余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

有事の最低限度(有事とは人の命がかかった実戦です)
有事・要警戒リスト ・有事の身分証明は必須 ・武力攻撃やテロなどから身を守るために  おまけ 護身特集

・当ブログはリンクフリーです。詳細はこちら → 自己紹介

2017年6月21日水曜日

安倍政権支持率、購読新聞で17倍の差


 分かりきっていたこととはいえ、具体的な数字が出ると「あぁ~」という感じですね。
 特定の新聞を読むから左巻き、あるいは右巻きになるのか(いわゆる洗脳なのか)、左巻き・右巻きだから特定の新聞ばかり読むのか...

 新聞以外も含めて、全ての情報源を網羅することは不可能です。しかし、ある程度、複数の情報源を比較し、考察して、真実に近づく努力は必要ですね。真実、事実を周知する努力も必要ですね。
 過去数十年(今も?)、テレビ、新聞の情報を鵜呑みにする人が多かったがために、メディアを牛耳る集団にいいようにやられてしまったのでしょうから。嘘・捏造・でっちあげ、隠蔽・報道しない自由、印象操作、...



【世論調査】86%-5% 購読紙によってこれだけ違う安倍政権支持率 報道ベンチャー「JX通信社」が明らかに 産経ニュース、2017.6.21 12:28更新

 ニュースエンジンの開発などを手掛ける報道系ベンチャー「JX通信社」が21日までに、23日告示の東京都議会選挙を前に行った世論調査の結果を公表した。同社は今年1月から毎月、都内の有権者を対象に世論調査を実施してきた。6回目となる今回は、各新聞の読者ごとに小池百合子都知事と安倍晋三首相の支持率を調査。その極端な結果が話題になっている。
 ◇
 今回の調査は17、18日の両日、都内の有権者を対象に、無作為に電話をかけるRDD方式で行われた。有効回答数は726人だった。回答の中で挙げられた購読紙は、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、東京新聞、産経新聞、その他・答えない、となっている。
 同社の米重克洋代表取締役は「安倍政権の支持率は各新聞ごとにはっきりと分かれる傾向が見えた」と主張。中でも「特徴的」と伝えたのは、東京新聞と産経新聞の読者の安倍首相支持率の違いだ。
 調査結果によると、産経新聞読者の安倍政権支持率は86%に達し、6紙の中で際立って高かった。一方、もっとも低かったのは東京新聞読者の5%と、両紙読者によって80ポイント以上違うという「極端な差」が示された。ちなみに不支持率は産経新聞読者が6%、東京新聞読者は77%だった。
 ちなみに高支持率の次点は読売新聞読者の43%。日経新聞読者の41%が続いた。朝日新聞、毎日新聞の読者の支持率はそれぞれ、14%、9%にとどまった。
 米重氏は読売新聞について、「安倍首相が国会答弁で『熟読』を求めたことで話題になった」と付記。また、「唯一の経済紙」である日経新聞読者では、支持率と不支持率(38%)が拮抗(きっこう)していると指摘している。
 そのうえで、全体の傾向として、各社の社説や右・左といった報道姿勢の『立ち位置』と、政権支持率の傾向とがかなり一致していると言える」と結論付けている。
 ちなみに、小池都知事の支持率については、産経新聞の読者以外はすべて支持が不支持を上回り、安倍首相の支持動向とは「対照的」と分析している。(WEB編集チーム)
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
なし

2017年6月19日月曜日

テロ等準備罪、簡単まとめ


※2017.6.19、23:50追記
余命ブログ、2017年6月17日記事「1682 懲戒請求アラカルト3」
 なんてったって共謀罪という法律の正式名は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」だからな。外患罪で告発されている日弁連組織は無条件で対象となる。
 一見、個人活動のようであっても、犯罪組織の所属がはっきりしている場合は当然対象となる。海外活動している弁護士もロックオンである。明らかな所属ではなくとも常に協賛、共同行動があれば対象となるので有田芳生や福島瑞穂はまず終わり。しばき隊やのりこえネット関係者も終わりだね。
 以下の募金口座でも弁護士が絡んでいるので、まあ賑やかになりそうだ。
(引用以上)
(追記以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目次

1.簡単な解説 (引用)

【テロ等準備罪】山で柴刈り、キノコ狩りは共謀罪? 音楽教室もダメ? 仰天の理屈で不安をあおる野党 産経ニュース、2017.5.2 12:00更新

テロ等準備罪を分かりやすく解説
衆議院議員丸山穂高の長文ブログ様、2017-04-05 18:35:13
(日本維新の会、衆議院、大阪19区)



2.添付資料

引用

東京新聞政治部‏@tokyoseijibu、21:33 - 2017年3月21日 (ツイッター)
…主な条文とそのポイント
…対象となる全277罪

テロ等準備罪Q&A
法務省ホームページ、トップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第193回国会(常会) > 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

リンクのみ

テロ等準備罪Q&Aとともに掲載されている解説等(法務省ホームページ)
要綱
法律案
理由
新旧対照条文



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.簡単な解説 (引用)


【テロ等準備罪】山で柴刈り、キノコ狩りは共謀罪? 音楽教室もダメ? 仰天の理屈で不安をあおる野党 産経ニュース、2017.5.2 12:00更新

 
 

 「山へ柴刈りに行こうか」と言ったら、共謀罪-。共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案をめぐり、野党がこうした極論を展開している。テロ等準備罪の対象犯罪には、テロとの関係が不明確の犯罪も含まれているという主張だ。確かに、柴刈りに行く相談をしただけで処罰されてはたまらないが、本当に法案の問題点を突く指摘といえるのか。誤解に基づく曲解で、ただいたずらに国民の不安をあおるだけの言説の可能性はないのか。(大竹直樹)

山の幸も対象?

 「キノコとか竹とか、山の幸を無許可で採っても、テロの資金源だから共謀罪という話があった。海産物、海の幸はなぜ入っていないのか」
 民進党の山尾志桜里前政調会長は、4月19日の衆院法務委員会でこう疑問を呈した。テロ等準備罪の対象となる277の犯罪の中には、森林法違反も含まれる。産物とは土砂や立ち木だけでなく、「山の幸」のキノコも入る。そこで山尾氏は「これはテロ対策なのか」と気炎を上げたのだ。
 2020年東京五輪・パラリンピックを控え、今回の法案成立は、国際組織犯罪防止条約(TOC条約・パレルモ条約)締結に欠かせない。条約を締結するためには、長期4年以上の懲役・禁錮刑に当たる重大な犯罪について、犯罪の合意(計画)段階から処罰できる「共謀罪」か、組織的な犯罪集団の活動に参加することを処罰する「参加罪」のいずれかが必要となる。
 この条件を厳格に当てはめれば共謀罪を新設する対象犯罪は676に上るが、「対象が多すぎる」といった懸念もあり、対象犯罪が限定された経緯がある。
 条約では、国内法上求められれば、重大犯罪を実行するための準備行為や組織的な犯罪集団が関与する場合に限定することを認めており、この「2つのオプション」を活用することで、テロ等準備罪は最終的に277の罪が対象となった。
 「おじいさんが『山へ柴刈りに行こうか』とおばあさんに言ったら、森林法の共謀罪なんですか!」
 社民党の福島瑞穂副党首は4月23日、JR新宿駅前(東京都)でこう訴えた。テロ対策といいながら「直接生命に関わらない犯罪」まで対象になるのは理屈に合わないと、野党は主張するのだ。

問題は「保安林」

 なぜ森林法もテロ等準備罪の対象なのか。法務省幹部は「野党はキノコ狩りを取り上げているが、樹木や土砂が資金源になっていることが重要。保安上の問題がある刑が重いのだ。国際的には組織的犯罪集団が違法伐採で資金を稼いでいるケースもある」と説明する。
 森林法197条は、森林でその産物を盗んだ者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定している。通常の森林であれば、TOC条約が求める「重大な犯罪」に当たらない。
 問題は森林法198条。「保安林の区域内」で森林の産物を盗んだ場合だ。法定刑は懲役5年以下または50万円以下の罰金で、TOC条約の対象となる。
 法務省の林真琴刑事局長は4月28日の法務委で、「窃盗の対象にはコンクリートの原料となる砂も含まれる。暴力団などが販売目的で土砂を盗むことも想定される」と話した。
 実際、平成12年には玄海国定公園(福岡県玄海町)で保安林のクロマツや土砂などを採取した指定暴力団の組長が逮捕される事件もあった。法務省幹部は「保安林とは水源涵養(かんよう)林や防風林、防砂林など公益を守るための森林だ。組織的犯罪集団が違法伐採すれば、森林の保水力がなくなり、洪水や土砂崩れが発生する恐れがある」と指摘する。

常識的な判断を

 民進党「共謀罪」対策本部長の枝野幸男前幹事長は4月21日の衆院法務委で、こうただした。
 「音楽教室で著作権料を支払わずに楽譜を使って演奏し、著作権法違反になれば、普通の団体も組織的犯罪集団に当たるのでは」
 音楽教室に通う一般の人も組織的犯罪集団に当たる可能性はないのか、というのだ。これに対し、林刑事局長は「(音楽教室が)著作権法違反という犯罪行為を行うために集まっていると立証できなければ、犯罪のために結合している団体とは認められない」と否定したが、ある法務省幹部は「著作権法違反は組織的犯罪集団の資金源になっているCDやDVDなどの海賊版の製造・販売を念頭に置いている」と解説する。
 音楽教室に通う市民合唱団などが、組織的犯罪集団であるはずがないが、法務省の幹部は「楽譜のコピーを違法と知らずコピーしていた場合も音楽教室が組織的犯罪集団といえるのか。われわれは(対象に)入らないと考えるが、その理屈は何かという議論だった」と振り返る。
 その意味では、枝野氏の質問は「刑法の難しい論点」(法務省幹部)だ。
 もっとも、だからといって普通の団体が犯罪集団に一変したらその限りではない。安倍晋三首相も2月17日の衆院予算委員会で「犯罪集団に一変した段階で(構成員が)一般人のわけがない」と答弁している。
 テロ等準備罪に反対する市民団体が4月6日、東京の日比谷公園で開いた集会では、会場前で多くのビラが配られた。極左暴力集団(過激派)革マル派のものもあり、「〈今日版治安維持法〉の制定を許すな!」という文字が躍っていた。
 「共謀罪NO!」のプラカードを掲げた参加者を前に、野党議員らは「とんでもない監視社会になる」などと声を張り上げていたが、適用対象は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と明記されており、一般市民や一般企業が処罰されることはない。構成要件をみれば「内心の自由を脅かす」といった批判があたらないのは一目瞭然(りょうぜん)だ。
 野党の主張はときに恣意(しい)的で、議論をすり替え、ことさら捜査への不安をあおっているようにも見える。北朝鮮がミサイル発射を強行する中、法整備は急務だ。キノコや柴刈りといった揚げ足取りではなく、冷静で中身のある議論を望みたい。
(引用以上)





テロ等準備罪を分かりやすく解説
衆議院議員丸山穂高の長文ブログ様、2017-04-05 18:35:13
(日本維新の会、衆議院、大阪19区)

(前略)

