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2017年8月11日金曜日

有志m25-c01-s007号 グアム向け北ミサイル発射に伴う存立危機事態の認定、米軍防護のための自衛隊・防衛出動の発令を支持します


 朝鮮半島情勢、北朝鮮を中心に相当に緊迫してますね。
 仮に北朝鮮がグアムに向けて弾道ミサイルを発射した場合、米国は自衛権を発動して迎撃する可能性が高くなります。北朝鮮はグアム島周辺30~40kmの海域に着弾すると主張していますが、その通り正確に着弾する保証はありません。また、実弾頭は搭載されない可能性が高いですが、太平洋地域における米軍の主要拠点・グアム島を先制攻撃するために核弾頭が搭載される可能性もゼロではありません。
 北朝鮮がグアム島に向けて弾道ミサイルを発射し、米国が自衛権を発動して迎撃した場合、日本は存立危機事態を認定し、自衛隊は引き続き発射されるかもしれないミサイルを迎撃、および、米軍の後方支援活動に当たるでしょう。或いは、米国が迎撃体制をとるために自衛権を発動した段階で存立危機事態を認定し、自衛隊も迎撃に加わる可能性があります。
 日本国内では在日朝鮮人が北朝鮮本国の指示、或いは、朝鮮総連の指示を受けて暴動を起こす可能性があります。

 一般国民としては、自衛隊の皆様に頼るしかありません。自衛隊の皆様に関しては、東日本大震災等の災害派遣で我が身を省みずご活躍されるお姿を拝見しており、心から信頼しております。米軍の皆様に関しても、東日本大震災でのトモダチ作戦でご活躍されるお姿を拝見し、とても信頼しております。
 どうか、日本、日本国民のみならず、米軍人とそのご家族、グアム島にお住まいの米国人の方々までご無事でありますよう、適切な対処が為されることを望んでおります。

 この事態に鑑み、首相官邸、および、防衛省に向けた有志メールを作成いたしました。ご賛同いただける方におかれましては、コピペで構いませんのでご送信いただけますようご案内いたします。有志メールを読む方々も日々、忙しくなるでしょうから、お一人様一日一通までとしていただければ良いかと思います。



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送信先

送信先1、首相官邸(いわゆる官邸メール)

1.送信先のテーマ欄に、本稿のテーマ欄「有志m25-c01-s007号 (中略) 自衛隊・防衛出動の発令を支持します」 をコピペする。
2.送信先のご意見・ご要望欄に、本稿のご意見・ご要望欄「グアムに向けて (中略) 適切な対処が為されることを望みます。」 をコピペする。

首相官邸ホームページ、ご意見募集(首相官邸に対するご意見・ご要望) …テーマ、ご意見・ご要望(2000字以内)、メールアドレスは必須
…年齢、性別、住所は「無回答」を選択可



送信先2、防衛省

1.送信先のご意見・ご要望欄に、本稿の「テーマ 有志m25-c01-s007号 (中略) 適切な対処が為されることを望みます。」 まで一括でコピペする。
2.送付先として「防衛省」にチェックを入れる(□をクリック)。

電子政府の総合窓口 e-Gov、各府省への政策に関する意見・要望 …首相官邸ホームページ、トップページ >> ご意見・ご感想 >> ご意見募集(各府省庁に直接送信) をクリックすると開く
…題名欄なし、 ご意見・ご要望2000字以内は必須
…メールアドレスは任意



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メール文面

テーマ

有志m25-c01-s007号 グアム向け北ミサイル発射に伴う存立危機事態の認定、米軍防護のための自衛隊・防衛出動の発令を支持します

ご意見・ご要望

 グアムに向けて北朝鮮の弾道ミサイルが発射された場合、存立危機事態の認定、および、集団的自衛権に基づく米軍防護のための自衛隊の防衛出動を支持します。また、発射・迎撃・米軍による反撃に伴い、日本国内で在日朝鮮人の暴動が発生した場合、並びに、暴動が発生する危険性が高まった場合、自衛隊による治安出動を支持します。
 東日本大震災等の災害派遣では、自衛隊の皆様が我が身を省みず被災者のためにご活躍されるお姿を拝見しております。私は自衛隊の皆様を信頼しております。同様に、東日本大震災におけるトモダチ作戦での米軍の皆様のお姿を拝見しております。米軍の皆様も、自衛隊の皆様同様に信頼しております。
 どうか、日本、日本国民のみならず、米軍人とそのご家族、グアム島にお住まいの米国人の方々までご無事でありますよう、適切な対処が為されることを望みます。



