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①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

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2016年4月29日金曜日

在韓米軍撤退、兵力穴埋め、兵役、在日村(2016.4.25現在)


在韓米軍、絶賛撤退中!

 何せ北朝鮮とは「休戦状態」なだけで今だに戦争中。なのに在韓米軍撤退、おまけに北朝鮮は各種の核、ミサイル実験ときました。韓国政府にとって兵力の穴埋めは切実な問題でしょう。まぁ、内政干渉になったらいけませんから、兵力の穴埋めくらいで日本は何も言いませんが(笑)

余命ブログ、2016年3月23日記事「527 ハンドブック①」
.....「スカパロッティ在韓米軍司令官の後任に、ブルックス太平洋陸軍司令官を充てる人事も決めた」というところまではわかっているが、米韓統合司令部が廃止され、在韓米軍司令官が兼任ということになると事実上、米軍韓国撤退となる。韓国軍は国連軍ではない。ついに国連旗はお飾りとなってしまった。
(引用以上)

余命ブログ、2016年1月1日記事「402 あけましておめでとうございます」
 テロ3法、安保法制、マイナンバー、これらが2016年からフル稼働をはじめる。10月5日からは、完全に反日勢力と在日のあぶり出しであった。国内対策を含めての米国との打合せは2015年初頭から何度も行われており、韓国竜山基地の撤退もほぼ完了、2月の4500名の派遣で、在韓米陸軍は完全に徹底ということになりそうだ。
(引用以上)



兵力の穴埋めは韓国政府がきちんと考えていることでしょう

聞くところによると...
・兵役法が改正されて、大統領令だけで動員できるようになったとか。
・韓国憲法第39条には国防規定があって、全国民が国防義務を負っているとか。
・国防規定には年齢・性別の規定がないとか…つまり、全国民が対象ということですね。
・国防規定には在外国民対象外の規定がないとか…つまり、在日も対象ということですね。
…一口に動員といっても様々な形があるでしょうが、一つの形は徴兵ですね。

 棄民として異国で動員される道もあるようですが、祖国の方がいいのではないでしょうか。
 韓国南部(朝鮮半島南端)の南海郡というところに、軍がわざわざ「ヒーリング・ビレッジ」、通称「在日村」を用意されているとか。また、兵務庁が帰還事業を管理しているとか。在日村は、「住居・休養・観光・ヒーリングが一団となった複合型観光タウンで、多目的コミュニティセンター、公園、親環境住宅、休養ホテルなどが立ち入る予定」だそうですよ。けっこう整ってますね。日本じゃこんなことあり得ません。

在日村 『南海ヒーリングビレッジ』
 仙台のモモンガの写真ブログ様、2015年4月10日記事
 ところで韓国は南海郡に、南海ヒーリングビレッジというリゾート地のような名前の在日祖国帰還用施設を作っています。


(引用以上)

余命ブログ、2015年3月26日記事「閑話休題 Q&A①」 >> Q3
.....Q
 余命の記事の中で実現していないものをチェックしますと実はゼロです。
.....A
 2015年までに余命の記事の中で実態が見えていないものが二つありました。一つは在日村、もう一つは民兵?組織です。
 在日村の件は2012年7月9日施行外国人登録法直前の実務者会議においてオフレコ談議として出てきたもので「韓国が過去において拒否してきた犯罪者の送還を事情があって無国籍になっている在日韓国人にも新たに国籍を付与し、審査の後、受け入れる準備をしている」という話で、出処はしっかりしているからガセではないだろうが、2010年一連の在日棄民法を成立させている韓国が急に人道的になるわけがなく、目的は在日の血と金だろう」ということで、これは過去ログに既述しております。その後の調べで、それが兵務庁管轄の施設であり、陸の孤島であることがわかりました。いわば軍が管理する収容所ですね。2015年には完成の予定というところまでしか記述していなかったのですが、とりあえず一部完成したことが韓国側から発表されました。しかし、なぜか兵務庁管轄の件はマル秘ですね。
(引用以上)

余命ブログ、2015年3月28日記事「閑話休題 Q&A②」 >> Q1
余命3年時事日記さんのバックアップ様)
.....Q
 在日村。南海ヒーリングビレッジのこと?
.....A
 そうです。前回記述の通り、一部完成したようですね。
 ただし、企画からの流れを見るとそこに代表番地をおいて韓国がかってに住民登録する形作り、在日の資産強奪が目的」であることが見え見えで、橋一本の孤島であって、兵務庁の管轄下ですから強制収容所のようなものです無国籍在日対策ですね。
(引用以上)



