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2017年9月7日木曜日

余命、告訴・告発事件取扱要綱の確認(改正H25刑総発甲236)


引用記事

・1510 告訴告発事件取り扱い要項の確認 余命ブログ、2017年1月27日記事
・1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認 余命ブログ、2016年8月31日記事



参考記事(リンクのみ)

・余命ブログ、第四次告発、第五次告発関連、概要記事 2017.6.5

・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(訂正再出稿) 2017.8.31
・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(→NG、後日再出稿) 2017.8.30
・外患罪、ソ連スパイ・ゾルゲ事件、日ソ中立条約締結下における旧外患罪の適用検討事例 2017.8.28
・外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較) 2017.8.27
…新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。
(引用以上)

・余命、外患罪・内乱罪と指揮権行使(国会答弁)、2017.9.5記事
・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2017.6.6
・外患罪告発、余命ブログ告発状記事、その他関連記事リンク集 2016.11.1
・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11
・外患罪関連資料集、国会質問他 2016.9.9
・外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
・外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
・外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14




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以下、引用文
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1510 告訴告発事件取り扱い要項の確認 余命ブログ、2017年1月27日記事

 検察の異様な対応が続いている。東京地検は第一次告発、第二次告発書類を返戻した。第三次告発は告発人を増やし、案件も証拠書類も増やしているが、基本的な検察の返戻理由とは関係がないので、全く同様の対応となる可能性が高い。
 過去ログで議論があったように、東京地検が他の地検事案を全く考慮せずに、他の地検への事案移送もなく、国益の関わる外患誘致罪事案を門前払いした行為は、さすがに看過できるものではない。
 第三次告発では、この点を考慮して、東京地検と横浜地検に事案を振り分けている。また、全国またがる、知事生活保護費支給や朝鮮学校補助金支給にかかる知事や弁護士の告発について第四次告発では各地方検察庁に振り分けることにした。
 返戻理由にある「日中間関係は何も国益上の問題はなく、平和、友好関係にある」というスタンスは「日韓関係は国交断絶の危機にある」という日本国民すべての現状認識とはかけ離れており、検察の信頼性に大きな疑念を抱かせるものである。
 第四次告発では、状況にもよるが、すでに第三次告発門前払いを想定して、少なくとも地検の担当者及び担当部署を外患罪で告発する予定である。

 司法の癒着汚染が、巷間、大きく話題となるなか、地検の対応に関する法的問題点を再度点検確認しておく必要がでてきた。以下、過去ログを再掲しておく。



告訴・告発事件取扱要綱の制定

平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正平成25年刑総発甲第236号

 告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
 このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
 なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は、廃止する。



告訴・告発事件取扱要綱

第1 趣旨

 この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。




第2 準拠

 告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。




信濃注:刑事訴訟法 電子政府の総合窓口 e-Gov

昭和二十三年七月十日法律第百三十一号
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
○2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

(信濃注、以上)



第3 基本的心構え

 告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
 その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。




第4 受理体制の整備

1 告訴・告発センターの設置

 告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。

2 責任者等の指定

 本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。

3 本部主管課との連携

 告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。

4 本部主管課による指導・管理

 本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。



第5 指導担当者・取扱責任者等

1 指導担当者

(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。

(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。

(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を行うものとする。

2 取扱責任者

(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。

(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。

(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。

3 代行者

(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。

(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。



第6 告訴等の受理

1 受理

 告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。



2 受理判断

 告訴等の受理判断は、次によるものとする。

ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。

イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。

ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。

エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。

オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。

カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。

キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。



3 受理手続

 告訴等の受理手続は、次によるものとする。

ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。

イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。

ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。

エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。

オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。



4 受理上の留意事項

 告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。

イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。

ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。

エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。

オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。

カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。

キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。

ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。

ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。

コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。

サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。

シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。

ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。

セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。

ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。

タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。



第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置

 告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。

(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。

(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。

(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。



第8 告訴事件等の処理

1 処理手続

 告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。

ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。

イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。

ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。

エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。

オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。

カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。



2 移送

(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。

ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合

イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合

ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合

エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合

(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。

(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。

(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。



3 取消しの受理

 告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。

ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。

イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。

ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。

エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。

オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。

カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。

キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。

ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。

ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。



4 少年事件の特例

(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。

(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。



5 処理上の留意事項

 告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。

イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。

ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。

エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。

オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。

カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。

キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。

ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。

ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。

コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。この場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。

サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめること。

シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。



第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置

1 受理及び処理

(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。

(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。



2 主管課についての協議

 1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。



第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い

 他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。



第11 報告

1 告訴等の受理及び処理

 警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。

ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。

イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。



2 告訴等を前提とした相談

 警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。



3 その他

 警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。



第12 細目的事項の委任

 この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。



〔平10務警発甲56号平12刑総発甲15号平13刑総発甲179号平14刑総発甲100号平15生少・生非発甲37号平17刑総発甲17号平22刑総発甲33号平24務住発甲33号平25刑総発甲48号同236号・本別記一部改正〕

(引用以上)



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1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認 余命ブログ、2016年8月31日記事

 官邸メールをはじめ絶え間なくご寄付もいただいている。読者もほったらかしで本当に申し訳なく思っているが、現場をご覧になればしょうがねえなとご理解いただけると思う。
 乱暴な話だが、すみれの会にしても大和会にしても無駄遣いは論外だが、余命は寄付をいただいた浄財が残っていること自体に問題があると考えている。別の組織であるからああだこうだは言えないが、もう一段二段頑張って欲しいと思っている。
 ただ、すみれの会を例にあげると、申請はどんどん来ているのだが、規約に基づいて厳正に運用していると適用件数が伸びないというような矛盾がある。検討課題だ。その分、大和会のほうは柔軟なので、今後は保守系組織の核となるだろう。
 従前、お話ししているが、関連数組織が集まって合同事務所というプランが進んでいる。近々、そうなるだろう。

 すでに組織でも個人でも、中国、韓国、北朝鮮に関する外患罪関連の事案の告発は可能となっているので、過去ログの取り扱い要綱を再掲しておく。保守関連グループが予定している件については次回とりあげる。

告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正 平成25年刑総発甲第236号

(後略)
(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.7、新規作成

余命、外患罪・内乱罪と指揮権行使(国会答弁)、2017.9.5記事


参考記事(リンクのみ)

・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(訂正再出稿) 2017.8.31
・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(→NG、後日再出稿) 2017.8.30
・外患罪、ソ連スパイ・ゾルゲ事件、日ソ中立条約締結下における旧外患罪の適用検討事例 2017.8.28
・外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較) 2017.8.27
…新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。(引用以上)

・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2017.6.6
・外患罪告発、余命ブログ告発状記事、その他関連記事リンク集 2016.11.1
・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11
・外患罪関連資料集、国会質問他 2016.9.9
・外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
・外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
・外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14



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以下、引用文
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・1881 告訴告発事件取り扱い要綱② 余命ブログ、2017年9月5日記事

 余命が新しいフレーズを出したり、何かを始めるとその一月後に「実は」がでてくる。まあ、定番の手法だが今回はいくつかの事象の解決に役立つ記事である。

1.なぜ「自民党がア~」でなく「安倍がア~」なのか?
2.なぜ法務大臣は親韓議員額賀派なのか?
…信濃注:安倍内閣では額賀派に限らない(以上)
3.なぜ安倍総理は指揮権を発動しないのか?
4.なぜ余命は外患罪告発にこだわるのか?
5.なぜ余命は検察の告発を見送ったのか?
6.なぜ余命はこの時期に弁護士の懲戒請求に踏み切ったのか?
7.なぜ余命はこの時期に在日コリアン弁護士会の記事を出稿したのか?
8.なぜ余命はこの時期にアンケートを始めたのか?

 まあ、諸々あるが、以下の記事を理解するには前提知識と環境作りが必要だったということである。
 まずアンケートにより、在日や反日勢力に対する実態と意識調査が行われた。懲戒請求、外患罪、指揮権発動、処分請訓規程、内乱罪、便衣兵等の語句が解説、拡散された。そして外患罪告発と懲戒請求の実行である。数次の告発で司法の実態が明らかとなり、川崎デモで、行政の実態が明らかとなった。
 嫌韓意識が憎悪意識にエスカレートしている中で、いわゆる在日特権に対する対応に指揮権発動が叫ばれ始めたところだが、ここに「実は」があった。
 一般国民には検察内規として公開されていないが、実はある特殊犯罪については国家存立という観点から指揮権発動状態となっているのである。その窓口が法務大臣であり、その長が安倍総理である。親韓議員が法務大臣の椅子に固執するわけだ。

 以下、国会法務委員会における質疑をベースにしているが、当時から民主党議員が内乱罪、外患罪を意識していたことが明らかになっている。ドンパチが関係なく外患罪が適用されるとなれば在日や反日勢力が発狂するのは当然である。異様な安倍叩きと「安倍死ね」の連呼は彼らの本音なのだ。第六次告発は粛々と進めていこう。



信濃注:安倍内閣の歴代法務大臣

wikipedia - 安倍内閣
安倍内閣は、内閣総理大臣・安倍晋三を首班とする内閣。

第1次安倍政権

第1次安倍内閣 - 2006年(平成18年)9月26日 - 2007年(平成19年)8月27日
…法務大臣・長勢甚遠(町村派)
第1次安倍内閣 (改造) - 2007年(平成19年)8月27日 - 2007年(平成19年)9月26日
…法務大臣・鳩山邦夫(津島派)

第2次安倍政権

第2次安倍内閣 - 2012年(平成24年)12月26日 - 2014年(平成26年)9月3日
…法務大臣・谷垣禎一(谷垣グループ)
第2次安倍内閣 (改造) - 2014年(平成26年)9月3日 - 2014年(平成26年)12月24日
…法務大臣・松島みどり(町村派)、2014年10月20日辞任
…法務大臣・山谷えり子(町村派)、臨時代理
…法務大臣・上川陽子(岸田派)、2014年10月21日就任
第3次安倍内閣 - 2014年(平成26年)12月24日 - 2015年(平成27年)10月7日
…法務大臣・上川陽子(岸田派)
第3次安倍内閣 (第1次改造) - 2015年(平成27年)10月7日 - 2016年(平成28年)8月3日
…法務大臣・岩城光英(細田派)
第3次安倍内閣 (第2次改造) - 2016年(平成28年)8月3日 -2017年(平成29年)8月3日
…法務大臣・金田勝年(額賀派)
第3次安倍内閣 (第3次改造) - 2017年(平成29年)8月3日 -
…法務大臣・上川陽子(岸田派)

(信濃注、以上)




匿名
 検察が受理すれば処分請訓規程に基づいて法務大臣による指揮権の発動となるわけですが、外患誘致の告発状はすべて返戻。検察はハードランディングで腹を決めたのでしょうか。ソフトランディングは望み薄、全てがハードランディングに向かって動いているような気がします。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/077/1700/07707211700016a.html
第077回国会 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第16号
昭和五十一年七月二十一日(水曜日)

○国務大臣(※法務大臣)(稻葉修君)

 処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/097/0380/09712160380004a.html
第097回国会 予算委員会 第4号
昭和五十七年十二月十六日(木曜日)

○前田(宏)政府委員(※法務省刑事局長)

 お尋ねの指揮権の問題でございますが、俗に指揮権の発動というふうに言われますと、何か強権力を発動するような印象を与える言葉のようにも言われるわけでございますが、むしろ事務的に言えば、指揮権の行使とでも言った方がいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。
 そこで、従来どのような扱いになっているかということの御説明でございますけれども、私どもといたしましては、たとえばわが国の存立にかかわるような犯罪であるとか、あるいはわが国の経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪であるとか、何種類かの一定の犯罪につきまして、その事件を処理する場合には大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めておるわけでございます。したがいまして、そういう事件に当たります場合には、当然のことながらいわゆる請訓がなされて、これに対して指揮をする。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1080/11403281080002a.html
第114回国会 法務委員会 第2号
平成元年三月二十八日(火曜日)

○政府委員(※法務省刑事局長)(根來泰周君)

 私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302030380002a.html
第123回国会 予算委員会 第2号
平成四年二月三日(月曜日)

○濱政府委員(※法務省刑事局長)

 お答えいたします。
 今、委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
 ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302040380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年二月四日(火曜日)

○濱政府委員(※法務省刑事局長) 
(前略)
 処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪というような一定の重要な犯罪に限りまして、その事件処理について法務大臣の指揮を受けるべき旨を定めておるものでございます。したがいまして、贈収賄、贈賄あるいは収賄というような罪を初めといたしまして、一般的な刑法犯はその対象となっておらないわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1380/12303171380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年三月十七日(火曜日)

○政府委員(※法務省刑事局長)(濱邦久君)

 お答えいたします。
 今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
 ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みになっているわけでございます。ただ、今申しましたように、挙げてあります罪種は内乱罪とか外患罪とか特殊な罪種だけを挙げているわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0004/17103170004003a.html
第171回国会 法務委員会 第3号
平成二十一年三月十七日(火曜日)

○古本委員(民主党)

 そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。これは何か基準はあるんでしょうか。

○大野政府参考人(※法務省刑事局長)

 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。
 そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0071/17107070071004a.html
第171回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
平成二十一年七月七日(火曜日)

○階委員(民主党)
(前略)
 今、第三者委員会の報告の中で法務大臣の指揮権発動をもっと積極的にやるべきだという部分がけしからぬというような御指摘もあるようなんですけれども、今の話が事実だとすれば、これはもう請訓そして指揮という形で、ごく普通のこととして法務大臣が指揮権を発動しているんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、今の請訓と指揮の関係というのは、実際に普通に行われていることという理解でよろしいでしょうか。

○大野政府参考人(※法務省刑事局長)

 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0004/17610220004002a.html
第176回国会 法務委員会 第2号
平成二十二年十月二十二日(金曜日)

○辻委員(民主党)

 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。

○西川政府参考人(※法務省刑事局長)

 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17611180014006a.html
第176回国会 予算委員会 第6号
平成二十二年十一月十八日(木曜日)

○宮沢洋一君(※自由民主党)

 指揮権を発揮しなければいけない、そういう事案が法務省の中で決まっていますよね。指揮権を発揮しなければいけない、あなたが指揮をしなければいけないということが決まっているのがこのまさに法務大臣訓令、処分請訓規程というものがあります。この内容を少し教えてください。

○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)

 今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。(後略)

~~~中略~~~

○宮沢洋一君(※自由民主党)

 それでは、処分請訓規程の少し具体的中身。先ほどちょっと先走って答えられたようですけれども、どういう場合に法務大臣は指揮権を発揮するんですか。

○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)

 済みませんでした、先の話、質問を先にしまして。
 処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から第四章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。二つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。三つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第六条及び第七条の罪。四つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。
 以上でございます。

~~~中略~~~

○宮沢洋一君(※自由民主党)
(前略)
 もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのはわかられましたね、御理解されましたですね。こういうものがあって、指揮権を発動することを前提にした制度があるということ、これはお分かりになったと思うんです。そして、その中にまさに規定されているのは、外患、まさにスパイ罪とか内乱とか外国に通謀するとか、そういうような、国家の安全保障また日米安保条約、そして外交官に対する罪といったようなものが規定されているわけであります。まさに日本の外交、安全保障、主権といったものに関する罪は政治家が、法務大臣がしっかりと判断、捜査の指揮を執って判断しろと、こういうことが書かれているのが処分請訓規程であります。(後略)

