余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

有事の最低限度(有事とは人の命がかかった実戦です)
有事・要警戒リスト ・有事の身分証明は必須 ・武力攻撃やテロなどから身を守るために  おまけ 護身特集

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2017年9月24日日曜日

【信濃雑感】特攻とテロの違い(追記・将に五危あり)


 特攻で散ったご英霊は、「お国のため」「大義のため」と自覚して、腹を括って出撃し、散っていった。

 テロで死んだ方々は、首謀者側は、何の目的かは知らないが、とにかく彼らなりの目的を自覚して死んでいった。巻き込まれた方々は、自らの意思に反して死んでいった。



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※2017.9.25追記

 味方陣営にも敵陣営にも必ず将たる方がいます。味方陣営の将はお覚悟のある方だと思いますわ。明言しておきますが、私のことではありません。


…余命チームも読者さんも、相応のお覚悟を持って告発・懲戒請求をしているのでしょう。そのお覚悟を信頼したいと思います。



余命チームへ、対抗措置はご自由に、私は私の信念に基づいて行動するのみ
>> コメント欄より
…必要なのは謝罪よりも信頼。謝罪より信頼の方が遙かに重い。



孫子兵法「将に五危あり」 和魂美才 様、2016年1月12日記事

孫子から、リーダー(将)がおかしやすい5つの過ちについて解説します。これは、兵法に限らず人間関係全てに言える重要な視点です。人間の成功原因は多種多様ですが、失敗原因はある程度共通しますので時々見返してみると参考になると思います。(この記事はメルマガ転載です)

原文(書き下だし)

故に将に五危あり。必死は殺され、必生は虜にされ、忿速は侮られ、廉白は辱められ、愛民は煩さる。
凡そ此の五つの者は将の過ちなり、用兵の災いなり。
軍を覆し将を殺すは必らず五危を以てす。察せざるべからざるなり。

現代語翻訳

1.死を覚悟して戦うのみでは、本当に死んでしまいます
2.臆病になりすぎると、戦う前から負けてしまいます。(捕虜にされます)
3.怒りやすいと挑発されて敵に利用されます。
4.プライドが高すぎると、誇り高さを逆用されて負けてしまいます。
5.民(民間人や兵士)を大事にしすぎると、本当に必要な犠牲を払うことができなくなり、結局、なにもかも駄目にしてしまいます。

 およそこの5つは将軍の過ち、兵を用いる時の災いです。敗戦・将の死はこの5つの過ちから起こります。よくよく注意しなくてはなりません。

<日常に応用すると>(恋愛)

1.情念全開で本気で突撃すると、重すぎてあっさりふられてしまう
2.「好かれたい」という気持ちばかりが強くなりすぎてしまうと、恋人というよりは、主人と下僕のような関係になってしまう。
3.怒りやすいと「怒ったはずみの行動」で何もかも台無しにしてしまいます。
4.プライドが高すぎると、見え透いたお世辞にひっかかってしまうかも。
5.相手を蝶よ花よと大事にしすぎてしまうと、自分の本当に大切なものを失ってしまう恐れがあります。

 となります。1は「死んだ気になって本気のラブレターを書くと、駄作しか出来ない」とかでもいいですね。恋愛で考えましたが、もちろんビジネスシーンで考えても同じことが言えます。

<日常に応用すると>(ビジネス)

1.リーダーが必死すぎると、メンバーはかえって不安と疑惑の目をもちます
2.リーダーが慎重すぎると、メンバーのやる気や元気を引き出せません
3.リーダーが怒りっぽすぎると、どんどん人が去っていきます
4.リーダーがプライドが高すぎると、見え透いたワナにひっかかります
5.リーダーがメンバーにダメ出しをできないと、メンバーが肝心なことで大失敗してしまいます

 孫子兵法はビジネスパーソンにも人気があるコンテンツですが、戦争の話というより人間の性質についての深い洞察が得られるのが大きな理由でしょう。

(引用以上)
(追記以上)



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改訂履歴
※2017.9.25、引用文追加
※2017.9.24、新規作成

2017年9月23日土曜日

余命チームへ、対抗措置はご自由に、私は私の信念に基づいて行動するのみ(追記あり)


余命チームへ

 対抗措置を採るならご自由にどうぞ。何らかの対抗措置があろうことは覚悟の上で発信しているのです。余命チームは組織なのかも知れないが、私を含めて読者さんは自由意志で動いている。日本再生に向けて、私は私の信念に基づいて行動するのみ。

信濃太郎



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※2017.9.23、12:40追記


副産物ではあるものの、この一件を機に議論が深まり、各位がそれぞれ置かれた事情の中で自分にできることを認識し、自信を持って前に進めることを願っています。

(追記以上)



※2017.9.25追記

余命ブログ、2017年9月25日記事「1917 信濃太郎」
…余命チームも読者さんも、相応のお覚悟を持って告発・懲戒請求をしているのでしょう。そのお覚悟を信頼したいと思います。

本記事、コメント欄より
…必要なのは謝罪よりも信頼。謝罪より信頼の方が遙かに重い。

(追記以上)



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余命ブログ、2017年9月23日記事「1911 2017/9/22アラカルト③」

匿名

 信濃太郎氏が弁護士に言い負かされて、ツイッターで敗走した上にブログで余命チームに疑問を呈するエントリーを上げてしまいました。どうやら悪魔氏のブログを読み込んでいたようで、心理的に取り込まれてしまったようです。残念ながらここ一番で「無能な働き者」になってしまわれました。ちなみに、言い負かした渡邉恭子弁護士は自由法曹団で神原元弁護士のお仲間ですね。ちょっと調べればわかるのですが…。

ttp://yomeinomatome.blogspot.jp/
【疑問提起】余命チーム、告発・懲戒請求の証拠書類をどこまで提出したのか
 タイトルの通りです。
 日本再生に向けた余命チームの手法、即ち、告発、および、懲戒請求という全体の流れは間違っていないと思います。しかし、正直に申し上げますと、私一人で限られた時間内で、207件ある告発、懲戒請求(第五次)の全てを精査できているわけではありません。
 懲戒請求された件で、ささきりょう弁護士がツイッターで反論しておられます。余命チームの主張が事実なのか、ささき弁護士の主張が事実なのか、私には判断がつきません。他の案件も含めまして、各位でご判断願います。(以下略)

信濃太郎@神州再生ブログ @shinshu_saisei
調べきれてなかった部分を調べ直したところ、ささき弁護士の主張が事実なのか請求者側の主張が事実なのか、分からないというのが新たな結論です。味方するしない、賛同するしないは各位のお考え次第だと思います。

弁護士渡邉恭子(なべきょう)@過眠症 @wata_nabekyo_ko
保守派と名の付けば自分たちの味方してくれるはずだと思ってるところがまたなんともイタタ。保守派と言っても弁護士も議員もこれはさすがにダメだと思う(損害賠償請求の代理人になるくらいはもちろん正当な業務だからしてくれるとは思う)けど。。。
渡邉 恭子弁護士 長野県弁護士会
050-5286-5428
「感謝の声」をおくる
丘の上ながの法律事務所
長野県長野市南千歳1-8-2 マスコチトセビル302



.....この弁護士は長野地検へ刑事告発、長野県弁護士会へは懲戒請求した。なお罪状は脅迫である。

ttps://pbs.twimg.com/profile_images/771166624623702016/CVqyGIG6_bigger.jpg
ttps://abs.twimg.com/sticky/default_profile_images/default_profile_bigger.png
ttps://pbs.twimg.com/profile_images/771166624623702016/CVqyGIG6_bigger.jpg
ttps://pbs.twimg.com/profile_images/771166624623702016/CVqyGIG6_bigger.jpg
ttps://pbs.twimg.com/profile_images/771166624623702016/CVqyGIG6_bigger.jpg



余命二代目でございます。

 本日、全体会議において「信濃太郎@神州再生ブログ @shinshu_saisei」の件が議題となりました。

<第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。>

 日弁連と朝鮮人学校補助金支給要求声明を発した弁護士会への懲戒理由は「憲法第八十九条に抵触」です。これに証拠が必要でしょうか?
 また、第三次までは委任状告発で、全件について告発状は開示しております。第四次告発からは個人の告発に切り替わったため、告発内容について、詳細な内容のブログ上の公開は控えていた事案がいくつかありますが、そもそも基本的に憲法では告訴や告発にただの一つも条件をつけていません。理由をつけて逃げているのは検察です。

<【疑問提起】余命チーム、告発・懲戒請求の証拠書類をどこまで提出したのかタイトルの通りです。>

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
① 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 余命の告発は憲法を前提としておりますので、憲法違反を前提としているこの件の疑義については答えようがありません。また渡邉恭子弁護士は脅迫で刑事告発と長野県弁護士会に朝鮮人学校補助金支給要求声明への賛同と脅迫行為を事由に懲戒請求しております。
 貴殿につきましては全員一致で出稿停止処分といたしました。
 また、すでに告知しておりますようにIS国際テロの関係と川崎デモの関係で大量に共謀罪告発者が予定されておりますが、これには先日の227件の中に、デモ当事者の告訴は含まれておりません。
 以上ISと川崎デモ、青林堂の関係で有田、神原、佐々木、悪魔、福島氏がつながっており、これに渡辺氏が加わるという図式です。いずれも共謀罪事案です。今のところ貴殿は対象になっておりませんが、悪魔との関係で事情聴取はあるかもしれません。その節はご容赦願います。
 現状は、第六次告発までの情報はすでに各国治安当局には提供されておりますので、締約国相互の関係から日本検察当局も放置が難しくなっていると思います。
 なお、この件については、次回選択チャンネルで放送予定です。



信濃注:
 対抗措置を採るならご自由にどうぞ。何らかの対抗措置があろうことは覚悟の上で発信しているのです。余命チームは組織なのかも知れないが、私を含めて読者さんは自由意志で動いている。日本再生に向けて、私は私の信念に基づいて行動するのみ。
(以上)



