※非常に分かりやすい説明であり、「引用、リンク、部分抜粋、コピペ、全てフリーです。 【余命3年時事日記】拡散の一助になれば幸いです。」とのことでしたので、勝手ながら引用させていただきました。
「余命3年時事日記アーカイブ」様
2014/11/14記事「超訳「余命3年時事日記」【9】韓国の在日棄民法3点セット」より全文引用
2014/11/25記事「超訳「余命3年時事日記」【10】国籍法・兵役法改正(韓国)」より抜粋して引用
2014/11/26記事「超訳「余命3年時事日記」【11】住民登録法(韓国)」より全文引用
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「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/24記事
「超訳「余命3年時事日記」【9】韓国の在日棄民法3点セット」
簡単まとめ
(2015.11.28、追記)
本国から見れば、日本に渡った朝鮮人は「白丁」という下賎な身分の被差別民でした。その被差別民が自分たちより富を得て、税も納めず兵役にもつかず、ぬくぬくと在日特権を貪っているのを、祖国民は快く思う訳はありません。だから、韓国は在日を「棄てる」ことにしました。
※「日本再生計画(計画の概要)」、「【9】韓国の在日棄民法3点セット」より抜粋して引用
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_45.html
(簡単まとめ、追記以上)
棄民(棄てられる民)…とは穏やかではない表現です。
前記事で「日本、韓国両政府は在日についてはそれぞれ思惑は違いますが協調スタイル」と書きました。日本にとって在日朝鮮人とは国体に巣食う「寄生虫」で駆除一掃すべき存在ですが、在日の祖国=韓国にとっての彼らはどのような存在で、韓国の彼らに対する思惑とはどのようなものなのでしょうか。
韓国人にとっての「在日」
現在日本にいる在日朝鮮人の99%が密航者とその子孫、と以前こちらの記事で触れました。密航してまで韓国から脱出したかった理由とは「差別され、迫害されたから」と言うことができます。
「済州島四・三事件」では蜂起した済州島民が、「保導連盟事件」では左翼に傾倒した保導連盟員(全羅道出身者多数)が、韓国軍や警察などの国家勢力によって多数虐殺されました。済州島(=チェジュ島)は朝鮮における流刑地であり、最下層の身分階級「白丁(ペクチョン)」という、いわゆる被差別者たちの場所でした。全羅道(旧百済)という場所も、韓国社会では伝統的に被差別地域ですね(詳細はWikipediaの韓国の地域対立をどうぞ)。
朝鮮戦争前後の日本への密航者というルーツから見れば、在日朝鮮人=白丁・全羅道出身者=差別の対象ということになります。祖国でなら侮蔑の対象である彼らが、自分たちよりも富を得て日本でぬくぬく暮らしている。帰化もせず在日特権の限りを尽くし、韓国人だと主張しながらも母国語の読み書きすらできない上に、祖国の義務である徴兵や納税も果たしていない。大統領でさえ下記のような発言に至るのも無理はありません。
盧武鉉大統領
異国で国籍を死守することがいいとは思わない。同胞にはその社会で貢献して欲しい。韓国戦争から逃げ出した連中が祖国統一を口にするのはおかしな話だ。日本には弾は飛んでこないだろう。僑胞にそんなことを言う資格などない。私は僑胞の連中を信用などしていない。徴兵の義務を負わないくせに韓国人を名乗り、日本の選挙権を求める。ばかげていないか。つまりはいいとこどりではないか。私たちが苦しい思いをしていた頃、僑胞の連中は私たちよりいい暮らしを日本でしていたのだ。僑胞は僑胞だ。韓国人ではない。
結論から言えば、韓国にとって在日とは元々「どうでもいい、むしろ要らない国民」ということです。「パンチョッパリ(パン=半、チョッパリ=日本人の差別的表現)」という蔑称もあるぐらいです(尚、社会的に成功して地位のある在日のことは「キョッポ=僑胞」と呼びます)。
在日朝鮮人=棄民という図式の根底にはこのような背景があります。
●1996年、在日朝鮮人に対する棄民方針決定
韓国人の在日韓国人に対する不満はずいぶん前からくすぶっており、中でも徴兵免除に関する不満は相当だったようです。経済的には本国よりははるかに恵まれているにもかかわらず、祖国への還元がないという声や、在外国民2世でも3世、4世となって日本で生まれ育ったものは、もはや韓国人として扱えないという声も無視できなくなっていました。
「余命3年時事日記」によると、1996年韓国政府は在日に対して棄民方針を取るという決定をしたそうです。具体的には法律を整備し、その目的は在日朝鮮人を「利用するだけしてから棄てる」というプランですね。法整備の内容を考察していくと、金(資産)と肉(徴兵)以外は必要ない、という冷酷な姿勢が浮き彫りになります。
【在日棄民法3点セット】
1.国籍法改正(1998年・2010年)
2.兵役法改正(1999年・2011年施行)
3.住民登録法(2012年施行)
法改正にはそれぞれ狙いがあります。
国籍法改正では、本国人と在日をはっきりと区分けした上で有事の場合に徹底した棄民方針をとること。
兵役法改正では、これまで事実上の兵役免除だった在日にも徴兵の義務を課すこと。
住民登録法では、日本と連携して在日資産をあぶり出し、課税・差押え・没収を可能にすること。
自国民に本気でここまでできるとは、恐ろしい国ですね。では、それぞれの法律の内容を見ていきましょう。「国籍法改正」と「兵役法改正」から。
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「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/25記事
「超訳「余命3年時事日記」【10】国籍法・兵役法改正(韓国)」