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.7、新規作成

2017年9月6日水曜日

余命、関東大震災と不逞鮮人、「ねずさんのひとりごと」より 2017.9.5 引用記事


参考記事(リンクのみ)

有事の最低限度

・有事・要警戒リスト、近所の方はご注意を 2016.2.24
・有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他 2016.2.25
・武力攻撃やテロなどから身を守るために、内閣官房・国民保護ポータルサイト 2016.3.6

おまけ

・護身特集(複数手段を用意し、使い分けてください) 2016.4.7
・有事対応、短編記事リンク集(有事とは人の命がかかった実戦です) 2016.3.13
・有事関連、おさらいリンク集 2016.6.9 (←長文記事あり)

相手を知る

・先人の知恵、当時のコツに学ぶ、朝鮮人との付き合い方 2016.4.22
・在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)
・【信濃雑感】 在日犯罪、朝鮮人・超鮮人(スーパー鮮人) 2016.3.6

・北朝鮮・対韓テロ指示報道、日本での南北闘争の可能性は捨てきれない →まず北朝鮮の手口を知る、工作活動テキスト紹介 2016.2.21
・中国共産党、日本解放第二期工作要綱



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以下、引用文
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・1879 大和心を語るねずさんのひとりごとから 余命ブログ、2017年9月5日記事

 隔月でJAPANISMという雑誌をだしている青林堂という出版社がある。執筆陣は充実していて内容も話題性から資料性から文句のつけようがないのだが、なかなか利益を生むところまではいってないようだ。政治保守ジャンルは難しいんだろうな。
 これまで余命は不偏不党、事実をベースにした実行ブログという立ち位置から、迷惑をかけないように距離を取ってきた。政党関係や皇室、宗教関連の話題は扱わず基本的に持論は述べずという解説コピペスタイルできている。

 今回、このJAPANISM小名木善行氏「ねずさんのひとりごと」をとりあげる。この稿は9月1日出稿の予定だったのだが、検証に手間取り予定がずれてしまった。
 最近、読者から頻繁に有事における敵味方の識別とか、殲滅のレベルとかの投稿がある。概要は過去ログをご覧いただければと思うが、有事における朝鮮人の対応について、戦前の資料としては全国図書館にて在日や反日勢力が必死に削除、廃棄している分野にはいる大変貴重なものである。長いが全文引用させていただいた。



大和心を語るねずさんのひとりごとから

信濃注:2009年の記事のリニューアル版とのこと。(以上)

 いま北朝鮮のミサイルが問題になっていますが、9月1日は94年前に関東大震災が起きた日でもあります。ミサイルにせよ震災にせよ、ひとたび被害が起こるときに、何が起こるのか。私たちはそのことをもう一度深く考えてみる必要があります。

 関東大震災は、大正12(1923)年9月1日午前11時58分に関東地方で発生したマグニチュード7.9の巨大地震です。地震の震源地は、相模湾北西沖80kmで、千葉県・茨城県から静岡県東部までの広い範囲で、日本災害史上最大の被害を発生させました。
 被害の概況は次の通りです。

死者・行方不明者 14万2800人
負傷者      10万3733人
避難人数     190万人以上
住家全壊     12万8266戸
住家半壊     12万6233戸
住家焼失     44万7128戸(全半壊後の焼失を含む)
その他      868戸

 大津波を伴った東日本大震災でさえ、死者・行方不明者数は死者・行方不明者数は18,456人です。それが関東で起きたから被害が14万名余にも広がったのでしょうか。
 実は関東では過去にも大きな地震が起きています。

元禄地震  死者     約1万名
天明地震  死者       少数
安政地震  死者    7,444名

 関東大震災は、当時の家屋が木造であったために火災が広がったためとも言われますが、元禄、天明、安政の頃だって、江戸の家屋は木造です。人口が違うという人もいるかもしれません。江戸時代の江戸の人口は、諸説ありますが、おおむね200万人から250万人であったといわれています。手元に大正9年の東京市の人口の資料があるのですが、それよると、当時の東京市の人口は、217万3,201人です。実は、江戸も東京も、人口は大差ないのです。
 そして実は、関東大震災においても、震災そのもの、あるいは震災時の建物倒壊や火災よって亡くなったり行方不明になった人は、やはり、1万名程度とされているのです。つまり、14万人の死者・行方不明者のうち、なんと13万人が、震災そのものではなく、別な理由でお亡くなりになっているのです。

 では、その理由とは何でしょう。
 一般には、地震の発生時刻がお昼どきの炊事の時間帯であったことから、合計136件に及ぶ複数の火災が同時発生し、これに折から能登半島付近にいた台風の余波による大風が重なって被害を拡大させたと説明されています。
 逆にいえば、わずか136件なのです。その数は正確に把握されているし、この136件のボヤや、震災後すぐ、消し止められています。にもかかわらず、火は火災旋風を引き起こしながら広まり、鎮火したのは2日後の午前10時頃です。被災した市内の気温は、この間、ずっと40度を超えるものとなりました。

 火が消されたのに火災が広がったのです。それが鎮火したのは二日後です。いったい何が起きたのでしょうか。
 最初の地震では、東京市内の建造物の被害として、たとえば凌雲閣(浅草十二階)が大破。建設中だった丸の内の内外ビルディングが崩壊して作業員300余名が一瞬で圧死するなどの被害が発生しています。震源に近い横浜では、官公庁やグランドホテル・オリエンタルホテルなどが、石造・煉瓦作りの洋館であった事から一瞬にして倒壊して、ここでも多くの死者を出しました。
 一般の家屋でも、倒壊や倒壊の危険から、多くの人は日頃の訓練に従って、指定避難所に退避していました。そこは土地が広くて安全な場所だったからです。安全だから指定避難場所になっていたのです。
 ところがその避難場所が、地震の「翌日」になって火災のために丸焼けにされています。たとえば、東京の本所区横網町(現在の墨田区内)にあった本所区被服廠は、2万430坪もある広大な敷地内に4万人近い人が避難していました。ところがその避難所を火炎柱が襲い、ここだけで3万8千人も亡くなっています。
 集まっていたのは、もちろん地震による家屋倒壊等によって避難を余儀なくされた人達です。安全だから、被服廠にいたのです。そこを震災後まもなく消し止め終わっていたはずの火災が襲ったのです。

 それだけではありません。なんと爆弾を使った建物破壊や放火までありました。いったい誰がそんな不埒なことをしたのでしょうか。当時の新聞の見出しを見てみます。

「朝鮮人、隊をなして石油・爆弾使い放火」
(小樽新聞 大正12年9月3日号外第一)
「朝鮮人、各所暴動検束数千名」
(小樽新聞 大正12年9月3日号外第三)
「朝鮮人、横浜~王子放火」
(大阪朝日新聞 大正12年9月3日号外)
「朝鮮人、爆弾・放火・王子横浜で軍隊と衝突」
(荘内新報 大正12年9月3日号外第十八報)
「朝鮮人、屋根から屋根へ放火 婦人凌辱 略奪」
(新愛知 大正12年9月4日号外)
「朝鮮人浦和高崎に放火検挙 爆弾所持し唯氷峠列車爆破自白」
(名古屋新聞 大正12年9月4日号外第二)
「朝鮮人、殺人虐殺凶悪ぶり 進行中の列車に爆弾投げつける」
(福岡日日新聞 大正12年9月4日号外)
「朝鮮人、爆弾・掠奪・鮮人・銃殺」
(小樽新聞 大正12年9月4日号外第一)
「朝鮮人捕縛 爆弾其の他押収。軍隊が治安維持に出動したため、不逞鮮人は爆弾を携帯しながら各地方へ退散、鎮圧鎮静化へ」
(九州日報 大正12年9月4日号外第三)
「朝鮮人暴挙は完全取締を遂行」
(大阪毎日新聞 大正12年9月4日号外第二)

 関東の地震なのに、報道は地方のものばかりとなっていますが、これには理由があります。
 当時、新聞社は、東京に一局集中していました。この頃の新聞は、活版印刷といって、一文字ずつ文字を手作業で拾って並べて新聞紙の印刷です。このため東京にあった新聞社では、活版印刷のための活字ケースが地震で倒れて活字が散乱し、印刷機能が停止してしまっていたのです。これに加えて、東京日日新聞、報知新聞、都新聞を除く13あった新聞社が、すべて社屋を焼失してしまっていました。
 このため、最も早く復旧した東京日日新聞が9月5日付の夕刊を発行するまで、首都の報道機能は、印刷という行程において完全に麻痺してしまっていたのです。そこで大手新聞社の記者や、地方新聞の東京、横浜などの支局員が、関東大震災の模様を取材し、それを地方にある新聞社に連絡し、それを営業できる地方の新聞社が印刷して、各地での号外となっていたわけです。
 当時の新聞記事を見ると、震災後の混乱の中で、在日の不逞朝鮮人たちが連続放火を繰り返したり、略奪、暴行、婦人凌辱等を行い、それらの証拠隠滅のためにさらに放火を繰り返すといった、悪さの限りを尽くしていたことがわかります。中には、爆弾まで使って放火や略奪、窃盗をしていた者まであり、これにはやむなく陸軍が出動して鎮圧を行っています。

 このときの内閣は、山本権兵衛内閣です。山本総理は震災の翌々日に「公式発表」を行っています。
「不逞な朝鮮人については、三々五々群を為して放火を遂行、また未遂の事実があるが、既に軍隊の警備が完成に近づきつつあり。国民のみなさんは、恐れないでください。」
 これが「公式」に行なわれた発表です。在日不逞朝鮮人たちによる、略奪や暴行、放火は「事実だった」ということです。

 最近では関東大震災において「朝鮮人による凶行はデマであった」という風説がまかり通っています。けれどそれがデマでなかった証拠には、「警視庁、不逞鮮人暴動を沈静化」「不逞ではない朝鮮人保護のため、警視庁は取締りを完全に遂行せよとの急告通達を出した」(大阪毎日新聞)などの報道があります。実際に軍も警察も暴動の鎮圧に乗り出しているのです。
 現代を生きる同胞には申し訳ないけれど、いまよりも、はるかに人々の徳性が高かった時代です。その時代に、東日本大震災に匹敵する大地震が起きたとして、普通の日本人がそこで暴行や傷害、窃盗、放火、強姦、殺戮などの凶行をするでしょうか。軍隊の出動が必要なほどの凶行など、果たしてはたらくでしょうか。

 当時、警察には、繰り返し多数の不逞朝鮮人による事件通報がはいりました。一方、不逞在日朝鮮人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された多くの日本人たちは、青年団を中心に自警団を編成しました。朝鮮人たちの暴行に備えたのです。
 一方、山本権兵衛内閣は、「不逞鮮人では無い鮮人」の保護を閣議決定し、彼らの収容を決定しました。警察では、警視総監の赤池濃(あつし)氏が、「警察のみならず国家の全力を挙て、治安を維持」するために、水野錬太郎内務大臣に「戒厳令の発布」まで建言しています。

 戒厳令というのは、いっさいの法の執行を停止して、すべてを「軍の管制下におく」というものです。これを受けて内務省警保局長後藤文夫が、各地方長官に向けて以下の内容の警報を打電しています。
「東京付近の震災を利用し、朝鮮人は各地に放火し、不逞の目的を遂行せんとし、現に東京市内に於て爆弾を所持し、石油を注ぎて放火するものあり。既に東京府下には一部戒厳令を施行したるが故に、各地に於て充分周密なる視察を加え、朝鮮人の行動に対しては厳密なる取締を加えられたし。」
 更に警視庁からも戒厳司令部宛に「朝鮮人の中の不逞の挙について、放火その他凶暴なる行為に出る者ありて、現に淀橋・大塚等に於て検挙したる向きあり。この際これら朝鮮人に対する取締りを厳にして警戒上違算無きを期せられたし。」と打電しています。

 暴徒と化した朝鮮人を、日本人は恐れました。そして自然発生的に若者たちを中心とした自警団が生まれたのは当然の成り行きです。
 そして自警団は、町に「関所」を設けて、町内や、避難所の安全を確保しました。そして関所では、朝鮮語に語頭に濁音が来ないことから、「十五円五十銭」とか「ガギグゲゴ」などを言わせ、うまく言えないと朝鮮人として追い払ったりしています。なかには方言を話す地方出身の日本内地人や聾唖者まで追い払われてしまったという不幸な出来事も起こりました。
 そして発音のできない者たちが、集団で関所を強硬突破しようとして、争いが起こったり、関所を避けて避難所内に侵入した凶行犯と、自警団がもみ合いになったりという事件が、そこここで起こっています。

 以前にも書きましたが、世界中どこの都市でも、何事もない平時においては、人々は普通に仲良く暮らしています。町には笑顔があり、歌や音楽があり、買い物客があふれ、ビジネスマンが忙しそうに働いています。そんな光景や姿は、世界中、どこも同じです。
 問題は、震災などが起きた異常時です。世界中どこの都市でも街の治安が一気に破壊され、略奪や暴行が日常化するのです。そうならないのは、日本くらいなものです。
 ところがその日本で、略奪暴行傷害強盗強姦放火が多数起こったのです。それは日本人の行動パターンでしょうか。そして日頃おとなしい日本人が、自警団まで組んでいます。これは、震災直後の日本人が、そうしなければならないほどまで「追いつめられた」ということです。

 横浜の鶴見警察では、署長の大川常吉氏が、朝鮮人約300名を保護しました。普通なら、警察がいっぺんに300人も保護するなどということはあり得ません。

1 一部の不逞朝鮮人が悪行を働いた。
2 やむなく日本人が自警団を組んだ。
3 朝鮮人居留区への報復攻撃が行われると、事態がさらに混乱する虞れがあり、やむをえず警察が朝鮮人を保護した、という流れです。

 案の定、警察が保護したことを知った地元の自警団約1000人が、犯行を行った朝鮮人たちを差し出せ、と警察にやってきました。
 署長の大川氏は、「朝鮮人を諸君には絶対に渡さん。この大川を殺してから連れて行け。そのかわり私が諸君らと命の続く限り戦う」と言って自警団の人たちを追い返しています。さらに大川所長は、「毒を入れたというなら、その井戸水を持ってこい。その井戸水を俺が飲んでみせよう」とまで言って、その場で一升ビンの水を飲み干したりもしています。
 こうして署長は、朝鮮人たちを守りました。たとえ、同胞が殺されたとしても、あくまでもそれは個人の犯罪であり、民族で十把一絡げにしてはいけない・・・これは古来変わらぬ日本人社会の姿勢です。
 軍隊も多くの朝鮮人を保護しています。 また警察は、朝鮮人・中国人などを襲撃した日本人を逮捕しています。殺人・殺人未遂・傷害致死・傷害の4つの罪名で起訴された日本人は362名にも及びました。
 これは、当然のことであろうと思います。手を出せば、その手を出したことについて、取締がなされる。それは治安を維持する上で、当然のことだからです。

 ただし、それが有罪であるか否かは、また別な問題です。毎度書いていることですが、「挑発」を受けて、つまり先に被害にあって、これに対応して武力を行使するのは、暴力ではなく、正当な生存権保持のための自衛行為です。喧嘩を売られて、やむなく相手を殴り倒して怪我をさせたとしても、そもそも因縁つけて喧嘩を売ってきた方が悪いのです。あたりまえのことです。