提案理由

 近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。

 これが、 この法律案を提出する理由となっています。早速小難しいので解説を加えながら簡単にいうと、

IS(イスラム国)などのテロ集団とか麻薬密売組織とか、今の世の中、犯罪が国際化してるので日本の警察もその情報をきちんと世界の捜査機関とやり取りして未然に防止すべきだよね。でも、日本は国連の条約「国際組織犯罪防止条約(略称:TOC条約、パレルモ条約)」を結べていないので、そうした国際的な犯罪集団の情報についての他国との綿密なやり取りができない。条約を結ぶためには条件があって、そのために国内の法律を改正しなきゃいけないんだよ。

ということです。この背景には日本は東京オリンピックも3年後に控えているという事情もあります。

 法案の名前からもテロのみを規制する法案というイメージがありますが、注意が必要なのは、決して法案がテロのみを取り締まり目的としているのではなくて、テロリストも含めたあらゆる組織犯罪が取り締まり対象であり、そもそもの条約が求めているのもテロだけでないのです。
(与党審査で「テロリスト集団その他の」という文言が入った政治的過程があるのですが、あまり意味のある文言ではありません。役所もこの文言は例示であって、その文言の有り無しで意味の違いはないと明言。)

 つまり、そもそもこの法律をつくらなければならない最大の理由は、上記の国際条約を批准(結ぶことです。)するために、国内法を整備するということなのです。

 そして、その条件とは何か。それは、この条約の第2条と第5条あたりに書かれています。

----- 条約 -----

第二条 用語

この条約の適用上、

(a)組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。

(b)重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥はく 奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。

第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化

1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

(a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)

(i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの

(ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為

a組織的な犯罪集団の犯罪活動
b組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)

(b)組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。

---------------

 またまたややこしいので、条約を簡単にすると、

 条約を結ぶにあたっては、四年以上の懲役や禁固刑以上の罪をするような、犯罪を目的とする集団に対して、国内法で、合意した段階もしくはその集団の活動に参加した段階のどちらかで取り締まる法律を作ってね。ただし、合意の段階で罪にするという法律の方を選ぶときには、その中の誰かが準備する具体的な行為をした場合とかに限定してもいいよ。

というものです。
 慎重意見の中には、条件をつけて留保できるのではという意見もありますが、条約の本筋の部分を留保して批准というのは如何なものかですし、今まで日本は本筋の部分を留保して批准した条約はないとのこと。
 また、この条約は世界でほとんどの国180か国以上が参加しているのですが、外務省が調べられる範囲で調べた結果、例えばOECD諸国において、この合意で処罰(いわゆる合意罪)も参加で処罰(いわゆる参加罪)もどちらもなしにこの条約を批准している国はないということでした。

▼そもそも国内法なんて整備しなくても条約結べるのでは、という意見に対する法務省正式見解は以下。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-2.html

 日本はこの批准を目指すにあたって、より要件がしっかりしている合意罪の方を選んでいます。それが今回の法案なのです。
 そして、法案自体はどういうもので、何をしたら罪になるのかというと、それは今回の法案の2条(現行法と変わらず)と改正案6条の2あたりに書かれています。

----- 法案 -----

第二条

 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

改正案第六条の二

 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの五年以下の懲役又は禁錮

二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

---------------

 これまたややこしいので簡単にすると、法案の中身は、

 犯罪が主目的の組織で、更にその組織にはきちんと指揮命令系統と役割の分担があって、何度も反復して既に犯罪をやっている組織での活動として、個人ではなく組織として犯罪をやることを計画した場合に、その計画した人のうちの一人でもお金を用意したり、物を用意したり、現場の下見をしたりといった準備をしたら、その計画した人たちは罰するよ。計画を実行に移す前に自首したら罪は軽くなるよ。どの犯罪が対象になるかは後ろの表で並べるね。

ということです。

 これまで何度かいわゆる共謀罪法案という形で、同様の法案が国会に提出されて廃案(つまり成立せず。)となっていますが、今回出されてきたものは以前提出された法案よりも更に、罪になるかどうかの要件がかなり絞られています。

 本法案での絞りこみや要件の縛りをぱっと列挙するだけでも、

「多数人、組織的」… つまり個人は当てはまらない
「指揮命令、任務の分担」… 指揮命令系統や役割分担がない組織は当てはまらない
「行為の反復」… 今まで何も犯罪をしていない組織の一度きりの話は当てはまらず
「結合関係の基礎としての共同目的が犯罪」… 組織の”主”目的が犯罪の場合のみ
「二人以上で計画」… そうした犯罪集団の構成員でも一人での計画は当てはまらず
「準備行為」… 計画しただけでは罪ではない、計画者の誰かが準備行為をしなきゃ

の縛りがあり、さらに対象の犯罪を絞り込むことで、何でもかんでも入らないようになっています。その対象犯罪については大きく分けると5分類、277罪まで絞り込まれています。

(後略)
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.添付資料

引用

東京新聞政治部‏@tokyoseijibu、21:33 - 2017年3月21日 (ツイッター)
…主な条文とそのポイント
…対象となる全277罪

テロ等準備罪Q&A
法務省ホームページ、トップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第193回国会(常会) > 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

リンクのみ

テロ等準備罪Q&Aとともに掲載されている解説等(法務省ホームページ)
要綱
法律案
理由
新旧対照条文




以下、引用文

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京新聞政治部‏@tokyoseijibu、21:33 - 2017年3月21日 (ツイッター)

本日の東京新聞朝刊は永久保存版と自負しています。閣議決定された「共謀罪」法案に関する記事が中心です。まずは法案の主な条文とそのポイント。そして、共謀罪の対象になる277の罪をすべて掲載しました。7面に一括掲載されていますので、お見逃しないように…。
 
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

テロ等準備罪Q&A
法務省ホームページ、トップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第193回国会(常会) > 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

※テロ等準備罪Q&Aとともに掲載されている解説等
要綱
法律案
理由
新旧対照条文


テロ等準備罪処罰法案について

【質問1】
 どうして,テロ等準備罪を新設する必要があるのですか?

【回答】
 国際社会の一員として,テロを含む組織犯罪を未然に防止し,これと戦うため の枠組みである国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結して,国民の生命・ 安全を守るためです。
 近年,世界各地で大規模なテロが続発する一方,我が国においても,暴力団に よる組織的な殺傷事案,いわゆる振り込め詐欺のような組織的な詐欺事案などの 組織犯罪が多発しています。3年後に迫った東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中, このような国内外の組織犯罪情勢等を考慮すると,テロを含む組織犯罪の未然防 止に万全の態勢を整える必要があります。
 また,テロを含む組織犯罪と戦うための国際的な枠組みであるTOC条約につ いては,これまでに187の国と地域が締結し,先進7か国(G7)の中で締結 していないのは,我が国だけです。テロを含む組織犯罪対策において国際協力を 推進する上でも,TOC条約の締結は急務です。
 そこで,テロ等準備罪を新設してTOC条約を締結することにより、国民の生 命・安全の確保に万全を期すとともに,国際社会との連携を一層強化することと したものです。

(注)TOC条約は,一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し,これと戦うための協力を促進することを目的とす る条約であり,我が国は,平成15年5月にその締結について国会の承認を得ています。この条約は,平成15年 9月に発効しており,この条約を締結していない国連加盟国は,平成29年3月現在で日本を含めて11か国のみ です。

【質問2】
 テロ等準備罪の新設により,どのような効果が期待できますか?

【回答】
 テロ等準備罪の新設によって,テロリズム集団を含む組織的犯罪集団が犯罪の 実行に着手する前の段階での検挙・処罰が可能となり,被害の発生を未然に防止 できることになります。
 また,国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結することにより,国際的な 逃亡犯罪人引渡しや捜査共助が更に充実することになります。加えて,組織犯罪 に関する情報収集について,これまで以上に国際社会と連携することが可能とな り,一層強化された国際協力の下で,テロを含む国際的な組織犯罪と戦うことが できるようになります。

【質問3】
 「テロ等準備罪」と,かつての「組織的な犯罪の共謀罪」は何が違うのですか?

【回答】
 かつて政府が提出した法案における「組織的な犯罪の共謀罪」に対して,国会 における審議等では,「正当な活動を行う団体も対象となるのではないか」, 「内心が処罰されることになるのではないか」などといった不安や懸念が示され ました。
 このような不安や懸念を踏まえて検討した結果,今回提出した法案のテロ等準 備罪においては,
①犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定することを明文で規定し,
②対象犯罪を限定的に列挙して範囲を明確にし,
③計画行為に加えて実行準備行為が行われたときに初めて処罰されることとしており,
これらの3点が,「組織 的な犯罪の共謀罪」との主要な違いです。
 このように,犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定することにより,一般の会社 や市民団体,労働組合,サークルや同好会などの正当な活動を行っている団体が 適用対象とならないことを一層明確にしました。
 また,犯罪の計画をしただけで は処罰されず,実行準備行為が行われて初めて処罰することにより,内心を処罰 するものではないことも一層明確になりました。そして,対象犯罪を限定的に列 挙することで処罰範囲が明確になりました。

【質問4】
 テロ等準備罪により,一般国民が処罰されるおそれはないのですか?

【回答】
 テロ等準備罪には,法律の明文により,厳格な要件が定められています。
 テロリズム集団による組織的なテロ事案,暴力団による組織的な殺傷事案などの,組 織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画とそれに基づく実行準備行為が行われ た場合に限り処罰することとされています。したがって,国民の一般的な社会生 活上の行為がテロ等準備罪に当たることはありません。
 テロ等準備罪の適用対象である「組織的犯罪集団」とは,組織的犯罪処罰法上 の「団体」のうち,構成員の共同の目的が一定の重大な犯罪を実行することにあ るものを言います。このような組織的犯罪集団に該当すると考えられるのは,テ ロリズム集団や暴力団,薬物密売組織,振り込め詐欺集団などの違法行為を目的 としている団体に限られます。
 ですから,一般の会社や市民団体,労働組合,サークルや同好会などの正当な 活動を行っている団体は,犯罪を行うことを目的としていないので,組織的犯罪 集団に当たりません。したがって,一般の会社や市民団体,労働組合,サークル や同好会などの正当な活動を行っている団体は,テロ等準備罪の対象とはなりま せん。

(参考)
・国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の関連規定
・テロ等準備罪を新設する規定

【質問5】
 テロ等準備罪が設けられると,電話や室内での会話が盗み聞きされ      たり,メールやSNSのやり取り等が常に監視されるなどして,捜査      権限が拡大・濫用されて,国民生活が広く監視されるようになってしまうのではないですか?