複雑な問題なので注釈が多くなってしまいましたがご理解ください。(信濃)
簡単まとめ
(2015.11.28、追記)
韓国は在日を「棄民」とする前に、彼らを利用することにしました。
法律を整備して、兵役に就かなければ国籍離脱できないようにしました。
・韓国籍から離脱するハードルが上がった
・18歳になる年の元旦を超えてしまい、満37歳の元旦に至っていない人は、兵役を果たさなければ国籍離脱ができなくなった
・法律から在日の「徴兵免除」項目が削除された
・在日韓国人も本国人同様に、「徴兵」「納税」という韓国人の義務を果たさないといけない
・韓国は、日本の住民基本台帳データをもとに、在日韓国人の徴兵や課税、資産を利用する気マンマン
・在韓米軍撤退もあり、兵力の穴埋めとして在日を徴兵
・韓国政府は、在日は「棄民」として肉(=兵役)、カネ=(課税、資産没収)には利用するが、国民として保護する気はさらさらないらしい
※「日本再生計画(計画の概要)」、「【10】国籍法・兵役法改正(韓国)」より抜粋して引用
(簡単まとめ、追記以上)
国籍法改正(1998年)・兵役法改正(1999年)
まず、1998年国籍法改正では、父系血統主義から父母系へ改正し、韓国籍を増やしました。棄民準備として韓国国籍取得者の母数を増やすためです。
在日の国籍について見てみましょう。
韓国籍の父または母を持つ在日の子は韓国国籍を取得しますが、日本の法律では、外国人の子が生まれたら国籍選択ができます。期限は22歳までで、それまでに日本国籍を選択しなければその在日の子は韓国人になり、自動的に日本国籍を失います。出生から22歳までの間は、在日は二重国籍者という状態です。
二重国籍の在日韓国人が日本国籍を選択した場合、日本では韓国の国籍離脱が必要になります。国籍離脱をするためには国籍離脱申告が必要です。
では、兵役義務についてはどうなっているでしょうか。
二重国籍者は国籍離脱申告を行うまでは韓国国民としての処遇を受け、同時に兵役など国民の義務も負わなければいけません。生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまい、満37歳の元旦に至ってない在日韓国人は、兵役を果たさなければ国籍離脱ができなくなりました。
在日韓国人で父母のどちらかが日本国籍の場合、22歳までに「日本国籍を選択」すれば、「日本国籍」を取得できるので、在日韓国人男性への兵役実施が決まると、日本国籍選択者が間違いなく増えますね。なので、すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正されたため、日本への帰化はできなくなりました。
信濃注:日本国籍喪失と韓国籍取得について
日本国籍喪失の際に、韓国側に国籍選択の申請をしていなければ、韓国側は当人を把握できない。日本国籍がないので日本人ではなく、韓国側から韓国籍を把握されていないので正式な韓国人でもない。難民として来た無国籍在日と状況は違うが、韓国側に韓国籍、この場合は所在国を把握されていない点は同じ。難民に関する韓国側の正式な扱いは分からないが、常識的に考えて行方不明者として扱う以外にはないだろう。
(信濃注以上)
信濃注:韓国国籍法改正(1998年)と在日への影響
「社会保険労務士 李怜香のページ」様、記事掲載日不明
http://www.interq.or.jp/asia/lee/topic/kokusekiho.htm
両親が韓国人と日本人の子供は、二重国籍になるが、この場合は22歳になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければならない。
日本の国籍法では、22歳までに選択しないものには催告する制度がある。しかし、韓国の国籍法にはそれがなく、期限までに選択しなければ自動的に韓国国籍を失ってしまう。
また、日本の国籍法では、日本国籍を選択した後、外国国籍を離脱する努力義務があるだけ。しかし、韓国の国籍法では、まず外国法により現実に外国国籍を失う手続きをした後、法務部長官に届け出ることにより韓国国籍の選択がなされる。
日本国籍との二重国籍者であれば、あらかじめ日本国籍の離脱届をした後でなければ、韓国国籍を選択できない。
(信濃注以上)
信濃注:韓国籍喪失と国籍喪失申告、帰化取り消しについて
余命三年時事日記様、2015年4月9日記事「韓国系日本人?」
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2015/08/21/229%e3%80%80%e9%9f%93%e5%9b%bd%e7%b3%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%ba%ba%ef%bc%9f/
http://kotoage.net/yomei/kc.cgi?150412001(余命3年時事日記さんのバックアップ様)
....もう一つ資料です。
....韓国国籍の喪失と国籍喪失申告
韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する。
前述した事由で韓国国籍を喪失した者に対しては本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告書と次の書類を揃えて国籍喪失申告をしなければならない。
多くの人は外国国籍を取得しても国籍喪失申告をせず、国内の戸籍がそのまま残っていれば、韓国国籍を喪失せず二重国籍になると誤解している場合が多いが、事実はそうではない。即ち、外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない。 (以上)
日本では帰化申請に際しての具備書類に国籍離脱証明書が必要です。一般的に申請後に今までの国から国籍離脱をしていない場合には、帰化が許可される少し前に法務局から連絡があります。それまでの外国国籍からの離脱をするように連絡されますので、国籍離脱の手続きを済ませた後に、法務省に国籍離脱証明書を提出するということになります。
