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①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

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2016年8月31日水曜日

日本第一党、桜井誠氏が新党結成!(2016.8.15結成公約~8.29結成報告)


 桜井誠氏による日本第一党の結成公約(2016.8.15)から結成報告(2016.8.29)までの資料を整理しました。軽く眺めるだけでも全体の流れを理解できると思います。よろしければどうぞ。
 桜井党首、および、瀬戸氏をはじめとする党員の方々には、自民党よりも右寄りの党として頑張って欲しいと思います。桜井氏と個々の党員、個々の支持者の間では、当然、考え方に違いはあるでしょう。しかし、互いに受け入れて、補って、党としてまとまって欲しいものです。考え方に違いがあると言っても、自民党内での違いより小さいものになるかもしれませんね。



桜井誠氏、瀬戸弘幸氏、関連ブログ等

桜井誠氏、ツイッター
桜井誠氏、ブログ「Doronpaの独り言」
桜井誠氏、ツイキャス
wikipedia-桜井誠

せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』
wikipedia-瀬戸弘幸

行動する保守運動ホームページ
都政を国民の手に取り戻す会(都取会、都知事選・桜井誠候補の政治資金管理団体)
平成28年8月29に都取会日本第一党へ名称変更致しました。
日本第一党への名称変更に伴い都取会は閉鎖致します。
今後は日本第一党ホームページをご覧ください。(現在制作中)
(2016.8.30引用)
wikipedia-東京都知事選(2016)
wikipedia-在日特権を許さない市民の会(在特会)
wikipedia-行動する保守(在特会を含む各団体の概要)



関連記事

すみれの会、支援第二弾も桜井誠氏!相手はしばき隊(男組)・山口祐二郎氏 2016.8.27
都知事選、桜井誠氏、善戦 天晴! 2016.8.1
都知事選、桜井誠氏の活躍(2016.7.25~30) 2016.7.30
都知事選への関心度、全国紙4社、記事別アクセスランキング 2016.7.30
都知事選、桜井誠氏の活躍(2016.7.16~24、2回の土日含む)
都知事選、桜井誠氏の活躍(2016.7.14~15)
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すみれの会、支援第一弾は桜井誠氏!相手は有田ヨシフ・民進党参院議員 2016.6.11



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目次

1.日本第一党、結成報告(2016.8.29)
…ツイキャス(生放送、録画放送)、ツイッター、ブログ

2.新党結成公約(2016.8.15)
…東京、九段下(靖国神社周辺)



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1.日本第一党、結成報告(2016.8.29)

※ツイキャス(生放送、録画放送)、ツイッター、ブログ



桜井誠‏@Doronpa01 6:31 - 2016年8月30日
昨日新党名を発表したのみでしたがネットでは多くの反響がありました。特に都知事選の時に「小池が危ないから今回だけは桜井を支持しているが小池に一票を入れよう」と言っていた連中が、今度は「保守票が割れるのは良くないから自民党に入れよう」とネット工作を。馬鹿馬鹿しい茶番劇を何度繰り返す?



新党名は「日本第一党」 略称「日本一」
せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』様、2016年08月30日
(前略)
 ご覧のとおり私は最高顧問という役職を拝命したので謹んでこれを受け、全力でこの新しい政党を応援してまいります。党務は若い情熱を持つ若者が桜井代表の指示を仰ぎながら進めて行くので、私が関与することは殆どありません。
(※尚今後、これまでの桜井誠さん、桜井誠氏の記述は桜井誠党首か桜井誠代表と表記を改めます。)
 但し私がやるべきことは十分に自覚しているつもりです。単なる名誉職などとは思っていません。今の所「日本第一党」は桜井党首の一枚看板ですが、これだと党首の負担が多すぎます。
 私がどれだけやれるか分かりませんが、この「日本第一党」の名称を全国に拡散する為に街頭演説や講演会などで飛び回りたい。丁度「有田芳生の研究」本を出版したので、その出版記念講演を全国主要都市で10月から始めるつもりで、既に開催場所が決まっている所もありました。
 神奈川、埼玉、広島、福岡、香川、北海道、愛知などの県ですが、この講演会を本の出版記念講演だけでなく、「日本第一党結成報告」を兼ねた講演会に急遽変更も考えています。神奈川、埼玉、広島などは日時・場所も決まり、講演内容も決まっていたのですが、ここでは「日本第一党」についても触れて行きたいと思います。
 又、日程が可能な場合は桜井誠党首にも参加してお話を伺うことも視野に入れ、今後の開催日などを調整できるかも検討してまいります。
 桜井代表も自らのブログで次のように書かれています。

結党後について
 結党後、桜井は全国遊説に回ります。まだ形は決まっていませんが、結党当初において新党は桜井の一枚看板であることは間違いなく、看板の数を増やすことと並行して、全国での遊説を行い、一人でも多くの党員を増やしていきたいと考えています。当初の目標党員数は一万人です。
以上

 ところで、しばき隊などがこのような事を書いています。

C.R.A.C.@cracjp 14:52 - 2016年8月29日
桜井誠が立ち上げた新党の党名が「日本第一党」とのことですが、これはUKのブリテイン・ファーストや、アメリカでのドナルド・トランプの主張にも呼応する、世界的な時流を非常に敏感につかんだものだと思います。嘲笑よりも警戒を。
https://twitter.com/cracjp/status/770137104626114560

C.R.A.C.@cracjp 14:56 - 2016年8月29日
こういう方向で来ると、維新政党・新風よりも支持を伸ばす可能性は十分にある。
じっくりと、本気でつぶしていきましょう。
https://twitter.com/cracjp/status/770138135112081409
以上

>本気でつぶしていきましょう。

 何も出来ない連中なのは、これまで通りなのですが、オマエラに潰させる訳にはいかない。日本の若者の未来における<希望の星>である。やがて夜空に輝く無数の星のように燦然と輝く星となる。
 当面の目標は党員1万人ですが、これでは足りません。数年後には3万人から5万人の党を目指したい。 (後略)
(引用以上)



産声を上げた 日本第一党!
Doronpaの独り言(桜井誠氏ブログ)、2016年08月30日(火) 06時00分
(前略)
新党名 日本第一党 (にっぽんだいいちとう)
略称 日本一 (にっぽんいち)
英字 Japan First Party
英字略称 JFP
党首 桜井誠 / 最高顧問 瀬戸弘幸

 昨日、発表した新党名及び党首、最高顧問の紹介です。党三役(副党首、幹事長、事務局長)については人事案が現在進行形で練られている状況です。また、党政策についても最終段階に来ており、党首の決定を経て皆様に提示する見通しです。入党については、細かい点を話し合っており、法的に問題が無い形で皆様にご案内できるよう鋭意努力しております。
 本来であれば党名発表と同時に、上記案件についても皆様に提示しなければならないとは思いますが、何よりもまず新党名をお伝えすることが優先だと考え、今回の発表に至りました。人事、政策、規約などについても今後、できる限り早く皆様に提示していく所存です。何卒今しばらくお待ちいただけるようお願い致します。

 今回の「日本第一党」の成立で、これまで消極的な投票に甘んじてきた有権者に、右側の選択肢(唯一の選択肢)を与える事になります。中道左派の自民党は確かにこれまで何十年にもわたって日本の中枢で地方・中央それぞれの政治舵取りを託されてきました。しかし、その舵も徐々に錆びつき、現在では右にも左にも舵を取れない状況、金属疲労ならぬ制度疲労を起こしているのではないでしょうか?
 このことに多くの人が気が付きながら、だからといって他の野党に任せた結果、七年前の民主党(現、民進党)の大参事に繋がった訳ですから、とてもではないが自民党に代わって政権を任せられるような政党は存在しないと考えてきたと思います。しかしながら、このまま自民党政権が続いても日本は緩やかな死を迎えるだけであり、決して現在の日本が改善することはありません。
 だからこそ、我が党が存在するのであり、日本第一党は国民の声に寄り添う唯一の国民政党として産声を上げたのです。よちよち歩きの政党ですが、皆様のご支援ご協力で少しずつ成長する政党に育て上げたいと考えています。是非宜しくお願いします。
(引用以上)



都政を国民の手に取り戻す会(都取会、都知事選・桜井誠候補の政治資金管理団体)
平成28年8月29に都取会日本第一党へ名称変更致しました。
日本第一党への名称変更に伴い都取会は閉鎖致します。
今後は日本第一党ホームページをご覧ください。(現在制作中)
(2016.8.30引用)



桜井誠‏@Doronpa01 6:00 - 2016年8月30日
産声を上げた 日本第一党 !
http://ameblo.jp/doronpa01/
おはようございます。本日ブログを更新しました。昨日、党名発表の日本第一党について記しています。今後、規約、政策、入党方法など順次公開していく予定です。明日31日から9月2日までブログはお休みします!

桜井誠‏@Doronpa01 17:28 - 2016年8月29日
日本第一党のロゴ公募に僅か数時間で数十件の応募がありました。予定数を超えたため、ここで公募は打ち切ります。誠に有難うございました。ロゴについては今後厳正な審査を経て発表致します。また日本第一党の読みについて幾つか質問がありました。「にっぽんだいいちとう」です。宜しくお願いします。

桜井誠‏@Doronpa01 12:58 - 2016年8月29日
新党名「日本第一党」
略称「日本一」
党首 桜井誠 / 最高顧問 瀬戸弘幸
本日、発表した情報です。入党方法などは後日、日本第一党の公式サイトが出来次第皆様にお知らせします。公募したロゴマークなどの宛先は japanfirstparty@gmail.com 迄!



【KSM】桜井誠新党結成 新党名「日本第一党」 略称「日本一」
KSM WORLD 政治 様、2016/08/29 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=UtB5ampxmo4
※ツイキャス動画を投稿したもの



桜井誠氏ツイキャス 日本第一党(録画)
‎2016‎年‎8‎月‎29‎日 ‎12‎:‎30‎:‎00、 時間: 15:01
…当日は生放送。現在は録画で見られます。



桜井誠‏@Doronpa01 11:39 - 2016年8月29日
本日12時30分より新党名発表が生放送で行われます。

入党条件など詳細につきましては今後決まり次第の発表となります。今しばらくお待ちください。今始まったばかりの政党だからこそ、皆様のご支援ご声援を求めています。宜しくお願いします。



時事徒然 ~ 新党の党名発表について など ~
Doronpaの独り言(桜井誠氏ブログ)、2016年08月29日(月) 06時00分
(前略)
新党の党名発表について
 本日、新党の党名発表を行います。何よりもまず新党の名前は大切なものです。党名については初期メンバーらと協議を重ね、すでに決まっておりますが、改めて党名を公表することで、新党に集う人たちに意識を持ってもらい、現在進めている規約、政策、結党大会準備などの励みとしてもらえればと考えています。
 なお、本日の午後に党名発表を予定していますが、ずれ込んだ場合は明日30日の朝方、党名発表に変更させて頂きますので予めご了承下さい。
(中略)
結党後について
 結党後、桜井は全国遊説に回ります。まだ形は決まっていませんが、結党当初において新党は桜井の一枚看板であることは間違いなく、看板の数を増やすことと並行して、全国での遊説を行い、一人でも多くの党員を増やしていきたいと考えています。当初の目標党員数は一万人です。さらに一万人から十万人と党員を増やしていければ、自公政権与党の牙城も突き崩せるチャンスが生まれてくると思います。そのために、まずは地方での足場固めが必要です。都議選、区議選だけではなく、全国で議員を送りこめるよう戦っていきたいと思います。応援宜しくお願いします。
(引用以上)



せと弘幸「桜井誠の『日本第一党』を成功させる!ネットが変える日本の政治。」
平成28年8月28日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/28 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=3NrOCmA77ig





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2.新党結成公約(2016.8.15)

行動する保守運動、反天連殲滅戦: 九段下
反天連側デモ: 神保町、九段下
行動する保守運動、反天連撃退デモ: 錦華公園→九段下
靖国神社: 左中央緑色部分
九段下: 中央赤丸付近
錦華公園: 右上赤枠部分
神保町: 右中央黒枠付近

・・・・・

反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
主催 行動する保守運動 九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=KKnke6_4lho

【提供映像-7】村田春樹 反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
主催 行動する保守運動 九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=z0CO-A-Hft4

【提供映像-6】反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
主催 行動する保守運動 九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=ZrDt4wT484E

【提供映像-5】反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
主催 行動する保守運動 九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=FJRAH7JVYCc

【提供映像-4】反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
主催 行動する保守運動 九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=oPaT9VFoV3E

【提供映像-3】反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
主催 行動する保守運動 九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=XUdrYAoFEEY

【衝撃スクープ】桜井誠が新党結成宣言!反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=8ry06WsCPck

【提供映像-1】反天連殲滅戦 8・15 反日勢力に怒りの鉄槌を!
主催 行動する保守運動 九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=tm3NfJyXrcc

・・・・・

反天連(反日国賊極左在日)の反靖国,反国家,極左の不敬な醜いデモ行進
九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=XPq73O2Rc4Q

反天連(反日国賊極左在日)の反靖国,反国家,極左の不敬な醜いデモ行進
神保町於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=nmmM9atXQv4

・・・・・

頑張れ日本!全国行動委員会 日の丸デモ行進
九段下於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=qX1e6v0-3o8

・・・・・

反天連撃退デモ-2
主催 行動する保守運動 錦華公園→九段下 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=wB7YzKZ7zdo

反天連撃退デモ-1
主催 行動する保守運動 錦華公園→九段下 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=dvX-cndKkjc

反天連撃退デモ前街宣
主催 行動する保守運動 錦華公園於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=qEitdotY7rg

反天連撃退デモ前街宣
主催 行動する保守運動 錦華公園於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=JVhb7TZGqok

せと弘幸 反天連撃退デモ前街宣
主催 行動する保守運動 錦華公園→九段下 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=74q7hQeaXi8

反天連撃退デモ前街宣
主催 行動する保守運動 錦華公園於 平成28年8月15日
日本を今一度せんたくいたし申候。様、2016/08/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=51eSXk3HrWE





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改訂履歴
なし

2016年8月30日火曜日

共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)法案、政党各党、報道各社、日弁連の反応(2016.8.26~29)


 現状では法案の詳細は不明。下記説明図を見る限り、外患各罪として規定する犯罪行為にも「テロ等組織犯罪準備罪」が適用可能と思われます(外患各罪で起訴するには証拠が少ない連中に対して)。
 政党各党の反応、報道各社の報道内容、社説を見ると、共産党(機関紙・しんぶん赤旗)と朝日新聞の反発が目立ちます。日弁連の反発も目立ちます。自分たちが標的になると恐れているのかもしれません。



