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2016年4月25日月曜日

余命、在特会・京都街宣裁判(2013判決)関連記事抜粋、2016年4月


抜粋記事一覧

余命ブログ、2016年4月29日記事「678 熊本地震⑦」より抜粋して引用
余命ブログ、2016年4月24日記事「652 京都在特会街頭宣伝差し止め等請求事件②」より全文引用
余命ブログ、2016年4月24日記事「651 京都在特会街頭宣伝差し止め等請求事件①」より全文引用



以下、抜粋記事

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余命ブログ、2016年4月29日記事「678 熊本地震⑦」より抜粋して引用

慶子
 在特会の選択肢の全てを知ってのコメントではありませんが、他国に於いて悪意のある不法行為(不法占拠)を当然のごとく主張する等は、メディアの取り上げ「社会の不満分子が少数民族の子供たちが通う学校への集団暴行、民族差別である」だったとしても、地域住民や行政、または国の放置が大きく関与した国益毀損の問題と捉えてました。なぜ声の挙げ方だけを糾弾するのか今も疑問が残る判決です…
 今日産経新聞の記事の1つに、小堀桂一郎という人の「我が日本国の歴史の名誉を守る使命は、遂に政府に托することはできないと判断した。期待を担って登場した現政権とても、所詮は敗戦=占領利権亡者の最後の根城である外務省が操る木偶と化してしまっている。国家と国民の名誉を守るのは民間の志士、草莽の崛起に依る他ない……後略」を読んで、言葉にならないうねりの中に居る思いがしました。
 そうなんだ。既に始まって、勢いが増し続けてるのだと思いました。おそらく熊本の苦痛も悲しみも想像以上の早さで癒えるのではないかと思いました。
 余命様プロジェクトの皆様のなお一層のご活躍と、地震による不明の方の発見が1日も早く成される事を念じて失礼致します。



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余命ブログ、2016年4月24日記事「652 京都在特会街頭宣伝差し止め等請求事件②」より全文引用

第4 争点に関する原告の主張の要旨

【争点1(被告在特会の当事者能力)について】

1 組織の運営に関する規約が存在し,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し,組織の意思決定の方法,組織の代表の方法,組織の財産の管理方法が決められている団体は,民事訴訟法29条の「法人でない社団」に該当し,民事訴訟における当事者能力を付与される。

2 被告在特会は,その規約(会則)によれば,団体としての目的が存在し,会員の総会における議決権についての定めを有し,役員等の機関が設置されており,寄付金による運営及び会計年度についての定めも有する。また,被告在特会は,自己名義の預金口座を管理しており,さらに,被告在特会のウェブサイトには,500円から10万円の寄付金をクレジットカードにより決済することが可能な仕組が設置され,被告在特会はこの仕組を利用して,ウェブサイトの閲覧者に対して広く寄付を呼びかけている。これらの事実に照らせば,被告在特会が民事訴訟法29条の「法人でない社団」に該当することは明らかである。

【争点2(本件示威活動の不法行為該当性 不法行為該当性 不法行為該当性)について】

1 原告の人格権(民族教育実施権)を侵害していること
(1) 原告は,民族教育事業を実施することを目的とする学校法人であり,以下に述べるとおり,児童らの民族教育を受ける権利(自らの属する民族の言葉によってその文化及び歴史を学ぶことにより,一個の人間として成長及び発達し,自己の人格を完成及び実現する教育を受ける権利)を実質的に保障するために極めて重要な意義を持つ「民族教育を実施する権利」(以下「民族教育実施権」という。)を有している。
(2) 憲法上の保障
 憲法第三章による基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等しく及び,内国法人の権利についても,性質上可能な限り,憲法上の保障が及び得るところ,教育を実施する自由は,後記のとおりの民族教育権に対する国際人権法上の保障とあいまって,人格的生存に不可欠な権利として憲法13条により保障される。その中でも社会の中の民族的な少数集団(以下,単に「少数集団」という)の民族教育に関しては,後記のとおり,民族的自我の確立に不可欠であることから,厚い保護が与えられなければならない。また,この権利は,教育を受ける権利の自由的側面として,憲法26条によっても同様に保障される。
(3) 国際人権法上の保障
 「教育に対する権利」(right to education)は,世界人権宣言26条1項,「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約である。以下「社会権規約」という。)13条1項,「児童の権利に関する条約」(以下「子どもの権利条約」という。)28条1項で明文規定されている普遍的人権の一つである。
 この権利は,人権行使の前提条件であると同時に,他の人権を強化し,実質化する機能を備えており,その意味で,種々の人権の中でも最も基礎的かつ重要な権利の一つと位置づけられている。教育は人格の全面的発達及び人間の尊厳の確立に不可欠であり,教育に対する権利の承認と保障なしには自らの人権を認識することも十分に行使することもできないからである。
 また,社会権規約13条3項及び4項,子どもの権利条約29条2項の各規定をも踏まえれば,少数集団が私立学校を設立及び維持して,母語教育及び民族教育を行う権利を有することは明らかである。
 したがって,外国人学校及び民族学校の民族教育実施権は,普遍的人権としての「教育に対する権利」の一部として,国際人権法上も保障されているというべきである。
(4) 少数集団の権利としての民族教育
 外国人学校及び民族学校が実施する母語教育及び民族教育は,普遍的人権としての「教育に対する権利」の一部であると同時に,民族的,宗教的,言語的少数集団に属する人々の持つ権利であるといえる。つまり,全ての人に平等に保障されるべき人権としてだけではなく,少数集団に特有な権利として二重に保護されるべき権利なのである。 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約である。以下「自由権規約」という。)27条は,「種族的,宗教的又は言語的少数民族が存在する国において,当該少数民族に属する者は,その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し,自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」と規定しており,ここから少数集団に属する者の持つ権利としての民族教育権が導き出される。
 少数集団に付与される諸権利の中心は,少数集団に属する個人が,自由に,しかもいかなる形態の差別もなしに,私的かつ公的に,集団の他の構成員とともに,自己の言語を使用し,文化を享有し,宗教を信仰及び実践する権利であり,この権利は個人に帰属するが,集団の存続と社会的及び経済的地位の向上,集団的特性の保持に関わる権利である以上,当然,集団的に行使することが認められる。
 そして,子どもにとって,差別も制約も受けずに自由に母語が使用できること,学習によって母語の能力を伸張できる環境と条件を提供されることは,自分の帰属集団への自信と誇りを持って生きることに直結しており,母語教育及び民族教育は,少数集団が自我を維持して存続するために不可欠な営みであり,母語教育及び民族教育を行う権利は,少数集団の権利の重要な構成要素である。このことは,子どもの権利条約29条1項c及び30条の規律に照らしても明らかである。
(5) 日本国内における在日朝鮮人に対する民族教育の重要性
 民族教育は,全ての民族にとって必須のものであり,現に,我が国においても,海外に在留する日本人の子どものために,学校教育法に規定する学校における教育に準じた教育を実施することを主たる目的として,在外教育施設(日本人学校,補習授業校,私立在外教育施設)が設置されており,日本の主権の及ばない外国においても,日本人の子どもたちが,日本国民にふさわしい教育を受けやすくするための教育事業が広く行われている。 我が国における歴史的経緯を踏まえれば,日本国内における在日朝鮮人に対する民族教育は,特別な意義を有する。
(6) 上記のとおり,原告の民族教育実施権は,個々の在日朝鮮人の人格形成にとって必要不可欠なものであり,人格権としての法的保護が与えられる。被告らは,本件示威活動によって,原告の民族教育実施権を侵害したのである。
 しかも,被告らは,示威活動①②では,平日の学校教育の実施の時間帯において,多数人により本件学校付近に赴き,拡声器を用いるなどして示威活動を行うことにより,原告の授業を妨害し,また,当初予定していた授業内容を変更せざるを得なくしたのである。