ところが在日を父母とし、日本で出生、二重国籍で22才までに日本に届けがないと自動的に日本国籍はなくなり、韓国籍となりますが、この際に韓国へ何の届けも出していない場合には韓国には国籍がなく当然証明書の発行はできません。つまり在日の帰化は以前は国籍離脱証明書なしでも許可されていたのです。
孫正義の帰化もおそらくこのケースだと思われますが、いずれにしても帰化申請の際には「韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する」ということになります。
何も問題はなさそうですが、実はこのあとです。日本が帰化を許可したあと「韓国国籍を喪失した者は本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失申告をしなければならない」とあります。しかし韓国に国籍がなければ国籍喪失申告は意味がありませんね。
また、「外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続きにすぎない」というのも当然の解釈です。
ところがこの解釈には異論があります。日本出生、年齢による日本国籍喪失に伴う韓国籍取得は自動取得であって申告の有無にかかわらず、韓国は保護を与えている。外国籍取得による韓国籍喪失も自動喪失であるが、これは国籍喪失申告によって確定完了するという解釈です。もしこの解釈がとおるならば、かなりの二重国籍者がでますね。「あんたはまだ韓国人だよ。税金はちゃんと払いなさい」なんて突然、言われる可能性があるのです。最悪「脱税!逮捕!悪質につき資産没収!」なんて可能性もゼロではありません。
少なくとも数兆円は見込める在日資産ゲットに、韓国は得意の人治捏造法律裁判で何でもありの国ですから、孫正義は用心のため国籍を日米をまたぐ2ヶ国にすることによってこれを防御したのでしょうね。
....帰化したから韓国はもう関係ないなんてとんでもない楽観であることがわかります。
2010年からの一連の在日棄民法改正は、有事動員法の規定にあるように冷酷な老若男女から年齢の規定もない世界で唯一の非常識なものになっています。ちなみに、あの中国でさえ国防動員法では動員年齢の規定を設けています。そのような背景を示す史料が以下。
....余命時事放談会 ②
余命時事の閲覧者には常識だけど、傑作なことに当事者である在日が全く知らないということがいくつもある。法改正に関しても民団がきちんと説明していないのではなくて、韓国本国が驚くべき棄民方針で意図的に隠しているのだ。これについて余命時事では項目ごとに詳説しているので復習するといいね。例の安倍さんのささやき提案のあと韓国はすぐ2月に住民登録法を立ち上げて12月に施行という離れ業を見せたけど余命のいう韓国棄民三点セットはすべて2015年夏以降の施行だ。何も知らされていない在日に対して余命のラストの一言。「哀れ在日韓国人!」が実感となってきました。(笑い)
ちなみに先ほど、韓国盧武鉉元大統領の在日嫌いの発言を紹介しましたが、棄民法の仕上げともいうべき韓国住民登録法が成立した直後の3月7日、韓国経済紙は韓国一般国民の感情として、国籍めぐる脱税、兵役逃れ、日本に逃げ出した僑胞は卑怯な棄民であり、韓民族の恥であるという記事を掲載しました。
....国籍は乗って飛ぶ。租税と兵役の源泉である人身を確保することは国家存立の問題である。このような意識は18世紀末プロイセンの法制度全般までさかのぼる。私たちの社会では、1990年代以降のグローバル化につれ、ようやく移民問題を真剣に眺めるようになった。少し前まで複数国籍者は二重国籍を維持しながら、韓国内で出生届や住民登録の代わりに外国人登録をして過ごすことができた。これは兵役義務を回避する典型的な違法ルートだった。
兵役問題は、社会的に本当に深刻だ。外国で韓国国籍の親から生まれた遠征出産のようになっている場合、今後大韓民国の国籍を放棄して兵役義務を免れることができるのは不公平なことだ。これに対応して、わが国では国籍法改正があった。
兵役を履行するまで大韓民国の国籍を放棄できないようにして二重国籍者からも兵役義務を確保しようというのだ。これで兵役回避のために韓国国籍を放棄する防止策がある程度整ったといえる。しかし今私たちの社会は発展段階に見たときに、租税にも関心を置かなければならない。
国がきちんと立っていく租税制度を見れば分かる。 社会的に公平に規定されているのか、定められたとおり実際に執行するか、脱税者を規定どおりに処罰するかの問題である。
国籍放棄と贈与について明確に調査する必要がある。
ギム・ファンハク ソウル大学行政研究所 特別研究員 ソース韓国紙 アジア経済
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2013030711242062580
2014年半ばとなって、逃げ道を完全にふさいだ中で韓国は動き出しました。棄民法の改正の時はできるだけわからないように、こっそりとハングルだけ、民団にも秘密。ところが逃げ道をふさいだ今回の通知は在日にもわかるように日本語です。親切ですね。(笑い)
....韓国兵務庁は2日、在日同胞に向けたパンフレット「2014年兵役義務者の国外旅行案内」を発表した。パンフレットはすべて日本語で制作されている。
内容は、在外国民と兵役義務、兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務など、項目別に詳しく書かれている。 パンフレットのダウンロード、および詳細は駐日韓国大使館ホームページ御参照。
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=75444&thread=04
A.....
