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2015年11月23日月曜日

在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)

「余命まとめ目次」 http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_98.html



目次

1.在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)
2.年表、終戦直後の在日朝鮮人の行動
3.年表、朝鮮人の居座りと密航(代表的なもの)~特別永住者



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1.在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)

簡単まとめ
(2015.11.28追記)
 戦後、朝鮮人は「在日本朝鮮人連盟」を名乗り、GHQも手を焼くほどのテロ行為で暴虐の限りを尽くしました。現在の在日朝鮮人の99%は自国での内戦や虐殺行為から日本に逃れてきた密航者=不法入国者とその子孫です。李承晩ラインという強盗的手法により竹島は実行支配され、在日ヤクザが生まれ、在日朝鮮人たちは在留特別許可を手にしました。

※「日本再生計画(計画の概要)」、「【5】在日朝鮮人」より抜粋して引用
 http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_45.html

(簡単まとめ、追記以上)





「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/22記事
「超訳「余命3年時事日記」【5】在日朝鮮人」より全文引用

※非常に分かりやすい説明であり、「引用、リンク、部分抜粋、コピペ、全てフリーです。 【余命3年時事日記】拡散の一助になれば幸いです。」とのことでしたので、勝手ながら引用させていただきました。



戦後日本における在日朝鮮人の蛮行

 戦後の日本で朝鮮人たちが起こした数多の無法、不法行為の情報や真実は遮断・隠蔽され、長く知られることはありませんでした。反韓意識が増大する昨今、戦後の無法行為が徐々に明らかになってきています。

●在日本朝鮮人連盟(1945~1949)

 日本共産党の尖兵として、また朝鮮人自らを「連合国人(戦勝国民)」であると勝手に位置づけて、敗戦国日本の法令に従う義務はないという考えのもとに終戦後の混乱が続く日本国内各地で暴行・略奪・窃盗・不当要求不法占拠・不法乗車・人民裁判などを引き起こした朝鮮人の集団です。

●現在はネット遮断された「北斗星さんの談話」

・終戦後の第三国人どもは本当に酷かった
・軍の兵器を盗み小銃&着剣して強盗強姦傷害恐喝脅迫不動産窃盗
・時には殺人まで犯す
・戦勝国民だの「朝鮮進駐軍」を称して堂々と闇市で派手に稼いでいた
・警察の検問を竹槍日本刀を振り回して強行突破した
・仕入れこそ難しかったのだが、彼等は日本人露天商を襲って商品を奪う
・それでも警察が黙認して捕まえない 
・署長が叩きのめされたり、捜査主任が半殺しにされるぐらいは珍しくない
・富坂警察署事件、渋谷警察署事件、平警察署事件
・利根川水系流域一帯の牛は皆、不逞鮮人が深夜に農耕牛を盗み出し、河原へ牽いて行って屠殺した
・川崎、浜松、大阪、神戸などが酷かった
・元文部大臣、後の首相・鳩山一郎氏への集団暴行・傷害事件
・連合国総司令官マッカーサー元帥の布告「朝鮮人等は戦勝国民に非ず、第三国人なり」

 これら在日朝鮮人たちの起こす暴動や事件は大規模で多数の犠牲者をともなうことも多く、また全国各地で頻繁に見られました。その深刻さは1948年阪神教育事件に際してGHQが非常事態宣言を発令するほどのものでした。
 尚、戦後日本でこの「非常事態宣言」が発令されたのは唯一このときだけということもあり、その後のオウム・サリン事件や阪神大震災、東日本大震災、福島原発事故など発令要件を満たすような事件が発生したときでも、時の首相たちが宣言を発令しなかったのは、唯一の発令事例である「阪神教育事件」に言及しなければいけなくなる、との事件隠蔽的な理由による、とも推察されます。戦後における在日朝鮮人たちの暴動はまさに「テロ」でした。

