余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要) ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー) ③以降は興味のある記事からどうぞ
有事の最低限度(有事とは人の命がかかった実戦です)
・有事・要警戒リスト ・有事の身分証明は必須 ・武力攻撃やテロなどから身を守るために おまけ 護身特集
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2016年2月25日木曜日
有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他
あくまで「参考資料」としてお使いください。
専門家ではありませんので、個々の質問にはお答えしかねます。
余命さんのメッセージ
Q....戸籍謄本か住民票を用意ってどうして?
A....先述の通り、まさかの可能性がぬぐいきれないので、有事に巻き込まれたような時のために身分証明を持たないお年寄りとか子供は身につけておかれた方がいいだろう。在日企業や組織に勤めている方もご用心。
7月9日以降、不法残留者摘発などそう簡単にはできないと思っている在日がかなりいるようだが、不特定取り締まりは飲酒運転と同じで9日でもできるのである。東京では歌舞伎町、新大久保とか鶯谷とかで一斉検問すれば大量に網にかかるだろう。
改正法に基づく登録カードは携帯の義務はないが、検問にかかったときには本人に身分証明の義務がある。通名使用で在留カードを携帯していない場合に、どのような処理になるのか余命は承知していないが、不法残留者摘発検問は軽くはない。これは在日諸君への警告である
余命ブログ、2015年6月28日記事「通報直前チェック①Q&A」
※余命3年時事日記さんのバックアップ様 http://kotoage.net/yomei/kc.cgi?150628001
.....テロ事件に対応する治安対策において、地域封鎖や検問がどのように行われるかは公表されていない。テロは時間を選ばないので、老人や子供が巻き込まれる可能性は高い。普通であれば、こういう事件の際、老人や子供は優先的に無条件で保護されるが、現状ではテロ行為が予想されるのは、どうひいき目に見ても在日か反日勢力であろうから、日韓断交は当然として、竹島衝突でもこういう事態は起こり得る。
こういう際の検問チェックは日本人であるかどうかという識別が第一であるので、状況にもよるが、老人であれ、子供であれ、家族や姻戚に連絡が取れる、つまり日本人であることが立証されるのであれば問題は起きない。その身分証明ができない場合の手段として戸籍謄本か住民票を用意と言っているのである。在日の*になりすましの書き込みが見られるが、この件は在日に利するとしてあえてぼかしておいたのである。
戸籍謄本も住民票も自分の名前の部分だけを切り取って財布かお守りに入れておけばいいだけの話だ。外国人に戸籍謄本はない。住民票も本名と通名が記載されているから簡単に識別できるのである。全部持ち歩く必要などさらさらない。ただ、以下余白として書き込みは防いでいるが、コピーで細工は可能なので切り取りも原票を使うことに注意しよう。
なにしろ韓国の国防動員法が大統領令の発布から、すべていい加減で、動員令の対象が韓国国民すべてという設定であるから、日本としては有事には在日韓国人すべてを軍属として対応せざるを得ないのである。
余命ブログ、2015年7月1日記事「通報直前チェック③Q&A」
※余命3年時事日記さんのバックアップ様 http://kotoage.net/yomei/kc.cgi?150701001
さて、7月9日が過ぎた。別途、後述するが在日の国籍が確定することによって、韓国との紛争事案は2010年成立の韓国国防動員法を想定した対応となる。韓国憲法第39条国防義務と大統領動員令により韓国国民は老若男女すべてが軍属となる。
この際の対応の最大の武器が通名残しであった。国家間の紛争は戦時国際法がベースとなる。通名はテロゲリラなりすましの即決、処刑対象であることを知っているかな。新規カードは常時携帯の義務はない。ただし求められた場合には身分を証明する義務がある。住基カードは使えませんよ。これ念のため。不携帯で通名発覚の場合はまずテロゲリラ扱いとなるからまず助からないだろうな。
余命ブログ、2015年7月21日記事「7.9~Q&A①」
※余命3年時事日記さんのバックアップ様 http://kotoage.net/yomei/kc.cgi?150721001
信濃注:つまり、在留カード、特別永住者カードは住基カードで代用できない。 (以上)
信濃の考察
・有事では敵味方を明確に区別する必要があるだろう
…味方は守る、紛れ込んだ敵は追放または殲滅
…敵が紛れ込んだ場合、顔だけで明確に区別できない
・パッと見で日本人と確認できる身分証明書がベターだろう
・住基カード(住民基本台帳カード)は頼らない方が良さそう(添付資料参照)
…市区町村によりデザインに違い
…本物・偽物の見分けが困難
…身分証明書としての信用が今一つ
・マイナンバーカードの有効性は不明
…2016.1に本格運用開始の新しい仕組み