妄想もここまで現実となると、今日は4月1日ですなんて笑っていられない。「韓国からの帰化が取り消しも?」なんて、あり得ないだろうと思っていたが、余命の考察をよく読んだら当たり前に可能性がある。(笑い)
「自分の意思で他国籍を取得した者は、その時点で自動的に韓国籍を失う」と規定していながら「韓国籍を喪失した者は具備書類をそろえて届けなければならない」という規定がある。前項が優先なら次項は必要がないか、または「....届けること」ですむはずだ。次項が帰化手続きの必須事項であるなら、大部分が国籍離脱届けを提出していないので、とんでもない数の帰化が取消し対象となる。
余命が日本人には関係ないが問題が大きいのでということで箇条書きにして丁寧に解説しているが、もう一度見てみよう。
.....「7月9日以降、韓国からの帰化日本人に対する韓国籍離脱証明書の提出状況についての照会が行われる」
.....日本側が韓国に照会、帰化取り消しのケース。
①韓国籍保有~日本に保有せずと申告の場合。(虚偽申告)
②韓国籍保有~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍)
③韓国籍なし~韓国に国籍離脱届けを未提出の場合。(二重国籍)
④韓国籍の有無、国籍離脱届けの提出の有無について韓国が虚偽回答した場合。
.....韓国側が日本に照会、取り消しのケース。
①韓国籍保有~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍)
②韓国籍なし~国籍離脱届けが未提出。(二重国籍)韓国籍が潜在する。
.....どう考えても韓国の法律の曖昧さと意図的な?不備に問題があるが、恐ろしいのは④の「韓国が日本の照会に対し虚偽回答した場合」なんてのが堂々と居座ってることだ。
「日本の照会に対して棄民方針の韓国が正直な対応をする可能性は低そうですね」とは余命も厳しいな!
.....この記事に対する引用ブログのコメントが実にピント外れの不思議なもので正直あきれ果ててしまいました。まあ、案の定といいますか「余命が~」「ガセ~」なんて書き込みなんですが、在日はほとんどいません。当然ですね。この問題は在日は関係がありません。帰化した元韓国人の手続きの問題です。ところが驚いたことにいちゃもんつけているのがなんとその帰化した日本人なんですね。たぶん余命たたきが習い性になっているのでしょう。
この問題は2010年からの一連の流れで、在日の棄民方針が具体化され、帰化については、日本における出生、そのまま韓国はつんぼ桟敷で一切の関与なく手続き終了ということで、韓国系とはいえ、韓国はその実態を全くといっていいほど知りませんでした。
在日だけでなく、その帰化した元韓国人もなんとかできないかという検討はずっと続けられていて、その動きを余命は13年、14年には具体的に発信しています。先述の詳細考察記事は2014年のものです。そこで余命は帰化した元韓国人の皆さんに対し、韓国では国籍離脱届け、あるいは国籍喪失届けの不備をもって取消しの可能性が検討されていますよと警告を発したということです。
「自分の意思で他国籍を取得した者は、その時点で自動的に韓国籍を失う」と規定。「韓国籍を喪失した者は具備書類をそろえて届けなければならない」ということで、届けにはただちにとか、何日以内というような期日制限がありません。したがって、かなりの時間がたっていても届けは有効だったのです。「大変遅くなりました。日本国籍を取得いたしましたので韓国籍を離脱いたします。ついては離脱証明書をいただけますか」とすれば完璧です。たぶん国籍がないので発行できないと言われるでしょうが、それでもいいのです。喪失届けを出して、受領の確認書をもらえば完了です。
何でもありの韓国ですから、「それくらいのおまじないと保険をかけておいた方がいいですよ」というのが余命の老婆心だったのです。ではなぜストレートに危ないからそうしろと警告しなかったのかということですが、そうすれば、すぐに韓国は気がついて離脱規定を変更したでしょう。
先月半ばからこの話題が広がってきました。おそらく帰化済みの日本人からの問い合わせ、あるいは届けがどんどん出るような事態になってきたのでしょう。韓国HPから国籍離脱に関する条項が削除されたそうです。再掲の場合は施行規則を変更して期日を設定してくるでしょうね。現状ではすでに理由をつけて一切、受付は拒否されるでしょう。
7月9日以降、在日の韓国籍の確定後に、韓国側から日本に帰化に関する照会という動きがあると思いますが、日本が認めている帰化だけに国籍離脱不備理由による全取消しはさすがに無理でしょうから、個別の狙い撃ち、つまり資産家狙い撃ちの可能性が高いですね。こんなことはかなり前から予想されていたことで武富士2000億円還付から資産家は一斉に日本帰化、そして他国へ逃げ出しています。武富士はシンガポール。孫は米国です。
今後ですか?余命は一切関知いたしませんです。
(信濃注以上)
信濃注:帰化取消しになる可能性
「株式日記と経済展望」様、2015年4月15日記事
「帰化した元韓国人の皆さんに対し、韓国では国籍離脱届け、あるいは国籍喪失届けの不備をもって取消しの可能性が検討されています」
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/70944e4a8a4a60caa1ba7a170c081cb4