 本来、震災時にあっては、互いに助け合い、被災者の救助や火災の延焼をみんなで協力して防がなければなりません。また怪我人を救出したり介抱したり、老人、婦女、子供たちの安全を確保し、食料や水の確保や、安心して用便ができる環境をつくったり、風呂などの用意をしたりと、互いに協力しあって、ひとりでも多くの人が救出され、また安全を確保できるようにしていかなければなりません。
 けれど、そういうことがあたりまえに出来るということが、日本にとっては常識だけれど、これまた世界では非常識です。さらにいえば、生き残った日本人が互いに助け合おうと努力しているところを、一緒に助け合うどころか、逆に暴徒となって日本人を襲い、食料を奪い、暴行を働き、あるいは人殺しをし、婦女を強姦し、放火する。あるまじき行為ですが、そういうことを、混乱時だからこそ、喜んでやってしまう人たちがいたということは、今後においても、しっかりと考え、対応しなければならないことだと思います。

 横浜の鶴見警察では、大川署長の男気で、日本人自警団たちも、納得し解散しています。けれど、似たようなケースで、戦後の混乱期には、警察署そのものが襲撃され、放火されて丸焼けにされたというケースが何件もありました

 このときの関東大震災の問題が再燃したのは、関東大震災から30年経って、人々の記憶から当時の不逞朝鮮人の凶行のの記憶が薄れはじめた昭和28年のことです。タイミングとしては、ちょうど日本がサンフランシスコ講和条約によって主権を回復した翌年にあたります。
 それまで占領統治の、というか植民地統治のセオリーである、「その国内にいる少数民族を手なずけ特権を与えることで、言葉の通じない当該国の民衆を支配する」という古来変わらぬ植民地統治の手法で、朝鮮人たちが厚遇され、また、この頃に終わった朝鮮戦争によって、大量の朝鮮人難民が日本にやってきていました。
 難民たちは不法入国者ですが、朝鮮戦争当時の日本には主権はありません。難民が押し寄せてきても、これを武力を用いて追い払うことも、逮捕投獄することもできません。ですから、数十万人が日本に上陸していました。
 そうした人たちは、本来であれば不法入国者ですから、朝鮮戦争が終わり、半島内の治安が回復した時点で、朝鮮本国に送り返さなければならない人たちでした。ところが朝鮮半島は、身分差別の著しいところです。帰れば、「こいつらは俺たちが戦っているときに敵前逃亡して逃げた奴らだ」とののしられるし、戦争が終わったと言っても、いつまた政府によって殺されるかわからない不安な状態にありました。だからなんとかして日本に残りたかった。そのために、自分たちはもとから日本にいて、日本人によって差別されてきた弱者だと、突然、本末転倒の主張を繰り広げ始めたのです。
 それが当時の在日朝鮮人たちによる、「関東大震災のときに朝鮮人達がいわれなく6000人も殺された」と言うデマです。そもそも6000人という人数自体、いきなり降ってわいたような何の根拠もない数字です。それをいうなら、6000人という曖昧な数字ではなくて、具体的に何名が殺されたのか。そのひとりひとりはいかなる状況で亡くなったのか、具体的に特定をしていただきたいものです。もっというなら、不逞朝鮮人によって、12万余の日本人が殺されているのです。

 人は、極限状態に置かれたとき、それぞれの本性というか、同じパターンの行動をとります。小さな例では、たとえば同一人の泥棒は、必ず毎回同じ手口で泥棒をします。喧嘩でも、大声を出す人は必ず大声で怒鳴りちらすし、黙って手を出す人は、やはり毎回モノも言わずに手をあげます。日本にはない習慣ですが、何かあったら大声でウソ泣きをして泣き叫ぶ。これまた特定の出自の人たちの特徴です。
 ところが日本人は、過酷な情況になればなるほど、我が身を犠牲にしてでも、周囲を助けようとします。旧日本軍の軍人さんたちがそうでしたし、近くは東日本大震災や、阪神大震災、新潟地震等でも、同様の行動パターンがみられます。むしろ自分よりまわりの人を助けようとして、多くの人が命を落としたりします。教育とかそういう次元の問題ではなく、これは民族的DNAのはたらきとしかいいようがないことなのかもしれません。

 ひとつ大事なことを書いておきます。
 関東大震災の歴史を通じて、私は朝鮮人が民族として全部がおかしな人たちとは思わないし、そのように主張する気もありません。朝鮮人でも、日本人よりも立派な人はたくさんいるし、現に関東大震災の際でも、不逞でない朝鮮人達の方が、むしろ数の上では圧倒的に多かったのです。
 けれども日本人のなかの、たった数名がテルアビブでハイジャック事件を起こしただけで、後々まで日本人はハイジャックをすると言われ続けなければならないのです。悪行は、犯行を犯した者が、たったひとりであったとしても、あとあとまで「◯◯人は」といわれてしまうものなのです。だからこそ、本来なら彼ら自身のコミュニティにおいて、彼ら自身がよりまっとうな日本での生活者として身を律することを学んでいただきたいと思うのです。
 歴史は学ぶためにあります。なぜなら歴史は「繰り返す」ものだからです。だからこそ民族の記憶、経験として、学ぶ必要があります。

 繰り返しになりますが、関東大震災で問題を起こしたのは、「不逞在日朝鮮人」です。そうでないまっとうな朝鮮人もたくさんいたのです。
 終戦直後、朝鮮半島を経由して日本人が帰国するとき、日本人に対して居丈高になって酷い仕打ちをした朝鮮人もたくさんいました。がその一方で、必死になって日本人を助けようとしてくれた数多くの朝鮮人もいました。だからこそ、多くの日本人が日本に帰ってくることができました。
 現代でも日本国内で悪いことをする在日朝鮮人がいます。すぐにカッとなり、激情に駆られやすい半島の人は、悪意ある人達には利用しやすいという側面もあるようです。その一方で、日本人以上に日本的価値観を学び、一生懸命生きている在日朝鮮人もいます。
 問題は、彼らのコミュニュティや、彼らの本国である韓国が反日であることを是としている反日の在日朝鮮人たちです。彼らは日本人に対する犯罪行為を、むしろ煽り、彼らの行う犯罪行為までも正当化してきました。そして日本人がこれを指摘すると、「ヘイト」だの「差別」だのといい出しています。
 これはおかしなことです。なぜなら、犯罪は犯罪でしかないからです。

 終戦後、日本がまだ貧しかった頃に朝鮮戦争が勃発しました。北朝鮮が、南朝鮮に攻め入り、南朝鮮の李承晩は、同国人を片端から虐殺しながら、南下してついには釜山まで追いつめられました。
 このとき戦った朝鮮人の金錫源将軍は、日本の陸士を卒業した方ですが、おなじく日本兵だった経験を持つ韓国人兵士たちの一軍を組織し、まさに帝国軍人の面目躍如といえる勇敢な戦いをされています。
 一方、多くの朝鮮人が済州島を経由して、難民として日本に上陸しました。裸一貫で、何も持たずに日本に上陸してきた朝鮮人たちを、当時の日本人たちは、自分たちが貧しいのにも関わらず、彼らの生活や食事、風呂や衣類まで誠実に面倒をみています。
 悪いこともたくさんありました。けれど、良いことも、ちゃんと歴史に残っています。

 残念なことですが、戦後に韓国が建国されて以来、韓国政府が韓国国民のための政治を行ったのは、前・朴政権のときだけです。これによって、韓国は漢江の奇跡と呼ばれる大発展を遂げることができました。ところがそれ以外では、韓国の政治は常に韓国の政府高官のフトコロを肥やすことだけのために政治が行われています。
 そして昨今の韓国は、まるで昔あった地元の上場企業を脅してカネをたかる暴力団の姿そのものです。地域経済がその企業によって成り立っているのに、その企業をゆすり、たかり、食い物にしようとする。
 前民主党政権のときはよいカネになったのに、安倍政権になってから、カネをもらえないので、かさにかかって派手なゆすりを展開しているのも彼ら反日グループです。けれどそのゆすりに負けてカネをわたしたところで、韓国民の生活はひとつも良くなりません。なぜならそのお金は、全部、上の方の偉い人のフトコロに入り、庶民の生活向上のためには、まったくお金が遣われることがないからです。

まっとうな朝鮮人と不逞な朝鮮人。
まっとうな日本人と不逞な日本人。
まっとうなアメリカ人と不逞なアメリカ人。

 それらはどのように区別したら良いのでしょうか。
 現実には区別などできるものではありません。戦時においては、戦時国際法において民間人の中に便衣兵が隠れていたら、その辺り一帯にいる人は皆殺しにしても良いことになっています。この場合、民間人か便衣兵かの区別はありません。区別などしていたらこちらが殺されてしまうからです。

 しかしいまは平時です。しかも不逞半島人は戦争をしているわけではない。悪いことをすれば日本人だろうがアメリカ人だろうが、世界中どこの国や地域に行っても警戒されるし処罰されます。
 要するに反日は徹底的に取り締まることがまずは大事です。しかし犯罪の処罰というのものは、犯罪の実行者に対して与えられるものです。関東大震災の混乱に乗じて、では火付けや強盗などを働いていたのは誰なのか。その特定は困難です。

 江戸時代までの日本では、だから「犯罪を犯しそうな者を処罰する」という仕組みが採られてきました。そして実際に犯罪が行われれば、その咎は、その一族郎党、身内親類縁者に及びました。さらに、近隣に住む者、家主や管理人も処罰の対象となりました。
 実はわたしは、これしか他に方法がないと思っています。今の日本は近代法治国家ですが、だからといって近世の取り組みを全否定する必要もないのではないかと感じています。
 犯罪予防は、国籍や民族の問題ではありません。国籍や民族を超えて、日本国として取り組まなければならない問題であると思います。

 さて、首都圏直下型大震災は、いま、関東に住んでいる皆さんにとって、これはまさに「いまそこにある危機」です。歴史を振り返れば、冒頭に記した元禄、天明、安政の大地震などは、これまでおおむね70年周期で起こっています。
 今年は関東大震災から94年目です。こんなに長く関東に大型地震が来ていなかったときは、過去の歴史にないのです。ということは、関東は、いつ大規模地震が来てもおかしくない状況にあります。

 1923年の関東大震災の頃の京浜地区の人口密集地の人口は約380万人くらいでしたが、いまの首都圏の人口集積地の人口は、約2千万人です。5倍です。前回の関東大震災では、東京の人口の約3%が死亡したわけですが、同じ比率で次の首都圏直下型地震が起こると、死者・行方不明者の数は600万人に及ぶことになります。
 ところが首都圏の高速道路や、幹線道路、道路に架かっている橋や、ビルの多くは、昭和39年(1964)を前にして建設された建物や構造物が多い状況にあります。鉄筋コンクリート造りの建物や橋、高架橋、地下鉄を含む地下通路等の都市インフラは、そもそも最初の設計段階で耐用年数が50年です。もともとそういう設計なのです。
 もう50年の耐用年数を20年以上過ぎています。老朽化した橋や建物、高架鉄道、地下鉄路線など、抜本的なリニューアルや整備を行わないと、次に必ず襲ってくると予想されている震災に間に合いません。
 そのために政府は予算を計上するのだけれど、ところが工事を請け負う業者が不足しています。競争入札をすると価格の叩き合いになって、利益がないから、技術力のある国内の建設土木事業者では、修繕工事の受注が難しいのです。そうなると、韓国系などの業者が、安く工事を落札します。その韓国では、手抜き工事による新築ビルの倒壊や、橋の倒壊が頻繁に起こっています。
 さらに東日本大震災のときに大きな被害をもたらした津波被害の大きさも予測されます。とりわけ東京の湾岸部は、ほぼ、東京五輪以降の埋立地ですから、そこに津波が襲った場合、古くにあった被害とは比べ物にならないほどの大災害が予測されるわけです。
 震災直後の救助体制の問題もあります。大災害の勃発時、住民が頼りにするのは、自衛隊、警察、消防、都庁、各区役所等ですが、災害発生時のこれら行政組織が、どのように連携し、どのように救助や被災者の救出、あるいはライフラインの確保をするのか、相互の連携はどうするのか、総合指揮は誰がどのようにとるのか等、ことは人命にかかわることだけに、きわめて重大な問題です。にもかかわらず、現在の都知事は、東京五輪の日本単独開催には反対のようですが(韓国と共同開催にしたいようです)、震災対策には、ほぼ無関心です。
 メディアがまったく報道しないことですが、震災後の暴動の問題があります。民度が下がり、また外国人の特に多い首都圏で、この暴動が発生しない、もしくはそれを混乱の中で機能的に鎮圧出来る体制は、いまの日本にありません。

 こんなことで良いのでしょうか。国家緊急時に備える。このことは、災害の多い日本では、実は最大の政治課題であるということを、私たち日本人は再認識すべきではないかと思います。
 お読みいただき、ありがとうございました。

※この記事は2009年の記事のリニューアルです。

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.6、新規作成

2017年8月16日水曜日

余命、「日本におけるテロリスト候補」記事抜粋、2017年8月


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大事なこと

1846 2017/8/15アラカルト① 余命ブログ、2017年8月15日記事

(前略)
.....昨年末頃までは、平和的な考えの者も散見されたが、現状は皆無となっている。先日の7月16日川崎デモ以降はそれが顕著で「有事→外患罪告発」という悠長な流れにはならないだろう。日本におけるテロリスト候補としてすでに⑧稿あるが、あくまでも本格有事における危険ゾーン警戒警報である。「要するに有事の場合には近づくな」ということだ。
(引用以上)



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抜粋記事一覧

1846 2017/8/15アラカルト① 余命ブログ、2017年8月15日記事
1843 日本におけるテロリスト候補⑧ 余命ブログ、2017年8月14日記事
1832 日本におけるテロリスト候補⑦ 余命ブログ、2017年8月11日記事
1828 日本におけるテロリスト候補⑥ 余命ブログ、2017年8月9日記事
1825 日本におけるテロリスト候補⑤ 余命ブログ、2017年8月8日記事
※④稿はなし
1817 日本におけるテロリスト候補③ 余命ブログ、2017年8月5日記事
1816 日本におけるテロリスト候補② 余命ブログ、2017年8月5日記事
1815 日本におけるテロリスト候補① 余命ブログ、2017年8月5日記事



以下、引用文

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1846 2017/8/15アラカルト① 余命ブログ、2017年8月15日記事

(前略)
.....昨年末頃までは、平和的な考えの者も散見されたが、現状は皆無となっている。先日の7月16日川崎デモ以降はそれが顕著で「有事→外患罪告発」という悠長な流れにはならないだろう。日本におけるテロリスト候補としてすでに⑧稿あるが、あくまでも本格有事における危険ゾーン警戒警報である。「要するに有事の場合には近づくな」ということだ。
 有事、紛争時には敵方につく可能性が確実という個人や組織に限定してチェックしているので、膨大な情報が寄せられているが、確認できない情報はすべて没である。おそらく9割方が没になっていると思う。
 今年に入って、いわゆる保守と言われている方々と余命とは直接的には50人以上、いつでも接触可能というレベルでは100人を超えている。まさに公然の秘密、知らないほうが少ないと思う。
 固定された思想集団の中では考え方が一極という可能性が高いが、広がれば広がるほど実態がはっきりとしてくる。今回は、その取り組みとしてアンケートを開設した。「安倍総理を支持するか」は99%で参考にはならないが、これから急いで充実させるよう準備中である。
 様々な会合の中では、すでに在日や反日勢力との折り合いは不可能となっている。1年ほど前のいわゆるリストと言われるものは、2015年7月9日入管通報リストがベースになっており、当然、そのほとんどは在日朝鮮人であったが、現状、各方面で流れているものは、すでに在日朝鮮人の数を超えて、日本人売国奴=テロリストの扱いである。朝日や毎日の新聞、TBSやフジというテレビ媒体は数次の外患罪告発においても経営者と幹部の告発に限定していたが、最近、巷間流れている売国奴リストには、番組コメンテーターがリストアップされているそうだ。
 テレビは全く見ないし、そもそもない。新聞も取っていないので、番組名を言われてもさっぱりわからない。辛坊は記事にしたことがあり、また関口と張本くらいは知っているが、その程度である。「ミヤネ屋」が何者なのかの知識は皆無であるが、要するにお仲間だろう。
 このレベルは、どんなに騒ごうと機動隊とか自衛隊の出動レベルではないし、そもそも売国奴の処理はたまりかねた民衆が決起するものだ。少しでも歴史を学んだ者にはそれが世界の常識だと思うが、常識ではない方がおられるようで、この方はリスト入りだね。