※共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)法案の概要

共謀罪、要件変え新設案 「テロ等準備罪」で提案検討
朝日新聞デジタル、2016年8月26日05時00分

2005年提出の政府案と今回の政府案
(引用以上)



関連記事

外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.28
…コメント欄、旧武士道 大和 天原 現 高天原大和心様、2016年8月29日 16:55 投稿分
…櫻井よしこ氏、2006年当時、共謀罪法案(2006年法案)に反対していたことについて
時事リンク集、日本国内、憲法改正・共謀罪・テロ・難民・移民、2016年8月後半
…コメント欄、ひとりボッチ様、2016年8月18日 20:02 投稿分
…日弁連、共謀罪新設への反発が強いことについて

保守団結するには「7割良ければそれで良し」(櫻井よしこ様、共謀罪の件) 2016.5.1
余命、保守系ジャーナリスト関連記事抜粋、2016年5月

【研究ノート】 共謀罪、2016.1以前、重要記事リンク

テロ3法とその背景
…1.テロ法3点セットの効力
…2.テロ3法の背景
テロ資産凍結法とその改正法の凄味
…1.テロ資産凍結法と口座凍結
…2.テロ資産凍結法を改正したら...その凄味



※2016.8.30、17:00追記
旧武士道 大和 天原 現 高天原 大和心 様
 大学生なんですね。若くして政治に関心をお持ちというのは素晴らしいことだと思います。私が若かった頃は、あまり政治、政策に関心がありませんでした(近現代史には関心があったのですが)。
 今回の櫻井氏の件で周りからいろいろ言われるでしょうが、気にせずに思うことをやってみてください(相手の立場を考えながら)。たとえ失敗しても、それが人生の肥やしになるでしょう。その経験は、今後、数年程度では役に立たないかもしれません。しかし、10年後、20年後、壮年と言われる年代になったとき、必ず役に立つことでしょう。大丈夫、失敗しても死にやしません。

余命ブログ、2016年7月22日記事「1076 寄付金メッセージ36」
武士道 大和 天原
(中略) すみれの会では遅きに失し、振り込む事が叶いませんでした。。。すみれの会に振り込んでいないのだから、今度こそ、日本再生大和会には2度振り込むべきだと思い、貧乏大学生ながら3000円と10000円、合わせて13000円と、精一杯に振り込ませて頂きました。
(追記以上)



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目次

1.余命ブログ

2.政党各党

自民党
公明党
民進党
社民党
生活の党
共産党

3.報道各社

産経ニュース
…刑事司法改革のこれまでの流れを解説する記事も引用
朝日新聞デジタル
毎日新聞(電子版)
読売オンライン
日本経済新聞 電子版
NHKニュースWEB

4.日弁連 (目次欄でのリンクのみ)

日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)
日本弁護士連合会ホームページ
※声明等へのリンク多数あり



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1.余命ブログ

余命ブログ、2016年8月28日記事「1145 告発委任状4」
(前略)
 さて、9月10日発売の「余命本4外患誘致罪」は戦後初めての実戦本で、在日や反日勢力、とくに民進党(旧民主党+維新)の新旧元国会議員がリストアップされている。
 12日に予定されている民主党大会を睨んで、共産党と提携しているうちにまとめて駆除というシナリオに、待ったなしの共謀罪が予定されていたが、どうやら名称を変えて提出されるようだ。
 日本人の総反撃が始まっている。すでに外堀も内堀も埋められていて、残されている手段は武力衝突しかないと思うが、すでに完全に包囲されているからどうだろうか....。

 以下、共産党が発狂している赤旗記事をコピペしておく。

 実際の犯罪行為がなくても相談し合意しただけで犯罪とされる共謀罪について、政府は、名前を変えた新たな法改定案を策定したことが26日までに分かりました。2020年の東京五輪や「テロ対策」を口実としたもので、9月召集の臨時国会への提出を検討しているとみられます。国民の強い反対で過去に3回も廃案になった最悪の国民弾圧法を執拗(しつよう)に狙う姿勢に強い批判と懸念の声があがっています。
 今回まとめられた政府案は、組織犯罪処罰法を改訂し、そのなかに盛り込まれた共謀罪の罪名に「テロ」を冠して「テロ等組織犯罪準備罪」と名前を変更。「テロ対策」が目的であることを強調しています。過去に廃案となった法案では、適用対象を「団体」としており、労働組合や市民団体に適用される恐れがあると批判されました。それを意識して今回は「組織的犯罪集団」が対象と変更しています。
 また、「相づちを打っただけで犯罪になる」といった懸念を打ち消すため、犯罪の計画に資金の提供などの具体的な「準備行為」を行うことを犯罪の構成要件に加えました。しかし、「組織的犯罪集団」や「準備行為」といった言葉の定義は極めてあいまいです。捜査当局の解釈次第でいくらでも拡大され、市民への弾圧に悪用される恐れが十分にあります。
 共謀罪が適用される罪は過去に廃案となった法案と同様で「法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪」です。その範囲は、道路交通法や公職選挙法なども含まれ600を超えるとみられます。
 そもそも共謀罪は、犯罪の行為ではなく合意するだけで処罰するというもので、犯罪行為があって初めて罰する現行の刑法原則から大きく逸脱しています。共謀罪の捜査も日常的な会話やメールの内容から「合意」を判断することになります。そのため改悪され対象が広げられた盗聴法を根拠に通信傍受などの市民監視もさらに強まります。
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-27/2016082701_01_1.html

 国から監視されている組織がなにを言ってもなあ....。まあ、余計なお世話だろうが外患罪が告発可能となっているので、これからの法律よりは、そちらの対応の方を考えた方がいいような気がするがな。 (後略)
(引用以上)





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2.政党各党



自民党

党ホームページニュース欄には共謀罪に関する記事なし。



公明党

党ホームページニュース欄(機関紙・公明新聞の記事)には共謀罪に関する記事なし。



民進党

党ホームページニュース欄には共謀罪に関する記事なし。



社民党

党ホームページ声明・談話欄には共謀罪に関する記事なし。



生活の党

党ホームページ活動・報告欄お知らせ欄には共謀罪に関する記事なし



共産党

党ホームページ
ttp://www.jcp.or.jp/
党ホームページ >> 赤旗(党機関紙)・政治記事一覧
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/web_keyword/key032/?tptb=032

主張/共謀罪法案/人権侵害の本質は変わらない (2016.8.30、12:00追記)
しんぶん赤旗、2016年8月30日(火)
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-30/2016083001_05_1.html

テロ対策口実の市民弾圧法/共謀罪 名前変えても本質変わらず (2016.8.30、12:00追記)
しんぶん赤旗、2016年8月28日(日)
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-28/2016082801_01_1.html

共謀罪 名称変え提出検討/テロを口実 法案策定/対象・要件 解釈次第で拡大
しんぶん赤旗、2016年8月27日(土)
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-27/2016082701_01_1.html
※上記の余命ブログ記事で引用





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3.報道各社



産経ニュース

「共謀罪」改正案 五輪への備えに必要な法整備




(引用以上)



共謀罪、「テロ準備罪」に名称変え臨時国会に提出検討 政府、東京五輪にらみ











【刑事司法改革】テロ対策、次の焦点「共謀罪」 国際社会の常識、名称変更も
産経ニュース、2016.5.29 09:40更新
 主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)はテロの発生もなく無事に終わったが、国際的にテロは依然として脅威となっている。今国会で司法取引の導入や通信傍受の対象拡大などを柱とした刑事司法改革関連法が成立したが、これだけでは十分ではない。法務省幹部は「これでテロ対策に本腰を入れることができる」と話し、テロ対策の焦点は今後、長年の懸案となっている「共謀罪」創設に移る。(坂田満城、大泉晋之助)
 「通すに決まっているじゃないか」。ある法務省幹部は、刑事司法改革関連法案の成立を危ぶむ周囲の声をこう打ち消した。今国会は伊勢志摩サミットや参院選を控え、審議時間の確保が容易でなかった。
 そこに甘利明前経済再生担当相の政治とカネの問題や環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)をめぐる国会の一時空転が加わった。省内からは「審議時間が足らない。刑事局の自信の根拠が分からない」との声も聞こえてきたほどだった。
 それだけに、同法成立でテロ対策への効果が期待されるが、同法だけでは不十分なことも確かだ。今後のテロ対策の焦点は重大犯罪を計画した段階で罰する共謀罪の創設に向かい、法務省は今後、法制化を目指すとみられる。パリやブリュッセルで相次いだテロや2020年東京五輪を控え、法整備は急務だからだ。
 2000年に国連総会で採択された国際組織犯罪防止条約は昨年11月現在で186カ国・地域が締結。先進7カ国(G7)で未締結は日本だけだ。締結には共謀罪に相当する国内法の整備が必要とされている。
 共謀罪の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案は、平成15年3月と16年2月、17年10月に国会に提出されたが、当時野党だった民主党などの慎重論や、自民党内の混乱でいずれも廃案になった。議論の過程では「『上司を殴る』と同僚と居酒屋で話しただけで逮捕される」や、摘発対象となる「組織的な犯罪」の「組織」が「労働組合や一般企業も対象」といった誤った批判までみられた。
 その後、民主党政権時代は法案は提出されず、安倍政権では厳しい議論が予想された安全保障法制の審議を優先。共謀罪については「国民の理解を得ていない。慎重に対応したい」(昨年11月、萩生田光一官房副長官)などとして提出が見送られてきた。
 だが、テロ対策での国際協調の中で日本が果たすべき役割は大きく、東京五輪も4年後に控えている。ある法務省幹部は「早急に法制化させなければ、国際社会からの信用を失う」と話す。法務省は一部で拒否感のある「共謀罪」の呼称変更や構成要件の見直しなども含めて、法案の内容を慎重に詰めている。

(引用以上)



※刑事司法改革のこれまでの流れ (産経ニュースより引用)

【刑事司法改革】組織的な詐欺摘発、テロ防止に期待 捜査側は厳密な運用必要
産経ニュース、2016.5.20 11:09更新
 厚生労働省文書偽造事件で村木厚子元局長が無罪判決を受け、大阪地検特捜部検事による証拠改竄が発覚してから6年。取り調べの一部録音・録画試行に遡(さかのぼ)ると10年が経過し、ようやく刑事司法改革関連法案が成立する見通しとなった。可視化」義務付けと司法取引など捜査の武器がセットになったことで、冤罪(えんざい)防止や社会の安全確保に向けた新たな時代を迎える。
 この間、現代犯罪の様態は一層複雑、巧妙化している。象徴的かつ身近なものとしては、“詐欺業界”を一変させたともいわれる振り込め詐欺などの特殊詐欺の台頭だろう。
 特殊詐欺の平成27年の被害総額は476億円に上る。犯行は組織的で末端の摘発はトカゲの尻尾切りにすぎなかった。こうした市民生活を脅かす組織犯罪に、警察庁幹部が「通信傍受などで、解明困難だった組織の指示系統を把握できる可能性がある」と期待を寄せるのも当然だった。
 昨今の社会状況の変化には「テロの脅威」ももちろん含まれる。昨秋のパリ同時多発テロを持ち出すまでもなく、司法取引や通信傍受東京五輪を前にした日本でのテロ発生を未然に防ぐ武器ともなり得る。
 およそ10年前、容疑者から供述を得にくくなるなどとして、多くの捜査関係者が可視化に懸念を示していたが、冤罪の発覚や先進各国の捜査手法の潮流の中で、導入は避けられない選択だった。ただ、この間の試行を通じ、裁判員裁判で説得力のある立証に寄与してきたことも事実だ。
 岩城光英法相は19日の法務委員会で「(今後も)不断の検討をしながらよりよい制度に」と述べた。完成形ではない改革だからこそ、捜査側はこの新たな武器をより厳密、慎重に使うことが求められている。(坂田満城)
(引用以上)



【刑事司法改革】司法取引で議員逮捕! 捜査シミュレーション 密室の犯罪で有効
産経ニュース、2016.5.20 08:03更新


(引用以上)



刑事司法改革 可視化法案、今国会成立へ 司法取引で変わる捜査
産経ニュース、2016.5.20 07:52更新
捜査と裁判 主な変更点
(引用以上)





朝日新聞デジタル

※社説を除き、政治欄より引用。

信濃注:
 社説では、構成要件に「準備行為」が加わったことを報じていない。また、新規の「テロ等組織犯罪準備罪」を過去の「共謀罪」と混同させている。イメージ操作と言わざるを得ない。
 ちなみに、報道記事では「準備行為」が加わったことを報じている。
(以上)



社説 「共謀罪」法案 政権の手法が問われる
朝日新聞デジタル、2016年8月29日(月)付
※当日分のみ、登録してなくても全文が読めるようです。(社説欄トップ
 またぞろ、というべきか。
 安倍内閣が、人々の強い反対でこれまでに3度廃案になった「共謀罪」法案を、「テロ等組織犯罪準備罪」法案に仕立てなおして、国会に提出することを検討しているという。
 ついこの間おこなわれた参院選ではそのような方針はおくびにも出さず、選挙が終わるやいなや、市民の自由や権利を脅かしかねない政策を推し進める。特定秘密保護法や安全保障法の制定でもみせた、この政権のふるまいである。
 いや、自民党は治安・テロ対策を選挙公約に掲げたうえで多くの支持を得ている。政府はそう反論するかもしれない。
 しかしそこに書かれていたのは「国内の組織・法制のあり方について研究・検討を不断に進め、『世界一安全な国、日本』を実現します」という、著しく具体性を欠く一文だ。連立与党を組む公明党は、公約でこの問題にいっさい触れていない。
 そんな状況で本当に法案を提出するつもりなのか。内容以前に、政権の体質そのものがあらためて問われよう。
 実際に行動に移さなくても、何人かで犯罪をおこす合意をするだけで処罰する。それが共謀罪だ。マフィアなどの国際犯罪組織を取り締まる条約を結ぶために、日本にも創設することがかねて議論されてきた。
 しかし小泉内閣が提出した法案には、▽共謀罪が適用される組織の範囲があいまいで、ふつうの労働団体や市民団体、企業の活動が制約されるおそれがある▽共謀だけで罪となる行為が600以上に及び、処罰の網が広くかかりすぎる▽犯罪が行われてはじめて刑罰を科すという刑法の大原則がゆらぐ――といった批判が寄せられた。
 今回の案では、当時の国会審議や与野党協議の到達点を踏まえ、組織の定義などについて相応の修正がなされるようだ。
 だが対象罪種は前のままで、引き続き600を超すという。数を絞り込む方向で積み重ねてきた、これまでの議論はどうなったのか。この間も捜査のいきすぎや不祥事は後を絶たず、そんな当局に新たな力を付与することに疑問をもつ人は少なくない。さらなる見直しが必要だ。
 東京五輪をひかえ、テロ対策や国際協力の看板をかければ、多少の懸念があっても大方の理解は得られると、政権が踏んでいるのは容易に想像できる。
 もちろんテロの抑止は社会の願いだ。だからこそ権力をもつ側はよくよく自制し、人権の擁護と治安というふたつの要請の均衡に意を砕かねばならない。
(引用以上)



