余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

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2017年9月18日月曜日

安倍総理・衆院解散、余命・第六次告発、両名・日本再生過程の勝負に出る


 どうやら終盤に差し掛かったようです。衆院解散・総選挙も、第六次告発も、何としても勝たねばなりません。物事には、どんなことでも、必ず勝負所があります。日本再生の勝負所は、まさに今だと思います。
 添付資料を含めると長くなりますが、リンクを辿ることで一つの記事で概要を把握できるようにしました。時間があるときにじっくりお読み下さい。関心のある方への拡散用にもどうぞ。既にご理解の方は、添付資料やリンクを読み飛ばして下さい。



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目次

1.日本再生へ安倍総理の勝負、衆院解散
2.日本再生へ余命チームの勝負、第六次告発

3.添付資料

3-1.添付資料一覧
…リンクのみ、その1: 余命ブログ記事等
…リンクのみ、その2: パレルモ条約(別名、TOC条約、国際組織犯罪防止条約)
…リンクのみ、その3: 組織犯罪処罰法(第六条の二で「テロ等準備罪」を新設)
…リンクのみ、その4: テロ3法+1(ややこしいので復習)
…引用記事一覧

3-2.引用文



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1.日本再生へ安倍総理の勝負、衆院解散
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 この時期の衆院解散・総選挙はまさに時宜を得たもの。何としても「自民党」に大勝してほしい。自民党が大勝することで、北朝鮮有事を前に盤石な保守政権が誕生します。
 この期に及んで改憲を躊躇するような公明党が、政権与党内で多数となっては、有事対応に当たって役不足です。そもそも、創価学会という宗教団体、在日韓国・朝鮮人が多く入り込む宗教団体が支持母体である公明党が、政権与党の一環を担うこと自体に問題があります。
 民進党を初めとする多くの野党に関しては、幸いにも蓮舫元代表の辞任や山尾志桜里議員問題等で落ち目にあります。大きな問題点は、毎度言われることですが投票率と浮動票でしょう。これがまかり間違って共産党などに入ったら大変です。

 有事対応の中では、不逞な在日韓国・朝鮮人の強制帰国、および、南北朝鮮からの難民流入を阻止する必要があります。不逞な行いの例としては、関東大震災や大東亜戦争の終戦直後に、日本人に暴虐の限りを尽くしたことが挙げられます。その後の日本の各業界の蚕食についても、不逞・不埒な行いが目に余ります。代表例はテレビ・新聞を初めとするマスコミでしょう。不逞な輩かどうか見分けがつかなければ、一括で強制帰国させるしかないでしょう、日本人を守るために。
 やはり公明党では役不足です。支持母体の関係から、公明党では、有事に強制帰国や難民流入阻止を含む毅然とした対応を採れるはずがありません。

 自民党が大勝し、盤石な保守政権を築くことが何より大切でしょう。その上で、憲法改正、特に9条改正を実現することが日本再生の勝負所です。また、有事に日本人を守るための毅然とした対応は、盤石な状態の自民党にしかできないでしょう。
 自民党内にも問題があることは承知しておりますが、現実的には自民党が最適なのではないでしょうか。



【憲法改正】公明・山口那津男代表「改憲は政権の課題ではない」、拙速な議論を牽制 産経ニュース、2017.7.5 13:05更新

【憲法改正】公明代表「希望通りとは限らない」 産経ニュース、2017.8.1 07:19更新



・・・・・以下、引用文

206.安倍総理、解散の決断を歓迎する。 大和心への回帰様、2017年09月18日記事
(前略)
 心ある国民は、安倍総理の悲願をここで頓挫させてしまえば、わが国は日本再生の機会を永遠に失ってしまうという危機感を感じていた。

 しかし9月に入り事態は一変。外患的には北の核ミサイルは打ち上げるたびに精度を増し、わが国の存立を脅かす事態が日増しに深刻化してきた。国防の要たる自衛隊の機能、役割さえも明記されていない憲法の欠陥に多くの国民はこの期に及んで漸く気付き始めたのである。
 一方国内の反日政党、とりわけ野党第一党の民進党は蓮舫体制の崩壊、前原新体制の出鼻をくじく山尾志桜里議員のスキャンダルによって、離党ドミノが後を絶たない状況となった。モリカケ騒動のつけは、民進党解党、消滅の危機というブ-メランとなって跳ね返ったのである。
 日本ファ-ストの会は、新たな受け皿として結党を模索しているが、あまりはかばかしくない。民進党離党者の寄せ集め、選挙互助会の再来との批判は払拭されないまま政策合意も難航している。
 一時は危険水域に急降下した内閣支持率は9月に入って軒並み回復した。「一度落ちた支持率の回復は困難」などと安倍内閣支持率の降下を嬉しそうに論評していた伊藤敦夫などの似非評論家も、今では立つ瀬がない状況に追いやられている。
 産経新聞の報道にあるように、10月の解散、投開票は、戦後最大の国防の危機を救うため、最低限自衛隊の機能、存在、役割を憲法に盛り込むことは、今こそ日本国民の意志を問う千載一遇の機会であることは間違いない。
 一旦は諦めかけていた来年12月の解散同時憲法改正国民投票は、天意の発動としか思えないような奇跡によって実現の可能性が高まってきたのである。この期に及んで、違憲状態の自衛隊条項を加憲するのは、わが国の最優先喫緊のテ-マである。これに反対する勢力は、国賊・売国奴と認定されて然りである。
 言うまでもなく、自衛隊条項の加憲だけでは不十分である。だが、反日勢力が跋扈している現時点での全面的自主憲法の制定の実現には、まだまだ機が熟していない。先ずは、有事が現実化した現在において、最低限の条項として国防の要、自衛隊条項の加憲を国民に問う解散を歓迎する。
 確か萩生田副幹事長だったと思うが、「差しせまる国家危機を救うための解散であるべきであり、党利党略のための解散であってはならない」という主旨のコメントが報道されたが、同時に「安保法制の実質的機能が試される機会だ」とも発言した。まさにその通りである。
 様々な要素は包含しているものの、目下のところ国難を乗り切る能力を託せるのは、自民党しかない、というのが現実的選択肢である。
(引用以上)