2 人種差別を煽動する言動であったこと
(1) 被告らの本件示威活動での発言は,在日朝鮮人という少数集団を対象とし,当該少数集団に対する憎悪や敵対意識を強調し,当該少数民族に対する差別的意識を周囲に表明するというもの-いわゆる「ヘイトスピーチ」-である。
(2) 「ヘイトスピーチ」は,平等の理念を否定し,少数集団に対する憎悪を煽り立て,少数集団に属する人々の自尊心や民族的自我を傷付け,少数集団に対する深刻な被害をもたらすものであって,日本も批准している「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(以下「人種差別撤廃条約」という)が禁止している「人種差別」に該当する。
(3) 被告らの「ヘイトスピーチ」は,原告が民族教育事業の目的の中核とし,原告の存在意義というべき自尊感情,自己肯定感に対して直接の攻撃を行ったものであり,これらの発言内容は,その攻撃的な表現態様ともあいまって,長年にわたる民族教育の効果の蓄積を,一瞬にして消失させかねない悪質な侵害行為であり,原告の民族教育実施権に対する違法な侵害と評価すべきである。

3 名誉及び信用を毀損していること
 被告らは,本件示威活動において,別表甲の番号1ないし28のとおり,公然と虚偽の事実を摘示したり,在日朝鮮人を侮辱する発言(番号12及び19については文字表現)を繰り返した上,本件示威活動の映像を公開した(以下,別表甲に記載の発言又は文字表現については,同表の番号により「番号1の発言」などという。番号1から28までの発言及び文字表現を総称して「本件発言」という)。
 本件発言により,原告の関係者,児童,保護者らが耐え難い屈辱や苦痛を味わったのはもちろんであるが,本件発言は,法人としての名誉や信用といった原告の社会的評価を著しく低下させるものであった。

4 名誉毀損としての違法性又は責任が阻却されないこと
(1) 名誉毀損は,公共の利害に関する事実に関し,専ら公益を図る目的で行われた場合,摘示事実が真実であることが証明されたときは違法性がないとされ,あるいは,摘示事実を真実と信じるにつき相当な理由があるときは過失がないとされ,いずれの場合も不法行為が成立しない。しかし,本件発言は,以下のとおり,公益目的に出たものとはいえないし,摘示事実も真実ではなく,またそう信じるにつき相当な理由もない。
(2) 表現行為が専ら公益を図る目的に出たものかどうかは,その表現方法や事実調査の程度なども判断資料とされ,表現方法が不相当なことは,公益目的を欠くことを推認される事情となる。また,意見・論評による名誉毀損行為についても,それが人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものである場合は不法行為責任を免れない。
 本件発言は,憎悪,反感,敵意,在日朝鮮人に対する差別意識が露骨であり,本件映像公開を通じて,不特定多数人の感情的な反応を引き出し,差別に対する共感や支持を得る目的で企図されたものである。本件学校が本件公園を不法占拠しているとの事実の指摘は,上記目的を達成するための道具として使われたにすぎない。本件示威活動における発言は,公益目的に出たものとは到底いえない。
(3) 番号1,12,13,19,24及び28の発言は,本件学校が本件公園を50年間にわたり不法占拠してきた事実を摘示するが,その摘示事実は真実ではない。
 本件学校は,昭和38年の京都市及び○○町自治連合会との協議を踏まえて本件公園を体育の授業や部活動で使用するほか,運動会及び本件学校の創立記念式典の会場として使用していた。ところが,京都市の担当者が,平成21年6月頃,本件学校を訪れ,サッカーゴール及び朝礼台の撤去を求めたため,本件学校は,同年7月10日,京都市に対し,平成22年1月31日にサッカーゴール及び朝礼台を撤去するとの提案を行い,京都市もこれを承諾していたのである。本件学校は,京都市からの撤去申入れを無視して本件学校にサッカーゴール等を設置し続けていたわけではない。
 そして,被告らが上記摘示事実に関連して行った調査は,近隣住民及び近隣工事現場の警備員からの聴き取り,市役所職員との面談,本件公園の下見といった程度であり,摘示事実を真実と認めるに足りる相当な理由があるとは到底いえない。
(4) 番号2及び14の発言は,本件学校の土地を原告が侵奪した旨の事実を摘示している。また,番号3ないし5,16,25及び26の発言は,本件学校が北朝鮮によるスパイや日本人拉致事件の犯人を養成する機関であるとの事実,あるいは,本件学校が在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」という)と一体であるとの事実を摘示している。しかし,これら摘示事実は何ら真実ではなく,またそう信じる相当な理由もない。