多摩丘陵地帯

 naverにTwitterが纏められてますがその中で気味の悪い手紙がさらされてます。→佐々木亮 弁護士 naverで検索
 見た感じ誰でも書けそうな手紙で、ご丁寧に定規を使って書いてますね。消印とか肝心なところがぼやけていてはっきりしてないです。受付印の日付が**. 8.11ひょっとしたら9.11かもしれない。
 切手→(ト音記号 記念切手)一致する切手が出てきます。2014年以降発行の切手の様ですが、日本郵便見ても見当たらないので個人で発行の物なんでしょうか。この切手が手掛かりになりそうな気もします。
 謎の脅迫文書としては定番ですね。 裏面には謎の90億人(馬鹿さの演出でしょうか)。中身は書籍のコピー一枚のみ。余命三年時事日記の外患誘致罪表紙(白黒)です。差出人は不明。

1.余命読者が出した可能性。
2.ささきりょう弁護士の自作自演の可能性。
3.頭の良い、人が争う事を安全な場所から眺めるのが好きな愉快犯の可能性。

 ぱっと考えて3ケース考えられます。1だった場合、ハッキリ言って先走りすぎ。迷惑以外の何者でもない。自重してください。1.だった場合、職業倫理に従っているならばやる意味がない。3.だった場合、よく考えてますね。余命と弁護士会が膠着状態になっている所で、お互い疑念を持っているので、感情を昂らせ攻撃的になるいいきっかけになるでしょうね。
 個人的は3を疑っています。余命側としては余命爺の元動いていますし、あの様な幼稚な謎文書を送りつける事をするとは思えない。弁護士側としては職業倫理のに従ってる(恫喝の件やTwitterでのやり取り等置いといて)。いくら締め上げても叩いても潰れない余命に直接手を下すのはやめて、日本で力のある組織を当てて潰し合うように仕向けるのが労力は少ない。うまくいけば余命が疲弊するし、集まった人達も散らせる事が出来る。彼らのいつものパターンなんですよね、これって。
 取り止めがない文書になってしまいましたが、弁護士と余命読者が踊らされそうになってるのかと感じたので書いてみました。



.....第六次告発では多くの告訴と告発事案でツイッターデータについて開示請求する予定である。もしかしたらわかるかもな。

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.25、コメント追加、冒頭
※2017.9.23、コメント追加(12:40)、冒頭
※2017.9.23、新規作成

2017年9月22日金曜日

【疑問提起】余命チーム、告発・懲戒請求の証拠書類をどこまで提出したのか(追記あり)


 タイトルの通りです。
 日本再生に向けた余命チームの手法、即ち、告発、および、懲戒請求という全体の流れは間違っていないと思います。しかし、正直に申し上げますと、私一人で限られた時間内で、207件ある告発、懲戒請求(第五次)の全てを精査できているわけではありません。
 懲戒請求された件で、ささきりょう弁護士がツイッターで反論しておられます。余命チームの主張が事実なのか、ささき弁護士の主張が事実なのか、私には判断がつきません。他の案件も含めまして、各位でご判断願います。




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…余命チームも読者さんも、相応のお覚悟を持って告発・懲戒請求をしているのでしょう。そのお覚悟を信頼したいと思います。

余命チームへ、対抗措置はご自由に、私は私の信念に基づいて行動するのみ
>> コメント欄より
…必要なのは謝罪よりも信頼。謝罪より信頼の方が遙かに重い。

(追記以上)



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※2017.9.22、17:30追記

判断材料の一つとして書いておきます。

1.朝鮮学校への補助金支給について

 違法と主張する方々と適法と主張する方々の双方がおり、各地の裁判所で係争中です。従って、最高裁判決が出るまでは、違法か適法か未定です。

2.日弁連、並びに、各弁護士会による補助金支給要求声明について

 北朝鮮の核ミサイル問題と絡めて違法と主張する方々と、適法と主張する方々の双方がいます。違法か適法かはこれから裁判所で争う可能性があります。裁判では、行政による朝鮮学校への補助金支給が違法か適法か、これから出るであろう最高裁判決が参考にされると考えられます。

3.日弁連、並びに、各弁護士会所属の弁護士の懲戒請求について

 懲戒すべきだと主張する方々と、懲戒に値しないと主張する方々の双方がいます。
 第五次告発においては、弁護士会側は懲戒に値しないという判断を下しています。
 懲戒請求する側にとっては、腹を括って戦うのであれば、裁判で事実関係を争うことも悪くはないと思います。裁判で争えば、注目が集まりますし、メディアも取り上げやすくなります。事実関係を拡散する上でも悪くはないでしょう。ただし、勝敗はやってみなければわかりません。負ける可能性もあります。
 懲戒すべきだと主張する方々にも、考え方は様々あるでしょう。補助金支給要求声明を発した過去の会長、或いは、声明を引き継ぐ立場にある現会長までは懲戒すべき、と考える方々。また、過去と現在の会長と賛同した弁護士までは懲戒すべき、と考える方々。その他、人によって様々でしょう。
 考え方は様々あっていいと思います。事情も人それぞれ異なるでしょう。賛同して腹を括れる方が懲戒請求を出せばよいのです。部分的に賛同するのであれば、賛同する案件だけ出せばよいのです。無理する必要はありません。ネット上や実生活(口頭など)で地道に拡散するのも大事なことです。


 目的地たる「勝ち」とは何か。弁護士、左派系メディア、在日などの悪行を知らなかった方々、また、外患罪を知らなかった方々が広く周知することでしょう。周知できれば、保守側の勝ちが概ね決まります。事実、真実を知った日本人は、これらの悪行を許さないでしょう。上記の手段、即ち、賛同して腹を括れる方が懲戒請求する、場合によっては裁判を戦う、ネット上や実生活で地道に拡散する、などは、目的地に達するための手段に過ぎません。

(2017.9.22、17:30追記、以上)




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添付資料一覧
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佐々木亮弁護士が1000人以上に懲戒請求されたり、気味が悪い手紙を送られたりしてる模様 NAVERまとめ、更新日: 2017年09月20日

余命ブログ、2017年8月7日記事「1819 懲戒請求アラカルト41」
…ささきりょう弁護士が所属する東京弁護士会からの議決書

余命ブログ、2017年8月4日記事「1812 懲戒請求アラカルト39」
…ささきりょう弁護士が所属する東京弁護士会からの議決書

余命ブログ、2017年6月9日記事「1673 2017/6/9アラカルト」
…第五次告発
…8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。

…第四次告発Q&A

第五次告発 日本再生大和会様、2017年5月16日記事
…告発状ダウンロード
…告発状目次



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以下、引用文
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佐々木亮弁護士が1000人以上に懲戒請求されたり、気味が悪い手紙を送られたりしてる模様 NAVERまとめ、更新日: 2017年09月20日

ささきりょう@ssk_ryo 2017.09.02 23:20
なお、ネトウヨ諸君の私への懲戒理由は、私の所属する東京弁護士会が出した朝鮮学校に関する会長声明、それに私が賛同したからだってさ。。。知らんよ(笑)。出てるのさえ知らなかったよ(笑)。一会員の私が会長声明に賛同するとかしないとか、そもそもないし(笑)。

(中略)

ささきりょう@ssk_ryo 2017.09.20 17:38
本日も、まったく同じ理由の懲戒請求書を100通ほどいただいた。これで本当に1000件を超えたわけであります。しかし、私がいつ「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とやらに「賛同」したのだろうか? 本当に謎である。

(引用以上)



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東京弁護士会からの議決書

第2 被調査人らの答弁及び反論の要旨

1 被調査人小林元治、同成田慎治、同仲隆、同芹澤眞澄、同佐々木広行、同谷眞人及び鍛冶良明(以下「被調査人小林ら」という。)

 本件会長声明(たんかん注:朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明)に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。

信濃注:ささきりょう弁護士の名前はない。(以上)

(中略)

第4 当委員会第1部会の認定した事実及び判断

1 被調査人小林らが、本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

2 被調査人らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に、本件会長声明に賛同した事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

よって、主文のとおり議決する。

平成29年7月21日
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野浩之

.....新潟は予想された時効、東京は品位を失うべき非行ではないという議決である。いずれも第五次まで告発されている外患罪適用下における朝鮮人学校補助金支給要求声明は利敵行為という点にふれておらず、懲戒請求の意味が時効など関係なく、また品位を失うべき非行でないことは確かだが、それはより以上に悪い犯罪であるということから逃げたその場しのぎである。
 この議決に対する異議申し立てのハードルが猛烈に高く、現実の対応が困難であることが判明したことから、逆に単純な懲戒請求による大攻勢が可能となった。彼らが弁護士法を駆使して防御するなら、我々も弁護士法を駆使して対応するだけである。
 2016年(平成28年)7月29日日本弁護士連合会会長声明は外患罪適用下における利敵行為として刑事告発されている事案であり、傘下の弁護士は全員がその議決の行使について義務と責任を負っている。「本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はない」とはよくも言ったもので、まさに非常識、賛同の有無は関係がないのである。

(引用以上)



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読者さん投稿

東京弁護士会から調査結果の通知と議決書が送られてきたのでご報告します。

平成29年東綱第1548~1557号
平成29年8月3日
東京弁護士会 会長 渕上玲子

調査結果の通知

 上記懲戒請求事案について、本会は弁護士法第58条第4項により、綱紀委員会の議決結果に基づき、別紙のとおり被調査人らを懲戒しない旨の決定をしました。
 よって、弁護士法第64条の7第1項第2号及び綱紀委員会会規第29条第3項の規定により綱紀委員会議決書の謄本または抄本を添えて通知いたします。

東京弁護士会 平成29年東綱第1548~1557号

被調査人

小林元治(登録番号17609)(1548号)
成田慎治(登録番号22161)(1549号)
仲隆(登録番号22579)(1550号)
芹澤眞澄(登録番号22147)(1551号)
佐々木広行(登録番号24738)(1552号)
谷眞人(登録番号21635)(1553号)
鍛冶良明(登録番号22591)(1554号)
児玉あゆみ(登録番号24308)(1555号)
〔職務上の氏名 道あゆみ〕
近藤健太(登録番号24731)(1556号)
佐々木亮(登録番号30918)(1557号)

決定書

東京弁護士会は、掲記懲戒請求について次のとおり決定する。

(主文)
被調査人らを懲戒しない。

(理由)
本件懲戒請求について、綱紀委員会の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する。

平成29年8月3日
東京弁護士会 会長 渕上玲子
平成29年東綱第1548~1557

議決書

当委員会第1部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議のうえ以下のとおり議決する。

主文

被調査人らにつきいずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

(中略)

第2 被調査人らの答弁及び反論の要旨

1 被調査人小林元治、同成田慎治、同仲隆、同芹澤眞澄、同佐々木広行、同谷眞人及び鍛冶良明(以下「被調査人小林ら」という。)

本件会長声明(たんかん注:朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明)に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。

信濃注:ささきりょう弁護士の名前はない。(以上)

(中略)

第4 当委員会第1部会の認定した事実及び判断

1 被調査人小林らが、本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

2 被調査人道らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に、本件会長声明に賛同した事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

よって、主文のとおり議決する。

平成29年7月21日
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野浩之

その他、証拠目録、被調査人目録があり、左は謄本である。
平成29年3月3日
東京弁護士会事務局長 鈴木和弘



以上です。あと6日でパレルモ条約発効ですね。楽しみです。



.....品位を失うべき非行ではないかも知れないが、現状では利敵、売国行為になりませんか?弁護士さん。外患罪で刑事告発されていることをお忘れですか?

