余命ブログを読み慣れていない方へ、理解しやすい読み方の順序(タイトル右下の「目次へ移動」から「余命まとめ目次」もご参照ください)
①日本再生計画(計画の概要)  ②敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)  ③以降は興味のある記事からどうぞ

有事の最低限度(有事とは人の命がかかった実戦です)
・有事・要警戒リスト ・有事の身分証明は必須 ・武力攻撃やテロなどから身を守るために  おまけ 護身特集

・当ブログはリンクフリーです。詳細はこちら → 自己紹介

2017年9月8日金曜日

自民党・石破さん、有志議員の皆さん、非核三原則の問題提起ありがとう


 自民党議員としての石破さんの行動に対して、賛否両論あるのは承知しております。しかし、「米軍核兵器の国内配備の議論(在日米軍の核武装)」、「非核三原則撤廃の議論」を公の場で堂々と主張されたお姿について、まずは「ありがとうございます」と言いたいです。自民党内でも有志議員の方々から議論の声が挙がっている様子。ありがとうございます。有志メールの思いを汲んで下さったものと信じたいですね。
 今まで国防に関心のなかった方々、抑止力や核武装の議論をタブー視してきた方々にも、この機会に関心が広がれば良いなと思います。抑止力をはじめとする国防問題は、自分たちの国、地域や故郷、家族、仲間を守る大事なことですから。

・有志m00-c02-s010号 抑止力向上のため、敵基地攻撃能力の保有と非核三原則の撤廃に向けた国会議論を求めます 2017.9.3

「米軍核兵器の国内配備の議論(在日米軍の核武装)」、「非核三原則撤廃の議論」、これらタブー視されてきたことに触れるのは勇気がいるかと思います。しかし、この国難とも言える局面において、抑止力の「議論そのもの」は避けて通れません。
 主に考え得る抑止力としては、通常戦力による自衛隊の敵基地攻撃能力の保有、在日米軍の核武装(石破さんの言う非核三原則の一部「持ち込ませず」撤廃)、在日以外の米軍による拡大抑止(例えば太平洋の米軍原潜から核ミサイルで狙うとか)、自衛隊の核武装、核武装なしの非核三原則撤廃、などでしょうか。

 周辺国が次々に核武装に走る核ドミノを恐れるのであれば、岸田さんの言うように、非核三原則を堅持した上で、米軍核兵器による拡大抑止を信頼するのが妥当かも知れません。ただし、この場合、日本が敵国から核攻撃されても、米国は米本土への報復を恐れて、日本に代わって敵国に核攻撃することを躊躇する可能性が残ります。
 岸田さん(政調会長)の発言については、自民党内の議論がまとまっていない状態で、かつ、国連安保理で対北朝鮮の追加制裁を議論している中で、日本だけが先走った行動をとれない、という思いが多分にありそうな気がします。
 あくまで現状でですが、個人的には、非核三原則を完全に撤廃し、いつでも核武装できるよう準備しておくことが大事かと思います。それが叶わないのであれば、石破さんの言うように、非核三原則の一部「持ち込ませず」を撤廃し、在日米軍の核武装を公式に容認するのが妥当かと思います。

 自民党内での議論の結果、また、対北朝鮮情勢の推移の結果、いずれの方法を採るにせよ、抑止力について秋の臨時国会で堂々と議論してほしいと思います。
 自民党議員をはじめとする関係者の皆様、万全の備えをよろしくお願いいたします。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、添付資料
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

添付資料一覧

引用

自民・岸田文雄政調会長「非核三原則はしっかりと維持」 石破茂氏の「米核国内配備議論を」発言受け 産経ニュース、2017.9.7 18:06更新

【北朝鮮核実験】非核三原則見直しやミサイル防衛強化「自民党内での議論は自然」 菅義偉官房長官が歓迎 産経ニュース、2017.9.7 18:08更新






リンクのみ







ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、引用文
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自民・岸田文雄政調会長「非核三原則はしっかりと維持」 石破茂氏の「米核国内配備議論を」発言受け 産経ニュース、2017.9.7 18:06更新
 自民党の岸田文雄政調会長は7日、石破茂元幹事長が北朝鮮の核開発への抑止力として日本国内に米軍の核兵器を配備する是非を議論すべきだとの考えを示したことについて「米国の抑止力について議論をするならば、非核三原則はしっかり維持した上で考えていくべきだ」と強調した。党本部で記者団に語った。
 岸田氏は「わが国は米国の核抑止力に対して信頼を寄せている。現在の米国の核抑止力に何か不備があるということは考えていない」とも述べた。
 これに先立ち岸田氏は米国のハガティ駐日大使と党本部で面会し、北朝鮮の核・ミサイル問題について協議した。日米で協力して北朝鮮に圧力をかけるとともに、日米同盟の抑止力を強化していかなければならないとの認識で一致した。
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【北朝鮮核実験】非核三原則見直しやミサイル防衛強化「自民党内での議論は自然」 菅義偉官房長官が歓迎 産経ニュース、2017.9.7 18:08更新
  菅義偉官房長官は7日の記者会見で、北朝鮮に対する抑止力向上のため、自民党内で非核三原則の見直しやミサイル防衛強化の検討を促す発言が相次いでいることについて「現実的に北朝鮮の挑発が次から次へと拡大する中で、自民党内でさまざまな議論がされるのは自然のことだ」と述べ、歓迎する意向を示した。一方、政府として検討する段階にはないと重ねて否定した。
 自民党内では、石破茂元幹事長が6日のテレビ朝日番組で「米国の『核の傘』で守ってもらうと言いながら、日本国内には置かないというのは議論として本当に正しいのか」と述べ、「持たず、つくらず、持ち込ませず」の非核三原則に疑問を呈した。
 また、同党の河井克行総裁外交特別補佐は訪問先のインドで5日、個人的意見と断った上で、「日本の平和と繁栄を守るには、自衛隊の中距離弾道ミサイルや巡航ミサイルの保有を真剣に検討すべき時期に来ている」と話した。
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アングル:高まる非核三原則見直し論、米軍の核持ち込みで抑止維持 ロイター、2017年9月6日 / 19:19
[東京 6日 ロイター] - 北朝鮮の核保有が現実味を帯びる中、日本で非核三原則の見直し論がにわかに高まってきた。日本が自前で持たないまでも、米軍の核を持ち込み、抑止力を高めるべきというものだ。政府は議論の必要はないとするが、安全保障政策に携わる関係者からは「そろそろ三原則は二原則にするべきだ」との声が出ている。
 石破茂元防衛相は6日の報道番組で「米国の核で守ってもらうと言いながら、日本国内に置かないというのは、議論として本当に正しいのか」などと発言。被爆国の日本が1960年代末から堅持してきた「持たず、作らず、持ち込ませず」の非核三原則の見直し議論を提起した。これに対し、菅義偉官房長官は同日午後の会見で反論。日本は「(非核三原則を)政策の方針として堅持している」と述べた。
 しかし、三原則を見直すべきとの声は他の国会議員からも出ており、日本維新の会の足立康史衆院議員は、5日の衆院閉会中審査で「必要性があるなら、非核三原則の見直し議論が出るのはあり得る」などと発言している。
 背景にあるのは、北朝鮮の核・ミサイル技術の急速な進展と、それに伴い米国の核抑止力への信頼が低下する可能性だ。北朝鮮が米国本土まで届く弾道ミサイルと核弾頭を手にすれば、日本が北朝鮮から攻撃を受けた場合でも、米国は自国への報復を恐れて反撃をしない可能性が出てくる。「米国の拡大抑止は効かなくなる」と、拓殖大学・海外事情研究所所長の川上高司教授は言う。
 日本は北朝鮮の弾道ミサイルに対する防御力を高めようと、陸上配備型の新たな迎撃ミサイルシステムを導入しようとしている。弾道ミサイルの発射台を叩く敵基地攻撃能力の保有議論もくすぶっている。だが、いずれも実現までには数年かかる。
 日本は短期間で核武装が可能とみられているが、自国で核を作るとアジア各国に核ドミノを起こす恐れがある。NPT(核不拡散条約)体制を壊し、米国との同盟関係が傷つくなど、デメリットも大きい。
 日本の安全保障政策に携わる関係者の1人は、非核三原則を見直し、核兵器を搭載した米軍の原子力潜水艦を日本に配備すれば済むと指摘する。「そろそろ非核三原則は二原則にするべきだ」と、同関係者は話す。
 非核三原則は法律で規定されてはいないものの、実際に見直すとなると国民的な議論が必要になる。菅官房長官は、同じ会見の中で「政府としては、これまでも見直しの議論をしてきておらず、これからも議論することは考えていない」とした。
 拓殖大学の川上教授は「今このタイミングで議論が出てきたのは良かったと思う」と指摘。「日本がこれを言い出すと、米国と中国の尻に火がつく。特に中国に北朝鮮問題を本気で取り組ませるための特効薬になる」と話す。
久保信博、ティム・ケリー、石田仁志 編集:田巻一彦
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非核三原則堅持と菅義偉官房長官 石破茂氏の国内への米軍核兵器配備発言で 産経ニュース、更新
 菅義偉官房長官は6日の記者会見で、米軍核兵器を国内配備する是非を議論すべきだとした自民党の石破茂元幹事長の発言を巡り、非核三原則を堅持する考えを強調した。「これまでも非核三原則見直しを議論しておらず、今後も議論は考えていない」と述べた。
 原子力の利用は法律上、平和目的に限定していると指摘した上で「核拡散防止条約の非核兵器国として核兵器の受領、製造などは行わない義務を負っている」と語った。
 小野寺五典防衛相も「政府として一貫して非核三原則の中で対応している。スタンスは変わらない」と、防衛省で記者団の質問に答えた。
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