兵役の「義務」を果たさなければなりませんね

余命ブログ、2016年3月27日記事「540 2016年3月26日時事」
(読者さん投稿)
 在日韓国人に関する情報「民団・韓国大使館よりのお知らせ」ありがとうございます。在日に対する認識がすっきりしました。
 これからは、わが国の生活保護を受けている在日には、「本国(韓国)の憲法・法律に基づいて、本国の生活保護に切り替えろ!」、帰化を含む在日には「いい加減に日本旅行を切り上げろ!」、兵役適齢者には「兵役義務を果たせ!」と至極真当な忠告をすることで、その効果を上げることができそうです。
 何より、これからは「出ていけ!」とか「半島へ帰れ!」などの罵声をあげる必要が無くなるので、ヘイト呼ばわりはされなくなると考えています。これらの情報は、在日問題で悩まされている我々日本国民も知っておく必要がありますね。小生飲み会などの席上でそれとなくこの話題に持っていき、拡散に努めようと考えています^^。



青い珊瑚礁

ああ 私の恋は南の風に乗って走るわ
ああ 青い風切って走れ あの島へ    (…南…島…ほぉぅ)

あなたと逢うたびに すべてを忘れてしまうの    (…おお、誰だよ)
はしゃいだ私は Little Girl 熱い胸聞こえるでしょう (…祖国の軍人さんかぁ、だから南の島か)
素肌にキラキラ珊瑚礁 二人っきりで流されてもいいの (…珊瑚礁はないんじゃね?)

あなたが好き  (…堂々と言うくらい好きならもう行っちまえよ)

ああ 私の恋は南の風に乗って走るわ  (…南の風だわなwww)
ああ 青い風切って走れ あの島へ    (…さよーならー (´∀`*)ノシ )

川嶋あい - 青い珊瑚礁
https://www.youtube.com/watch?v=zcYdqN_zOeY
ienuub 様、2014/07/03 に公開

参考: wikipedia-川嶋あい

信濃注:
I WiSH (2002~2005)で一緒に活動していた nao さんには噂があるようですが...
(以上)



青い珊瑚礁

歌手 松田聖子(原曲の歌手)
作詞 三浦徳子
作曲 小田裕一郎

ああ 私の恋は南の風に乗って走るわ
ああ 青い風切って走れ あの島へ

あなたと逢うたびに すべてを忘れてしまうの
はしゃいだ私は Little Girl 熱い胸聞こえるでしょう
素肌にキラキラ珊瑚礁 二人っきりで流されてもいいの
あなたが好き

ああ 私の恋は南の風に乗って走るわ
ああ 青い風切って走れ あの島へ

涙がこぼれるの やさしい目をして見ないで
うつむき加減の Little Rose 花びらふれてほしいの
渚は恋のモスグリーン 二人の頬が近づいてゆくのよ
あなたが好き

ああ 私の恋は南の風に乗って走るわ
ああ 青い風切って走れ あの島へ





以下、添付資料

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添付資料一覧

余命ブログ、2016年4月17日記事「607 朝鮮事案⑫」
余命ブログ、2016年4月15日記事「599 朝鮮事案⑪」
余命ブログ、2016年4月6日記事「574 選挙関連アラカルト⑩」
余命ブログ、2016年3月26日記事「537 巷間アラカルト⑪」

余命ブログ、2016年4月28日記事「668 朝鮮事案⑭」 (2016.5.1追記)



※リンクのみ掲載

日本再生計画(計画の概要)
…序論、法整備編、国防編、テロ撲滅編
日韓事案、日米が韓国を捨てるとき(2007年日米極秘会談)
在日棄民法3点セット
…兵役法改正、国籍法改正、住民登録法
(改正住民登録法は2013年12月20日施行、在外国民住所登録制度は2015年1月22日以降実施)
在日村、軍が基本計画樹立・発注、在日帰還・徴兵対策の一環か

(リンクのみ掲載、以上)



