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2016年5月11日水曜日
官邸メールの疑問解消、スパムメール(迷惑メール)?威力業務妨害?
官邸メールを送るにあたって、皆さん同じような疑問を抱かれることかと思います。そこで、主に想定される疑問への答えをまとめていくことにします。
まずは、スパムメール(迷惑メールの一種)と威力業務妨害の件です。
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疑問1:
官邸メールはスパムメール(迷惑メールの一種)になるのか?
結論:
なりません
理由:
スパムメール(迷惑メール)とは、本人の許可なく一方的に、営利目的の広告メールを配信することを言います。従って、首相官邸で募集している(首相官邸の許可を得ている)、ご意見・ご要望メール(営利目的ではない)を送信することはスパムメールに当たりません。
首相官邸ホームページ >> ご意見・ご感想 >> ご意見募集(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
(引用以上)
IT用語辞典-スパムとは
スパム 【 SPAM 】 スパムメール / spam email
スパムとは、何らかの方法で入手したメールアドレスに対して無差別に、本人に許諾を得ずに一方的に営利目的の広告メールを配信すること。メールボックスの容量や回線資源を無駄遣いし、受信者に有無を言わさず選別・削除作業の負担を強いるため大変迷惑な行為だが、送信側は低コストで実行可能なため根強く行われている。
(引用以上)
wikipedia-スパム(メール)
スパム (spam) とは受信者の意向を無視して、無差別かつ大量に一括して送信される、電子メールを主としたメッセージのことである。
インターネット上での電子メール利用者の元に届く、事前に許可していない広告メールをスパムと呼んでおり、また、これはあまりに普遍的な現象や問題であるため、技術用語としても通ずる。電子メール以外の無差別かつ大量のメッセージの送信なども含まれることがある。→後述「広義のスパム」
日本では電子メールを対象としたものについては、一般に「迷惑メール」と呼ばれる場合が多い。
(引用以上)
※詳細は添付資料参照
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疑問2:
皆で一斉に大量に官邸メールを送ったら、威力業務妨害に当たるのでは?
結論:
当たらないでしょう
理由:
官邸メールは首相官邸側から自主的に受け付けているものです。これに対して「皆で一斉に大量に送る」といっても、送る側にサイバー攻撃を行う意図はありません。
サイバー攻撃に当たる一例は、皆で日時を申し合わせ、首相官邸側の受付容量を超えるような数のメールを短時間で一斉に送りつけ、メール・サーバーをダウンさせる場合です。この場合は威力業務妨害に当たると思います(当たり前ですが、サイバー攻撃はいけません)。
なお官邸メールは、日本で唯一の機関である首相官邸に、国民の声を直接、届けられる方法です。首相官邸側としては、広く国民一般から、合わせて大量の官邸メールが送られてくることは想定済みでしょう。
ただし、常識的に考えて、同じ内容のメールを、同じ人が毎日送りつけるのはおかしいと思います。首相官邸側に立って考えれば、「そんなに毎日、同じ人から同じメールを送りつけられても困る」となるでしょう。
以上より、余命さんが推奨する方法であれば問題はないと思います。この方法では「余命1号~90号のうち、当日の日付末尾と同じ末尾の号を送る」、例えば「15日には5号、15号、25号、・・・、85号を送る」ことになります。従って、1日に9通、同じ内容のメールは1か月に3回、つまり、10日に1回、送ることになります。この程度であれば、「急かす」という意味にもなるのではないでしょうか。
首相官邸ホームページ >> ご意見・ご感想 >> ご意見募集(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
(引用以上)
余命ブログ、2016年5月11日記事「719 新規官邸メールについて」
従来通りの末尾番号でお願いできればと思う。
(中略)
官邸メール整理のために4日ほど時間をいただいたのだが、2日後からコメント欄に猛烈な荒らしが入っている。とくに425,664がひどい。もう何をしても止めることはできないのだが、この件について二つばかりご報告しておく。
一つは、荒らしのメンバーが前回の「余命一派殲滅大作戦」とは明らかに違うこと。共通しているのは、従前、ヤフートップ記事と7月9日朝日新聞捏造記事にあるような入管に対する業務妨害報道をそっくり踏襲していることである。さすがに朝日新聞は無知をさらけ出すだけであることがわかって、以降、一回もこの関係について報道していないが、それについて簡単に復習しておこう。
まあ、パソコンをいじる方なら常識の話であるが、データーベースの構築にはいかなるソフトであっても基本データの入力にある程度の時間がかかる。昔は手入力で大変だったが、今では入ってくる情報をコンピューターが勝手に分析分類してデーターベースを構築するのが普通になっている。入管のシステムも最初の1週間程度は大変だったかもしれないが、形ができれば集団通報など一瞬で処理できる。現在は通常業務で設備能力過剰の状態であろう。