共謀罪「法整備進める必要ある」 菅官房長官
朝日新聞デジタル、2016年8月26日13時16分



共謀罪、要件変え新設案 「テロ等準備罪」で提案検討
朝日新聞デジタル、2016年8月26日05時00分
 安倍政権は、小泉政権が過去3回にわたって国会に提出し、廃案となった「共謀罪」について、適用の対象を絞り、構成要件を加えるなどした新たな法改正案をまとめた。2020年の東京五輪やテロ対策を前面に出す形で、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に変える。9月に召集される臨時国会での提出を検討している。
 共謀罪は、重大な犯罪を実際に実行に移す前に相談しただけで処罰するもので、小泉政権が03年、04年、05年の計3回、関連法案を国会に提出。捜査当局の拡大解釈で「市民団体や労働組合も処罰対象になる」といった野党や世論からの批判を浴び、いずれも廃案になった。
 今回は、4年後に東京五輪・パラリンピックを控える中、世界で相次ぐテロ対策の一環として位置づけた。参院選で自民党が大勝した政治状況も踏まえ、提出を検討する。
 今回の政府案では、組織的犯罪処罰法を改正し、「組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪」(テロ等組織犯罪準備罪)を新設する。
 過去の共謀罪法案では、適用対… (以降の閲覧は登録者限定)
2005年提出の政府案と今回の政府案
(引用以上)




毎日新聞(電子版)

政治欄より引用、社説は 未発表。 2016.8.30発表。

社説 テロ準備罪 本当に必要性はあるか (2016.8.30、12:00追記)
毎日新聞、2016年8月30日、東京朝刊
 「テロ等組織犯罪準備罪」の新設を政府が検討している。国会で3度廃案になった「共謀罪」の内容を、成立要件を絞って盛り込むものだ。9月召集の臨時国会で、組織犯罪処罰法改正案を提出予定という。
 共謀罪は、具体的な犯罪について2人以上が話し合って合意するだけで成立する犯罪だ。小泉政権時代の2003年から3年連続で関連法案が提出されたが、「一般市民が漠然と犯罪の実行を相談しただけで処罰されるのでは」との懸念が強く、いずれも廃案に追い込まれた。
 20年の東京五輪・パラリンピックを前に、政府はテロ対策の一環と位置づけるが、立法の必要性について国会での徹底的な議論が必要だ。
 テロをめぐる国際状況は、確かに小泉政権時代と一変した。過激派組織「イスラム国」によるテロが世界で頻発している。7月のバングラデシュでの人質テロ事件では日本人7人が犠牲になった。国内でのこうしたテロ防止は政府の最重要課題だ。
 政府は昨年末に「国際テロ情報収集ユニット」を発足させ、テロ対策に取り組んでいる。共謀罪が、テロの芽をいち早く摘む重要手段になると考えたのだろう。とはいえ、10年以上再提出の動きがなかった法案である。リオデジャネイロ五輪の盛り上がりに便乗し、にわかに持ちだしてきたような唐突感は否めない。
 00年に国連総会は、国際組織犯罪防止条約を採択した。条約は、国境を越える組織犯罪へ対処するため、重大な犯罪について共謀罪などを設けることを各国に求めた。ただし、共謀罪がその国の法体系になじまない場合があることが条約の起草段階で検討され、「各国が国内法の基本原則に従って(条約を)実施する」と明文化された。
 日本も条約に署名し、03年に国会が承認した。しかし政府は、条約締結には共謀罪の新設が必要だとの立場で、いまだ締結に至っていない。
 一方、日本の刑法では、一定の重大犯罪について、予備罪や準備罪などで、未遂より前の段階で処罰ができる規定が既にある。法律家の中には、テロに絡む犯罪でも既存の法の枠内で摘発ができ、条約締結は可能だとの意見がある。共謀罪の必要性は、改めて議論する際の重要な論点だ。
 政府は今回、適用対象を絞り込む方針だ。また、合議に加え、犯罪の準備行為が行われることも要件に加えるとみられる。
 だが、定義の仕方によっては、幅広い解釈が可能になる。廃案になった法案と同様、対象罪種は600を超えるとみられる。既遂の処罰を原則とする刑法の原則は大きく変わる。テロをめぐる環境変化を踏まえても副作用は大きい。
(引用以上)



共謀罪 菅官房長官「慎重に検討中」 新たな法整備に
毎日新聞、2016年8月26日 12時53分(最終更新 8月26日 13時27分)



共謀罪 名称をテロ等組織犯罪準備罪、要件変えて提出検討
毎日新聞、2016年8月26日 11時43分(最終更新 8月26日 13時09分)
政府、9月召集の臨時国会で
 テロ組織やマフィアなどの犯罪集団による国際的な組織犯罪に対応するため、政府は、過去に廃案となった「共謀罪」の成立要件を絞り込んで「テロ等組織犯罪準備罪」を新設することを柱にした組織犯罪処罰法改正案をまとめた。9月に召集される臨時国会での提出を検討している。
 共謀罪を巡っては、小泉政権時代の2003、04、05年の計3回、関連法案が提出されたが、「一般市民が漠然と犯罪の実行を相談しただけで処罰されるのではないか」といった懸念や批判の声が少なくなかった。当時の民主党など野党側も反発し、いずれも廃案に追い込まれた経緯がある。
 今回の政府案は、組織犯罪処罰法を改正し「テロ等組織犯罪準備罪」を新設する。共謀罪を盛り込んだ過去の法案では「団体」としていた適用対象を「組織的犯罪集団」と明記し、「4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することを目的とする団体」と限定した。「組織的犯罪集団」はテロ組織や暴力団、振り込め詐欺集団などを念頭に置いているとみられる。
 また、政府案は(1)組織的犯罪集団としての活動(2)2人以上の具体的な計画(3)犯罪実行の準備行為−−などを犯罪の構成要件として検討。一般に共謀は「2人以上の人が特定の犯罪を行おうとする合意」を指すと解されるが、今回の「テロ等組織犯罪準備罪」は成立する要件がより厳しくなっている。
 一方で、対象となる犯罪は「4年以上の懲役・禁錮に当たる犯罪」で、廃案となった過去の法案と変更はない。600程度の罪種が対象で、道路交通法や公職選挙法も含まれることから、範囲が今後の議論になりそうだ。罰則は、対象犯罪が「死刑、無期、10年を超える懲役・禁錮に当たる刑」は5年以下、「4年以上10年以下の懲役・禁錮に当たる刑」は2年以下の懲役・禁錮を科すとしている。
 共謀罪が長く議論されてきた背景には、国際的な組織犯罪への対応強化がある。各国共通の処罰法の整備を目的とした「国際組織犯罪防止条約」が00年に国連総会で採択され、03年に発効した。日本は同年に国会で承認したが、条約の締結には共謀罪を含む国内法の整備が必要とされ、今も締結できていない。【鈴木一生】
(引用以上)





読売オンライン

政治欄に関連記事なし。社説も未発表。





日本経済新聞 電子版

速報欄 >> 政治欄 より引用。社説は未発表。

国際テロ対策に「共謀罪」 政府、新法案を検討
日本経済新聞 電子版、2016/8/27 0:31
 政府は「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案を新たに国会に提出する検討に入った。テロ集団などの「犯罪組織」がテロや殺人など重大な犯罪を企てた時点で処罰できるようにする。同法案はかつて3回廃案になったが、適用対象や構成要件などを変更する。2020年東京五輪・パラリンピックを見据え、国際テロに備える狙い。世論を見極め、提出時期は慎重に判断する。
 法案は小泉政権時に提出した改正案をもとに策定する…(以降の閲覧は登録者限定)
(引用以上)



「共謀罪」、名称・要件見直し国会再提出へ 犯罪資金の準備など追加
日本経済新聞 電子版、2016/8/26 14:03
 政府が「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、構成要件と罪名を見直し、新たな法案として国会への再提出を検討していることが26日、分かった。共謀罪は小泉政権以降、世論の強い反発を受け、3回にわたって廃案になった経緯があり、与党などと慎重に検討する方針だ。
 共謀罪は、殺人などの重大犯罪への「謀議」に関与しただけで処罰の対象となるとされ、刑法学者や野党の一部などが「市民活動や組合活動も処…(以降の閲覧は登録者限定)
(引用以上)





NHKニュースWEB、報道

政治欄より引用。

「共謀罪」新設関連法案 提出時期など調整へ
NHKニュースWEB、2016年
テロなどの謀議に加わった場合に処罰の対象となる「共謀罪」を新設するための関連法案について、法務省は、適用範囲を限定し構成要件を厳しくしたうえで罪名も変更し、早期に国会に提出したい考えです。一方、与党内には、ほかの法案審議への影響などを懸念する声があり、今後、提出時期などをめぐって政府与党内の調整が行われる見通しです。
 テロなどの謀議に加わった場合に処罰の対象となる「共謀罪」を新設するための関連法案は、これまでに3回、国会に提出されましたが、「共謀罪の適用範囲があいまいだ」といった野党側の反発もあり、いずれも廃案になっています。
 こうしたなか、法務省は、「4年後の東京オリンピックをにらんでテロ対策を充実させるためには法整備を進める必要がある」として、処罰の適用範囲を限定し構成要件を厳しくしたうえで罪名も見直し、できるだけ早く国会に提出したい考えです。
 具体的には、適用範囲を、重大な犯罪の実行を目的とする「組織的犯罪集団」に限定し、構成要件に、犯罪の実行に必要な資金の確保などの「準備行為」を加えたうえで、罪名を、「共謀罪」から、「テロ等組織犯罪準備罪」という、テロ対策を強調する名称に変更する方針です。
 これについて、与党内からは、「海外でテロが相次いでいるなかで、4年後の東京オリンピックに向けて国内でもテロ対策が課題になる」として、法案の提出に理解を示す意見がある一方、野党側の反発が予想されることを踏まえ、ほかの法案審議への影響などを懸念する声が出ています。
 このため、今後、提出時期などをめぐって政府与党内で調整が行われる見通しです。
(引用以上)



官房長官 共謀罪で法整備必要も国会提出は慎重検討
NHKニュースWEB、2016年動画あり
 菅官房長官は記者会見で、テロなどの計画の謀議に加わった場合に処罰の対象となる「共謀罪」を新設するための法整備について、国際組織犯罪防止条約の締結に向けて進める必要があるとする一方で、懸念が根強いことも踏まえて法案の国会への提出は慎重に検討する考えを示しました。
 この中で、菅官房長官は、テロなどの計画の謀議に加わった場合に処罰の対象となる「共謀罪」を新設するための法整備について、「政府としては、国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要だ。条約の締結に伴う法整備は進める必要がある」と述べました。
 そのうえで、菅官房長官は「法案については、これまでの国会審議の場などで不安や懸念が示されているので、その在り方を慎重に検討している。まだ現段階で何らかの結論は得ておらず、国会に提出する時期などについては、現在のところ、全く何も決まっていない」と述べ、懸念が根強いことも踏まえて法案の国会への提出は慎重に検討する考えを示しました。
 政府は、国際組織犯罪防止条約の批准に「共謀罪」の新設が必要なことから、平成15年以降、国会に関連法案を3回提出していますが、「共謀罪の適用範囲があいまいだ」といった野党側の反発もあり、いずれも廃案になっています。
(引用以上)





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改訂履歴
※2016.8.30、リンク追加(12:00)、「2.政党各党」 >> 「共産党」欄、しんぶん赤旗記事
※2016.8.30、引用文追加(12:00)、「3.報道各社」 >> 「毎日新聞(電子版)」、社説
※2016.8.30、リンク記載変更(01:20)、「2.政党各党」 >> 「共産党」欄、しんぶん赤旗記事

2016年8月29日月曜日

外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察


 外患罪の法解釈(以前、出稿した記事の続き)と公訴時効について、調査、考察してみました。できる限り分かりやすく整理したつもりですが、難しい部分もあると思います。時間があるときにじっくり読んでみてください。

※難しいという感想をお寄せいただいた方へ (2016.8.29、21:30追記)
 外患各罪については、「条文以外、何も決まっていない」と言えば「大筋で」間違いありません。細かい部分については本文をじっくり読んでみてください。
(追記以上)



関連記事

外患罪(反日売国奴日本人への対処)
外患罪と戦時国内法
外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14
外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18




余命ブログ、2016年8月28日記事「1145 告発委任状4」
(前略)
 外患罪は昨日今日の法律ではない。戦後の一連の共産党や在日の蛮行は、この外患罪という視点で見る限り、時効も適用の範囲も規定がない。
 民進党(旧民主党+維新)のほぼ全員が外国人参政権絡みで告発の可能性があるときに、同じ政策を掲げる党が無事で済むだろうか。
 組織犯罪として考えるとき、植村隆と朝日新聞は慰安婦捏造記事がいかに日本人を貶め、国益を害した責任を誰にどのようにとらせるかの規定もない。そもそも売国行為を罰する外患罪に時効などあり得ないし、その犯罪を実行した人物なり組織を記事を書いた本人はともかく、編集責任者、社主、幹部等、どの範囲まで告発が可能かの判例がないのである。

 告発の範囲がアバウトでやたら広い。既遂の売国行為をもって告発されるから事実関係の争いがない。この影響は大きい。裁判そのものが形骸化する。この件は過去ログでもふれている。現行のスタイルでは人民裁判となるのは避けられない。
 事案が売国行為という確定した刑事事案であれば警察も検察も無視はできず、必然、起訴ということになる。これが裁判員裁判に付された場合、100%有罪となるだろう。売国犯罪者に無罪はありえない。また、この売国行為を為した個人や組織を弁護する弁護士がいるだろうか。かたちの上で国選をつけるとしても、弁護の手段はない。要するに人民裁判となる。
 つまり、告発された瞬間に有罪確定というわけだ。いい悪いはともかくすさまじい法律であることは間違いない。さらに恐ろしいのは、国の対外存立法であるから、他のいかなる法にも優先する。ここに人権とか人道とかは無視される。当然と言えば当然である。別名切り裂き法、無双の剣である。