米軍核の国内配備議論を 石破茂氏、北朝鮮核実験 産経ニュース、2017.9.6 14:34
 自民党の石破茂元幹事長は6日のテレビ朝日番組で、北朝鮮による核実験強行を踏まえ、日米同盟の抑止力向上のため、日本国内への米軍核兵器配備の是非を議論すべきだとの考えを示した。「米国の核で守ってもらうと言いながら、日本国内に置かないというのは議論として本当に正しいのか」と述べた。
 石破氏は、非核三原則を念頭に「(核を)『持たず、つくらず、持ち込ませず、議論もせず』で本当にいいのか」と強調。「核の傘」と通常戦力を含めた総合的な抑止力で同盟国を守る「拡大抑止」の仕組みに言及し「持ち込ませないことと拡大抑止力の維持は本当に矛盾しないのか。そういう状況に日本はあるのではないか」と指摘した。
 日本の核兵器保有については「唯一の戦争被爆国である日本が持てば、世界のどこが持ってもいいという話になる」と否定した。米軍核の配備に対する日本国民の反感は理解できるとし「感情的には持ち込ませないのがいいに決まっている」とも語った。
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.9.8、新規作成

2017年9月7日木曜日

【信濃雑感】国が続いていくとは、裏切られても罵られても


国が続いていくとは

 裏切られても罵られても、日和見されてもお花畑が広がっていても、それでも守る人がいたから国が続いてきたんだと思います。現在の自衛隊の皆様、旧帝国陸海軍の皆様、江戸期以前の防人の皆様、それぞれの思いはご本人にしか分かりませんが、「それでも守る」という方々であろうと思います。
 国民性が時代によって大きく変わるとは思えません。古来より連綿として「それでも守る」という方々がいたからこそ、神話の時代から数えて2600年以上の歴史を保ってきたのではないでしょうか。あくまで参考までに。

※これは個人的な考えであり、この考えを他人様に押しつけるつもりは毛頭ありません。人それぞれに違った思いがあるかと思います。



※2017.9.7、16:00追記
 ネット環境が発達し、誰でも自由に発信して自由に閲覧できる世の中です。この世の中では今まで以上に筆の力を発揮できるのです。文才のある方はそれを活かしてほしい。
 ネットは道具です。新しい道具です。いつの世も、新しい道具をより上手く使いこなした方が強いのではないでしょうか。
(追記以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.9.7、解説追加(16:00)
※2017.9.7、新規作成

余命、告訴・告発事件取扱要綱の確認(改正H25刑総発甲236)


引用記事

・1510 告訴告発事件取り扱い要項の確認 余命ブログ、2017年1月27日記事
・1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認 余命ブログ、2016年8月31日記事



参考記事(リンクのみ)

・余命ブログ、第四次告発、第五次告発関連、概要記事 2017.6.5

・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(訂正再出稿) 2017.8.31
・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(→NG、後日再出稿) 2017.8.30
・外患罪、ソ連スパイ・ゾルゲ事件、日ソ中立条約締結下における旧外患罪の適用検討事例 2017.8.28
・外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較) 2017.8.27
…新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。
(引用以上)

・余命、外患罪・内乱罪と指揮権行使(国会答弁)、2017.9.5記事
・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2017.6.6
・外患罪告発、余命ブログ告発状記事、その他関連記事リンク集 2016.11.1
・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11
・外患罪関連資料集、国会質問他 2016.9.9
・外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
・外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
・外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、引用文
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1510 告訴告発事件取り扱い要項の確認 余命ブログ、2017年1月27日記事

 検察の異様な対応が続いている。東京地検は第一次告発、第二次告発書類を返戻した。第三次告発は告発人を増やし、案件も証拠書類も増やしているが、基本的な検察の返戻理由とは関係がないので、全く同様の対応となる可能性が高い。
 過去ログで議論があったように、東京地検が他の地検事案を全く考慮せずに、他の地検への事案移送もなく、国益の関わる外患誘致罪事案を門前払いした行為は、さすがに看過できるものではない。
 第三次告発では、この点を考慮して、東京地検と横浜地検に事案を振り分けている。また、全国またがる、知事生活保護費支給や朝鮮学校補助金支給にかかる知事や弁護士の告発について第四次告発では各地方検察庁に振り分けることにした。
 返戻理由にある「日中間関係は何も国益上の問題はなく、平和、友好関係にある」というスタンスは「日韓関係は国交断絶の危機にある」という日本国民すべての現状認識とはかけ離れており、検察の信頼性に大きな疑念を抱かせるものである。
 第四次告発では、状況にもよるが、すでに第三次告発門前払いを想定して、少なくとも地検の担当者及び担当部署を外患罪で告発する予定である。

 司法の癒着汚染が、巷間、大きく話題となるなか、地検の対応に関する法的問題点を再度点検確認しておく必要がでてきた。以下、過去ログを再掲しておく。



告訴・告発事件取扱要綱の制定

平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正平成25年刑総発甲第236号

 告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
 このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
 なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は、廃止する。



告訴・告発事件取扱要綱

第1 趣旨

 この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。




第2 準拠

 告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。




信濃注:刑事訴訟法 電子政府の総合窓口 e-Gov

昭和二十三年七月十日法律第百三十一号
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
○2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

(信濃注、以上)



第3 基本的心構え

 告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
 その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。




第4 受理体制の整備

1 告訴・告発センターの設置

 告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。

2 責任者等の指定

 本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。

3 本部主管課との連携

 告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。

4 本部主管課による指導・管理

 本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。



第5 指導担当者・取扱責任者等

1 指導担当者

(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。

(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。

(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を行うものとする。

2 取扱責任者

(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。

(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。

(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。

3 代行者

(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。

(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。



第6 告訴等の受理

1 受理

 告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。



2 受理判断

 告訴等の受理判断は、次によるものとする。

ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。

イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。

ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。

エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。

オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。

カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。

キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。



3 受理手続

 告訴等の受理手続は、次によるものとする。

ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。

イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。

ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。

エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。

オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。



4 受理上の留意事項

 告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。

イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。

ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。

エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。

オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。

カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。

キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。

ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。

ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。

コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。

サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。

シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。

ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。

セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。

ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。

タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。



第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置

 告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。

(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。

(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。

(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。



第8 告訴事件等の処理

1 処理手続

 告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。

ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。

イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。

ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。

エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。

オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。

カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。



2 移送

(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。

ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合

イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合

ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合

エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合

(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。

(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。

(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。



3 取消しの受理

 告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。

ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。

イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。

ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。

エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。

オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。

カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。

キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。

ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。

ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。



4 少年事件の特例

(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。

(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。



5 処理上の留意事項

 告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。

イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。

ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。

エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。

オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。

カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。

キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。

ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。

ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。

コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。この場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。

サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめること。

シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。



第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置

1 受理及び処理

(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。

(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。



2 主管課についての協議

 1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。



第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い

 他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。



第11 報告

1 告訴等の受理及び処理

 警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。

ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。

イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。



2 告訴等を前提とした相談

 警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。



3 その他

 警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。



第12 細目的事項の委任

 この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。



〔平10務警発甲56号平12刑総発甲15号平13刑総発甲179号平14刑総発甲100号平15生少・生非発甲37号平17刑総発甲17号平22刑総発甲33号平24務住発甲33号平25刑総発甲48号同236号・本別記一部改正〕

(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認 余命ブログ、2016年8月31日記事

 官邸メールをはじめ絶え間なくご寄付もいただいている。読者もほったらかしで本当に申し訳なく思っているが、現場をご覧になればしょうがねえなとご理解いただけると思う。
 乱暴な話だが、すみれの会にしても大和会にしても無駄遣いは論外だが、余命は寄付をいただいた浄財が残っていること自体に問題があると考えている。別の組織であるからああだこうだは言えないが、もう一段二段頑張って欲しいと思っている。
 ただ、すみれの会を例にあげると、申請はどんどん来ているのだが、規約に基づいて厳正に運用していると適用件数が伸びないというような矛盾がある。検討課題だ。その分、大和会のほうは柔軟なので、今後は保守系組織の核となるだろう。
 従前、お話ししているが、関連数組織が集まって合同事務所というプランが進んでいる。近々、そうなるだろう。

 すでに組織でも個人でも、中国、韓国、北朝鮮に関する外患罪関連の事案の告発は可能となっているので、過去ログの取り扱い要綱を再掲しておく。保守関連グループが予定している件については次回とりあげる。

告訴・告発事件取扱要綱の制定
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正 平成25年刑総発甲第236号

(後略)
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.9.7、新規作成

余命、外患罪・内乱罪と指揮権行使(国会答弁)、2017.9.5記事


参考記事(リンクのみ)

・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(訂正再出稿) 2017.8.31
・外患罪、北方領土問題への適用に関する一考察(→NG、後日再出稿) 2017.8.30
・外患罪、ソ連スパイ・ゾルゲ事件、日ソ中立条約締結下における旧外患罪の適用検討事例 2017.8.28
・外患罪、適当なこと言ってる奴いるな、誤誘導になってるぞ(→新旧外患罪比較) 2017.8.27
…新旧の外患援助罪は条文そのものが違う。旧法の外患援助罪は敵国に対する場所、建物、物の提供を罰する罪。対して新法の外患援助罪は、日本に武力行使した外国の軍務に服すこと、および、日本に武力行使した外国に軍事上の利益を提供することを罰する罪。即ち、新法の外患援助罪を平たく言えば、旧法の通謀利敵罪を含む、利敵行為全てを罰する罪。(引用以上)

・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2017.6.6
・外患罪告発、余命ブログ告発状記事、その他関連記事リンク集 2016.11.1
・外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11
・外患罪関連資料集、国会質問他 2016.9.9
・外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
・外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
・外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、引用文
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・1881 告訴告発事件取り扱い要綱② 余命ブログ、2017年9月5日記事

 余命が新しいフレーズを出したり、何かを始めるとその一月後に「実は」がでてくる。まあ、定番の手法だが今回はいくつかの事象の解決に役立つ記事である。

1.なぜ「自民党がア~」でなく「安倍がア~」なのか?
2.なぜ法務大臣は親韓議員額賀派なのか?
…信濃注:安倍内閣では額賀派に限らない(以上)
3.なぜ安倍総理は指揮権を発動しないのか?
4.なぜ余命は外患罪告発にこだわるのか?
5.なぜ余命は検察の告発を見送ったのか?
6.なぜ余命はこの時期に弁護士の懲戒請求に踏み切ったのか?
7.なぜ余命はこの時期に在日コリアン弁護士会の記事を出稿したのか?
8.なぜ余命はこの時期にアンケートを始めたのか?

 まあ、諸々あるが、以下の記事を理解するには前提知識と環境作りが必要だったということである。
 まずアンケートにより、在日や反日勢力に対する実態と意識調査が行われた。懲戒請求、外患罪、指揮権発動、処分請訓規程、内乱罪、便衣兵等の語句が解説、拡散された。そして外患罪告発と懲戒請求の実行である。数次の告発で司法の実態が明らかとなり、川崎デモで、行政の実態が明らかとなった。
 嫌韓意識が憎悪意識にエスカレートしている中で、いわゆる在日特権に対する対応に指揮権発動が叫ばれ始めたところだが、ここに「実は」があった。
 一般国民には検察内規として公開されていないが、実はある特殊犯罪については国家存立という観点から指揮権発動状態となっているのである。その窓口が法務大臣であり、その長が安倍総理である。親韓議員が法務大臣の椅子に固執するわけだ。

 以下、国会法務委員会における質疑をベースにしているが、当時から民主党議員が内乱罪、外患罪を意識していたことが明らかになっている。ドンパチが関係なく外患罪が適用されるとなれば在日や反日勢力が発狂するのは当然である。異様な安倍叩きと「安倍死ね」の連呼は彼らの本音なのだ。第六次告発は粛々と進めていこう。



信濃注:安倍内閣の歴代法務大臣

wikipedia - 安倍内閣
安倍内閣は、内閣総理大臣・安倍晋三を首班とする内閣。

第1次安倍政権

第1次安倍内閣 - 2006年(平成18年)9月26日 - 2007年(平成19年)8月27日
…法務大臣・長勢甚遠(町村派)
第1次安倍内閣 (改造) - 2007年(平成19年)8月27日 - 2007年(平成19年)9月26日
…法務大臣・鳩山邦夫(津島派)

第2次安倍政権

第2次安倍内閣 - 2012年(平成24年)12月26日 - 2014年(平成26年)9月3日
…法務大臣・谷垣禎一(谷垣グループ)
第2次安倍内閣 (改造) - 2014年(平成26年)9月3日 - 2014年(平成26年)12月24日
…法務大臣・松島みどり(町村派)、2014年10月20日辞任
…法務大臣・山谷えり子(町村派)、臨時代理
…法務大臣・上川陽子(岸田派)、2014年10月21日就任
第3次安倍内閣 - 2014年(平成26年)12月24日 - 2015年(平成27年)10月7日
…法務大臣・上川陽子(岸田派)
第3次安倍内閣 (第1次改造) - 2015年(平成27年)10月7日 - 2016年(平成28年)8月3日
…法務大臣・岩城光英(細田派)
第3次安倍内閣 (第2次改造) - 2016年(平成28年)8月3日 -2017年(平成29年)8月3日
…法務大臣・金田勝年(額賀派)
第3次安倍内閣 (第3次改造) - 2017年(平成29年)8月3日 -
…法務大臣・上川陽子(岸田派)

(信濃注、以上)




匿名
 検察が受理すれば処分請訓規程に基づいて法務大臣による指揮権の発動となるわけですが、外患誘致の告発状はすべて返戻。検察はハードランディングで腹を決めたのでしょうか。ソフトランディングは望み薄、全てがハードランディングに向かって動いているような気がします。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/077/1700/07707211700016a.html
第077回国会 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第16号
昭和五十一年七月二十一日(水曜日)

○国務大臣(※法務大臣)(稻葉修君)

 処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/097/0380/09712160380004a.html
第097回国会 予算委員会 第4号
昭和五十七年十二月十六日(木曜日)

○前田(宏)政府委員(※法務省刑事局長)

 お尋ねの指揮権の問題でございますが、俗に指揮権の発動というふうに言われますと、何か強権力を発動するような印象を与える言葉のようにも言われるわけでございますが、むしろ事務的に言えば、指揮権の行使とでも言った方がいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。
 そこで、従来どのような扱いになっているかということの御説明でございますけれども、私どもといたしましては、たとえばわが国の存立にかかわるような犯罪であるとか、あるいはわが国の経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪であるとか、何種類かの一定の犯罪につきまして、その事件を処理する場合には大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めておるわけでございます。したがいまして、そういう事件に当たります場合には、当然のことながらいわゆる請訓がなされて、これに対して指揮をする。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1080/11403281080002a.html
第114回国会 法務委員会 第2号
平成元年三月二十八日(火曜日)