【争点3(本件映像公開の不法行為該当性 不法行為該当性 不法行為該当性)について】

1 本件映像公開は,不特定多数人に対し,臨場感をもって,原告が攻撃される様子を見せるという行為である。本件学校の関係者や児童を汚い言葉で攻撃する行為は,すなわち原告に対する攻撃であり,攻撃の標的とされた本件学校の関係者や児童の名誉や自尊心を傷つけることは,すなわち原告に対する権利侵害である。
 本件映像公開は,本件示威活動がいかなるものであったかを認識しながら,敢えてその様子を不特定多数人に見せようとするもので,それ自体が重大な違法性を有するのである。
 また,被告Fが,一旦,ある映像をインターネット上で配信可能な状態に置いてしまうと,たとえ被告Fが当該映像の配信を止めたとしても,映像データを保存した閲覧者が,独自に当該映像をインターネット上で配信可能な状態にすることが可能となる。
 そのため,本件映像公開により,原告は,半永久的に,汚い言葉で被告らから攻撃されている様子を公開され続ける危険に曝されたのでる。このような特殊な効果にも思いを致すなら,本件映像公開の違法性は一層顕著なものとなる。

2 被告Fは,映像を動画サイトに投稿する際,映像の題名及び説明文を自ら編集している。これらの題名及び説明文は,映像を検索され易くし,より多くの閲覧者を呼び込む効果を持つ。すなわち,被告Fは,単に映像を投稿して配信可能な状態に置いたというだけでなく,題名及び説明文の編集を付加することで,原告が被告らから攻撃される様子がより広範囲で公開されるよう仕向けたのであって,被告Fの編集行為は,それ自体でも重大なその違法性を有する。

【争点4(本件示威活動の共同不法行為性 共同不法行為性 共同不法行為性)について】

1 本件示威活動は,それぞれに参加した被告らによって行われた一体の不法行為であり,被告らは,民法719条に基づき,共同不法行為責任を負う。以下,これを明示的に争う被告F,被告H及び被告Gについて述べる。

2 被告Fについて
(1) 被告Fは,本件示威活動の人種差別的な示威活動の様子を撮影した上,インターネットを通じて,その映像を不特定多数人に見せているのであり,被告Fと被告在特会らは客観的に関連共同して原告に損害を与えている。被告Fが映像を公開する行為は,被告在特会が支持者を増やし,資金を獲得するという活動方法の重要な一部を構成しているのであって,それ自体が,被告Fとその他の被告らが共謀して活動していることをはっきりと示すものであり,相互の主観的な関連共同性を認めることができる。
(2) 他方,被告らも被告Fに対し,被告らの仲間として対応している。被告Eは,示威活動①において,被告Fに対し「F’さん。F’さん」「こいつ,こいつ,F’さんこいつ」と呼びかけ,本件学校関係者の撮影を指示し,被告Fは,指示に応じて,上記関係者の面貌を撮影しているほか,示威活動①の終了後,被告Fは,他の参加者と共に参加者の車に乗りこみ,八幡文化センターへと同道し,移動の状況も撮影している。これらの事実は,被告らが,被告Fを仲間として扱っていることにほかならない。
(3) また,被告Cは,示威活動②において,拡声器を用いて「あの,12月の4日,あの動画が公開されてからというものは,この活動の流れというものは,一段と加速したと思うんですよ。やっぱり,この勢いを消してはだめです。さらにさらに加速して,一気に持っていけるように,寄りきれるように,私たち力を合わせて頑張っていこうじゃないですか」と演説している。
(4) これらの事実によれば,被告在特会や主権会の名で示威活動を行う者たちが,映像の公開が示威活動を行う上で重要なことであり,撮影及び公開を行う被告Fが,示威活動においての重要な役割を担う人物であると認識していることが明らかである。したがって,被告Fとその他の被告らは,互いに意思を通じ,示威活動における役割分担を行っていたということができるのである。
(5) 被告Fは,平成22年12月30日付朝日新聞朝刊の取材に対し,被告在特会の示威活動の撮影を行っている理由として「行く度に喜ばれ,必要とされたから」と述べており,被告F自身,示威活動に参加する被告らとの主観面での結びつきを認めている。
(6) したがって,被告Fと他の被告らは,客観的にも主観的にも関連共同しているものであり,被告Fは,他の被告らと共同不法行為責任を負う。

3 被告Hについて
 被告Hは,示威活動②③に参加したが,これ以前にも被告在特会の示威活動に参加しており,示威活動②の時点で他の被告とは既に知り合いであった。被告在特会や主権会の会員でないにせよ,被告Hは,他の被告らと人的つながりがあった。また,被告Hは,被告在特会の主義主張を支持し,これに同調する考え方を持っていた。
 被告Hは,示威活動②③において,ただ単に示威活動の列に加わって歩き,主導者に従って気勢を上げていた参加者ではなく,拡声器を通じて様々な発言をし,参加者に気勢を上げることを主導していたのであって,他の被告らと共謀し,積極的・主導的に示威活動に加わっていたというべきである。したがって,被告Hは,示威活動②③につき,他の被告らと共同不法行為責任を負う。

4 被告Gについて
 被告Gは,示威活動②③に参加したが,被告在特会の執行役員の一人であり,また,副会長として被告在特会の地方支部運営者の任命や解任を行っており,関西支部に送られてくるメールをチェックし得る立場にもあった。
 被告Gは,示威活動②では,拡声器を使用して気勢を上げるよう主導し,示威活動②③において,被告在特会の幹部としての役割を果たしていたものであり,その責任は,他の被告らと比べて何ら軽いものではない。したがって,被告Gは,示威活動②③につき,他の被告らと共同不法行為責任を負う。

【争点5(被告在特会及び被告Bの使用者責任)について】

1 被告在特会の使用者責任
 被告在特会は,「在日韓国人・朝鮮人問題を広く一般に提起し,在日を特権的に扱う,いわゆる在日特権を無くす」ための活動を行う社団であり,設立から今日に至るまで,在日朝鮮人その他の外国人を敵視攻撃する示威活動を繰り返している。 本件示威活動においては,いずれも被告在特会の名称を記した幟が掲げられ,拡声器を通じて「在日特権を許さない市民の会」と名乗った上で,在日朝鮮人に対する激しい攻撃が行われているから,本件示威活動が被告在特会の業務として行われたことが明らかである。
 示威活動①においては当時被告在特会の京都支部長であった被告A及び大阪支部長であった被告Dが,示威活動②においては被告A,被告D及び副会長であった被告Gが,Y公園発の示威活動においては被告A及び被告Gが,四条での示威活動においては被告Dが,それぞれ原告に対する不法行為を行っているが,これらの者は,いずれも,被告在特会の会則に基づき,被告在特会の指揮監督を受ける立場にあった者であった。
 したがって,被告在特会の会員であった被告らが共同不法行為責任を負う行動に関し,被告在特会も民法715条に基づき同じ賠償責任を負う。

