余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

有事の最低限度(有事とは人の命がかかった実戦です)
有事・要警戒リスト ・有事の身分証明は必須 ・武力攻撃やテロなどから身を守るために  おまけ 護身特集

・当ブログはリンクフリーです。詳細はこちら → 自己紹介

2016年4月7日木曜日

護身特集(複数手段を用意し、使い分けてください)


切羽詰まったときに見るかもしれませんので、簡潔に書きます。
詳細は添付資料をご参照ください。



一番大事なこと

常日頃から、切羽詰まることのないように準備する

・政府、自衛隊、警察情報の取得
・逃げ道の確保
・逃げ場所の確保



図らずも切羽詰まってしまった場合

護身用品の定番

※必ず複数手段を用意してください。相手の出方によって使い分け、あるいは、組み合わせる必要があります。
※(2016.4.23追記) 護身用品の携帯について: 添付資料をお読みいただいた上で、各位でご判断ください。

・防犯ブザー
…大声を上げることも大事

・スタンガン
…激安品は避けてください
…電池の性能に左右されます。必ずアルカリ電池の高性能品を使ってください。

・催涙スプレー
…熊除け催涙スプレーもありますが、普段は人用を携帯してください
…添付資料参照

・バット
…野球好きな方々は多いのでは

・木刀
…剣道経験者の方々も多いのでは



放火野郎に備えて

・消火器
…ABC消火器など





以下、「有事の正当防衛で、大切な人を守るためならば」です

 明言しておきますが、信濃は責任を持ちません(持てません)。ここに挙げるのはあくまでも一例であり、判断材料の一つに過ぎません。全ては状況次第です。はっきりと言えるのは「第一に政府、自衛隊、警察に頼ること」くらいです。
 冷たいようですが、状況に応じて各位の責任でご判断ください。



常識的な対応

1.第一に政府、自衛隊、警察に頼ることを考える。
2.どうしても政府、自衛隊、警察がダメならば、次は自警団に頼ることを考える。
3.同時に逃げることを考える。

これら全てがダメならば…



どうしても身の回りのもので守らざるを得ない場合 その1
一対一の場合、または、一対二程度の場合

※必ず複数手段を用意してください。敵の出方によって使い分け、あるいは、組み合わせる必要があります。

・催涙スプレー
…あるものを使わざるを得ません(熊除け用、人用)
…熊除け用について: 人用よりも強烈です。目に入ると失明の恐れがあります。味方にまで被害が及ばないよう細心の注意を払う必要があります。(添付資料、および、製品の取扱説明書を参照)
…特に女性向け

・カラースプレー
…日曜大工用、車の補修用など、敵にマーキング
…特に女性向け

・バール
…日曜大工の万能選手

・ドライバー
…車載工具の常連選手

・その他、尖ったもの、棒状のもの

・草刈り機
…雑草野郎の天敵

・敵を殺す覚悟
…味方を守るために敵を殺す覚悟がなければ、やられるだけです
…有事に敵が来るのは殺すためです
…略奪のため、などと口で言っても、口封じのために「ついでに」殺すことはあり得ます

・泣き落としに騙されない
…隙を見せた瞬間にやられる可能性があります
…そもそも、民間人に攻め入った後に泣きが入る状況は、戦争犯罪確定の状況です
…犯罪者が嘘をつくのは常套手段です
…問答無用で身動きできないように縛り上げ、自衛隊・警察に引き渡してください
…引き渡すまでは常に男性の見張りを付けてください。また、食事、排泄の時も手足の縛りをほどいてはいけません。敵も生死がかかっているため何をするか分かりません。大変だとは思いますが、反撃されて死傷者が出る事態を避けねばなりません。
…(2016.4.7、12:50追記) 縛りが絶対にほどけないようにしてください。後ろ手に手、腕を縛るだけでなく、足首からスネ、膝、膝上まで縛ってください。できれば手先、足先にはガムテープを巻いてください。また、できれば口にもガムテープを巻いてください(鼻だけ開けておく)。特に複数人の場合、巻いておかないといたずらされる可能性があります。(追記以上)
…(2016.4.7、20:00追記) 縛っていても食事、排泄はさせてください。口にガムテープを巻いた場合、見張り担当者は突発的な嘔吐に注意してください。嘔吐物が詰まって窒息する可能性があります。(追記以上)

wikipedia-人体の急所
…護身術で身を守るため、あるいは戦闘技術として相手を効率よく仕留めるための重点となる。
…顔面、目、アゴ、首、喉
…心臓、みぞおち
…金的、膝、その他