【回答】
 テロ等準備罪には,法律の明文により,厳格な要件が定められています。
 テロ リズム集団による組織的なテロ事案,暴力団による組織的な殺傷事案などの,組 織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画とそれに基づく実行準備行為が行われ た場合に限り処罰することとされています。したがって,国民の一般的な社会生 活上の行為がテロ等準備罪に当たることはありません。
 また,テロ等準備罪の捜査においても,他の犯罪の捜査と同様,刑事訴訟法に 基づいた適正な捜査が行われることになります。そして,逮捕や捜索・差押えな どの強制捜査に必要となる令状は裁判官の審査を経て発付されるため,このよう な裁判官の判断によって捜査の適正が確保されます。さらに,テロ等準備罪の新設に際して,通信傍受法の拡大や会話傍受の導入な ど新たな捜査手法を導入することは予定しておらず,捜査権限が拡大・濫用され て,国民生活が広く監視されるようになるなどというおそれはありません。

国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の関連規定

第2条 用語

 この条約の適用上,
(b) 「重大な犯罪」とは,長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。

第5条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化

1 締約国は,故意に行われた次の行為を犯罪とするため,必要な立法その他の措置をとる。
(a) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって,国内法上求められるときは,その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら,次の活動に積極的に参加する個人の行為
a 組織的な犯罪集団の犯罪活動
b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が,自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)

テロ等準備罪を新設する規定

テロ等準備罪処罰法案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等 に関する法律(組織的犯罪処罰法)
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪 遂行の計画)
第6条の2
1 次の各号に掲げる罪に当たる行為で,テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち,その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動*として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は,その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配,関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは,当該各号に定める刑に処する。ただし,実行に着手する前に自首した者は,その刑を減軽し,又は免除する。
一 別表第4に掲げる罪のうち,死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 5年以下の懲役又は禁錮
二 別表第4に掲げる罪のうち,長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 2年以下の懲役又は禁錮
2   前項各号に掲げる罪に当たる行為で,テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ,又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し,若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も,その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配,関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは,同項と同様とする。

* 団体の活動: 団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって,その目的又は意思を実現す る行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの)の意思決定に基づく行為であって,その効 果又はこれによる利益が当該団体に帰属するもの 〔第2条第1項・第3条第1項〕
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.6.19、23:50、引用文追加(冒頭)

2017年6月15日木曜日

気になる記事、竹島周辺で韓国軍訓練、テロ等準備罪成立


 またやってますね。どうせなら海兵隊が上陸して日本の対韓世論が悪くなった方が良いかと思います。また、韓国軍の竹島上陸は、有事に韓国を切り捨てる格好の口実になるでしょう。
 有事がいつになるか予測はつきませんが、軍事バランスは確実に変化してきています。中朝が日米の許容ラインを超えるのはいつなのか、行動を起こすのはいつなのか、引き続き注視していきたいと思います。



「わが領土を守るため当然」 竹島周辺での訓練で韓国海軍
産経ニュース、2017.6.15 17:04更新
【ソウル=桜井紀雄】韓国軍は15日、韓国が一方的に実効支配する竹島(島根県隠岐の島町、韓国名・独島=トクト)周辺海域で、島の防衛を想定した海上警備当局と合同の訓練を始めた。韓国海軍が明らかにした。ほぼ半年ごとに行う定期演習で、16日まで実施。竹島周辺での演習は、文在寅(ムン・ジェイン)政権になって初めて。
 海軍は「独島に外部勢力が侵入するのを防ぐための定例訓練」と位置付け、駆逐艦など7隻と、P3C哨戒機やF15K戦闘機など海・空軍の4機が参加。海兵隊による竹島上陸訓練も予定されているという。
 韓国軍は、例年と同規模だとしており、海軍の広報責任者は15日、「わが領土を守るための訓練で、当然すべきだと考える」と述べた。
(引用以上)


韓国海軍の竹島訓練、外務省の金杉憲治アジア大洋州局長が抗議
産経ニュース、2017.6.15 12:34更新



参考記事

韓国の海兵隊員、訓練で竹島に上陸 2011年末以来、「防衛」想定
産経ニュース、2016.12.21 19:41更新
【ソウル=名村隆寛】韓国海軍は21日、竹島と周辺海域で訓練を行った。国防省関係者によると、訓練では10人余りの海兵隊員がヘリコプターで島に上陸したという。聯合ニュースによれば、兵士による竹島上陸は、李明博(イ・ミョンバク)政権下で慰安婦問題の再燃により日韓関係が悪化した2011年末以来となった。
 訓練は「外部勢力」による接近、上陸から島を「防衛」することを想定したもので、韓国メディアによれば、艦艇や哨戒機、ヘリなどが参加した。同様の訓練は毎年2回、行われているが、天候不良などを理由に上陸の中止が続いていた。
 訓練は当初、11月23日に実施する予定だった。しかし、この日に日韓両国が安全保障分野の機密情報を共有する軍事情報包括保護協定(GSOMIA)に署名したため、対日関係に配慮した訓練延期とみられていた。協定締結を受け機密情報の交換は始まっており、タイミングを見極めた上での訓練実施とみられる。
 朴槿恵(パク・クネ)政権下では初めての上陸訓練となったが、朴大統領の弾劾訴追案が国会で可決されたことで朴氏の職務は停止状態にあり、大統領職務は黄教安(ファン・ギョアン)首相が代行している。
 朴氏の友人で女性実業家の崔順実(チェ・スンシル)被告による国政介入事件で、朴政権への国民の支持率は1桁に低迷している。このため、日本との問題で世論が最も敏感に反応する竹島への上陸を強行することで、支持回復を狙った可能性がある。
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ついに成立しましたね。国際組織犯罪防止条約との絡みがあるので必須の法案でした。条文を含めて研究した上で、要点をまとめたいと思います。



【テロ等準備罪】安倍晋三首相「適切、効果的に運用していきたい」テロ等準備罪成立で
産経ニュース、2017.6.15 10:54更新

【「テロ等準備罪」成立】安倍晋三首相「国際社会と連携していくための法案が成立」記者団との応答全文 産経ニュース、2017.6.15 11:03更新



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
なし

2017年6月13日火曜日

【信濃雑感】 続けることの難しさ


 今日は少し愚痴になるかもしれません。正直な思いです。

 私が個人的に師匠と思っている花菱さんのブログ「春、不遠」が更新停止から閲覧不能となり、今月には豆腐おかかさんのブログ「待ち望むもの」が更新停止しました。お二方とも事情や考えがあってのことと思っております。
 かく言う私も、昨年秋から更新が滞っております。世の中の動きを知るために、辛うじてニュース記事のリンク集作成を続けている状態です。仕事でも趣味でも同じですが、「続けること」の難しさを感じているところです。

 先日、地元の護国神社にお参りしてきました。戦死した身内に手を合わせると、再び気力が湧いてきました。

 お持ちのブログや拙ブログのコメント欄などで励まして下さる方々には本当に感謝です。日本再生に向けて、それぞれにできることを続けていきましょう。

2017年6月11日日曜日

弁護士の懲戒請求とは? 簡単まとめ


懲戒請求をごくごく簡単にまとめると...

判断する人: 弁護士会

判断基準:

1.品位失墜非行: 弁護士としての品位を失うべき非行があった
...外患罪などの違法行為を含む?

2.ルール違反: 弁護士法or日本弁護士連合会の会則に違反した
...外患罪などの違法行為のことではない

3.秩序・信用失墜: 所属弁護士会の秩序or信用を害した
...外患罪などの違法行為を含む?


「弁護士自治」というそうですが、例えれば軍規のない軍事法廷みたいなものでしょうか。
曖昧な基準でお仲間を裁けるのか...
大事なのは「懲戒請求した事実」と「事実情報の拡散」かもしれません。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

添付資料一覧

1675 懲戒請求アラカルト」、余命ブログ、2017.6.11記事
※↓下記引用文「【弁護士の・・・】」の抜粋、および、余命さんコメント

【弁護士の懲戒制度の基本(懲戒事由・処分の種類・弁護士会の裁量)】
ttps://www.mc-law.jp/mc_soudan/21887/ (先頭の h を外してあります)
弁護士法人みずほ中央法律事務所様/司法書士法人みずほ中央事務所様ホームページ
投稿日 : 2016年4月25日

1673 2017/6/9アラカルト」、余命ブログ、2017.6.9記事
※↑現状報告記事 



以下、添付資料

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1675 懲戒請求アラカルト」、余命ブログ、2017.6.11記事

(前略)

(読者さん投稿)
余命爺様、余命スタッフ様

 日弁連のホームページの懲戒制度を私も訪問・閲覧を致しました。
 どのようなことを行えば懲戒処分となるのか、またその判断基準とはどのようなものか?それを知りたかったのですが、余命三年時事日記1673 2017/6/9アラカルトの記事以外のものは見つけられませんでした。
 この日弁連の懲戒制度の概要では、「弁護士が日本国の法を犯したら懲戒処分の対象となる」とは表現されていないようです。つまり、弁護士といえども日本国の法律違反行為は一般国民として処罰すると解釈するべきでしょうか。それとも、弁護士は違法行為を犯しても違法として懲戒処分は身内の中で、さじ加減で決めると解釈すべきものでしょうか。
 弁護士懲戒請求書に対して、日弁連の取り扱い・処置に注視したいと考えます。
 「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とは言いえて妙です。

 検索ワード【日弁連 懲戒基準】で検索するとどれも同じようでしたが、

【弁護士の懲戒制度の基本(懲戒事由・処分の種類・弁護士会の裁量 …
ttps://www.mc-law.jp/mc_soudan/21887/  (以下、リンク先頭文字の h は外しています)
2016/04/25 –

1 弁護士自治と懲戒制度
2 弁護士・懲戒|対象者・判断権者
3 弁護士・懲戒事由
4 弁護士・懲戒|処分の種類
5 弁護士・懲戒|判断×裁量
6 弁護士・懲戒|裁量×違法|基準
7 弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容

があり、日弁連のホームページよりはもう少しわかりやすく書かれておりました。

——————– 以下抜粋 —————
弁護士の懲戒に関する対象者と懲戒処分の判断権者をまとめます。

<弁護士・懲戒|対象者・判断権者>

あ 懲戒の対象者
弁護士・弁護士法人

い 懲戒の判断権者
所属弁護士会
※弁護士法56条1項,2項

3 弁護士・懲戒事由
弁護士が懲戒となる対象行為をまとめます。

<弁護士・懲戒事由>

あ 懲戒事由|基本
行為が次の『い〜え』のいずれかに該当する
職務の内外を問わない

い 品位失墜非行
弁護士としての品位を失うべき非行があった

う ルール違反
弁護士法or日本弁護士連合会の会則に違反した

え 秩序・信用失墜
所属弁護士会の秩序or信用を害した
※弁護士法56条1項
このようにルール自体が非常に曖昧です。
—————– 以上抜粋 ——————

 では、すべて日本国の法律違反であると一般国民が認識する以下の事案は弁護士・懲戒事由のどれに該当するのでしょうか。

1.「違法な朝鮮学校への補助金支給を行うようにとの、違法な声明を出したこと」や
2.「捏造慰安婦問題を国連にまで行って、嘘を焚き付け日本国を貶めた売国奴行為」や
3.「ヘイトデモではないデモに対し、関係行政機関と共謀?してヘイトデモと決めつけて、【ヘイトデモ禁止仮処分申立書】を申し立てた人権侵害行為」

弁護士法と日弁連会則にどのようなことが書かれているかを知りたい人は以下のリンクでどうぞ。
改訂履歴が最新のものでない場合はお許しください。

弁護士法
(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)
最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html

日弁連会合会則(pdf)
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kaisoku_no_1_170524.pdf
(読者さん投稿、以上)

.....まさにご指摘の通りである。裁判官、検事、弁護士という職は社会的地位が極端に高かった。元々が性善説からなりたっており、裁判官、検事、弁護士の犯罪などは想像することすら困難であった。
 当然、社会を守る職として、つまり法と正義の番人として手厚く保護されてきたのだが、今や見事に裏切られてしまっている。
 川崎デモはその典型で青丘社という在日組織が日本人の主催する共産党糾弾デモを共産党と共謀してヘイトデモにすり替え、それを弁護士や裁判官、そして川崎市の市長を初めとする行政が意図的に追認、でっち上げ、それを指摘して告発した地検はこれをまったく無視するというセットプレイが行われ、現在も進行中である。