2 被告Bの使用者責任
 被告Bは,自ら参加した示威活動②③について原告に対する直接の不法行為責任を負うとともに,本件示威活動について,使用者責任をも負う。
 被告Bは,「現在の日本は,シナ・中共,朝鮮などの内政干渉に屈服し続け今に至り,その惨憺たる現状は述べるまでもない」という独自の問題意識を掲げ,「中共」「朝鮮」「反日」「虐日」勢力と戦い,「保守運動の行儀の良さと訣別し,行動で以って自らの理念と言論を証明」する方針の下で,「定例街宣,時局に応じたデモ行進等具体的な実践を重視する活動」を主権会の名義で行う者である。
 示威活動①では,主権会の名称を記した幟が掲げられた上,被告Cが拡声器を通じて「私たちは,主権回復を目指す会…今日はこの公園を我々日本人の手に取り戻すための行動を起こしているんです」「これは侵略行為なんです,北朝鮮による」と発言しており,示威活動①は主権会の事業として行われている。
 また,四条での示威活動は,被告在特会のホームページ上で主権会の関西支部の主催で行われる旨が告知されたにもかかわらず,被告Bはこれに異議を述べず,示威活動③につき,他の被告らとの共謀に基づき,人員の配置を決めたものである。
 主権会の関西支部幹事であった被告A,同支部事務局長であった被告E及び同支部長であった被告Cは,本件示威活動において,それぞれ原告に対する不法行為を行っているが,これらの者は,被告Bの指揮監督を受ける立場にあった。このことは,被告Bが,平成22年5月3日付けで,被告A及び被告Eを含む主権会の会員4名の除名処分を行っていることからも明らかである。
 したがって,主権会の会員であった被告らが共同不法行為責任を負う行動に関し,主権会(すなわち被告B)も民法715条に基づき同じ賠償責任を負う。

【争点6(原告の損害)に関する当事者の主張】

1 示威活動①で壊されたスピーカーの損害 4万7040円
 被告らは,平成21年12月4日,本件公園に設置された原告所有のスピーカー及びコントロールパネルの配線コードをニッパーで切断して損壊した。この損壊行為による損害(修補費用)は4万7040円である。

2 示威活動①の直後のビラ配布費用 670円
 「朝鮮学校を支える会・京滋」は,平成21年12月22日,京都会館において「朝鮮学校への攻撃を許さない!12・22緊急集会」を開催し,原告は,緊急集会の案内ビラを児童らの保護者134名に配布したが,その作成配布に670円(保護者1名当たり5円)を要した。

3 示威活動②の際の課外授業・課外保育の費用 11万5430円
 本件学校は,示威活動②による児童への被害を未然に防止するため,平成22年1月14日の授業の予定を変更し,校外での課外授業及び課外保育を行うこととした。
 低学年については琵琶湖博物館(入場無料)において,高学年については国立民族学博物館(1名当たり入場料90円)において課外授業を行うことになり,原告は,2台の観光バスのチャーター費用10万5000円,高速道路通行料4900円(高学年のみ),国立民族学博物館の入場料(54名が参加)の入場料4860円,保護者134名への連絡文書の作成配布費用670円(保護者1名当たり5円)の支出を余儀なくされた(支出の合計は11万5430円)。

4 無形損害のうち民族教育実施権の侵害に関する被害内容
(1) 本件は,民族性の象徴ともいえる本件学校に対して民族的憎悪がぶつけられ,これによって民族教育業務が妨害されたという事件である。民族教育業務への妨害は,経済的損失が問題となる場面ではなく,人格的な価値が評価対象となるのであり,これは金銭損害の立証を観念し得ないものであるから,無形損害として把握されなければならない。
(2) 無形損害の評価にあたっては,憲法的価値を重視すべきところ,前記主張のとおり,原告の民族教育実施権は憲法上・条約上の保護を受ける権利である。また,前記のとおり,被告らによる本件示威活動における発言は「ヘイトスピーチ」に該当するところ,人種差別撤廃条約が,締約国は立法を含むあらゆる方法により人種差別を禁止し終了させるべきであると規定し(2条1項d),その重要な実現手段として,人種差別の扇動等に対する法律による処罰(4条a,b)に加え,裁判所における効果的な保護と救済を定めている(6条)ことからすれば,本件において原告の被った無形損害についての賠償額の算定にあたっては,本件活動が人種差別撤廃条約で禁止された人種差別であることを考慮して高額の賠償額を算定すべきである。
(3) さらに,本件示威活動は,人種的憎悪を動機として組織的かつ集団的に行われ,被告らの生活圏とは無関係の本件学校及び本件公園までわざわざ出向くという能動性を有し,計画的かつ反復継続的に行われたものであり,しかも,過激さの演出のためにあえて違法性の高い行為に及んだという点で,人種差別行為の中でも,人種差別撤廃条約4条において犯罪として取り締まるべきとされている極めて悪質な類型に該当する。
(4) これに加えて,被告らは,不特定多数の公衆に対する大規模な「ヘイトスピーチ」を行っており,これにより差別意識の広範な伝播が生じており,被害者が受けた恐怖及び不安は飛躍的に大きなものとなっている。
 実際にも,本件学校の教職員らは,本件示威活動によって様々な対応を余儀なくされた。示威活動①の予告を認知した平成21年11月19日から平成23年3月24日までの延べ対応時間数だけでも,別表乙のとおり,765.5時間を下ることはなく,莫大な負担を強いられたものである。