○政府委員(※法務省刑事局長)(根來泰周君)

 私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302030380002a.html
第123回国会 予算委員会 第2号
平成四年二月三日(月曜日)

○濱政府委員(※法務省刑事局長)

 お答えいたします。
 今、委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
 ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0380/12302040380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年二月四日(火曜日)

○濱政府委員(※法務省刑事局長) 
(前略)
 処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪というような一定の重要な犯罪に限りまして、その事件処理について法務大臣の指揮を受けるべき旨を定めておるものでございます。したがいまして、贈収賄、贈賄あるいは収賄というような罪を初めといたしまして、一般的な刑法犯はその対象となっておらないわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/123/1380/12303171380003a.html
第123回国会 予算委員会 第3号
平成四年三月十七日(火曜日)

○政府委員(※法務省刑事局長)(濱邦久君)

 お答えいたします。
 今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
 ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みになっているわけでございます。ただ、今申しましたように、挙げてあります罪種は内乱罪とか外患罪とか特殊な罪種だけを挙げているわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0004/17103170004003a.html
第171回国会 法務委員会 第3号
平成二十一年三月十七日(火曜日)

○古本委員(民主党)

 そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。これは何か基準はあるんでしょうか。

○大野政府参考人(※法務省刑事局長)

 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります。
 そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0071/17107070071004a.html
第171回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
平成二十一年七月七日(火曜日)

○階委員(民主党)
(前略)
 今、第三者委員会の報告の中で法務大臣の指揮権発動をもっと積極的にやるべきだという部分がけしからぬというような御指摘もあるようなんですけれども、今の話が事実だとすれば、これはもう請訓そして指揮という形で、ごく普通のこととして法務大臣が指揮権を発動しているんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、今の請訓と指揮の関係というのは、実際に普通に行われていることという理解でよろしいでしょうか。

○大野政府参考人(※法務省刑事局長)

 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0004/17610220004002a.html
第176回国会 法務委員会 第2号
平成二十二年十月二十二日(金曜日)

○辻委員(民主党)

 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。

○西川政府参考人(※法務省刑事局長)

 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。(後略)



http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17611180014006a.html
第176回国会 予算委員会 第6号
平成二十二年十一月十八日(木曜日)

○宮沢洋一君(※自由民主党)

 指揮権を発揮しなければいけない、そういう事案が法務省の中で決まっていますよね。指揮権を発揮しなければいけない、あなたが指揮をしなければいけないということが決まっているのがこのまさに法務大臣訓令、処分請訓規程というものがあります。この内容を少し教えてください。

○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)

 今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。(後略)

~~~中略~~~

○宮沢洋一君(※自由民主党)

 それでは、処分請訓規程の少し具体的中身。先ほどちょっと先走って答えられたようですけれども、どういう場合に法務大臣は指揮権を発揮するんですか。

○国務大臣(※法務大臣)(柳田稔君)

 済みませんでした、先の話、質問を先にしまして。
 処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から第四章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。二つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。三つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第六条及び第七条の罪。四つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。
 以上でございます。

~~~中略~~~

○宮沢洋一君(※自由民主党)
(前略)
 もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのはわかられましたね、御理解されましたですね。こういうものがあって、指揮権を発動することを前提にした制度があるということ、これはお分かりになったと思うんです。そして、その中にまさに規定されているのは、外患、まさにスパイ罪とか内乱とか外国に通謀するとか、そういうような、国家の安全保障また日米安保条約、そして外交官に対する罪といったようなものが規定されているわけであります。まさに日本の外交、安全保障、主権といったものに関する罪は政治家が、法務大臣がしっかりと判断、捜査の指揮を執って判断しろと、こういうことが書かれているのが処分請訓規程であります。(後略)

(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.9.7、新規作成

2017年9月6日水曜日

余命、関東大震災と不逞鮮人、「ねずさんのひとりごと」より 2017.9.5 引用記事


参考記事(リンクのみ)

有事の最低限度

・有事・要警戒リスト、近所の方はご注意を 2016.2.24
・有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他 2016.2.25
・武力攻撃やテロなどから身を守るために、内閣官房・国民保護ポータルサイト 2016.3.6

おまけ

・護身特集(複数手段を用意し、使い分けてください) 2016.4.7
・有事対応、短編記事リンク集(有事とは人の命がかかった実戦です) 2016.3.13
・有事関連、おさらいリンク集 2016.6.9 (←長文記事あり)

相手を知る

・先人の知恵、当時のコツに学ぶ、朝鮮人との付き合い方 2016.4.22
・在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)
・【信濃雑感】 在日犯罪、朝鮮人・超鮮人(スーパー鮮人) 2016.3.6

・北朝鮮・対韓テロ指示報道、日本での南北闘争の可能性は捨てきれない →まず北朝鮮の手口を知る、工作活動テキスト紹介 2016.2.21
・中国共産党、日本解放第二期工作要綱



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、引用文
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・1879 大和心を語るねずさんのひとりごとから 余命ブログ、2017年9月5日記事

 隔月でJAPANISMという雑誌をだしている青林堂という出版社がある。執筆陣は充実していて内容も話題性から資料性から文句のつけようがないのだが、なかなか利益を生むところまではいってないようだ。政治保守ジャンルは難しいんだろうな。
 これまで余命は不偏不党、事実をベースにした実行ブログという立ち位置から、迷惑をかけないように距離を取ってきた。政党関係や皇室、宗教関連の話題は扱わず基本的に持論は述べずという解説コピペスタイルできている。

 今回、このJAPANISM小名木善行氏「ねずさんのひとりごと」をとりあげる。この稿は9月1日出稿の予定だったのだが、検証に手間取り予定がずれてしまった。
 最近、読者から頻繁に有事における敵味方の識別とか、殲滅のレベルとかの投稿がある。概要は過去ログをご覧いただければと思うが、有事における朝鮮人の対応について、戦前の資料としては全国図書館にて在日や反日勢力が必死に削除、廃棄している分野にはいる大変貴重なものである。長いが全文引用させていただいた。



大和心を語るねずさんのひとりごとから

信濃注:2009年の記事のリニューアル版とのこと。(以上)

 いま北朝鮮のミサイルが問題になっていますが、9月1日は94年前に関東大震災が起きた日でもあります。ミサイルにせよ震災にせよ、ひとたび被害が起こるときに、何が起こるのか。私たちはそのことをもう一度深く考えてみる必要があります。

 関東大震災は、大正12(1923)年9月1日午前11時58分に関東地方で発生したマグニチュード7.9の巨大地震です。地震の震源地は、相模湾北西沖80kmで、千葉県・茨城県から静岡県東部までの広い範囲で、日本災害史上最大の被害を発生させました。
 被害の概況は次の通りです。

死者・行方不明者 14万2800人
負傷者      10万3733人
避難人数     190万人以上
住家全壊     12万8266戸
住家半壊     12万6233戸
住家焼失     44万7128戸(全半壊後の焼失を含む)
その他      868戸

 大津波を伴った東日本大震災でさえ、死者・行方不明者数は死者・行方不明者数は18,456人です。それが関東で起きたから被害が14万名余にも広がったのでしょうか。
 実は関東では過去にも大きな地震が起きています。

元禄地震  死者     約1万名
天明地震  死者       少数
安政地震  死者    7,444名

 関東大震災は、当時の家屋が木造であったために火災が広がったためとも言われますが、元禄、天明、安政の頃だって、江戸の家屋は木造です。人口が違うという人もいるかもしれません。江戸時代の江戸の人口は、諸説ありますが、おおむね200万人から250万人であったといわれています。手元に大正9年の東京市の人口の資料があるのですが、それよると、当時の東京市の人口は、217万3,201人です。実は、江戸も東京も、人口は大差ないのです。
 そして実は、関東大震災においても、震災そのもの、あるいは震災時の建物倒壊や火災よって亡くなったり行方不明になった人は、やはり、1万名程度とされているのです。つまり、14万人の死者・行方不明者のうち、なんと13万人が、震災そのものではなく、別な理由でお亡くなりになっているのです。