(引用以上)



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 万事順調、シナリオ通り進んでいる。
 8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。
 32伏見事案は約2500ページ、1TBS事案は2100ページプラスDVDと写真、関連を入れると約7000ページ、日弁連神原元については懲戒請求書を入れると3000ページを超えるという状況である。スタッフ一同フル稼働で対応しているので、来週中には発送完了の予定である。
 これと並行して、6月5日川崎デモの告訴準備が進められている。先日、瀬戸弘幸との会談でこの件について連携することとなった。余命は不偏不党、現在日本再生プロジェクトで共闘している大和会は政治団体ではないので限界がある。
 本来、市長に関する件は市に対しての行政訴訟、裁判官については国に対して弾劾なり、国家賠償ということになるが、既報の通り、川崎デモ関係の事案はあきらかなでっち上げ犯罪であることから連携することになったものだ。横浜地裁の決定理由である「蓋然性が云々」は法曹関係者が明らかな憲法違反と指摘する異常なもので、今後、共謀犯罪として告発、告訴ということになる。
(引用以上)



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余命ブログ、2017年1月19日記事「1492 2017/1/19アラカルト」

読者さん投稿

 1月25日発送予定の第4次告発について、どうでもいいような内容の質問です。(ですので、回答は時間に余裕ができたタイミンでかまいません。そんなタイミングなんてないと言われそうですが、そのときはスルーでも・・・)

質問) 各人に送られてきた100枚を超える個々の告発状(原紙)に住所・署名・印鑑だけを単純に付加し、告発状として完成させたものを送り返すのですが、証拠資料を個々の告発状に添付する必要はないのでしょうか?

A...過去ログに告発状を掲載しているのでご覧いただければと思うが、告発の趣旨や経緯、それを補完する証拠等はすべて同一なので告発状とは別添となる。TBSを例にあげると現場写真、DVDその他、大量の証拠書類だが、添付は1セットである。つまり1000通の告発状と1セットの証拠書類の添付となる。

 第4次告発は、同じ告発案件1件あたり1,000~2,000枚(人)の告発状になりそうなので、各告発状に証拠資料を添付したら大変なことになることは理解できます。ですから、誰かの(日本再生大和会の?)告発状に代表して証拠資料を添付し、残りの同じ案件の告発状には「証拠資料、以下同様」とでもする手法が可能なのでしょうか?(日本再生大和会が代表として取りまとめを行う集団告発?)
 第1次から第3次までの委任状による各告発状には、証拠資料としてそれなりに多くの量の書類・画像・動画等を添付したと過去ログで拝見しました。
 第4次告発は、各人が告発人になるわけですから各人が出す告発状それぞれに証拠資料(同じもの)を添付しないと、告発状として成り立たないのかな~とも思い、どうしても気になってしまうので質問させていただきました。

A...告発については対応について通達がでている。現状は枝葉末節にとらわれるような対応は自縄自縛となる。
 告発状の内容については、ブログ掲載のように生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給のような事実関係に争いがないものについては記載が可能だが、前回、横浜地検で却下された伏見刑事告発事案はグループ関係を含めて外患誘致罪で再告発したため、証拠書類だけで30数ページにもなる。6月5日川崎デモにおける公園使用不許可横浜地裁川崎支部関係資料は200ページにも及ぶ。
 また前回とりあげた在日コリアン弁護士協会など設立時点から最高裁判断をねじ曲げている。こういう事案は事実関係の争いから始まるので時間がかかるし、これまでの経過その他をいちいち掲載することは難しい。(過去ログでは詳説してある)
 したがってPDFでは簡単に触れるだけにしてあるのでご了承いただきたい。

(引用以上)



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第五次告発 日本再生大和会様、2017年5月16日記事

 第四次の告発にご参加されました方には、第五次の告発状を自動的にレターパックで郵送いたします。第五次告発状の中身を確認したい方、印刷をご希望の方はこちらからダウンロードしてください。

第五次告発状

記載マニュアル

(中略)

告発状の目次

1 TBS6月5日川崎デモ
2 沖縄翁長知事告発状
3 日教組岡本書記長ほか幹部告発状
4 NHK偏向報道
5 宮城県知事朝鮮人学校補助金支給問題
6 北海道知事朝鮮人学校補助金支給問題
7 福島県知事朝鮮人学校補助金支給問題
8 茨城県知事朝鮮人学校補助金支給問題
9 栃木県知事朝鮮人学校補助金支給問題
10 群馬県知事朝鮮人学校補助金支給問題
11 千葉県知事朝鮮人学校補助金支給問題
12 東京都知事朝鮮人学校補助金支給問題
13 神奈川県知事朝鮮人学校補助金支給問題
14 新潟県知事朝鮮人学校補助金支給問題
15 福井県知事朝鮮人学校補助金支給問題
16 長野県知事朝鮮人学校補助金支給問題
17 岐阜県知事朝鮮人学校補助金支給問題
18 静岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題
19 愛知県知事朝鮮人学校補助金支給問題
20 三重県知事朝鮮人学校補助金支給問題
21 滋賀県知事朝鮮人学校補助金支給問題
22 京都府知事朝鮮人学校補助金支給問題
23 大阪府知事朝鮮人学校補助金支給問題
24 兵庫県知事朝鮮人学校補助金支給問題
25 和歌山県知事朝鮮人学校補助金支給問題
26 岡山県知事朝鮮人学校補助金支給問題
27 広島県知事朝鮮人学校補助金支給問題
28 山口県知事朝鮮人学校補助金支給問題
29 愛媛県知事朝鮮人学校補助金支給問題
30 福岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題
31 植村隆北星学園札幌市議会議員告発状
32 伏見顕正、でれでれ草、悪魔の提唱者告発状
33 在日コリアン弁護士協会告発状
34 小平市議会議員告発状
35 在日コリアン弁護士協会会員弁護士告発状
36 TBS6月5日報道告発状
37 熊本朝鮮総連関連施設税金減免措置問題
38 野田元総理大臣外国人献金問題
39 管元総理大臣外国人献金問題
40 前原誠司元外相外国人献金問題
41 川崎デモ共産党議員告発状
42 全国青年司法書士協議会朝鮮人学校補助金支給問題
43 日本共産党川崎市議会議員告発状
44 飯島健太郎判事告発状
45 朝日新聞中韓国防動員法
46 朝日新聞偏向報道
47 ローカル中韓国防動員法
48 TBS偏向報道
49 テレビ朝日偏向報道
50 テレビ東京偏向報道
51 フジテレビ偏向報道
52 沖縄タイムズ偏向報道
53 上毛新聞偏向報道
54 神奈川新聞多文化共生問題
55 神奈川新聞偏向報道
56 読売新聞偏向報道
57 日本経済新聞偏向報道
58 日本テレビ偏向報道
59 毎日新聞偏向報道
60 琉球新報偏向報道
61 福島瑞穂告発状
62 朝鮮人人権問題
63 ヘイトスピーチ
64 川崎市議会全議員外患罪告発
65 謝蓮舫二重国籍告発状
66 茨城県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
67 愛知県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
68 関東弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題
69 岐阜県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
70 京都弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
71 群馬県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
72 広島県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
73 埼玉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
74 札幌弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
75 山口県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
76 滋賀県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
77 新潟県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
78 神奈川県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
79 仙台弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
80 千葉県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
81 大阪弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
82 東京弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
83 日本弁護士連合会朝鮮人学校補助金支給問題
84 福岡県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
85 兵庫県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
86 和歌山県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
87 沖縄山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
88 北星学園スラップ訴訟の賛同者および呼びかけ人
89 北星学園スラップ訴訟告発人786名
90 最高裁判所異常裁判官
91 異常裁判官11名
92 Mリンチ事件関係者告発状
93 6月5日川崎デモ告発状
94 宇治市長異常外国人保護事案
95 横浜市教育委員会売国行為
96 愛知県知事生活保護費支給問題
97 愛媛県知事生活保護費支給問題
98 茨城県知事生活保護費支給問題
99 岡山県知事生活保護費支給問題
100 沖縄県知事生活保護費支給問題
101 岩手県知事生活保護費支給問題
102 岐阜県知事生活保護費支給問題
103 宮崎県知事生活保護費支給問題
104 宮城県知事生活保護費支給問題
105 京都府知事生活保護費支給問題
106 熊本県知事生活保護費支給問題
107 群馬県知事生活保護費支給問題
108 広島県知事生活保護費支給問題
109 香川県知事生活保護費支給問題
110 高知県知事生活保護費支給問題
111 佐賀県知事生活保護費支給問題
112 埼玉県知事生活保護費支給問題
113 三重県知事生活保護費支給問題
114 山形県知事生活保護費支給問題
115 山口県知事生活保護費支給問題
116 山梨県知事生活保護費支給問題
117 滋賀県知事生活保護費支給問題
118 鹿児島県知事生活保護費支給問題
119 秋田県知事生活保護費支給問題
120 新潟県知事生活保護費支給問題
121 神奈川県知事生活保護費支給問題
122 青森県知事生活保護費支給問題
123 静岡県知事生活保護費支給問題
124 石川県知事生活保護費支給問題
125 千葉県知事生活保護費支給問題
126 大阪府知事生活保護費支給問題
127 大分県知事生活保護費支給問題
128 長崎県知事生活保護費支給問題
129 長野県知事生活保護費支給問題
130 鳥取県知事生活保護費支給問題
131 東京都知事生活保護費支給問題
132 徳島県知事生活保護費支給問題
133 栃木県知事生活保護費支給問題
134 奈良県知事生活保護費支給問題
135 富山県知事生活保護費支給問題
136 福井県知事生活保護費支給問題
137 福岡県知事生活保護費支給問題
138 福島県知事生活保護費支給問題
139 兵庫県知事生活保護費支給問題
140 北海道知事生活保護費支給問題
141 和歌山県知事生活保護費支給問題
142 青森日本国旗不掲揚問題
143 小田原生活保護妨害事案
144 朝日新聞慰安婦ねつ造記事問題
145 外国人参政権告発状
146 のりこえネット告発状
147 TBS、ユニオン告発状
148 管理職ユニオン告発状
149 島根県知事生活保護支給問題
150 有田芳生告発状