5 無形損害のうち名誉毀損による被害内容
(1) 原告は,終戦直後の時期以来,日本社会の根強い差別意識の中で,日本政府からの直接の排斥,弾圧,敵視すらも受けながらも,確固たる信念と熱意のもと,在日朝鮮人の子どもたちのために惜しみない努力を結集し,これに応えて数多くの児童たちが校内外で活躍し,卒業生が日本社会と世界に貢献した結果,何十年もの長期間をかけて,高い社会的評価を培ってきた。高い社会的評価を維持し続けることは,入学児童の募集のため極めて重要なことであるし,本件学校に通う児童らが健全な民族意識を培う上でも大切である。
(2) 残念ながら日本社会においては,今日においてもなお,在日朝鮮人に対する差別意識が広く存しているところ,被告らによる本件活動は,日本社会の差別意識を喚起し扇動するものであったし,原告の名誉及び信用を大きく損なうものであった。インターネットを通じた映像の公開により,本件示威活動における差別的発言が日本社会に広く撒き散らされたため,損なわれた名誉及び信用を原状に回復するには,想像を絶する困難を伴う。
(3) 被告らは,在日朝鮮人等を卑下する差別意識の扇動を目的として活動してきた団体等であり,社会的評価が損なわれた場合の損害の大きさを熟知した上で本件活動に及んでいるから,高額の賠償を課しても酷とはいえないし,むしろ被害の深刻さに照らし,ある程度の高額の賠償が課せられるのでなければ,正義及び公平の理念が没却されることになる。
(以下略)



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余命ブログ、2016年4月24日記事「651 京都在特会街頭宣伝差し止め等請求事件①」より全文引用

 余命はかねてから物事には順序とタイミングがあると言ってきた。今回の記事①②は今だからこそ理解され大きなインパクトがあると考える。単なる資料であるが、司法汚染としてきた裁判所や検察の実態が垣間見える。
 安倍政権となってから数々の法改正をもって在日朝鮮人と反日勢力を取り巻く環境が激変している。7月の参院選にあわせて、5月16日刊行予定の「余命三年時事日記2」では選挙関連記事の特化して編集しているが、メディア総スルーの中で戦い続けてきた在特会の活動については紙幅の関係があったので、ここで取り上げることとした。



名無し
ヘイトスピーチって判決文に出ているのは原告の主張だよ。
それを朝日新聞は判決のように書くってこと。

(参考判決文全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf
だから、朝日新聞ってやつは・・・って思うのだよ。

平成25年10月7日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官
平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件
口頭弁論終結の日 平成25年6月13日

判 決

主 文

1 被告在日特権を許さない市民の会(以下「被告在特会」という。),被告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,554万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。

4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の行為をさせてはならない。

(1) 京都市伏見区○○a番地b所在の甲学校に赴いて,原告の代表者,原告が雇用する教職員及び同校に通学する児童並びにその他原告の関係者への面談を強要する行為
(2) 上記甲学校の北門門扉の中心地点を基点として,半径200メートルの範囲内における次の行為
① 拡声器を使用し,又は大声を上げるなどして,原告を非難,誹謗中傷するなどの演説をしたり,複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(いわゆる「シュプレヒコール」)
① 原告を非難,誹謗中傷する内容のビラの配布
③ 原告を非難,誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げての佇立又は徘徊

5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

6 訴訟費用はこれを10分し,その4を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。

7 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。

事 実

第1 請求等

1 請求の趣旨
(1) 被告在特会,被告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら主文4項掲記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして主文4項掲記の行為をさせてはならない。
(5) 被告Iは,下記の自動車(以下「本件街宣車」という。)を,主文4項掲記の行為のため,自ら使用してはなならず,かつ,第三者に使用させてはならない

自動車登録番号 京都○○○○○
車台番号 ○○-○○○○
所有者・使用者の氏名 I
所有者・使用者の住所 京都市右京区○○町c-d
初度登録年月 平成15年2月
車名 ニッサン
型式 ○○-○○○○
自動車の種別 小型

2 請求の内容
 原告は,在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人であるところ,平成21年12月4日,平成22年1月14日及び同年3月28日の三日にわたって被告らが行った街頭での示威活動及びその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当し,これにより原告が損害(一日分1000万円)を被ったと主張し,被告らに対し,その損害の賠償金の連帯支払を求めるとともに,被告らに対し,法人の人格権に基づき,同様の活動の差止めを求めた(以下において「本件当時」とは平成21年11月から平成22年3月までの時期をいう)。
 損害賠償請求の附帯請求は,各不法行為の日を起算日とする民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
 差止請求の対象となっている学校(京都市伏見区○○a番地b所在の甲学校)は,三日にわたる示威行為で糾弾の対象となった学校そのものではなく,これを統合して新設された学校である。