 よって朝鮮人学校への補助金支給とか在日への生活保護金支給とかは告発されれば、もともと法違反であるから抗弁は一切できない。紛争当事国への援助は最悪の売国行為であるから、これは外患援助罪ではなく、外患誘致罪で告発される。有罪死刑。当然である。平時では問題にならないことが死刑事案となる。
 今回、北朝鮮潜水艦SLBM問題が与える影響を考えてみよう。明らかな紛争当事国となったため外患罪が適用可能となった。猪木という国会議員の北朝鮮行きはぎりぎりセーフだろうが、北京行きとして密かに北朝鮮へ行っていた有田は外患誘致罪で告発されるだろう。
 民団が主導する在日の選挙支援ももちろん対象となる。これを日本における外国人の選挙介入として告発した場合、日韓協定における送還事由、「内乱、外患」の罪に抵触し強制退去処分となる。
 公職選挙法においても対応がまったく変わる。政治資金規正法では外国人からの献金を禁止している。民進党(旧民主党+維新)の前原誠司の時には外相を辞任したが、献金した在日には罰則規定がなく罪に問わることはなかった。この関係の公訴時効は3年である。
 これが外患罪で告発されると、献金した在日も罰則の対象となる。在日韓国人であることを隠し、政治家を貶める目的を持っての献金行為として外患予備民望罪が適用される。もちろん公訴時効の規定はない。

 まあ、やってみなけりゃわからないというのが実態だ。それにしては少々、怖すぎる法律ではある。ただ一般国民が告発されることはないから、外患罪祭り、高みの見物ということになる。
(引用以上)





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目次

前提条件1.公訴時効の規定
前提条件2.外患罪の規定

参考情報.外患罪、法解釈の例

本題.外患罪の公訴時効(刑事訴訟法、第二百五十条、外患各罪起訴への適用)
…常識に基づく私的解釈
本題その1.外患誘致罪、外患援助罪
本題その2.外患誘致未遂罪、外患援助未遂罪
本題その3.外患予備及び陰謀罪

添付資料



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前提条件1.公訴時効の規定

法務省だより あかれんが 2010 July vol.31
法務省大臣官房 秘書課広報室
法務省トップページ > 広報・報道・大臣会見 > 法務省だより あかれんが

公訴時効の改正について

Q1 今回,殺人罪などの時効が廃止されたと聞きましたが,どのような経緯だったのですか。
 A 今年の4月27日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」により,殺人罪などの公訴時効が廃止されました。
 公訴時効とは,犯罪が行われたとしても,法律の定める期間が経過すれば,犯人を処罰することができなくなるものです。例えば,殺人罪の公訴時効期間は,これまでは25年とされていましたので,たとえ凶悪な殺人犯であっても,25年間逃げ切れば,処罰されることはありませんでした。
 しかし,殺人事件などの遺族の方々からは,「自分の家族が殺されたのに,一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは,とても納得できない。殺人罪などについては公訴時効を見直してもらいたい。」という声が高まりました。
 そこで,法務省では,公訴時効の趣旨や法律を見直すとした場合の理論的問題,外国の制度や国民の意識の動向など,様々な調査を行い,法制審議会での調査・審議を経て,殺人罪など一定の犯罪について,公訴時効を廃止したり,公訴時効期間を延長する法案を国会に提出し,このほど成立したものです。

Q2 公訴時効は,どのような内容に改正されたのですか。
 A これまでの公訴時効期間は,犯罪の法定刑の重さに応じて定められていました。その内容は下の表の左欄(信濃注:下記の「改正前」欄)にあるとおりですが,今回の法改正により,「人を死亡させた罪」については,特別の定めをしました。その内容は表の右欄(信濃注:下記の「改正後」欄)のとおりです。
 例えば,殺人罪(既遂)や強盗殺人罪など,「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑であるものについては,公訴時効は廃止されました。これにより,犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても,犯人を処罰することができるようになりました。
 また,「人を死亡させた罪」のうち,
① 法定刑の上限が無期の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が30年に,
② 法定刑の上限が20年の懲役・禁錮であるものについては,公訴時効期間が20年に,
③ 法定刑の上限が懲役・禁錮で,①及び②以外のものについては,公訴時効期間が10年に,
それぞれ延長されました。これにより,従来であれば犯人の処罰を諦めなければならなかった時期を過ぎても,犯人を処罰することができるようになりました。

1 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が死刑である犯罪(例:殺人罪)
…改正前 25年
…改正後 公訴時効なし
2 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が無期の懲役・禁錮である犯罪(例:強姦致死罪)
…改正前 15年
…改正後 30年
3 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である犯罪(例:傷害致死罪)
…改正前 10年
…改正後 20年
4 「人を死亡させた罪」のうち,法定刑の上限が懲役・禁錮で,上の2・3以外の犯罪(例:自動車運転過失致死罪)
…改正前 5年又は3年
…改正後 10年

Q3 今回の公訴時効の改正は,過去の犯罪にも適用されるのですか。
 A 今回の改正法は,今年の4月27日から施行されていますが,Q2の表に掲げた犯罪が改正法の施行前に犯されたものであっても,その施行の際公訴時効が完成していないのであれば,改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。
(引用以上)



刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第二百五十条
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

信濃注: 「死刑に当たるもの」については時効の規定なし。 (以上)

○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
(引用以上)





前提条件2.外患罪の規定

刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第三章 外患に関する罪

(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

(未遂罪)
第八十七条
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(引用以上)





参考情報.外患罪、法解釈の例

外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14

 本日付けで先に出稿した記事を読み、外患罪の解釈について疑問に思われた方々がおられると思います。外患罪の法解釈は、正確には「未定」です。
 ご存知のように wikipedia には外患罪の解説が載っています。しかし、wikipedia に載っている解説は、条文そのものを除いて学者等による一解釈に過ぎません(保護法益の解説を含む)。過去に適用例がないため、正確には法解釈は「未定」です。
 法解釈を決めるのはあくまで最高裁判所です(三権分立)。法解釈には、外患罪にあたる行為の適用範囲、外患罪の適用開始日時も含まれます(韓国による竹島武力占拠の時点からとか、何を以て竹島武力占拠と認定するかなど)。
 政府をはじめとする行政機関は、独自の法解釈に基づいて捜査、起訴、裁判はできますが、判決は出せません(法解釈を決めることはできません)。国会は法律の条文を作れますが、裁判の判決は出せません(法解釈を決めることはできません)。
 なお、刑法に規定されているのは条文のみです。

 余命さんが進めている外患罪メールは、官邸メール経由で行政機関の一つである警察、検察に捜査を要請するものです。捜査するのか、捜査後に起訴するのかは警察、検察の判断によります。
 しかし、現在の情勢で捜査、起訴しなかった場合、警察、検察は売国奴と見做される可能性があります。売国奴と見做すのかどうかは、私たち国民の判断です。
(引用以上)



wikipedia-外患罪 >> 外患誘致罪
>> 保護法益
 本罪の保護法益は国家の対外的存立である。
>> 行為
 外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。

 「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。
 「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。
 「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
 本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
(引用以上)



wikipedia-外患罪 >> 外患援助罪
>> 保護法益
 外患誘致罪の保護法益と同様に、本罪は国家の対外的存立を保護法益とする。
>> 行為
 本罪の行為は日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。

 「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。
 「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。
 しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。
(引用以上)





本題.外患罪の公訴時効(刑事訴訟法、第二百五十条、外患各罪起訴への適用)
…常識に基づく私的解釈

 重要なことなので繰り返します。wikipedia に載っている解説は、条文そのものを除いて学者等による一解釈に過ぎません(保護法益の解説を含む)。過去に適用例がないため、正確には法解釈は「未定」です。
 法解釈を決めるのはあくまで最高裁判所です(三権分立)。法解釈には、外患罪にあたる行為の適用範囲、外患罪の適用開始日時も含まれます(韓国による竹島武力占拠の時点からとか、何を以て竹島武力占拠と認定するかなど)。
 刑事訴訟法に基づく公訴時効は、犯罪行為の発生日からの経過年数で決まります。しかし上記のように、外患罪の適用範囲、即ち、犯罪行為の範囲が「未定」であるため、起訴してみて裁判所から有罪・無罪の判決が出ない限り分からない状態です。
 具体的に言えば、どの行為が外国と通謀した行為なのか認定するのも裁判所、外国と通謀した行為のうち、どこまで外患各罪を適用するか決めるのも裁判所です。さらにいえば、公訴時効がなくなる可能性がある外患誘致罪、外患援助罪を適用するか決めるのも裁判所、公訴時効がなくなる要件だと思われる「武力行使による死亡」を認定するのも裁判所です。「武力行使による死亡」がいつ発生するかも分かりません。
 これらより、刑事訴訟法に基づく外患罪の公訴時効はあってないようなもの、正確には「未定」です。

 以下、常識に基づく私的解釈です。



本題その1.外患誘致罪、外患援助罪

 公訴時効がなくなる要件は、「人を死亡させた罪で死刑に当たるもの」(刑事訴訟法、第二百五十条)を犯した場合です。常識的に考えて、外国からの武力行使により一人でも死亡した方がいた場合、外患誘致罪、外患援助罪は「人を死亡させた罪で死刑に当たるもの」に該当すると思います。武力行使による死亡は、銃撃等による死亡、破壊工作等に巻き込まれての死亡を問わないでしょう。
 これらより、外患誘致罪、外患援助罪に公訴時効はないと思います。

※刑法条文より、外患誘致罪の対象者は「外国と通謀し、日本国に対して武力行使させた者」、外患援助罪の対象者は「日本国に対して外国から武力行使があったとき、これに加担した者」です。条文が暗示する「武力行使をする者」は、常識的に考えて外国軍隊や外国民兵でしょう。

※外国軍隊には当然、軍属が含まれます。民兵の定義は複数あるようですが、「外国から日本国に対して武力行使する者」という意味では、外国政府の指揮下にある民兵、ゲリラはもちろんのこと、外国政府が援助して半自律的に行動する民兵、ゲリラも含まれると思います。

※ゲリラの多くは、外国政府の指揮下、或いは、援助下にあるかどうか、短時間で区別がつかないでしょう。嘘を吐かれればそれまでです。また、ゲリラの多くには、戦時国際法(ハーグ陸戦条約)の交戦者資格を満たさない非合法戦闘員が含まれるでしょう。もちろん、交戦者資格を満たす戦闘員もいるでしょう。

※テロについては、世界中で多くの定義があるようです。日本国内法の定義に従えば、外患罪というより内乱罪に近いでしょう。



wikipedia-内乱罪 >> 内乱罪

保護法益
 本罪の保護法益は国家の対内的存立である。なお、内乱罪の保護法益が国家の対内的存立であるのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。

主体
 本罪の主体は多人数である(必要的共犯)。本罪の行為である暴動には多人数を要するから本罪は必要的共犯の一種たる多衆犯である。

本罪の主体は次の区別にしたがって処断される(刑法77条1項)。
・首謀者
…法定刑は死刑又は無期禁錮。
・謀議参与者・群衆指揮者、諸般の職務従事者
…法定刑は謀議参与者・群衆指揮者については無期又は3年以上の禁錮、諸般の職務従事者については1年以上10年以下の禁錮。
・付和随行者・単なる暴動参加者
…法定刑は3年以下の禁錮。

行為
 本罪の行為は暴動である。暴行・脅迫は最広義の暴行を意味する。騒乱罪と同様に少なくとも一地方の平穏を害することで足りるとする説と本罪の保護法益からみて国家の存立を危うくする程度のものであることを要するとする説がある。
・着手時期
…本罪の着手時期は、暴動を行うための集団行動が開始された時とされる。
・既遂時期
…暴動が行われた結果、少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度に至ると既遂である。

主観的要件
 本罪の成立には統治機構を壊乱する目的が必要であるから本罪は目的犯である。憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的としていなかった場合は騒乱罪(刑法106条)となる。
(引用以上)



本題その2.外患誘致未遂罪、外患援助未遂罪

 未遂(完遂していない)であることから「(既に)人を死亡させた罪」とは言えないと思います。従って、未遂の場合には公訴時効が存在することになるでしょう。法定刑の上限は死刑ですから、公訴時効は25年 となります。 となるでしょう。



本題その3.外患予備及び陰謀罪

 常識的に考えて、予備とは外国と通謀した準備行為(第三者による準備の利用を問う規定なし)、陰謀とは外国と通謀した計画行為(第三者による計画の利用を問う規定なし)だと思います。
 外国と通謀した予備(準備)、或いは、陰謀(計画)でも、実際に武力行使に加担すれば、外患援助罪、或いは、外患誘致罪に当たるでしょう。従って、外患予備及び陰謀罪は、実際に武力行使に加担することのなかった、外国と通謀した準備倒れ、計画倒れでも罰するものだと思います。
 武力行使に加担していないのですから、「人を死亡させた罪」とは言えません。また、法定刑の上限は10年です(10年未満でなく10年以下)。これらより、公訴時効は7年 となります。 となるでしょう。



※ややこしいので再録 (2016.8.29、00:30追記)
 刑事訴訟法に基づく公訴時効は、犯罪行為の発生日からの経過年数で決まります。しかし上記のように、外患罪の適用範囲、即ち、犯罪行為の範囲が「未定」であるため、起訴してみて裁判所から有罪・無罪の判決が出ない限り分からない状態です。
 具体的に言えば、どの行為が外国と通謀した行為なのか認定するのも裁判所、外国と通謀した行為のうち、どこまで外患各罪を適用するか決めるのも裁判所です。さらにいえば、公訴時効がなくなる可能性がある外患誘致罪、外患援助罪を適用するか決めるのも裁判所、公訴時効がなくなる要件だと思われる「武力行使による死亡」を認定するのも裁判所です。「武力行使による死亡」がいつ発生するかも分かりません。
 これらより、刑事訴訟法に基づく外患罪の公訴時効はあってないようなもの、正確には「未定」です。
(追記以上)



デジタル大辞泉-予備
よ‐び【予備/預備】
1 必要なときのために、前もって用意しておくこと。また、そのもの。「―に少し余分に買っておく」「―のタイヤ」
2 犯罪の意思をもった者が、その実行に着手する直前までにする準備行為。内乱・殺人・強盗・放火など、特に重大な犯罪については処罰される。
(引用以上)

デジタル大辞泉-陰謀
いん‐ぼう【陰謀/隠謀】
1 ひそかにたくらむ悪事。また、そのたくらみ。「―を企てる」「―に加担する」
2 法律で、二人以上の者が一定の犯行行為について計画・相談すること。
(引用以上)





以下、添付資料

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添付資料一覧

刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov

wikipedia-軍隊 >> 定義

デジタル大辞泉-軍属

wikipedia-軍属

wikipedia-民兵 >> 概要

wikipedia-ハーグ陸戦条約 >> 条約・附属書 (信濃注: 戦時国際法の一つ)

wikipedia-テロリズム >> 定義



※以下、国内法におけるテロの定義

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
(平成十四年六月十二日法律第六十七号)
最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一三号
電子政府の総合窓口 e-Gov
※通称、テロ資金提供処罰法