ここから第五次追加分

151 茨城県弁護士会会長声明告発状
152 愛知県弁護士会会長声明告発状
153 関東弁護士会連合会理事長声明告発状
154 岐阜県弁護士会会長声明告発状
155 京都弁護士会会長声明告発状
156 群馬県弁護士会会長声明告発状
157 広島弁護士会会長声明告発状
158 埼玉県弁護士会会長声明告発状
159 札幌弁護士会会長声明告発状
160 山口県弁護士会会長声明告発状
161 滋賀県弁護士会会長声明告発状
162 新潟県弁護士会会長声明告発状
163 神奈川県弁護士会会長声明告発状
164 仙台弁護士会会長声明告発状
165 千葉県弁護士会会長声明告発状
166 大阪弁護士会会長声明告発状
167 東京弁護士会会長声明告発状
168 川崎デモ原告団募集
169 福岡県弁護士会会長声明告発状
170 兵庫県弁護士会会長声明告発状
171 和歌山弁護士会会長声明告発状
172 茨城県弁護士会懲戒請求書
173 愛知県弁護士会弁護士会懲戒請求書
174 関東弁護士会連合会懲戒請求
175 岐阜県弁護士会懲戒請求書
176 京都弁護士会懲戒請求書
177 群馬弁護士会懲戒請求書
178 広島弁護士会懲戒請求書
179 埼玉弁護士会懲戒請求書
180 札幌弁護士会懲戒請求書
181 山口県弁護士会懲戒請求書
182 滋賀県弁護士会懲戒請求書
183 新潟県弁護士会懲戒請求書
184 神奈川県弁護士会懲戒請求書
185 神奈川県弁護士会懲戒請求書川崎デモ
186 仙台弁護士会懲戒請求書
187 千葉県弁護士会懲戒請求書
188 大阪弁護士会懲戒請求書
189 東京弁護士会懲戒請求書
190 福岡県弁護士会懲戒請求書
191 兵庫県弁護士会懲戒請求書
192 和歌山県弁護士会懲戒請求書
193 日本弁護士会連合会懲戒請求書
194 第一東京弁護士会懲戒請求書
195 第二東京弁護士会懲戒請求書
196 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事橋本英史
197 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事尾立美子
198 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事山下智史
199 ヘイトデモ禁止川崎市長裁可告発状
200 ヘイトデモ禁止TBS社長告発状
201 ヘイトデモ禁止TBS日下部正樹告発状
202 川崎デモ三木恵美子告発状
203 川崎デモ宋 恵燕告発状
204 川崎デモ神原 元告発状
205 川崎デモ櫻井 みぎわ告発状
206 川崎デモ姜 文江告発状
207 伏見告発状

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.25、コメント追加、冒頭
※2017.9.22、解説追加(17:30)
※2017.9.22、新規作成

2017年9月20日水曜日

ささきりょう弁護士、悪魔の提唱者さん、信濃とのツイッターやりとり集


 余命ブログで話題のささきりょう弁護士、並びに、HN・悪魔の提唱者さんと、ツイッターで少しだけやりとりしました。普段、ツイッターを使わない方々もいると思いますので、やりとりの一部を抜粋して掲載いたします。詳細はリンク先からツイッターを覗いてみて下さい。

※衆議院解散・総選挙の件、並びに、国連総会の件は別途、出稿したいと思います。



※関連記事リンク集

余命ブログ、2017年9月20日記事「1904 2017/9/19アラカルト余命の論客②」
…ささきりょう弁護士のツイッター発言集あり(ななこ様まとめ)

余命ブログ、2017年9月19日記事「1902 2017/9/19余命の論客①」

余命ブログ、2017年9月18日記事「1901 第六次告発がはじまった」

余命ブログ、2017年9月17日記事「1896 画像シリーズ」
…五十六パパ出演(「日本を今一度せんたくいたし申し候」様、youtube)
…3代目余命出演(「日本を今一度せんたくいたし申し候」様、youtube)
…ユニオンビアパーティ
…10月7日青林堂アクション

余命ブログ、2017年9月16日記事「1900 告発状希望ファイル」
余命ブログ、2017年9月16日記事「1899 告発状不要ファイル」

佐々木亮弁護士が1000人以上に懲戒請求されたり、気味が悪い手紙を送られたりしてる模様 NAVERまとめ、更新日: 2017年09月13日




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ささきりょう弁護士、並びに、悪魔の提唱者さん、信濃とのツイッターやりとり集
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※2017.9.22追記

信濃太郎@神州再生ブログ‏ @shinshu_saisei 18:42 - 2017年9月22日
返信先: @ssk_ryoさん(ささきりょう弁護士)
証拠提出については請求者側のチームを信頼しておりましたが、事実関係に確認できない部分が出てきましたので、先の発言は取り下げます。お騒がせしてしまったことをお詫び申し上げます。



信濃太郎@神州再生ブログ‏ @shinshu_saisei 18:11 - 2017年9月22日
調べきれてなかった部分を調べ直したところ、ささき弁護士の主張が事実なのか請求者側の主張が事実なのか、分からないというのが新たな結論です。味方するしない、賛同するしないは各位のお考え次第だと思います。
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2017/09/blog-post_22.html

弁護士渡邉恭子(なべきょう)@過眠症‏ @wata_nabekyo_ko 17:46 - 2017年9月22日
保守派と名の付けば自分たちの味方してくれるはずだと思ってるところがまたなんともイタタ。保守派と言っても弁護士も議員もこれはさすがにダメだと思う(損害賠償請求の代理人になるくらいはもちろん正当な業務だからしてくれるとは思う)けど。。。

(2017.9.22追記、以上)



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信濃太郎@神州再生ブログ‏ @shinshu_saisei 1:00 - 2017年9月20日

弁護士の先生方にも保守派はいる。当事者に限らず、裁判を見守る国民も弁護士も、おそらくは二極化するだろう。非難合戦の行き着く先はどこか。ささき先生は腹を括れと言わんばかりだが、それは先生にも同じこと。後は事が始まってみないと分からない、というのが事実。

ささきりょう @ssk_ryo  18:41 - 2017年9月18日
刑事は検討中だけど、民事はいけると思うんだよね。弁護士に対する不当な懲戒請求に関する最高裁判決や下級審判例を見れば十分いけそう。ちなみに橋下氏の事件は煽った責任を問うものだったけど、私は懲戒請求した当人たちの責任を問うつもりだから同事件は射程外。



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信濃太郎@神州再生ブログ‏ @shinshu_saisei 7:04 - 2017年9月19日

日本語って「難しい」ね。
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/01/26/1507- …司法癒着状況/
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/02/13/1522- …司法癒着状況②/
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/02/13/1523- …司法癒着状況③/

悪魔の提唱者 @6CLW77Y102  3:59 - 2017年9月19日
返信先: @6CLW77Y102さん、@shinshu_saiseiさん
第四次第五次では告発状を出してもいない人に噛み付いて、大変に失礼しました。
https://yomeinomatome.com/keijiban/
より引用「でも悲しいかな...私自身、顔出しとか実名での活動は難しいんです。ブログ更新とか、できることは続けますわ。」でした
ブログの更新、がんばって下さい



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信濃太郎@神州再生ブログ‏ @shinshu_saisei 3:39 - 2017年9月19日

告発するも自由、しないも自由。悪魔さんのブログを読むも読まないも自由。各位の判断により、悪魔さんが該当しないと思う方は告発しないだろう。私も余命さんも告発の強要はできない。

悪魔の提唱者 @6CLW77Y102  3:25 - 2017年9月19日
返信先: @shinshu_saiseiさん
信濃氏は私の書いたブログが何時、どこで、誰によって、どのようにして北朝鮮のミサイル発射に結びついたか説明できますか? 地検は「因果関係の疎明」がないと返戻していますが、そもそも、自分で外患誘致告発の中身を書いても見てもいないでしょう?内容を理解しないで署名する、立派な濫訴です。



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信濃太郎@神州再生ブログ‏ @shinshu_saisei 3:13 - 2017年9月19日

司法リソースの浪費? 濫訴? 浪費だとか濫訴だとか一体、誰が判断するのか。告発されたのは誰か。司法関係者が告発された案件で、お仲間の司法・裁判所が裁けるのか。最高裁の確定判決が出れば判決には従う必要がありますが。http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/01/26/1507- …司法癒着状況/

悪魔の提唱者 @6CLW77Y102  1:15 - 2017年9月19日
返信先: @6CLW77Y102さん
私の属性はネトウヨです。でも、余命の手法は間違っていると思う。外患誘致罪で知事さんを告発し、地検に返戻されても何度も同じ告発状を使い回し。懲戒請求を棄却されても、対象人数を増やして繰り返す。司法リソースを浪費する濫訴は社会の混乱を招く。なんらかの対策が必要ではないかと愚考します。



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信濃太郎@神州再生ブログ‏ @shinshu_saisei 0:38 - 2017年9月19日

うちら民間人も情報戦を戦っている。民間人にできる情報戦は一般に周知、拡散、隠蔽、捏造くらいだろう。保守派は事実の周知・拡散作戦。拡散するほど目立つ。拡散するほど隠蔽・捏造できなくなる。拡散するほど監視の目が増える。