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余命ブログ、2016年4月17日記事「607 朝鮮事案⑫」
.....7月9日以降の朝鮮人の扱いについては住民登録の際に国籍が特定される。韓国籍が基本であるが、登録時だけ朝鮮籍の選択が可能のようだ。兵役から納税、帰化については韓国は韓国の法律があり、日本には日本の法律がある
 ご指摘のケース、つまり韓国が全朝鮮人に韓国籍を付与して無国籍朝鮮人や犯罪者も受け入れるというのは単なる表看板で、人道的改正はまやかしである。
 従前、片親が日本人の場合、未成年者に対しては18才までに選択の意思表示と手続きをしない限りは潜在的二重国籍で日韓どちらの国籍も選択ができた。ところが今回の日韓双方の法改正により、未成年潜在的二重国籍者にも登録の際、韓国籍が付与されている。
 これは日本側の問題ではないので、韓国の改正法の施行規則の扱いがどうなっているかは確認していないが、要するに選択できる権利が剥奪されたのである。日本人になるには、従来は「日本国籍を希望する」と意思表示すれば済んだものが、韓国人として帰化の手続きが必要となったのである。
 そこに改正兵役法が絡む。つまり兵役義務が生じ、兵役義務の未履行者は国籍離脱ができないという縛りがかかってしまった。とにかく今の韓国は韓のつく者はみな韓国人にしてしまおうというスタイルである。
 未成年者の日本国籍申請についても韓国の相次ぐ法改正に日本も対応を迫られている。未成年者の帰化意思表示の年齢一つとっても何歳まで?何歳から?親が勝手に国籍の変更ができるか?等さまざまな問題がある。しかしながら、一連のこの関係は彼らにとっては大問題だが、日本人にとってはなんの関係もない。
 2010年から韓国は露骨な在日棄民法を施行しているが、誰も報じない。唯一、詳細な解説をしていたのは、なんと彼らの天敵、余命であったという皮肉。ご指摘の未成年者国籍選択など、露骨な人権侵害である。
 しかし、現状、日本人で、この問題を指摘して、在日韓国人を助けようなんて日本人がいるだろうか。少なくとも余命はゴメンである。何も書かなければデマだガセだと言われることもない。自業自得。在日諸君、勝手にやってくれ!
(引用以上)



余命ブログ、2016年4月15日記事「599 朝鮮事案⑪」
(読者さん投稿)
兵役逃れの制裁強化か 国籍変更者への課税検討=韓国
 韓国兵務庁が先月21日に「国籍変更などを通じた兵役回避者制裁方策研究」という題目の研究入札公告を出していたことが11日、分かった。公告に添付された提案要請書には「兵役義務未解消状態における国籍離脱・喪失者に対し相続税・贈与税を多く課税する案に関する研究」も含まれている。
 現行法では、韓国籍の放棄などで兵役を回避した人は国内での就業や事業許可で不利益が出る可能性があるが、課税による制裁は受けない。同庁は今回の提案要請書で「兵役問題とリンクした制裁手段として課税を多く課すことについて法理的な検討が必要だ」と強調している。
 提案要請書には政府高官などの息子が韓国籍を放棄し兵役の義務から逃れた場合、高官ら本人に人事上の不利益を与える案に関する研究も含まれている。これについて兵務庁は「憲法第13条3項の連座制禁止の原則に反する可能性などについて法理的検討が必要な部分だ」と説明した。
 一方、同庁は兵役前に外国籍を取得した人が韓国籍を喪失することについて、喪失に関する制限を設ける方向で研究する方針だ。現行では外国籍を取得すると韓国籍を自動的に喪失することになっている。同庁は兵役前に韓国籍を放棄した人が後にこれを回復することを難しくしたり、就業ビザの発給を制限したりする案も研究入札の提案要請書に盛り込んだ。
聯合ニュース 朝鮮日報 2016/04/11 11:45 』
以上引用終わり。

 課税できましたな!(中略)
 二重国籍に関してですが、帰化人とは別に、韓国籍を選択したものは『在日(長期旅行者!笑)』ですが、日本国籍選択した血的に半分朝鮮人の人間はどうなるのかな?男女別では?と、民団やら日本国法務省の国籍のところやら他のサイトやら見ましたが、訳分からん・・。(中略)
 ただ、民団やらでは『選択せず20歳過ぎたら37歳まで兵役しないと離脱出来ないけど、その間は日本国籍(二重国籍)でいて、過ぎたら離脱すれば良い』とか書いてありまして。ですが、法務省国籍法では『第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。』・・・17年も『努めてる』と言うつもりなのかしら?
 また、兵役については『今のところ』男性(女性希望者もいるみたいですけど)だけですから、女性はまた違うんですよね?
 それと、どこかのコメントで『37歳過ぎたら・・・って聞くけど、今まで悪さしまくってるのは、それよりもっと上の年齢だと思う。そいつらを何とか出来ないのかな?』というような意見がありました。この場合は、有事の一括処理しかないんですかね?
 ご多忙かとは存じますが、余力がありましたらで結構ですので、日本の国籍法についてと韓国の国籍法(?)について、(以前も『国籍離脱証明書』等の御解説はあったかとは存じますが)現状含めた部分を御解説いただければ幸いです。