・繰返しますが、敵が怯んだ隙に逃げることも考えましょう

これ以上は物騒なので書きません。



※民間人殺傷も略奪も、戦時国際法違反であり、戦争犯罪です。

※民間人の格好をして攻めてくる敵は便衣兵であり、民間人ではありません。
※便衣兵は戦時国際法に違反した戦争犯罪者です。

※その他、紛らわしい部分も含めて、添付資料参照



どうしても身の回りのもので守らざるを得ない場合 その2
一対多数の場合、または、多数対多数の場合

・一対多数で勝ち目はありません。まず逃げることを考えましょう。
・多数対多数の場合、味方側には女性、子供、お年寄りがいることでしょう。まずは助けを呼ぶこと、護衛しながら避難することを考えましょう。

・どうしても逃げられない場合(屋外)…一例:自動車突撃・突破
…できれば突撃・突破部隊、輸送部隊に分かれて生存率を高める
…ただし、覚悟が必要です
…車は間違いなく破損します
…エアバッグが作動する可能性があります
…衝撃で大怪我をする可能性があります
…車の破損で車内から出られなくなり、敵にやられる可能性があります
…失敗して敵にやられる可能性があります
…敵を殺す覚悟が必須です。殺す覚悟がなければやられるだけです。
…敵を跳ね飛ばせば衝撃で速度が落ちます。突破するまでアクセルを緩めてはいけません。
…敵を跳ね飛ばせばフロントガラスが割れて見えなくなる可能性があります。それでも覚悟を決めて、サイドガラス等で確認できるまで進まなければ突破できません。

・どうしても逃げられない場合(屋内)…一例:消火器を噴射しながら突撃・突破
…できれば突撃・突破部隊、戦闘部隊、輸送部隊に分かれて生存率を高める
…(戦闘部隊の目的はあくまでも包囲を突破して逃げることです)
…ただし、覚悟が必要です
…室内は間違いなくグチャグチャになります
…消火器の粉末を吸い込みます(どんな副作用があるのか見当もつきません)
…失敗して敵につかまり、やられる可能性があります
…敵を殺す覚悟が必須です。殺す覚悟がなければやられるだけです。

・絶対に諦めないで工夫してください



最後に繰り返します。
「有事の正当防衛で、大切な人を守るためならば」です。





以下、添付資料

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添付資料一覧

1.催涙スプレー

amazon-熊スプレー
…熊除けスプレー、ホルスター
熊除けスプレーの失敗例、三段山クラブ様
…室内での試し打ちによる失敗例
熊よけスプレーの実態及び危険性の勧告 - 日本護身用品協会
>> p.4 大型動物用(熊よけスプレー)を対人用として使用した場合の危険性と問題点
wikipedia-催涙スプレー
wikipedia-催涙スプレー >> 概要
wikipedia-催涙スプレー >> 使用法
wikipedia-催涙スプレー >> 使用法 >> 訓練

2.戦争犯罪

wikipedia-戦争犯罪
wikipedia-戦争犯罪 >> 国際軍事裁判所条例 >> 定義 >> b項-戦争犯罪

3.便衣兵、ゲリラ、戦闘員

wikipedia-便衣兵
wikipedia-ゲリラ >> 国際法上の位置付け
wikipedia-戦闘員 >> 戦時国際法における戦闘員 >> 非合法戦闘員に関する論議
wikipedia-戦闘員
wikipedia-軍属
wikipedia-戦闘員 >> 戦時国際法における戦闘員
wikipedia-戦闘員 >> 戦時国際法における戦闘員 >> 交戦者
wikipedia-戦時国際法 >> 交戦法規 >> 陸戦法規
wikipedia-ハーグ陸戦条約(戦時国際法の一つ、陸戦の法規慣例)
wikipedia-交戦者資格の四条件 >> 逐条解説

4.リンク集

wikipedia-category:戦時国際法
・当ブログリンク集

5.護身用品の携帯について (2016.4.23追記)

余命ブログ、2016年4月22日記事「633 ハンドブック⑳」 >> ランダムファイルについて
余命ブログ、2016年4月19日記事「626 ランダムファイル⑥」 >> ランダムファイルについて
余命ブログ、2016年4月22日記事「638 ランダムファイル⑪」 >> 読者さん投稿
・信濃の回答(読者さん投稿に対して)
…以下の引用文をお読みいただいた上で、各位でご判断ください。
護身用品と軽犯罪法の上手な付き合い方、護身用品専門店KSP 様
初めてでもわかる!催涙スプレーのマメ知識、護身用品専門店KSP 様