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2.日本再生へ余命チームの勝負、第六次告発
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 第六次告発の原文が出来上がり、印刷に回したとか。過去5回、外患罪含む告発は全て返戻。弁護士の懲戒請求も全て返戻。それに続く6回目の告発、および、懲戒請求です。相手側もそろそろ撃ち返してくる可能性があります。余命ブログでも「ささきりょう」弁護士による脅迫じみた賠償請求予告が取り上げられました。
 相手側が撃ち返してくるということは、「外患罪で告発された事実」が裁判所で表沙汰になることを意味します。産経、その他の保守系メディアも取り上げやすくなります。保守系メディアで取り上げられれば、弁護士、左派系メディア、在日などの悪行を知らなかった方々、また、外患罪を知らなかった方々が広く知るところとなります。周知できれば、保守側の勝ちが概ね決まります。事実、真実を知った日本人は、これらの悪行を許さないでしょう。

 第六次告発は、これまでの告発よりもリスクが高くなります。告発状、および、懲戒請求書の個人情報が漏れる可能性はあります。相手側から賠償請求されれば、本人なり代理人弁護士なりが裁判所に出向く必要があります。すみれの会が資金支援してくれる「可能性」はあります(私には決裁権がありませんので)。
 第六次告発に参加される方におかれましては、これらのリスクを受け入れた上で参加する必要があります。人それぞれ事情がおありでしょうから、よく考えた上で判断するようにして下さい。万人にお勧めできるものではありません。ネット上や実生活(口頭など)で、地道に情報発信するのも大事なことです。

※信濃が第六次告発に参加するかどうかは秘密です。敵に情報を与えないためです。参加すると言ったとしても、しないと言ったとしても、敵側は都合よく利用するでしょう。



佐々木亮弁護士が1000人以上に懲戒請求されたり、気味が悪い手紙を送られたりしてる模様 NAVERまとめ、更新日: 2017年09月13日

余命ブログ、2017年9月18日記事「1901 第六次告発がはじまった」

余命ブログ、2017年9月17日記事「1896 画像シリーズ」
…五十六パパ出演(「日本を今一度せんたくいたしたく申し候」様、youtube)
…3代目余命出演(「日本を今一度せんたくいたしたく申し候」様、youtube)
…ユニオンビアパーティ
…10月7日青林堂アクション



・・・・・以下、引用文

余命ブログ、2017年9月16日記事「1898 2017/9/16アラカルト①」

 昨日、やっと第六次告発状を印刷にまわした。事案数227、新規が共謀罪関係を含めて約52ある。また100万円プロジェクトとなった。
 第五次までは外患罪に一般犯罪をプラスした在日外国人への生活保護支給問題と朝鮮人学校補助金支給要求声明に対する懲戒請求が柱だったが、今回はこれに共謀罪事案が加わることになった。
 6月5日からの朝鮮人学校補助金支給要求声明に関する懲戒請求は昨年6月5日川崎デモを意識しての懲戒請求開始だったのだが、どうも在日や反日勢力のみなさんは気がつかなかったようである。7月16日共謀罪成立施行後に証拠取りのリベンジデモが行われたが、これも目的がわからなかったようだ。3ヶ月たって、ようやく動きが出ているが、遅きに失したようですな。

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」

 まあ、あまりに長いので「共謀罪」と呼称して扱っているが、韓国と北朝鮮人を同時に扱う際は「朝鮮人」としているのと同様に他意はない。
 さてこの共謀罪の怖さについて触れておこう。
 成立まで、反日や在日組織が必死に反対していたように、この法は個人を対象にしていない。二人以上の組織が対象である。もともと共謀罪には新規の法はなく、何らかの形で存在していたのだが、適用に際して問題があり(起訴しても公判維持が難しい)機能していなかったものをあぶりだし、まとめて連結するという目的があり、これがまさにパレルモ条約批准で完成したのである。



信濃注:
条約や各種法律を織り交ぜた解説となっているためややこしい。「信濃注」欄で都度、解説を加える。
(以上)



信濃注:以下の引用文は、パレルモ条約(別名、TOC条約、国際組織犯罪防止条約)、第五条
wikipedia-国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 外務省ホームページ
条約 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(和文PDFあり) 外務省ホームページ
(信濃注、以上)