.....兵役法、国籍法、帰化、国籍離脱、納税等、何を聞きたいのかがはっきりしないと数十ページとなる。余命の過去ログでどうぞというのは冷たいよな。
 信恵が在日は韓国人ではない在日だとか香山リカが在日は兵役免除だとか言ってること自体が自身のことではないからいいかげんである。すでに在日の兵役免除は改正されて猶予というかたちになっている。また2015年7月9日以降は国籍が韓国籍に統一されている。朝鮮籍希望の者は3万人程度だと聞いている。
 韓国の新たな住民制度に日本の外国人登録法廃止に伴う住民基本台帳登録により、通名が一本化されて居住も特定されている。その実態確認がマイナンバー制度である。
 過去において在日は片親が日本人の場合18才までは潜在的二重国籍であった。22才までに日本国籍を取得しないと日本国籍を失い韓国籍となるが、韓国に届けなければ無国籍となっていた。これは韓国が在日状況を把握できなかったためで、2016年からはそれがすべて可能となっている。日韓協調で未成年者の実態までわかるようになったため、今後は生後まもなく韓国籍付与という手を打ってくる可能性が高い。すでに矢継ぎ早に韓国では在日関連の法改正が行われている。
 余命は親切に警告してやっていたのだが、叩かれっぱなしなので、もう書かないことにしている。
 韓国から民団への通達では、対象の一番先頭が「帰化人」となっているから、日本に帰化した現日本人にも何かしようとする魂胆があるのだろう。もう余命は関知しない。在日諸君、勝手にやってくれ!
(引用以上)



余命ブログ、2016年4月6日記事「574 選挙関連アラカルト⑩」
 韓国の在日方針として、今回参政権が与えられている。昨年の日本の外国人登録法廃止にかかる国籍確定、住民登録およびマイナンバー制度施行による住所特定により、税法、兵役法の適用が簡単にできるようになった。
 今回の案内には、なんと帰化人も対象として入っている。どういう意図なのかはわからないが帰化した以上は日本人であって、それに対してのコントロールまで考えているのだろうか。ただ可能性としては従前から余命が指摘しているように、帰化に際して国籍離脱証明書の提出がいい加減であり、帰化後の届け出をしていない者が二重国籍者として10万単位で存在することを韓国政府は意識している可能性がある。まあ、日本人には関係のないことである。
(引用以上)



余命ブログ、2016年3月26日記事「537 巷間アラカルト⑪」
(読者さん投稿)
《在留外国人の生活保護受給・在留外国人の参政権》
 日本国内で問題となっている、表記の件について、「民団新聞・韓国大使館」様より、各種、お知らせが入っています。「対象者」の皆様方は、すでにご存じかと思いますが、再確認のため、抜粋して、以下にまとめさせていただきました。

《民団新聞・韓国大使館より、各種お知らせ》
―在外国民の生活保護者は、韓国」にて保護します。―

1.韓国に、生活基盤が整いました。
 2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。どうぞ、こちらをご利用ください。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。(大韓民国憲法 第34条)

2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
 「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)

3. 2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者」です。
 韓国・朝鮮籍の在外国民「帰化・2重国籍・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
 今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。内容に違反する在外国民は、「違法滞在」です。詳細は、韓国大使館へご連絡ください。
*現在、16年度、現役兵入営受付を行っています。ネット申し込みも受け付けております。ご登録下さい。
受付日時:3月29日(火)14:00
定員:875人
詳細は、韓国大使館へご連絡ください。

4. 2012年より、在外国民の、韓国「国政参政権」が整いました。
 韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。新たに、各地民団本部・支部での登録申請が、可能になりました。中央選挙管理委員会在外選挙管理官の巡回日程をご確認の上、ご登録下さい。

<参照>
民団ホームページ
在外国民にも住民登録証…1月22日から発給
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=19921
各地本部・支部で可能…選挙管理官巡回へ
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=16491
韓国大使館 パンフレット
「2014年 在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内 (兵務庁)」
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/visa/military/
(引用以上)



余命ブログ、2016年4月28日記事「668 朝鮮事案⑭」 (2016.5.1追記)
(読者さん投稿)
(前略) 前回投稿した自分のまとめが、すでに古かったようですので、恐れ入りますが、念の為、内容を更新させて下さい。「対象者」の皆様方は、すでにご存じの事と思います。
*「→」以降が、更新部分です。

《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。―

1.韓国に、生活基盤が整いました。
 2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。どうぞ、こちらをご利用ください。ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
 「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)

3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
 今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
→パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
お早目に、ご登録・お手続きください。
→*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。

4. →2009年より、在外国民の韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正)
韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
→新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
→未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
→*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。

5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
ご確認の上、「確定申告」して下さい。
→*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。
→詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。
(投稿文、後略)
(引用以上)





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改訂履歴
※2016.5.1、引用文追加、「添付資料」欄

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