6.日頃の心得

余命ブログ、2016年5月3日記事「689 巷間アラカルト㊺」 >> 読者さん投稿



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1.催涙スプレー

amazon-熊スプレー
…熊除けスプレー、ホルスター

熊除けスプレーの失敗例、三段山クラブ様
…室内での試し打ちによる失敗例

熊よけスプレーの実態及び危険性の勧告 - 日本護身用品協会
>> p.4 大型動物用(熊よけスプレー)を対人用として使用した場合の危険性と問題点
 大型動物用(熊よけスプレー)は大型で凶暴な熊や猛獣の撃退のために専用に製造されています。対人用の催涙スプレーとは全く違う製品であり、人体に対する安全性は考慮されていません。
 これを人に使用した場合や風の影響などで使用者に付着した場合は、催涙成分が強過ぎるため付着部位の皮膚が糜爛状に爛れたり水膨れなどの症状を引き起こす可能性があるばかりでなく、目に入ると視力低下や失明など取り返しの付かない大きな事故に発展する恐れがあり大変危険です。
 催涙スプレーは基本的に人に対して使用する場合には顔めがけて噴射しますので、ほぼ確実に目に入ります。これらの熊よけスプレーは油性なので皮膚や目に付着した催涙液は洗い流すのが困難であり、その事がさらに自体を悪化させます。
 熊よけスプレーはそのほとんどがアメリカやカナダなどの海外製であり、エゾヒグマを凌ぐ海外のどう猛な大型種(グリズリー種であるアラスカグマ・ハイイログマ及びホッキョクグマ等)を撃退するために専用に製造されています。そのためにSHU値は非常に高く、成分も油性となっており人間には絶対に使用してはいけません。
 熊よけスプレーは催涙スプレーの一種ですが、対人用の護身用品ではなく凶暴な大型動物用の護身用品なので購入、使用する際には特別に注意が必要です。



wikipedia-催涙スプレー
 催涙スプレーとは、暴漢や野生動物の顔面に向けて催涙ガスを噴射することにより、対象がひるんだ隙に緊急避難するための護身・防犯グッズである。

デモンストレーションによる催涙スプレーの使用

wikipedia-催涙スプレー >> 概要
 一般的に市販されている催涙スプレーのほとんどはオレオレジン・カプシカム(OCガス=トウガラシスプレー)が主成分であり、一部クロロアセトフェノン(CNガス)のものがある(一部には以上のガスを複数混合したモデルもある)。
 特にOCガスは麻薬中毒の状態にある者や泥酔者にも一定の効果があるとされ、またクマなどの野生動物撃退用の物も見られる。
 護身用具であることから、日本国内でも一般の防犯具を扱う商店や通信販売などで入手可能となっている。登山等をする人がクマ除けとして携帯する催涙スプレーは、アウトドアショップでも見られる。小型の物ではライター程度の大きさの物から、大型の物では小型消火器ほどの大きさの物まで存在している。(中略)
 小型の物でも5~10秒程度の連続噴射が可能だが、至近距離からきちんと狙えば0.5~1秒程度の噴射でも激しい咳と洟水が止まらなくなり、数十分は行動困難な状態となる。暴漢1~2人程度なら、小型の製品で充分に対応可能で、行きずりの犯行などと言ったケースでは、そのような軽度の反撃でも充分に相手の気勢を削ぎ威嚇できる可能性が高い。
 30~40分ほど効果が持続した後、完全に正常な状態に戻るには数時間ほどの時間を要する。噴射した相手に失明の危機や後遺症を残すようなことはないとされている。顔面に命中させなくても、舞い上がるエアロゾルは周囲に漂い吸引してしまうため、たとえ相手がオートバイ用のフルフェイス・ヘルメットを着用していても、首やベンチレーター付近に吹き付けるだけで一定の効果が見られる。
 噴射される液体が肌に付着すると浸透するため、噴射の後に使用者が目や鼻をこすっても効果が出ることもある。
 アメリカの警察では、拳銃や警棒を抜くまでもない(暴れる相手が武器や、得物、鈍器を全く持っていない)場合に、抵抗抑止の為に用いられる。イギリスの警察では、凶悪犯を射殺する強力な特殊部隊を有する一方で、拳銃を所持することなく催涙スプレーを携行して治安維持にあたる警察官も大勢いることで有名である。

wikipedia-催涙スプレー >> 使用法
 噴射距離は大体2~4メートルだが、危険を察知した時点で、相手に気付かれないように催涙スプレーを手に持ち、すぐに使用可能な状態とする。安全装置があるものは、これも解除するとよい。そして実際に襲撃を受けた場合は催涙スプレーを持っている腕を相手のほうに突き出すように伸ばし、可能な限り自分に催涙スプレーがかからないように配慮しつつ、確実に相手の顔面に向けて噴射する。
 相手がひるんだ隙に逃げ、周囲に助けを求めたり警察に通報して難を逃れる。防犯ブザーとの併用も推奨されている。

wikipedia-催涙スプレー >> 使用法 >> 訓練
 催涙スプレーの噴射方式や飛距離は製品によって差があるため、実際の使用時に戸惑わずにすむように事前に試し撃ちをすることが望ましい。
 ただし、製品によっては噴射が一回限りの使い捨ての製品があったり、一度噴射したものは液体が噴射口で固まってしまい、実際の使用時に噴射できなくなるという危険性もあるので、各商品の説明書を熟読し、噴射後はシャワーでよく洗浄すべきである。