悪魔の提唱者 @6CLW77Y102  15:21 - 2017年9月18日
弁護士先生には一度は余命三年時事日記を覗いていただきたい。
1901記事より引用・・・北朝鮮のテロ国家再指定はともかく、国連が全会一致で制裁決議をしている現状で、朝鮮人学校補助金支給を政府に要求する団体はまさにテロリスト支援組織であろう。司法の一角、日弁連の存続が危なくなってきた



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悪魔の提唱者 @6CLW77Y102  2:58 - 2017年9月18日
返信先: @luckymanganさん
佐々木氏だけでなく全国22都道府県126名に対して懲戒請求が出ています。
1699余命記事 (2017/6/29)より引用・・・朝鮮人学校補助金支給要求声明には問題がありませんかと弁護士組織全体に問うているのである。懲戒請求対象幹部名は単に手続きの問題であって本質ではない。



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改訂履歴
※2017.9.22、引用文追加、「ささきりょう弁護士、並びに、悪魔の提唱者さん、信濃とのツイッターやりとり集」欄
※2017.9.20、新規作成

2017年9月15日金曜日

明治天皇御製(明治天皇がお詠みになった短歌)


よろしければ、じっくりご覧になって下さい。



明治天皇御製
MARUMEGANENOOYAJI 様、2016/06/01 に公開


明治天皇の御製
源氏 CH 様、2017/05/01 に公開


「明治天皇」国民を思う明治の君主
ちゃんねる日本が大好きになる 様、2016/09/13 に公開



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おまけ

坂の上の雲   日本海海戦   Turning Point Full HD
THEBES86 様、2012/07/19 に公開



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改訂履歴
※2017.9.15、新規作成

2017年9月13日水曜日

【お知らせ】ツイッター始めました


信濃太郎@神州再生ブログ @shinshu_saisei

 ツイッターを始めました。情報拡散にはブログとツイッターを併用した方が効果があるかなぁ...という明るい?微かな?希望です。不慣れで不手際等あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

信濃太郎



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※2017.9.13、新規作成

2017年9月7日木曜日

【信濃雑感】国が続いていくとは、裏切られても罵られても


国が続いていくとは

 裏切られても罵られても、日和見されてもお花畑が広がっていても、それでも守る人がいたから国が続いてきたんだと思います。現在の自衛隊の皆様、旧帝国陸海軍の皆様、江戸期以前の防人の皆様、それぞれの思いはご本人にしか分かりませんが、「それでも守る」という方々であろうと思います。
 国民性が時代によって大きく変わるとは思えません。古来より連綿として「それでも守る」という方々がいたからこそ、神話の時代から数えて2600年以上の歴史を保ってきたのではないでしょうか。あくまで参考までに。

※これは個人的な考えであり、この考えを他人様に押しつけるつもりは毛頭ありません。人それぞれに違った思いがあるかと思います。



※2017.9.7、16:00追記
 ネット環境が発達し、誰でも自由に発信して自由に閲覧できる世の中です。この世の中では今まで以上に筆の力を発揮できるのです。文才のある方はそれを活かしてほしい。
 ネットは道具です。新しい道具です。いつの世も、新しい道具をより上手く使いこなした方が強いのではないでしょうか。
(追記以上)



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改訂履歴
※2017.9.7、解説追加(16:00)
※2017.9.7、新規作成

余命、告訴・告発事件取扱要綱の確認(改正H25刑総発甲236)


引用記事

1510 告訴告発事件取り扱い要項の確認 余命ブログ、2017年1月27日記事
1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認 余命ブログ、2016年8月31日記事



参考記事(リンクのみ)

余命ブログ、第四次告発、第五次告発関連、概要記事 2017.6.5

外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(訂正再出稿) 2017.8.31
外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(→NG、後日再出稿) 2017.8.30
外患罪、ソ連スパイ・ゾルゲ事件、日ソ中立条約締結下における旧外患罪の適用検討事例 2017.8.28
外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較) 2017.8.27
新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。
(引用以上)

余命、外患罪・内乱罪と指揮権行使(国会答弁)、2017.9.5記事
外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2017.6.6
外患罪告発、余命ブログ告発状記事、その他関連記事リンク集 2016.11.1
外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11
外患罪関連資料集、国会質問他 2016.9.9
外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14




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以下、引用文
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1510 告訴告発事件取り扱い要項の確認 余命ブログ、2017年1月27日記事

 検察の異様な対応が続いている。東京地検は第一次告発、第二次告発書類を返戻した。第三次告発は告発人を増やし、案件も証拠書類も増やしているが、基本的な検察の返戻理由とは関係がないので、全く同様の対応となる可能性が高い。
 過去ログで議論があったように、東京地検が他の地検事案を全く考慮せずに、他の地検への事案移送もなく、国益の関わる外患誘致罪事案を門前払いした行為は、さすがに看過できるものではない。
 第三次告発では、この点を考慮して、東京地検と横浜地検に事案を振り分けている。また、全国またがる、知事生活保護費支給や朝鮮学校補助金支給にかかる知事や弁護士の告発について第四次告発では各地方検察庁に振り分けることにした。
 返戻理由にある「日中間関係は何も国益上の問題はなく、平和、友好関係にある」というスタンスは「日韓関係は国交断絶の危機にある」という日本国民すべての現状認識とはかけ離れており、検察の信頼性に大きな疑念を抱かせるものである。
 第四次告発では、状況にもよるが、すでに第三次告発門前払いを想定して、少なくとも地検の担当者及び担当部署を外患罪で告発する予定である。

 司法の癒着汚染が、巷間、大きく話題となるなか、地検の対応に関する法的問題点を再度点検確認しておく必要がでてきた。以下、過去ログを再掲しておく。



告訴・告発事件取扱要綱の制定

平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正平成25年刑総発甲第236号

 告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
 このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
 なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は、廃止する。



告訴・告発事件取扱要綱

第1 趣旨

 この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。




第2 準拠

 告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。




信濃注:刑事訴訟法 電子政府の総合窓口 e-Gov

昭和二十三年七月十日法律第百三十一号
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
○2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

(信濃注、以上)



第3 基本的心構え

 告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
 その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。




第4 受理体制の整備

1 告訴・告発センターの設置

 告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。

2 責任者等の指定

 本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。

3 本部主管課との連携

 告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。

4 本部主管課による指導・管理

 本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。



第5 指導担当者・取扱責任者等

1 指導担当者

(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。

(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。

(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を行うものとする。

2 取扱責任者

(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。

(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。

(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。

3 代行者

(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。

(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。



第6 告訴等の受理

1 受理

 告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。



2 受理判断

 告訴等の受理判断は、次によるものとする。

ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。

イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。

ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。

エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。

オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。

カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。

キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。



3 受理手続

 告訴等の受理手続は、次によるものとする。

ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。

イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。

ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。

エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。

オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。



4 受理上の留意事項

 告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。

イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。

ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。

エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。

オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。

カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。

キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。

ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。

ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。

コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。

サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。

シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。

ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。

セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。

ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。

タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。



第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置

 告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。

(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。

(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。

(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。



第8 告訴事件等の処理

1 処理手続

 告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。

ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。

イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。

ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。

エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。

オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。

カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。



2 移送

(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。

ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合

イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合

ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合

エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合

(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。

(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。

(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。



3 取消しの受理

 告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。

ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。

イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。

ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。

エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。

オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。

カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。

キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。

ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。

ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。



4 少年事件の特例

(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。

(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。



5 処理上の留意事項

 告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。

イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。

ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。

エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。

オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。

カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。

キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。

ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。

ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。

コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。この場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。

サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめること。

シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。



第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置

1 受理及び処理

(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。

(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。



2 主管課についての協議

 1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。



第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い

 他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。



第11 報告

1 告訴等の受理及び処理

 警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。

ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。

イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。



2 告訴等を前提とした相談

 警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。



3 その他

 警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。



第12 細目的事項の委任

 この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。



〔平10務警発甲56号平12刑総発甲15号平13刑総発甲179号平14刑総発甲100号平15生少・生非発甲37号平17刑総発甲17号平22刑総発甲33号平24務住発甲33号平25刑総発甲48号同236号・本別記一部改正〕

(引用以上)



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1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認 余命ブログ、2016年8月31日記事

 官邸メールをはじめ絶え間なくご寄付もいただいている。読者もほったらかしで本当に申し訳なく思っているが、現場をご覧になればしょうがねえなとご理解いただけると思う。
 乱暴な話だが、すみれの会にしても大和会にしても無駄遣いは論外だが、余命は寄付をいただいた浄財が残っていること自体に問題があると考えている。別の組織であるからああだこうだは言えないが、もう一段二段頑張って欲しいと思っている。
 ただ、すみれの会を例にあげると、申請はどんどん来ているのだが、規約に基づいて厳正に運用していると適用件数が伸びないというような矛盾がある。検討課題だ。その分、大和会のほうは柔軟なので、今後は保守系組織の核となるだろう。
 従前、お話ししているが、関連数組織が集まって合同事務所というプランが進んでいる。近々、そうなるだろう。

 すでに組織でも個人でも、中国、韓国、北朝鮮に関する外患罪関連の事案の告発は可能となっているので、過去ログの取り扱い要綱を再掲しておく。保守関連グループが予定している件については次回とりあげる。

告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正 平成25年刑総発甲第236号

(後略)
(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.7、新規作成

2017年9月5日火曜日

【信濃雑感】士魂凡才


 ちょっと息抜きしましょうか。自虐的に見えるかもしれませんが、別に凡才だからってどうってことないです(笑)



士魂凡才(しこん - ぼんさい)

 凡人であり、武人ではないけれど、武人の魂・武人の心の「ようなもの」は持っていたい。武人の魂・武人の心は分からないけれど、国、地域、故郷、家族、仲間を「思う心」は持っていたい。という意味。士魂商才のもじり。
 武士道精神をまともにやったら凡人は生きていけません(笑) でも、全くやらないわけでもない。高望みはしないけど、できる範囲ならやりたい。
 武士道なんて言っても、もともと厳密なものではないから、人によって解釈が異なってもいい。今の時代に合う部分だけやってもいい。ささやかでいいから、人それぞれに、できる範囲で。

※信濃が勝手に作った造語です。



デジタル大辞泉 - 士魂商才
《「和魂漢才」からの造語》武士の精神と商人の才能を兼備すること。
(引用以上)




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以下、添付資料
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添付資料一覧