第5条「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」

・締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

…物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの

組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為

・締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる>



信濃注:以上の引用文、パレルモ条約、第五条(以上)



 これにより、従来、犯罪でありながら放置されていた個人犯罪が連結され、まさにパレルモ条約の目的である「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」が完成して、川崎デモのようなカウンター勢力に縛りをかけることが可能となったのである。
 IS人質事件ではISに同調する者が国際テロリストとして、また川崎デモではカウンター勢力が有田を初めとするカウンター参加者だけでなく、ツイッターでの同調参加者も、また背後の支援組織も共謀罪の対象となっている。

 問題は、「共謀罪」という法律そのものは存在しないので、ベースをどこに置くかというところにある。



信濃注:余命さん曰く「共謀罪」=「テロ等準備罪」
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(組織犯罪処罰法等の一部を改正する法律) 法務省ホームページ
>> テロ等準備罪について[PDF]

(引用以上)
(信濃注、以上)



信濃注:以下の引用文は、パレルモ条約(別名、TOC条約、国際組織犯罪防止条約)、第二条、第五条
wikipedia-国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 外務省ホームページ
条約 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(和文PDFあり) 外務省ホームページ
(信濃注、以上)



第2条 用語

この条約の適用上,

(b) 重大な犯罪」とは,長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。

第5条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化

1 締約国は,故意に行われた次の行為を犯罪とするため必要な立法その他の措置をとる。

(a) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)

(i) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することで あって,国内法上求められるときは,その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの

(ii) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら,次の活動に積極的に参加する個人の行為
a 組織的な犯罪集団の犯罪活動
b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が,自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)



信濃注:以上の引用文、パレルモ条約、第二条、第五条(以上)




信濃注:以下の引用文は、組織犯罪処罰法等の一部を改正する法律(第六条の二で「テロ等準備罪」を新設)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(組織犯罪処罰法等の一部を改正する法律) 法務省ホームページ
資料(PDF版)>> 法律(旧法のどの部分の文言を、新法でどのように変更するか、を定めた法律)
p.3、第六条の二
p.16~、別表第三(第六条の二関係)
p.26、別表第三(第六条の二関係)、三八
p.40、第五十五条
※2017.9.17現在、改正後の組織犯罪処罰法そのものの全文は「電子政府の総合窓口e-gov」に未掲載)
(信濃注、以上)



別表第三(第六条の二関係)
三八 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪

(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)(→テロ等準備罪)
第六条の二

1.テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体活動として、当該行為を実行するための組織に行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者はその刑を減軽し、または免除する。

2.テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、もしくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

3.公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第三項までもしくは第四条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪。

4.人質の強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項もしくは第二項(人質による強要等)または第二条(加重人質強要)の罪。

5.国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正。

(証人等買収)
第五十五条

 自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、もしくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、もしくは変造すること、もしくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申し込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。



信濃注:以上の引用文、組織犯罪処罰法等の一部を改正する法律(以上)



信濃注:以下の引用文は、パレルモ条約(別名、TOC条約、国際組織犯罪防止条約)、第二条(b)
wikipedia-国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 外務省ホームページ
条約 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(和文PDFあり) 外務省ホームページ
(信濃注、以上)



(b) 重大な犯罪」とは,長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。= 平時における外患誘致罪、外患援助罪、内乱罪適用に相当する行為ということであるならまさに策士安倍である。



信濃注:以上の引用文、パレルモ条約、第二条(b)(以上)




ささきりょう@ssk_ryo
ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆
4:33 – 2017年9月2日



信濃注:以下の引用文は、弁護士法
弁護士法 電子政府の総合窓口e-gov
(以上)



(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。



信濃注:以上の引用文、弁護士法(以上)



 懲戒請求に対する報復を示唆する発言で、まさに個々の公衆に対する脅迫である。
 佐々木弁護士はどう落とし前をつけろというのだろうか。言葉そのものがやくざ以下である。川口創弁護士は名うての共産党弁護士だそうだから心強いだろう。今般のツイッター投稿支援者は全員とりあえず脅迫罪で告発することにした。ツイッター社その他には国際テロリストとして情報提供することは告知済みだよな。
 それにしても「悪魔の提唱者@6CLW77Y102」が絡んだら最悪だな。この御仁は刑事民事の双方で告訴の予定である。来週、開示請求から仲間と一緒に告訴が始まるが、佐々木亮君もこんなの抱えるととんでもないイメージダウンで大迷惑だね。
 ところで、弁護士会は個々の懲戒請求者の個人情報が守れるのだろうか。万一の場合は委員会の責任なのか、弁護士会の責任なのか、日弁連が責任を取るのかも全く不透明である。日弁連や関東弁護士会の懲戒請求書の扱いを見ると、懲戒請求書がゴミくず扱いである。早急に弁護士法の改正が必要だろう。とりあえず今回は組織の責任は除外した。

以下は参考資料である。

Twitter広告の情報とプライバシー
(後略)

(引用以上)





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3.添付資料
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3-1.添付資料一覧
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リンクのみ、その1: 余命ブログ記事等

余命ブログ、2017年9月18日記事「1901 第六次告発がはじまった」

余命ブログ、2017年9月17日記事「1896 画像シリーズ」
…五十六パパ出演(「日本を今一度せんたくいたし申し候」様、youtube)
…3代目余命出演(「日本を今一度せんたくいたし申し候」様、youtube)
…ユニオンビアパーティ
…10月7日青林堂アクション