2.戦争犯罪

※民間人殺傷も略奪も、戦時国際法違反であり、戦争犯罪です。

wikipedia-戦争犯罪
 戦争犯罪とは[1]、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。

wikipedia-戦争犯罪 >> 国際軍事裁判所条例 >> 定義 >> b項-戦争犯罪
 すなわち、戦争の法規または慣例の違反。この違反は、占領地所属あるいは占領地内の一般人民の殺害、虐待、奴隷労働その他の目的のための移送、俘虜または海上における人民の殺害あるいは虐待、人質の殺害、公私の財産の略奪、都市町村の恣意的な破壊または軍事的必要により正当化されない荒廃化を含む。ただし、これらは限定されない。



3.便衣兵、ゲリラ、戦闘員

※民間人の格好をして攻めてくる敵は便衣兵であり、民間人ではありません。
※便衣兵は戦時国際法に違反した戦争犯罪者です。

wikipedia-便衣兵
便衣兵とは、一般市民と同じ私服・民族服などを着用し民間人に偽装して、各種敵対行為をする軍人のことである。国際法違反であり、捕虜となっても裁判にかけられ処刑される。



※ゲリラ

wikipedia-戦闘員 >> 戦時国際法における戦闘員 >> 非合法戦闘員に関する論議
 ゲリラ戦闘を行う民兵、義勇兵も交戦資格を持ちえるが、実際のゲリラ活動においては、「遠方より認識得べき固著の特殊徽章」や「公然兵器を携帯すること」は行われないことが多い。
 非合法戦闘員と認定されれば通常の刑事犯罪者とされ、死刑を含む重罪となる可能性が高く、また拘束者の取り扱いや尋問も捕虜としての無差別保護の原則が適用されず、過酷な扱いとなりやすいため、内戦・紛争では問題となっていた。
 この問題を解決するため、1977年、第一条約追加議定書(信濃注:ジュネーブ条約第一追加議定書)において、さらに民族解放戦争等のゲリラ戦を想定し、資格の拡大をはかった。

信濃注:
一般に、交戦者資格の4条件(後述)を満たさなければ非合法戦闘員。
(以上)

wikipedia-ゲリラ >> 国際法上の位置付け
 ゲリラ戦は、正規軍同士の戦争で劣勢が明白な側が、敗北を認めずに続行する延長戦として用いることが多い。強国にとってゲリラ戦は弱い敵を屈服させにくくする障害でしかない。しかし、弱者にとってゲリラ戦は侵略に対する有効な戦法であり、中にはゲリラ戦によって独立を勝ち取った国もある(インドネシア独立戦争など)。近代戦時国際法(国際人道法)の形成期には両者の対立があり、1874年のブリュッセル会議、1899年のハーグ会議で争われた。
 この対立は、ゲリラ戦に従事した者が戦闘中、または非戦闘中に敵に捕らえられたときの捕虜待遇と直結するものである。ゲリラ戦否認はゲリラ兵を凶悪な殺人者として処刑して良いとする主張に道を開くが、ゲリラ戦を承認すればゲリラの戦闘参加が犯罪とみなされることはない。両者の妥協として生まれた諸条約は、基本的に後者の立場をとるが、民間人保護のために制限を課した。
 ハーグ陸戦条約は、責任を持つ長を持ち、遠方から認識できる徽章を付け、公然武器を携行し、戦争の法規と慣例を遵守する民兵・義勇兵は交戦者資格を持つと定めた(1条)(信濃注:交戦者資格の4条件)。また、占領地の人民が敵の接近に際して軍を組織する暇なく公然武器を携行し、戦争の法規と慣例を遵守するときには、これもまた、交戦者資格を持つとした(2条)。条件は、非戦闘員たる住民と戦闘員たるゲリラ兵を区別し、一般住民を装って接近してから突如武器を取り出して攻撃を加えるような背信を防ぐ意義を持つ。
 しかし、これらの条件は、満たすことが難しいだけでなく、満たした場合においても敵国から戦闘員としての権利を否認されることが多かった。ゲリラは、制服や徽章を着用していない場合が多く、着用していても敵に制服・徽章としての効力を否定されることが多かったからである。
 第二次世界大戦後、植民地からの独立のためにゲリラ戦を遂行する組織に交戦者資格を与えようとする動きが高まり、ジュネーブ条約第一議定書で正規軍とゲリラに区別なく交戦者資格を与える規定が盛り込まれた。同議定書は、敵側の承認の有無にかかわらず政府・当局の下で武装され組織された集団を軍隊と定め、正規軍と非正規軍の区別を廃した(43条1項)。一般住民との区別のためには、攻撃準備行動中に敵に見られている間と交戦中に公然と武器を携行することを条件とした(44条)。
 この拡張を勘案しても、都市ゲリラが戦闘員として認められる余地はほとんどない。条約が課した条件を満たさない状態で戦闘した兵士が敵に捕らえられた場合、捕虜として遇されることはなく、その戦闘参加行為を犯罪として裁かれる。