第2 前提事実(争いのない事実)
 次の事実は,証拠番号を掲記した事実を含め,当事者間に争いがないか,争うことが明らかにされない事実である。

1 当事者等
(1) 原告は,昭和28年6月2日に認可された学校法人であり,朝鮮人教育一般文化啓蒙事業を行うことを目的として,京都市右京区に主たる事務所を置き,京都市南区○○e番地において乙学校(以下「本件学校」という。)を設置・運営していた。
 原告は,本件学校のほか,京都市内に丙学校,丁学校及び戊学校を,京都府内に己学校(休校中)をそれぞれ設置・運営していた。本件学校は,日本の小学校に相当する施設(1年生から6年生までの学年ごとに1クラスずつ)と日本の幼稚園に相当する施設を有する教育施設である。
 本件学校には,朝鮮半島にある大韓民国(以下「韓国」という。)と朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)という二つの国のうち,後者を祖国とする人々がその子弟を通わせている(以下,本判決においては「在日朝鮮人」という場合,韓国を祖国とする人々と北朝鮮を祖国とする人々の両方を含む言葉として使用する)。
 本件学校では,朝鮮語を用いた指導が行われ(日本語学習授業以外で日本語が使用されることはない),朝鮮半島・朝鮮民族の歴史及び文化を学習させるほか,国語(朝鮮語),日本語,算数,理科,社会等の授業が行われている。
 本件学校は,戸建住宅,マンション,事業所などが建ち並ぶ市街地にあり,敷地は広くはなく,校庭を有しない。本件学校の敷地には北門と南門があり,南門前の公道を隔てた向かい側にはX公園(以下「本件公園」という)がある。
(2) 被告在特会は,平成18年12月2日に創設された「在日問題を広く一般に提起し,在日を特権的に扱う,いわゆる在日特権を無くすこと」を目的とする団体である(甲1)。Jはその会長である。
(3) 被告Gは,被告在特会の副会長の地位にある。被告Dは,本件当時,被告在特会の大阪支部長の地位にあり,平成22年4月9日以降,被告在特会の副会長でもある。被告Aは,被告在特会の会員であった。
(4) 被告Bは,「主権回復を目指す会」と名乗る団体(以下「主権会」という)の代表であり,街頭演説,インターネットでの情報発信を通じて,中国,朝鮮,韓国等の外国勢力及び日本人自身による反日的活動を糾弾する活動を実践している者である。
 被告在特会と主権会は別の組織であるが,いずれも保守的な思想信条を標榜しているので,被告在特会の会員の中には,主権会の会員である者も少なからず存在した。
(5) 被告Cは,主権会の関西支部の支部長の地位にあり,被告Eは,主権会の関西支部の事務局長の地位にあった。被告Aは,被告在特会の会員であると当時に,主権会の会員でもあった。被告Eと被告Aは,平成22年5月,被告Bにより,主権会を除名された。
(6) 被告H,被告F及び被告Iは,いずれも,被告在特会の会員でも主権会の会員でもない。しかし,被告Hは,被告在特会の街頭での示威活動に参加していた。
 また,被告Fは,被告在特会の街頭での示威活動の様子をビデオ撮影し,これらの映像(動画である。以下においても映像という場合,すべて動画を意味する。)を,「○○○」のハンドルネームにおいて,インターネットの「YouTube」(以下「ユーチューブ」という。)及び「ニコニコ動画」といった動画サイトに投稿し,映像データを配信可能な状態を置き(いわゆる「アップロード」という作業である。),不特定多数人に対し映像を公開した(以下,インターネットを通じて不特定多数人に映像データを配信可能な状態に置くことを「映像を公開する」「映像公開」などという)。
(7) 被告Iは,被告Aの父であり,本件街宣車を所有している。本件街宣車には拡声器が装着されており,被告らの街頭での示威活動に使用されていた。

2 原告に向けた最初の示威活動の予告(乙31)
 被告Aは,遅くとも平成21年11月19日,ユーチューブに,「京都朝鮮学校が児童公園を不法占拠【主権関西/在特会関西】」と題する映像を公開した。この映像は,本件学校及び本件公園を撮影したものであり,本件学校の児童の後ろ姿も収録されていた。また,この映像の中には,被告Aが「これは叩き出しましょうね近いうちに。12月初旬に叩き出して」と発言する様子も収録されていた。

3 原告に向けた最初の示威活動(甲4,8,乙20)
(1) 被告A,被告C,被告D,被告Eは,平成21年12月4日(金曜日)午後1時頃から約50分にわたり,本件学校の南門前の公道及び本件公園に集結し,拡声器を用いながら本件学校関係者らに怒号を浴びせるなどの示威活動を行った(以下「示威活動①」という)。
(2) 被告Aは,示威活動①で中心的役割を果たした人物であり,最も長時間,拡声器を用いて発言した。また,被告Cは作業着を着用しており,拡声器を用いて発言をすることもあった。被告Dは,サングラス及びヘルメットを,被告Eは,白色の外套をそれぞれ着用していた。被告Fは,示威活動①の様子を,間近で,ビデオカメラにより撮影した。
(3) 本件学校の教職員は,示威活動①の発生を受け,京都府南警察署に通報を行った。そのため,同署の警察官が本件学校付近に出動した。
(4) 被告A,被告C,被告D,被告Eを始めとする参加者(参加者とは街頭での示威活動に賛同してこれに参加者した者たちを指す。以下も同じ。)は,本件公園に置いてあった本件学校のサッカーゴール及び朝礼台を南門まで運んだ。また,被告Dは,本件公園に設置されていた本件学校のスピーカーの電源コードを切断し,スピーカーを取り外してこれを南門まで運んだ。参加者は,サッカーゴールを中に入れてやるから南門を開けるよう要求したが,学校関係者は,門を開けなかった。
(5) 被告Aを中心とする参加者は,南門を挟んで対峙していた学校関係者に対し,拡声器を使用したり,あるいは肉声で「我々はX公園を京都市民に取り戻す市民の会でございます」「主権回復を目指す会及び在特会関西の有志でございます」「(本件学校は)公園を50年も不法占拠している」「日本国民が公園を使えない」「この学校の土地も不法占拠だ」「我々の先祖の土地を奪った。戦争中,男手がいないとこから,女の人をレイプして奪ったのがこの土地」「戦後焼け野原になった日本人につけこんで,民族学校,民族教育闘争,こういった形で,至るところ,至る日本中,至るところで土地の収奪が行われている」「日本の先祖からの土地を返せ」「これはね,侵略行為なんですよ,北朝鮮による」「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「犯罪者に教育された子ども」「ここは横田めぐみさんを始め,日本人を拉致した朝鮮総連」「朝鮮やくざ」「こいつら密入国の子孫」「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「出て行け」「朝鮮学校,こんなものはぶっ壊せ」「約束というのはね,人間同士がするもんなんですよ。人間と朝鮮人では約束は成立しません」「日本に住ましてやってんねや。な。法律守れ」「端のほう歩いとったらええんや,初めから」「我々は今までみたいな団体みたいに甘うないぞ」「この門を開けろ,こらぁ」等の怒声を次々と間断なく浴びせかけ,合間に,一斉に大声で主義主張を叫ぶなどの示威活動を行った。
(6) 被告Fは,示威活動①から間もなくして,示威活動①の様子を撮影した映 像を公開した(以下「映像公開①」という。)。

4 原告に向けた2度目の示威活動の予告
 被告在特会は,平成22年1月7日,被告在特会のウェブサイトに,下記の文章を掲載し,会員その他不特定多数の者に対し,同月14日の示威活動への参加を呼びかけた。