特に在日二世の場合、両親が在日韓国人で二世の場合は何もしなければ韓国人となり、特別永住資格も自動的に得られています。しかしこれは朝鮮半島が南北に分断して帰りたくても帰れない事が特別永住資格が認められている理由だ。「朝鮮籍」であり「北朝鮮」でも「韓国」でもありません。
日本にいる間に「朝鮮」と言う国が無くなってしまったから帰れない。普通なら祖国が無くなってしまったのだから日本に帰化するしかないと考えるのが普通ですが、「韓国国籍」や「北朝鮮国籍」者として日本に永住している事になる。
韓国とは1965年まで韓国政府を承認していなかったし、北朝鮮は現在でも承認していない。65年の日韓基本条約まで在日韓国人朝鮮人は無国政状態となりだから特別永住許可となった。朝鮮が再統一するまでこの状態が続くのでしょうか? 歴史上では外国に住んでいる間に祖国が革命や戦争で負けて国が無くなってしまった事はよくある。
普通に考えれば祖国が無くなってしまった人たちは、住んでいる国に帰化するか、新しい祖国に帰化する事になる。台湾人や南ベトナム人も同じような目に遭った。しかし在日問題と言っても台湾人やベトナム人の事は問題になっていないのに韓国人が問題になるのは日韓政府に問題があるからだ。
いわゆる「在日」が韓国人なのか日本人なのか宙ぶらりんなのは日韓政府が何か企んでいるとしか思えない。韓国などには兵役問題があって在日韓国人は兵役義務が免除されてきた。最近の韓国人にはわざわざアメリカで出産して子供を二重国籍にする人が多く、韓国国籍を持ち韓国に住みながら兵役を逃れている韓国人が多くなった。
そういった人たちは第二次朝鮮戦争が始まれば、もう一つの国籍のアメリカに逃げてしまう。これは韓国政府にとってはゆゆしき問題であり、このような兵役逃れを封じる法律を作った。その様な余波が在日韓国人にも及んできて、二世や三世でも韓国に韓国住民登録法を定めた。これは韓国で脱税したカネを日本やアメリカに隠匿する事を封じる目的がある。
これは日本やアメリカに帰化する事で、兵役逃れや脱税に使われる事を封じる法律であり、韓国の特殊事情がある。これを厳密に適用すれば、すでに日本の帰化した孫正義社長などにも影響が及ぶ問題であり、帰化が無効となれば韓国国民と認定されて租税義務が生じる事になるようだ。
孫正義社長の問題は国籍離脱届が在日二世にどのように適用されるかだ。日本で生まれ育った在日韓国人が出生登録や住民届などしていないから国籍離脱届も、韓国政府に得ようと思っても韓国政府が認めなければ、二重国籍となり日本への帰化手続きそのものが不備で認められなくなる可能性がある。
韓国政府が狙っているのは、すでに日本に帰化した人でも、手続きに不備があれば帰化手続きが無効になり、韓国人として認定されて課税されるという事だ。孫正義社長をはじめとして高額資産家の韓国系日本人も気かが取り消されて改めて課税されるという事だ。財政危機の今の韓国政府ならやりかねない。
(信濃注以上)
信濃注:高齢による兵役免除
保守速報様、2014年8月2日記事
「【韓国で兵役法改正の流れ】『38歳以上の兵役免除』海外長期滞在で悪用か「海外での長期滞在が兵役免除の手段に悪用されないよう対策づくりを急ぐ必要がある」 」
http://hosyusokuhou.jp/archives/39441874.html
韓国では満18歳から38歳までの男子に、兵役の義務が課せられますが、過去5年間に兵役を免除された人のうち、満38歳を過ぎた高齢による免除が全体の30%を上回り、海外での長期滞在が兵役免除の手段として悪用されていることがうかがわれます。
高齢による兵役免除は、1999年の兵役法改正で、それまでの満31歳から36歳へと引き上げられたのに続いて、さらに2010年以降は満38歳に伸びています。
韓国の全国紙「世界日報」が1日、兵務庁の資料を分析した結果、この5年間に兵役を免除された12万6000人あまりのうち、高齢による免除が全体の30%を占め、さらにその80%は留学などによる海外長期滞在者であることがわかりました。
これについて関係者の間からは、「少子高齢化や兵役期間の短縮などで兵士が不足しているなか、海外での長期滞在が兵役免除の手段に悪用されないよう対策づくりを急ぐ必要がある」とする声があがっています。
ソース KBS WORLD
http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_Dm_detail.htm?No=51336&id=Dm
(信濃注以上)
信濃注:一時期、話題となった兵役経験者の日本国籍取得について
兵役経験者の日本国籍の取得について、yahoo知恵袋、2015/7/1 16:50:21
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14147345674
Q.最近よく『他国で兵役(軍事訓練)を経験した者は日本国籍を取得できない』と日本の法律で決まっているという話を目にするのですが、ざっと見た限り「国籍法」にはそのような記載はないようです。「日韓地位協定による規定だ」と言っている人もあるようなのですが、「日韓法的地位協定」の文章の中にもそのような記述はないようです。
『他国で兵役(軍事訓練)を経験した者は日本国籍を取得できない』というのは間違いでしょうか?あるいはどこかに根拠があればご教示頂ければありがたく、よろしくお願いします。
A.【国籍法】