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※以上の引用、転載(コピペ)フリー

※以下の引用、転載はこちらを参照下さい。自己紹介

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以下、添付資料

添付資料一覧


一部引用

wikipedia-自衛隊の行動
wikipedia-重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(重要影響事態法)
wikipedia-重要影響事態
wikipedia-武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法。武力攻撃事態法と呼ばれたこともあった)
wikipedia-平和安全法制
wikipedia-治安出動

リンクのみ

余命官邸メール、有志省庁メール(過去のメール)



以下、引用文

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wikipedia-自衛隊の行動


 自衛隊の行動とは、主に自衛隊法第6章「自衛隊の行動」として規定が設けられている、自衛隊が行う行動である。行動の際の権限については、第7章「自衛隊の権限」に規定されている。

(中略)

自衛隊の行動

(凡例)
行動名
…根拠条項
…発令時状況
…命令権者
…行動内容
…備考

防衛出動
…第76条
…外部からの武力攻撃もしくはそれが切迫している場合。日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。
…内閣総理大臣
…必要な武力を行使(第88条)
…発令実績なし。事態対処法第9条に基づき、事前ないし事後に国会の承認が必要とされる。存立危機事態の条項は、2016年追加。

(中略)

命令による治安出動
…第78条
…一般の警察力では治安が維持できない場合
…内閣総理大臣(国会の承認)
…警察と同等な治安維持活動の実施
…発令実績なし。

(中略)

要請による治安出動
…第81条
…治安維持上重大な事態に際し、都道府県知事の要請がある場合
…内閣総理大臣
…警察と同等な治安維持活動の実施
…発令実績なし。

(中略)

海上における警備行動
…第82条
…海上における治安維持のため、特別の必要がある場合
…(内閣総理大臣の承認の下)防衛大臣
…海上における必要な行動
…能登半島沖不審船事件や漢級原子力潜水艦領海侵犯事件、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣時に発令実績あり。

(中略)

弾道ミサイル等に対する破壊措置
…第82条の3
…弾道ミサイル等により国内に被害が生じる恐れがある場合
…(内閣総理大臣の承認の下)防衛大臣
…状況により武器を使用し、弾道ミサイル等を破壊
…2005年追加。北朝鮮のミサイル発射実験に対し、発令実績多数。今現在、同国のミサイルに対し継続発令中。

(中略)

在外邦人等の保護措置
…第84条の3
…外国における緊急事態に際して外務大臣から依頼時
…防衛大臣
…緊急事態に際して邦人の警護、救出を実施
…2016年追加。発令実績なし。

在外邦人等の輸送
…第84条の3
…外国における災害、騒乱等の緊急事態において外務大臣からの依頼時
…防衛大臣
…緊急事態回避に向け、邦人、その他の人物等の輸送を実施
…2006年追加。発令実績多数。

後方支援活動等
…第84条の4
…重要影響事態や国外における災害発生時、PKO活動協力時
…防衛大臣又はその委任を受けた者
…後方支援活動としての物品やサービス等の提供。捜索救助活動の実施。
…2006年追加。2016年改正。

(引用以上)



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 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(1999年(平成11年)5月28日法律第60号)は、重要影響事態が発生した時の政府の対応などを定めた日本の法律である。重要影響事態法、重要影響事態安全確保法と略していう。
 制定時は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態法)という名称であったが、2016年の平和安全法制施行に伴う改正により、現名称となった。

目的

 そのまま放置すれば、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態(「重要影響事態」)に対応して日本が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、日本の平和及び安全の確保に資することを目的としている。
 2016年に改正法が施行され、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外の外国軍隊等に対する支援活動が可能になった。また、同時に、それまでは「後方地域支援」という日本特有の定義がされ戦闘が起きる可能性がより低い地域に活動が限定されていたが、「後方支援」に変更され、「戦闘地域」以外であればどこでも活動できるようになった。

内容

 通常、自衛隊が軍事行動を起こす場合、自国の領域において脅威が発生した場合のみだが、この法律は放置すれば日本に脅威をもたらす場合にも軍事行動をとる事を可能とする法律である。
 平成11年に「日米防衛協力の指針」の実効性を確保するため、周辺有事の基本計画や、米軍に対する自衛隊の後方支援や協力を定めたものである。

対応措置

後方支援活動
地域捜索救助活動
船舶検査活動(船舶検査活動法に規定するもの)

(引用以上)



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 重要影響事態とは、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態の名称である。重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律1条に定義される。
 平和安全法制の整備に伴う法改正により、「日本周辺の地域における」という、定義の地理的制約が削られ、「日本周辺の地域における日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(周辺事態)から変更された。