警察庁組織令
(昭和二十九年六月三十日政令第百八十号)
最終改正:平成二八年四月六日政令第一九一号
電子政府の総合窓口 e-Gov

自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
最終改正:平成二八年五月二〇日法律第四四号
電子政府の総合窓口 e-Gov

特定秘密の保護に関する法律
(平成二十五年十二月十三日法律第百八号)
電子政府の総合窓口 e-Gov
※通称、特定秘密保護法、特定機密保護法



以下、引用文

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刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第十一章 共犯 

(共同正犯)
第六十条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
第六十一条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)
第六十二条
正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
第六十三条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)
第六十五条
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。



第二章 内乱に関する罪

(内乱)
第七十七条
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

(予備及び陰謀)
第七十八条
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。

(内乱等幇助)
第七十九条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。

(自首による刑の免除)
第八十条
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。



第三章 外患に関する罪

(外患誘致)
第八十一条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第八十三条    削除
第八十四条    削除
第八十五条    削除
第八十六条    削除

(未遂罪)
第八十七条
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第八十八条
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第八十九条    削除



第四章 国交に関する罪

第九十条    削除

第九十一条    削除

(外国国章損壊等)
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

(私戦予備及び陰謀)
第九十三条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

(中立命令違反)
第九十四条
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。



第八章 騒乱の罪

(騒乱)
第百六条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

(多衆不解散)
第百七条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。





wikipedia-軍隊 >> 定義

 文脈や、前提条件、定義しようとしている者の視点や役割などによって、様々な定義がある。
 例えば以下のようなものがある。

・陸、海、空の武装兵力[1]
・国際法上交戦権を有する存在で、責任ある指揮者の指揮のもとに、遠方から識別しうる標識を有し、公然と武器を携行し、戦争法規を遵守するもの。正規の陸・海・空軍のほかにも、民兵、地方人民の蜂起したもの、商船が軍艦に変更したもの、まで含む[2][3]。

 ゲリラ等に関しては、交戦権を有しているかどうかが議論となることがあるので、交戦権を定義文に含める場合は、ゲリラが軍隊かどうかは議論となることがある。また、識別という点でも、軍隊か否か議論となることがある[1]。
 定義文に「国家によって管理運営されている」といった表現が入る場合もある[4]。
 また、別の角度からとらえた極めて狭義の定義としては「学校、研究所、工作庁、官庁などを含まない部隊」などというものもある。
 広辞苑では「一定の組織で編成されている、軍人の集団」としている。
 1978年12月7日に発効した ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第43条によれば、「軍隊とは「部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る」と定義されている。
(引用以上)





デジタル大辞泉-軍属
軍人でなくて、軍に所属する者。陸海軍文官や技師などの総称。
(引用以上)



wikipedia-軍属
 軍属とは、軍人(武官または徴集された兵)以外で軍隊に所属する者のことをいう。ただし、日米地位協定においては意味が異なり、軍の組織に所属しない民間の米軍関係者をそう呼称している(#在日米軍の「軍属」を参照)。
(引用以上)





wikipedia-民兵 >> 概要

 民兵は本来的には、平時においてその他の職業についている民間人が、緊急的な軍事要員として短期的な軍事訓練を受けた上で戦時において召集されたもので、正規の戦力である陸海空の軍隊とは区別されて考えられる。
 ハーグ陸戦条約においては、付属書1条の全要件[1]を満たせば民兵ないし義勇兵として交戦者資格が認められる他、それ以外でも限定的ながら一定の場合[2]は群民兵として交戦者資格を生ずることが付属書2条で定められている。
 民兵の編成については各国によって差があり、正規軍の一部であったり、戦争が勃発してから緊急的に編成されるものであったりと一概には言えない。ただし、傾向としては、訓練期間は比較的短期間で、投入される費用も限定的であることなどがあげられる。
 なお、混同されやすいが、民間防衛とは全く別・異なるものである。
 マスコミや講学上では、その実態に応じて、
・民兵、市民軍
・ゲリラ、パルチザン、レジスタンス運動
・義勇兵、義勇軍
・私兵、私設軍、軍閥

などとも表現される。
 実際上、民兵の定義は複数あるが、基本的には地域共同体に根ざす非専業戦闘員の集団であって、その発祥は自警団に類する。
 近年ではこれらを総称した「武装勢力」という名称が多用されるようになっている。
(引用以上)





wikipedia-ハーグ陸戦条約 >> 条約・附属書 (信濃注: 戦時国際法の一つ)

陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則

第一款 交戦者

第一章 交戦者の資格

第1条
戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1.部下の責任を負う指揮官が存在すること。
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]。
3.公然と兵器を携帯していること。
4.その動作において、戦争法規を遵守していること。

第2条
未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。

第3条
交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する。
(引用以上)





wikipedia-テロリズム >> 定義

 「テロリズム」の語の正確な定義には多数の困難が伴っており、100を超える多数の定義が存在している[8][9]。
 オックスフォード英語辞典(OED)はきわめて古典的な用法を真っ先に挙げている[10]。だがこのOEDの説明では現代的な用法を理解するにはもの足りないと感じられることになる[10]。 「テロリズム」という語の現代的な用法はpolitical 政治的なものである[10]。
 テロリズムの概念は、しばしば国家の権威者やその支持者が、政治的あるいはその他の敵対者を非合法化し[7]、更に国家が敵対者への武力行使を合法化するためにも使用されている[7][11]。
 この語の用法には歴史的な議論があり、例えばネルソン・マンデラやホセ・ムヒカ、マハトマ・ガンディーなどもかつては「テロリスト」と呼ばれていたのである[12]。

 テロ防止関連諸条約の点からは、ハイジャック関連を中心に、以下がテロ行為とされている[13][14]。

・航空機内の犯罪
…航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(航空機内の犯罪防止条約 東京条約)
・航空機ハイジャック
…航空機の不法な奪取の防止に関する条約(航空機不法奪取防止条約 ヘーグ条約)
・民間航空機の安全に対する不法行為
…民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(民間航空不法行為防止条約 モントリオール条約)、2010年作成の国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約(北京条約)においては、さらに核物質や生物兵器等の具体的事項を列挙
・国家代表等に対する犯罪行為
…国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約(国家代表等犯罪防止処罰条約)
・人質を取る行為
…人質をとる行為に関する国際条約(人質行為防止条約)
・国際輸送中の核物質の窃盗
…核物質の防護に関する条約(核物質防護条約)
・空港における不法な暴力行為
…1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書(空港不法行為防止議定書)
・海洋航行の安全に対する不法行為
…海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(海洋航行不法行為防止条約)
・大陸棚プラットフォームの安全に対する不法行為
…大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書(大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書)
・爆発物を公共の場所に設置する行為
…テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約(爆弾テロ防止条約)
・テロリストに資金を供与する行為
…テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(テロ資金供与防止条約)
・放射性物質や核爆発装置を所持し、使用する行為
…核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロリズム防止条約)

 国際連合においては、2004年11月、国際連合事務総長による報告書において、テロリズムを以下のように示した。

・住民を威嚇する、または政府や国際組織を強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動— [15]

(中略)

 各国政府の行政機関が独自に定義付けをしている例があるが、自国の暴力行為はテロリズムから除外しておいて他の組織のものばかりを「テロリズム」と呼んでいて、定義が自己中心的で、普遍性を持ちえず、妥当性に関しては疑問視されている。

(中略)

>> 日本

 日本の法令でテロリズムに関連するものには以下のようなものなどがある。

・公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 第1条[法令文 1]
・警察庁組織令 第39条[法令文 2]
・自衛隊法 第81条の2第1項[法令文 3][† 1]
・特定秘密の保護に関する法律 第12条2項[法令文 4]

信濃注: 上記4法令は下記に引用。 (以上)

・その他
…北朝鮮による日本人拉致問題 - 2001年より北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が「拉致はテロ」の表現を使用し[29]、2003年6月の衆議院本会議で小泉純一郎首相が「普通には、テロと言えると思います」と答弁した[30]。
 2007年12月には衆議院の拉致問題委員会で「拉致はテロであり、拉致被害者が抑留され続けている以上、テロは今も続いている」として、アメリカ合衆国政府による北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除に反対する決議案を、日本共産党を除く賛成多数で決議した[31]。
 しかし秘密裏に行われた拉致を政府は当初は「テロ」と呼んでおらず、この表現には議論も存在する[32][33][34]。
(引用以上)





公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
(平成十四年六月十二日法律第六十七号)
最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一三号
電子政府の総合窓口 e-Gov

※通称、テロ資金提供処罰法

(定義)
第一条
この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」(信濃注:テロ行為)とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為


イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為

三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。)
ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)
(引用以上)





警察庁組織令
(昭和二十九年六月三十日政令第百八十号)
最終改正:平成二八年四月六日政令第一九一号
電子政府の総合窓口 e-Gov

(警備課) (信濃注:いわゆる公安警察の一部門)
第三十九条
警備課においては、次の事務をつかさどる。
一 第三十七条第六号に規定する計画の実施に関すること。
二 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
四 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項 に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項 に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第四十一条第一号において同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
五 災害警備に関すること。
六 機動隊の管理一般に関すること。
七 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
八 警衛に関すること。
九 警護に関すること。
(引用以上)





自衛隊法
(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
最終改正:平成二八年五月二〇日法律第四四号
電子政府の総合窓口 e-Gov

(自衛隊の施設等の警護出動) (信濃注:いわゆる警護出動、対テロ防護
第八十一条の二
内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
一 自衛隊の施設
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により部隊等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の期間内であつても、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
(引用以上)





特定秘密の保護に関する法律
(平成二十五年十二月十三日法律第百八号)
電子政府の総合窓口 e-Gov

※通称、特定秘密保護法、特定機密保護法

(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条
行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(引用以上)





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改訂履歴
※2016.8.29、解説追加(00:30)
「本題.外患罪の公訴時効」 >> 「本題その3.外患予備及び陰謀罪」欄
※2016.8.29、誤記訂正(00:40)
「本題.外患罪の公訴時効」 >> 「本題その2.外患誘致未遂罪、外患援助未遂罪」欄
「本題.外患罪の公訴時効」 >> 「本題その3.外患予備及び陰謀罪」欄
※2016.8.29、解説追加(21:30)、冒頭「※難しいという感想をお寄せいただいた方へ」

2016年8月28日日曜日

在沖米海兵隊の善行!米軍人さんありがとう


 ご存知のように米国は日本の同盟国です。米国人、米国軍人は日本人にとって友人であり、相棒だと思います。安保、経済だけではありません。日本人は、東日本大震災におけるトモダチ作戦を忘れません。もちろん、台湾をはじめとする米国以外からの支援も忘れません。熊本地震における米軍の活動も記憶に新しいところです。
 左派による不当な自衛隊叩き、不当な米軍叩きには嫌気が差します。マスコミでは、自衛官、米軍人を問わず、名誉なことより不名誉なことの方が圧倒的に多く報道されています。これらをなくし、強固な国防体制の下で日米がともに発展するためには、また、沖縄基地問題を解決するため、自衛官の名誉と同じく米軍人の名誉を守るためには、善行をきちんと伝えるのも大事なことだと思います。
 自衛官のみならず、米軍人の善行も伝えるなでしこりんさんの活動には敬意を表します。本稿では、「引用、転載などは自由」というお言葉に甘えて、米軍人の善行を伝える記事を全文引用いたします。



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なでしこりんブログさんより転載

沖縄米海兵隊ありがとう!米海兵隊員2人が人命救助と消火活動!浦添警察署長が感謝状を贈る!
なでしこりん様、2016-08-26 23:30:09 記事

米兵の非行だけ報じて、善行を報じないのはあまりにも不公平!
東日本大震災時に日本を救援するために現れた米軍を忘れまい!

 なでしこりんです。沖縄県(本島)には2つの新聞社があります。一つは「沖縄タイムス」でもう一つは「琉球新報」です。沖縄県民が不幸なのは、この2社ともが「中国のカイライ新聞社」であり、反日反米の記事しか流さないことです。ですから、沖縄県民は「米軍の犯罪」は新聞で知っても「米軍の善行」は新聞では知ることができません。おかしな話ですよね。

感謝状を贈られたロサス上等兵とバーンハム伍長

 私の立場は はっきりしてます。アメリカ軍が「日米安全保障条約」によって日本に駐留している限り、アメリカ軍の兵士と家族が日本で安心して暮らせることが大事であり、日本国民はそのために彼らには十分配慮すべきだと思っています。駐留アメリカ軍兵士は敵ではありません。彼らは日本の安全保障に貢献してくれています。アメリカ軍を敵視しているのは日本共産党とそのお仲間の連中だけではありませんか?

ハリス大将も日本人を救助!

 今日は  「在日米海兵隊兵士による善行」の話題です。実は在日米軍兵士による「日本人救助」はいくらでもあります。現在、アメリカ・太平洋軍司令官であるハリー・ハリス大将もかつて横須賀で士官勤務をしていた際、海でおぼれた日本人女性を救助しています。アメリカ軍人は被災者がいると皆救助に向かうんです。私たち日本人は彼らのそういう「善なる部分」も見てあげるべきです。「在日米軍=悪」という報道は明らかにおかしいですよね!

沖縄県にある米海兵隊基地に所属する二人の海兵隊員が交通事故現場に遭遇し、海兵隊で教え込まれた訓練でとっさに対応し、人命救助及び車の消火活動で警察署長から感謝状を授与されました。 http://www.okinawa.usmc.mil/news/160824-save.html

海兵隊グッジョブです!のコメントはこちらへhttps://twitter.com/mcipacpao?lang=ja

 私も 「人命救助」の研修は受けています。それでも、いざという時に適切な行動がとれる自信はありません。知識を持っているのと実際の行動に移せるかは別です。ですから、すぐに行動に移しているアメリカ軍人には感心させられます。彼らの俊敏な行動の背景にあるのは、彼らが常に「死と対峙」しているからでしょう。「すぐに仲間を救わねば」という思いが彼らに俊敏な行動をとらせるのでしょう。これって立派ことではありませんか?


 もし、日本に在日米軍がいなかったら・・・・。中国はすでに尖閣諸島を奪い、沖縄も日本から切り離されていたでしょう。私は、日本は日本の自衛隊(国防軍)単独で防衛するのが理想だと思っています。でも、現実問題として、現在、在日米軍が日本に駐留していることが「日本の平和」に貢献していることは疑いようがありません。


 もし私が  「アメリカと中国、どちらを同盟国に選ぶ?」と尋ねられたら迷うことなく「アメリカ」と答えるでしょう。アメリカには自由がありますが、中国には自由はありません。自由がない国では自由にものを書くことも許されません。 By なでしこりん

「関連記事」

在日米軍の善行を伝えてもいいよね! シェンク退役曹長が日本人を救助!