<名無し

>■弁護士神原元@kambara7
>民衆の正義は法の正義を乗り越える


仮にそれが許されるのであれば、「覚醒した日本人」が世の大半を占めた場合、反日外国人・反日偽装帰化人・反日日本人連中の生命と財産に著しい危険が及ぶと思うのですが>


(後略)
(引用以上)



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1843 日本におけるテロリスト候補⑧ 余命ブログ、2017年8月14日記事

 「日本におけるテロリスト候補」という表題はなんぞや?
 南北朝鮮や中国との関係がきな臭くなっている。韓国も中国も国防動員法を持っており、特に韓国の在外韓国人を含めた憲法第39条国防動員法は大統領令から兵務庁レベルまでハードルが下がっている。
 半島有事では真っ先に政権が逃げ出す国であるから、大統領よりは現場に近い者が動員令を出す方が実戦的ではある。現実には、ソウルが火の海になったときに動員令など考える大統領はいないだろうからな。
 戦争が始まればある意味、問題なく国内大掃除ができるが、そうでなくても準備は必要だ。どういう形であれ、有事には在日と反日勢力の隔離送還あるいは駆逐が始まるから、その時に備えての敵味方簡易識別は必須である。自衛隊や治安組織はすでに1艦殲滅方針であるから問題はないが、民間での敵味方の判別は難しい。そこで、単純に有事には「日本人として敵と戦えるか?」で判別している。
 リストをいただいても記載していない投稿があるが、却下はそういう意味である。対象国が中韓の場合には、敵兵、便衣兵として処理は簡単だが、日本人の反日勢力は少々やっかいである。この場合は無条件でクリミア方式となろう。中国も韓国、北朝鮮も国民虐殺の歴史がある。ましてや日本は外国である。被害妄想と悲惨な歴史事実がトラウマとなって、事態を悪化させている。
 これまで、あからさまな暴力や恫喝を含む反日行為や、デモ違法カウンターでも個別の立証は困難だったが、個々とのつながりが犯罪となる共謀罪成立により、包囲網がグンと強化された。テロリストを擁護する者はテロリストであり、犯罪者を擁護するものこれまた犯罪者である。弁護士も気楽な稼業ではなくなったようだ。
 弁護士の懲戒請求が外患罪の刑事告発と連動し始めている。朝鮮人学校補助金支給要求声明が外患罪にあたるとして弁護士が刑事告発されているが、同事案による懲戒請求が並行して進められている。こちらの方がハードルが低く、共謀罪とともに犯罪弁護士の懲戒請求が予定されている。
 有印私文書偽造行使とか、テロリストとして告発されるような弁護士もいるから日弁連も忙しいだろう。なにしろ日弁連会長が外患罪で刑事告発されている状況ではもうまともな解決は望めないだろう。もっとも有事の処罰は騒乱状態の中、国民が決めるものである。
 似たようなことを言っている弁護士がいるが、これは別問題である。
 アントニオ猪木や松浪健四郎はまず敵側につくと思うが国民はどう考えるかだな。

■弁護士神原元@kambara7
民衆の正義は法の正義を乗り越える。再度、実証。
#0716川崎ヘイトデモを許すな
19:49 – 2017年7月15日

.....この御仁だが、法の番人が「民衆の正義は法の正義を乗り越える」なんて言ったらまずいだろう。ここまで言うと一発懲戒、神奈川弁護士会も日弁連も守ってくれないぜ。



ななこ

 群馬朝鮮初中級学校と朝鮮大学校の記念行事を撮影した動画が、朝鮮新報によりアップされています。どちらにも現役議員が登壇しています。民進党(社会党)は直接的に、自民党と日本維新の会は間接的に朝鮮学校ならびに朝鮮大学校と非常に密接な関係があることがわかります。日本体育大学学長は、オリンピック前の合宿に北朝鮮選手に施設を提供すると熱弁しています。動画はダウンロードしました。

(中略)

ななこ

 朝鮮大学校の動画で日本体育大学の理事長と学長が紹介されていたことから、理事長の松浪健四郎氏ならびに日本体育大学と北朝鮮の密接な交流について調べました。松浪健四郎氏は政府の北朝鮮に対する制裁や渡航自粛勧告を意に介さず、北朝鮮との国交樹立と北朝鮮の国益を非常に重視する姿勢がはっきりと表れています。
 日体大では近年「集団行動」という北朝鮮のマスゲームのような演技に大変力を入れているようです。なお、清水雅彦日本体育大学教授(憲法学)は慰安婦捏造の植村隆を擁護する北星学園スラップ訴訟の告発人であるとブログに明記しています。
 その他で非常に興味深い発見は、松浪健四郎氏が川崎市教育委員会の専門委員を務めているということです。

(後略)
(引用以上)



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1832 日本におけるテロリスト候補⑦ 余命ブログ、2017年8月11日記事

(前略)
.....1821 2017/8/7アラカルト① から引用

パレルモ条約

 日本政府は改正組織犯罪処罰法が施行した2017年7月11日、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の受諾について閣議に於いて決定した。国際連合本部に受諾書を寄託して正式に条約を締結した後、8月10日の発効を以て188番目の締約国となる予定である。Wikipedia

信濃注:
wikipedia-国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
…略称:国際組織犯罪防止条約
…別名:パレルモ条約、TOC条約
(信濃注、以上)

用語(2条)・適用範囲(3条)

・本条約において「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
・本条約において「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
・本条約において「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。

・本条約は、別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)

 締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
・組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為

 締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

犯罪収益の洗浄の犯罪化(6条)

 締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・犯罪収益の不正な起源を隠匿すること等の目的で犯罪収益である財産を転換し又は移転すること及び犯罪収益である財産の真の性質等を隠匿し又は偽装すること。
・犯罪収益である財産を取得し、所持し又は使用すること。
・この条の規定に従って定められる犯罪に参加し、これを共謀し、これに係る未遂の罪を犯し、これをほう助すること等

 締約国は、すべての重大な犯罪並びに第五条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪を前提犯罪に含める。自国の法律が特定の前提犯罪を列記している締約国の場合には、その列記には、少なくとも、組織的な犯罪集団が関連する犯罪を包括的に含める。

犯罪人引渡し(16条)

 この条約の対象となる犯罪並びに第五条、第六条、第八条及び第二十三条に規定する犯罪並びに重大な犯罪であって、組織的な犯罪集団が関与し、かつ、引渡しの請求の対象となる者が請求を受けた締約国の領域内に所在するものについてこの条を適用する。ただし、請求に係る犯罪が請求を行った締約国及び請求を受けた締約国の双方の国内法に基づいて刑を科することができるものであることを条件とする。
・この条の規定の適用を受ける犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。
・請求を受けた締約国は、状況が正当かつ緊急であると認められる場合において、当該請求を行った締約国の請求があるときは、その引渡しが求められている自国の領域内に所在する者の抑留等を行うことができる。
・締約国は、この条の規定の適用を受ける犯罪につき容疑者が自国の国民であることのみを理由として引渡しを行わない場合には、犯罪人引渡しの請求を行った締約国からの要請により、不当に遅滞することなく、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。

法律上の相互援助(18条)

 締約国は、第3条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、提訴及び司法手続において最大限の法律上の支援を相互に与える。

特別な捜査方法(20条)

 締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、監視付移転の適当な利用及び適当と認める場合には電子的監視等の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる。

.....共謀罪とパレルモ条約発効はセットであることがわかるだろう。
 川崎デモや沖縄基地問題はネタの宝庫だな。昨日、沖縄地検から告発状が返戻されたと連絡があった。全地検の返戻と日弁連の懲戒請求の議決書が送付されて闘いは終盤戦となる。
 テロリストを擁護する者はテロリストであり、犯罪者を擁護する者は犯罪者である。第六次告発とともに国外関係機関に提供される情報はブーメランとなって帰ってくる。

<法律上の相互援助(18条)
 締約国は、第3条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、提訴及び司法手続において最大限の法律上の支援を相互に与える。>


この条項がまさに義務条項であることがポイントになりますな。

(引用ここまで)

 共謀罪とパレルモ条約の関係は鶏と卵、車の両輪という関係である。どちらが先とか必要かという意味ではなくセットでなければ機能しないということだ。条約は締結国の国内法の整備を求めており、その国内法のバックボーンが条約であるという相互関係にある。
 赤字で示した部分は、まさに川崎デモがぴったりと当てはまる。昨日の法曹関係者との懇談会でも、昨年6月5日と今般の7月16日の川崎デモは違法、犯罪のデパートという表現が飛び交っていた。
 10日から可能となったコラボにより、起点を有田芳生とすれば、野間しばき隊、辛淑玉のりこえネット、神原元、TBS....というように芋づるとなる。川崎市長を起点とすれば、地方公務員法違反、不法行為としての責任があるし、傘下行政における人権男女共同参画室の対応は法務省も知らん顔はできまい。公園使用不許可申し立てについては、弁護士5名の有印私文書偽造行使の告発と同時に、テロ行為ならびに懲戒請求、加えて外患罪での刑事告発ということになる。
 違法裁判官については国家機関の不法行為として、国家賠償と裁判官訴追委員会への提訴が検討されることになった。
 余命は政党はもちろん、行動する保守ともまったく関係がないので、常にオブザーバーであり、今回の川崎デモの関係でもまったくの部外者の存在であるが、日本再生にできるだけのお手伝いをしたいと思っている。
 川崎デモの象徴的存在である五十六パパ、津﨑氏は3月から体調不良が続いていたが、先日、状況が悪化して入院手術ということになった。しかしまあ、意気軒昂であるからご心配は無用である。この件はとりあえずお知らせまで。

(中略)

あるけむ

ななこ様
余命翁様
 津田大介の件について書き込みさせていただきます。
 なぜ、津田大介がSEALDsやしばき隊を支持し、新潟日報社の元報道部長(坂本秀樹)を擁護するのか、腑に落ちました。当時、津田大介は新潟日報の特別編集委員でしたが(現在は不明)、それだけで擁護しているのか、若干の疑問がありました。「社会党ーSEALDs・しばき隊」のつながりであれば納得です。社会党・共産党・民進党とSEALDs・しばき隊がつながっているのは、川崎デモでも明白だと感じてます。



.....在日や反日勢力が完全に包囲されたようだな。自衛隊もイベントに紛れて準備を始めたようだから(これは秘密だよ)お祭りは9月後半すぎになりそうだ。
 まあ、他のサイトの状況はわからないので感じではあるが、余命ブログは韓国と中国からのアクセスが極端に多い。毎日、約10%を大きくこえている。それが今年5月以降、理由不明だが、それまで2%弱だった欧米からのアクセスが約10%と飛躍的に伸びてきている。
 先日の時事放談会ではコソボ方式が話題となっていた。この関係は過去ログをどうぞ。放談会については近々、アップする予定である。

(引用以上)



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1828 日本におけるテロリスト候補⑥ 余命ブログ、2017年8月9日記事

ななこ

 ウェブからテレビに進出した、「日本でもっとも信頼できるジャーナリストのひとり」と旧世界メディア界隈から位置づけられている津田大介氏の「沖縄基地反対派に肩入れするスタンス」が何からくるものか調べていたら、大変興味深い事実を発掘しました。
 父親が長年社会党関連団体の専従役員を務め、今も「社会主義協会」の雑誌に原稿を書いています。なおもう一つの所属団体「社青同」には池上彰氏も所属していたと言われています。津田大介氏がNHKでこのうえなく重用された理由が見えてくるように思えます。
 しかし資料を見れば見るほど完全な反安倍政権であります。津田大介氏は2019あいちトリエンナーレの芸術監督に就任されたそうですが、本当にこの方で大丈夫なのでしょうか。大村知事は自民党からも推薦されていましたよね?
 以下、津田大介氏に関する情報を投稿いたします。

(後略)
(引用以上)



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1825 日本におけるテロリスト候補⑤ 余命ブログ、2017年8月8日記事

ななこ

 ISによる人質殺害事件を政治利用して、結果的にテロリストを擁護し利益を与えたと考えられるコメンテーターの発言を集めました。津田大介氏については、直接の発言よりもテロ擁護言論の進行役を務めている点を問題視しています。
 なお津田氏は、沖縄基地反対派について日当をデマと断じ、ニュース女子を糾弾する事実に基づかない主張をしています。この津田氏の沖縄関連については別途まとめる予定です。

◆津田大介氏 メディア・アクティビスト
◆常岡浩介氏 ジャーナリスト
◆東浩紀氏 批評家、小説家、哲学者 ゲンロン代表取締役社長
◆高橋和夫氏 放送大学教授
◆北丸雄二氏 ジャーナリスト、コラムニスト
◆田原総一朗氏 ジャーナリスト

(後略)
(引用以上)



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1817 日本におけるテロリスト候補③ 余命ブログ、2017年8月5日記事

ななこ

 卓越した人格を持つ得難いアメリカ人を、ISは残酷極まりない方法で殺害しました。ISがどれほど人類の英知を愚弄し、人道をどこまで軽視していたか。それを犠牲になった二人の米国人から見ていきたいと思います。
 ジェームズ・フォーリー氏はジャーナリストですが、さまざまな社会貢献活動を行っていました。軍人一家で父上は退役した軍人、弟は空軍所属の現役、妹は海軍の看護師。ピーター・カッシグ氏はイラク戦争の特殊部隊員でした。ジャーナリストと人道支援の陰に隠れた標的は米軍関係者と推察できます。
 ジェームズ・フォーリー氏はイラク戦争時に米軍に同行してイラクの取材をしていました。カダフィ大佐が殺害された時にはリビアで取材中でした。最も危険な最前線で取材し、困窮する人々に思いを寄せて力になるために行動していました。ジャーナリストになる前は教師をしていて、シカゴで教育の機会を得にくい環境の人びとを対象にした学校で教鞭をとり、復員した兵隊がアメリカに帰国した後のケアにも奔走していました。「最も困難な状況にある人を助けたい」それがシリア入りした理由でした。真の人道主義者であり、自分の服すら買わずにすべてを人に捧げる無私の心を持つ人だったと彼を知る人々は証言しています。
 ピーター・カッシグ氏は拉致後にイスラム教に改宗しアブドル・ラーマン・カッシグと改名しました。大変敬虔な方で、イラク戦争に従軍した元米兵(特殊部隊員)です。戦地で苦しむ人々を見て退役後は看護師の資格を取り、民間の援助団体を立ち上げ、約150人のスタッフを組織してシリアで医療・食料・生活面など多方面での人道支援活動を行っていました。現地で救急措置を教え、医療が機能せずに命を落とす人を救いたいと救急車を贈るための寄付を募り、金額は達成寸前でした。一番困っている人を助けたい、献身的で強く優しく志の高い人でした。ご両親が育ての親であることを知り、実の妹とも交流し、ご両親を深く尊敬していました。
 トルコとシリアの国境ではジャーナリストや支援者の入国を手引きする人と外国人を人質として売買する人がつながっていました。つまり、テロ支援者ネットワークです。人質になった人は、案内人に売られていったケースがいくつもありました。おぞましいプロパガンダビデオを作るために。世界を恐怖に陥れるために。ISシンパは人道の敵であり、人権をかざす資格はありません。
 お二人の資質は特筆すべきものであり、卑劣なテロリストに素晴らしい人間の命がこれ以上ないほど残酷な形で奪われたことは、人類の英知を否定するものであり、真の弱者にとっては希望の光を奪われることだったと言わざるを得ません。プロパガンダビデオで知られるその人を真の姿に置き換えるために、フォーリー氏の動画とカッシグ氏の最後の手紙を引用いたします。