…どのような証明書を持参すべきかは、提示を要求する相手の指定に従う必要があり、指定外の証明書では受け付けてもらえないことが殆どである。(wikipedia-身分証明書 >> 日本)
…紛失、盗難などで個人番号が漏れる可能性もある
・戸籍謄本、住民票
…原本が良い、コピーは偽造を疑われる可能性がある
…確認する側にしてみれば、味方を守るために偽造を疑うのは必須条件だと思う
…戸籍謄本は日本人のみに発行(外国人には戸籍謄本なし)
※総務省HPより(添付資料参照)
・外国人の住民票
…本名・通名の同時記載(通名登録がある場合)
…国籍記載
以下、添付資料
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運転免許証と通名
wikipedia-通名
・概要(抜粋)
…運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である。
…(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))
・登録(抜粋)
…日本国籍の者は通名を登録できない。
信濃注:
・従って、通名併記の運転免許証は外国人
・不安な方は戸籍謄本、または、住民票と運転免許証を併用するのも一つの方法
・どのような証明書を持参すべきかは、提示を要求する相手の指定に従う必要があり、指定外の証明書では受け付けてもらえないことが殆どである。(wikipedia-身分証明書 >> 日本)
(以上)
wikipedia-運転免許証 >> ICカード運転免許証
・表面の本籍欄は個人情報の保護のため空欄となり、ICチップに情報(日本国籍を有しない者はその国籍)が記録される。前述の通り2010年(平成22年)7月以降に発行された運転免許証では表面の本籍欄が削除された。
・取得・更新の際に数字4桁の暗証番号を2つ設定する。ICチップに記録されている「氏名」「生年月日」「免許証交付年月日」「有効期間」「免許の種類」「免許証番号」を読み取るためには、暗証番号1が必要である。暗証番号1で読み取れる内容に加えて「本籍」「顔写真」を読み取るためには、暗証番号1と暗証番号2の両方が必要である。
・暗証番号を3回続けて間違うとICチップに記録されている情報がロックされて読めなくなり、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署においてロックの解除を行う必要がある。
・暗証番号を忘れた場合は免許証を持参して、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署へ申し出る。
・暗証番号の変更は他の免許の取得時や再交付時、次回の更新時まで不可。
wikipedia-戸籍 >> 日本の戸籍制度
・制度の目的(抜粋)
日本において戸籍(こせき)制度は、国民一人一人を(日本国内外の居住に関係なく)出生関係により登録する制度である。居住地を登録し、地方自治体との関係を明示する住民登録制度とは異なる。居住地は住民票と関連付けて戸籍の附票に記載されており、居住地の追跡にも利用することができる。
・内容(抜粋)
日本の戸籍には日本国籍を有する人物のみが記載され、外国籍の者は、日本国籍を持つ者の配偶者や父母としてしか記載されない。住民基本台帳には記載されているが戸籍には記載されていない人物(住民票がある無戸籍者)も存在し得る。
wikipedia-戸籍 >> 用語
・本籍・本籍地
…戸籍が所属する場所のこと。
…本籍は国内(領有権を主張しているものの実効支配の及ばない地域も含む)ならどこでもよく、変更も自由である。
…現行制度では「戸籍が所属する場所」以上の意味はないが、代々の本籍から安易に変更しない人もいる。[19]
・筆頭者
…戸籍の最初に記載されている人物のこと。
…夫婦の戸籍では、結婚時に苗字が変わらなかった側の人物である。
…住民票における世帯主と違い、生計を支えている人物である必要や、生きている人物である必要はなく、0歳児でもよい。
・配偶者(はいぐうしゃ)
…結婚相手のこと。
…基本的にはいずれかが戸籍の筆頭者で、もう片方が非筆頭者。
信濃注:住民票と住民票の「写し」
・以下の「住民票」とは住民基本台帳に登録されたデータのことです。
・役所で交付してもらう住民票の「写し」のことではありません。
・住民票の「写し」には複数種類あります。
・詳細はお住まいの地域の役所のHPなどをご参照ください。
(以上)
wikipedia-住民票 >> 住民票の記載情報
住民票の記載事項(第7条)
・氏名
・出生の年月日
・男女の別
・世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
・戸籍の表示(=本籍及び筆頭者)。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
・住民となった年月日
・住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
・個人番号(マイナンバー)
・新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日