【参考動画】
戦後から繰り返される在日朝鮮人の暴力・殺人・犯罪まとめ
https://www.youtube.com/watch?v=U3tAjOhaLmI


【参考サイト】
朝鮮進駐軍・「在日一世」による朝鮮人犯罪及びテロ行為について
(朝鮮進駐軍及びその後の在日本朝鮮人連盟が関わる事件一覧あり)
http://hosyusokuhou.jp/archives/37657849.html
※事件一覧だけでも見てください。驚くべき件数です。



信濃注:
驚くべき件数を実感してください。上記【参考サイト】の事件一覧です。

保守速報様、2014年4月20日記事
「【朝鮮進駐軍】「在日一世」による朝鮮人犯罪及びテロ行為について」より抜粋して引用

「在日一世」による戦後、当時の日本人に対して犯した主な事件一覧

朝鮮進駐軍及びその後の在日本朝鮮人連盟が関わる事件の一覧である。

大阿仁村事件(1945年10月22日)
生田警察署襲撃事件(1945年12月24日、1946年1月9日)
直江津駅リンチ殺人事件(1945年12月29日)
富坂警察署襲撃事件(1946年1月3日)
長崎警察署襲撃事件(1946年5月13日)
富山駅前派出所襲撃事件(1946年8月5日)
坂町事件(1946年9月22日)
新潟日報社襲撃事件(1946年9月26日~29日)
首相官邸デモ事件(1946年12月20日)
尾花沢派出所襲撃事件(1947年10月20日)
阪神教育事件(1948年4月23日~25日)
評定河原事件(1948年10月11日~12日)
宇部事件(1948年12月9日)
益田事件(1949年1月25日)
枝川事件(1949年4月6~13日)
高田ドブロク事件(1949年4月7日~11日)
本郷村事件(1949年6月2日~11日)
下関事件(1949年8月20日)
台東会館事件(1950年3月20日)
連島町事件(1950年8月15日)
第二神戸事件(1950年11月20~27日)
四日市事件(1951年1月23日)
王子事件(1951年3月7日)
神奈川事件(1951年6月13日)
下里村役場事件(1951年10月22日)
福岡事件(1951年11月21日)
東成警察署催涙ガス投擲事件(1951年12月1日)
半田一宮事件(1951年12月3日~11日)
軍需品製造工場襲撃事件(1951年12月16日)
日野事件(1951年12月18日)
木造地区警察署襲撃事件(1952年2月21日~23日)
姫路事件(1952年2月28日)
八坂神社事件(1952年3月1日)
宇治事件(1952年3月13日)
多奈川町事件(1952年3月26日~30日)
田川事件(1952年4月19日)
岡山事件(1952年4月24日~5月30日)
血のメーデー事件(1952年5月1日)
上郡事件(1952年5月8日)
大村収容所脱走企図事件(1952年5月12日~25日、11月9日~12日)
広島地裁事件(1952年5月13日)
高田派出所襲撃事件(1952年5月26日)
奈良警察官宅襲撃事件(1952年5月31日)
万来町事件(1952年5月31日~6月5日)
島津三条工場事件(1952年6月10日)
醒ヶ井村事件(1952年6月13日)
葺合*長田事件(1952年6月24日)
吹田*枚方事件(1952年6月24日~25日)
新宿駅事件(1952年6月25日)
大須事件(1952年7月7日)
舞鶴事件(1952年7月8日)
五所川原税務署襲撃事件(1952年11月19日~26日)