引用

デジタル大辞泉 - 和魂漢才

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 和魂漢才

wikipedia - 和魂漢才

デジタル大辞泉 - 武士道

wikipedia - 武士道

・「武士道」、新渡戸稲造著、奈良本辰也訳・解説、1997.7.15 新装版第1冊、三笠書房刊
※訳本の目次のみ引用
武士道」英文原著、新渡戸稲造著(当時37歳)、1898年(明治31年)米国フィラデルフィア「The Leeds and Biddle Company」刊

wikipedia - 奈良本辰也



リンクのみ

wikipedia - 新渡戸稲造

wikipedia - 渋沢栄一(士魂商才の提唱者)



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デジタル大辞泉 - 和魂漢才
《「菅家遺誡(かんけいかい)」から。もとは、学問から得た知識と実生活上の才知の意で、総合的な判断力をさした語》中国の学問を学んで、それを日本固有の精神に即して消化すること。
(引用以上)



ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 和魂漢才
「和魂」は日本民族固有の精神,「漢才」は中国伝来の知識,学問をいう。 10世紀頃より現れた概念で,日本固有の精神をもって中国の学問を吸収,消化することを意味し,日本の文化,学問の特質をなすにいたった。
(引用以上)



wikipedia - 和魂漢才
 和魂漢才(わこんかんさい)とは、日本の思想史上の言葉の一つで、日本固有の精神「やまとだましひ(大和魂)」と、中国伝来の学問「からざえ(漢才)」という対なる概念のことであり、また、その両者を合わせることの意味でもある[1]。
 平安時代中期に成立した概念で、当時の支配階層であった貴族層が学問の基礎を漢籍の知識すなわち「からざえ」に置いたのに対し、実生活における知識あるいは判断力・処世術の類までを含めた行動・人柄を指して「やまとだましひ」と称した。これは当時の社会において漢詩と和歌、唐絵と大和絵が併称されたのと同様の現象であった。
 室町時代に作られた偽書『菅家遺誡』にて、菅原道真の時代よりも後世である元寇の産物である神国思想の影響を受けて「和魂漢才」の語が登場し、精神的な意味合いが強調されるようになる。
 幕末に平田派国学の影響を受けて、より国粋主義的あるいは尊皇攘夷などの政治的なメッセージを含めた形で広められた。そして、日清戦争で日本が漢土(中国)の帝国清朝に勝利したことにより、漢才の概念は切り捨てられ、残された和魂→大和魂が「日本精神」とともに軍国主義・国家主義を支える精神的なスローガンとして第二次世界大戦敗戦まで盛んに喧伝されることになる。
(引用以上)



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デジタル大辞泉 - 武士道
日本の武士階級に発達した道徳。鎌倉時代から発達し、江戸時代に儒学思想と結合して完成した。忠誠・勇敢・犠牲・信義・廉恥・礼節・名誉・質素・情愛などを尊重した。士道。
(引用以上)



wikipedia - 武士道
武士道は、日本の近世以降の封建社会における武士階級の倫理・道徳規範及び価値基準の根本をなす、体系化された思想一般をさし、広義には日本独自の常識的な考え方をさす。これといった厳密な定義は存在せず、時代は同じでも人により解釈は大きく異なる。また武士におけるルールブック的位置ではない思想である。一口に武士道と言っても千差万別であり、全く異なる部分が見られる。
明治時代の思想家新渡戸稲造の著書『武士道』についても本稿で述べる。
(引用以上)



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「武士道」、新渡戸稲造著、奈良本辰也訳・解説、1997.7.15 新装版第1冊、三笠書房刊

武士道」英文原著、新渡戸稲造著(当時37歳)、1898年(明治31年)米国フィラデルフィア「The Leeds and Biddle Company」刊

※私が本書を買った十数年前、訳者・奈良本氏の来歴は考えてもいませんでした。奈良本氏の訳本をお読みになるのであれば、氏の思想的背景を勘案しながら読めば良いかと思います。他の方による訳本もありますから、そちらをお読みになっても良いかと思います。

「武士道」、奈良本氏訳本、目次

第一章 武士道とは何か
第二章 武士道の源をさぐる
第三章 「義」武士道の光り輝く最高の支柱
第四章 「勇」いかにして肚を錬磨するか
第五章 「仁」人の上に立つ条件とは何か
第六章 「礼」人とともに喜び、人とともに泣けるか
第七章 「誠」なぜ「武士に二言はない」のか
第八章 「名誉」苦痛と試練に耐えるために
第九章 「忠義」人は何のために死ねるか
第十章 武士は何を学び、どう己を磨いたか
第十一章 人に勝ち、己に克つために
第十二章 「切腹」生きる勇気、死ぬ勇気
第十三章 「刀」なぜ武士の魂なのか
第十四章 武士道が求めた女性の理想像
第十五章 「大和魂」いかにして日本人の心となったか
第十六章 武士道は甦るか
第十七章 武士道の遺産から何を学ぶか

訳者による註
訳者による解題
訳者による解説



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wikipedia - 奈良本辰也

 奈良本 辰也(ならもと たつや、1913年12月11日 - 2001年3月22日)は、日本の歴史家。京都帝国大学卒、立命館大学教授、京都国際外国語センター学院長などを歴任。日本中世史、幕末史、特に郷里でもある長州藩に関係した著作多数。

来歴・人物

 山口県大島郡大島町出身。旧制岩国中学(現山口県立岩国高等学校)を経て、1935年3月旧制松山高等学校文科甲類を卒業[1]、1938年に京都帝国大学文学部国史学科を卒業[2]。西田直二郎に師事。林屋辰三郎[3]たちと雑誌『日本史研究』を刊行した。京都イングリッシュセンター(1969年-2000年、現在 京都国際外国語センター)の学院長を務めた。
 日本近世思想史や明治維新史の研究を手がける。1960年代に入ってからは一般向けの歴史読物の執筆が多くなり、それとともに左翼的主張が影をひそめていった[4]。 後年は戦国時代の一般書を多く出版し、「日本歴史の旅」『日本歴史の旅 戦国コース』(新人物往来社)などは広く読まれ、戦国史を啓蒙した書籍である。
 1985年から理事・顧問を務めた京都造形芸術大学の芸術文化情報センター内には奈良本辰也記念文庫があり、奈良本の蔵書や書斎の様子、遺品などが公開されている[5]。

経歴[6]

1938年 兵庫県立豊岡中学(現兵庫県立豊岡高等学校)教諭。教え子に山田風太郎がいた[7]。
1939年 京都市史の編纂事業に従事
1945年 立命館大学文学部専任講師
1947年 同助教授
1948年 同教授
1968年 部落問題研究所の業績を認められ、代表者として朝日賞を受賞
1969年 大学紛争に際し立命館大学教授を辞任
1977年 京都イングリッシュ・センター学院長
1985年 学校法人瓜生山学園理事
1995年 「京都府文化賞特別功労賞」を受賞

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.5、新規作成

2017年9月4日月曜日

参考情報、信濃のブログ(姉妹ブログ)、ロシアからのアクセス急増


理由は不明。ロシアからのアクセスの多くは個別記事にアクセスしていない。恐らくトップページのみアクセスしているものと推定。



信濃のブログ(姉妹ブログ)、直近「1ヶ月」、「全て」のアクセス数推移、2017.8.6~2017.9.4、12:00頃

信濃のブログ(姉妹ブログ)、直近「1週間」、「国別」アクセス数、2017.8.28~2017.9.4、12:00頃

信濃のブログ(姉妹ブログ)、直近「1週間」、「記事別」アクセス数、2017.8.28~2017.9.4、12:00頃



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出稿記事一覧、信濃のブログ(姉妹ブログ)

産経ニュース、速報欄、2017.9.3~ ※2017.9.3、北朝鮮、6回目の核実験

産経ニュース、速報欄、2017.9.1~2

産経ニュース、速報欄、2017.8.29~31 ※2017.8.29、北朝鮮、5回目の弾道ミサイル発射 ←日本上空を通過させるのは5回目(2017.9.4、19:00追記)

・・・・・↑ ここからアクセス急増

産経ニュース、速報欄、2017.8.25~28

産経ニュース、速報欄、2017.8.21~24

産経ニュース、速報欄、2017.8.16~20

産経ニュース、速報欄、2017.8.14~15 ※米朝関係、北朝鮮の弾道ミサイル警戒で緊迫

産経ニュース、速報欄、2017.8.11~13

産経ニュース、速報欄、2017.8.8~10 ※2017.8.9、北朝鮮、グアム近海向け弾道ミサイル発射計画を発表

産経ニュース、速報欄、2017.8.1~4




出稿記事一覧、神州再生を願うブログ(本ブログ)

有志m00-c02-s010号 抑止力向上のため、敵基地攻撃能力の保有と非核三原則の撤廃に向けた国会議論を求めます 2017.9.3

朝鮮半島関連、北方領土関連、重要記事まとめ(2017.9.2現在)

武力攻撃やテロなどから身を守るために、内閣官房・国民保護ポータルサイト(防災の日、再出稿) 2017.9.1

外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(訂正再出稿) 2017.8.31

外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(→NG、後日再出稿) 2017.8.30

有志m00-c02-s009号 抑止力向上のため、敵基地攻撃能力の保有に向けた国会議論を求めます 2017.8.29

・・・・・↑ ここからアクセス急増

外患罪、ソ連スパイ・ゾルゲ事件、日ソ中立条約締結下における旧外患罪の適用検討事例 2017.8.28

外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較) 2017.8.27
新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。(引用以上)



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改訂履歴
※2017.9.4、解説追加(19:00)、「出稿記事一覧、信濃のブログ(姉妹ブログ)」欄
※2017.9.4、新規作成

2017年8月27日日曜日

外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較)


 適当なこと言ってる奴がいるね、誤誘導になってるね。戦前の外患罪と戦後の外患罪は、そもそも条文が違うんだよ。法律はあくまで「条文」。裁判はあくまで「条文」の解釈。解釈を補助するのが「外患誘致」だの「通謀利敵」だのという「条文見出し」だろう。解釈するのは裁判所だから(最終決定は最高裁判所)、「条文見出し」が解釈に与える影響は裁判所に聞いて。