(後略)
(引用以上)



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1816 日本におけるテロリスト候補② 余命ブログ、2017年8月5日記事

ななこ

 「ISの主張に賛同すること、テロをやられる方が悪い、政府に責任があるという言説はテロを正当化し助長することであり、テロを政治利用することである」。池内恵東大准教授の解説はISシンパの異常さを理解するために必読と考えます。長くなりますが全文引用いたします。
 また、「日本側から身代金を支払うように」という声も聞かれましたが、これはテロに屈するだけではなく、同盟国アメリカの方針に反対することであり国防上重大な問題があります。アメリカが身代金支払を否定している部分について最初にNYTの記事の該当部分を引用します。フォーリー氏のご家族のインタビューによると身代金を集めましたが、支払いは禁止されたと言われています。
 なお、2015年1月の高村副総裁による身代金否定発言も引用します。

(後略)
(引用以上)



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1815 日本におけるテロリスト候補① 余命ブログ、2017年8月5日記事

ななこ

 1765 半島有事便衣兵リスト⑪の余命様の解説の冒頭に、『日本で、テロ三法が成立したとき、山本太郎が再三「日本に国際テロリストはいるか?」と確認を求めていた』とあります。なぜ、そこまでテロリストの存在が気になるのか異様に感じたので、少し深く調べてみました。
 そして山本太郎参議と川崎デモのカウンター勢力について調べるうちに、非常に無気味な事実に突き当たりました。それは今、フィリピンのミンダナオ島で勢力を拡張し自分たちの国を造ろうとしているISです。川崎デモのカウンター、いわゆる反ヘイト勢力はISシンパと綺麗に重なっています。そこには、かくれ共産党員とも言われている元内閣官房副長官補・柳澤協二氏の名前もありました。
 既存の独立国の中に自分たちだけの国を造ろうとする。川崎が「川崎国」と揶揄される理由がそこにあるのかもしれません。川崎デモカウンターは、安倍政権退陣運動の勢力と重なり、沖縄米軍基地を排斥する勢力とも、ISを擁護する勢力ともぴったり重なります。
 ISを擁護するテロ支援者について、支援する人々、ISを支援する人々が持つ非常に嘆かわしき問題(日米の離間工作、米軍攻撃)、そしてISの犠牲になった米国人の属性について3つのファイルで投稿いたします。

(後略)
(引用以上)



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改訂履歴
※2017.8.16、新規作成

2017年6月5日月曜日

余命ブログ、第四次告発、第五次告発関連、概要記事


いろいろ考えましたが、私らしく淡々と行くことにします。

第四次告発、第五次告発の概要を知るための記事を抜粋しました。
よろしければ参考にしてください。



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抜粋記事一覧

「1642 全国地検返戻資料」、余命ブログ、2017年5月15日記事
「1641 告発状第五次までの資料」、余命ブログ、2017年5月15日記事
「1601 すべて順調。予定通りである。」、余命ブログ、2017年4月4日記事
「1520 第四次告発作戦が始まった」、余命ブログ、2017年2月13日記事
「1442 明けましておめでとう」、余命ブログ、2017年1月1日
※余命さんコメントのみ抜粋



以下、抜粋記事

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「1642 全国地検返戻資料」、余命ブログ、2017年5月15日記事

沖縄県除く地検回答について地検返戻文書

地検からの返戻文書です。沖縄県を除く。
下記をクリックすれば、すべてご覧いただけます。

沖縄県除く地検回答について




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「1641 告発状第五次までの資料」、余命ブログ、2017年5月15日記事

第五次告発PDFファイル

ダウンロード 第四次告発状

第五次告発追加分

ダウンロード 第五次告発状PDF

※「第五次告発状PDF」を印刷する場合は【両面印刷横とじ】に設定し、印刷して下さい。

☆追加分目次☆

151 茨城県弁護士会会長声明告発状
152 愛知県弁護士会会長声明告発状
153 関東弁護士会連合会理事長声明告発状
154 岐阜県弁護士会会長声明告発状
155 京都弁護士会会長声明告発状
156 群馬県弁護士会会長声明告発状
157 広島弁護士会会長声明告発状
158 埼玉県弁護士会会長声明告発状
159 札幌弁護士会会長声明告発状
160 山口県弁護士会会長声明告発状

161 滋賀県弁護士会会長声明告発状
162 新潟県弁護士会会長声明告発状
163 神奈川県弁護士会会長声明告発状
164 仙台弁護士会会長声明告発状
165 千葉県弁護士会会長声明告発状
167 東京弁護士会会長声明告発状
168 川崎デモ原告団募集
169 福岡県弁護士会会長声明告発状
170 兵庫県弁護士会会長声明告発状

171 和歌山弁護士会会長声明告発状
172 茨城県弁護士会懲戒請求書
173 愛知県弁護士会弁護士会懲戒請求書
174 関東弁護士会連合会懲戒請求
175 岐阜県弁護士会懲戒請求書
176 京都弁護士会懲戒請求書
177 群馬弁護士会懲戒請求書
178 広島弁護士会懲戒請求書
179 埼玉弁護士会懲戒請求書
180 札幌弁護士会懲戒請求書

181 山口県弁護士会懲戒請求書
182 滋賀県弁護士会懲戒請求書
183 新潟県弁護士会懲戒請求書
184 神奈川県弁護士会懲戒請求書
185 神奈川県弁護士会懲戒請求書川崎デモ
186 仙台弁護士会懲戒請求書
187 千葉県弁護士会懲戒請求書
188 大阪弁護士会懲戒請求書
189 東京弁護士会懲戒請求書
190 福岡県弁護士会懲戒請求書

191 兵庫県弁護士会懲戒請求書
192 和歌山県弁護士会懲戒請求書
193 日本弁護士会連合会懲戒請求書
194 第一東京弁護士会懲戒請求書
195 第二東京弁護士会懲戒請求書
196 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事橋本英史
197 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事尾立美子
198 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事山下智史
199 ヘイトデモ禁止川崎市長裁可告発状
200 ヘイトデモ禁止TBS社長告発状

201 ヘイトデモ禁止TBS日下部正樹告発状
202 川崎デモ三木恵美子告発状
203 川崎デモ宋 恵燕告発状
204 川崎デモ神原 元告発状
205 川崎デモ櫻井 みぎわ告発状
206 川崎デモ姜 文江告発状
207 伏見告発状



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「1601 すべて順調。予定通りである。」、余命ブログ、2017年4月4日記事

 すべて順調、予定通りである。ただし、連日猛烈な攻撃を受けている。現在、保守速報がつながらないね。
 しばらくご無沙汰したが、攻撃だけでなく、一連の作業に少々、体力的限界が見えているので、倒れた後も、途切れることなく活動が継続できることを何よりも優先して段取りした。したがって、みなさんの投稿がなおざりになっていたがお許しいただきたい。本日夜から再開する。

 まずは経過報告である。
 30日に全国の地方検察庁に第四次告発状を送付した。一部は直接告発として、4月3日、九州から北海道まで4月15日までの予定で日本再生大和会告発部隊が出発した。よって横浜事務所は当分お休みで、第五次告発に向けての事務作業はすべて多摩事務所となる。
 この告発に合わせて青林堂と余命スタッフも保守運動と販売促進に参加しているので、九州地区は福岡、熊本、鹿児島まで、関西は大阪をメインに、北海道は札幌から厚岸、小樽と縦断することとなった。

 従前、東京地検と横浜地検は直接告発の予定で、撮影班、新聞メディア班、人員の準備を進めている旨お知らせしていたところであるが、地検と告発日の調整の段階で30数件の東京地検と10数件の横浜地検に完全な門前払いをくわされた。よって郵送となった。
 この経緯はすべて録音しているが、その対応は以下の通り(詳細は別途取り扱う)

東京地検 東京地検に直接告発を受ける窓口はない。郵送のみである。
横浜地検 まず告発状の写しを送付していただきたい。直接の告発は受けていない。

 東京地検には直告班という部署があり、先般、蓮舫二重国籍事案での花時計さんの告発は直告だった。不受理の部署名も同じだった。横浜地検の写し?とは何だろう。第四次告発№32の伏見事案の最初の告発は横浜地検川崎支部での直告であった。
 ちなみに東京、横浜以外の地検は何の問題もなく直告の日時がきまっている。

 ではどうしてこの両地検は必死に門前払いするのだろうか。管轄の問題で横浜地検の上部地検が東京地検であるが、告発事案はすべてが同じではない。たとえば、6月5日川崎デモ関連は横浜地検の管轄である。ところが全告発事案が外患誘致罪での処分を求めていることから横浜地検独自では処理できず、1ヶ月以上もかかって全告発を東京地検とまったく同じに返戻されている。

 有事における対外存立法である外患罪であるが、その適用についてはすでに政府見解が示されている。竹島問題は、明らかな韓国による武力侵攻、占領であり、これを一介の行政機関である地方検察庁が政府見解に反する処理をするとはまさに異常事態である。過去の返戻理由から今回も同様の処理になるだろうが、過去三回の返戻理由にある「有事にならなければ...」という部分は致命傷になりそうだ。

 有事をどう定義するかは、それはそれで問題であるが、拙著「共謀罪と日韓断交」にも記述してあるように、日韓友好は遙か彼方に飛んでいってかけらもない。政治的断交も経済的断交も、日韓においてはハードランディングに直結する。
 それに備えての第四次告発であるので、ここに告発された組織や団体、個人は有事においては当然であるが、平時においても仮想敵として認識しておく必要があるだろう。東京地検のいう「有事」になったときに備えて、検察が動きやすい殲滅リストを作っておこう。

 外患罪は共謀罪とは違って万能ツールとして使える。平時の万能ツールとして現在、共謀罪が審議中であるが、公明党は在日の多い親韓政党だけに了承とはいっても今後成立まで何度も大きく揺れ動くだろう。

 このあと、今回の告発によっていくつかの起訴事案がでれば一気に在日や反日勢力をドミノ倒しで駆逐できるが、まず100%返戻処理となるだろう。彼らに選択の余地はない。
 この返戻をまって第五次告発にはいるが、すでに告知しているように、この告発は、6月5日デモ当事者の民事訴訟と並行して進められる予定である。

 さて、第四次告発について少しばかり補足しておこう。
 もうお気づきだと思うが、今回は、起こりうる可能性の高い事案については先取りしている。外患罪は有事売国奴法であるが、未遂も罰すると規定されていることから、現状でも適用可能なのだ。検察は認めようとしないが、実際にそうなった場合には身動きとれまい。

 №63 大阪ヘイトスピーチ条例や№54神奈川新聞多文化共生問題は日本人をおとしめる行為として警告的に告発しているものだ。告発概要リストを提示した後に大阪では動いているから、次回は確信犯として外患誘致罪で個々のメンバーを告発することになる。
 朝鮮人学校補助金支給については、和歌山で中止、神奈川でも中止、しかし群馬県では支給決定と様々である。
 また生活保護事案では、マイナンバーによる不正受給あぶり出しが進んでいるが、知事レベルで中止したところはない。しかし県によって、埼玉県のようにゼロのところと兵庫県のように約1億円のところでは、明らかな憲法違反外国人不正受給として普通なら県民は怒るだろう。まあ、神戸弁護士会の会長が在日韓国人なんて場所柄だからなあ。兵庫県民はおとなしいなあ....。
 日弁連会長をはじめとして、朝鮮人学校補助金支給要求声明をだした各地区の弁護士会の会長はすべて告発しているが、第五次告発では幹部も対象となる。また日本人をおとしめる行為を常態的に行う弁護士は当然対象となる。川崎デモにおける神原弁護士や青林堂訴訟における東京弁護士会所属の2名の弁護士も対象である。

 青林堂訴訟は第四次告発状では関係者の併記であるが、第五次告発では個別の外患誘致罪での告発となる。ユニオンの鈴木剛委員長がどこかで共謀罪で告発される可能性に触れているが、それだけではない。№148管理職ユニオンにおける刑事告発のメインは外患誘致罪である。お間違えのないように願いたい。たぶん今回は東京地検は却下、返戻するだろうから心配することはないと思うが、万が一があるからな。
 なお、この青林堂事案は第五次告発ではTBSを筆頭に関係者個人への刑事告発が2000人告発となる。「青林堂への要求が2300万円vsこちらの告発が外患誘致罪死刑」まあそこそこのハンデ戦だ。おたいがいにがんばろう!!

