衛とは全く別・異なるものである。
マスコミや講学上では、その実態に応じて、
・民兵、市民軍
・ゲリラ、パルチザン、レジスタンス運動
・義勇兵、義勇軍
・私兵、私設軍、軍閥
などとも表現される。
実際上、民兵の定義は複数あるが、基本的には地域共同体に根ざす非専業戦闘員の集団であって、その発祥は自警団に類する。
近年ではこれらを総称した「武装勢力」という名称が多用されるようになっている。
(引用以上)
wikipedia-ハーグ陸戦条約 >> 条約・附属書 (信濃注: 戦時国際法の一つ)
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一款 交戦者
第一章 交戦者の資格
第1条
戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1.部下の責任を負う指揮官が存在すること。
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]。
3.公然と兵器を携帯していること。
4.その動作において、戦争法規を遵守していること。
第2条
未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。
第3条
交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する。
(引用以上)
wikipedia-テロリズム >> 定義
「テロリズム」の語の正確な定義には多数の困難が伴っており、100を超える多数の定義が存在している[8][9]。
オックスフォード英語辞典(OED)はきわめて古典的な用法を真っ先に挙げている[10]。だがこのOEDの説明では現代的な用法を理解するにはもの足りないと感じられることになる[10]。 「テロリズム」という語の現代的な用法はpolitical 政治的なものである[10]。
テロリズムの概念は、しばしば国家の権威者やその支持者が、政治的あるいはその他の敵対者を非合法化し[7]、更に国家が敵対者への武力行使を合法化するためにも使用されている[7][11]。
この語の用法には歴史的な議論があり、例えばネルソン・マンデラやホセ・ムヒカ、マハトマ・ガンディーなどもかつては「テロリスト」と呼ばれていたのである[12]。
テロ防止関連諸条約の点からは、ハイジャック関連を中心に、以下がテロ行為とされている[13][14]。
・航空機内の犯罪
…航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(航空機内の犯罪防止条約 東京条約)
・航空機ハイジャック
…航空機の不法な奪取の防止に関する条約(航空機不法奪取防止条約 ヘーグ条約)
・民間航空機の安全に対する不法行為
…民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(民間航空不法行為防止条約 モントリオール条約)、2010年作成の国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約(北京条約)においては、さらに核物質や生物兵器等の具体的事項を列挙
・国家代表等に対する犯罪行為
…国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約(国家代表等犯罪防止処罰条約)
・人質を取る行為
…人質をとる行為に関する国際条約(人質行為防止条約)
・国際輸送中の核物質の窃盗
…核物質の防護に関する条約(核物質防護条約)
・空港における不法な暴力行為
…1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書(空港不法行為防止議定書)
・海洋航行の安全に対する不法行為
…海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(海洋航行不法行為防止条約)
・大陸棚プラットフォームの安全に対する不法行為
…大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書(大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書)
・爆発物を公共の場所に設置する行為
…テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約(爆弾テロ防止条約)
・テロリストに資金を供与する行為
…テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(テロ資金供与防止条約)
・放射性物質や核爆発装置を所持し、使用する行為
…核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロリズム防止条約)
国際連合においては、2004年11月、国際連合事務総長による報告書において、テロリズムを以下のように示した。
・住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動— [15]
(中略)
各国政府の行政機関が独自に定義付けをしている例があるが、自国の暴力行為はテロリズムから除外しておいて他の組織のものばかりを「テロリズム」と呼んでいて、定義が自己中心的で、普遍性を持ちえず、妥当性に関しては疑問視されている。
(中略)
>> 日本
日本の法令でテロリズムに関連するものには以下のようなものなどがある。
・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 第1条[法令文 1]
・警察庁組織令 第39条[法令文 2]
・自衛隊法 第81条の2第1項[法令文 3][† 1]
・特定秘密の保護に関する法律 第12条2項[法令文 4]
信濃注: 上記4法令は下記に引用。 (以上)
・その他
…北朝鮮による日本人拉致問題 - 2001年より北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が「拉致はテロ」の表現を使用し[29]、2003年6月の衆議院本会議で小泉純一郎首相が「普通には、テロと言えると思います」と答弁した[30]。
2007年12月には衆議院の拉致問題委員会で「拉致はテロであり、拉致被害者が抑留され続けている以上、テロは今も続いている」として、アメリカ合衆国政府による北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除に反対する決議案を、日本共産党を除く賛成多数で決議した[31]。
しかし秘密裏に行われた拉致を政府は当初は「テロ」と呼んでおらず、この表現には議論も存在する[32][33][34]。
(引用以上)
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
(平成十四年六月十二日法律第六十七号)
最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一三号
電子政府の総合窓口 e-Gov
※通称、テロ資金提供処罰法
(定義)
第一条
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」(信濃注:テロ行為)とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を
脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二
イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。)
ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)
(引用以上)
警察庁組織令
(昭和二十九年六月三十日政令第百八十号)
最終改正:平成二八年四月六日政令第一九一号
電子政府の総合窓口 e-Gov
(警備課) (信濃注:いわゆる公安警察の一部門)
第三十九条
警備課においては、次の事務をつかさどる。
一 第三十七条第六号に規定する計画の実施に関すること。
二 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
四 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項 に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)
及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項 に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)
を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十一条第一号において同じ。)
が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
五 災害警備に関すること。
六 機動隊の管理一般に関すること。
七 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
八 警衛に関すること。
九 警護に関すること。
(引用以上)
自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
最終改正:平成二八年五月二〇日法律第四四号
電子政府の総合窓口 e-Gov
(自衛隊の施設等の警護出動) (信濃注:
いわゆる警護出動、対テロ防護)
第八十一条の二
内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
一 自衛隊の施設
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の期間内であつても、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
(引用以上)
特定秘密の保護に関する法律
(平成二十五年十二月十三日法律第百八号)
電子政府の総合窓口 e-Gov
※通称、特定秘密保護法、特定機密保護法
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及び
テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(引用以上)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2016.8.29、解説追加(00:30)
「本題.外患罪の公訴時効」 >> 「本題その3.外患予備及び陰謀罪」欄
※2016.8.29、誤記訂正(00:40)
「本題.外患罪の公訴時効」 >> 「本題その2.外患誘致未遂罪、外患援助未遂罪」欄
「本題.外患罪の公訴時効」 >> 「本題その3.外患予備及び陰謀罪」欄
※2016.8.29、解説追加(21:30)、冒頭「※難しいという感想をお寄せいただいた方へ」