(1) 「1・14 朝鮮学校による侵略を許さないぞ!京都デモ 子供を盾に犯罪行為を正当化する不逞鮮人を許さないぞ! 朝鮮人犯罪を助長する犯罪左翼・メディアを日本から叩きだせ!」
(2) 「平成21年12月4日,主権回復を目指す会・関西支部との合作である,『X公園奪還作戦』はその後,メディアも取り上げる事件として問題提起することが出来た。しかし,メディアの取り上げ方は案の定,『社会の不満分子が少数民族の子供たちが通う学校へ集団暴行,民族差別』である。これでは三国人の宣伝省ではないか。差別者として放映された一民間人の人権と言うものは全く置き去りである。このような連中に人権を語らせては断じていけない。そして自分達の悪業を棚に上げ,ひたすら涙,涙の被害者面で事実を捻じ曲げようとするあたりは,不逞鮮人の伝統芸能である。我々は受身になるつもりは一切無い。道理を楯に徹底的に邁進します。約50年にわたり児童公園から日本の子供たちの笑い声を奪った,卑劣,凶悪民族から公園を取り戻す為に行動を起こします」
(3) 「【最新情報】1月6日/生中継URL,開始時間追加【日時】平成22年1月14日(木)14:20集合14:40デモの趣旨と注意事項を説明開始時刻15:00出発【集合場所】京都市南区○○X公園集合【最寄駅】地下鉄△△駅徒歩3分京阪××駅」
(4) 「【主催】在日特権を許さない市民の会京都支部 主権回復を目指す会関西支部【共催】在日特権を許さない市民の会大阪支部/和歌山支部/滋賀支部/兵庫支部」【連絡先】在日特権を許さない市民の会京都支部」

5 原告に向けた2度目の示威活動(甲5,9,乙21)
(1) 被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E及び被告Hを始めとする合計約30名は,平成22年1月14日(木曜日)午後2時20分ころから午後5時ころまでの間,本件公園に集結した上,幟,拡声器や本件街宣車を用い,本件学校周辺を行進する示威活動を行った(以下「示威活動②」という)。
 被告Aは迷彩色の帽子を,被告Dは黄色のヘルメット及び黒色の長い上着を,被告Cは作業着の上に白色の外套を,被告Eは灰色の長い防寒着を,被告Gは「七生報国」と書かれた鉢巻きを,それぞれ着用していた。なお,被告B及び被告Hは,拡声器を装着した本件街宣車に乗車していた。被告Fは,示威活動②の様子を,間近で,ビデオカメラにより撮影した。
(2) 被告G及び被告Cは,示威活動②の冒頭で演説を行い,示威活動②の参加者は,その後,本件学校の周辺道路を,本件街宣車に先導される形で,気勢を上げながら行進し,「不逞な朝鮮人を日本から叩き出せ」「日本の子どもたちの笑い顔を奪った卑劣,凶悪な朝鮮学校を我々日本人は決して許さないぞ」「北朝鮮の工作員養成機関,朝鮮学校を日本から叩き出せ」「朝鮮学校,朝鮮学校と言いますがこれはただ自分たちが学校という名前をつけただけであって,何ら我が国の認可を受けた学校でも何でもない」「ここに働く括弧 付き教師についても単なる北朝鮮のもっとも優れた工作員である。教師とは縁もゆかりもない学校の名に値しない。教師の名に値しない」「戦後この朝鮮人は治安が整っていない時期に,なめたことに,旧日本軍の,陸海軍の飛行服を身につけ,土地の不法侵奪,金品略奪,強姦,銀行襲撃,殺戮,警察襲撃など,暴れまくったんです」「朝鮮人として,その自分の土地として勝手に登記し,現在に至っている」「朝鮮人を保健所で処分しろ」「犬の方が賢い」等の発言を繰り返した。また,拡声器を用いて発言しない参加者たちも,上記のような発言を煽ったり,賛意を表するための怒号をあげるなどしていた。
(3) 被告Fは,示威活動②から間もなくして,示威活動②の様子を撮影した映像を公開した(以下「映像公開②」という。)。

6 原告に向けた3度目の示威活動の予告(甲25)
 被告在特会は,平成22年3月16日,被告在特会のウェブサイトに,下記の文章を掲載し,会員その他不特定多数の者に対し,同月28日の示威活動への参加を呼びかけた。

「在日無年金・朝鮮学校不法占拠を許さないデモ行進 年金無加入なのに年金を寄こせという『在日無年金問題の解決をめざす会・京都』の不逞朝鮮人と公園を不法占拠している朝鮮学校に対して,それを正す行動に出た在特会・関西,主権回復を目指す会・関西を道理も無く排外差別主義者だと宣伝する筋の通らない全ての反日分子を許さない!
【日時】平成22年3月28日(日)12:30集合13:00出発【集合場所】京都市南区f町Y公園(g保育園東隣)解散場所 X公園 ※デモコースの距離は1.5キロ
【3.28行動第二弾!】民族差別・外国人排斥に反対し朝鮮学校への攻撃を許さない!3.28デモ(反日左翼主催)に抗議します。15時30分頃から四条河原町高島屋前で街宣,その後デモゴール地点の市役所前でもデモ隊に抗議。
【主催】主権回復を目指す会・関西【協賛】在日特権を許さない市民の会京都支部【問い合わせ】在特会京都支部」

7 裁判所の仮処分
 原告は,平成22年3月19日,京都地方裁判所に対し,被告在特会,被告A及び被告Bを債務者とする示威活動禁止等仮処分を申し立てた(京都地方裁判所平成22年(ヨ)第134号)。京都地方裁判所は,同月24日,原告の申立てを認容し,本件学校の北門中心点から半径200メートルの範囲での示威活動等を禁止する仮処分決定をした(以下「本件仮処分決定」という。)。