(引用以上)





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改訂履歴
なし

2016年8月27日土曜日

すみれの会、支援第二弾も桜井誠氏!相手はしばき隊(男組)・山口祐二郎氏


 すみれの会の支援第二弾が決定したようです。対象者は桜井誠氏(行動する保守運動)、対象裁判はしばき隊・山口祐二郎氏が原告となり、桜井誠氏ほか4名を被告として訴えた民事裁判のようです。
 本稿の出稿時点では、山口氏側の言い分が発表されているのみで、桜井氏側の言い分は発表されておりません。これより、出稿時点で詳細なコメントは控えたいと思います。桜井氏側の言い分については、発表され次第、追記いたします。



関連記事

すみれの会、支援第一弾は桜井誠氏!相手は有田ヨシフ・民進党参院議員 2016.6.11
告発支援サイト、偽保守側(敵側)と告発合戦の可能性あり、しかし恐れる必要なし 2016.6.29
すみれの会、謎はあるが「実は…」もあるかも 2016.6.1
すみれの会の疑問解消、寄付者に生年月日等の申告を求めるのはおかしいのでは? 2016.5.30
すみれの会、余命さん想像以上のご寄附、2日で2300件、しかしリスク管理には苦心の様子 2016.5.29
保守系裁判支援団体 すみれの会が発足、戦略爆撃部隊の登場 2016.5.25





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目次

1.すみれの会からの報告

2.被告側(桜井氏側)の言い分

3.原告側(山口氏側)の言い分
3-1.山口氏本人の言い分
3-2.山口氏周辺人物(安田浩一氏)の言い分

添付資料

山口祐二郎氏の人物像
安田浩一氏の人物像



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1.すみれの会からの報告

裁判支援のご報告(2)
保守系裁判支援団体 すみれの会のブログ、2016年08月27日(土)

下記の団体に対しまして、以下の通り支援を行いましたのでご報告致します。

支援日
平成28年8月26日

支援先
行動する保守運動

裁判内容
原告 牧田祐二郎(山口祐二郎) 被告 桜井誠ほか四名で争われる名誉毀損、休業補償などの民事裁判
(一昨年、懇親会場に山口祐二郎(しばき隊の一員)が乗り込んできて大騒ぎとなった一件)

支援内容
上記に掛かる弁護士費用
(引用以上)





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2.被告側(桜井氏側)の言い分

 出稿時点では未発表。発表され次第、追記いたします。

桜井誠氏、ツイッター
桜井誠氏、ブログ「Doronpaの独り言」
桜井誠氏、ツイキャス
行動する保守運動ホームページ





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3.原告側(山口氏側)の言い分



3-1.山口氏本人の言い分

ヘイトスピーチハンター山口祐二郎のひとりごと 山口祐二郎が都知事選候補者、桜井誠を提訴「今こそヘイトスピーチ解消法が試されている」
立ち入り禁止のリアルなニュースサイト R ZONE、2016.07.24

先週7月14日に桜井誠候補を東京地裁に提訴しました

 そのようなタイミングで本当に偶然なのだが、私事だけれども民事訴訟の件を報告させていただく。

山口祐二郎  ‎@yamaguchiyujiro 2016年7月14日 17:39  
本日、高田(桜井)誠、水谷架義、新妻眞一、藪根新一、麻生照善に対し、2014年8月15日の暴行傷害事件で東京地裁に訴状を提出しました。合わせて桜井誠に対しては同年8月16日にツイッターに書いたデマについても提訴しました。暴行傷害やデマの流布が人種差別的動機で行われた事も主張します

この事件については詳しくはこちらを参照→週刊金曜日公式サイト(リンク

(中略)

山口祐二郎
1985年、群馬県生まれ。歌舞伎町ホストなどを経て、新右翼「統一戦線義勇軍」幹部に。2007年に防衛省襲撃事件、2012年に東電会長宅前断食断水ハンストを起こし脱退。現在は、「全日本憂国者連合会議」議長、「憂国我道会」会長。作家・活動家として活躍。 著書に『ハイリスク・ノーリターン』(第三書館)、『奴らを通すな!』(ころから)がある。
(引用以上)





3-2.山口氏周辺人物(安田浩一氏)の言い分

【無料記事・超速報】「行動する保守運動」への参加は誤りだったと被告が全面的に謝罪! 在特会メンバーらによる暴行傷害事件裁判・傍聴レポート 
安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧、2016年08月26日 19時30分

■「差別的な言動によって人権を侵害してしまった不特定多数の在日コリアンの方々に、心からお詫びします」

 在特会メンバーなどから暴行を受けたことで、山口祐二郎氏(憂国我道会会長)が損害賠償を求めた裁判が、本日(8月26日)、東京地裁でおこなわれた山口祐二郎氏については過去記事を参照)。
 事件が起きたのは2014年8月15日午後9時ごろ。東京都千代田区の路上で、懇親会を終えたばかりの在特会メンバーらが、偶然に居合わせた山口氏ら「カウンター」(差別デモなどに抗議活動を続ける人々)9名に襲い掛かり、暴行を働いた。
 警視庁は在特会の本部事務所など関係先数カ所を家宅捜索したうえ、同会メンバーら5人を傷害容疑などで逮捕。うち4人が罰金刑となった。
 その後、山口氏は総額550万円の損害賠償を求めて提訴。本日が第一回期日だった。
 同会メンバーらのなかには「朝鮮人」などと口にしながら暴行に加わった者もあり、山口氏はこれを「差別に基づいたヘイトクライムにも等しい」と主張している。

 この日、注目されたのは被告の一人であるN氏が陳述をおこない、全面的な謝罪を表明したことだった。
 紺のスーツに身を包んだN氏は一礼して法廷に入ると、裁判長に促されて、用意した陳述書を読み上げた。
 以下はN氏の陳述である。

 まず、原告および、その場に居合わせた方々、そして差別的な言動によって人権を侵害してしまった不特定多数の在日コリアンの方々に、心からお詫びします。
 私は2011年3月以降に「行動する保守運動」に参加するようになりました。このことは誤りであり、過ちであったと考えています。特に、デモ行進や街頭宣伝、SNSなどにおいて在日コリアンの方々に投げかけた差別的言動や、行動保守に対する反対勢力の方々をすべて在日コリアンと思う、または決め付けて、さらなる暴言を吐いたことや、一方的に暴力を加えたことについては、紛れもない差別であり、取り返しのつかないことをしてしまったと反省しています。いまでも、そのことを思い出さない日々はありません。
 なぜ、あのようなことを差別発言をしてしまったのか。インターネット上では在日コリアンにばかり向けられた悪意のあるデマを真に受けてしまい、いま思うと、カルト宗教に傾倒してしまったような状態でした。
 また、私の家族が差別的な言動をすることがあり、子どものころからそれを聞いていたため、潜在的な差別心が生まれていたのでしょう。
 いまはそれを克服しようと自分の中の差別心との戦いを続けています。
 私は、原告の請求原因の認否を争う趣旨ではありません。私は正業についていますが、原告が請求する金額を一括で支払いできる資力がありません。しかし、できることならば分割払いで支払いを最後まで完了したいと考えています。
 本当に申し訳ございませんでした。

 緊張しているのであろう。表情は硬く、時おり声も震えていた。
 しかし、自らが働いた暴行のみならず、「差別的言動」にも言及したことは注目に値する。
 N氏は、「差別」に向かわせたものが、ネット上の「悪意のあるデマ」と「家族の言動」だとしたうえで、行動保守の運動を「カルト宗教」にたとえた。
 さらに暴行の被害者のみならず、「在日コリアン」全般に向けて「取り返しのつかないことをした」と詫びた。
 その気持ちが本物であるのかどうか、あるいはヘイトスピーチ被害に苦しんでいる人の心に届く言葉であるのか、まだ判断できる状況にはないが、差別集団が被告に立たされた裁判において、そこまで言及された事例はない。
 なお、この裁判では在特会の桜井誠元会長なども被告として名を連ねており、元会長らがネット上で山口氏らを貶めるような書き込みを行ったことについても、名誉毀損として今後、争われることになっている。

 この日の裁判を終えた山口氏は集まった支援者を前に、次のように語った。

「ヘイトスピーチ被害者がN氏の発言を受け入れることができるかどうかは、わからない。ただ、被告の中にはいまでも反省の気持ちを見せることなく、ヘイトスピーチを続けている者たちがいる。彼らを法廷で謝罪させるのが僕に与えられた使命だと思っている」

 また山口氏の代理人である原田學植弁護士は「被告の中にも温度差がある。最期まで争う人もいれば、それを避けたいと考えている人もいるようだ」と、今後の見通しを述べた。
 次回期日は11月21日(月)14時。
 多くの人の傍聴支援を求めたい。
(引用以上)





以下、添付資料

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山口祐二郎氏の人物像

山口祐二郎氏、ツイッター
全憂会議、憂国我道会、男組。著書は「ハイリスク・ノーリターン」「奴らを通すな!」 など
(引用以上)

信濃注:
男組はしばき隊(レイシストをしばき隊)の関連組織です。
wikipedia-対レイシスト行動集団
 対レイシスト行動集団(Counter-Racist Action Collective、略称C.R.A.C.(クラック))は、「レイシストをしばき隊(略称しばき隊)」を起源とする日本の活動団体。名前の由来は「レイシスト(差別主義者)」+「しばきたい」と「隊」からの造語であり、在日特権を許さない市民の会などの右派系市民団体を「レイシスト」と断じレイシストをしばく活動を「カウンター」と称して、在特会等への右派系団体に対するカウンター活動等を行っている[2]。主宰者は野間易通[3]。
>> 関連組織(wikipedia、右上の表より)
首都圏反原発連合(千葉麗子の主張による)[1]、「差別反対東京アクション」、男組」など[2]
(引用以上)
(信濃注、以上)



ヘイトスピーチハンター山口祐二郎のひとりごと 山口祐二郎が都知事選候補者、桜井誠を提訴「今こそヘイトスピーチ解消法が試されている」
立ち入り禁止のリアルなニュースサイト R ZONE、2016.07.24
この夏、日本の司法、行政、立法が試されている
 2016年5月24日、ヘイトスピーチ(差別扇動表現)を違法とする、ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が成立施行された。私は2013年頃からずっとこの法律を作ることを計算して動いてきた。感無量である。
 だが、私はまだヘイトスピーチ解消法の効果を疑問視してしまう。それがなぜかというと、現在の舛添都知事辞任後の都知事選挙において、在特会前会長の桜井誠が出馬をし、ヘイトスピーチを明確にしているからである。それなのに、まことに残念ながらヘイトスピーチは野放し状態であるのだ。
(引用以上)



野間易通、山口祐二郎をC.R.A.C.から追放
葉月のタブー 日々の備忘録 様、2014年11月13日



はてなキーワード-山口祐二郎
 山口祐二郎(やまぐち ゆうじろう 1985(昭和60)年8月27日-)は政治活動家、著作家。群馬県出身。かつて民族派右翼団体・統一戦線義勇軍に所属。2013年現在、我道会主宰。レイシストをしばき隊隊員。著書に『ハイリスク・ノーリターン』(第三書館、2013)。
本名、牧田祐二郎。

事件歴

2007年 防衛省庁舎に火炎瓶を投げ込んだとして逮捕。懲役二年の執行猶予判決を受ける。
2010年 女性を脅迫したとして逮捕。不起訴。

山口祐二郎の関連ニュース 2016-08-27 11:33

【無料記事・超速報】「行動する保守運動」への参加は誤りだったと被告が全面的に謝罪! 在特会メンバーらによる暴行傷害事件裁判・傍聴レポート
安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧、2016年08月26日 19時30分

ヘイトスピーチハンター山口祐二郎のひとりごと ももいろクローバーZ運営の良識を疑う なぜ在特会の会員を好んでPVに使うのか?
立ち入り禁止のリアルなニュースサイト R ZONE、2016.08.19

ヘイトスピーチハンター山口祐二郎のひとりごと 山口祐二郎が都知事選候補者、桜井誠を提訴「今こそヘイトスピーチ解消法が試されている」
立ち入り禁止のリアルなニュースサイト R ZONE、2016.07.24

ヘイトスピーチハンター山口祐二郎のひとりごと ネット上で話題となっている十三ベース事件(?)についての私・山口祐二郎の見解
立ち入り禁止のリアルなニュースサイト R ZONE、2016.06.22

いま話題の本を読む 千葉麗子著『さよならパヨク』に、登場人物(?)のYYこと山口祐二郎が異論反論
立ち入り禁止のリアルなニュースサイト R ZONE、2016.05.02
(引用以上)





安田浩一氏の人物像

wikipedia-安田浩一 >> 経歴・人物
 伊豆半島の温泉地帯に生まれた[5]。日本経済新聞など様々な新聞社、出版社の記者を経て『週刊宝石』の記者だった1999年(平成11年)前後に、同誌にて創価学会の批判記事を書いていた[6]。『サンデー毎日』時代は名誉毀損で訴えられ、証言台に立った[7]。風俗記事のライターをしていた時期もある[8]。私生活では離婚歴がある[9]。
 2001年(平成13年)よりフリージャーナリストとして活動。主に事件、労働問題を中心に取材・執筆を行う[2]。ジャーナリストとしては佐野眞一を「師匠」と呼び[10]、『あんぽん』『別海から来た女』『甘粕正彦 乱心の曠野』、週刊ポスト連載『化城の人』では取材スタッフとして協力している。 動労千葉と韓国労働組合総連盟を連帯させ情報が交換できるサイト、レイバーネット設立の発起人となる。
 2012年(平成24年)、『ネットと愛国 在特会の「闇」を追いかけて』により日本ジャーナリスト会議賞[11]、および第34回講談社ノンフィクション賞受賞[12]。
 2013年(平成25年)3月14日、民主党の有田芳生が開催した、新大久保などでの「嫌韓デモ」に抗議する集会に参加し、基調報告などを行った[13]。
 2015年(平成27年)4月7日、『ルポ 外国人『隷属』労働者』(G2vol.17)で第46回大宅壮一ノンフィクション賞雑誌部門受賞[14]。
(引用以上)



wikipedia-安田浩一 >> 活動
>> 労組関連
・2006年(平成18年)4月24日、尼崎事故一周年 反合・運転保安闘争勝利!国鉄1047名解雇撤回!憲法改悪阻止!民営化・規制緩和と闘う4・24労働者総決起集会に「JR福知山線脱線事故」の報告者として参加。労働組合との共闘を訴えた[20]。
・2012年(平成24年)から、国鉄千葉動力車労働組合の動労千葉・鉄建公団訴訟、解雇撤回・JR復帰の判決を求めるための東京高等裁判所あて署名運動の呼びかけ人を続けている[30][31]。