余命ブログ、2017年9月16日記事「1900 告発状希望ファイル」

余命ブログ、2017年9月16日記事「1899 告発状不要ファイル」

余命ブログ、2017年9月16日記事「1898 2017/9/16アラカルト①」

佐々木亮弁護士が1000人以上に懲戒請求されたり、気味が悪い手紙を送られたりしてる模様 NAVERまとめ、更新日: 2017年09月13日

余命ブログ、第四次告発、第五次告発関連、概要記事 2017.6.5

弁護士の懲戒請求とは? 簡単まとめ 2017.6.11

余命、告訴・告発事件取扱要綱の確認(改正H25刑総発甲236) 2017.9.7

余命、外患罪・内乱罪と指揮権行使(国会答弁)、2017.9.5記事

外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2017.6.6



リンクのみ、その2: パレルモ条約(別名、TOC条約、国際組織犯罪防止条約)

wikipedia-国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 外務省ホームページ

条約 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(和文PDFあり) 外務省ホームページ



リンクのみ、その3: 組織犯罪処罰法(第六条の二で「テロ等準備罪」を新設)

※2017.9.17現在、改正後の組織犯罪処罰法そのものの全文は「電子政府の総合窓口e-gov」に未掲載

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(組織犯罪処罰法等の一部を改正する法律) 法務省ホームページ

国会提出日:平成29年3月21日
可決成立日:平成29年6月15日
公布日:平成29年6月21日(法律第67号)
官報掲載日:平成29年6月21日(第7044号)
施行日:一部の規定を除き,平成29年7月11日

資料(PDF版)
修正議決を経て成立。修正案,公布された法律及び修正案を反映させた新旧対照条文は以下のとおり。
>> 修正案
>> 法律(旧法のどの部分の文言を、新法でどのように変更するか、を定めた法律)
>> 新旧対照条文
(中略)
>> テロ等準備罪Q&A[PDF]
>> テロ等準備罪について[PDF]
>> テロ等準備罪の処罰範囲について[PDF]
>> 国際組織犯罪防止条約と国際協力について[PDF]
(引用以上)

wikipedia-組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
※2017.9.17現在、新設されたテロ等準備罪に関する記載なし

(前略)暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益のマネー・ローンダリング(資金洗浄)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などを定める。略称は組織犯罪処罰法、組織的犯罪処罰法など。
(引用以上)



リンクのみ、その4: テロ3法+1(ややこしいので復習)

・テロ3法とは…改正犯罪収益移転防止法、改正テロ資金提供処罰法、テロ資産凍結法
・テロ3法+1とは…テロ3法+特定秘密保護法
・ちなみに…共謀罪はテロ等準備罪として2017年6月15日成立、2017年7月11日施行

テロ3法とその背景
…1.テロ法3点セットの効力
…2.テロ3法の背景

テロ資産凍結法とその改正法の凄味
…1.テロ資産凍結法と口座凍結
…2.テロ資産凍結法を改正したら...その凄味

・テロ3法、その1、犯罪収益移転防止法、wikipedia-犯罪による収益の移転防止に関する法律
犯罪による収益の移転防止に関する法律は、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務など、資金洗浄及びテロ資金供与対策のための規制を定める法律である。通称、犯罪収益移転防止法、または、犯収法。

(引用以上)


・テロ3法、その2、テロ資金提供処罰法、wikipedia-公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年6月12日法律第67号)は、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等を脅迫する目的で犯罪行為を行うための資金等を提供させる行為又は提供する行為を処罰する日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」という題名であった。
(引用以上)



引用記事一覧

・テロ3法、その3、テロ資産凍結法(テロ財産凍結法)、国際テロリスト財産凍結法関係 警察庁ホームページ

【産経・FNN合同世論調査】衆院解散“追い風” 内閣支持率5割回復、自民支持38・0%に増加 民進党は下落 産経ニュース、2017.9.18 11:36更新

【正論】平和主義という「防波堤」は危うい 安保・国防は「脱情緒」の世界だ 元駐米大使・加藤良三 産経ニュース、2017.9.18 08:00更新




【憲法改正】公明・山口那津男代表「改憲は政権の課題ではない」、拙速な議論を牽制 産経ニュース、2017.7.5 13:05更新

【憲法改正】公明代表「希望通りとは限らない」 産経ニュース、2017.8.1 07:19更新





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3-2.引用文
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国際テロリスト財産凍結法関係(略称、テロ資産凍結法、テロ財産凍結法) 警察庁ホームページ

公告国際テロリスト

法第3条関係

 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第3条の規定に基づき、平成29年9月8日付け国家公安委員会告示第52・53号により、国際テロリストを公告しました。最新の公告国際テロリストのリストは次のとおりです。

公告国際テロリストのリスト(331KB)(エクセルファイル)
外務省告示との対照表(54KB)(PDFファイル)

法第4条関係

 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第4条の規定に基づき、平成27年10月30日付け国家公安委員会告示第36号により、国際テロリストを指定しました。最新の公告国際テロリストのリストは次のとおりです。