 職業柄、必要とされた身分保障という保護が法的ブロックとなって国民の前に立ちふさがるなど誰が予想しただろうか。裁判官には弾劾という手段があるが実質使えない。検察の裁量は検察審査会をガス抜きに使い、すでに社会常識を越えた状況である。
 日弁連も本来あるべき中立公正、法の番人という立場を逸脱して、政治活動や反日活動に邁進しており、もはや看過できない状況になっている。日弁連の懲戒処分の規定は裁判官や検察官は公職である保護を受けているのと同様のブロック強化を狙ったものとみるのが常識的で、これも単なるガス抜きであろう。
 そもそも、運転免許、医師免許等と同様に、公的な免許や資格について処分の権限など持ち合わせていないのである。よって日弁連の懲戒規定は単なる日弁連という組織のコンプライアンス規定とみるべきである。
 ちなみにコンプライアンスとは法令遵守。特に,企業活動において社会規範に反することなく,公正・公平に業務遂行することをいう。

 第四次告発までの経緯を見れば明らかなように、当初は生活保護事案は全国知事をまとめた1件であった。朝鮮人学校補助金支給問題での弁護士会声明も会長だけにとどめていたのを第五次告発では幹部まで拡大している。いずれも外患罪適用下を前提にした外患罪での刑事告発であるので軽くはない。誘致罪であれば有罪=死刑である。
 生活保護事案も朝鮮人学校補助金支給要求声明も全国レベルの案件であるが、生活保護事案に関しては知事の直接的関与が薄いのに対し、弁護士会会長声明は確信的利敵行為である。
 川崎デモにおける5名のねつ造犯罪で告発されている弁護士を除いて、他の弁護士は外患罪で告発され、付随しての懲戒請求である。したがって、現状、南北朝鮮とは緊張関係にない。つまり紛争はなく、外患罪適用下にはないとすれば懲戒請求は成り立たない。しかし、その判断を日弁連が下せるだろうか。まずは不可能だと思われる。
 この対応については日弁連全体での意思統一が必要だろうと思っていたが、群馬県弁護士会の対応は早かった。この件は、あと23の弁護士会の対応がそろってからご報告する。

 とりあえず全国当該弁護士会は受理してから「外患罪適用下にあらず」と門前払いしてくる可能性が高いと思うが、懲戒請求の根拠が売国事案であることから処理によっては 綱紀委員会が巻き込まれる可能性がある。
 川崎デモ関連の記事のなかでふれておいたが、売国奴裁判で告訴された被告を弁護する者も売国奴であるというスパイラルが始まっている。
 日弁連会長は大阪弁護士会所属なのでそちらへの懲戒請求だが、大阪弁護士会が上級組織である日弁連会長を懲戒処分できるであろうか???最強の対応は無視であったが、なにしろギネスばりの初物づくしである。群馬弁護士会の勇み足?のような気もするが、さあどのような展開になるか興味津々である。
 神奈川弁護士会に所属する神原元弁護士は第五次告発204において2000人にも及ぶ外患罪での告発であるが、川崎デモでは明らかな憲法違反虚偽申告事案の確信的代理人を務めている。その他4名の弁護士も刑事告発されており、いずれも懲戒請求しているが、こういう犯罪事案は考慮されるのだろうか。

 弁護士会が与えたわけでもない公的資格をなかよしクラブが処分や剥奪などできるわけがないのだが、まあやっている。構成について以下、再掲しておくが、これでまともに動けるかねえ?綱紀委員会に懲戒請求されている弁護士はいないと思うが、このメンバーは公開されるのだろうか?処分によってはスパイラルが起きるから委員は大変だね。

 弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【弁護士の懲戒制度の基本(懲戒事由・処分の種類・弁護士会の裁量)】
ttps://www.mc-law.jp/mc_soudan/21887/ (先頭の h を外してあります)
弁護士法人みずほ中央法律事務所様/司法書士法人みずほ中央事務所様ホームページ
投稿日 : 2016年4月25日
カテゴリー : 弁護士業務の限界・職務基本規程, 弁護士業務一般, 法律相談など(その他)

1 弁護士自治と懲戒制度
2 弁護士・懲戒|対象者・判断権者
3 弁護士・懲戒事由
4 弁護士・懲戒|処分の種類
5 弁護士・懲戒|判断×裁量
6 弁護士・懲戒|裁量×違法|基準
7 弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容

1 弁護士自治と懲戒制度

弁護士の行動が法的責任を生じることもあります。その1つが懲戒という責任です。一般の事業者であれば『監督行政庁による行政処分』に相当するものです。弁護士の場合は自治の制度があり,監督機関は弁護士会となっています。

<弁護士自治と懲戒制度>

あ 弁護士会の目的

弁護士会は次の業務を目的とする
弁護士・弁護士法人の品位を保持し,事務の改善進歩を図る
弁護士・弁護士法人の指導・連絡・監督に関する事務を行う
※弁護士法31条

い 懲戒制度の概要

弁護士会が弁護士・弁護士法人に制裁を加える
弁護士自治の内容の1つである

う 一般事業者の監督(比較)

一般の事業者の監督機関は『監督行政庁』である
監督の具体的内容は『行政処分・行政指導』である

え 弁護士の懲戒の位置付け

弁護士の懲戒は『行政処分』に相当する
→行政責任に準じるものである

2 弁護士・懲戒|対象者・判断権者

弁護士の懲戒に関する対象者と懲戒処分の判断権者をまとめます。

<弁護士・懲戒|対象者・判断権者>

あ 懲戒の対象者

弁護士・弁護士法人

い 懲戒の判断権者

所属弁護士会
※弁護士法56条1項,2項

3 弁護士・懲戒事由

弁護士が懲戒となる対象行為をまとめます。

<弁護士・懲戒事由>

あ 懲戒事由|基本

行為が次の『い〜え』のいずれかに該当する
職務の内外を問わない

い 品位失墜非行

弁護士としての品位を失うべき非行があった

う ルール違反

弁護士法or日本弁護士連合会の会則に違反した

え 秩序・信用失墜

所属弁護士会の秩序or信用を害した
※弁護士法56条1項

このようにルール自体が非常に曖昧です。

4 弁護士・懲戒|処分の種類

懲戒処分の種類は4つあります。

<弁護士・懲戒|処分の種類>

あ 戒告

反省を求め,戒める

い 業務停止

期間=2年以内
弁護士業務を行うことを禁止する

う 退会命令

弁護士たる身分を失う
弁護士としての活動ができなくなる
弁護士となる資格は失わない

え 除名

弁護士たる身分を失う
弁護士としての活動ができなくなる
弁護士となる資格を失う
※弁護士法57条1項,2項

5 弁護士・懲戒|判断×裁量

弁護士の懲戒に関しては弁護士会に大きな裁量があります。

<弁護士・懲戒|判断×裁量>

あ 裁量|基本

弁護士会の合理的な裁量に委ねられている
裁量の対象の事項は次の『い〜え』である
例外的に処分が違法となることもある(※1)

い 該当性判断

懲戒事由に該当するかどうか

う 処分の有無

懲戒するか否か
懲戒事由に該当する場合が前提である

え 処分の種類・選択

どの処分を選択するか
懲戒する場合が前提である
※最高裁平成18年9月14日

6 弁護士・懲戒|裁量×違法|基準

弁護士会の懲戒処分の裁量には一定の限界があります。

<弁護士・懲戒|裁量×違法|基準(上記※1)>

あ 違法判断|基本

次の『い・う』のいずれかに該当する場合
→弁護士会の懲戒に関する処分は違法となる
違法となるのはこれらに限られる

い 違法|事実がない

懲戒対象行為が,全く事実の基礎を欠く

う 裁量権の逸脱or濫用

判断が社会通念上著しく妥当性を欠く
→裁量権の範囲を超えたor裁量権を濫用した
※最高裁平成18年9月14日

弁護士会の判断の裁量はとても大きいのです。

その一方で一定の限界があるのです。
弁護士会が限界を超える,つまり違法と判断される実例もあります。
次に説明します。

7 弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容

実際に弁護士会の懲戒処分が『違法』とされた判例を紹介します。

<弁護士懲戒|判例|懲戒処分取消・認容>

あ 懲戒処分の経緯

弁護士Aについて懲戒の手続が行われた
弁護士会は,業務停止1か月の懲戒処分を行った
Aは日本弁護士連合会に審査請求を行った
日本弁護士連合会は審査請求を棄却した
Aは東京高裁に処分取消請求訴訟を提起した

い 裁判所の判断

重要な事実関係について全く事実の基礎を欠く
→懲戒処分は違法である
→懲戒処分を取り消す
※東京高裁平成24年11月29日

(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1673 2017/6/9アラカルト」、余命ブログ、2017.6.9記事

信濃注: 現状報告記事 (以上)

 万事順調、シナリオ通り進んでいる。

 8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。32伏見事案は約2500ページ、1TBS事案は2100ページプラスDVDと写真、関連を入れると約7000ページ、日弁連神原元については懲戒請求書を入れると3000ページを超えるという状況である。スタッフ一同フル稼働で対応しているので、来週中には発送完了の予定である。

 これと並行して、6月5日川崎デモの告訴準備が進められている。先日、瀬戸弘幸との会談でこの件について連携することとなった。余命は不偏不党、現在日本再生プロジェクトで共闘している大和会は政治団体ではないので限界がある。本来、市長に関する件は市に対しての行政訴訟、裁判官については国に対して弾劾なり、国家賠償ということになるが、既報の通り、川崎デモ関係の事案はあきらかなでっち上げ犯罪であることから連携することになったものだ。
 横浜地裁の決定理由である「蓋然性が云々」は法曹関係者が明らかな憲法違反と指摘する異常なもので、今後、共謀犯罪として告発、告訴ということになる。

 ところで沖縄那覇地検への告発状すべてが、未だに返戻されてこない。よって第五次告発では以下の件を追加告発ということになる。もう二ヶ月になるが、これだけの罪状での集団告発が懐にあると地検もやりやすいだろう。

1 翁長知事告発状
52 沖縄タイムス偏向報道告発状
60 琉球新報偏向報道告発状
87 山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明

告発の罪名
刑法
第81条 (外患誘致)
第82条 (外患援助)
第87条 (未遂罪)
第88条 (予備及び陰謀)
第77条 (内乱罪)
第78条 (予備及び陰謀)
第79条 (内乱等幇助)
第106条 (騒乱の罪)