8 原告に向けた3度目の示威活動(甲6,10,乙22)
(1) 被告A,被告B,被告G,被告C,被告E及び被告Hを始めとする多数の参加者は,平成22年3月28日(日曜日)午後3時30分頃から午後5時ころまでの間,京都市南区のY公園を出発し,幟,拡声器や本件街宣車を用い,本件学校の近くまで行進する示威活動を行った(以下「Y公園発の示威活動」という。)。さらに,被告D及びその同行者らは,同日,これと並行して,京都市中京区の四条河原町近辺において,被告在特会の活動に批判的な集団に街頭で対抗する示威活動(いわゆる「カウンターデモ」)を行った(甲11。以下「四条での示威活動」という。同日の二つの示威活動を「示威活動③」という。)。
 被告Aは上下ともカーキ色の洋服を,被告Cは和服を,被告Gは「七生報国」と書かれた鉢巻き及び白衣を,被告Eは白い外套をそれぞれ着用していた。なお,被告B及び被告Hは,拡声器を装着した本件街宣車に乗車していた。
(2) 被告Gを含め,被告在特会の幹部の地位にあった者の一部及び被告Cは,示威活動③の開始前の時点で,新聞報道に接したことにより,本件仮処分決定が発せられた事実を知っていたが,本件学校に近付くことを止めようとする者はいなかった。
(3) 参加者は,午後3時30分頃,Y公園を出発し,行進を開始した。被告Bや被告Hは,本件街宣車の車内から拡声器を使って大音量で演説を行い,本件仮処分決定により示威活動が禁止されている区域においても,本件街宣車に装着された拡声器を用い,大音量で「はーい,京都府民のみなさん,我々はこれまで50年間,朝鮮人に不当に奪い取られたX公園をやっと日本の子どもたちに取り返すことができたのです」「朝鮮学校は,学校ではありません」「みなさん,日本の文部省の認可を受けていない,ただの任意団体,この任意団体に,なぜ我々が税金を払って,教科書無償,をする必要があるか」「ゴキブリ,ウジ虫,朝鮮半島へ帰れー」「くやしいくやしい朝鮮人は,金正日のもとに,帰れー」「京都をキムチの匂いに,まみれさせてはいけない」「ゴキブリ朝鮮人,とっとと失せろー」「日本に差別され,くやしい,くやしい朝鮮人は,一人残らず,朝鮮半島に帰れー」「朝鮮学校は,自分たちの悪行を棚に上げ,ひたすら差別だ,涙の被害者面で事実をねじ曲げよう
と(した。こうしたやり方は)不逞朝鮮人の伝統芸能である」「日本の子どもたちの笑い声を奪った,卑劣,凶悪な朝鮮学校…。子どもを盾に犯罪行為を正当化する不逞鮮人を許さないぞ」等の発言を繰り返した。参加者も,各々,被告Bや被告Hの発言を煽ったり,賛意を表するための怒号をあげるなどしていた。
(4) 参加者は,本件学校の北側門扉中心部から約100メートル離れたローソンh店の駐車場付近において,デモ行進の終了を宣言し,それ以上は本件学校へは接近しなかった。
(5) 示威活動③の映像は不特定多数人に公開された(以下「映像公開③」という)。そのうち四条での示威活動の様子を撮影し,その映像を公開したのは被告Fであり,Y公園発の示威活動の様子を撮影し公開したのは他のカメラマンであった(以下,示威活動①,示威活動②及び示威活動③の二つを取り上げる場合は「示威活動①②」などといい,三つ全部をあわせて「本件示威活動」という。映像公開①,映像公開②及び映像公開③についても同様に「映像公開①②」「本件映像公開」という。また,本件示威活動及び本件映像公開すべてを一括して「本件活動」という。)。

9 被告らに関する刑事事件
(1) 京都府警察は,示威活動①における言動が犯罪に該当すると判断し,平成22年8月10日,被告A,被告C及び被告Eを威力業務妨害罪及び名誉毀損罪の疑いで,被告Dを威力業務妨害罪,名誉毀損罪及び器物損壊罪の疑いで,それぞれ逮捕した。
(2) 京都地方検察庁検察官は,平成22年8月31日,被告A,被告C及び被告Eを威力業務妨害及び侮辱罪の公訴事実で,被告Dを威力業務妨害及び侮辱罪並びに器物損壊罪の各公訴事実で,それぞれ起訴した。
(3) 本件示威活動とは別に,徳島県警察は,平成22年9月8日,被告A,被告D,被告E及び被告Fを,同年4月14日に徳島県教育会館に立ち入って徳島県教職員組合の業務妨害を行ったとの疑いで逮捕し,徳島地方検察庁検察官は,同年9月29日,被告A,被告D及び被告Eを建造物侵入及び威力業務妨害罪の公訴事実で起訴した。
(4) 京都地方裁判所は,同裁判所へ移送された上記(3)の事件を上記(2)の事件に併合して審理した(以下,これらを併せて「本件刑事事件」という)。
(5) 京都地方裁判所は,平成23年4月21日,本件刑事事件につき,被告Aを懲役2年,被告E及び被告Dを懲役1年6月,被告Cを懲役1年にそれぞれ処し,いずれについても判決確定の日から4年間その刑の執行を猶予するとの判決を宣告し,被告A,被告E及び被告Dについては同判決が確定した(乙4)。
(6) 被告Cは,上記判決を不服として大阪高等裁判所に控訴を申し立てたが,同裁判所は,平成23年10月28日,被告Cの控訴を棄却するとの判決を宣告した(乙119の1)。
 被告Cは,同判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てたが,同裁判所は,平成24年2月23日,被告Cの上告を棄却するとの決定をした。そのため,被告Cについても,京都地方裁判所の上記判決が確定した(乙119の2)。

10 原告関係者についての刑事事件
 京都区検察庁検察官は,平成22年8月31日,本件学校の校長であったKを都市公園法違反罪の公訴事実で京都簡易裁判所に略式起訴し,同裁判所は,同年9月9日,K校長に対し罰金10万円の略式命令を発し,同命令はその後確定した。

11 本件学校の統合移転 本件学校は,原告の学校組織の再編により,平成24年4月6日をもって休校し,同日から,丁学校に統合された。丁学校は「甲学校」という名称に改められ平成25年4月から京都市伏見区○○a番地bに建設された新校舎に移転した。

第3 争点の摘示

1 本案前の争点(争点1)
 被告在特会に対する訴えの関係では,被告在特会が,民事訴訟の当事者となりうるか(当事者能力があるか)どうかが争われている。

2 本案のうち損害賠償請求に関する争点
 原告の損害賠償請求については,以下の(1)ないし(5)が争点である。
(1) 本件示威活動が不法行為に当たるかどうか(争点2)
 本件示威活動に関する違法性ないし責任の阻却事由の有無も争われている。
(2) 本件映像公開が不法行為に当たるかどうか(争点3)
(3) 共同不法行為性(争点4)
 本件示威活動に参加した被告らが,本件示威活動及び本件映像公開について,共同不法行為(民法719条,709条)に基づく連帯責任を負うかどうかにつき,被告F,被告H及び被告Gは明示的にこれを争っている。
(4) 被告在特会及び被告Bの使用者責任(争点5)
(5) 原告の損害(争点6)

3 本案のうち差止請求に関する争点(争点7)
 差止請求については,差止めの可否及び必要性が争われている。



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改訂履歴
※2016.5.1、記事追加
※2016.4.25、新規作成

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