公告国際テロリストのリスト(平成27年10月30日付け国家公安委員会告示第36号)(20KB)(エクセルファイル)
公告国際テロリストのリスト(外務省告示との対照表)(40KB)(PDFファイル)



お知らせ

国家公安委員会告示(平成29年9月8日)(237KB)(PDFファイル)

※以下、過去の国家公安委員会告示へのリンク、信濃により省略



国際テロリスト財産凍結法について

1 はじめに

 国際テロ組織の活動には多額の資金が必要とされており、国際的なテロリズムの行為を防止し抑止するためには、国際テロリストにテロに使用し得る資金その他の財産を自由に使わせないためのテロ資金対策が重要です。また、国際テロ組織の活動は国境を越えて行われるものであり、仮にある国で十分な対策が講じられなければ、当該国がテロ資金対策の抜け穴となるおそれがあるため、国際社会が国際テロリストの資金の流れを断つための協調した対策を講じる必要があります。
 このような理念の下、国際連合では、各国が国際テロリストの財産の凍結等の措置をとることを内容とする国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」という。)を逐次採択してきたところであります。また、テロ資金対策等における国際協力を推進している政府間会合であるFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)では、各国に対し、テロ資金対策に関する勧告の遵守を求めています。
 こうした状況を踏まえ、我が国においては、国際テロリストが行う対外取引については、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)により規制してきたところ、平成26年11月19日、外為法では規制されていなかった、国際テロリストによる国内取引等を規制する「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」(平成26年法律第124号。以下「本法」という。)が成立し、平成27年10月5日に施行されました。

2 概要

 本法は、安保理決議第1267号等が国際テロリストの財産の凍結等の措置を求めていることを踏まえ、我が国において実施すべき措置について必要な事項を定めるものです。
 本法では、

・安保理決議第1267号等により国連安保理制裁委員会が制裁リストに記載したタリバーン関係者等
・国際連合安全保障理事会決議第1373号によりその財産の凍結等の措置をするべきこととされている国際テロリストとして国家公安委員会が指定した者

を財産の凍結等の措置をとるべき国際テロリストとして公告することとしています。
 公告された国際テロリストは、金銭の贈与、貸付け等の一定の行為をする場合には都道府県公安委員会の許可を受けなければならないほか、都道府県公安委員会は、公告された国際テロリストに対し、その者が所持している財産の一部の提出を命じ、これを仮領置することができます。



国際テロリスト財産凍結法等

 法律、政令、国家公安委員会規則については、e-Gov(電子政府の総合ページ)の法令提供システムを利用しています。

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法
(後略)
(引用以上)



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【産経・FNN合同世論調査】衆院解散“追い風” 内閣支持率5割回復、自民支持38・0%に増加 民進党は下落 産経ニュース、2017.9.18 11:36更新

 産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)は16、17両日に合同世論調査を行った。安倍晋三内閣の支持率は50・3%となり、5月以来4カ月ぶりに5割を回復した。支持率は前回調査(8月19、20両日)から6・5ポイント上昇、不支持率は40・0%と前回から9・0ポイント下がった。
 学校法人「加計(かけ)学園」(岡山市)問題などの影響で7月の調査時(7月22、23両日)に平成24年12月の第2次内閣発足以来、最悪を記録した内閣支持率は、2カ月連続で上昇し、支持が不支持を上回った。政党支持率でも自民党は38・0%で前回から5・0ポイント上昇しており、近く衆院解散に踏み切る意向を固めた安倍首相にとっては“追い風”となりそうだ。
 核実験や弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮を脅威に感じていると回答した人は84・7%に上った。日本のミサイル防衛(MD)について、さらに強化すべきだと思うとの回答は68・0%に上り、北朝鮮が日本をミサイル攻撃した場合に発射基地を攻撃する「敵基地攻撃能力」についても保有すべきだと思うとした人が53・8%と過半数に達した。
 また、憲法9条の戦争放棄や戦力の不保持といった現行条文を維持した上で自衛隊の存在を明記する憲法改正案については、「賛成」が59・2%と「反対」の32・0%を2倍近く上回った。
 ただ、非核三原則を見直すかどうかを議論することについては、行うべきだと思うとの回答は43・2%、思わないとの回答は53・7%となるなど、核に関する質問については慎重、否定的な回答が目立った。
 自民党を除く政党支持率は、民進党が6・4%で0・5%下落した。以下、共産党4・5%、公明党3・6%、日本維新の会2・6%と続いた。
(引用以上)



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【正論】平和主義という「防波堤」は危うい 安保・国防は「脱情緒」の世界だ 元駐米大使・加藤良三 産経ニュース、2017.9.18 08:00更新

 敗戦という大型台風の被害に懲りて、平和主義の防波堤を造ることになった。「安全に安全に」を呪文のように繰り返しているうちに、次第に沖合にせりだし、気がつくと水平線の彼方(かなた)、非現実的な遠方にこれが築かれてしまった。
 そのために、防波堤の内側で大波が起こり、生態系がゆがみ、赤潮が充満し、このままで大丈夫かという懸念が強まってきた-。
 以上は日本に訪れうる状況をたとえ話風に述べたものである。