※その他、紛らわしい部分

wikipedia-戦闘員
 戦闘員とは、戦争や戦闘に従事する要員。近代以降の軍隊では通常は軍人や軍属だが、職業や資格ではなく、主に直接に戦闘に参加する者という役割を指す用語のため、民兵や私兵などを含み、軍人でも後方勤務などは含まない場合もある。

信濃注:
俗に言う戦闘員とはイコール軍人・兵士ではない。非合法戦闘員まで含む曖昧な用語。
(以上)

wikipedia-軍属
 軍属とは、軍人(武官または徴集された兵)以外で軍隊に所属する者のことをいう。

wikipedia-戦闘員 >> 戦時国際法における戦闘員
 戦時国際法における戦闘員は、紛争当事者の軍隊の構成員(衛生要員および宗教要員を除く)をいう[1]。

wikipedia-戦闘員 >> 戦時国際法における戦闘員 >> 交戦者
 ハーグ陸戦条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則 第1条では正規軍に属する軍人に加え、「遠方より認識得べき固著の特殊徽章を有すること」、「公然兵器を携帯すること」、「部下の責任を負う指揮官が存在すること」、「戦争法規を遵守していること」の4条件を満たす民兵と義勇兵を交戦者の定義としている。



wikipedia-戦時国際法 >> 交戦法規 >> 陸戦法規
 陸戦法規は陸上作戦における武力行使についての規則であり、現代では主に1977年に署名されたジュネーヴ諸条約第一追加議定書によって規定される。その内容は主に攻撃目標の選定と攻撃実行の規則であり[5]、従来の戦闘教義にも変化を促した。
 攻撃目標の選定の原則は、攻撃を行う目標をどのように選定するのかについての原則である。
 まず攻撃目標は敵の戦闘員か軍事目標に定められる。戦闘員とは紛争当事国の軍隊を構成している兵員であり、陸戦法規における軍事目標とは野戦陣地、軍事基地、兵器、軍需物資などの物的目標である[6]。
 また攻撃目標として禁止されているものは、降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、軍隊の衛生要員、宗教要員、文民、民間防衛団員などの非戦闘員と、衛生部隊や病院などの医療関係施設、医療目的の車両及び航空機、歴史的建築物、宗教施設、食料生産設備、堤防、原子力発電所などの軍事目標以外の民用物[7]である。
 攻撃実行においては主に3つの規則が存在する。
 第1に軍人と文民、軍事目標と民用物を区別せずに行う無差別攻撃の禁止を定めている。これによって第二次世界大戦において見られた都市圏に対する戦略爆撃は違法化されている。
 第2に文民と民用物への被害を最小化することである。軍事作戦においては文民や民用物が巻き添えになることは不可避であるが、攻撃実行にあたっては、その巻き添えが最小限になるように努力し、攻撃によって得られる軍事的利益と巻き添えとなる被害の比例性原則に基づいて行われなければならない。
 第3に同一の軍事的利益が得られる2つの攻撃目標がある場合、文民と民用物の被害が少ないと考えられるものを選択しなければならない。



wikipedia-ハーグ陸戦条約(戦時国際法の一つ、陸戦の法規慣例)
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一款 交戦者
第一章 交戦者の資格(信濃注:戦闘員の資格)
第1条:
戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1.部下の責任を負う指揮官が存在すること。
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]。
3.公然と兵器を携帯していること。
4.その動作において、戦争法規を遵守していること。



wikipedia-交戦者資格の四条件 >> 逐条解説
交戦者資格の四条件を、当時の日本における国際法の第一人者・立作太郎は著書『戦時国際法』(有斐閣、一九一三年)において以下のように解説している。

一 部下の為に責任を負う者その頭に在ること
・兵士が無秩序、無責任な行動を起こさないために、上官のなかに責任者を置き、指揮下におくことで、兵士に戦争の法規、慣例を遵守させることを定めている。
・上官の死傷は交戦時には当然起こりうることであり、正規軍では常に次の階位の者が新たな責任者となるべくタテ型の指揮系統を確立しているが、民兵や義勇兵には階級制そのものがない場合もあるので、責任者の必置を強調したものと解される。