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することが
できない。
(中略)
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他
の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
韓国の兵役経験者はこの条項に該当するので、帰化許可されない、と言う人がいますが、日韓で戦争が始まって参加したのでもない限り該当しないと思われます。
(信濃注以上)
複雑なので、まとめると…
①22才未満の在日韓国人が日本国籍を取得して日本人として生きる場合
…当然すべての在日特権は剥奪されます。
②韓国人として生きる場合
…兵役義務が発生します。
③在日韓国人として生きる場合
…2015年7月8日以降は「詰む」
信濃注:③について
(2015年7月9日以降の在留カード未更新、在留許可失効、不法滞在、強制送還について)
「余命3年時事日記アーカイブ」様の記事は2014/11/25のものです。その後、2015/7/9以降に、「実は...」が判明します。7月9日で「詰む」のか、その後の戦役を待って「詰む」のか。どの時点で「詰む」のか、より一括で「詰む」のか、の違いだとは思いますが。
以下、一部解説を引用。詳細はリンク先の記事をどうぞ。
「7月9日の真意 「余命3年時事日記アーカイブ」様より」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_76.html
7月9日事案のメインイベント的位置づけだった集団通報の裏には、余命ブログお得意の『実はー…』が潜んでいました。
外国人管理制度の刷新(在留カード更新と住基台帳登録)により、不逞鮮人たちの悪行三昧をあぶり出すという日本再生計画の第一幕は安倍政権の圧勝でした。入管への集団通報は、国民による第一幕の後方支援です。反日勢力にとっては相当な打撃になっているのですが、この「カード未更新によるあぶり出し」と「集団通報」ですら、とある計画の前座だったということですから、驚きです。
「安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠した。安倍政権が7月8日にこだわった理由は在日のあぶり出しと特定、とくに韓国籍の確定であった。」
みなさんご苦労様 より
「7月9日の真意 「余命三年時事日記」様より」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_67.html
・在韓米軍(国連軍)撤退により、既に紛争事案が確定している竹島をめぐる日韓有事において、在日一括処理の主導権を握った。
在日の改正外国人登録法による、全在日、韓国籍確定により、共謀罪を超える反日一括処理を可能とした。
2015年11月10日現在、強制送還対応は在留資格により異なっていると思われます。以下を参照。
「ホーム >> 新しい在留管理制度がスタート! >> Q&A在留管理制度よくある質問 >> Answer (Q1~Q95)」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page2.html#q70-a
Q70:永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。
「ホーム >> 特別永住者の制度が変わります! >> Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html
Q16:外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は一定の期間特別永住者証明書とみなされますが(Q10参照),その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
(信濃注以上)
この1998年・1999年の改正では、韓国政府は国籍選択制度を新設して国籍条件を厳しくしました。
韓国人男性と結婚した外国人女性が韓国国籍を取得するために帰化手続きが必要となったり、外国人が韓国国籍を取得したときは6ヶ月以内に外国国籍を失わなければ、自動的に韓国国籍を失うことになったり、過去に韓国国籍を有していた者は法務部長官の許可があれば、国籍回復できるとして国籍回復の要件を詳しく定めたりしています。
それから10年の準備期間を経て2010年、新たな改正で国籍法と兵役法をマッチングさせました。兵役法と国籍法が見事に絡み合っています。
国籍法・兵役法改正(2010年)
在外永住者の徴兵免除が削除されました。在日は兵役「免除」ではなく「延期している」状態とみなされます。受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる在外韓国人を徴兵する場合には、議会にかけなくても大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正されました。これで犯罪者もヤクザも晴れて韓国国民として徴兵される法的根拠ができました。
国籍法も改正され、韓国籍の男は18歳~37歳までの間兵役義務を終えない限り国籍破棄が出来なくなりました。