 ところで第四次告発は官邸メールに連動している。現在、九州、大阪、北海道地区の地検へ直接告発に出発したので、終了を待って個々の対応についてのご報告記事をブログにあげていく予定である。
 また官邸メールの影響が如実に表れているのが共謀罪で、外患罪と内乱幇助の扱いが目立つが、さりげなく出入国管理及び難民認定法などが挿入されている。法案成立前であるから詳細は避けるが、これだけでも公明党が腰砕けになるし、この関係で稼ぎまくっていた弁護士や司法、行政書士は発狂するだろう。この関係では江田が直接の被害者かな。

 従前のシナリオ通り、安倍政権は金田法相を使うだけ使って、ハードランディング前に指揮権発動というような対応になると思っているが、国際情勢によって、時期的な流動性がある。半島有事が理想だが、韓国大統領選の後について不確定要素が多すぎてよみきれない。
 今月なかば過ぎまでは共謀罪と辻本問題で賑やかになりそうだ。

 第四次告発で外患誘致罪による受理、起訴となればすべて解決するが、そうはいくまい。現在、第五次告発2000人には150人ほど足りないので、まだ参加されていない方は、希望ファイルにどうぞ。告発状をお送りする。その際は住所氏名郵便番号に色紙ナンバーをお忘れなく。

 ここで告発数について触れておく。

伏見事案告発  1件
第一次告発  3000件
第二次告発  4000件
第三次告発  7000件
第四次告発 150000件
第五次以降 未定

 注目点は、TBSが4事案ですでに4000件の刑事告発、同様に朝日新聞も3事案3000件になっていることである。第五次告発では倍の件数と民事訴訟が提起される。メディアすべてが1000人告発の対象であるから、ここからは単純な件数の増加ではなく、違った展開になるだろう。

 本日まで物理的段取りと次への準備があるが、本日夜から全力を挙げて、みなさんの投稿の整理に入る。とりあえずご報告まで。



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「1520 第四次告発作戦が始まった」、余命ブログ、2017年2月13日記事

 日本再生へ第四次告発作戦が始まった。意図したわけではないが2月11日は建国記念日であった。
 いくつかお知らせがある。

①第一陣発送分で、告発概要リストの「№4 朝鮮人学校補助金支給問題」は「NHK偏向報道」である。30通ばかりが修正されずに発送されているので、除くか、または木曜日にアップするPDF印刷でお願いしたい。その№4はご連絡があれば送付する。

②第一陣は約20万枚のコピー用紙であるが、重すぎて事務所が危ない状況である。(笑い) 分散して1日300通(約)4万枚の発送で対応している。PDFのアップは返送告発の分と新規の分、また1000人分の待機保管を合わせると最低でも40万枚はオーバーするため、少しずらしている。
 なお、主要部分は外注しているが、その他の印刷だけで業務用プリンターの2台が修理待ちという状態である。
 このたびの告発は150Pの印刷であるが、これですべてが終了というわけではない。第五次では売国奴個人と売国政治家、そして異常対応の検察が対象となる。まだ先があるのだ。その意味で、できるだけ希望ファイルをご利用いただきたい。

③想像以上に直筆サインは時間がかかる。また押印はスタッフ交代で対応しているが約50枚で手首と指先がやられる。本日までに1200件分を用意したが、押印がキチンとされていないものがいくつかあるようだ。もし、気になるようであればご連絡いただきたい。再送付する。

④なにしろ150件も告発事案がある。告発内容は概要リスト以外に詳細をブログにあげるので参考にしていただきたい。賛同されるものだけ署名捺印されて返送されたい。
 大和会HPでは要旨を、余命ブログでは新規事案の詳細な解説を記載するが、なにしろ告発主要部分は数行で済むが、それを証明あるいは補完する資料は数百ページにもなる。ネット情報、多くの写真、動画DVD添付事案など、とにかくすさまじい量である。ある告発事案など1件A4で1400枚にもなる。
 また、刑事告発であるから、告発状では組織構成員あるいは複数の被告発人の個人情報を公人以外は別添として公開していない。
 個々の事案の処理状況についてはブログと官邸メールで対応することになる。

⑤なお、個人の告発は第5次告発となる。小宮山のような在日優遇通達や省庁の通達についても同様である。外患罪に聖域はない。

⑥当初、告発概要リストに記載していた東京地検と横浜地検の告発であるが、東京地検は予定通り前回と同じ門前払いであったが、なんと横浜地検がまだ返戻されてこない。150件の告発のうち14件が直接横浜地検に関係する事案で、個々に関与する人数と範囲は桁違いに多いからわからないではないが、それにしても遅すぎる。
 「1507司法癒着状況」にあるように、弁護士会新聞がはっきりと司法癒着の実態を暴露?報告?して自爆している。また、神奈川県知事の生活保護費支給、朝鮮人学校補助金支給、横浜市教育委員会、川崎市長、小田原市長、横浜地裁判事、在日弁護士、川崎市議会全議員、共産党議員、神奈川新聞、川崎デモ関係者については有田芳生、福島瑞穂、しばき隊、のりこえネット等、犯罪のデパート川崎国といった状況をすべてクリアするには東京地検のように、すべて無視するしかないことははっきりしているので、返戻のスタイルだけに注目していたのだが、はて、どうしたことだろう。
 日韓断交が両国民の間で圧倒的な流れになってきて、竹島には慰安婦像が設置されるという事態、また昨日、北朝鮮がミサイル発射実験をしたという報道があった。日中戦争がもはや現実となってきた状況を地検はいまだに日本と中韓朝とは友好関係にあると強弁するのだろうか。
 横浜地検の返戻スタイルによって告発の対象を決める予定であったが、横浜地検の対応がはっきりしないので、この件は第五次告発に持ち越すことにした。概要リストから外したのは、そういう理由である。

⑦すでに何件か、ご家族での告発状追加希望が来ている。送付レターパックには、余命爺が直筆サインした色紙が添付してある。女性スタッフが余命漫画から作成したものだが、図柄が7種類ある。追加希望の場合はダブらないようにしたいので、送付された図柄を明示されたい。

⑧送付の締め切りはないが、目安として今月いっぱいを予定している。1日10件でも2週間かかる。結構大変な作業だよ。まあ、無理されないように。これも戦いだ。1000通ごとに、まとまれば地検に送付、あるいは直告するのでこだわることはない。

 以下、確定リストである。

1 TBS6月5日川崎デモ
2 沖縄翁長知事告発状
3 日教組岡本書記長ほか幹部告発状
4 NHK偏向報道
5 宮城県知事朝鮮人学校補助金支給問題
6 北海道知事朝鮮人学校補助金支給問題
7 福島県知事朝鮮人学校補助金支給問題
8 茨城県知事朝鮮人学校補助金支給問題
9 栃木県知事朝鮮人学校補助金支給問題
10 群馬県知事朝鮮人学校補助金支給問題
11 千葉県知事朝鮮人学校補助金支給問題
12 東京都知事朝鮮人学校補助金支給問題
13 神奈川県知事朝鮮人学校補助金支給問題
14 新潟県知事朝鮮人学校補助金支給問題
15 福井県知事朝鮮人学校補助金支給問題
16 長野県知事朝鮮人学校補助金支給問題
17 岐阜県知事朝鮮人学校補助金支給問題
18 静岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題
19 愛知県知事朝鮮人学校補助金支給問題
20 三重県知事朝鮮人学校補助金支給問題
21 滋賀県知事朝鮮人学校補助金支給問題
22 京都府知事朝鮮人学校補助金支給問題
23 大阪府知事朝鮮人学校補助金支給問題
24 兵庫県知事朝鮮人学校補助金支給問題
25 和歌山県知事朝鮮人学校補助金支給問題
26 岡山県知事朝鮮人学校補助金支給問題
27 広島県知事朝鮮人学校補助金支給問題
28 山口県知事朝鮮人学校補助金支給問題
29 愛媛県知事朝鮮人学校補助金支給問題
30 福岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題
31 植村隆北星学園札幌市議会議員告発状
32 伏見顕正、でれでれ草、悪魔の提唱者告発状
33 在日コリアン弁護士協会告発状
34 小平市議会議員告発状
35 在日コリアン弁護士協会会員弁護士告発状
36 TBS6月5日報道告発状
37 熊本朝鮮総連関連施設税金減免措置問題
38 野田元総理大臣外国人献金問題
39 管元総理大臣外国人献金問題
40 前原誠司元外相外国人献金問題
41 川崎デモ共産党議員告発状
42 全国青年司法書士協議会朝鮮人学校補助金支給問題
43 日本共産党川崎市議会議員告発状
44 飯島健太郎判事告発状
45 朝日新聞中韓国防動員法
46 朝日新聞偏向報道
47 ローカル中韓国防動員法
48 TBS偏向報道
49 テレビ朝日偏向報道
50 テレビ東京偏向報道
51 フジテレビ偏向報道
52 沖縄タイムズ偏向報道
53 上毛新聞偏向報道
54 神奈川新聞多文化共生問題
55 神奈川新聞偏向報道
56 読売新聞偏向報道
57 日本経済新聞偏向報道
58 日本テレビ偏向報道
59 毎日新聞偏向報道
60 琉球新報偏向報道
61 福島瑞穂告発状
62 朝鮮人人権問題
63 ヘイトスピーチ
64 川崎市議会全議員外患罪告発
65 謝蓮舫二重国籍告発状
66 茨城県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
67 愛知県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
68 関東弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題
69 岐阜県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
70 京都弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
71 群馬県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
72 広島県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
73 埼玉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
74 札幌弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
75 山口県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
76 滋賀県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
77 新潟県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
78 神奈川県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
79 仙台弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
80 千葉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
81 大阪弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
82 東京弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
83 日本弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題
84 福岡県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
85 兵庫県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
86 和歌山県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
87 沖縄山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
88 北星学園スラップ訴訟の賛同者および呼びかけ人
89 北星学園スラップ訴訟告発人786名
90 最高裁判所異常裁判官
91 異常裁判官11名
92 Mリンチ事件関係者告発状
93 6月5日川崎デモ告発状
94 宇治市長異常外国人保護事案
95 横浜市教育委員会売国行為
96 愛知県知事生活保護費支給問題
97 愛媛県知事生活保護費支給問題
98 茨城県知事生活保護費支給問題
99 岡山県知事生活保護費支給問題
100 沖縄県知事生活保護費支給問題
101 岩手県知事生活保護費支給問題
102 岐阜県知事生活保護費支給問題
103 宮崎県知事生活保護費支給問題
104 宮城県知事生活保護費支給問題
105 京都府知事生活保護費支給問題
106 熊本県知事生活保護費支給問題
107 群馬県知事生活保護費支給問題
108 広島県知事生活保護費支給問題
109 香川県知事生活保護費支給問題
110 高知県知事生活保護費支給問題
111 佐賀県知事生活保護費支給問題
112 埼玉県知事生活保護費支給問題
113 三重県知事生活保護費支給問題
114 山形県知事生活保護費支給問題
115 山口県知事生活保護費支給問題
116 山梨県知事生活保護費支給問題
117 滋賀県知事生活保護費支給問題
118 鹿児島県知事生活保護費支給問題
119 秋田県知事生活保護費支給問題
120 新潟県知事生活保護費支給問題
121 神奈川県知事生活保護費支給問題
122 青森県知事生活保護費支給問題
123 静岡県知事生活保護費支給問題
124 石川県知事生活保護費支給問題
125 千葉県知事生活保護費支給問題
126 大阪府知事生活保護費支給問題
127 大分県知事生活保護費支給問題
128 長崎県知事生活保護費支給問題
129 長野県知事生活保護費支給問題
130 鳥取県知事生活保護費支給問題
131 東京都知事生活保護費支給問題
132 徳島県知事生活保護費支給問題
133 栃木県知事生活保護費支給問題
134 奈良県知事生活保護費支給問題
135 富山県知事生活保護費支給問題
136 福井県知事生活保護費支給問題
137 福岡県知事生活保護費支給問題
138 福島県知事生活保護費支給問題
139 兵庫県知事生活保護費支給問題
140 北海道知事生活保護費支給問題
141 和歌山県知事生活保護費支給問題
142 青森日本国旗不掲揚問題
143 小田原生活保護妨害事案
144 朝日新聞慰安婦ねつ造記事問題
145 外国人参政権告発状
146 のりこえネット告発状
147 TBS、ユニオン告発状
148 管理職ユニオン告発状
149 島根県知事生活保護支給問題
150 有田芳生告発状



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「1442 明けましておめでとう」、余命ブログ、2017年1月1日
※余命さんコメントのみ抜粋

 みなさん明けましておめでとう。年初にあたり、スタッフと大和会津﨑会長共々、みなさんの昨年中のご厚情とご協力に感謝し、目的達成へ、本年の決意を新たにするものである。
 2017年1月1日01分に本年、初稿を発信して寝た。3時間も爆睡した。暮れからぶっ通しなので新年という感覚はないのだが、一応、節目という意識はある。とりあえず、昨年のコメントの整理を早急にして、予定のシナリオの実施をめざす。入管通報の整理と開始、第三次告発、新規告発作戦開始、新規官邸メール作戦は並行して実施される。1月いっぱいの予定である。

 この実施には外患罪というものの周知徹底が不可欠である。日本の歴史上初めての事案が多発する。ふつうに警察官、裁判官、弁護士、政治家が告発されるケースが頻発する。学者や医者であっても聖域はない。
 ついては、お手元にある「余命三年時事日記」「余命三年時事日記ハンドブック」「余命三年時事日記2」「余命三年時事日記外患誘致罪」の再読、熟読をお願いしたい。もし欠けているものがあれば即刻ご購入をお願いしたい。

 戦術的に、ご購入の際は、お手数でも近隣書店を利用されると大きな日本再生への励みとなる。ネット購入よりインパクトが強いのだ。特に「余命2」と「余命外患誘致罪」は具体的な対象リストが掲載されている実戦本であるので最低一読をお願いする。
 日本の浄化のためには、みなさんが「仮面をかぶった売国奴が誰かであるか、どこにいるか」ということを知っておく必要がある。この2冊は日本人なら一家に必ず備えておいていただきたいのだ。
 日本国民が実態を知ることが何よりも重要である。平和的なひた押し作戦を成功させるために「書店購入作戦」は必須の取り組みである。あと一押し、ふた押しのところまで来ている。よろしくお願いしたい。

 ところで、ここ数ファイルは昨年と今年の事案が混在するので、多少時系列が混乱するがご了承願いたい。



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改訂履歴
なし

2016年10月6日木曜日

余命さんコメント集、2016年10月上旬


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…三代目余命さん復活
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…二代目余命さん代打登場



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余命ブログ、2016年10月8日記事「1170 どこかでキジが鳴いている」

 余命が少々切れ気味に動き出してから何かそれを待っていたかのように外患罪罪資料が次から次へと提供されている。神か仏か???という感じで実に不思議である。いずれも2015年からの事案であるが、直近は10月7日の横浜市教育委員会の朝鮮人虐殺事件記載問題である。これも教育委員会の責任者は外患罪での告発対象となる。

朝鮮人虐殺問題
 横浜市教育委員会が作成中の中学生向け副読本の原案で関東大震災における朝鮮人虐殺の記述がなかった問題で、同市教委は7日、虐殺の史実を記載する方針を明らかにした。市教委定例会で報告した。虐殺の背景まで詳述した旧副読本は、必要に応じて生徒が閲覧できるようデジタルデータ化して活用を続けることを検討している。
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-204447/

 従前、再三にわたって言ってきたことだが、物事には順序とタイミングがある。これらの事案は2015年からメディアではほとんど報道されることなく、あるいは小さな扱いで、進められてきたものである。昨年からの官邸メールで取り上げてはいたものの、実効ある対応にはいくつものハードルがあったのである。
 日弁連と教育委員会の攻め口が見つからず、結局、「余命本外患誘致罪」発売まで待つこととなった。それでも無理矢理北星学園の植村事案について、400余名の弁護士による集団告発を突破口にするくらいしか日弁連に対する手段がなく、日教組や教育委員会については全くとっかかりさえ見えない状況だったのである。

 それが一気に解決してしまった。昨日の愛知県知事と県教育委員会の朝鮮人学校問題と愛知県日弁連声明がまず一つ、続いて愛知県での日弁連死刑廃止シンポジウムである。これに神奈川県弁護士会と横浜市教育委員会朝鮮人虐殺事件記載問題が続く。
 こっちは何もしていないのに日弁連と教育委員会の両方とも告発できる状況ができあがっている。もう不思議としか言いようがない。



ななこ
 神奈川県弁護士会(2016年)と横浜市弁護士会会長(2015年)による、朝鮮学校への補助金を要請する声明を投稿いたします。

学校法人神奈川朝鮮学園に係る補助金交付に関し, 政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-254.html
2016年08月18日更新

1 当会は,2014年7月10日に「神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒に対して,他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に,補助金を交付することを求める会長声明」を発出し,2015年6月11日に「横浜市及び川崎市に対し,学校法人朝鮮学園に対する,補助金予算の執行停止及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明」を発出した。
 前者は,2012年度をもって打ち切られた神奈川県の学校法人神奈川朝鮮学園(以下,「朝鮮学園」という)に対する年間約6300万円の運営費補助金の代償として,2014年度から開始された外国人学校生徒等支援事業に基づく交付金の適正な実施を求めるものであり,後者は,横浜市に対しては2013年度から凍結されている朝鮮学園に対する補助金予算の執行を求め,川崎市に対しては学園及び保護者に対する学費等補助金の交付額を2012年度以前と同額程度にまで戻すことを求めるものである。
 この点,神奈川県は,2014年11月から外国人学校生徒等支援事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金の交付を実施したものの,同交付額は以前より低額にとどまっており,横浜市及び川崎市は,現在も,当会声明が求めた適正な補助金交付を実施していない。