 では、その理由とは何でしょう。
 一般には、地震の発生時刻がお昼どきの炊事の時間帯であったことから、合計136件に及ぶ複数の火災が同時発生し、これに折から能登半島付近にいた台風の余波による大風が重なって被害を拡大させたと説明されています。
 逆にいえば、わずか136件なのです。その数は正確に把握されているし、この136件のボヤや、震災後すぐ、消し止められています。にもかかわらず、火は火災旋風を引き起こしながら広まり、鎮火したのは2日後の午前10時頃です。被災した市内の気温は、この間、ずっと40度を超えるものとなりました。

 火が消されたのに火災が広がったのです。それが鎮火したのは二日後です。いったい何が起きたのでしょうか。
 最初の地震では、東京市内の建造物の被害として、たとえば凌雲閣(浅草十二階)が大破。建設中だった丸の内の内外ビルディングが崩壊して作業員300余名が一瞬で圧死するなどの被害が発生しています。震源に近い横浜では、官公庁やグランドホテル・オリエンタルホテルなどが、石造・煉瓦作りの洋館であった事から一瞬にして倒壊して、ここでも多くの死者を出しました。
 一般の家屋でも、倒壊や倒壊の危険から、多くの人は日頃の訓練に従って、指定避難所に退避していました。そこは土地が広くて安全な場所だったからです。安全だから指定避難場所になっていたのです。
 ところがその避難場所が、地震の「翌日」になって火災のために丸焼けにされています。たとえば、東京の本所区横網町(現在の墨田区内)にあった本所区被服廠は、2万430坪もある広大な敷地内に4万人近い人が避難していました。ところがその避難所を火炎柱が襲い、ここだけで3万8千人も亡くなっています。
 集まっていたのは、もちろん地震による家屋倒壊等によって避難を余儀なくされた人達です。安全だから、被服廠にいたのです。そこを震災後まもなく消し止め終わっていたはずの火災が襲ったのです。

 それだけではありません。なんと爆弾を使った建物破壊や放火までありました。いったい誰がそんな不埒なことをしたのでしょうか。当時の新聞の見出しを見てみます。

「朝鮮人、隊をなして石油・爆弾使い放火」
(小樽新聞 大正12年9月3日号外第一)
「朝鮮人、各所暴動検束数千名」
(小樽新聞 大正12年9月3日号外第三)
「朝鮮人、横浜~王子放火」
(大阪朝日新聞 大正12年9月3日号外)
「朝鮮人、爆弾・放火・王子横浜で軍隊と衝突」
(荘内新報 大正12年9月3日号外第十八報)
「朝鮮人、屋根から屋根へ放火 婦人凌辱 略奪」
(新愛知 大正12年9月4日号外)
「朝鮮人浦和高崎に放火検挙 爆弾所持し唯氷峠列車爆破自白」
(名古屋新聞 大正12年9月4日号外第二)
「朝鮮人、殺人虐殺凶悪ぶり 進行中の列車に爆弾投げつける」
(福岡日日新聞 大正12年9月4日号外)
「朝鮮人、爆弾・掠奪・鮮人・銃殺」
(小樽新聞 大正12年9月4日号外第一)
「朝鮮人捕縛 爆弾其の他押収。軍隊が治安維持に出動したため、不逞鮮人は爆弾を携帯しながら各地方へ退散、鎮圧鎮静化へ」
(九州日報 大正12年9月4日号外第三)
「朝鮮人暴挙は完全取締を遂行」
(大阪毎日新聞 大正12年9月4日号外第二)

 関東の地震なのに、報道は地方のものばかりとなっていますが、これには理由があります。
 当時、新聞社は、東京に一局集中していました。この頃の新聞は、活版印刷といって、一文字ずつ文字を手作業で拾って並べて新聞紙の印刷です。このため東京にあった新聞社では、活版印刷のための活字ケースが地震で倒れて活字が散乱し、印刷機能が停止してしまっていたのです。これに加えて、東京日日新聞、報知新聞、都新聞を除く13あった新聞社が、すべて社屋を焼失してしまっていました。
 このため、最も早く復旧した東京日日新聞が9月5日付の夕刊を発行するまで、首都の報道機能は、印刷という行程において完全に麻痺してしまっていたのです。そこで大手新聞社の記者や、地方新聞の東京、横浜などの支局員が、関東大震災の模様を取材し、それを地方にある新聞社に連絡し、それを営業できる地方の新聞社が印刷して、各地での号外となっていたわけです。
 当時の新聞記事を見ると、震災後の混乱の中で、在日の不逞朝鮮人たちが連続放火を繰り返したり、略奪、暴行、婦人凌辱等を行い、それらの証拠隠滅のためにさらに放火を繰り返すといった、悪さの限りを尽くしていたことがわかります。中には、爆弾まで使って放火や略奪、窃盗をしていた者まであり、これにはやむなく陸軍が出動して鎮圧を行っています。

 このときの内閣は、山本権兵衛内閣です。山本総理は震災の翌々日に「公式発表」を行っています。
「不逞な朝鮮人については、三々五々群を為して放火を遂行、また未遂の事実があるが、既に軍隊の警備が完成に近づきつつあり。国民のみなさんは、恐れないでください。」
 これが「公式」に行なわれた発表です。在日不逞朝鮮人たちによる、略奪や暴行、放火は「事実だった」ということです。

 最近では関東大震災において「朝鮮人による凶行はデマであった」という風説がまかり通っています。けれどそれがデマでなかった証拠には、「警視庁、不逞鮮人暴動を沈静化」「不逞ではない朝鮮人保護のため、警視庁は取締りを完全に遂行せよとの急告通達を出した」(大阪毎日新聞)などの報道があります。実際に軍も警察も暴動の鎮圧に乗り出しているのです。
 現代を生きる同胞には申し訳ないけれど、いまよりも、はるかに人々の徳性が高かった時代です。その時代に、東日本大震災に匹敵する大地震が起きたとして、普通の日本人がそこで暴行や傷害、窃盗、放火、強姦、殺戮などの凶行をするでしょうか。軍隊の出動が必要なほどの凶行など、果たしてはたらくでしょうか。

 当時、警察には、繰り返し多数の不逞朝鮮人による事件通報がはいりました。一方、不逞在日朝鮮人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された多くの日本人たちは、青年団を中心に自警団を編成しました。朝鮮人たちの暴行に備えたのです。
 一方、山本権兵衛内閣は、「不逞鮮人では無い鮮人」の保護を閣議決定し、彼らの収容を決定しました。警察では、警視総監の赤池濃(あつし)氏が、「警察のみならず国家の全力を挙て、治安を維持」するために、水野錬太郎内務大臣に「戒厳令の発布」まで建言しています。

 戒厳令というのは、いっさいの法の執行を停止して、すべてを「軍の管制下におく」というものです。これを受けて内務省警保局長後藤文夫が、各地方長官に向けて以下の内容の警報を打電しています。
「東京付近の震災を利用し、朝鮮人は各地に放火し、不逞の目的を遂行せんとし、現に東京市内に於て爆弾を所持し、石油を注ぎて放火するものあり。既に東京府下には一部戒厳令を施行したるが故に、各地に於て充分周密なる視察を加え、朝鮮人の行動に対しては厳密なる取締を加えられたし。」
 更に警視庁からも戒厳司令部宛に「朝鮮人の中の不逞の挙について、放火その他凶暴なる行為に出る者ありて、現に淀橋・大塚等に於て検挙したる向きあり。この際これら朝鮮人に対する取締りを厳にして警戒上違算無きを期せられたし。」と打電しています。

 暴徒と化した朝鮮人を、日本人は恐れました。そして自然発生的に若者たちを中心とした自警団が生まれたのは当然の成り行きです。
 そして自警団は、町に「関所」を設けて、町内や、避難所の安全を確保しました。そして関所では、朝鮮語に語頭に濁音が来ないことから、「十五円五十銭」とか「ガギグゲゴ」などを言わせ、うまく言えないと朝鮮人として追い払ったりしています。なかには方言を話す地方出身の日本内地人や聾唖者まで追い払われてしまったという不幸な出来事も起こりました。
 そして発音のできない者たちが、集団で関所を強硬突破しようとして、争いが起こったり、関所を避けて避難所内に侵入した凶行犯と、自警団がもみ合いになったりという事件が、そこここで起こっています。