【日韓】森本釜山総領事、異例の交代劇 事実上の更迭…慰安婦像問題で官邸批判「酔って覚えていない」
1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2017/06/02(金) 22:54:33.68 ID:CAP_USER.net
 安倍晋三政権が、慰安婦問題の「日韓合意」を順守する決然とした姿勢を示した。外務省は1日付で、森本康敬釜山総領事の後任に、道上尚史ドバイ総領事を充てる人事を発表したのだ。森本氏は今年1月、韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことへの対抗措置として一時帰国した際、政府方針に異を唱えたとされる。事実上の更迭といえそうだ。森本氏は昨年5月に着任したばかりで、約1年での交代は異例。外務省は1日付で森本氏に帰国命令を出した。
 日本政府は昨年12月、釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことを受け、長嶺安政駐韓大使と森本氏を一時帰国させた。これは、日韓合意の交渉過程で、安倍首相が、当時の朴槿惠(パク・クネ)大統領に対し、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の撤去を強く求めたうえで、「韓国内外の新たな慰安婦像設置も、明確な合意違反です」と伝えていたためだ。
 早期帰任を模索した外務省に対し、官邸は長嶺、森本両氏の「無期限待機」を指示した。
 森本氏は帰国後、知人との会食の席で、自身の帰国を決めた官邸の判断を批判したとされ、この話は官邸関係者の耳にも入った。森本氏は周辺に「酔って覚えていない」と話したとされるが、官邸は「一枚岩で韓国と対峙(たいじ)する」との方針を示しており、「韓国側に誤ったシグナルを送りかねない」と問題視していた。
 その直後、金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮が、「6回目の核実験」や「ICBM(大陸間弾道ミサイル)発射」など、米国が設定した「レッドライン」を超える可能性が急浮上した。
 ドナルド・トランプ大統領が「斬首作戦」「限定空爆」に踏み切るとの観測も出てきたため、今年4月、「邦人保護」を優先させて、長嶺、森本両氏を帰任させていた。
 日韓合意は「最終的かつ不可逆的な解決」を確認したもので、慰安婦像撤去は韓国の義務だ。今回の更迭は、「極左・従北・反日」とされる文在寅(ムン・ジェイン)新政権に対し、日本の断固たる姿勢を示す意味もありそうだ。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n1.htm
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n2.htm
引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1496411673/

.....安倍総理は政権奪還後、常に「日本を取り戻す」作戦はまとめて大掃除を目指してきた。その粗大ゴミの在日や反日勢力を分別して処理する段取りが奇跡的に当初のシナリオ通り理進んで、反安倍勢力が発狂しているのはご承知の通りである。
 この件も官邸の主導であるならば、このあとの共謀罪の成立と、今般始まった第五次告発の処理も問題なく進むだろう。

 憲法違反生活保護支給事案についての全国知事告発の件は史上初の地検実態調査となったが、既報の通り悲惨なものだった。直接告発の関係では唖然とする事態が頻発して組織の規律どころかもう体をなしていない。よって今回は直告はせず、すべて郵送である。
 第三次告発までは委任状第四次告発は個人の告発であるが基本な内容は同じである。すべて問答無用の門前払いとなっているが、そもそも検察という組織に対外存立法である外患罪適用の可否を判断する資格はない。プラス、告発人への告発事案の100%疎明、証明の要求は本来の職務、職責の放棄である。

『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』

 これはいわゆるヘイト法で、6月5日川崎デモは、最初の本邦外出身者という前提が完全に無視され、共産党糾弾デモがヘイトデモにすりかえられた共謀犯罪であるが、この関係資料は先日ブログにアップしておいた。またカウンターデモ参加者は民進党有田、社民党福島を初め、野間しばき隊、辛のりこえネットという反日勢力の勢揃いであったが、これも外患罪事案として告発されている。今後、当事者が刑事、民事訴訟をおこす予定である。

 再三記述しているように、告発状には証拠書類が添付されている。TBSのような事案はDVDや写真資料、伏見関連では反社会グループのネット犯罪として告発状には約400ページにも及ぶ証拠を添付しているのである。

 今回、一部地検で文言や公印の使用で変化があったものの、安倍政権の法的解釈と判断とは違い地検は外患罪が適用条件下にあるというはっきりとした対応を示していない。本来、重大な国益問題として除外されている外患罪関連の処理判断を中途半端に初期対応したものだから収拾できなくなっているのだろうが、少なくとも現状では越権であろうがなかろうが、口を出した以上、外患罪の適用が「可」「不可」は明確にする責任がある。
 このような諸般の事情に鑑み、第五次告発と並行して法的手段は進めていく。地検の対応により、検察審査会の道は閉ざされているので、そういう場合の保険として存在している検察官適格審査会への申し立てということになるが、このメンバーがまたある意味で凄い。外患罪で告発されている御仁が二人もいる。またヘイト法で活躍?した国会議員西田もメンバーだ。予備ではなんと若狭もいる。
 他のメンバーには失礼だが、ここでの焦点は西田昌司の動きで、ヘイト法の事後処理がなっていない。正直な話だが、余命周辺に支持、擁護するもの皆無であり、日本への積年の功がすべて消滅している状況である。あてにはしていないが期待はしている。西田君、ここは正念場だぜ。

 ところで検察官適格審査会の関連で少しばかり....。
 先般、読者「四季の移ろい氏」から返戻文書の見事な分析をいただいた。個人的な読者同士の論争の懸念が多少でていて一時アップを止めているのだが、大きな理由は、これをきっかけとした検察に対する他の読者の反応にあった。
 当該記事を読めばわかるが、分析は意図的なものではなく、きわめて事務的である。検察にけんかを売っているものではない。どちらかのいえば擁護的である。テーマが検察の対応ということで擁護否定、可否等、賛否両論を期待していたのだが、案に相違して投稿されてくるのは一読、批判的なのだが、結論は検察擁護というワンパターン。それも新規投稿読者、A4で20枚~30枚と長文、内容からして検察関係者であることが明らかで、部分的には貴重な資料価値の高いものが含まれているのだが、部分コピペはさすがにまずいだろうということでアップを止めている。

 第三次告発までの東京地検と横浜地検の処理についての対応は決定していたのだが、第四次告発における全国地検の足並みの乱れは異常なもので、告発時期が3月~4月の人事異動により責任の所在が曖昧になる恐れや公印の扱い、返戻文書の理由や表記、また直告の関係について各地検の対応が千差万別であることから開始時期は検討中である。
 前代未聞の対応がつづいているが、敵さんの必死のブロックが次の手を生み出して、まさにブーメラン。いまだに信号機は連動で青である。

 8日、外患罪適用下における紛争当事国である南北朝鮮人に対する朝鮮人学校補助金支給問題で告発されている日弁連幹部の懲戒請求処理が終わり、発送を開始した。ただ、懲戒請求書の日付の記入に予想外の時間がかかり、昨日は5000通しか処理できなかった。3万通ばかりあるが順次発送していく。この件は「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とか「糠に釘」というご意見もあるが、まあ、ここは粛々と手順通りに進めていきたい。我慢も戦いの1手段である。
 懲戒制度そのものに、仲間のかばい合い、外部へのガス抜きの意図があり、いわゆる世間一般の常識や犯罪についての基準は通用せず、彼らのルールで恣意的に運用されている。
 弁護士会に所属する弁護士の犯罪については扱えないという立場だが、<その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったとき>の判断は誰がどのような基準でするのだろう。すでに自浄能力は失っていると思っているがお手並み拝見である。

懲戒制度(日弁連HPから)

懲戒制度の概要

 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。

 弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。

戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)

2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)

 弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。
弁護士法(PDF形式156KB)

 なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。

弁護士会への懲戒請求の手続

 弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。

 懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
 なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。

 弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

 綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。
 懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(※処分が不当に軽いと思うときは 日弁連への異議申出の手続へ)
 懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

日弁連への異議申出の手続

※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。 弁護士会への懲戒請求の手続へ

 懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。
 異議の申出の方法については、以下をご参照ください。

弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について

懲戒の処分が不当に軽いと思うとき

懲戒請求事案に関する異議申出の方法について相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)

異議の申出があると、弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。 aへ

弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。 bへ

a.
 日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。
 日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。
 異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます(同法64の3.1項)。
 綱紀審査の申出の方法については、綱紀審査の申出の方法について をご参照ください。
 日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。
 綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3.2項)。

b.
 日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。
 日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。
 異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。

懲戒委員会等の構成

 弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。

懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会
その他

 日弁連は、弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています。

 懲戒処分に関する統計についてはこちらをご参照ください。
統計ページ

 また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。
 詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。
懲戒処分歴の開示に関する規程(PDF形式17KB)

 なお、日弁連では、1998(平成10)年4月から、全会員に対して定期的に倫理研修を受けることを義務づけています。

(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
なし

2017年6月8日木曜日

開戦シグナルに関する一考察、米中戦の例


※時間の都合により、申し訳ないですが簡潔に書くことにします。



開戦シグナルの一例

決断次第で開戦可能なタイミングができる
…軍事の兵員招集・移動、兵器招集・移動
…国際政治案件の受け入れ可否判断

・複数国家の動きがあるタイミングで重なる
…中国、北朝鮮、ロシア、米国など

・複数ソースの異なる情報があるタイミングで重なる
…余命さん情報、じゃあのさん情報、報道情報など



参考記事

【警戒情報】 狂人NHK、敵国・北朝鮮の暗号数字を夜7時全国ニュースで報道 2016.7.20
【警戒情報】 余命さん「今週末から花火大会だよ」(ニュース追加2016.7.19~25)
【警戒情報】 じゃあのさん「12日、世界情勢が動くぞ」(ニュース追加2016.7.11~18)
日米中露韓朝、南シナ海、東シナ海、朝鮮半島、北方領土情勢(2016.7上旬)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

開戦危惧の実例、2016.7

・南シナ海問題、国際仲裁裁判所の裁定を巡って

【警戒情報】 狂人NHK、敵国・北朝鮮の暗号数字を夜7時全国ニュースで報道 2016.7.20



以下、引用文

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目次

1.結論
2.できる備えを
3.坂東忠信さん情報
4.じゃあのさん情報
5.報道情報 (2016.7.19付~)
6.報道情報 (~2016.7.18付、抜粋)



1.結論

 余命さんの言葉、じゃあのさんの言葉を踏まえると、中共が南シナ海で開戦する(攻撃開始する)とすれば、今週末(7/22(金)夜~24(日))の可能性が高いと思います。
 中共が緒戦でどう出てくるのかは不明です。自分より弱い比相手に小競り合いを仕掛けるのか。この場合、比がある程度、やられた段階で、米比相互防衛条約で米国が参戦する可能性が高くなります。或いは、緒戦で大打撃を与えるために、米軍艦隊、米軍基地相手にミサイル飽和攻撃でくるのか、先制核攻撃(戦術核、つまり、小型の核兵器)でくるのか。いずれにせよ、米国が参戦した場合、日本は自衛隊が後方支援することになるでしょう。
 開戦の決断は中共次第です。余命さん情報によれば、現実主義の中共は対日米開戦しても勝ち目がないと悟っているようですから、開戦を諦める可能性もあります。
 開戦を諦めた場合、南シナ海から少なくとも一部は撤退せざるを得なくなるでしょう。その場合、軍内部の統制は取れるのか、国民の反発を抑え込めるのか。中国国内はいずれ内戦に至る可能性があります。坂東忠信さん情報では、「中国では反体制派のテロによるダム破壊に備えて、すでに解放軍がダム周辺に部隊配備している」とのこと。中共は内戦にも備えているようです。
 中共にとっては進むも地獄、退くも地獄。
 いずれにせよ、日本人としては開戦を前提に備えておくことが一番、大事だと思います。



中国を中心とした動き
考察
19202122232425
中国、南シナ海軍事演習
(7/5~11)
中共艦隊召集       
中国海軍、予備役招集
(7/10~22)
中共人員召集       
国際仲裁裁、南シナ海問題裁定
(7/12)
国際法の解釈決定       
中国、仲裁裁の裁定拒否
(7/12)
中共方針発表       
中国、南シナ海で比漁船追出し
(7/14)
中共方針堅持       
ASEM首脳会合
(7/15~16)
アジア欧州の首脳間で
中共悪玉の合意形成
中共は巻き返しならず
       
米海軍制服組トップ、中国訪問
(7/17~20)
軍事当局間の最終交渉か?       
中国、南シナ海軍事演習
(7/19~21)
予備役含む最終訓練か?
訓練理由の海域封鎖で
配置含む作戦機密保持か?
       