>> 反靖国
・2008年(平成20年)、女たちの戦争と平和資料館館長の西野瑠美子らが主催する反靖国共同行動[32]に参加。シンポジウムで「戦争の道具としてヤスクニが機能していることをどう発信していくかが問われている」と発言した[33][34]。
・「私は『革命は希望だ』と言いたいが右の言論は勢いがある。攻撃対象が中国、韓国、朝日新聞、TBS、女性など具体的だ。これに比べて左は平和・民主主義のように抽象的で保守する言論だ。社会の公共サービス から排除された非正規労働者はやりばのない怒りを持っている。どこに向けていいのか見えない。インターネット掲示板で発散する。自分探しの旅はナショナリズムにしかいかない。外国人労働者は仕事を奪う存在でしかない。追い出したいという考えは説得力、リアリズムを持ち魅力的に思ってしまう。ナショナリズムが近隣の国からどう見られているか考えない。この問題は雇用の問題に行き着く。右と左の取り合いになっている。ファシズムは雇用不安が背景にあった」などの発言を行った[35]。

>> 敵対関係にある桜井誠について
 取材時の軋轢で敵対関係の生じた桜井について、安田は自著で「福岡でも名古屋でも自分は悪いことはしていない、事実であれば被害届を出してほしい旨を講談社を通じて再三要求しているにもかかわらず「個別の法的対応」はなかった」と述べている[36]。それに対して桜井は、ストーカー規制法違反で所轄署に被害届を提出したと述べている[37]。

>> その他
・「ネトウヨの活動の動機でもある『在日特権』はもはや都市伝説レベルである」と指摘した[38]。
・「差別を許さないネットワークの構築を目指す東京集会」の講演において、「在特会らのデマや暴力を煽動する街宣活動を放置したことが、在特会の活動を助長させてきた」と警鐘を鳴らした[39]。
・デマを真に受ける仲間を見て「アホらしくなった」から在特会を辞めた元幹部を紹介した[40]。
・生活保護の予算は約3兆円で受給者の98%が日本人にも関わらず「年間2兆3千億円が在日朝鮮人の生活保護費に使われている」と書かれたインターネット上で出回っているビラを示し、「こんなデマでもネットに載ると事実だと思い込む人が増えている」と述べた[41]。
・朝鮮進駐軍は真っ赤なデマであると説明している[42]。
(引用以上)



信濃注:
 安田氏は国籍別の生活保護受給者割合のデータをどこから入手したのか。現時点で、そのようなデータは見当たらない。 「研究用詳細」欄参照(2016.8.27、23:30追記)

厚生労働統計一覧
厚生労働省ホームページ

被保護者調査(月別概要:平成26年3月分概数)
厚生労働省ホームページ

「生活保護」に関する公的統計データ一覧
国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
 生活保護制度関連公的データを収集しました。ここに掲載されているものは、平成25年まで更新しています(一部、引用資料の制約により未更新)。
 なお、こちらでまとめたデータはすべて他の資料からの引用です。出所は各表の欄外に明記してありますので、データの内容についてのお問い合わせはそれぞれの統計担当部署にお願いします。
 本ファイルは、すべてマイクロソフトエクセル形式で提供されています。このページの最後に全てのデータの一括ダウンロードリンクがあります。
●2016年8月9日(更新)
(後略)
(引用以上)

wikipedia-安田浩一 >> 脚注番号[41]の記事(二次ソース)
【高知新聞】安田浩一「在日韓国・朝鮮人への差別から目を背けるな」「生活保護受給者の98%は日本人、ネットのデマを事実と思う者が増えた」
反日が消滅する日 売国奴リスト 様、2015年05月18日記事
スレッドURL: http://awabi.open2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1431918596/
1: 雨宮◆3.yw7TdDMs  2015/05/18(月)12:09:56 ID:HKY
 ヘイトスピーチ(憎悪表現)に詳しいジャーナリストの安田浩一さん(50)=千葉市=が17日、高知市で「差別と排外主義の現場を取材して」と題して講演し、「差別から目を背けてはならない。傍観することは差別を許容することにつながる」と訴えた。
 著書「ネットと愛国」で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の実態を書き記した安田さんは、「朝鮮人を殺せ」「外国人を追放せよ」と街頭で叫ぶ在特会のヘイトスピーチを動画で紹介し、「人を殺せと集団で叫んでも罪に問われない。これが日本の現状だ」と指摘した。
 さらに、インターネット上で出回っている「年間2兆3千億円が在日朝鮮人の生活保護費に使われている」と書かれたビラも示し、「実際は生活保護の予算は約3兆円で受給者の98%が日本人。こんなデマでもネットに載ると事実だと思い込む人が増えている」と述べた。
 在特会メンバーへのインタビュー経験を踏まえ、「在特会は差別を娯楽として楽しむ人、社会への不満を解消したい人、自分は差別されていると思い込んでいる人たちの集まりだ」と分析。「彼らは右翼でも保守でもない。単なるレイシスト(人種差別主義者)だ」と指摘した。
 講演は高知保険医協会が主催し、高知市本町5丁目の高知共済会館で開かれた。
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=338018&nwIW=1&nwVt=knd
(引用以上)
(信濃注、以上)





以下、研究用詳細 (読み飛ばしていただいて構いません)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

在日朝鮮人・韓国人の生活保護データ…(人数・世帯・月額)統計
JCJK…犯罪捜査で「政治の裏」を暴く!(FC2版)様、2014/10/23 19:26 記事

生活保護データは、年でなく月単位が通例。
当グラフも全て月平均値。(∴世帯も人数も12倍は厳禁)。
年間の総額を知りたい場合だけ、この表示額を12倍しましょう。
 
(○)確定値=値はソース元にリンク。
(△)推計値=補足で私が算出した、薄いグレー。
(×)空欄は=ネット上にデータが無なかった年度。
  
着目点はただ1つ。
赤い数値(%)の差です。
  
生活保護率を比較…(日本人:日在朝鮮人)
 国内の総数
日本人のみ全:外国人
朝鮮人のみ
1951
昭26
月8
2,046,646
699,662世帯
月¥
1,984,646人(2.4%
世(5.7%
外人中
●%が
朝鮮→
59,968人(10%
世帯
1951
昭26
9月
2,046,646
699,662世帯
月¥
1,971,646人(2.4%
世(5.7%
データ無74,911人(13%
世帯
1952
昭27
2,042,550
702,450世帯
月¥
←終戦7年目が最多記録。データ無データ無
1953
昭28
9月
1,922,060
680,289世帯
月¥
1,824,223人(2.2%
世(%
データ無97,837人(17%
世帯
1954
昭29
9月
1,881,687
658,321世帯
月¥
1,757,797人(1.9%世帯
データ無123,890人(22%
世帯
1955
昭30
6月
1,929,408
661,036世帯
月¥
1,790,709人(2%
世(3.6%
138,699
世帯
99%が朝→
137,950人(23%
世帯
毎月2億
1955
昭30
9月
1,929,408
661,036世帯
2.1億
1,790,126人2%世(3.6%
139,282
世帯
99%が朝→
137,890人(23%
世帯
1956
昭31
2月
1,775,971
618,301世帯
月¥
1,637,385人1.8%世帯
月円
138,586
世帯
99%が朝→
137,201人(24%
世帯
毎月12億
 朝鮮データ無し
 ブランク=’60、’70、’80、’90年代。
2001
平13
1,148,088
805,169世帯
1,759億
1,148,088人(0.9%
782,904世(1.6%
35,138
22,265
88%が朝→
31,115人(5.5%
世(
毎月53億
2002
平14
1,242,723
870,931世帯
1,876億
1,204,332人(0.9%
967,437世(1.8%
38,391
24,089
69%が朝→
26,765人(4.7%
21,333世(19%
2003
平15
1,344,327
941,270世帯
月¥
1302,347人(1.0%
915,120
世(1.8%
41,980
26,150
68%が朝→
28,683人(5.2%
17,782世(16
2004
平16
1,423,388
998,887世帯
2,119億
1,381,408人(1.0%
970,969
世(1.9%
41,980
27,918
78%が朝→
32,744人(6.0%
21,330世(18%
2005
平17
1,475,838
1,041,508
月円
1,428,885人(1.1%
1,012,379世(2.0%
46,953
29,129
内%が朝→
データ無
2006
平18
1,513,892
1,075,820
2,194億
1,465,555人(1.1%
1,046,484世(2.0%
48,337
29,336
76%が朝→
33,537人(6.4%
22,356世(18
2007
平19
1,543,321
1,105,275
2,180億
1,493,482人(1.1%
986,825世(2.2%
49,839
30,390
73%が朝→
31,208人(6.0%
22,918世(7.7%
2008
平20
1,592,620
1,148,766
月¥
1,592,620人(1.2%
1,117,811世(2.1%
51,441
30,955
75%が朝→
31,222人(6.1%
23,232世(24
2009
平21
1,763,572
1,274,231
2,505億
1,702,616人(1.3%
1,239,196
世(2.3%
60,956
35,035
70%が朝→
42,669人(8.6%
24,827世(28
2010
平22
1,827,652
1,318,761
2,750億
1,361,149人(1.4%
1,278,732世(2.5%
68,965
40,029
67%が朝→
46,206人(9.5%
27,035世(14%
毎月66億
2011
平23
2,067,244
1,551,707
2,916億
1,994,214人(1.7%
1,508,228世(2.7%
73,030人
43,479
66%が朝→
38,046人(8.0%28,796世(14%
毎月66億
2012
平24
2,160,975
1,535,007
3,002億
2,086,239人(1.6%
1,489,373世(2.7%
74,736
45,634
内%が朝→

世帯
毎月75億
2013
平25
2,161,166
1,591,626
3,083億
人(1.5%
1,548,758世(2.9%

42,868
内%が朝→

世(14.2%
毎月75億
2014
平26
7月
2,163,716
1,608,994
2,401億
人(%)
世(%)
74,482

内%が朝→

27,035世(14%
毎月66億
全体
(月平均)
日本人のみ
(月平均)
全外人
月平均
朝鮮人のみ
(月平均)
※世帯単位の統計は1957年~。外国人を別途統計は1986年~。
※横幅が広くて、全て数値の完全版=FC2はこちら。
 
=参照元=
昭和31年の国会議事録の会話を、私が数値化↑
昭和21年~保護(人数
昭和27年~保護(人数世帯数総額単価
1975~2011(人数、世帯数
県別統計「ナマポinfo

=分母に注意!=
民団の「総人数」を分母にしたら間違い。保護対象とは
(短期来日や学生を除いた)在留資格保有者だけ。
総務省pdfのP41とP44に記述が…
 「韓国朝鮮人で保護対象と成り得るのは、
2002平14年=565,737人(明記)
2003平15年=550,000人(棒グラフで推察)
2004平16年=540,000人(棒グラフで推察)
2005平17年=530,000人(棒グラフで推察)
2006平18年=520,625人(明記)
2007平19年=512,000人(棒グラフで推察)
2008平20年=504,000人(棒グラフで推察)
2009平21年=495,000人(棒グラフで推察)
2010平22年=484,000人(棒グラフで推察)
2011平23年=475,085人(明記)
2012平24年=467,092人(明記)」…が分母。
これらは奇しくも民団総人数の86%。
ここ近年は一定で86%、誤差も小数点以下。

※分母に注意(2)
1:外国人登録数とは…住民登録の数。
2:国勢調査は…実際の居住状況を足で調査した。
(両者の誤差も、10万人規模)。
 よって総務省の明言が、分母には適切。

政府が「日本人限定の結果」を公表してくれなかったため、
長く曖昧で藪の中だった在日の生活保護率が、
このページでようやく判明!
タイムリー!
●今月、次世代の党:桜内議員の国会質疑
●今月、昭和31年の国会議事録も公開されて、
実数がハッキリと把握できました。

(中略)

━─━─━─━─━─━─
   <<結論>>
━─━─━─━─━─━─
戦後の貧困期1950(昭和30)年代は、日本人2%:朝鮮人24%
2014年=直近では、日本人のうち2%:朝鮮人の14%
が、生活保護を受給中。
これがズバリ正解のようです。はぁ~スッキリ。

=備考=
・支給額は=日本人14万、朝鮮人なら17万円に増額
・在日に年間900億円だが、医療費も入れれば1,800億円
・在日の無職率43%、失業率7.0%@2010年時点。
※公明党(創価)が、生活保護の斡旋役
※生活保護違法の判決なら福祉給付金と言う名目で
払っている820地区町村

在日に限らず
外国人優遇(日本人差別)制度。
 
【1】…総務省pdfより。
2012年、生活保護中の外国人は…
外人の家族人数÷全外国人登録数=生活保護率35%
外人の家族人数÷保護資格あり外人=生活保護率53%
…つまり、
保護対象ではない外国人にも、役所はバンバン払い続け
今や53%まで膨らませたのです。
我々民間人には、想像すら出来ない感覚。
政治家に限らず、役人も軽々やらかしてくれます。
「どーせ他人の金」=お役所仕事!