≪アメリカが助太刀してくれるだろう≫

 北朝鮮の問題が激しさを増し、Jアラートが鳴っても住民は「どこへ行けばいいのか分からない」という。もっともである。国民の多くはまずもって、北のミサイルは日本には来ないだろうと漠然と感じてきた。
 万が一飛んできても、自衛隊がPAC3やイージスシステムやらで全部撃ち落としてくれる、黙っていてもアメリカが助太刀してくれるだろうと思っている。
 私自身はもう少し慎重で、ミサイル防衛能力一つにしても、必ずしも万全とはいえないのではないかと考えてしまう。
 若い頃、アメリカの安全保障の専門家から、ソ連のミサイル攻撃に対してアメリカは迎撃によって持てる核能力の15~20%を残存させることができ、これだけ残ればソ連に対して壊滅的ダメージを与えることができるという話を聞いた。その数値の低さに驚いた記憶がある。
 これは冷戦中の話であるから、今とは事情が変わっているかもしれない。しかし、安保・国防の世界はこうした冷徹、客観的な検討の積み上げの上に築かれる「脱情緒」の世界なのだ。

≪日本の体質は「恫喝」に脆弱だ≫

 つい最近、北朝鮮が大気圏外で核を爆発させれば、地上のコンピューター、ITシステムが軒並みダウンする危険があるとする記事を見た。その北朝鮮のはるか前から、アメリカやソ連、中国などはこの能力を保持しているわけで、アメリカでは既に3千余りの施設を特定し、電磁パルスの防護措置を完了していると聞いたことがある。日本は、こうした防護対象施設の特定などを1カ所なりとも行っているのだろうか。
 日本の雰囲気に戻ると、いざというときに政府、自衛隊が守ってくれなかったということになると、不当・不法な攻撃を加えた相手を非難するより先に、自分の政府を糾弾する声一色になることが懸念される。
 8月に報ぜられた世論調査によると、73・9%の日本人が「今の生活に大体満足している」と回答したそうである。前に本欄で触れたことがあるが、数年前の世論調査では83%の日本人が「次も日本人に生まれたい」と答えている。
 一方、別の世論調査では「国に侵略があった場合、身をもって戦う用意があるか」との問いに対して「イエス」と答えた日本人は調査対象64カ国・地域中、最低の11%にとどまった。
 これは戦後、日本が誇るべき「成功物語」を象徴する数字であろう。しかし、そこでハッピーエンドになるとは限らないのが国際社会の現実であり、本質である。
 前述の数字が物語るものは、日本および日本国民が、「軍事的恫喝(どうかつ)」以前に「政治的恫喝」に脆弱(ぜいじゃく)な体質になっているということだろう。
 日本は法治主義でまいります、しかし、法の支配ならぬ人治主義の国や国民情緒主義の国などに対しては「触らぬ神に祟(たた)りなし」「お金で片付く話なら」というアプローチでまいります、という姿勢でどこまで切り抜けられるのか。
 防波堤をはるか遠くに造ることに邁進(まいしん)し、「日本は危険な国です」と、あちこちに注進して回る勢力には、このような日本の精神構造に甘え、それを悪用している者がいるのだろうと推察する。

≪ニヒリズムの匂いすら感じる≫

 想像するに、為政者とは辛(つら)いものである。そのような日本を前提として仕事しなくてはならない。一方では国際的現実がある…。
 ダッカで起きたハイジャック事件での日本の対応を思い出す。あのとき、日本政府は「人命は地球より重い」との認識に基づき「超法規的措置」を選択した。
 この先、憲法改正というオーソドックスな手法では間に合わない危機も起こりうるだろう。そのとき、さしも高資質の日本国民でさえ、なりふり構わぬ対応を政府に求めても驚くに当たるまい。意識的か無意識か分からないが、為政者が必要に迫られて超法規的措置を採ることを、一つの解決と考えているのではないのか。
 「仕方がない。自分の責任ではない」といって「洞が峠」を決め込むことができる。結局、国全体として、そこに最後の落としどころがあるだろうという節操のない感覚である。
 そこにはニヒリズムの匂いすら感じられる。そうでなければ、国権の最高機関である国会で、これだけ本質を外れた論議ばかりが行われるはずがないと思われても仕方がないのである。(元駐米大使・加藤良三 かとう りょうぞう)
(引用以上)



wikipedia-洞ヶ峠

 洞ヶ峠(ほらがとうげ)は、京都府八幡市八幡南山 と 大阪府枚方市高野道・長尾峠町の境にある峠。かつては東高野街道の中継地であり、現在はその少し東を国道1号(枚方バイパス、京阪国道)が通っており、峠のすぐ北に八幡洞ヶ峠交差点(山手幹線の交点)がある。峠ではあるが、曲がりくねった坂道はなく、線形の良い勾配の緩やかな4車線道路である。