 以前にも書きましたが、世界中どこの都市でも、何事もない平時においては、人々は普通に仲良く暮らしています。町には笑顔があり、歌や音楽があり、買い物客があふれ、ビジネスマンが忙しそうに働いています。そんな光景や姿は、世界中、どこも同じです。
 問題は、震災などが起きた異常時です。世界中どこの都市でも街の治安が一気に破壊され、略奪や暴行が日常化するのです。そうならないのは、日本くらいなものです。
 ところがその日本で、略奪暴行傷害強盗強姦放火が多数起こったのです。それは日本人の行動パターンでしょうか。そして日頃おとなしい日本人が、自警団まで組んでいます。これは、震災直後の日本人が、そうしなければならないほどまで「追いつめられた」ということです。

 横浜の鶴見警察では、署長の大川常吉氏が、朝鮮人約300名を保護しました。普通なら、警察がいっぺんに300人も保護するなどということはあり得ません。

1 一部の不逞朝鮮人が悪行を働いた。
2 やむなく日本人が自警団を組んだ。
3 朝鮮人居留区への報復攻撃が行われると、事態がさらに混乱する虞れがあり、やむをえず警察が朝鮮人を保護した、という流れです。

 案の定、警察が保護したことを知った地元の自警団約1000人が、犯行を行った朝鮮人たちを差し出せ、と警察にやってきました。
 署長の大川氏は、「朝鮮人を諸君には絶対に渡さん。この大川を殺してから連れて行け。そのかわり私が諸君らと命の続く限り戦う」と言って自警団の人たちを追い返しています。さらに大川所長は、「毒を入れたというなら、その井戸水を持ってこい。その井戸水を俺が飲んでみせよう」とまで言って、その場で一升ビンの水を飲み干したりもしています。
 こうして署長は、朝鮮人たちを守りました。たとえ、同胞が殺されたとしても、あくまでもそれは個人の犯罪であり、民族で十把一絡げにしてはいけない・・・これは古来変わらぬ日本人社会の姿勢です。
 軍隊も多くの朝鮮人を保護しています。 また警察は、朝鮮人・中国人などを襲撃した日本人を逮捕しています。殺人・殺人未遂・傷害致死・傷害の4つの罪名で起訴された日本人は362名にも及びました。
 これは、当然のことであろうと思います。手を出せば、その手を出したことについて、取締がなされる。それは治安を維持する上で、当然のことだからです。

 ただし、それが有罪であるか否かは、また別な問題です。毎度書いていることですが、「挑発」を受けて、つまり先に被害にあって、これに対応して武力を行使するのは、暴力ではなく、正当な生存権保持のための自衛行為です。喧嘩を売られて、やむなく相手を殴り倒して怪我をさせたとしても、そもそも因縁つけて喧嘩を売ってきた方が悪いのです。あたりまえのことです。

 本来、震災時にあっては、互いに助け合い、被災者の救助や火災の延焼をみんなで協力して防がなければなりません。また怪我人を救出したり介抱したり、老人、婦女、子供たちの安全を確保し、食料や水の確保や、安心して用便ができる環境をつくったり、風呂などの用意をしたりと、互いに協力しあって、ひとりでも多くの人が救出され、また安全を確保できるようにしていかなければなりません。
 けれど、そういうことがあたりまえに出来るということが、日本にとっては常識だけれど、これまた世界では非常識です。さらにいえば、生き残った日本人が互いに助け合おうと努力しているところを、一緒に助け合うどころか、逆に暴徒となって日本人を襲い、食料を奪い、暴行を働き、あるいは人殺しをし、婦女を強姦し、放火する。あるまじき行為ですが、そういうことを、混乱時だからこそ、喜んでやってしまう人たちがいたということは、今後においても、しっかりと考え、対応しなければならないことだと思います。

 横浜の鶴見警察では、大川署長の男気で、日本人自警団たちも、納得し解散しています。けれど、似たようなケースで、戦後の混乱期には、警察署そのものが襲撃され、放火されて丸焼けにされたというケースが何件もありました

 このときの関東大震災の問題が再燃したのは、関東大震災から30年経って、人々の記憶から当時の不逞朝鮮人の凶行のの記憶が薄れはじめた昭和28年のことです。タイミングとしては、ちょうど日本がサンフランシスコ講和条約によって主権を回復した翌年にあたります。
 それまで占領統治の、というか植民地統治のセオリーである、「その国内にいる少数民族を手なずけ特権を与えることで、言葉の通じない当該国の民衆を支配する」という古来変わらぬ植民地統治の手法で、朝鮮人たちが厚遇され、また、この頃に終わった朝鮮戦争によって、大量の朝鮮人難民が日本にやってきていました。
 難民たちは不法入国者ですが、朝鮮戦争当時の日本には主権はありません。難民が押し寄せてきても、これを武力を用いて追い払うことも、逮捕投獄することもできません。ですから、数十万人が日本に上陸していました。
 そうした人たちは、本来であれば不法入国者ですから、朝鮮戦争が終わり、半島内の治安が回復した時点で、朝鮮本国に送り返さなければならない人たちでした。ところが朝鮮半島は、身分差別の著しいところです。帰れば、「こいつらは俺たちが戦っているときに敵前逃亡して逃げた奴らだ」とののしられるし、戦争が終わったと言っても、いつまた政府によって殺されるかわからない不安な状態にありました。だからなんとかして日本に残りたかった。そのために、自分たちはもとから日本にいて、日本人によって差別されてきた弱者だと、突然、本末転倒の主張を繰り広げ始めたのです。
 それが当時の在日朝鮮人たちによる、「関東大震災のときに朝鮮人達がいわれなく6000人も殺された」と言うデマです。そもそも6000人という人数自体、いきなり降ってわいたような何の根拠もない数字です。それをいうなら、6000人という曖昧な数字ではなくて、具体的に何名が殺されたのか。そのひとりひとりはいかなる状況で亡くなったのか、具体的に特定をしていただきたいものです。もっというなら、不逞朝鮮人によって、12万余の日本人が殺されているのです。

 人は、極限状態に置かれたとき、それぞれの本性というか、同じパターンの行動をとります。小さな例では、たとえば同一人の泥棒は、必ず毎回同じ手口で泥棒をします。喧嘩でも、大声を出す人は必ず大声で怒鳴りちらすし、黙って手を出す人は、やはり毎回モノも言わずに手をあげます。日本にはない習慣ですが、何かあったら大声でウソ泣きをして泣き叫ぶ。これまた特定の出自の人たちの特徴です。
 ところが日本人は、過酷な情況になればなるほど、我が身を犠牲にしてでも、周囲を助けようとします。旧日本軍の軍人さんたちがそうでしたし、近くは東日本大震災や、阪神大震災、新潟地震等でも、同様の行動パターンがみられます。むしろ自分よりまわりの人を助けようとして、多くの人が命を落としたりします。教育とかそういう次元の問題ではなく、これは民族的DNAのはたらきとしかいいようがないことなのかもしれません。

 ひとつ大事なことを書いておきます。
 関東大震災の歴史を通じて、私は朝鮮人が民族として全部がおかしな人たちとは思わないし、そのように主張する気もありません。朝鮮人でも、日本人よりも立派な人はたくさんいるし、現に関東大震災の際でも、不逞でない朝鮮人達の方が、むしろ数の上では圧倒的に多かったのです。
 けれども日本人のなかの、たった数名がテルアビブでハイジャック事件を起こしただけで、後々まで日本人はハイジャックをすると言われ続けなければならないのです。悪行は、犯行を犯した者が、たったひとりであったとしても、あとあとまで「◯◯人は」といわれてしまうものなのです。だからこそ、本来なら彼ら自身のコミュニティにおいて、彼ら自身がよりまっとうな日本での生活者として身を律することを学んでいただきたいと思うのです。
 歴史は学ぶためにあります。なぜなら歴史は「繰り返す」ものだからです。だからこそ民族の記憶、経験として、学ぶ必要があります。