米中外相会談
(7/21~ASEAN外相会合にて)
事実上の最後通牒か?     
中国、開戦決断?
(7/21以降?)
決断するなら予備役招集中?   
中国海軍、予備役続投?
(7/22~?)
開戦決断なら予備役続投?   
中国、攻撃開始?
(7/22以降?)
攻撃開始なら行政機関が
手薄な金曜夜~日曜?
   



※北朝鮮、朝鮮総連の動き (2016.7.20、02:30追記。以後、重要情報を随時追記)

 中国の動きと北朝鮮本国、および、日本国内の朝鮮総連の動きが連動しているようにも見えます。中国が開戦した場合、戦況を見ながら北朝鮮も動く可能性を捨てきれません。
 北朝鮮本国が動けば、日本国内の北朝鮮系在日朝鮮人、帰化人も動く可能性があります。例えば、本国の戦費調達のために在日韓国人、韓国系帰化人の資産確保などが考えられます。民族性を考えれば、資産確保のために人は処分する可能性があります。
 また、北朝鮮系が動けば、それに対応するために在日韓国人、韓国系帰化人も動く可能性があります。上記の例では、北朝鮮系からの資産防衛、人の防衛、逃亡などが考えられます。逃亡先では略奪、窃盗、それに伴う傷害、殺人、放火等、何でもありになる可能性があります。
 脅かすつもりはありませんが、第二次世界大戦後の歴史を振り返っただけでも、何でもありになる可能性は否定できません。国内の南北在日朝鮮人、南北朝鮮系帰化人の動きにも注意が必要だと思います。

2016.6.20、朝鮮総連、反対勢力へ総攻撃・総決死戦で臨む聖戦を傘下団体に指示
2016.6.22、北朝鮮本国、中距離弾道ミサイル・ムスダン2発発射(1発は大気圏再突入に成功)
2016.6.24、北朝鮮本国、国営ラジオ・平壌放送で国外の「探査隊員」(工作員)に暗号放送
2016.6.29、北朝鮮本国、金正恩、新設の国務委員長に就任
2016.7.12、国際仲裁裁判所、南シナ海問題裁定
2016.7.13、米韓、韓国南部・星州にTHAAD配備決定と発表(運用は2017年末から)
2016.7.13、中国、仲裁裁の裁定拒否(中共、方針発表)
2016.7.14、中国、南シナ海で比漁船追出し(中共、方針堅持)
2016.7.15、北朝鮮本国、国営ラジオ・平壌放送で国外の「探査隊員」(工作員)に暗号放送
2016.7.18、在韓米軍、主力部隊の南方後退完了(軍事境界線付近・東豆川→ソウル南方・平沢)
2016.7.19、北朝鮮本国、弾道ミサイル3発発射(短距離スカッド2発、中距離ノドン1発)
2016.7.20、NHK、北朝鮮本国の暗号放送を「暗号情報入り」で報道

信濃注: (2016.7.20、20:00追記)
 NHKが敵国・北朝鮮の暗号放送を夜7時の全国ニュースで報道。暗号部分の数字も報道。これで日本国内の北朝鮮工作員に暗号情報が知れ渡った可能性が高い。
 暗号情報は金庫の鍵と鍵穴の関係だと考えられる。工作員がインターネットを含む別口で、予めテキスト情報など、つまり、鍵穴付の金庫を受領。今回、暗号部分の数字、つまり、鍵情報を受領したことで、テキスト情報から必要な部分を取り出せるようになるだろう。
 予め受領しているテキスト情報としては、単純なパスワード付文書(鍵情報がパスワード)、数字の羅列(鍵情報で演算し必要な部分を取り出すなど)、指令文一覧書(鍵情報で指令No.を指定)などの他、これらを組み合わせた方式なども考えられる。
 北朝鮮が対日戦を仕掛けてきた場合、NHKはもろに外患罪だろう。日本人は朝鮮人の動きに注意が必要。北朝鮮系か韓国系か、誰が北朝鮮工作員かなんて見分けがつかない。
(信濃注、以上)

(報道記事の引用文削除、2016.7.20、20:00)

wikipedia-北朝鮮・国務委員会 >> 概要
 2016年6月29日に開催された第13期最高人民会議第4回会議で憲法が改正され、それまでの国防委員会に代わって新設された。国防委員会は第2代最高指導者・金正日の執権時代に掲げられた先軍政治の思想の基に重要視された「最高国防指導機関」だったが、新たに設置された国務委員会は改正憲法により「最高政策指導機関」と規定され、軍事に加えて外交、経済などの国家全体に責任を持つ機関として位置づけられた[2][1][3]。
 これにより、初代最高指導者・金日成の執権時代に「国家主権の最高指導機関」とされていた中央人民委員会[4]を頂点とする政治体制に近くなったものと分析されている。また、国防委員会の構成員は主に朝鮮人民軍の軍人(制服組)で占められていたが、新設された国務委員会では軍人よりも朝鮮労働党の党人が重用されている[2][1][3]。
(引用以上)

(北朝鮮、朝鮮総連の動き、以上)





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
なし

2017年6月7日水曜日

T.K.さんへ 真太郎氏との経緯、簡易まとめ


T.K.さんへ

 約束していた真太郎氏との経緯のまとめ、遅れに遅れてしまい申し訳ありません。いろいろ考えたのですが、あまり注目を与えてもいけないと思いますので簡潔にまとめました。もっと本格的にやるつもりで先延ばしにしていたのですが、大したことをしなくて申し訳ないです。(だったら早くやれよって突っ込まれてもしょうがないです。)
 資料としてお使いいただければ幸いです。


※引用コメント削除、2017.6.8



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目次

1.拙ブログ、真太郎・真カミカゼ・伏見・ホラミ、関連記事一覧
2.自称「真太郎」氏と真カミカゼとのやりとり魚拓



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.拙ブログ、真太郎・真カミカゼ・伏見・ホラミ、関連記事一覧


伏見あきまさと真太郎のコラボ、二人は外患罪だろう 2016.7.11

参考資料集、真カミカゼ一派、伏見一派、ホラミ、他 2016.6.26

※↑全体像の考察があります。

仕切り直しの上、再度、出撃いたします 2016.6.23

・「真・土無 2016年3月27日 冷静に何をすべきか」コメント欄
2016.6.23付真太郎氏コメント
ournamekamikazeのブログ、2016-03-27 09:30:55
ttp://ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html
魚拓、2016.6.24付
http://archive.is/Y0SWn
http://megalodon.jp/2016-0624-0159-22/ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html
http://web.archive.org/web/20160623165935/http://ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html

※↑自称「真太郎」氏と真カミカゼとのつながりを示すやりとり

真太郎氏!あんた自分が神だと思ってるんだな 2016.6.22
余命さん、あなたは自分のしてることが分かっているのか? →発言撤回 2016.6.22
真太郎氏!余命ブログに貴殿の投稿の今後一切の削除依頼を出した 2016.6.19
真太郎氏!裁判官は判決が気に入らないという理由で刑事告発できないよ 2016.6.17

伏見あきまさ、今度は脅迫!だまれ犯罪ブログ!殺人教唆だけでは足りないのか! 2016.6.16

真太郎さん特集、その4(2016.6)、おまえは許さん! 2016.6.14
真太郎さん特集、その3(2016.6)、ご判断は読者さん各位で 2016.6.12
真太郎さん特集、その2(2016.1~2016.5)、ご判断は読者さん各位で 2016.5.20
真太郎さん特集(2016.5)、ご判断は読者さん各位で 2016.5.18

信濃に殺害予告きた!同志の皆様、万が一の時には後を頼みます 2016.4.27

・「真・土無 2016年3月27日 冷静に何をすべきか」コメント欄
2016.3.27付真太郎氏コメント
ournamekamikazeのブログ、2016-03-27 09:30:55
ttp://ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html
魚拓、2016.6.24付
http://archive.is/Y0SWn
http://megalodon.jp/2016-0624-0159-22/ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html
http://web.archive.org/web/20160623165935/http://ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html

※↑自称「真太郎」氏と真カミカゼとのつながりを示すやりとり

【注意喚起】 真・土無(真・カミカゼブログ)、偽計業務妨害の教唆の発信あり 2016.3.23
【注意喚起】 伏見あきまさ、脅迫教唆とも受け取れる発信あり 2016.3.22

真・土無様(真・カミカゼブログ)「ハードランディングのシナリオ」は危うい文書、その2 2016.3.20
真・土無様(真・カミカゼブログ)「ハードランディングのシナリオ」は危うい文書 2016.3.18

【緊急拡散】 不逞鮮人に注意! 余命さん・豆腐おかかさんに殺人教唆あり 2016.3.12
余命翁・豆腐おかか様に殺人教唆とサイバー攻撃呼び掛け、サイバー攻撃の方は対処法ありませんか? 2016.3.12

【拡散希望】 真・カミカゼ様主催「ハードランディングのシナリオを考える」は危険行為 2016.3.10
【信濃雑感】 真・カミカゼ様のご指摘に対する当ブログの回答 2016.3.9




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.自称「真太郎」氏と真カミカゼとのやりとり魚拓


「真・土無 2016年3月27日 冷静に何をすべきか」コメント欄
2016.3.27付真太郎氏コメント、2016.6.23付真太郎氏コメント
ournamekamikazeのブログ、2016-03-27 09:30:55
ttp://ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html

魚拓、2016.6.24付
http://archive.is/Y0SWn
http://megalodon.jp/2016-0624-0159-22/ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html
http://web.archive.org/web/20160623165935/http://ameblo.jp/ournamekamikaze/entry-12143619366.html

※↑自称「真太郎」氏と真カミカゼとのつながりを示すやりとり



コメントNo.4

毛虫駆除
真・土無さんは余命一味に抹殺されたとの真偽不明の情報がありますが、ここのコメント欄が生きているようであればコメントさせてください。

信濃太郎という、石頭でカッカ、カッカと好戦的なエセ保守と余命の分断に成功しました。そもそも、余命の寄付、おかしいですよ。桜井さんの選挙の供託金になるのでしょうか?供託金300万円は没収されて裁判支援資金がなくなるんでしょうね。実に爆笑モノです。お金払って騙された人は今更自分の過ちを認めることができず、今まで異常に余命マンセーを続けるのでしょうね。

信濃太郎(笑)が私と一緒に余命潰しに勤しむのを楽しみにしています。真・土無さんの命がけの働きは無駄にはしません。

真太郎
2016-06-23 10:14:56


コメントNo.3

何があったんですか?
ここ数日、更新がありませんけど、何かあったのでしょうか?投稿担当の身に何があったようにしか思えません。警察に逮捕されたのでしょうか?それとも、余命プロジェクトの人に二足のわらじがばれて、始末されたのでしょうか?はるみさんも音沙汰無いので、チームごと消されたのではと不安になっています。もしよければ、コメント欄で構いませんので生存報告だけでもお願いします。