伝承

 天正10年(1582年)、本能寺の変の直後に主君織田信長を討った明智光秀の軍と信長の重臣羽柴秀吉の軍が山城国山崎において激突した(山崎の戦い)。この時、明智・羽柴の双方から加勢を依頼された大和の大名筒井順慶は、一度は明智側に従って山崎の南方にある洞ヶ峠まで兵を進めながらも、最終的にはどちらに付くか日和見をしたとの伝説があったため、日和見する事を洞ヶ峠あるいは洞ヶ峠を決め込むと表現する事がある。
 しかし、この伝説は史実に反しており、筒井順慶は最終的には洞ヶ峠に着くことなく大和へと撤兵して中立を保ったと言われている。
 史実に関連するもののほかに、この峠は京の都・大坂を眺望できるため、民話の舞台となった。筒井康隆は『筒井順慶』にて、山崎の戦いを一望するさまが想像にかたくないその眺望が、後世の人間に日和見伝説を生ませたのではなかろうかという考察を書いている。
 枚方市側の高野道・長尾峠町はともに河内国交野郡長尾村の出郷で、江戸時代以来の集落であるが、現在の住居表示は1975年に実施されたものである。
(引用以上)



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 安倍晋三首相が28日召集の臨時国会の早い段階で衆院解散の方針を固めたことを受け、与野党は17日、一気に臨戦態勢に突入した。内閣支持率が回復傾向にある中、自民党は「首相の決断に従う」と理解を示し、野党は北朝鮮情勢を念頭に「政治空白をつくるべきではない」と批判を強める。ただ、民進党は共産党との共闘路線の可否が焦点となり、対応を誤れば党崩壊の危機が迫る。(小川真由美、水内茂幸)

 首相は17日夜、自民党の塩谷立選対委員長を私邸に呼び、衆院解散など今後の日程について、18~22日の訪米予定を踏まえ「帰国してから決める」と述べた。
 解散をする理由に、核実験や弾道ミサイル発射を強行する北朝鮮の問題を挙げ、「今より緊迫化して解散しにくい状況になるかもしれない」と語った。小池百合子東京都知事に近い勢力による国政新党の準備が整っていないことも理由の一つに挙げた。
 自公両党は18日に幹事長会談を開催する。公明党の支持母体の創価学会は17日、方面長会議を開き、臨時国会冒頭にも解散があることを念頭に準備を進めることを確認した。
 首相に近い自民党の萩生田光一幹事長代行は17日、都内で記者団に、衆院解散に関し「首相が決断すれば従いたい」と述べた。その上で「北朝鮮の脅威とどう向き合うかも含め、国民に説明する必要がある。大義なき、党利党略であってはならない」と指摘した。
 内閣支持率が回復傾向である上、民進党は離党者続出で混乱していることもあり、自民党からは「このタイミングしかない」「勝てるときにやるものだ」と評価の声が相次いだ。
 公明党には年内の衆院選に慎重な意見も出ていたが、ベテラン議員の一人は「与党が3分の2以上の勢力を失うかもしれないが、このまま解散せずにいたら安倍首相では戦えないという声が強くなりかねない」として、首相の衆院解散の決断に理解を示した。


 「受けて立ち、国民の意思はどこにあるかを見せつけなくてはいけない」
 民進党の前原誠司代表は17日、党本部で記者団に、安倍晋三首相が衆院解散の方針を決断したことについてこう述べた。同時に「北朝鮮が核実験や弾道ミサイルを撃つ中、本気で政治空白をつくるつもりか。学校法人『森友学園』や『加計学園』の問題の追及から逃れるための『自己保身解散』だ」と述べ、首相を批判した。
 民進、自由、社民の3党は、臨時国会で統一会派を結成するために予定した17日の党首会談を中止した。代わって、前原氏は民進党本部に行き、大島敦幹事長らと協議を行った。
 大島氏は記者団に、協議の内容について「年内の衆院解散があるという報道を踏まえて、まずは現状をしっかり認識することがメインだった」と強調した。
 同日夜には、都内で前原氏と枝野幸男代表代行らが会談し、政権公約(マニフェスト)を早急に作ることを決めた。枝野氏は共産党との共闘路線の維持を求めるだけに、今後の党の方針も話し合ったとみられる。
 前原氏は、かつて共産党を「シロアリのようなもの」と批判し、党代表選では民共共闘を「是非も含め見直す」と明言していた。ところが、「地域の事情を踏まえる」と共闘に含みを持たせる発言をするようになり、代表選後に共闘を批判する衆院議員3人が離党届を提出した。
 前原氏は17日も、民共共闘について「理念や政策の一致し、共有できるところならどことでも協力していく」と述べるにとどめた。
 共闘を維持すればさらなる離党者が出かねない。逆に、共闘をやめれば非自民票が分散する厳しい戦いを強いられることになる。前原氏の真価がまもなく問われる。
(引用以上)