 新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。
 新法でいう武力行使の有無(武力行使の成立要件)、および、具体的にどの行為が外患援助罪に当たるのかを判断するのは裁判所。最終判断は最高裁判所。


 日本再生大和会については、日本再生に資する活動をする限り、法人化しても代表者が変わってもいいよ。代表者が津崎氏(通称 五十六パパ氏)でも鈴木氏(在特会 神奈川支部)でもいいよ。



※2017.8.27、23:30追記
津崎さん、鈴木さん、失礼なことを書いてしまってすいません。わる気はありません。
(追記以上)



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wikipedia-外患罪

概説

(中略)

信濃注:
・旧法の前提条件:敵国があること、武力行使があること
・新法の前提条件:日本に武力行使した外国があること
(以上)

 元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。ただし、武力の行使が前提となることに変わりはない(サイバー攻撃や金融・通貨を含む経済戦争には対応していない)。

 刑法新旧条文の比較は以下の通り。



旧条文

第81条[外患誘致]
外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處(処)ス

信濃注:
外国に通謀して大日本帝国に対して開戦させ、または、敵国に与して大日本帝国に敵対した者は死刑とする。
(以上)

第82条[外患援助]
要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス

信濃注:
要塞、陣営、軍隊、艦船、その他、軍用に提供する場所、または、軍用に提供する建造物を敵国に交付した者は死刑とする。兵器、弾薬、その他、軍用に提供する物を敵国に交付した者は死刑、または、無期懲役とする。
新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。
(以上)

第83条[通謀利敵]
敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス

信濃注:
敵国を利するため、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線、その他、軍用に提供する場所、または、軍用に提供する物を損壊し、もしくは、使用できない状態にした者は死刑、または、無期懲役とする。
(以上)

第84条[同前]
帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス

信濃注:
大日本帝国の軍用に提供させていない兵器、弾薬、その他、直接に戦闘に使う物を敵国に交付した者は、無期、または、三年以上の懲役とする。
(以上)

第85条[同前]
敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ

信濃注:
敵国のためにスパイ活動をし、まはた、敵国のスパイ活動を助けた者は死刑、または、無期、もしくは、五年以上の懲役とする。
(以上)

第86条[同前]
前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス

信濃注:
前の五条(81条~85条)に記載した以外の方法で敵国に軍事上の利益を与え、または、大日本帝国の軍事上の利益を害した者は二年以上の有期懲役とする。
(以上)

第87条[未遂]
前六條ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

信濃注:
前の六条(81条~86条)の未遂罪は罰する
(以上)

第88条[外患予備・陰謀]
第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス

信濃注:
第八十一条~八十六条に記載した罪の予備、または、陰謀をした者は一年以上十年以下の懲役とする。
(以上)

第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲]
本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス

信濃注:
本章の規定は戦時の同盟国に対する行為にも適用する。
(以上)



新条文

第81条[外患誘致]
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第82条[外患援助]
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第83条乃至第86条 削除

第87条[未遂]
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

第88条[外患予備・陰謀]
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第89条 削除

(引用以上)



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改訂履歴
※2017.8.29、タイトル変更、「外患罪・・・誤誘導になってるぞ」→「外患罪・・・誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較)」
※2017.8.27、謝罪文追記(23:30)、冒頭
※2017.8.27、新規作成

【信濃雑感】反余命、アンチ余命派について


 世の中いろんな方々がいますよね。政治関連を見ただけでも、右派もいれば左派もいれば中道派と呼ばれる方々もいます。

 さて、本題の余命ブログ、余命三年時事日記に関してです。
 ご存じのように余命賛同派、反余命・アンチ余命派、余命を知ってても(政治に)興味ない派、余命を知らない派、・・・、いろんな方々がいますよね。
 そういういろんな方々、いずれの方でも発信は自由です。ブログでもツイッターでもフェイスブックでも、皆さん好きなように発信します。仮に「○○を言わないでくれ」とか「○○をやめてくれ」とか言っても、発信する方から見れば余計なお世話ですよね。従って、誰かが発信した内容を気に病んでも仕方がない。

 もちろん、脅迫とか殺害予告とかの犯罪行為は別ですよ。警察に届け出るなり、自衛策を採るなり、適切な対処が必要でしょう。

伏見あきまさ、今度は脅迫!だまれ犯罪ブログ!殺人教唆だけでは足りないのか! 2016.6.16
信濃に殺害予告きた!同志の皆様、万が一の時には後を頼みます 2016.4.27
【注意喚起】 伏見あきまさ、脅迫教唆とも受け取れる発信あり 2016.3.22
【緊急拡散】 不逞鮮人に注意! 余命さん・豆腐おかかさんに殺人教唆あり 2016.3.12
余命翁・豆腐おかか様に殺人教唆とサイバー攻撃呼び掛け、サイバー攻撃の方は対処法ありませんか? 2016.3.12

 発信、或いは、発言の自由に関して、私自身、失敗したことは多々ありますわ。読者さんが知るところでは以下のリンクのような感じで。気にしてないけど。反省は必要ですけど、気にしたところで日本再生に役立たないですからね。気にする時間を建設的なことに使った方がいい。
 以下の場合は、自分のブログで書いてれば良かったことを余命ブログへの投稿で書いてしまって、図々しくも「削除依頼」なんて出してしまったからですね。

仕切り直しの上、再度、出撃いたします 2016.6.23
真太郎氏!あんた自分が神だと思ってるんだな 2016.6.22

余命さん、あなたは自分のしてることが分かっているのか? →発言撤回 2016.6.22
真太郎氏!余命ブログに貴殿の投稿の今後一切の削除依頼を出した 2016.6.19

真太郎氏!裁判官は判決が気に入らないという理由で刑事告発できないよ 2016.6.17
真太郎さん特集、その4(2016.6)、おまえは許さん! 2016.6.14
真太郎さん特集、その3(2016.6)、ご判断は読者さん各位で 2016.6.12
真太郎さん特集、その2(2016.1~2016.5)、ご判断は読者さん各位で 2016.5.20
真太郎さん特集(2016.5)、ご判断は読者さん各位で 2016.5.18

 さてさて、本題に戻ります。世論とか物事の流れとかいうものって、賛成派、反対派、中道派、関心ない派、知らない派とか、全ての方々の総体的なもので決まっていくものかと思います。
 賛成派であっても中道派、関心ない派、知らない派とかにある程度、気を遣う必要があるでしょう。賛同者を増やすためだけでなく、ある程度、皆が納得できるように。さすがに...彼の国のように決まった後に蒸し返すことはまずないと思いますが。

 反余命・アンチ余命派も、考えがあって言いたいことがあるんでしょう。基本的には言いたいように言わせておけばいいと思います。余命賛同派、中道派、知ってても関心ない派、知らない派の方々は、胡散臭いと思ったら離れるでしょう。結果的には、反余命・アンチ余命派の発信には、同じような反余命・アンチ余命派の方々が多く集まるのではないでしょうか。「類は友を呼ぶ」で。

※2017.8.28追記
言葉足らずでした。反余命・アンチ余命派といっても、まっとうな方もいれば胡散臭い奴もいるでしょう。どのような方であれ、発信は自由です。
(追記以上)

 最終的に判断するのは読者の方々です。現状で最も大事なことは、知らない派の方々に関心を持ってもらえるよう、事実・真実を納得できる根拠とともに発信することではないでしょうか。これはブログでもツイッターでもフェイスブックでも、顔見知りに話すときでも同じかと思います。



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改訂履歴
※2017.8.28、解説追記、末尾
※2017.8.27、新規作成

2017年8月23日水曜日

偏向報道データ、加計学園問題・閉会中審査


ひどいもんですね。まぁ…マスコミの腐れっぷりを拡散するには最適なデータですが。



【加計学園問題】前川氏答弁のテレビ放送時間、加戸氏発言の25倍超 民間団体の調査で判明
(前略)
 「マスコミがつくった世論が、政府に『説明すべきだ』と要求し、閉会中審査が開かれた。だが、一方の意見は報道しながら、もう一方の意見はほとんど報道しない。『偏向報道』というレベルではなく、テレビ局による『情報統制』といってもいいのではないか」
 調査した一般社団法人「日本平和学研究所」の理事長で、文芸評論家の小川榮太郎氏は語った。
(中略)
 30番組で「加計問題」を扱った8時間44分59秒のうち、「初めから加計学園と決まっていた」という前川氏の発言を放送した時間は、何と2時間33分46秒もあった
(中略)
 上念氏は「テレビ局が『公平』という基準を勝手に決めていいという話になっていておかしい。(テレビ報道が)『公平に見えない』という視聴者が一定以上の割合いる現状をテレビ局は重くみるべきだ」と話した。
(引用以上)



放送法遵守を求める視聴者の会 様、トップページ内「平成29年8月22日 産経新聞、読売新聞に 意見広告を掲載しました」
意見広告PDFより一部引用、クリックで拡大





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添付資料一覧

引用

【加計学園問題】前川氏答弁のテレビ放送時間、加戸氏発言の25倍超 民間団体の調査で判明

・放送法遵守を求める視聴者の会 様、トップページ内「平成29年8月22日 産経新聞、読売新聞に 意見広告を掲載しました」意見広告PDFはこちら

リンクのみ

【加計問題】 産経・読売新聞に「異常に歪んだテレビ報道」超特大意見広告キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!  保守速報 様、2017年08月22日14:30

【信濃雑感】 政治的な偏向報道、その歴史と日本での長期的な流れ 2016.2.10
…安保法制審議に関する偏向報道データあり





以下、引用文


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・放送法遵守を求める視聴者の会 様、トップページ内「平成29年8月22日 産経新聞、読売新聞に 意見広告を掲載しました」意見広告PDFはこちら