「在日一世」による日本人に対して犯した主な事件の参考文献

法務研修所編『大須騒擾事件について』1954年
横幕胤行、富久公、船越信勝『吹田・枚方事件について』1954年
篠崎平治『在日朝鮮人運動』1955年
大阪市行政局編『大阪市警察誌』1956年
新潟県警察史編さん委員会編『新潟県警察史』1959年
名古屋市総務局調査課編『名古屋市警察史』1960年
瓜生俊教編『富山県警察史 下巻』1960年
山形県警察史編さん委員会編『山形県警察史 下巻』1971年
宮城県警察史編さん委員会編『宮城県警察史 第2巻』1972年
大阪府警察史編集委員会編『大阪府警察史 第3巻』1973年
警視庁富坂警察署編『富坂警察署100年史―新庁舎落成記念―』1975年
兵庫県警察史編さん委員会編『兵庫県警察史 昭和編』1975年
愛知県警察史編集委員会編『愛知県警察史 第3巻』1975年
青森県警察史編纂委員会編『青森県警察史 下巻』1977年
坪井豊吉『在日同胞の動き』1977年
警視庁史編さん委員会編『警視庁史〔第4〕』1978年
思想の科学研究会編『共同研究 日本占領研究事典』1978年
仙台市警察史編纂委員会編『仙台市警察史―仙台市における自治体警察の記録―』1978年
長崎県警察史編集委員会編『長崎県警察史 下巻』1979年
李瑜煥『日本の中の三十八度線―民団・朝総連の歴史と現実―』1980年
福岡県警察史編さん委員会編『福岡県警察史 昭和前編』1980年
山口県警察史編さん委員会編『山口県警察史 下巻』1980年
警察文化協会編『戦後事件史』1982年
日本国有鉄道公安本部編『鉄道公安の軌跡』1987年
講談社編『昭和・二万日の全記録 第9巻』1989年
朴慶植『解放後 在日朝鮮人運動史』1989年
百瀬孝『事典・昭和戦前期の日本 制度と実態』1990年
金慶海、堀内稔編『在日朝鮮人・生活擁護の闘い』1991年
荒敬『日本占領研究序説』1994年
百瀬孝『事典・昭和戦後期の日本 占領と改革』1995年
竹前栄治、中村隆英監修『GHQ日本占領史 第16巻 外国人の取り扱い』1996年
『秋田魁新報』1945年
『神奈川新聞』1951年
『西日本新聞』1951年
『中部日本新聞』1951年、1952年
『大阪新聞』1952年
『京都新聞』1952年
『神戸新聞』1952年
『山陽新聞』1952年
『中国新聞』1952年
法務研修所編『大須騒擾事件について』1954年
横幕胤行、富久公、船越信勝『吹田・枚方事件について』1954年
篠崎平治『在日朝鮮人運動』1955年
大阪市行政局編『大阪市警察誌』1956年
新潟県警察史編さん委員会編『新潟県警察史』1959年
名古屋市総務局調査課編『名古屋市警察史』1960年
瓜生俊教編『富山県警察史 下巻』1960年
山形県警察史編さん委員会編『山形県警察史 下巻』1971年
宮城県警察史編さん委員会編『宮城県警察史 第2巻』1972年
大阪府警察史編集委員会編『大阪府警察史 第3巻』1973年
警視庁富坂警察署編『富坂警察署100年史―新庁舎落成記念―』1975年
兵庫県警察史編さん委員会編『兵庫県警察史 昭和編』1975年
愛知県警察史編集委員会編『愛知県警察史 第3巻』1975年
青森県警察史編纂委員会編『青森県警察史 下巻』1977年
坪井豊吉『在日同胞の動き』1977年
警視庁史編さん委員会編『警視庁史〔第4〕』1978年
思想の科学研究会編『共同研究 日本占領研究事典』1978年
仙台市警察史編纂委員会編『仙台市警察史―仙台市における自治体警察の記録―』1978年
長崎県警察史編集委員会編『長崎県警察史 下巻』1979年
李瑜煥『日本の中の三十八度線―民団・朝総連の歴史と現実―』1980年

(信濃注以上)



彼らはどうして日本に住んでいるの?