2 かかる状況において,本年3月29日,文部科学省は「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知(以下「本通知」という)を発出した。
 本通知は,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」との政府認識を前提に,そのような朝鮮学校の運営にかかる特性を考慮した上,朝鮮学校を認可している北海道外1都2府24県知事に対して,「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めるとともに,本通知を域内の市区町村関係部局に対しても周知するよう求めるものである。

3 かかる通知は,各地方自治体により実施されている朝鮮学校への補助金交付を抑制する効果をもたらしかねないものであり,極めて問題があるといわざるを得ない。
 そもそも,朝鮮学校に係る補助金交付は,子どもの教育を受ける権利や,教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化するために行われている措置であり,そのような補助金交付は,教育上の観点から客観的に判断されるべきものである。核実験や拉致問題等の国家間の問題を,それらについて何の責任もない朝鮮学校の児童・生徒に対する補助金交付と関連づけ、その抑制の理由とすることは,憲法26条,子どもの権利条約28条,29条,30条等に違反するものである。
 また,本通知に記載されている政府認識は,朝鮮学校に在籍する児童・生徒については学費の補助金交付に関し別異の取り扱いをしてもよいかのような印象を与えかねないものであり,本年6月3日に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」で許されないとされている差別的言動を,政府自らが助長するおそれもある。

4 そこで当会は,政府に対し,本通知の撤回を求めるとともに,神奈川県・横浜市・川崎市に対し,本通知にかかわらず,朝鮮学園に通う児童・生徒の教育を受ける権利の保障が実質化されるよう,以前に交付されていた金額と同額程度の適正な補助金を交付するよう求める。

2016年(平成28年)8月17日
神奈川県弁護士会 会長 三浦 修

魚拓
https://web.archive.org/web/20161008102317/http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2016/post-254.html
http://archive.is/MwfIc

横浜市及び川崎市に対し、学校法人朝鮮学園に対する、補助金予算の執行停止 及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2015/post-214.html
2015年06月12日更新

 神奈川県は、2013年2月、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)の核実験を理由として、学校法人神奈川朝鮮学園(以下「学園」という。)が運営する県内5校の朝鮮学校への運営費補助金を打ち切った。これをきっかけに、横浜市及び川崎市は、既に2013年度予算に計上されていた学園が経営する学校や保護者への補助金支給を凍結した。
 横浜市は2013年10月に「横浜私立外国人学校補助金交付要綱」を改訂し、「国際情勢を鑑み、補助金を交付することが、前条第1項に規定する趣旨(国際交流の増進及び私学教育の進行を図る)に反すると市長が認めた外国人学校にあっては、補助の対象としない」との条項(以下「条項」という)を追加し、2014年度も学園への補助金を予算計上したものの、同条項を根拠に執行しなかった。同市は2015年度予算にも、学園に対する補助金を計上しているが、執行される見通しは立っていない。
 一方川崎市は、2014年度以降、従前の教材費、教員の研修費・授業料等に関する補助金は予算計上せず、新たに「外国人学校児童等健康・安全事業補助金」と「外国人学校児童等多文化共生・地域交流補助金」の支給を始めているが、補助金全体の金額は従前の補助金の額に比べて3分の1以下に減少している。
 このような両市の対応の原因が、日本と北朝鮮の国際関係の悪化にあることは明らかである。しかし両市の対応は、国際関係には何らの責任のない学園に通う子どもや保護者に経済的負担をかけるばかりではなく、日本の社会の中で自分たちが疎外されているという精神的な傷を負わせている。こうした事態は、憲法26条が保障する子どもの教育を受ける権利にも影響を及ぼしかねず、わが国が1994年に批准している子どもの権利条約28条及び29条が保障する、教育における機会平等、財政的援助並びに文化的アイデンティティの尊重にも違反するものである。
 2014年8月28日に開催された国連人種差別撤廃委員会の会議で採択された「日本の第7回~9回定期報告に関する調査最終見解」において、「委員会は以下の状況を含む締約国の法規定及び政府活動によって、締約国における韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する。a)朝鮮学校が高等学校就学支援金対象から除外されていること、b)自治体による朝鮮学校向け財産支援の割り当ての継続的縮小あるいは差し止め(第2条及び第5条)」「委員会は締約国がその立場を見直し、自治体による朝鮮学校への資金提供を再開させることを推奨する」との指摘がなされている。この指摘は尊重されなければならない。
 神奈川県は、学園の児童・生徒に対するしわ寄せが及んでいる状況を見直し、平成26年度から補助金に代わるものとして、外国人学校生等支援事業を開始し、学園に通学する児童・生徒に対しても同事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減制度事業補助金の支給を実施している。
 以上から当会は、横浜市に対しては凍結されている学園に対する補助金予算の執行を求めるとともに、川崎市に対しては、学園及び保護者に対し従前支給されていたのと同額程度の補助金の支給を求める。

2015(平成27)年6月11日
横浜弁護士会 会長 竹森 裕子

魚拓
https://web.archive.org/web/20161008102727/http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2015/post-214.html
http://archive.is/MXsAb



神奈川県知事  黒岩祐治
日本弁護士連合会会長 中本 和洋
神奈川県弁護士会会長 三浦 修
横浜弁護士会会長  竹森 裕子
愛知県弁護士会会長  川上明彦
愛知県教育委員会
横浜市教育委員会

 なんとなく雰囲気で赤字を使ってしまった。
 過去、行動する保守「在日特権を許さない市民の会」は神奈川県知事に対して抗議文を送っている。実に優しい対応である。余命はもう少し厳しく外患誘致罪で告発することにした。生活保護支給とダブル告発となる。知事も楽しみだろう。



抗議文

神奈川県知事 黒岩祐治殿

 私達在日特権を許さない市民の会神奈川支部は、朝鮮学校への補助金停止を今後も継続されることを再度要望いたします。
 先日より北朝鮮は日本海に短距離ミサイルを発射するなど周辺諸国を威嚇していることが報道されました。また、国連の特別委員会が拉致問題について、「人道に対する罪を犯した」として、北朝鮮を厳しく非難する最終報告書を発表しました。
 このように、北朝鮮は現在進行形で日本国民の理解を超えた無法者であると言わざるを得ないにも拘らず、なぜ知事及び神奈川県は朝鮮学校への補助金に対し、県民や日本国民の声を無視してまで固執するのでしょうか? なぜ県民の血税を北朝鮮の工作機関に投入される事に、ここまで固執するのでしょうか? 全く理解できません。
 本日は、ネット署名での私たちの意見に対する多くの賛同の声を、知事に伝えたく持参いたしました。賛同の声は総数は4千を超え、現在も増えております。これは、黒岩知事、あなたの姿勢に多くの国民が理解できないと感じているからこそ集まった署名です。署名の中には、私達在日特権を許さない市民の会の賛同者はもとより、私達を支持しないが朝鮮学校への補助金には納得できないから署名したという声も、少なくないのです。この声を神奈川県は重く受け止めていただきたく存じます。
 知事は 子供には罪はない と今でもお考えですか? あなたの言う罪とは何ですか? 知事の物言いは、暗に朝鮮学校が北朝鮮による犯罪の温床であると言っているようなものです。ご自分で県民の理解を得られないといっている以上、そのことは理解されていますね? 県民の理解できない相手に、県民の理解できない税金の使い方を使用している自覚はありますか?
 理解できないことに税金を投入すれば批判が集まるのは当然のことであり、私たちはその声を集約しているに過ぎません。知事、どうしても朝鮮学校を支援したいというなら、私費でやっていただきたい。県の予算の出どころは私達県民です。あなたの個人的な思い込みに私達県民を巻き込まないでください。それが嫌なら、改めて補助金支出を公約に掲げ、県民に信を問うべきです。当然そこまでの覚悟があるからこそ、ご自身で一度撤回した話を蒸し返したのでしょう。
 繰り返しになりますが、県民の理解が得られないといったのは、知事、あなたです。

平成26年3月6日
在日特権を許さない市民の会神奈川支部支部長 川井誠二郎



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余命ブログ、2016年10月8日記事「1169 愛知県弁護士会声明」

妖精さんの端くれ
 連投になります。
 愛知県知事と県教育委員会が、補助金続行を表明しているのは知られていますが、県ホームページでは、その旨の記載が見つけられません。代わりにと言ってはなんですが、愛知県弁護士会の声明がありましたので、こちらをお知らせいたします。

ttp://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/910chosun.html
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明

1 子どもたちは人類の未来を担うものであり、平和な社会を築くためには、その育ちを平等に保障することも、とても大切なことです。その対象は、朝鮮学校で学ぶ子どもたちも決して例外ではありません。日本国憲法第26条1項、同第14条、国際人権規約A規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条、人種差別撤廃条約第5条は、子どもたちに普通教育及びマイノリティ教育を受ける学習権を保障しており、その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされています。

2 ところが、自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、政府に対し、同党の北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めました。同「要請」第7項は朝鮮学校に対する補助金の交付について「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」としています。
 この声明は、地方自治体の運営に具体的な影響を及ぼしており、河村たかし名古屋市長は、2016年3月4日の名古屋市議会定例会の場において、「北朝鮮」政府による核実験等を理由に、愛知朝鮮学園に対する2016年度の補助金の全部又は一部の支給を停止すると表明するに至っています。

3 国の行為による核実験等は極めて政治的・外交的事由であって、朝鮮学校で学ぶ子どもたちが責めを負うべきものであろうはずがありません。補助金は、地域で学び成長する子どもたちのために分け隔てなく支給されるべきものであって、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと差別されることがあってはなりません。

4 2014年8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回~第9回定期報告に関する最終見解」においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校向け補助金の割当ての継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、「韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する」と指摘しており、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しています。

5 朝鮮学校に対する補助金停止措置は、政治的対立や恨みを次世代に負の連鎖として引き継がせるものです。これでは、決して平和な社会を築くことはできません。また、その措置は、朝鮮学校に通う子どもたちにとって、重い経済的負担を実質的に課すのみならず、地域社会からの疎外感を増幅させるものであって、これらを容認することは到底できません。
 これらの理由から、当会は、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の停止を地方公共団体に指導・助言しないよう求めるとともに、地方公共団体に対して、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めます。

2016(平成28)年3月28日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦



琵琶鯉
 琵琶鯉です。本日二度目の投稿で申し訳けありません。
 滋賀県における朝鮮学校への補助金については今年度はまだ、支給されておりません。東京都庁のホームページに朝鮮学校の調査報告書が再び掲載された事が影響あったと思われます。県庁としても独自に調査する方針を決めたそうです。しっかり調査して、納得した上で辞めてくれる事を望みます



妖精さんの端くれ
 余命様、チームの皆様、この度のご報告に胸が高鳴っております。本当にありがとうございます。自分に出来ることはごくわずかですが、出来ることは精一杯やらせていただきます。
 以下は名古屋市ホームページの、市民の声欄です。今年3月の『市民』の投稿に、市教育委員会が返答しています。お役に立つかわかりませんが、お知らせいたします。

ttp://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000082504.html
朝鮮学校への補助金について

【ご質問・ご要望等】
 新聞の朝鮮学校への補助金停止の記事を見てショックです。
 子供たちを見に来てください。子供達になぜ朝鮮学校が差別されるのかを説明しにきてください。そもそもなぜ在日朝鮮人たちがここにすむことになったか。
 なぜ学校を作らないといけなかったか知らないふりされるんですか?本当に知らないんですか?国際化を目指す愛知県、名古屋がこんな悲しいことを されるなんてショックで仕方ありません。税金返してください。子供には差別しないでください。正々堂々と停止の理由を子供達を見てちゃんとはなしに来てください。
 今日のこの日を忘れません。悲しい名古屋です。駅前開発とかもう応援する気持ちがなくなりました。異文化交流?国際化?共生?無理ですよ。後進の都市名古屋にとても残念な気持ちでいっぱい!!です。

【回答】
 ご意見をいただきました件につきましては、平成28年2月市会定例会で、3月4日に「北朝鮮の行為に対して、抗議が行われる中、朝鮮学校へ補助を続けることに対しての市民理解について」の質問に市長が回答したものです。
 市長は、朝鮮学校への補助については、「補助金の全部又は一部を停止する」と答える一方で、「日本一子どもを応援するまち名古屋」であり、朝鮮学校の子どもさんのために何ができるのかといった、人道的な支援を行う旨も回答しております。
 教育委員会は、名古屋市内にある外国人学校へ通う児童・生徒及びその保護者の方々等との国際親善、国際交流を図ることを趣旨として、朝鮮学校への補助を続けてまいりました。平成28年度につきましても、補助予算の計上をさせていただいており、その支出方法等については、今後検討してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
(朝鮮学校の補助金につきましては、同趣旨のご意見・ご要望等を複数いただいております。)
(担当課 教育委員会事務局学事課  電話番号 052-972-3219)
回答月:平成28年3月



.....今、3800通の処理にかかっている。上記投稿については、自治体によって状況が違うので、間違いがないように余命がお願いしているものである。

 「愛知県弁護士会会長川上明彦のあからさまな反対」は、「韓国および北朝鮮両国と日本との国家関係においては、現状すでに有事状態、外患罪適用状況下にある」と余命は判断しているので外患誘致罪で告発することとなる。
 知事については、補助金支給の事実が確認されれば投稿いただきたい。告発準備にかかる。都合が悪くなると被害者面する手法はもう通らない。外患罪は国家の対外存立法である。法を職としているものが、法を無視して日本をおとしめる行為は許されない。
 また日弁連と同様、各自治体の教育委員会も汚染されているようだ。これも事実が確認され次第告発作業に入る。

 いずれも地検への告発を予定している。地検は事実関係の有無では争えないから不起訴は難しいだろう。さすがに竹島が韓国の占領下にあり、北朝鮮が拉致問題を放置して核ミサイル実験を継続している脅威下を地検は「両国は日本と友好状態にある」とはいえないだろうし、そもそも地検にとって有事判断は荷が重い。上級検察庁でも対応に苦慮するだろう。
 結果としてレベルが上がれば安倍総理のカードとなる。乞うご期待である。

 ちなみに、愛知県は委任状の数では東京、神奈川に次いで突出した3位である。滋賀と合わせれば東京と並ぶほど多い。在日の税金問題を始め汚染がひどいのだろう。早めに大掃除をして新年を迎えたいものだ。 とりあえず出先から。



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余命ブログ、2016年10月8日記事「1168 20161008ご報告」

 いちいちコメントは出していないが、毎日、みなさんのコメントは拝読させていただいている。
 勝ちが見えたときが一番危ないと自覚していながら、結果として慎重すぎた。次のリーダーを意識する段階ではなかったようだ。大和会会長は奮戦しているが、このままでは見殺しになる。よってサポートに入った。
 余命のコメント欄が生き生きと動き始めている。これが本来の姿だな。
 先日、青林堂から他の保守勢力や出版本の販促よりは、まず、余命本を販売部数を伸ばすことと苦言をいただいた。利害関係を超えた指摘であって、まさにその通りである。一歩も二歩も退いてバックアップと偉そうなことをいっている状況ではなかった。