意見広告PDFより一部引用、クリックで拡大

放送法遵守を求める視聴者の会は新体制に移行します

 いつも「視聴者の会」を応援していただいてありがとうございます。 新しく事務局長に就任しました、経済評論家の上念司です。 今後とも変わらぬご支援をよろしくお願いいたいたします。
 さて、これまで当会は呼びかけ人を中心とした任意団体として、これまでテレビ局に対して放送法を遵守するよう働きかけて参りました。しかし、今回残念ながら歴史上最悪に属すると思われるの偏向報道(加計学園を巡る一連の報道)がなされてしまいました。このような活動に従事しながらテレビの偏向報道を止められなかったことに忸怩たる思いです。これまでの呼びかけ、情報開示は偏向報道を正すという目的を達成するためには不十分であった言わざるを得ません。このことについて大変遺憾に思います。
 そこで、当会はこれまでのような呼びかけ人を中心とした任意団体から一歩進んで、体制を整備し、最終的には一般社団法人を目指して活動することにしたいと考えております。その目的は、法人格を有することにより、放送局やスポンサー企業の株主になり、株主総会等で経営者に直接偏向報道の問題点とリスクについて訴えていくということです。こうすることでしか現行制度において実効性のある提言をすることは不可能ではないでしょうか?
 もちろん、当初は私もここまでやる必要はないと思っていました。しかし、今回の加計学園を巡る一連の偏向報道は余りに酷く、今後の抑止の観点から考えたとき、やはりこの「武器」を持つ以外実効性のあるプランは存在しないという判断に至りました。放送法が「倫理規定」だと言い張り、それを破ることに何の罪悪感も感じない人々の目を覚ますためには、「毒をもって毒を制す」という考え方も必要であるということです。
 会員および当会をご支援していただいている皆様におかれましては、このような事情をご理解の上引き続きご支援を賜れば幸いです。

平成29年8月6日
放送法遵守を求める視聴者の会
事務局長 上念 司

(引用以上)



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wikipedia-放送法遵守を求める視聴者の会

放送法遵守を求める視聴者の会は、日本の任意団体。通称「視聴者の会」。

概要

 2015年に第3次安倍内閣によって提出され、国会で議論された平和安全法制について、同年9月16日放送の『NEWS23』(TBSテレビ)にて、番組のアンカーである岸井成格が「安保法案は憲法違反であり、‟メディアとしても”廃案に向けて声をずっと上げ続けるべき」と発言した[2]。この岸井の発言に対し、

「放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない(第4条)」「政治的に公平であること(第2号)」「意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること(第4号)」と記された放送法第4条1から4項に違反する可能性がある

・国民がマスコミによって「知る権利」を奪われかねない

と主張し、すぎやまこういちを代表とする7人の文化人が呼びかけ人となり、同年11月1日付で「放送法遵守を求める視聴者の会」が設立された。
 呼びかけ人のひとりであるケント・ギルバートは、9月22日付のブログで自身が『NEWS23』にVTR出演した際にオンエアに悪質な印象操作があったと述べており、

・「『さすがはTBS、見事な編集だな~!』と、久しぶりに感服しました」
・「『ケントは頭がおかしい』と反射的にツイートする人たちの、テレビを通じた印象操作のされっぷりが見事すぎる」

と、皮肉を交えながら不満を述べていた[3]。

(中略)

構成

共同呼びかけ人

百田尚樹(放送作家・小説家)[1] ※二代目代表呼びかけ人
渡部昇一(英語学者、評論家) ※故人
鍵山秀三郎(イエローハット創業者)
渡辺利夫(日本安全保障・危機 管理学会会長)
ケント・ギルバート(カリフォルニア州弁護士、タレント)
上念司(経済評論家) ※二代目事務局長
小川榮太郎(文芸評論家) 前事務局長
(中略)

過去の賛同者・退会者
岸博幸(元経産官僚)
すぎやまこういち(作曲家、指揮者)初代代表呼びかけ人
(後略)
(引用以上)



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改訂履歴
※2017.8.23、新規作成

2017年8月21日月曜日

余命・靖国神社PT、芳名録CD奉納・芳名録公開について


靖国神社プロジェクトからのお知らせ 余命ブログ、2017年8月21日記事
靖国神社への奉納について 靖国神社奉納プロジェクト・ホームページ
1865 2017/8/21アラカルト 余命ブログ、2017年8月22日記事(←2017.8.22追記)

※詳細はリンク先、もしくは、末尾の添付資料を参照。



信濃より

・一部とはいえ、サーバーに個人情報を残しておくのはお勧めできない
…サイバー攻撃の的になる可能性あり。
…サーバーを長期管理するのは人間。しっかりした方が管理するのだろうが、人間である。目の前に大金を積まれたり、弱みを握られたり、色仕掛けに引っかかったり…長く管理していく間にはいろいろあるだろう。
…人を信用するしないの問題ではあるが、同時に現実問題でもある。情報漏洩した場合のリスクを考える必要がある。
…後は個々人の判断である。

・個人的には、サーバーで公開しなくても良い。
…靖国に眠るご英霊の多くは無名の一戦士。私もそれで十分。
…名前が記録されたCDを靖国に奉納して頂けるだけでも十分。
…目的は日本再生であるから、事情が許さない、或いは、事情が変わったのであれば奉納しなくても良い。



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添付資料一覧

引用

靖国神社プロジェクトからのお知らせ 余命ブログ、2017年8月21日記事
靖国神社への奉納について 靖国神社奉納プロジェクト・ホームページ
1865 2017/8/21アラカルト 余命ブログ、2017年8月22日記事(←2017.8.22追記)

リンクのみ

すみれの会、謎はあるが「実は…」もあるかも 2016.6.1
すみれの会の疑問解消、寄付者に生年月日等の申告を求めるのはおかしいのでは? 2016.5.30
すみれの会、余命さん想像以上のご寄附、2日で2300件、しかしリスク管理には苦心の様子 2016.5.29



以下、引用文

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靖国神社プロジェクトからのお知らせ 余命ブログ、2017年8月21日記事

靖国神社の奉納についてのお知らせ
 靖国神社への奉納につきまして、みなさんのご意見をお聞きしたいと思います。つきましては下記のサイトにいっていただき、質問にお答えいただきたくお願いいたします。
 靖国神社奉納プロジェクト

(引用以上)



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靖国神社への奉納について 靖国神社奉納プロジェクト・ホームページ

 靖国神社に御芳名を奉納することにつきまして、どのようにするのか細かい部分はまだ何も決まっておりません。そのためいくつかの質問にお答えいただきたく、アンケートにご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 それとともにこちらのサイトからいつでもご自分の奉納した内容が見られるように、あなた専用のページを作成いたしますので、連絡可能なメールアドレスの記載をお願いいたします。後日専用ページのアドレスとパスワード、詳細をお送りいたします。ご自分専用のページが必要ないという方はその旨お書き添えください。
 寄付をされていて新規登録を希望される方は、アンケートにお答えいただき、お名前・HN・生年月日・お住まいの市町村・寄付金の額をご連絡ください。
 またメルアドが無いなどでページ情報の郵送を希望される方は、メルアド欄はダミー(yomei@yomei.jpなど)にして記載し、お名前とご住所をお知らせください。
 尚、奉納する内容に変更がある方(住所氏名、追加など)は、お問い合わせよりお送りください。
 このプロジェクトに関しましては、日本再生大和会及びすみれの会は関与していませんので、そちらへのお問い合わせはご遠慮ください。
 このアンケート調査は9月末日で閉めきりとさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

◇靖国神社奉納に関する質問◇

 余命ブログに登録したときの奉納するお名前(本名)(一族の方は代表者)と生年月日をお願いします。新規登録される方は空欄で。

Q1 公開・閲覧について

□大勢に公開したい
□自分だけが見れるようにしたい
□何年後かに公開
□非公開で全く見れなくてよい

Q2 大勢に公開したい方、何年後かに公開の方に伺います。公開する情報はどこまでですか。複数可能。

□HN
□お名前
□生年月日
□お住まいの市町村

Q3 何年後かに公開の方に伺います。

□10年後くらい
□自分の死後
□自分で指定

Q4 閲覧場所について

□サイトの自分のページ
□サイトの公開ページ
□内容を郵送希望
□閲覧できなくてよい

Q5 新しく登録される方。

□新規登録
お名前・HN (必須)
メールアドレス (必須)
ご意見・ご要望

 このアンケートの結果はあくまでも参考にさせていただくということで、多数決で決めるものでもなく、必ずしもご希望に添えるとは限らないことをご了承いただきたいと思います。
靖国奉納プロジェクトチーム

(引用以上)



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※以下、2017.8.22追記

1865 2017/8/21アラカルト 余命ブログ、2017年8月22日記事

読者さん投稿

 こんにちは。お忙しいところ申し訳ないのですが、靖国神社への奉納プロジェクトのアンケートについて何点か質問をさせていただきます。

1.アンケートページの「新規登録」とは、専用ページを作成するための登録という意味なのか。奉納プロジェクト参加に関してのものなのか。(寄付はしているがコメントしていないなど)

2.こちらにコメントを残している場合も新規登録者として、名前・HN・生年月日を記載した方が良いのか。

 以上です。大変お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。



.....大和会もすみれの会も余命とは完全に独立して運営されているので、ご寄付の確認はできない。寄付金メッセージあるいは確認を求められたときのみ照会している。したがって通常は照会しても入金者の氏名と入金日時だけしか把握ができない。また、ここまでの記録情報は万が一を考えて氏名、読み、生年月日、都道府県、金額しか対応してこなかった。HNや市区町村名はすべて破棄している。
 登録は自由なので、寄付をされ他だけという方が登録者の倍はあると思われる。基本的には一度でも寄付をいただいた方を対象に確認整理が目的の新規登録である。登録されていても氏名だけとか、その他、情報不足の方が数十名おられる。どうぞご確認願いたい。
 後代への「我、戦えり」という思いでの情報伝達であれば、情報が正確である必要はない。後代がわかるようなメッセージにしておけばよいので、その旨を記載して、希望の掲載情報を示されれば、そのように処理をする。
 まだ登録をされていない新規の方は、ご寄付の確認にだいぶ時間がかかると思うので、はっきりとは言えないが、もし確認されない場合はその旨を通知する。通知がなければそのまま登録されたということである。
 原則、ご寄付のあった方としているが、両会へのご寄付はお金に限らず切手とかギフトカードとかさまざまな形態がある。個々にお礼状またはメールという対応をしているようであるが、その方たちも対象とさせていただくのでご了承いただきたい。
 本日、すでに300件をこえている。ご意見、ご注文もがあればお寄せいただきたい。
(引用以上)

※2017.8.22追記、以上



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改訂履歴
※2017.8.22、引用文追加、添付資料欄「1865 2017/8/21アラカルト 余命ブログ、2017年8月22日記事」
※2017.8.21、新規作成