 1959年外務省と在日韓国・朝鮮人との調査で朝鮮人徴用者は245人と判明しました。99%以上の在日朝鮮人は、自らの意思で日本にやってきた人とその子孫です。強制連行は嘘、ということになります。つまり、現在日本にいる在日朝鮮人の99%が密航者とその子孫ということなのです。
 朝鮮半島で頻繁に勃発する内紛「済州島四・三事件(3万人虐殺)」「保導連盟事件(20~120万人虐殺)」「国民防衛軍事件(9万人餓死見殺し)」そして朝鮮民族同士が殺し合い400万人の犠牲が出た朝鮮戦争などから逃れようとした「密航者」たちであり、移民でも難民でもありません。不法入国者です。

(1959年7月13日 朝日新聞)



不法入国者にどうして特別在留許可が?

 1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府(李承晩政権)は、サンフランシスコ平和条約の発効3か月前に突如として「マッカーサー・ライン」に代わる「李承晩ライン」を宣言しました。太平洋戦争の敗戦で日本が非武装化していた隙間を狙って李承晩大統領は一方的に「李承晩ライン」を宣言し、そこに含まれる竹島を占領しました。
 赤線の内側を韓国の領土とする主張です。初期の主張では九州も含まれていました。勝手に日本を侵略しようとした李承晩は、米軍から激しく叱責されたこともあり、最終的にラインは対馬まで後退しましたが、解決までには13年を要し問題は長期化しました。

 


李承晩ライン=強盗ライン

李承晩ラインで半島に強制連行され拷問を受け顔を焼かれた日本人漁民
(第三興洋丸の乗組員)

 竹島が占領されたとき、日本人漁船員44名が死傷し、3929名の漁民が抑留され、328隻の船舶が拿捕されるという多大な犠牲がありました。この問題の解決にあたり、韓国政府は日本人抑留者と引き換えに、日本に収監されている朝鮮人472名(全て常習的犯罪者あるいは重大犯罪者)の放免と、彼らの在留特別許可を求めました。日本は要求通りに朝鮮人犯罪者たちを放免しましたが、韓国政府は密入国・重大犯罪・政治犯等を犯した自国民たちを引き取らなかった(日本側からの強制送還を拒否)ばかりか、彼らを日本国内に自由に開放せよ、との要求まで行いました。これが在日ヤクザの原点です。
 李承晩=韓国は、日本人の人質を盾に、圧倒的に韓国に有利な内容で日韓条約を締結させました。
 このような強盗的手法によって在日朝鮮人たちが手にしたのが在留特別許可です。



信濃注:在留特別許可と特別永住許可は別ものです。
 特別永住許可の経緯は、「3.年表、朝鮮人の居座りと密航(代表的なもの)~特別永住者」、「1966年1月17日 日韓法的地位協定発効」を参照ください。

wikipedia-在留特別許可
 在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか)とは不法残留や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に、法務大臣が特別に在留資格を与える制度。在特と省略される。
 不法滞在状態の外国人は本来日本から出国するか退去強制されなければならないが、 出入国管理及び難民認定法(入管法)第50条に従い、法務大臣はその裁量により在留を特別に許可することができる。在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量である。不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断される。(中略)
 異議の申出に理由がないと認める場合でも、以下のような場合には、法務大臣は在留を特別に許可することができる。

・永住許可を受けているとき
 (入管法第50条第1項第1号)
・かつて日本国民として日本に本籍を持っていたことがあるとき
 (入管法第50条第1項第2号)
・人身売買などにより他人の支配下に置かれた状態で日本に在留しているとき
 (入管法第50条第1項第3号)
・その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
 (入管法第50条第1項第4号)