 ということでご報告。
 昨日は東京事務所往復。神奈川事務所往復。4人体制で委任状2000通整理。本日残りの2000通の処理に入る。川崎デモ資料収集を指示。1日で撮影班より大量の動画が提供される。本日はその分析と処理。動画分析と皆さんから提供された写真や現物の新聞等の資料で、本日はTBSと毎日新聞の告発の骨格をまとめる予定。「6月11日TBS報道特集」は宝の山。伏見関連は昨日、新たな資料が追加された。
 この一方で、大和会のHPについて刷新がはじまった。余命ブログでも写真や動画を取り入れる予定である。

 和をもって貴しとなすのはいいが、和は妥協と遅滞を伴う。痛し痒しである。
 今あらためて思うことは、余命には二つの役割があるということである。一つは「日本再生」の戦略の立案と牽引役であり、もう一つは正しい情報の発信と拡散である。
 戦術だけではなく繁忙という事情もあったのだが、戦線統一にブログの発信間隔を開けたのは上策ではなかった。在日や反日勢力との戦いとは別に、情報発信は欠かしてはならなかったと反省している。メディアはもちろん、最近ではネットも押さえ込まれているからだ。これでは正確な情報は国民に伝わらない。

 たった2日間で一気に事態が動き出した。まあ、余命は人間的には実に穏やかな性格で争いは好まないが(自分で思っているだけかも)火をつけた以上は消さなければならないし、何よりも外患罪祭りを楽しく盛り上げる責任がある。
 6月5日の神奈川デモに関しては、在日や反日勢力は対応に弁護団を結成したと聞いている。現在は解散しているそうだが再結成した方が良さそうだな。デモ資料には、有田、瑞穂、しばき隊野間まで参加している。神奈川県警の法治国家としてはあるまじき対応が映像として全国に配信されている。
 告発に際しては、地検に証拠映像として添付するだけでなく、ブログにおいても、その告発状を公開し、朝日新聞集団訴訟と同様に署名捺印するだけの告発状を掲載する予定である。朝日新聞訴訟は民事であったが、これは刑事告発である。ここが決定的に違う。

 朝鮮学校や関連補助金支給については随時コメント欄に投稿をお願いしたい。確認後、告発準備に入る。
 これからでかける。まずはご報告まで。



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余命ブログ、2016年10月7日記事「1167 10人10色」

 委任状には4,5通に1通はメッセージがついている。開封は必ず拝礼して余命がはさみを入れる。当初、この委任状に同封されているメッセージについては、寄付金メッセージ同様、本稿に掲載するつもりだったのだが、すぐに中止を決めた。あまりにも内容が切実だったからだ。
 戦う者が戦闘中に涙していては闘いにならないが、今回は違った。保守勢力を結集してのひた押しが戦術であったが、「10人10色」「船頭多くして船山に上る」予定通り進まない状況の打破の決断となった。周囲の遅れにやむを得ず、遅れに合わせてひた押しの作戦であったが、これでは先が見えない。まあ、本来の余命のスタイルにもどったということだ。

 ご承知のことと思うが、「余命本外患誘致罪」が出版されてから、水面下で様々な動きがある。こちら側では別に隠すこともなく、官邸メールでは標的を明らかにしているし、戦術までも明確に発信している。これは彼らにとっては致命的な動きなのだが、通報にしても告発にしても、日本国民の法的権利に基づいた動きであるから、彼らには対抗手段がないのだ。
 この対応に、余命が諸悪の根源と名指ししている日弁連は「死刑廃止」を持ち出してきた。彼らは法律家であるだけに外患誘致罪の恐ろしさをよく知っている。また、告発された場合の対抗策まで準備を始めた。「日本乗っ取り完了」「弁護士は聖域」が崩れつつあることを彼らが証明してくれている。

 外患誘致罪は死刑一択の重大犯罪であるが、余命が再三指摘しているように、スパイ罪や共謀罪のない日本においては唯一の売国奴処理法であると言っていいだろう。先進国において、スパイ罪も共謀罪もない国は1カ国もない。それ故に在日や反日勢力の反日行為に歯止めがかからず、適用条件が整えば、少なくとも数千人は誘致罪に問われる状況になっている。
 売国奴処理はたとえ法があっても、そのほとんどが情治的、人治的に運用され、現実には法によって裁かれるケースはまれである。外患罪というのは恐ろしいのである。
 特に先述のスパイ罪や共謀罪がないことと、適用事例がないため、実に些細なアバウトなことでも告発ができる。外患罪には誘致罪、援助罪、予備陰謀罪とあるが、現状でではすべて、いかなる事案でも誘致罪で告発が可能なのだ。
 外患罪は国家間の状況が関係するので、警察のレベルでは処理はできない。検察でも単独処理は難しい。現在、中国、韓国、北朝鮮とは友好関係にあるのなら問題はないが、実際は3カ国ともに紛争状態にある。検察は判断を先延ばしして時間稼ぎ、不起訴といろいろ策動してくるだろう。もし検察が常識で動いていればこんな日本になっていない。結果として、これが時限爆弾となる。機雷や地雷が敷設されたと言ってもいいだろう。

 これから、官邸メールにあるような告発が連続することになる。巷間、外患誘致罪の適用は無理とする連中がいるが、それはそれでいいのである。相手のあることであるし、彼らも必死である。そう易々と事は運ばないだろう。にもかかわらず外患誘致罪にこだわる理由は2つある。
 一つは、電話一本のような些細なことであっても有事状況下では誘致罪が適用可能なことである。二つ目は外患誘致罪には時効がないことである。告発時には検察が適用状況下にないとして不起訴の場合であっても、その間は有事で一発有罪=死刑が確定する。まあ、誘致罪は重いから予備陰謀罪にしてくれとでも情状酌量のお願いがあれば状況は変わるかもしれないが、まず可能性はないだろう。

 在日が保守のあらゆる行為をヘイトと位置づけ、日弁連がいちゃもんつけて裁判攻撃を仕掛けているが、このお返しブーメランが外患罪告発攻撃である。お互い制限時間なし、場外での殴り合いだが、どっちのパンチが強いかの話となっている。
 闘いの図式としては、彼らの自滅である。日本という国において外国人勢力が政治に介入し、メディアを乗っ取り、経済界をなぐったとしても土俵は日本である。日本人が目覚めればすべてが終わる。

 あくまでも在日や反日側に司法が汚染されている状況でかなりの抵抗があることを前提として作戦を立てているから、あまり目立たぬように全体包囲作戦で進めている。
 メディアから政治家、ジャーナリスト、しばき隊、伏見グループと告発の範囲は広い。このどれかが崩れれば、外患罪適用条件下としてのドミノが発生する。検察はこれらすべての告発に対して、無視、あるいは不起訴にできるだろうか?
 日弁連はさすがに深刻に受け止めているらしい。以下、ブログへの投稿から引用。



miku
大阪にある事務所が「外患罪」の相談を受け付けています。
ttp://www.atombengo.com/news/keijibengopost12620.html#breadcrumb
「外患誘致罪で逮捕されたら」ATOM法律事務所
「前科がつかずに事件を終えられる。」
「会社や学校にバレずに事件を終えられる。」
「示談で円満に事件を終えられる。」
「早く留置場から出て来られる。」
「刑務所にいかなくてよい。」
「裁判所で裁判を受けなくてよい。」
「無実を証明することができる。」
だそうですw 怪しすぎです。 (引用終わり)
また例の高島弁護士とやらが蓮舫に外患罪の疑いありとコメントしているそうである。



.....外患誘致罪で逮捕されるということは、少なくとも事実関係についての争いがなく立件された上でのことであるから有罪は確定、つまり死刑確定ということである。その刑事事件を弁護する勇気ある弁護士がいるだろうか。売国事案の弁護をする者はこれまた売国奴であることは否定できない事実で、ここで外患罪スパイラルが起きる。
 上記のATOM法律事務所は商売であろうが、それにしてはお粗末だな。逮捕=死刑がわかっていない。それにしても商売になるほど適用対象が多いという事実には絶句である。

 本日から3日ほど数人で告発委任状の割り振りその他の作業に入る。事務所に泊まり込みで作業を行う。ブログについては適宜、ご報告するつもりである。



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余命ブログ、2016年10月6日記事「1166 無沙汰は無事の頼り」

 不眠不休であります。
 「無沙汰は無事の便り」とはいえ、余命の読者は我慢強い。7月9日からの入管通報から官邸メールまでこの粘りと継続性は農耕民族の特性なのかと思うが、当事者の余命でさえ驚嘆する。改めてみなさんには敬意を表したい。

 いくつかご報告である。
 委任状が現在、約3500ほどで、一応のチェックを終えた。このあたりで一旦、告発の作業に入りたいと思っている。大和会の方では3人態勢で整理しているが、なにしろ弁護士がすべて腰を引いているので告発状一つ書くにも時間がかかっているのだ。
 従前、記述しているが、今回の告発は戦後にかぎらず、明治に立法施行されてから初めての外患罪告発案件である。従って様々な問題が出てくると思われるが、最終的には検察への踏み絵となって、政権のカードとなるだろう。
 外患罪が適用条件下にあるとの判断は、さすがに警察はもちろん検察にも荷が重いだろう。しかし現実に沖縄では基地問題が在日や反日勢力の実力行使を伴うとんでもない反日売国行動がエスカレートしており放置は許されない状況になっている。一方で神奈川デモについての告発関係も具体的な動きが見られないので、こちらで外患罪を以て告発することになった。
 いつも言っていることであるが、物事の処理には順序とタイミングがある。

 以下は青林堂から引用した。



青林堂さんがリツイート
おときた駿(東京都議会議員 /北区選出) ‏@otokita · 21時間21時間前
昨日取り上げた、自民党参議院議員(小野田氏)にも二重国籍が発覚した件で、小野田氏は迅速に戸籍謄本を公開したそうです。これで蓮舫さんは苦しくなった。出せない理由がないなら、迅速に公開して反論した方が…
http://npx.me/239k/UtRt #NewsPicks

青林堂 ‏@seirindo_book
【「第二の生活保護」と言われる「傷病手当」にも言及】精神疾患による手当の受給が年間138億円を超え、健康保険制度から支払われている。中には傷病手当を受給しながら組合活動に精を出すものもいる『中小企業がユニオンに潰される日』http://goo.gl/wbjv5E 田岡春幸。

桜花爛漫 ‏@oukaranmann
『有田芳生の研究』瀬戸弘幸
http://amzn.to/2asWVCk
北朝鮮拉致被害者問題に関しても日本の国会議員にも関わらず北朝鮮の立場で物を考え発言したりと国政に携わる者として不適格な資質ばかりを抱えている事が判る
#有田芳生 #外患誘致罪 #せと弘幸 #日本第一党

青林堂 ‏@seirindo_book
10月8日発売!『在日特権と犯罪』 坂東忠信 http://goo.gl/XTyjcG 凶悪犯罪から生活保護不正受給まで、 警察内部でさえ明らかにされていなかった詳細データを一気に公開! 一方的な外国人優遇は日本に何をもたらすのか?

青林堂 ‏@seirindo_book
10/8発売「ジャパニズム33」 http://goo.gl/W1QDvA
◆坂東忠信 特定民族が食い散らかす日本の生活保護
◆KAZUYA 北海道にも注目せよ!
◆井上太郎@kaminoishi 日本に諜報機関は何故必要か
◆田岡春幸 安倍政権における労働政策の変遷と今後

青林堂 ‏@seirindo_book
10/8発売「ジャパニズム33」 http://goo.gl/W1QDvA
◆宇田川敬介 世界世論と日本のマスコミから出る情報の乖離
◆仲新城誠 尖閣に中国の大漁船団が迫っても、中国を批判しない沖縄メディア
◆藤井実彦 マスコミと日教組が隠していたニッポンの歴史 その5

青林堂 ‏@seirindo_book · 11時間11時間前
10/8発売「ジャパニズム33」 http://goo.gl/W1QDvA
◆某国のイージス 死地へと近づく韓国経済
◆ 在日三世@3korean 私が共産党や共産党員を絶対受け付けない件
◆カミカゼじゃあの 民進党と愉快な仲間(外国)達www
(引用ここまで)



 9月10日に「余命三年時事日記外患誘致罪」が発売されたが、サブメインは告発委任状であった。まあ、余命の読者のみなさんには釈迦に説法になるが、物事の処理に順序とタイミングがあるように、闘いには戦略と戦術がある。
 戦略的には、ここに至るまで余命が存命であるという想定外の事実を除き、完璧に進行している。今やっているのは戦術の部分で、相手のあることであるから、以前に増して慎重に段取りを進めている。
 こういう状況の中で、何よりもありがたいのは読者の冷静さである。今回の外患罪関係の告発については材料は山とある。数点に集中するか、幅広く対応するかは難しい選択であったが、余命本外患誘致罪の巻末に記載した告発委任状の集まり具合と入管通報や官邸メールのように、今回も日本再生へ心あるみなさんが全員参加できる「ひた押し作戦」をとることになった。
 実務上、まとめる側は告発委任状とご本人の告発では大きく対応が違ってくる。ご本人が告発する場合は、別に大和会を通す必要はない。単に国民の権利として警察あるいは検察へ直接、告発すればいいのである。余命や大和会がどうのこうのという話ではない。現状、個別の告発については、バラバラではなく、できればまとめて一括というかたちでなければ警察や検察の負担が大きいとしかコメントしていない。
 おかげさまで、整理済み委任状が約3500通、未処理が600通ばかりある。告発は1通でもできる。委任状の意味は告発事案に賛同する数によるインパクトにあるのだが、もうひとつ大きな意味がある。それは今回の委任状にある「外患罪に関する事案の告発、取り下げの一切を委任する」という特定の事案に限定されていないところである。
 告発状にすると告発事案が限定されるが、この形は万能で、かつはやい。最終的には入管通報や官邸メール並の簡便さにするつもりである。これは従前、朝日新聞訴訟であったように、重要案件についてはブログでPDFで印刷、署名捺印して後から原告追加というようなスタイルである。
 ちなみに委任状スタイルは委任された者の自由度が大きく、しばき隊から有田、鳩山等、いわゆるオンブズマンとしての機能と機動性をめざしたものである。

 さて、ここで一つ確認をお願いする。
 外患罪事案は刑事告発となる。殺人事件の通報や告発と同様で告発人が表に出ることはない。検察が起訴、不起訴から裁判という流れになる。
 告発から事件の進行についての情報は検察やメディアがどう扱うかにかかっている。先般、伏見事案について告発があったが、これは余命ブログで報告しているだけで、これがなければ告発自体、知られることはなかった。誰も、どこも取り上げていなかったからだ。
 これから朝日新聞、毎日新聞、TBS等メディア案件が山とある。しかし彼らは告発されても無視を続ける可能性が高い。朝日や毎日が「当社が外患罪で告発されました」なんて報道をするわけがない。他の新聞社も「明日は我が身」と同調するであろう。
 この打破には情報の拡散と勢力の連携が必須として余命というカラーをできるだけ目立たないようにといろいろと努力してきたのであるが、少なくともここ数ヶ月、余命が期待した勢力に動きが全く見られない。保守勢力が結集し、余命はサポートに回るという図式が機能していない。全体としてはシナリオ通り進んではいるのだが、とにかく遅い。

 このままでは読者に提供していただいた寄付金の問題だけでなく、みなさんのご期待を裏切ることになりかねない。よって、本日からは「余命の役割は終わった」という認識は返上して先頭に立つことにした。これからは余命独自の独断と偏見で動くのでよろしくお願いする。





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改訂履歴
※2016.10.12、記事追加
※2016.10.6、新規作成