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 安倍晋三首相は、28日の臨時国会召集から数日以内に衆院を解散する方針を固めた。11月上旬にトランプ米大統領の来日が予定されていることから、衆院選は10月17日公示-10月29日投開票が有力だが、10月10日公示-10月22日投開票となる可能性もある。首相は今月18~22日に訪米するため、帰国後に政府・与党で最終調整する構え。
 関係者によると、公明党の支持母体である創価学会は16日、昼に方面長会議を17日に緊急招集することを決めた。早急な選挙準備を指示する方針だという。公明党は19日に緊急常任役員会を開く。創価学会は「早期解散はリスクが大きい」として慎重姿勢を崩していないが、自公両党の選挙協力を維持する方針に変わりはないという。
 首相は当初、来年の通常国会で、9条への自衛隊明記を柱とした憲法改正を発議し、来年12月13日の衆院任期満了を前に、国民投票と衆院選を同時に実施する考えだった。ところが、北朝鮮が核・ミサイル開発を加速させ、米朝関係が緊迫化した。トランプ大統領は「軍事行動は間違いなく選択肢に含まれる」と明言しており、年末以降に事態はさらに悪化し、かつ長期化する公算が大きくなった。
 このため、首相は「このままでは解散のチャンスを失いかねない」と判断した。また、万一の有事に備えて、自公政権が成立させた安保法制や対北朝鮮政策の意義を国民に問い直すとともに、日米同盟のさらなる強化を訴える必要があると考えたという。
 一方、憲法改正に関しては、学校法人「加計学園」問題などによる内閣支持率急落を受け、公明党が消極姿勢に転じたこともあり、展望の広がらない状態となった。首相は、現状を打開するためにも、衆院選で憲法に自衛隊を明記する意義を国民に訴えたいとの意向を示しているという。
 政府は臨時国会で、働き方改革関連法案を最重要課題として成立させる方針だったが、当初、法案を容認する構えだった連合が、組織内の異論を受けて反対に転じたため、厳しい国会運営を強いられるとの見方が強まっていた。
 衆院青森4区、新潟5区、愛媛3区の3補欠選挙が10月10日告示-22日投開票で予定されているが、投開票日までに解散すれば、衆院選に吸収される形で無効となる。
 首相は8月下旬から今秋の解散を内々に模索してきた。今月10日には麻生太郎副総理兼財務相と私邸で、11日には二階俊博幹事長、山口那津男公明党代表と首相官邸でそれぞれ会談し、政局情勢について意見交換した。
(引用以上)



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【憲法改正】公明・山口那津男代表「改憲は政権の課題ではない」、拙速な議論を牽制 産経ニュース、2017.7.5 13:05更新
 公明党の山口那津男代表は5日の記者会見で「経済再生を進めることが政権の目標で、ひたすら邁進すべきだ。憲法改正は政権が取り組む課題ではない」と述べた。安倍晋三首相(自民党総裁)が意欲を示す憲法改正を最優先とすることに難色を示した。
 首相は秋の臨時国会に自民党の憲法改正案を提出する方針を示し、党執行部も首相の考えるスケジュールに沿って党内議論を進める構えだ。
 山口氏は自民党の議論を見守る意向を示した上で「(衆参両院の)憲法審査会で合意形成に努め、国民の理解を伴うように進めなければならない」と述べ、拙速な議論を牽制した。自公両党で今後、改憲案をすり合わせる可能性については「与党はあくまで政権を支える枠組みだ。政党同士の意見交換を否定はしないが、合意を作る場は憲法審査会だ」と強調した。
(引用以上)



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【憲法改正】公明代表「希望通りとは限らない」 産経ニュース、2017.8.1 07:19更新
 公明党の山口那津男代表は31日夜のBS11番組で、安倍晋三首相(自民党総裁)が掲げる2020年までの改正憲法施行について「願望、希望を述べてもその通りにいくとは限らない」と述べ、実現するかどうかは見通せないとの認識を示した。自民党が秋の臨時国会に党改憲案を提出する方針に関し「少し慎重になり始めているように見受けられる」とも述べた。
 当面は自民党内の論議を見守るとした上で「議論の土俵はあくまで国会だ」と強調。「国民と対話しながら議論が熟していくことが大事だが、今はほとんど国民が付いてきていない」と指摘した。
(引用以上)





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改訂履歴
※2017.9.18、一文削除(22:00)、「2.日本再生へ余命チームの勝負、第六次告発」>> 信濃による解説内「勝負所であるのは事実です。」
※2017.9.18、新規作成

3 件のコメント:

  1. CatmouseTailです。
    このミサイル選挙で、安倍さんが掲げる公約が楽しみです。
    憲法に自衛隊追記、消費税再延期、テロ組織対策強化を政策として出されたら、野党も反日勢力も一斉に反発して自滅・・・かもね。

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    1. CatmouseTailです。
      選挙の争点を読売新聞が掲載してました。
      消費善は再延期じゃなくて増税分を若年層向け社会保障の目的税化するようですね。やはり野党・反日勢力が発狂しそうですw
      --------------------------------------
      衆院選争点に社会保障・北圧力・9条改正…首相
      2017年09月19日 07時31分
       安倍首相(自民党総裁)は、「10月10日公示―22日投開票」の見通しとなった衆院選について、〈1〉消費増税の税収の使途変更による「全世代型」社会保障制度の実現〈2〉北朝鮮への圧力強化路線の継続〈3〉憲法への自衛隊の根拠規定の明記――を3本柱として争点に掲げる方針を固めた。
      (以下略)
      http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20170918-OYT1T50088.html

      削除
    2. 消費税上げた分を若い人のために使うなら賛成ですよ。国の将来は、どうやったって若い人に託すしかないですしね。じいさんばあさんの社会保障も確かに大事だけど、若い人への配分が見直されるのはいいことだと思います。

      後は自衛隊の存在を明記する憲法改正。やっと、やっと、堂々と争点に掲げる時が来ましたね。これだけでもかなり嬉しいです。でも掲げるだけで終わらず、きちんと選挙で勝って、憲法改正まで実現するよう応援していきましょう。

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