・選挙人名簿に登録された者については、その旨
・住民票コード
・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関する事項
・政令で定める事項
・外国人住民に関する記載事項は、国籍等外国人特有の事項も記載される。詳しくは「住民基本台帳」を参考のこと。
wikipedia-住民基本台帳 >> 外国人住民に係る事項
住民票作成において外国人は、次の4つに区分される[3]。
・中長期在留者:在留資格をもって在留する外国人で、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格の者等以外の者。「在留カード[4]」が交付される。
・特別永住者:入管特例法により定められている特別永住者。「特別永住者証明書[5]」が交付される。
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者:難民の可能性がある場合一時庇護のための上陸許可を受けた者(一時庇護許可者)。難民認定申請を行い仮滞在を許可された者(仮滞在許可者)。
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者:出生又は日本国籍の喪失により日本国に在留することとなった外国人。
外国人住民に係る住民票の記載事項は、日本人同様、氏名・出生の年月日・男女の別・住所等の基本事項の他に、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載される。さらに外国人住民特有の事項として、国籍等の情報が記載される。
また住民票における外国人の4つの区分(上記)に応じて、在留カードの番号、特別永住者証明書の番号、仮滞在許可を受けた者の仮滞在期間、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨、が記載される[3]。
総務省HP、外国人の住民票
総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 住民基本台帳等 >
外国人住民に係る住基台帳制度 > 住民票
外国人住民特有の記載事項
外国人住民に係る住民票には、日本人と同様に、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項に加え、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載されます。
さらに、外国人住民特有の事項として、国籍等に加え、住民票作成対象者の区分に応じそれぞれ次の事項が記載されます。
(1) 中長期在留者(在留カード交付対象者)
・中長期在留者である旨
・在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
(2) 特別永住者
・特別永住者である旨
・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
・(一時庇護許可書に記載されている)上陸期間又は仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
外国人住民に係る住民票の記載事項一覧
1.氏名(住民票に通称が記載されている場合は、氏名及び通称)
2.出生の年月日
3.男女の別
4.(世帯主である場合)世帯主である旨
(世帯主でない場合)世帯主の氏名及び世帯主との続柄
5.住所(及び転居した場合はその住所を定めた年月日)
6.転入届出の年月日及び従前の住所
7.国民健康保険の資格に関する事項
8.後期高齢者医療の資格に関する事項
9.介護保険の資格に関する事項
10.国民年金の資格に関する事項
11.児童手当の受給資格に関する事項
12.米穀の配給に関する事項
13.住民票コード
14.その他政令で定める事項
15.国籍・地域
16.外国人住民となった年月日
17.中長期在留者等である旨
18.在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号等
19.通称の記載及び削除に関する事項
住基カード(住民基本台帳カード)
wikipedia-個人番号カード >> 住民基本台帳カードとの違い
住民基本台帳カードは、市区町村によりデザインに違いがあったため、本物か偽物かを見分けるのが困難で、身分証明書としての信用が今一つであったが、個人番号カードは、全国共通のデザインになった。
マイナンバーカード
wikipedia-個人番号カード >> 形態
個人番号は法律で決められた場合以外、他人に知らせてはならないことになっているので[5]、個人番号カードを身分証明書として使用する際には、おもて面のみを相手に見せたり、コピーさせたりすることになる。法律で決められた業務を行うために必要な場合以外、個人番号カードの裏面(個人番号)をコピーしたり、そのコピーを保管したりしてはならない[6]。
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