低速冷房
2016-03-30 14:59:36



コメントNo.2

Re:余命ブログのコメントについて
>真太郎さん
分析ありがとうございます。
個人的には、かなり的を得た内容だと思います。

余命ブログの535にて、「今月初めから急に新しい読者がふえてきた。注意してみていると内容に両極端なものがある。特徴として長文で、余命の方針に賛成の論調の中に、極端な表現をはめこんでいる。」と余命爺が言ってます。これらの極端な書き込みを行っているのが、余命を意図して攻撃している者か、それとも、もともと余命の熱心な読者で今までコメントを書いていなかったものの、現在の状況が許せなくなって怒って過激な書き込みを始めた者か。両方いるでしょうが、実は後者がかなり多いと踏んでいます。
意識してなりすましていないにもかかわらず余命爺になりすまし認定されて「訴える」とか言われたら、ただでさえ頭がカッカしているわけですし「裏切られた!」と暴れるのは明らかです。余命プロジェクトが先にハードランディングになってしまう、そう危惧しています。
私が余命爺の立場でしたら、過激派を遠慮無くパージして穏健路線に戻りたいところですが、本の売上が確実に落ちるのが問題です。良心を取るか、お金を取るかのどちらかです。

ournamekamikaze
2016-03-27 18:27:38



コメントNo.1

余命ブログのコメントについて
はじめました。
真・土無様をリスペクトしている真・太郎、略して真太郎です。

最近、余命さんのブログで掲載されているコメントが減っています。私なりの考察について、真・土無様のご意見を伺いたいです。

一連のなりすまし騒動が始まってから、記事あたりの掲載コメント数が少なくなっています。個人的にお気に入りでした、夜霧さんのような面白い方も消えています。一方、掲載許可のでたコメントの多くが、本文に採用されています。そして、これらのコメントを書いている人の名前は、大和心さんや豆腐おかかさんのところで見かけるものばかりです。同じようなメンバーで3ブログのコメント欄を回しているように見えます。

多くの穏健派の方が、過激化する余命についていけなくなって、脱落していっているのでは、と感じます。また、過激な人が一人あたりのコメント数を増やし、それら全てが過激なコメントのように感じます。余命のコメントも「本の複数冊購入は当然!人にばらまくのは義務!」というものばかり。普通の人は、正直言って、引きます。

これが工作員の作戦だとしたら、大成功ではないのでしょうか。余命2冊めの売上部数、1冊めに比べてかなり少なくなっていて、青林堂から部数を聞かされた余命がぶちきれている感じがします。

余命の読者のサイレントマジョリティだった穏健派が脱落していった以上、余命は尻すぼみでしょうね。

真太郎
2016-03-27 16:36:25



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
なし

2017年6月6日火曜日

外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿)


 余命ブログで外患罪適用に関する政府見解が紹介されました。当ブログでは過去に二度ほど紹介させていただきましたが、時間が経過して新規の余命読者さんも増えたことかと思いますので、再度、紹介させていただきます。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下、外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11 より全文転載



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

余命ブログ、2016年10月10日記事「1172 余命の「実は……」」
(前略)
 今回は韓国の動き、国籍法問題、外患罪適用についての政府見解をアップした。
 メディアはスルーしているので外患罪適用に関する政府見解と答弁には驚かれる方が多いと思う。何しろ妄言、妄想余命ブログの解釈そのままだからだ。しかし、余命としては事実を記述しているだけで何の不思議もない。もう4年も前に国会で審議されているのだ。
 余命の外患罪適用解釈に異論を唱える輩にはショックだろう。読めば自明。現状はすでに外患罪適用対象者があふれていることがわかる。
(中略)
外患罪関連(参考)  第183回国会  衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日
(中略、詳細は添付資料を参照)
 過去ログ、外患罪スタンバイでも述べているが、安倍総理は一括処理を目指している。仕掛けは民間で、最終処理も民間でというのが理想であるが、沖縄は少々きな臭くなっている。しかし、流れを見ているともう終わりという感じだな。結果が出るまであと少し。油断せずに頑張ろう!
(引用以上)



余命さん、指揮官先頭宣言、出船精神でサポート
高天原 正 2016年10月11日 1:31
https://m.youtube.com/watch?v=OknhW3_fieg (信濃注:詳細は添付資料を参照)
余命ブログ1172余命の「実は……」の 外患罪関連(参考) 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日 の動画『辻元清美が国会で外患罪の質疑中に消える!日本国に対しての外国の武力行使について議論!面白い国会中継』のyoutubeのURLです。
反日日本人を除く全日本人必見の憂国の志士達の本来あるべき姿の素晴らしい国会審議なのですが、2016年10月11日午前1時28分現在なんと再生回数909回、なんでやねん!という事でご拡散いただけると嬉しいです!

高天原 正 2016年10月11日 1:57
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000418320130529015.htm
第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
余命ブログ1172でこれが取り上げられたのが嬉しくてつい貼っちゃいます☆
だいたい初めから8分の5くらい行ったところから例のアレが始まります。先ほど自分が投稿致しました動画と合わせてご賞味ください☆ ワーイそろそろだー!\(⌒▽⌒)/
(引用以上)





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

資料一覧

外患罪関連、国会質問

外患罪について質疑中、辻元清美氏が途中で退席する件
https://www.youtube.com/watch?v=8qMwLLsPJSE
NIPPON CHANNEL03 様、2014/03/30 に公開
国会 H25.05.29 衆議院法務委員会 西田譲(日本維新の会)
(引用以上)

第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
衆議院ホームページ

wikipedia-刑法(日本) >> 主な改正
昭和22年(1947年)改正(昭和22年10月26日法律第124号)



外患罪関連、青山繁晴氏発言 (参議院議員になる前)

「鳩山元首相は外患誘致罪で逮捕できる」 青山繁晴
https://www.youtube.com/watch?v=KN-O-vh9B4w
m taka 様、2013/06/28 に公開
ニッポン放送 ザ・ボイスより。中国・北京で開かれたフォーラムで、鳩山元首相が「尖閣は日本が盗んだと思われても仕方がない」と発言。外患誘致罪、外患援助罪での逮捕は可能。
(引用以上)

鳩山に外患誘致罪を適用せよ
https://www.youtube.com/watch?v=H2D6cKfBS0M
0verhand 様、2013/06/26 に公開
信濃注:
FNNスーパーニュースアンカー(関西テレビ)での発言。鳩山氏関連は02:30~。
(以上)

事実誤認と勉強不足の鳩山発言に非難相次ぐ
産経ニュース、2013.6.28 22:44更新
(前略) 鳩山氏は今月24日に香港のフェニックステレビのインタビューに応じ、日本が降伏に当たって受諾したポツダム宣言(1945年)に「台湾及澎湖島のごとき日本国が清国人より略取したる一切の地域を返還」するとしたカイロ宣言(43年)の履行が盛り込まれているとして、「(尖閣は)中国側から見れば盗んだと思われても仕方がない」と主張した。 (後略)
(引用以上)



余命ブログ、および、当ブログ記事 (リンクのみ)

外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14

(初回出稿分よりリンク追加)
外患罪告発、現状報告2016.9.27
外患罪告発、委任状の是非に関する私見 2016.9.18
外患罪告発、委任状での止め印の効力と使い方 2016.9.14
外患罪告発、委任状ダウンロード先、委任状記載・送付の注意事項 2016.9.12
余命本第四弾、外患誘致罪、本日9.10発売! 2016.9.10
(リンク追加、以上)
外患罪告発、余命さんより共同代表の募集あり 2016.9.3

余命、外患罪告発候補リスト 2016.5.24
余命ブログ、2016年8月31日記事「1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認」
…外患罪告発関連を含む前後の記事はこちら
余命さんコメント集、2016年9月上旬
余命さんコメント集、2016年8月下旬

外患罪(反日売国奴日本人への対処)
外患罪と戦時国内法
wikipedia-外患罪

日本再生計画(計画の概要)
敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)





以下、資料集

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

外患罪関連、国会質問

外患罪について質疑中、辻元清美氏が途中で退席する件
https://www.youtube.com/watch?v=8qMwLLsPJSE
NIPPON CHANNEL03 様、2014/03/30 に公開
国会 H25.05.29 衆議院法務委員会 西田譲(日本維新の会)
(引用以上)



第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
衆議院ホームページ
(前略)
○石田委員長 次に、西田譲君。

○西田委員 維新の会の西田譲です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 さて、きょうは、余りなじみがない法律でございます。なじみがあってはよくないのでございますけれども、刑法外患罪についてお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。
 外患罪、今、八十一条の外患誘致、そして八十二条が外患援助、八十七条が未遂で、八十八条が予備、陰謀という四条から成るわけでございますけれども、まずはこの八十一条についてでございます。
 外国と通謀して武力行使をさせた者というふうにあるわけでございますけれども、この要件について、まず刑事局長にお伺いをさせていただきたいと思います。

○稲田政府参考人 刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。

○西田委員 ありがとうございます。
 敵対行為をさせるというふうに今御答弁をいただきました。これは大事なところかなと思っておりまして、条文上は武力行使をさせたということになるわけでございますけれども、当然これは、させるという現在形でなければならないというふうに思うわけでございます。
 と申しますのも、この八十一条の趣旨というのは、敵性国家からの侵略や占領を未然に防ぐという趣旨でなければならないわけでございまして、武力行使をさせた、つまり、武力行使が起こった後ということでは遅いわけでございます。
 例えば尖閣にしても、侵攻、占領された後では既に時遅しということになるわけでございますし、歴史を振り返れば、例えば一九四五年に旧ソ連が満州に侵攻するわけでございます。その際に、例えば我が国側に旧ソ連と通謀しておった者がいたかどうか、捜査をしようにも、もう主権がなくなっているわけでございまして、刑法を適用しようにも適用できない状況になるわけでございます。
 ですので、この武力行使をさせたというのは、させるというふうに解釈をするということでいいわけでございますけれども、むしろ武力行使をさせたは、させるというふうに改正してもいいというふうに思うわけでございますが、大臣、いかがでしょうか。

○稲田政府参考人 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
 今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。