しかしこれは、在日朝鮮人たちは、日韓開戦時は大統領令によって動員徴兵され帰国&送還されるか…といえば、そうではありません。「在日の帰国、強制送還は絶対に受け入れない。動員在日は日本国内で戦わせる。」というのが韓国政府の基本方針だそうです(ただし、2015年在韓米軍が撤退する際の兵力穴埋めには最適ですけどね)。
「余命3年時事日記」では、2010年時点で、韓国は本気で日本侵攻を企てており、その際の「捨て駒」として在日を日本国内で兵力として使い捨てる予定であり、それこそが同胞虐殺を何とも思わない民族ならではの棄民作戦であると看破しています。
韓国の動員令では今のところ女子は除外されています。しかし、大統領令でどうにもなる形であるから軍属としての動員もあることでしょう。2010年の兵役法改正は、大統領の命令ひとつで有事には老若男女問わず在日朝鮮人を軍属の「韓国兵」にできる…という一面もある、ということは是非覚えておいてください。「2015年在日殲滅プラン」に大いに関係のある要件です。
信濃注:
・韓国憲法の規定により、在日韓国人は国防義務を負う、即ち軍属となる
(年齢男女制限の規定なく老若男女全て、在外国民対象外の規定なし)
・交戦者資格はハーグ陸戦条約に規定があるが、交戦者資格がなくても非合法戦闘員(ゲリラ)として戦う可能性がある
・軍属でなく、初めから交戦者資格のある兵士として徴兵される可能性もある
(以上)
●在日対象の兵務行政・国籍法説明会
2013年、東京と大阪で兵務行政と国籍法の説明会が開催されました。
説明会では、2012年から施行されている兵役法令により、1994年以後の出生者は18歳から通算で韓国滞在期間3年を超えれば「在外国民2世」とは認められないことが明らかになりました。 また、3年を超えて韓国に長期滞在(1年のうち半年以上)および営利活動をすると、兵役義務が課せられるようになっています。この時点で日本に戻るか、兵役義務を果たすかの選択を迫られるようです。
海外同胞のうち9割の対象者が在日同胞であり、大きな法改正であったにもかかわらず、日本国内における兵務庁の説明は不十分だったと言います。 この兵務行政の説明会では、在日たちは「韓国人として生きるか、日本人として生きるか、それともこのまま在日韓国人として生きるか」を問われているのだと「余命3年時事日記」は言及します。
●日韓実務者会議
2013年、日韓で実務者会議が開催されました。
日本からは在日韓国人住民登録状況と、帰化、出国、在日資産家の海外移転、朝鮮系金融機関の違法送金等が情報提供され、韓国としては、日本の在日韓国人の住民登録を待って2015年からという予定だったところ、この流れに急きょ対応を迫られることになったと言います。
その内容とは、日韓双方の在日資産家に対する規制強化と、在日韓国人徴兵制度の公表でした。韓国としてはぎりぎりまで隠しておきたかった――民団にも一切説明してこなかった棄民方針による施行規則だったからです。
それでは、「在日棄民法3点セット」のとどめ・仕上げともいうべき住民登録法(2012年施行)の検証に移ります。
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「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/26記事
「超訳「余命3年時事日記」【11】住民登録法(韓国)」
簡単まとめ
(2015.11.28追記)
在日の扱いを巡っては、日韓は協調しています。
日本の住民登録法改正にタイミングを合わせて、韓国でも在日に住民票を与えることにしました。韓国は在日韓国人の徴兵や課税、資産を没収してから「棄てる」算段です。
在日は、日韓両国から追い詰められました。
※「日本再生計画(計画の概要)」、「【11】住民登録法(韓国)」より抜粋して引用
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_45.html
(簡単まとめ、追記以上)
2012年施行というタイミング
日本の2012年の外国人管理制度&住民基本台帳法改正と同時に、韓国でも在外韓国人住民登録法が施行されました。日韓それぞれ意図する目的は違いますが、「在日朝鮮人の所在動向を把握する」という途中過程が共通なので、連携しながら法体系を整えました。
韓国は、在日の移動を追ってどうするのでしょう?それは、これまで何かと「逃げてきた在日」に、納税と徴兵という国民の義務を果たさせるためです。
●在日を住民登録させる日韓各々の目的
日本は外国人管理制度の刷新と、住民登録による社会制度の問題から税金、資産チェックまで一元管理することが目的です。法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務の一本化ですね。また、新制度の「在留カード」には通名が記入されないことから、通名関係の処理は法務省から総務省に完全に移管されます。
一方韓国は、その情報をもとにして在日韓国人の徴兵や課税、資産を利用することが真の狙いです。現時点では「韓国内で経済活動がしやすくなる」「参政権が付与される」など、徴兵にしても何も言及せずに国外在住韓国人の権利や利便をうたっていますが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にあたるという魂胆です。登録後は韓国国内法で在日が生きようが死のうが、どうでもいいというまさに棄民方針なのです。
●住民登録&徴兵の拒否は不可