二 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
・「固着の徽章」とは、所属軍の標識であって、衣服にしっかり固定されて容易に外れない標識をいう。通常これを具備するためには、所属軍の制服を着用していることが望ましいが、民兵や義勇兵を想定して必ずしも制服でなくてもよいとしている。
・遠方より認識できることを条件とするのは、敵味方や文民との区別を明確にして不必要な被害を拡大しないためであるので、意図的に徽章を隠したり外したりすることは禁じられている。
・「遠方」の程度については明示されていないが、徽章の視認により戦闘行為におよぶという想定から、銃の射程距離とする説がある。

三 公然兵器を携帯すること
・兵器を外見から認識できるように携帯することを求めた条文である。兵器の提示は交戦者である明確な表現であり、その人物が文民でないことを示す重要な条件である。
・敵の安心を誘因していきなり攻撃する背信的攻撃(同条約第23条第2項)を防止する意図もあるので、敵兵の接近に応じて兵器を隠してもいけない。
・この条文のなかの兵器はあくまで標識であるので、必ずしも攻撃可能なものでなくてもよい(弾切れの銃など)。
・銃器、刃物、爆発物など種類を問わないが、たとえば仕込杖や小型の銃など、一見して兵器と分かりにくいものは不可とされている。

四 その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること
・兵士、特に法規や慣例について教育を受けていない民兵、義勇兵に戦争の法規、慣例の遵守を求めたものである。
・あくまで個人の兵士について定めたものであり、所属部隊や上官の連帯責任に拡大するものではない。たとえば一人の兵士が重大な違法行為を行ったとしても、所属部隊全体が交戦者特権を失うものではない。



4.リンク集

wikipedia-category:戦時国際法



有事の最低限度
有事・要警戒リスト、近所の方はご注意を 2016.2.24
有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他 2016.2.25
武力攻撃やテロなどから身を守るために、内閣官房・国民保護ポータルサイト 2016.3.6

おまけ
有事対応、短編記事リンク集(有事とは人の命がかかった実戦です) 2016.3.13



生兵法は大怪我のもと、リアルでもネットでも 2016.3.12
自衛隊・警察、治安出動・テロ対策訓練  余命読者さん投稿まとめ 2016.2.22

予備自衛官補(部隊参加 or 自警団の核)と自警団、本文
…1.予備自衛官補(部隊参加 or 自警団の核)
…2.自警団
予備自衛官補(部隊参加 or 自警団の核)と自警団、添付資料
…3.添付資料、余命ブログ記事
…4.添付資料、民間防衛(スイス政府編)の目次と構成
【深く知りたい方へ】 民間防衛(スイス政府編)  原文・解説へのリンク集
…「スイス政府「民間防衛」に学ぶ」様、個別項目へのリンク集



5.護身用品の携帯について  (2016.4.23追記)

余命ブログ、2016年4月22日記事「633 ハンドブック⑳」 >> ランダムファイルについて
 現在、ランダムファイルという項目で出稿ラッシュとなっているが、次の段取りのために、それまでの投稿のアップ拡散と情報の共有が必須となっているからである。コメントはつけていないし、単純にコピペであるが、そうしないと間に合わない。申し訳ないが整理の方はよろしくお願いしたい。
 ランダム投稿記事は、いろいろと微妙な理由で保留されていたものなので、その点を考慮して取捨選択されたく思う。
(引用以上)

余命ブログ、2016年4月19日記事「626 ランダムファイル⑥」 >> ランダムファイルについて
 ランダムファイルという項目名で1月からの投稿を整理している。
 このテーマの冒頭に赤字で記述しておいたが、その方針にあるように、ここに上がっている投稿はすべて何らかの理由で保留になっていたものばかりである。その理由はさまざまであるが、アップと削除が紙一重という微妙ものがかなりある。
(引用以上)



余命ブログ、2016年4月22日記事「638 ランダムファイル⑪」
(読者さん投稿)
 皆さまに申しあげます。
 自警団うんぬんのお話がございますが、それ以前、まずはご自宅の防衛、ご家族の防衛が肝要かと思います。
 ハードランディング勃発時には、各地で衝突が発生します。その時の「撃ち漏らし」がバラバラになって逃亡し、そこらの民家に潜り込むことが想定されます。一軒二軒ならまだしも、特定地域で同時多発的に、多数の侵入乗っ取りが発生しますと、警察力が不足します。そんなとき、各自が自宅をきちんと守れば、「撃ち漏らし」は行き場を失うというわけです。ご自宅の防衛システム強化のご検討を。
 体を張って家族を守るのは家長の役割です。ご家族で「もしも賊が押しかけてきたら」を想定し、あれこれ話し合っておくことも有効です。これらは一般的な強盗などの犯罪にも対応できますから、考えておいて損はまったくありません。鍵の二重化などはその気になればすぐにできます。
 ちなみに防護具としてバットや木刀は室内では使いにくい。よほど訓練をしておきませんと効果を発揮できません。大音響の防犯ブザーがお薦めです。玄関と寝室に常備。万一の時は鳴らして窓から放り出せば、ご近所が気づきます。
 なお催涙スプレーは非力な女性でも扱えて効果的ですが、所持していると軽犯罪法違反となるようです。
 各自が自分のご判断と責任で、自宅の防御レベルをあげておきませんか?