概説

 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(重要影響事態法)1条は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)」と定義する。
 重要影響事態は明瞭な地理的区分に基づいた概念ではなく、その情勢の性質に基づいたものである。従って重要影響事態は日本の平和と安全に重大な影響を与える実力行使を伴う武力紛争が生じる情勢だと定義できる。つまり、重要影響事態には外敵による大規模な直接侵略だけではなく、土台人や工作員によるテロリズム等、間接侵略、または、ホルムズ海峡等の日本への重要な航路が機雷で閉鎖された場合など様々な日本に重要な影響を与える事態が想定される。
 他方、膨大な難民の発生なども含まれる。日本にやってくる難民としては、朝鮮半島有事における脱北者が想定される。難民対策は、自衛隊が検討している[要出典]。
 重要影響事態の発生においては、日本政府はアメリカ政府と共に事態に処置するための協議を行う。そして状況悪化を抑制するために外交的・軍事的な手段を準備して実施するように努めることとされている。
 ただしこのアメリカ軍部隊と連携した自衛隊の出動は、政府が違憲としている集団的自衛権の行使につながるという議論もある。

(引用以上)




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 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年6月13日法律第79号)は、日本の法律である。
 この法律はいわゆる「有事法」の基本法であり、具体的に日本が外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を襲った場合に民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させるための日本の法律である。事態対処法などと略す。
 朝鮮民主主義人民共和国のミサイル、核兵器開発疑惑、不審船による領海侵犯、アメリカ同時多発テロ事件、イラク戦争等の危機に対処するために、長年タブー視されてきた有事立法が2003年に成立した。国会採決においては、与党の自民党・公明党に加えて、野党の民主党も賛成に投じた。

(中略)

内容

以下に、法の基本的な核心部分を引用する。

第一条(目的)

 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

第二条 定義

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。

二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。

三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

五 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関

ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関

ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

六 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。

七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

八 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。

イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置

ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1)警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2)生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置

ハ 存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及び外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置

ニ 存立危機武力攻撃による深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために存立危機事態の推移に応じて実施する公共的な施設の保安の確保、生活関連物資等の安定供給その他の措置

第三条(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)

 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
 存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
 武力攻撃事態等及び存立危機事態においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。

(引用以上)



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 平和安全法制とは「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年9月30日法律第76号)」、通称平和安全法制整備法と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」、通称国際平和支援法の総称である[1][2][3][4]。平和安全法制関連2法とも[1]。
 マスメディア等からは安全保障関連法案、安保法案、安保法制、安全保障関連法、安保法[5][6][7]と呼ばれる他、この法律に批判的な者や政党(民主党(現・民進党)、日本共産党、社会民主党等)が主に使用する戦争法という呼び方も存在する[8](後述)。

(中略)

平和安全法制整備法

法案提出の理由

 内閣が国会へ「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)を提出した際の、提出理由は次の通りである[19]。

 我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 安倍首相は、事ある毎に「国民の命と平和な暮らしを守り、国の存立を全うするために必要」「我が国を取り巻く安全保障環境が変化したために必要」「切れ目のない安全保障法制を整備するために必要」と繰り返した[20]。 2014年5月15日に行われた集団的自衛権に関する記者会見では具体例として「海外に住む日本人」を挙げており、自衛隊は「海外に住む日本人」が紛争に巻き込まれたとしても、現行の法律では守る事ができないと説明した [21]。
 また2015年7月28日に行われた参議院の特別委員会では自民党の佐藤正久議員がホルムズ海峡について質問を行い、岸田文雄外務大臣は「ホルムズ海峡はわが国のエネルギー安全保障上、たいへん重要な輸送経路だ。そのホルムズ海峡に関し、今回の法制の新3要件の第1要件が満たされる場合、つまり、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の一環としてホルムズ海峡に機雷が敷設され、わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であれば、当然、わが国はその事態に対処するため、あらゆる努力を行うことになる。」と回答している [22]。

改正される法律

 平和安全法制整備法案は、以下の10の法律を一括改正する法案である[2](その他、別の10法[23]について附則により技術的な改正も行われる[2]。)。

・自衛隊法
・国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国連PKO協力法)
・周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態安全確保法→重要影響事態安全確保法[24])
・周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法[25])
・武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法[26])
・武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法[27])
・武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
・武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(英語: Act on the Restriction of Maritime Transportation of Foreign Military Supplies, etc. in Armed Attack Situations[28])(海上輸送規制法[29])
・武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法[30])
・国家安全保障会議設置法

(引用以上)



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 治安出動とは、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に、内閣総理大臣の命令または都道府県知事の要請により行われる自衛隊の行動。内閣総理大臣の命令による出動は自衛隊法78条に、都道府県知事の要請による出動は同法81条に基づく。
(引用以上)



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改訂履歴
※2017.8.11、新規作成

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