〔委員長退席、土屋(正)委員長代理着席〕

○西田委員 ありがとうございます。
 これは国連憲章の自衛権の明記、たしか国連憲章五十一条でございましたか、これも、侵略が発生した時点ではなく、侵略の発生する時点で自衛権は発生するというふうに明記されているわけでございますから、武力行使の発生、武力行使をさせたという過去形の解釈ではなくて、させるという解釈での適用を考えるべきだというふうに申し添えたいと思います。
 きょうも、前回、前々回に引き続き、情報国防という観点から実はこの外患罪を取り上げさせていただいているわけでございます。これまでも、諜報の必要性、対外諜報機関の必要性、そして防諜体制の構築ということについては、もう盲腸組織となってしまった公安審査委員会、これで形骸化している破防法の復権という委員会での質問もさせていただきました。あるいは、これは防諜というのは主権国家において情報国防のかなめでございますから、法整備そして体制づくりが急務であるということも指摘をさせていただいております。
 例えば軍事機密の保護法であったり、外交機密の保護法、もしくはそれ以外の国家機密の保護法、あるいはハイテク技術等の不正な流出を防止するための施策であったり、さまざまな法整備、こういう法整備を行って体制をつくっていくこと、これが防諜体制の構築ということでございます
 今国会では、例えば自衛隊法の改正が審議をされておりますけれども、これはもう邦人保護についての職務の拡大でございますね。あわせて予算では、もう衆議院を通しましたが、防衛予算は久方ぶりに前年度アップでございます。この軍事国防については、まさに安倍政権になってから非常に強化されているわけでございますが、国防というのは、何度も申しますように、軍事国防と情報国防の両輪がかみ合わなければならないわけでございます。
 これまで情報国防について、諜報機関もしくは防諜等についてやってまいりましたけれども、もう一つの観点、これは、敵性国家からのいわゆる積極工作もしくは謀略に対してどう対処するかということが非常に大事になってくるわけでございます。その点について、きょうは実は外患罪ということを質問させていただいているわけでございます。
 まさしく平時における戦いという中にあって、まず第一に、情報戦なわけでございます。我が国に侵略を準備しているような国にしてみますれば、被侵略国に対して、これは必ず脅威があるにもかかわらず脅威がないというような偽った情報、にせの情報を宣伝、プロパガンダしてくるわけでございます。そして、我が国の防衛意識を弛緩させるというやり方をとるわけでございますけれども、これはもう孫子のころから変わらないやり方でございます。ですからこそ、平時の国防、情報国防といったときに、脅威があることをきちんと脅威があると認識して対処していかなければならないわけでございます。
 つまりは、我が国においてそういう情報工作をするような諜報員、あるいは機密を持っていくような、盗んでしまうような諜報員、そういった者をきちんと取り締まらなければならないわけですし、あわせて、そこに協力する日本人、そういうけしからぬ日本人がいるようであれば、厳罰に処すような体制をとっていかなければならないわけでございます。
 そういった中で、きょうは外患罪というものについて聞いているわけでございますが、これは今四条でございますけれども、旧刑法だと八十一条から八十九条までの九条の構成になっていたわけでございますが、戦後、刑法改正で大幅に削除、改正されているわけでございます。この旧刑法の削除、そして改正の経緯並びに背景等につきまして、きょうは余り時間もありませんので、簡単にお知らせいただければと思います。

○稲田政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、昭和二十二年の改正以前には、刑法には八十三条から八十六条までと、及び八十九条という条文がございました。これらは我が国と外国との戦争を前提とする、いわゆる通謀利敵罪として規定されたものなどでございましたが、これにつきましては昭和二十二年の刑法の一部改正により削除されたところでございます。
 その趣旨でございますが、これはもう何分にも六十年以上前のことでございますので、当時の政府委員による提案理由説明によるわけでございますが、その提案理由説明を読みますと、戦争の放棄に関するものとして、戦争状態の発生並びに軍備の存在を前提とする現行の外患罪の規定を改め、外国よりの武力侵略に関する規定としたというものであったということでございます。

○西田委員 ありがとうございます。
 私も、当時の議事録を見てみました。すごいんですね、これは第一回国会なんですね。当時は司法委員会というようになっていたわけでございますけれども、衆議院でも参議院でもこの刑法外患罪について審議がなされておりまして、今局長御答弁のとおりの、政府委員からの答弁がなされているわけでございます。
 しかし、この旧刑法をきちんと見てみますと、旧刑法の八十一条というのは、これはいわゆる平時の定めであるわけですね。八十二条と八十三条、四条、これは、おっしゃったとおり、まさしく戦時の定めであるわけでございます。
 旧刑法八十五条をちょっと読み上げさせていただきますけれども、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ」というふうにあるわけでございますけれども、この旧八十五条というのは、戦時と平時、両方の定めとして旧刑法であったわけでございます。ですから、当時の政府委員の答弁しかり、今の局長の答弁しかり、戦時と平時の定めである八十五条を戦時の定めとして削除するのは余りにも乱暴ではないかというふうに思うわけです。
 結果、私からの提案でございますけれども、この旧八十五条、復活をさせて、今の八十一条と八十五条、つまり、平時の八十一条、八十五条、あわせて戦時の八十二条、八十五条ということで、この外患罪をもう一度整理し直す必要があるというふうに思うわけでございます。
 確かに、文言は現代風に直していかなければなりません。間諜といいましてもなかなかぴんとこないわけでございますから、例えば、敵性国のために機密漏えいあるいは情報工作をなし、または敵性国の諜報員あるいは情報工作員を幇助した者というような言い方で変えて、刑法旧八十五条の復活をするべきではないかと思います。
 これについては、大臣、いかがでございましょうか。

○谷垣国務大臣 国の安全の基礎をどうつくっていくかというのは、これは十分に議論しなければいけないところだと思います。
 ただ、今委員がおっしゃった昔の八十五条、文言も、極めて、確かに防諜というような言葉で今若い方が理解できるとは思いませんし、それだけではなく、現在の観点から見るとかなり言葉の限定も、つまり、何がこれに当たるのかということも明確にならない構成要件になっている面がありはしないかということを私は感じます。
 例えば、今は非常に科学技術等も発達しておりますね。今あなたがおっしゃったような軍事的な問題を考えるにも、いろいろな技術的な問題点がある。そうすると、それをどういうものとして条文を構成していったらいいのかというのは、恐らく、委員の事前にこういうことを質問するというのを拝見しましても、昔、昭和四十年代に刑法改正の議論がありましたときに、やはりこういった議論がございました。その中で相当いろいろな御議論があったように聞いておりますが、一つは、やはり刑法の条文の中で決めるにはそういった十分な検討がないと実際には使えない法律になってしまうというような観点があったのではないかと、私、昔のことですから十分記憶しておりませんが、そういう御議論があったように私は思います。
 したがいまして、この点は余り、簡単に考えるのは難しいので、慎重な議論をしていかなければいけないと思っております。

○西田委員 ありがとうございます。
 大臣、今のお話、まさしく四十年代の議論の中で、機密探知罪ということで審議会等で議論をされておったというふうに私も資料を読ませていただいておりました。おっしゃったとおり、では、何をもって機密に当たるのか、そしてそれをまたどういうふうにして取り締まっていくのかということに対して、なかなか難しいという議論がされていたことも記されております。
 しかし、やはり、大臣、戦時というのは突然戦時になるわけでは決してございませんで、戦争という状態は平和のときに芽吹くものでございます。そういったことを考えれば、今の平時にどれだけ私たち日本人が汗と知恵を振り絞って努力をすることができるかということが大事なわけでございます。法律を考えるといったときに非常に難しいというのは、これまでの議論の経過からしても十分承知をしておるわけでございますけれども、ここは、日本の情報国防体制の構築に向けて努力を惜しんではならない分野だと思います。
 時間が参りましたので、また引き続き議論をさせていただければと思います。ありがとうございました。

〔土屋(正)委員長代理退席、委員長着席〕
(引用以上)



wikipedia-刑法(日本) >> 主な改正
昭和22年(1947年)改正(昭和22年10月26日法律第124号)
日本国憲法公布に伴い、その精神に沿うようにするための改正。
・連続犯規定(旧55条)の削除
・裁判確定後の再犯による加重規定(旧58条)の削除
・執行猶予の要件の緩和と取消事由の拡張
・刑の消滅の規定(34条の2)の新設
・自国民保護主義による国外犯処罰規定の削除
・外国判決の効力規定の修正
・皇室に関する罪の削除
…大逆罪・不敬罪(旧73条〜76条)の削除
…皇宮等侵入罪(旧131条)の削除
・外国元首・使節に対する暴行・脅迫罪(旧90条、91条)の削除
・利敵行為の罪(旧83条〜86条)の削除
・外患援助罪などを戦時同盟国に対して適用すること(旧89条)の削除

・安寧秩序ニ対スル罪(旧第2編第7章ノ2)の削除
・親族による犯人蔵匿罪を不可罰から刑の裁量的免除に改める(105条)
・姦通罪(旧183条)の削除
・名誉毀損罪の法定刑の加重(230条)と真実性の証明による免責規定(230条の2)の新設
・公然わいせつ罪・わいせつ物販売等罪(174条、175条)の法定刑の加重
・暴行罪(208条)の法定刑の加重、非親告罪化
・脅迫罪(222条)の法定刑の加重
・公務員職権濫用罪(193条〜195条)の法定刑の加重
・重過失致死傷罪(211条)の新設
・親族相盗例からの「家族」の削除(244条)
(引用以上)





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

外患罪関連、青山繁晴氏発言 (参議院議員になる前)

「鳩山元首相は外患誘致罪で逮捕できる」 青山繁晴
https://www.youtube.com/watch?v=KN-O-vh9B4w
m taka 様、2013/06/28 に公開
ニッポン放送 ザ・ボイスより。中国・北京で開かれたフォーラムで、鳩山元首相が「尖閣は日本が盗んだと思われても仕方がない」と発言。外患誘致罪、外患援助罪での逮捕は可能
(引用以上)



鳩山に外患誘致罪を適用せよ
https://www.youtube.com/watch?v=H2D6cKfBS0M
0verhand 様、2013/06/26 に公開

信濃注:
FNNスーパーニュースアンカー(関西テレビ)での発言。鳩山氏関連は02:30~。
wikipedia-FNNスーパーニュースアンカー
(以上)



事実誤認と勉強不足の鳩山発言に非難相次ぐ
産経ニュース、2013.6.28 22:44更新
 鳩山由紀夫元首相の尖閣諸島(沖縄県石垣市)をめぐる発言に対し、政府からは28日、国益を著しく損なう」(岸田文雄外相)と非難の声が相次いだ。鳩山氏は「もっと勉強していただきたい」と政府側を批判するが、発言内容を検証すると、逆に鳩山氏側の事実誤認や勉強不足が浮かび上がってくる。
 中国訪問中の鳩山氏は28日、北京の人民大会堂で中国の李克強首相と会談。中国政府系シンクタンク主催の経済フォーラム出席者の一人としての面会だが、李氏が日本の政界関係者と会ったのは3月の首相就任後初めてとみられる。
 鳩山氏は今月24日に香港のフェニックステレビのインタビューに応じ、日本が降伏に当たって受諾したポツダム宣言(1945年)に「台湾及澎湖島のごとき日本国が清国人より略取したる一切の地域を返還」するとしたカイロ宣言(43年)の履行が盛り込まれているとして、「(尖閣は)中国側から見れば盗んだと思われても仕方がない」と主張した。
 尖閣の日本編入について鳩山氏は「1895年に日清戦争の末期にそっと日本のものにしてしまった」とも指摘。しかし、日本政府は85年から現地調査を行い、清国の支配が及んでいる痕跡がないと確認した上で95年に編入を閣議決定しており、清国から盗んだ事実はない。
 そもそも戦後の日本の領土を法的に確定させたのは1952年発効のサンフランシスコ講和条約であり、条約でもないカイロ宣言は「法的効果を持ち得るものではない」(外務省)というのが日本政府の立場だ。かつて首相を務めた鳩山氏だが、カイロ宣言を根拠とする論理は政府見解を大きく逸脱している。
 鳩山氏は尖閣の領有権をめぐる「棚上げ」合意が存在する根拠として、野中広務元官房長官が田中角栄元首相から「聞いた」とする伝聞を引用。裏付ける文書がないにもかかわらず「これは歴史的事実だ」と決めつけた。
 さらに、97年に日中両政府が締結した漁業協定について「お互いの漁船は自分たちで処理しましょうと取り決められた」と指摘し、2010年の中国漁船衝突事件での中国人船長逮捕を批判した。ただ、日本の外務省は、協定の対象は排他的経済水域(EEZ)のみであり、中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした領海は含まれないとしている。
(引用以上)





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
なし