 この許可基準を明確にするため、法務省入国管理局は2009年(平成21年)7月に「在留特別許可に係るガイドライン」を改訂し、10年以上日本に在住し小中学校に通学する実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を養育している場合などは、在留を許可する方向で検討がなされる。

wikipedia-特別永住者
 特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。
 米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を主に対象としているが、朝鮮、韓国系の特別永住者には戦後の密航者も多く含まれる(戦後来日の特別永住者も参照)。(中略)
日本政府は、これら国籍離脱者の関係国への送還をGHQや韓国政府などと調整していた経緯があるが、受け入れられず、「かつて日本国籍を有していた外国人」を協定永住許可者として在留資格を認めた(一般的な永住資格を持つ外国人である一般永住者とは異なる)。(中略)
1965年、日韓基本条約締結に伴い締結され日韓法的地位協定により在日韓国人に「協定永住」という在留資格が認められた。これは国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和されたもので、資格は2代目まで継承できることとし、3代目以降については25年後に再協議することとした。(中略)
1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。

(信濃注以上)



 千年以上も中華国家に隷属していた朝鮮半島は、日清戦争に勝利した明治政府によって歴史上はじめて主権国家として棚ぼた式に独立しました。独立したものの為政者層は権力闘争や利権搾取に明け暮れ、あっという間に亡国の危機に瀕する体たらく。日露戦争の頃にはロシアの脅威に立ち向かうこともせず日本への併合を申し出ました。
 「列強」であった大日本帝国に併合されたことで自分たちも「一等国民だ」と浮かれていましたが、太平洋戦争で日本が敗れるや否や、「自分たちは植民地化されていた」「朝鮮人は敗戦国民ではない、連合国側だ」と暴れ始め、日本国民に暴虐の限りを尽くしました。そして植民地からの「独立」と事実を捻じ曲げて再び国家として主権回復するも、すぐに民族同士で争い朝鮮戦争を起こし、今や世界に現存する唯一の民族分断国家としてその姿を晒しています。
 このような史実から推し量ることのできる「主体性はないが限りなく自己中心的な民族性」をもって、在日朝鮮人たちは戦後日本を蚕食してきました。経済、政治、教育、治安、文化、国際的立場…彼らによってどれほど日本の国益が損なわれたか、計り知れません。

 吉田茂総理大臣がマッカーサー総帥に宛てた書簡からは、当時の切実な苦悩が滲み出ています。



吉田茂氏がマッカーサーに宛てた「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)

 朝鮮人居住者の問題に関しては、早急に解決をはからなければなりません。彼らは総数100万にちかく、その半数は不法入国であります。私としては、これらすべての朝鮮人がその母国たる半島に帰還するよう期待するものであります。
 その理由は次の通りであります。

(1)現在および将来の食糧事情からみて、余分な人口の維持は不可能であります。
 米国の好意により、日本は大量の食糧を輸入しており、その一部を在日朝鮮人を養うために使用しております。このような輸入は、将来の世代に負担を課すことになります。朝鮮人のために負っている対米負債のこの部分を、将来の世代に負わせることは不公平であると思われます。

(2)大多数の朝鮮人は、日本経済の復興に全く貢献しておりません。

(3)さらに悪いことには、朝鮮人の中で犯罪分子が大きな割合を占めております。
 彼らは、日本の経済法令の常習的違反者であります。彼らの多くは共産主義者ならびにそのシンパで、最も悪辣な政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であります。