信濃の回答

(読者さん投稿)「大音響の防犯ブザーがお薦めです。」
…防犯ブザーの有効性は認めますが、それだけでは役不足です。

(読者さん投稿)「なお催涙スプレーは非力な女性でも扱えて効果的ですが、所持していると軽犯罪法違反となるようです。」
…軽犯罪法違反となる可能性はあります。しかし、犯罪者に遭遇した場合、丸腰で警官の到着を待っているわけにはいきません。やられるだけです。自分で自分の身を守る以外に方法はありません。以下の引用文をお読みいただいた上で、各位でご判断ください。

護身用品と軽犯罪法の上手な付き合い方
護身用品専門店KSP 様
(引用省略)

初めてでもわかる!催涙スプレーのマメ知識
護身用品専門店KSP 様
(前略)
所有や携帯における法律面での話
 催涙スプレーは(スタンガンや特殊警棒も同様ですが)合法品です。購入にしても所有にしてもそれを制限する法律はありません。ただ一つだけ護身用品に関係する法律があります。それが軽犯罪法です。
 軽犯罪法とは一般的に私たちの日常における細かな生活ルールを定めた法律で、例えば「皆が並んでいる列に割り込んではならない」や「健康な者は働かなければならない」など、細かな項目が規定されています。ですから軽犯罪法を逮捕に使うと日本は逮捕者だらけになって大変な事になるのは想像できると思います。そこで軽犯罪法は濫用してはならない、基本的に逮捕に使用してはならない、と決められています。
 軽犯罪法の中に護身用品に関わる記述があります。それが「正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない」というものです。
 私たちは自分の身を守る事を「正当だ」と考えて護身用品を携帯します。しかし警察は「自分の身を守る事は正当ではない」と判断します。もし何らかの危害を加えられ、それに対処した場合には「正当防衛」として合法的に認められるのに、その危険に日頃から備えるのはダメだというわけです。
 警察は自分の身を守るために警棒や防弾ベストや拳銃などを所持しているのに、私たち一般市民は丸腰でないといけないというわけです。そして「万が一の時には110番すれば15分で駆けつけますから15分待って下さい」と言います。不審者に襲われてようと、通り魔に追いかけられてようと、車で連れ去られようと、15分待てるでしょ?というわけです。このあまりにも現実とかけ離れた法律には憤りを覚えますが、護身用品を悪用する人がいる限り仕方のない事かもしれません。
 ずばり言いますが、護身用品の外での携帯は軽犯罪法違反になる可能性があります。でも逮捕はされません。注意のみと思って下さい。問題は軽犯罪法を守るために危険に備えず丸腰でいることです。万が一の時、危険を目の前にして法律は私たちの命を守ってはくれません。
 自分で自分の身を守る事、そのために備える事が正当だと思いますか?私は正当だと思います。正当だと思う方は護身用品を携帯して下さい。ただし目立たず隠し持つように。本来、護身用品は堂々と見せながら持ち歩くものではありませんので当然といえば当然です。
 実は私が質問した警察官(私は機会があるたびに聞いています)のうち、およそ半数は「必要な人は目立たないように、職務質問しなくていいように隠して持ち歩いて下さい」と答えています。残り半数は「15分くらい待てるでしょ?」なので話になりません。
 もしも警察官に質問されたら、堂々と「自分で正当だと判断した」と言うべきです。それでも警官が理解しない場合はきっぱり諦めて護身用品を提出します。逮捕などはないので心配はいりません。
 もう一度言いますが、危険と一対一で対峙した時、その場であなたを守るのは護身用品しかありません。その時に軽犯罪法を守っていて丸腰だからといって、目の前の犯罪者が手加減してくれるわけでもなければ、警察が到着するまで15分間も犯罪者が犯行を待ってくれるはずもありません。
 軽犯罪法を警察側の視点で解釈して「身を守るのは正当ではない」と思う方はともかく、「身を守る事が正当だ」と信じるのであれば護身用品は携帯するべきであり、やむを得ない場合は警察の没収に応じるしかありません。現在の日本の法律では、このように理解して護身用品を持ち歩くしかありません。
 自分の命を守る備えのためにはある程度の覚悟も必要だという事です。でも結局は「目立たないように自然に」が一番なんですけどね。
(後略)(引用以上)