また官邸メールの件だが、これも全く同様で、最初の余命1号から余命40号までのデータを受けてシステムを作ればあとは自動である。郵便番号や私書箱番号と同じで単に仕分けされて放り込まれるだけである。そのために余命はテーマ冒頭に余命○号としているのである。
よって、投稿記事に自分の考えを付記しようとしても無視されるから、そのような場合は余命○号は削除するようにとご注意申し上げている。
彼らの言う、大量メール送信による威力業務妨害であるが、これも無知の極みである。現状、余命40号までは送信に末尾制限をしている。5日であれば、余命5号、余命15号、余命25号の3記事が対象である。1日1回、3件のメールを発信しているに過ぎない。これをもって威力業務妨害はないだろう。朝日があきらめたのはそういうことである。
ちなみにUSさんで常時、読者からアクセス数が投稿されているが、これは21万であれば投稿数3件で割った7万がメール投稿者数ということになる。1日あたりの余命の読者数よりは多いが、2日と考えれば納得できる数字であろう。
今回、50件の追加であるが、冒頭で一度全体を送信して、余命1号~余命90号までのデータベースをつくってから末尾送信という手順はおわかりいただけたであろうか。この90件が毎日どっと押し寄せれば問題かもしれないが、実際は1日1回、9件のメール送信に過ぎない。これで官邸機能が止まることはないだろう。
(引用以上)
※詳細は添付資料参照
以下、添付資料
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添付資料一覧
wikipedia-スパム(メール) >> 法律による取り組み
wikipedia-特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 >> 規制対象
wikipedia-信用毀損罪・業務妨害罪 >> 業務妨害罪 >> 概要
wikipedia-信用毀損罪・業務妨害罪 >> 業務妨害罪 >> 業務
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wikipedia-スパム(メール) >> 法律による取り組み
日本においては、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律・特定商取引に関する法律等によりスパムの送信方法に対する規制が行われている[8]。規制内容は主に次の通りである。
・原則として、広告・宣伝メールを送信することに対して同意した受信者以外に対しては、特定電子メールを送信してはならない。(オプトイン)
・送信者が、送信拒否の通知をした者に対して、特定電子メールの送信をすることの禁止(オプトアウト)。(ただし上述のとおり、送信拒否の通知はメールアドレスの有効性を知らせるようなもので、逆効果である場合が多い。)
・商品やサービスの販売を目的とした広告である場合は、広義の通信販売とみなし、取り扱い業者の所在などの連絡先を明示しなければならない。(表示義務)
(引用以上)
wikipedia-特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 >> 規制対象
営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義している(2条2号)。これには日本国内からの送信だけでなく、国内への送信のすべてを含むため、国外発国内着のメールであっても規制の対象になりうる。
(引用以上)
wikipedia-信用毀損罪・業務妨害罪 >> 業務妨害罪 >> 概要
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。
前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行、脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。
保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。
(引用以上)
wikipedia-信用毀損罪・業務妨害罪 >> 業務妨害罪 >> 業務
人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない。営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教的活動も含まれる。
公務が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が権力的公務か非権力的公務で区別し、前者については自力執行力があるから業務妨害罪で保護する理由が無いので業務に含まれるのは後者のみとする見解が有力である。判例も旧国鉄の事業や県議会の委員会を威力で妨害した事案につき、威力業務妨害罪の成立を肯定する(最大判昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁、最決昭和62年03月12日刑集41巻2号140頁)。
(引用以上)
信濃注:
上記より、首相官邸による官邸メールの受け付けは、公務ではありますが、業務妨害罪の対象となる「業務」に含まれるようです。繰返しになりますが、サイバー攻撃はいけません。
(以上)
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