--中略--

 さて、朝鮮人の本国送還に関する私の見解は次の通りであります。

(1)原則として、すべての朝鮮人を日本政府の費用で本国に送還すべきである。

(2)日本への残留を希望する朝鮮人は、日本政府の許可を受けなければならない。
 許可は日本の経済復興の貢献する能力を有すると思われる朝鮮人に与えられる。 

 上述のような見解を、原則的に閣下がご承認くださるならば、私は、朝鮮人の本国帰還に関する予算並びに他の具体的措置を提出するものであります。

敬具 吉田 茂



 吉田茂氏の嘆願はGHQに聞き入れられませんでした。それから時は流れ、保守本流を継ぐ安倍晋三氏が立ち上がり、祖父・岸信介政権時と同じ轍を踏まぬよう入念な準備期間を経て、「日本再生計画」は始動のときを待っています。戦後70年にしてようやく吉田茂氏の願いが叶おうとしています。
 当然でしょうが、安倍氏は在日朝鮮人の思考や行動パターン(=民族性と同義)も慎重に研究調査したことでしょう。「彼らのやり方」を熟考した上での「日本再生計画」であるはずだからです。これまでの歴史的事象を考えれば、「敵」はとても狡猾で凶暴です。竹島の実行支配時にも見られるように、ともすれば多くの日本国民の血が流れる事態になりかねません。日本国内の在日朝鮮人は約60万人。日本国民の犠牲を最小限にとどめつつ、彼らを日本から追い出すには…?
 安倍氏は、そこから手を付けました。
 2015年7月8日以降に在日朝鮮人たちが『詰む』ように国内法を整備したのです――それを「日本再生計画~法整備編」と銘打ち、検証を進めていきます。



信濃注:「2015年7月8日以降に在日朝鮮人たちが『詰む』ように国内法を整備」について
 本文の記事は2014年11月22日のものです。その後、2015年7月9日以降に「実は...」が判明します。7月9日には、真の目的と目的達成のための目くらましがあったようです。詳細は以下の記事を参照ください。
「7月9日の真意  「余命三年時事日記」様より全文引用」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_67.html
「7月9日の真意  「余命3年時事日記アーカイブ」様より全文引用」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_76.html





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2.年表、終戦直後の在日朝鮮人の行動
wikipedia-在日韓国・朝鮮人

1945年8月15日 大東亜戦争終結
・敗戦と共に、在日朝鮮人たちは各地で朝鮮人会、朝鮮人組合などの朝鮮人団体を結成
・各地で賃金格差撤廃などの運動を開始し、全国組織の在日本朝鮮人連盟へ急速に糾合
・自らを「連合国人」「解放民族」と自称し、日本人よりも上位に置くような態度を示すようになり、集団強盗、略奪、強姦、殴打暴行、破壊、占拠監禁などを日本各地で発生させた

1945年9月 在日本朝鮮留学生同盟設立
1945年10月15日 在日本朝鮮人連盟設立
1946年10月3日 在日本朝鮮居留民団設立(現在の民団)

1948年 GHQの意向により朝鮮学校閉鎖令、ここから阪神教育事件に発展
・米軍は非常事態宣言を出して朝鮮人1,700人を逮捕

1949年 吉田首相、占領軍に朝鮮人送還嘆願書
・吉田茂首相はマッカーサー元帥に、送還費用は日本政府が負担するとした上で「在日朝鮮人の全員送還を望む」と題する朝鮮人送還を求める嘆願書を提出
・台湾人はあまり問題を起こしていないとして朝鮮人のみの送還を要望
・朝鮮人の半数が不法入国者であることを明らかにした上で、以下の問題点を指摘
…1.日本の食糧事情がひっ迫しており、朝鮮人の分まで輸入するのは将来の世代への負債となり公正ではないこと
…2.朝鮮人の大多数は日本経済の再建に貢献していないこと
…3.朝鮮人は犯罪を犯す割合が高く、日本国の経済法規を破る常習犯であること。かなりの数が共産主義者とその同調者であること。投獄者が常に7,000人を越えること。

1949年4月8日 GHQの意向で在日本朝鮮人連盟が解散
1950年1月 祖国防衛隊結成
1951年1月 在日朝鮮統一民主戦線結成
1955年 在日本朝鮮人総聯合会設立(朝鮮総連)





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3.年表、朝鮮人の居座りと密航(代表的なもの)~特別永住者
(wikipedia-在日韓国・朝鮮人)