 繰り返しになりますが、関東大震災で問題を起こしたのは、「不逞在日朝鮮人」です。そうでないまっとうな朝鮮人もたくさんいたのです。
 終戦直後、朝鮮半島を経由して日本人が帰国するとき、日本人に対して居丈高になって酷い仕打ちをした朝鮮人もたくさんいました。がその一方で、必死になって日本人を助けようとしてくれた数多くの朝鮮人もいました。だからこそ、多くの日本人が日本に帰ってくることができました。
 現代でも日本国内で悪いことをする在日朝鮮人がいます。すぐにカッとなり、激情に駆られやすい半島の人は、悪意ある人達には利用しやすいという側面もあるようです。その一方で、日本人以上に日本的価値観を学び、一生懸命生きている在日朝鮮人もいます。
 問題は、彼らのコミュニュティや、彼らの本国である韓国が反日であることを是としている反日の在日朝鮮人たちです。彼らは日本人に対する犯罪行為を、むしろ煽り、彼らの行う犯罪行為までも正当化してきました。そして日本人がこれを指摘すると、「ヘイト」だの「差別」だのといい出しています。
 これはおかしなことです。なぜなら、犯罪は犯罪でしかないからです。

 終戦後、日本がまだ貧しかった頃に朝鮮戦争が勃発しました。北朝鮮が、南朝鮮に攻め入り、南朝鮮の李承晩は、同国人を片端から虐殺しながら、南下してついには釜山まで追いつめられました。
 このとき戦った朝鮮人の金錫源将軍は、日本の陸士を卒業した方ですが、おなじく日本兵だった経験を持つ韓国人兵士たちの一軍を組織し、まさに帝国軍人の面目躍如といえる勇敢な戦いをされています。
 一方、多くの朝鮮人が済州島を経由して、難民として日本に上陸しました。裸一貫で、何も持たずに日本に上陸してきた朝鮮人たちを、当時の日本人たちは、自分たちが貧しいのにも関わらず、彼らの生活や食事、風呂や衣類まで誠実に面倒をみています。
 悪いこともたくさんありました。けれど、良いことも、ちゃんと歴史に残っています。

 残念なことですが、戦後に韓国が建国されて以来、韓国政府が韓国国民のための政治を行ったのは、前・朴政権のときだけです。これによって、韓国は漢江の奇跡と呼ばれる大発展を遂げることができました。ところがそれ以外では、韓国の政治は常に韓国の政府高官のフトコロを肥やすことだけのために政治が行われています。
 そして昨今の韓国は、まるで昔あった地元の上場企業を脅してカネをたかる暴力団の姿そのものです。地域経済がその企業によって成り立っているのに、その企業をゆすり、たかり、食い物にしようとする。
 前民主党政権のときはよいカネになったのに、安倍政権になってから、カネをもらえないので、かさにかかって派手なゆすりを展開しているのも彼ら反日グループです。けれどそのゆすりに負けてカネをわたしたところで、韓国民の生活はひとつも良くなりません。なぜならそのお金は、全部、上の方の偉い人のフトコロに入り、庶民の生活向上のためには、まったくお金が遣われることがないからです。

まっとうな朝鮮人と不逞な朝鮮人。
まっとうな日本人と不逞な日本人。
まっとうなアメリカ人と不逞なアメリカ人。

 それらはどのように区別したら良いのでしょうか。
 現実には区別などできるものではありません。戦時においては、戦時国際法において民間人の中に便衣兵が隠れていたら、その辺り一帯にいる人は皆殺しにしても良いことになっています。この場合、民間人か便衣兵かの区別はありません。区別などしていたらこちらが殺されてしまうからです。

 しかしいまは平時です。しかも不逞半島人は戦争をしているわけではない。悪いことをすれば日本人だろうがアメリカ人だろうが、世界中どこの国や地域に行っても警戒されるし処罰されます。
 要するに反日は徹底的に取り締まることがまずは大事です。しかし犯罪の処罰というのものは、犯罪の実行者に対して与えられるものです。関東大震災の混乱に乗じて、では火付けや強盗などを働いていたのは誰なのか。その特定は困難です。

 江戸時代までの日本では、だから「犯罪を犯しそうな者を処罰する」という仕組みが採られてきました。そして実際に犯罪が行われれば、その咎は、その一族郎党、身内親類縁者に及びました。さらに、近隣に住む者、家主や管理人も処罰の対象となりました。
 実はわたしは、これしか他に方法がないと思っています。今の日本は近代法治国家ですが、だからといって近世の取り組みを全否定する必要もないのではないかと感じています。
 犯罪予防は、国籍や民族の問題ではありません。国籍や民族を超えて、日本国として取り組まなければならない問題であると思います。

 さて、首都圏直下型大震災は、いま、関東に住んでいる皆さんにとって、これはまさに「いまそこにある危機」です。歴史を振り返れば、冒頭に記した元禄、天明、安政の大地震などは、これまでおおむね70年周期で起こっています。
 今年は関東大震災から94年目です。こんなに長く関東に大型地震が来ていなかったときは、過去の歴史にないのです。ということは、関東は、いつ大規模地震が来てもおかしくない状況にあります。

 1923年の関東大震災の頃の京浜地区の人口密集地の人口は約380万人くらいでしたが、いまの首都圏の人口集積地の人口は、約2千万人です。5倍です。前回の関東大震災では、東京の人口の約3%が死亡したわけですが、同じ比率で次の首都圏直下型地震が起こると、死者・行方不明者の数は600万人に及ぶことになります。
 ところが首都圏の高速道路や、幹線道路、道路に架かっている橋や、ビルの多くは、昭和39年(1964)を前にして建設された建物や構造物が多い状況にあります。鉄筋コンクリート造りの建物や橋、高架橋、地下鉄を含む地下通路等の都市インフラは、そもそも最初の設計段階で耐用年数が50年です。もともとそういう設計なのです。
 もう50年の耐用年数を20年以上過ぎています。老朽化した橋や建物、高架鉄道、地下鉄路線など、抜本的なリニューアルや整備を行わないと、次に必ず襲ってくると予想されている震災に間に合いません。
 そのために政府は予算を計上するのだけれど、ところが工事を請け負う業者が不足しています。競争入札をすると価格の叩き合いになって、利益がないから、技術力のある国内の建設土木事業者では、修繕工事の受注が難しいのです。そうなると、韓国系などの業者が、安く工事を落札します。その韓国では、手抜き工事による新築ビルの倒壊や、橋の倒壊が頻繁に起こっています。
 さらに東日本大震災のときに大きな被害をもたらした津波被害の大きさも予測されます。とりわけ東京の湾岸部は、ほぼ、東京五輪以降の埋立地ですから、そこに津波が襲った場合、古くにあった被害とは比べ物にならないほどの大災害が予測されるわけです。
 震災直後の救助体制の問題もあります。大災害の勃発時、住民が頼りにするのは、自衛隊、警察、消防、都庁、各区役所等ですが、災害発生時のこれら行政組織が、どのように連携し、どのように救助や被災者の救出、あるいはライフラインの確保をするのか、相互の連携はどうするのか、総合指揮は誰がどのようにとるのか等、ことは人命にかかわることだけに、きわめて重大な問題です。にもかかわらず、現在の都知事は、東京五輪の日本単独開催には反対のようですが(韓国と共同開催にしたいようです)、震災対策には、ほぼ無関心です。
 メディアがまったく報道しないことですが、震災後の暴動の問題があります。民度が下がり、また外国人の特に多い首都圏で、この暴動が発生しない、もしくはそれを混乱の中で機能的に鎮圧出来る体制は、いまの日本にありません。

 こんなことで良いのでしょうか。国家緊急時に備える。このことは、災害の多い日本では、実は最大の政治課題であるということを、私たち日本人は再認識すべきではないかと思います。
 お読みいただき、ありがとうございました。

※この記事は2009年の記事のリニューアルです。

(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.9.6、新規作成

衝突・紛争と平穏・対話、その分水嶺に関する一考察


 これまでを振り返ったとき、大きな分水嶺となり得た出来事がいくつかあったと思います。幸いにも衝突・紛争には至っていませんが、その分、劇的な情勢変化はなかったと言えるでしょう。これらの分水嶺になり得た出来事を時系列に並べてみると、次第に衝突・紛争が近づいているようにも見えます。
 私は「ソースを明記できるネット上の情報」のみを元に分析していますから、この先どうなるかは分かりません。分析の結果、「危なそうだな」と感じたら注意喚起したいと思います。外れる可能性も多分にありますので、そのときはご容赦下さい。