韓国政府は在外韓国人に、2015年中の住民登録を呼びかけています。これは明らかに2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策です。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用する算段です。
徴兵拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りまであります。それ以前に、犯罪人引渡し協定による送還は日本の永住権の喪失となるので、日本にも住めなくなります。なので、どちらにせよ徴兵は拒否できないという算段ですね。そして、住民登録は義務ではありませんが、登録をしなかった在日に対しては、日本の住民票でチェックして政府が勝手に登録するのだそうです。
韓国政府が戦後一貫して認めてこなかった不良朝鮮人、犯罪者、ヤクザの帰国(日本からの強制送還)ですが、2015年以降は日本における住民票の確認と身分照会等で帰国の条件を審査するようにしたい、と方針が大転換されたみたいですね。国の財政が破綻寸前だから、ブラックマネーを隠し持つヤクザや数千億円をゆうに超える資産家の在日登録は免れないですね。
「余命3年時事日記」によれば、金による徴兵免除も検討されているそうです。一説には100万円と聞きますが、真偽のほどは不明。韓国の意図は「帰化できるならどうぞ。ただし日本人になると在日特権はなくなりますよ」「徴兵という血で払うか献金という金で払うか」だそうです。
2014年、韓国兵務庁、日本語で案内パンフ制作
「2014年、兵役義務者の国外旅行案内」、駐日本国大韓民国大使館、2014.6.2
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/visa/military/
2014年6月、在日の逃げ道を完全にふさいだかたちで韓国は動き出しました。棄民法改正の時はできるだけわからないように、こっそりとハングルだけの告知で民団にも秘密。しかし逃げ道をふさいだ今回の通知は、在日にもわかるように日本語で親切にパンフレットを発表しました。韓国兵務庁が同月2日、在日同胞に向けたパンフレット「2014年兵役義務者の国外旅行案内」がそれです。パンフレットはすべて日本語で制作されている。
内容は、在外国民と兵役義務、兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務などが項目別に詳しく書かれています。 パンフレットのダウンロード、および詳細は駐日韓国大使館ホームページを参照ください。
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=75444&thread=04
少なくとも在日朝鮮人は日韓の法整備によって完全に追い詰められた現状です。必然的にこの縛りが引き金となり、武力衝突に繋がって…というようなシナリオが見えます。これまでの記事で検証した韓国人の民族性や戦後在日朝鮮人たちの行いを鑑みても、この「武力衝突」というシナリオは実現性が非常に高いものと思われます。
自分たちに都合の悪い出来事が起こった際の、在日朝鮮人たちの武力行使については戦後歴史が実証しています。安倍氏がこれを考慮しない訳がありません。「日本人のための日本国」という日本本意主義に基づいた「日本再生計画」には当然、国防事案や国内治安対策も含まれています。
「日本再生計画」において、住基法改正、入管法改正、国外財産調書法、マイナンバー制度など一連の「在日駆逐法」の整備と並行して、安倍氏は国防プランも慎重に時間をかけて整備し、完成させてきました。
これまでは「日本再生計画~法整備編」事案をまとめてきましたが、次の記事からは「日本再生計画~国防編」に移ろうと思います。
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改訂履歴
※2015.11.28、「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/24記事「超訳「余命3年時事日記」【9】韓国の在日棄民法3点セット」の冒頭に「簡単まとめ」追記
※2015.11.28、「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/25記事「超訳「余命3年時事日記」【10】国籍法・兵役法改正(韓国)」の冒頭に「簡単まとめ」追記
※2015.11.28、「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/26記事「超訳「余命3年時事日記」【11】住民登録法(韓国)」の冒頭に「簡単まとめ」追記
※2015.12.11、「信濃注:③について」リンク先名称変更(分かりやすくするため)、「7月9日の真意 「余命3年時事日記アーカイブ」様より全文引用」>>「7月9日の真意 「余命3年時事日記アーカイブ」様より」
※2015.12.11、「信濃注:③について」リンク先名称変更(分かりやすくするため)、「7月9日の真意 「余命三年時事日記」様より全文引用」>>「7月9日の真意 「余命三年時事日記」様より」
※2016.8.26、インデント解除(モバイル対応)
※2016.8.26、見出し文強調(文章は変更なし)、「信濃注:」欄
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