1945年8月15日 大東亜戦争終結
・連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)により送還事業が開始され、翌1946年までに徴用者を中心に140万名が朝鮮半島に帰還
・1939年9月の「朝鮮人労働者内地移住ニ関スル件」通達により朝鮮における雇用制限撤廃(自由募集)以前から滞在していた者を中心に約60万名が日本に残った。
・朝鮮人の引揚に関しては、GHQと日本政府は引揚希望者を全員帰国させる方針であり、船便による具体的な送出人数に関してもGHQが指示を出している。また、日本国内(内地)の輸送に関しても具体的な指示が出ている。
・GHQの計画に従い、大部分の人々が終戦後故郷へ帰る選択肢はあったものの、約4分の1が戦後も日本に定住するに至った。
・その後も日本は戦後の密航者も含めて在日の韓国への帰還を要請しているが、韓国政府は消極的であり、後に日本人と在日韓国・朝鮮人双方から棄民政策と批判される

1948年 済州島四・三事件
・島民の蜂起にともない発生
・韓国政府側は、事件に南朝鮮労働党が関与しているとして政府軍・警察により粛清
・済州島民の虐殺は、日本への難民・密航者を大量に生んだ
・島民の5人に1人にあたる6万人が虐殺
・済州島の村々の70%が焼き尽くされた

1949年1月7日 韓国、対馬領有を宣言
・対馬侵略意図の顕在化
・連合軍占領下で主権が制限されている日本に対馬返還を要求

1950年1月 アチソン・ライン
・第一列島線防衛の原点
・在韓米軍撤退問題の原点
・「アメリカが責任を持つ防衛ラインはフィリピン-沖縄-日本-アリューシャン列島まで」
・注目は朝鮮半島が入っていないこと

1950年6月25日 朝鮮戦争勃発
・韓国政府による拷問や独裁から逃れるため密航者が生まれた

1950年6月27日 保導連盟事件
・李承晩は南朝鮮労働党関係者の処刑を命じ、保導連盟事件が発生
・韓国政府により共産主義者の嫌疑をかけられ20万から120万人の民間人が裁判なしで虐殺

※1950年頃の密航船監視は海上保安庁が当たっていたが、敗戦国の影響で武装ができず、一方で朝鮮半島からの密航船は武装しており、密航船の2割程しか検挙できていない

1951年7月19日 韓国政府、米国政府に要望書提出
・竹島を韓国領とすることを要求
・マッカーサー・ラインの継続を要求
・マッカーサー・ラインとは日本漁船の活動可能領域のこと

1951年8月10日 米、ラスク書簡
・1951年7月19日の韓国政府要望書に回答
・竹島は古来より日本領
・マッカーサー・ラインはサンフランシスコ平和条約締結後は有効ではない

1951年9月8日 サンフランシスコ平和条約署名
・平和条約において、竹島が日本領であることが確認される

1952年1月18日 李承晩ライン
・竹島問題の原点
・在留特別許可の原点(特別永住とは異なる)
・在日893問題の原点
・平和条約発効で廃止が目前に迫っていたマッカーサー・ラインの代わりに、韓国政府が独断で公海上に突如設定した排他的経済水域、軍事境界線(韓国の国際法違反)
・ライン内に竹島を取り込む
・海域内での漁業は、韓国籍漁船以外では行えず、これに違反したとされた漁船(主として日本国籍)は韓国側によって臨検、拿捕、接収、銃撃を受けるなどした
・日米両政府は非難したが、日韓間に国交がないため解決には長い道のりを要する
・日韓国交樹立と同時に締結された日韓漁業協定(1965年)により、李承晩ラインが廃止されるまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人
・韓国政府は、日本が摘発した朝鮮人密入国者の受入れを拒否するため、日本は強制送還できずに収容所に入れていたが、韓国政府は李承晩ラインにおいて韓国が抑留した日本人の返還条件として、密入国者を収容所から解放するよう要求した。
・日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えたのである。これが在留特別許可の原点。
・一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。この日本国内に自由解放された密入国者、重大犯罪者、これが在日893の原点。

1952年4月28日 サンフランシスコ平和条約発効
・日本の国際社会復帰

1952年4月28日 日米安保条約発効
・日米、太平洋の安定と経済発展の礎
・日米が互いに互いを脅威とする象徴
 (米にとっては懐に入れてしまえということ)
・沖縄問題の原点
 (必要性は別として、独立後も駐留外国軍隊を退去させないという意味で)