●国民一人当たりの税負担は、
天皇陛下には年間5円、
在日には年間3万円を、我々が負担している。

【2】…税金もゼロだった。
朝鮮人を含む全ての外国人の6割が、
扶養家族が30人もいるので無税×60年間だった。
このニュースは有名。
税額…日本人世帯19万円、外人世帯なら0円

【3】年金も、
なんと掛け金ゼロなのに、在日なら貰えていた。
20年間払っていたと「見なす」救済特権を与えていた。

1976.10~国税庁との合議で、在日企業の経費は
朝鮮商工会経由で計上となり、架空経費もオーライ!
【4】…在日企業なら会社も無税

…このニュースが真実なら、
日本は世界トップの重税率。'90、'00年代は60%だった。
私個人も、私の会社も、
手にした利益の60%を、国(都)に払って来たよ。
▼日本企業の利益=40%
▲在日企業の利益=100%
なら、勝負にならないだろ。
この法人税のニュースは真実か?すごい話だよ。

【5】職業資格を(通名で)売買していた。
通名で=替え玉受験。
通名で=無資格業務。

【6】…朝鮮人なら、凶悪犯でも国外退去されない

【7】学生の奨学金も、
日本人なら返済、中国・韓国人ならタダ=返済不要

【8】母国で治療した治療費も、なんと日本が負担

もう底なしの在日特権=日本人差別。

(引用以上)



wikipedia-日本の人口統計
 日本の総人口は2014年の人口推計によると、1億2729万8千人(2013年10月1日時点の推計)で,前年に比べ21万7千人(0.17%)の減少となった。[9]。
 日本人の数は1億2570万4千人(2013年10月1日時点の推計)で、前年に比べ25万3千人(0.2%)の減少となった。[10]。
 日本は人口減少社会に突入している。
(引用以上)



wikipedia-世帯 >> 日本 >> 世帯数
国勢調査によると、日本の世帯数の推移は以下の通りである。
1985年(昭和60年) - 3798万(うち単独世帯同789万5000)
1990年(平成2年) - 4067万(同939万)
1995年(平成7年) - 4390万(同1123万9000)
2000年(平成12年) - 4678万2000(同1291万1000)
2005年(平成17年) - 4906万3000(同1445万7000)
2010年(平成22年) - 5195万0504(同1678万5000)

一世帯当りの平均人員は、2010年時点で2.46。
1人世帯 - 1678万4507
2人世帯 - 1412万5840
3人世帯 - 942万1831
4人世帯 - 746万0339
5人以上の世帯 - 674万0965

以上1億2554万5603人以外に、施設等の世帯人員が251万1749人である。
(引用以上)



wikipedia-在日韓国・朝鮮人 >> 概要
 在日韓国・朝鮮人は、日本の外国人のうち、韓国・朝鮮籍[7] の人のことであり、日本国独立行政法人統計センター発表の統計によれば、2015年12月末現在、このうち統計上「在留外国人(韓国・朝鮮)」(総在留外国人(韓国・朝鮮)[8] とは別)として表される韓国・朝鮮籍の「中長期在留者[9]」及び「特別永住者」の合計は491,711人、そのうち韓国籍は457,772人、朝鮮籍は33,939人、しばしば「在日」と略称される韓国・朝鮮籍の特別永住者は344,744人となっている[4]。(外国人登録制度が廃止されたため、2012年7月以降の統計においては、「外国人登録者」が、「在留外国人」に置き換わった。)
(引用以上)



wikipedia-在日特権 >> 優位とされている事柄 >> 社会保障 >> 生活保護受給
 2011年時点における日本の被保護外国人世帯数43,479世帯のうち、韓国・朝鮮人は約66%の28,796世帯で、日本在留外国人の中で最も人口が多く、受給者数では2位となっている在日中国人の4,443世帯の6倍以上であり、他の外国人に比べても高い割合を占めている[69]。
 また、高齢者を除いた受給世帯数を比較しても、在日韓国・朝鮮人は13856世帯で、在日中国人の3900世帯の3倍近い数字になっている[69]。
 クローズアップ現代によれば厚生労働省は「国籍を問わず、同じ判断基準で支給をするかどうか決めていて、優遇の事実はない」としている[58]。
 2010年時点の生活保護受給率(世帯数ベース)が、国内全体で3.1パーセントであるのに対し、在日韓国・朝鮮人は世帯では14.2パーセントという突出した数値となっている[70][71]ことについて麗澤大学の八木秀次は「韓国や北朝鮮はこれまで自国民(在日韓国・朝鮮人)の保護を怠ってきた。一方で、生活保護を担当する地方行政に対し、こうした権利を求める圧力団体の影響が大きかった。事実として外国人が優遇され、それが高い生活保護率の数字に表れている」と主張している[72]。
 また、2008年に埼玉県深谷市で在日韓国人が深谷市職員を恫喝して約1940万円の生活保護を受けていた事件[73]や、兵庫県で万引きをした在日韓国人がポルシェを所有し生活保護を不正受給していた事件[74]などの在日韓国人による生活保護の不正受給も批判の根拠としている(生活保護の不正受給も参照)。
 ただし、ライターの朴順梨は、生活保護受給者の97%は日本人である上に、在日韓国・朝鮮人は就職差別の結果安定した仕事に就くことができないまま高齢になった事情が存在するため、「在日に特権がある」とする主張はデマに過ぎないとしている[75]。
(引用以上)



政府統計の総合窓口 e-Stat
検索結果トップページ >> 被保護者調査 >> 平成26年度被保護者調査 >> 年次調査(個別調査)平成26年7月末日現在


表番号
表名実施年月
 調査要綱2014年
1-1[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・世帯主の年齢階級・世帯類型・世帯人員別2014年
1-2[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・世帯主の年齢階級・世帯業態・世帯人員別2014年
1-3[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・世帯主の年齢階級・世帯類型・世帯業態別2014年
1-4[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・介護扶助の有無・世帯類型・世帯人員別2014年
1-5[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・介護扶助の有無・世帯業態・世帯人員別2014年
1-6[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・介護扶助の有無・世帯類型・世帯業態別2014年
1-7[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・医療扶助の有無・世帯類型・世帯人員別2014年
1-8[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・医療扶助の有無・世帯業態・世帯人員別2014年
1-9[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・医療扶助の有無・世帯類型・世帯業態別2014年
1-10[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・世帯人員・世帯類型・最低生活費総額階級別2014年
1-11[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・世帯人員・世帯類型・扶助額階級別2014年
1-12[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・保護の受給期間・世帯類型・世帯人員別2014年
1-13[被保護世帯数]   被保護世帯数、級地・保護歴の有無・保護再開までの期間・世帯類型・世帯業態別2014年
1-14[被保護世帯数]   被保護世帯数、保護歴の有無・保護再開までの期間・級地・保護の受給期間別2014年
1-15[被保護世帯数]   被保護世帯数、保護歴の有無・保護再開までの期間・世帯類型・保護の受給期間別2014年
1-16[被保護世帯数]   被保護世帯数、保護歴の有無・保護再開までの期間・世帯類型・障害-傷病の状況別2014年
1-17[被保護世帯数]   被保護世帯数、保護の受給期間・世帯類型・障害-傷病の状況別2014年
1-18[被保護世帯数]   被保護世帯数、世帯人員・世帯類型・世帯主の年齢階級・障害-傷病の状況・世帯業態別2014年
1-19[被保護世帯数]   被保護世帯数、世帯類型・障害-傷病の状況・都道府県-指定都市-中核市別2014年
1-20[被保護世帯数]   被保護世帯数、世帯類型・世帯人員・都道府県-指定都市-中核市別2014年
1-21[被保護世帯数]   被保護世帯数、世帯業態・世帯人員・都道府県-指定都市-中核市別2014年
1-22[被保護世帯数]   被保護世帯数、世帯類型・世帯業態・都道府県-指定都市-中核市別2014年
1-23[被保護世帯数]   被保護世帯数、世帯類型・保護の受給期間・都道府県-指定都市-中核市別2014年
1-24[被保護世帯数]   被保護世帯数、世帯類型・保護歴の有無・保護再開始までの期間・都道府県-指定都市-中核市別2014年
1-25[被保護世帯数]   平均保護受給期間、世帯類型・都道府県-指定都市-中核市別2014年
1-26[被保護世帯数]   世帯主が外国籍の被保護世帯数、世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別2014年
2-1[被保護人員数]   被保護人員数、続柄・級地・世帯人員・性・年齢階級別2014年
2-2[被保護人員数]   被保護人員数、級地・世帯類型・性・年齢階級別2014年
2-3[被保護人員数]   被保護人員数、世帯人員・年齢階級別2014年
2-4[被保護人員数]   被保護人員数、年齢階級・都道府県-指定都市-中核市別2014年
2-5[被保護人員数]   被保護人員数、加算等の状況・性・年齢階級別2014年
2-6[被保護人員数]   被保護人員数、級地・就労の状況・性・年齢階級別2014年
2-7[被保護人員数]   被保護人員数、加算等の状況・級地別2014年
2-8[被保護人員数]   被保護人員数、加算等の状況・都道府県-指定都市-中核市別2014年
2-9[被保護人員数]   被保護人員数、性別・年齢階級・世帯類型・就労の状況別2014年
2-10[被保護人員数]   被保護人員数、続柄・就労-不就労・世帯人員・世帯類型・年齢階級別2014年
2-11[被保護人員数]   被保護人員数、世帯類型・世帯主の就労-不就労・子の人数・配偶者の有無・世帯主の年齢階級別2014年
2-12[被保護人員数]   被保護人員数、世帯類型・続柄・年齢階級・就労開始からの期間・就労の状況別2014年
2-13[被保護人員数]   被保護人員数、性・年齢・都道府県-指定都市-中核市別2014年
2-14[被保護人員数]   平均年齢、続柄・世帯類型・世帯人員・級地別2014年
2-15[被保護人員数]   世帯主が外国籍の被保護世帯の人員数、世帯主の国籍・年齢階級別2014年
3-1[保護の決定状況額]   保護の決定状況該当世帯数・一世帯当たり金額、世帯人員・級地・保護の決定状況別2014年
3-2[保護の決定状況額]   保護の決定状況該当世帯数・一世帯当たり金額、世帯人員・世帯類型・保護の決定状況別2014年
3-3[保護の決定状況額]   保護の決定状況該当世帯数・一世帯当たり金額、世帯人員・都道府県-指定都市-中核市・保護の決定状況別2014年
3-4[保護の決定状況額]   保護の決定状況額(積み上げ)、世帯人員・級地・保護の決定状況別2014年
3-5[保護の決定状況額]   保護の決定状況額(積み上げ)、世帯類型・級地・保護の決定状況別2014年
3-6[保護の決定状況額]   保護の決定状況額(積み上げ)、世帯人員・世帯類型・保護の決定状況別2014年
3-7[保護の決定状況額]   保護の決定状況額(積み上げ)、世帯人員・都道府県-指定都市-中核市・保護の決定状況別2014年
3-8[保護の決定状況額]   一世帯当たり保護の決定状況額、世帯人員・級地・保護の決定状況別2014年



平成26年度第1-26表 被保護外国人世帯数、世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別
[単位:世帯数]
   総  数韓国・朝鮮中  国フィリピンベトナムカンボジアアメリカ合衆国ブラジルブラジル以外の中南米そ の 他
 総   数総数        45 260         29 674          4 868          5 440            679             69            140          1 449            986          1 955
高齢者        18 720         17 055            914             46             96             22             33            220            113            221
母子         7 465          1 450            783          3 571            222             15             14            391            350            669
障害         3 550          2 696            392             89             43              2             29             94             54            151
傷病         6 903          4 495          1 248            368             95              8             26            206            143            314
その他         8 622          3 978          1 531          1 366            223             22             38            538            326            600
単身世帯総数        28 502         23 609          1 914            881            183             35             99            661            326            794
高齢者        16 477         15 236            643             43             52             15             32            186             85            185
母子                    
障害         2 722          2 200            196             67             27              2             22             63             36            109
傷病         4 821          3 549            534            246             45              6             19            140             68            214
その他         4 482          2 624            541            525             59             12             26            272            137            286
2人世帯総数        10 590          4 637          2 315          2 142            190             19             22            360            291            614
高齢者         2 202          1 787            266              3             43              7              1             33             26             36
母子         4 054            833            546          1 840             79              6              6            182            167            395
障害           623            379            154             14             10              -              4             20             13             29
傷病         1 507            718            601             50             17              1              3             41             30             46
その他         2 204            920            748            235             41              5              8             84             55            108
3人世帯総数         3 794            953            463          1 498            146              8             13            208            193            312
高齢者            34             26              5              -              -              -              -              1              2              -
母子         2 388            429            200          1 199             94              6              6            128            122            204
障害           130             85             26              3              4              -              2              3              1              6
傷病           332            155             83             31             13              -              2             10             11             27
その他           910            258            149            265             35              2              3             66             57             75
4人世帯総数         1 580            330            125            636            101              4              2            123            102            157
高齢者             4              3              -              -              1              -              -              -              -              -
母子           806            149             34            425             38              2              -             51             49             58
障害            53             21             12              3              1              -              -              6              4              6
傷病           148             51             19             23             16              -              2              7             12             18
その他           569            106             60            185             45              2              -             59             37             75
5人世帯総数           514             92             41            188             40              1              2             58             42             50
高齢者             3              3              -              -              -              -              -              -              -              -
母子           167             27              2             84              9              1              1             23              8             12
障害            13              5              4              1              1              -              -              2              -              -
傷病            52             15              7              7              2              -              -              4             11              6
その他           279             42             28             96             28              -              1             29             23             32
6人以上世帯総数           280             53             10             95             19              2              2             39             32             28
高齢者             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -
母子            50             12              1             23              2              -              1              7              4              -
障害             9              6              -              1              -              -              1              -              -              1
傷病            43              7              4             11              2              1              -              4             11              3
その他           178             28              5             60             15              1              -             28             17             24



平成26年度第2-15表 世帯主が外国籍の被保護世帯の人員数、世帯主の国籍・年齢階級別
[単位:人員数]
 総数 
韓国・朝鮮中国フィリピンベトナムカンボジアアメリカ合衆国ブラジルブラジル以外の 中南米その他
総    数       71 757       37 866        8 700       13 745        1 728          131          213        3 039        2 320        4 015
   ~19歳      17 876        3 568        1 716        7 769          783           43           52        1 221        1 049        1 675
 20~24         982          307           88          359           18            1            3           67           70           69
 25~29         945          285          109          245           36            4            -          101           90           75
 30~34       1 736          461          218          537           79            5           10          166           91          169
 35~39       2 629          784          299          839          125            9            9          227          106          231
 40~44       4 154        1 286          495        1 497          139            5            9          200          179          344
 45~49       4 763        1 781          566        1 487           99            4           27          177          182          440
 50~54       4 472        2 160          856          628          110            7           31          169          138          373
 55~59       4 853        2 728        1 299          218           99           12           15          182          122          178
 60~64       6 164        4 004        1 557           95           56            8           15          188           95          146
 65~69       6 446        5 070          835           41           60           13           13          187          108          119
 70~74       6 122        5 511          292           14           49           11            8          103           45           89
 75~79       4 840        4 519          150            9           45            3            7           31           28           48
 80歳以上       5 775        5 402          220            7           30            6           14           20           17           59
平均年齢(歳)        47.6         60.8         47.2         24.2         31.8         40.8         44.8         33.0         30.5         32.8
注:本表は、世帯主が日本国籍を有していない世帯の人員数を集計している。

(引用以上)



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改訂履歴
※2016.8.27、リンク追加(13:50)、「2.被告側(桜井氏側)の言い分」欄
※2016.8.27、引用文追加(16:00)、「添付資料」 >> 「安田浩一氏の人物像」欄
wikipedia-安田浩一 >> 脚注番号[41]の記事(二次ソース)
【高知新聞】安田浩一「在日韓国・朝鮮人への差別から目を背けるな」「生活保護受給者の98%は日本人、ネットのデマを事実と思う者が増えた」
反日が消滅する日 売国奴リスト 様、2015年05月18日記事
※2016.8.27、引用文追加(23:30)、「研究用詳細」欄