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2017年8月27日日曜日
外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較)
適当なこと言ってる奴がいるね、誤誘導になってるね。戦前の外患罪と戦後の外患罪は、そもそも条文が違うんだよ。法律はあくまで「条文」。裁判はあくまで「条文」の解釈。解釈を補助するのが「外患誘致」だの「通謀利敵」だのという「条文見出し」だろう。解釈するのは裁判所だから(最終決定は最高裁判所)、「条文見出し」が解釈に与える影響は裁判所に聞いて。
新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。
新法でいう武力行使の有無(武力行使の成立要件)、および、具体的にどの行為が外患援助罪に当たるのかを判断するのは裁判所。最終判断は最高裁判所。
日本再生大和会については、日本再生に資する活動をする限り、法人化しても代表者が変わってもいいよ。代表者が津崎氏(通称 五十六パパ氏)でも鈴木氏(在特会 神奈川支部)でもいいよ。
※2017.8.27、23:30追記
津崎さん、鈴木さん、失礼なことを書いてしまってすいません。わる気はありません。
(追記以上)
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wikipedia-外患罪
概説
(中略)
信濃注:
・旧法の前提条件:敵国があること、武力行使があること
・新法の前提条件:日本に武力行使した外国があること
(以上)
元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。ただし、武力の行使が前提となることに変わりはない(サイバー攻撃や金融・通貨を含む経済戦争には対応していない)。
刑法新旧条文の比較は以下の通り。
旧条文
第81条[外患誘致]
外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處(処)ス
信濃注:
外国に通謀して大日本帝国に対して開戦させ、または、敵国に与して大日本帝国に敵対した者は死刑とする。
(以上)
第82条[外患援助]
要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
信濃注:
要塞、陣営、軍隊、艦船、その他、軍用に提供する場所、または、軍用に提供する建造物を敵国に交付した者は死刑とする。兵器、弾薬、その他、軍用に提供する物を敵国に交付した者は死刑、または、無期懲役とする。
新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。
(以上)
第83条[通謀利敵]
敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
信濃注:
敵国を利するため、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線、その他、軍用に提供する場所、または、軍用に提供する物を損壊し、もしくは、使用できない状態にした者は死刑、または、無期懲役とする。
(以上)
第84条[同前]
帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
信濃注:
大日本帝国の軍用に提供させていない兵器、弾薬、その他、直接に戦闘に使う物を敵国に交付した者は、無期、または、三年以上の懲役とする。
(以上)
第85条[同前]
敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ
信濃注:
敵国のためにスパイ活動をし、まはた、敵国のスパイ活動を助けた者は死刑、または、無期、もしくは、五年以上の懲役とする。
(以上)
第86条[同前]
前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
信濃注:
前の五条(81条~85条)に記載した以外の方法で敵国に軍事上の利益を与え、または、大日本帝国の軍事上の利益を害した者は二年以上の有期懲役とする。
(以上)
第87条[未遂]
前六條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
信濃注:
前の六条(81条~86条)の未遂罪は罰する
(以上)
第88条[外患予備・陰謀]
第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
信濃注:
第八十一条~八十六条に記載した罪の予備、または、陰謀をした者は一年以上十年以下の懲役とする。
(以上)
第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲]
本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス
信濃注:
本章の規定は戦時の同盟国に対する行為にも適用する。
(以上)
新条文
第81条[外患誘致]
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助]
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂]
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀]
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除
(引用以上)
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改訂履歴
※2017.8.29、タイトル変更、「外患罪・・・誤誘導になってるぞ」→「外患罪・・・誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較)」
※2017.8.27、謝罪文追記(23:30)、冒頭
※2017.8.27、新規作成
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