1952年 外国人登録法施行

1953年7月27日 朝鮮戦争休戦協定署名
・国際連合、北朝鮮、中華人民共和国の間で成立
・韓国は入っていない

1953年10月1日 米韓相互防衛条約調印
1954年12月2日 米華相互防衛条約調印
・第一列島線防衛の始まり
・台湾の共産化を防ぎ、西側防衛圏に組み込む

1961年9月10日 中朝友好協力相互援助条約
・きっかけは、韓国の朴正煕が軍事クーデターを起こし、反共軍事政権を樹立したこと。北朝鮮は、韓国がアメリカと組んで北を攻撃することを危惧。
・中国による再属国化の布石か

1960年6月23日 日米安保条約改定発効(60年安保)

1964年10月10日 東京オリンピック開幕
・オリンピックそのものよりも、戦後の焼け野原からオリンピックが開催できるまでに急速に復興した事実が、米国はじめ諸外国に脅威と映ったのではないか

1965年12月18日 日韓基本条約発効
・日韓両国間の財産、請求権一切の完全かつ最終的な解決
・韓国への資金供与及び融資
…3億ドル相当の生産物及び役務 無償(1965年)(当時1ドル=約360円)
…2億ドル 円有償金(1965年)
…3億ドル以上 民間借款(1965年)
…計約11億ドル
・当時の韓国国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度
・資金の大部分は道路やダム・工場の建設などインフラの整備や企業への投資に使用
・韓国は「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展を遂げる

1966年1月17日 日韓法的地位協定発効
・後の特別永住の原点
・朝鮮半島出身者のうち1945年8月15日以前から引き続き日本に居住している韓国籍保持者(および協定発効後5年以内に日本で出生した直系卑属)に対し出入国管理令(後の入管法)に基づく一般の永住許可とは別の永住許可「協定永住」を与える制度
・併合時代に朝鮮から内地に渡航し日本に定住した者、およびその子孫と、戦後、朝鮮戦争などの戦火から逃れるために、荒廃した朝鮮半島より日本に密航した20万から40万と推定される密航者、およびその子孫の多くは、その後、特別永住資格を付与され、旧日本国籍保持者としての背景から日本の外国人の中で特殊な地位を占めている。
・1959年に日本政府が発表し、2010年に再確認された資料によれば、当時の在日朝鮮人総数61万人のうち徴用労務者は245人で、日本に居住している者は「犯罪者を除き、自由意思によって残留したものである」としている
・1959年に外務省は、朝鮮への国民徴用令適用による朝鮮人徴用は1944年9月から下関-釜山間の運行が止まる1945年3月までの7か月間であり、また、戦時中に徴用労務者として来た朝鮮人の内、そのまま日本に留まった者は1959年時点で245人に過ぎず、日本に在住している朝鮮人は、「大半が自由意志で来日・在留した者」とする調査結果を発表している
・麻薬犯罪や内乱に関する罪など重大な犯罪を犯さない限り退去強制の対象とならないなど、入管法24条により退去強制が規定される永住者も含む他の在留外国人に比べ優遇措置が適用
・1966年、入管特別法施行により「協定永住者」、いわゆる「在日」が誕生
・1991年1月10日、海部総理訪韓時に日韓外相覚書が交わされる
・1991年11月1日、覚書を受けての入管特例法施行により「特別永住者」が誕生
・「協定永住」及び類似の永住者の在留資格が「特別永住」に一本化、現在の「在日」が誕生(韓国籍に限定せず、朝鮮籍、台湾籍も対象、3代目以降にも同様の永住許可)





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改訂履歴
※2015.11.23、目次の見出し変更、「1.本文」>>「1.在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)」
※2015.11.28、「1.在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)」冒頭に「簡単まとめ」追記
※2016.9.7、インデント解除(モバイル対応)

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