6.日頃の心得  (2016.5.4追記)

余命ブログ、2016年5月3日記事「689 巷間アラカルト㊺」
(読者さん投稿)
 余命様、プロジェクトスタッフの皆さま、そして余命サポーターの真正日本人の皆さま日々の活動ご苦労様です。毎日の怒涛の更新で、ROMに徹するのがやっとの状態です。
 それにしても、皆さま、すごい調査能力、分析能力、そして洞察力ですね。お蔭さまでROMであっても日々、新しい情報に触れることができ、新たな発見があります。
 しかしながら、世の動きをみると次々とイベントが発生し、今にもはじけそうな緊張感のただ中にいるような感覚にとらわれます。正直いって身震いを禁じえません。武者震いではなく、恐怖です。特に人ごみの中にあるとき顕著に感じます。
 余命サポーターの皆さまにも同様の感覚をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか?我々一般国民の日常でも、ハードランディングの想定が現実味を帯びてきているように思います。
 煽るつもりは毛頭ありませんが、ハードランディングは言うまでもなく「非常時」です。非常時は日常の当たり前は通用しないとみておいたほうがよろしいかと思います。法律や警察力による保護が当てにできない状況も考えられるでしょう。終戦直後に大暴れしたいわゆる「朝鮮進駐軍」を思い返してみてください。危機的状況下で頼りになるのは自分のみ・・・というケースも考えられます。
 サポーターの方の中には護身(武装?)の準備を済ませている方もいらっしゃるようですが、やはり心構えとして大切なことだと思います。必要以上の武装は敵にもつけいられる隙を与えてしまいますので、加減は必要ですが。
 しかし、万が一の備えは必要ですよね?「万が一の備え」というのは、非常時の「心構え」を如何に持続させるかに尽きるのではないかと私は思います。
 何も物騒なもので武装せずとも、起こりうる危険を予測しながら日常生活を送るだけで回避できる「危機」「危険」は多いと思います。例えば駅のホームや信号待ちでは一番前に立たないとか、壁際を背にして立つとか。両手は必ず空けておく、できなければ片手だけでもフリーにしておくとか。
 また、不慣れな武器は奪われれば、即反撃されて己の危機にも直結します。(武器での武装もよし悪し) 無手の護身術をこれから始めたところで間に合いますまい。また生兵法はケガの元ともなります。そしてかのイキモノたちを相手にした時には「ケガ」ですむとは到底思えません。
 護身の基本は「非日常の心構え」そのものと思います。「常在戦場の心構え」といってもよいでしょうか。危険(そう)なところに立ち入らないこと。またそれを事前に察知する注意力、観察力、洞察力を最大限働かせること。やむを得ず外出せねばならない時には周囲に気を配り、起こりうる危険を予測して行動すること。これに尽きると思います。
 すぐにすべてを常に実行するのは難しいでしょうが、思い出した時に心がけるだけで随分と違うと思います。何も危機的状況下での格闘、戦闘のみが護身ではありません。
 真正日本人の皆さまの務めはどんな状況下でも生き延びて、新生なった日本を次の世代へつなげること。そのためには何としても真の日本人の精神性を引き継ぐ方々が、志半ばで下賤なイキモノの手にかかることがあってはなりません。
 知識、情報に加えて、日常生活での心備えも必要なのではないか?と。心構えができれば、おのずと己が次に成すべき行動が見えてくるのではないか?と。そして、いざ非常時にも己を見失わないための手段、テクニックも必要なのではないか?と
 その道のプロフェッショナルの方々も余命サポーター(スタッフにも?)にはいらっしゃるようですので、「何を今更」という内容で、何だかまとまりのない文になってしまいましたが、前途有為な方々が卑怯を是とするイキモノに後ろから襲撃されることがあってはならないと思い、与太を書き込ませていただきました。それでは余命様、プロジェクトスタッフの皆様、そして、頼もしきサポーターの皆さま、御身大切に。
(引用以上)



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改訂履歴
※2016.4.7、解説追記(12:50)、「どうしても身の回りのもので守らざるを得ない場合 その1」欄
※2016.4.7、解説追記(20:00)、「どうしても身の回りのもので守らざるを得ない場合 その1」欄
※2016.4.23、添付資料追加、「5.護身用品の携帯について」
※2016.5.4、添付資料追加、「6.日頃の心得」

2 件のコメント:

  1. 2016年7月26日 12:28 投稿者様
    内容承知しました。かっこいいですね。参考にいたします。

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    1. 2016年7月29日 23:30 投稿文へ
      情報ありがとうございます。目移りしますね。

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