 余命さんの素性は分かりませんが、民間人であろうとは推察しています。もちろん、相応の情報網は持っているのでしょう。しかし、民間人の限界で、現役の政府関係者や治安当局者のように、機微に触れる情報・機密情報は入ってこないでしょう。従って、余命チームとしては、ネット上に流れている情報や、伝え聞いた機密に触れない程度の情報を元に、事の成り行きを推察するしかないのでしょう。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

分水嶺になり得た出来事

その4 →現在進行形

2017.8~、北朝鮮の核開発・弾道ミサイル開発を巡る、朝中露陣営と日米陣営の対立

・有志m00-c02-s010号 抑止力向上のため、敵基地攻撃能力の保有と非核三原則の撤廃に向けた国会議論を求めます 2017.9.3

・朝鮮半島関連、北方領土関連、重要記事まとめ(2017.9.2現在)

・有志m00-c02-s009号 抑止力向上のため、敵基地攻撃能力の保有に向けた国会議論を求めます 2017.8.29

・北ミサイル、グアム向け?、まずは8.14夜~8.15を警戒 2017.8.14

・有志m25-c01-s007号 グアム向け北ミサイル発射に伴う存立危機事態の認定、米軍防護のための自衛隊・防衛出動の発令を支持します 2017.8.11

・米本土、弾道ミサイル防衛、なぜ北朝鮮の核に敏感なのか 2017.8.9

・朝鮮半島情勢、報道以上に緊迫している可能性あり 2017.7.25




その3 →衝突回避(平穏路線に戻る)

2017.7、川崎デモにおける反日・在日勢力と保守勢力との一触即発状態

・川崎発、日本浄化デモ第四弾(2017.7.16)現場動画等 2017.7.17




その2 →衝突回避(対話路線に戻る)

2016.7、国際仲裁裁判所の南シナ海裁定を巡る米中対立

・開戦シグナルに関する一考察、米中戦の例 2017.6.8

・米中対立の注目点、南シナ海、中国・九段線、仲裁裁・裁定、各国領有権主張と軍事拠点 2016.9.26

・【警戒情報】 狂人NHK、敵国・北朝鮮の暗号数字を夜7時全国ニュースで報道 2016.7.20

・【警戒情報】 余命さん「今週末から花火大会だよ」(ニュース追加2016.7.19~25)

・【警戒情報】 じゃあのさん「12日、世界情勢が動くぞ」(ニュース追加2016.7.11~18)



その1 →衝突回避(平穏路線に戻る)

2016.6、川崎デモにおける反日・在日勢力と保守勢力との一触即発状態

・【拡散希望】 川崎発、日本浄化デモ第三弾(2016.6.5、五十六パパ様主催) 現場動画集

・【緊急速報】 川崎発、日本浄化デモ第三弾(2016.6.5、五十六パパ様主催) 中止!妨害で発進すらできず!



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.9.6、新規作成

2017年9月5日火曜日

【信濃雑感】士魂凡才


 ちょっと息抜きしましょうか。自虐的に見えるかもしれませんが、別に凡才だからってどうってことないです(笑)



士魂凡才(しこん - ぼんさい)

 凡人であり、武人ではないけれど、武人の魂・武人の心の「ようなもの」は持っていたい。武人の魂・武人の心は分からないけれど、国、地域、故郷、家族、仲間を「思う心」は持っていたい。という意味。士魂商才のもじり。
 武士道精神をまともにやったら凡人は生きていけません(笑) でも、全くやらないわけでもない。高望みはしないけど、できる範囲ならやりたい。
 武士道なんて言っても、もともと厳密なものではないから、人によって解釈が異なってもいい。今の時代に合う部分だけやってもいい。ささやかでいいから、人それぞれに、できる範囲で。

※信濃が勝手に作った造語です。



デジタル大辞泉 - 士魂商才
《「和魂漢才」からの造語》武士の精神と商人の才能を兼備すること。
(引用以上)




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、添付資料
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

添付資料一覧

引用

・デジタル大辞泉 - 和魂漢才

・ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 和魂漢才

・wikipedia - 和魂漢才

・デジタル大辞泉 - 武士道

・wikipedia - 武士道

・「武士道」、新渡戸稲造著、奈良本辰也訳・解説、1997.7.15 新装版第1冊、三笠書房刊
※訳本の目次のみ引用
※「武士道」英文原著、新渡戸稲造著(当時37歳)、1898年(明治31年)、米国フィラデルフィア「The Leeds and Biddle Company」刊

・wikipedia - 奈良本辰也



リンクのみ

・wikipedia - 新渡戸稲造

・wikipedia - 渋沢栄一(士魂商才の提唱者)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デジタル大辞泉 - 和魂漢才
《「菅家遺誡(かんけいかい)」から。もとは、学問から得た知識と実生活上の才知の意で、総合的な判断力をさした語》中国の学問を学んで、それを日本固有の精神に即して消化すること。
(引用以上)



ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 和魂漢才
「和魂」は日本民族固有の精神,「漢才」は中国伝来の知識,学問をいう。 10世紀頃より現れた概念で,日本固有の精神をもって中国の学問を吸収,消化することを意味し,日本の文化,学問の特質をなすにいたった。
(引用以上)



wikipedia - 和魂漢才
 和魂漢才(わこんかんさい)とは、日本の思想史上の言葉の一つで、日本固有の精神「やまとだましひ(大和魂)」と、中国伝来の学問「からざえ(漢才)」という対なる概念のことであり、また、その両者を合わせることの意味でもある[1]。
 平安時代中期に成立した概念で、当時の支配階層であった貴族層が学問の基礎を漢籍の知識すなわち「からざえ」に置いたのに対し、実生活における知識あるいは判断力・処世術の類までを含めた行動・人柄を指して「やまとだましひ」と称した。これは当時の社会において漢詩と和歌、唐絵と大和絵が併称されたのと同様の現象であった。
 室町時代に作られた偽書『菅家遺誡』にて、菅原道真の時代よりも後世である元寇の産物である神国思想の影響を受けて「和魂漢才」の語が登場し、精神的な意味合いが強調されるようになる。
 幕末に平田派国学の影響を受けて、より国粋主義的あるいは尊皇攘夷などの政治的なメッセージを含めた形で広められた。そして、日清戦争で日本が漢土(中国)の帝国清朝に勝利したことにより、漢才の概念は切り捨てられ、残された和魂→大和魂が「日本精神」とともに軍国主義・国家主義を支える精神的なスローガンとして第二次世界大戦敗戦まで盛んに喧伝されることになる。
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デジタル大辞泉 - 武士道
日本の武士階級に発達した道徳。鎌倉時代から発達し、江戸時代に儒学思想と結合して完成した。忠誠・勇敢・犠牲・信義・廉恥・礼節・名誉・質素・情愛などを尊重した。士道。
(引用以上)



wikipedia - 武士道
武士道は、日本の近世以降の封建社会における武士階級の倫理・道徳規範及び価値基準の根本をなす、体系化された思想一般をさし、広義には日本独自の常識的な考え方をさす。これといった厳密な定義は存在せず、時代は同じでも人により解釈は大きく異なる。また武士におけるルールブック的位置ではない思想である。一口に武士道と言っても千差万別であり、全く異なる部分が見られる。
明治時代の思想家新渡戸稲造の著書『武士道』についても本稿で述べる。
(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「武士道」、新渡戸稲造著、奈良本辰也訳・解説、1997.7.15 新装版第1冊、三笠書房刊

※「武士道」英文原著、新渡戸稲造著(当時37歳)、1898年(明治31年)、米国フィラデルフィア「The Leeds and Biddle Company」刊

※私が本書を買った十数年前、訳者・奈良本氏の来歴は考えてもいませんでした。奈良本氏の訳本をお読みになるのであれば、氏の思想的背景を勘案しながら読めば良いかと思います。他の方による訳本もありますから、そちらをお読みになっても良いかと思います。

「武士道」、奈良本氏訳本、目次

第一章 武士道とは何か
第二章 武士道の源をさぐる
第三章 「義」武士道の光り輝く最高の支柱
第四章 「勇」いかにして肚を錬磨するか
第五章 「仁」人の上に立つ条件とは何か
第六章 「礼」人とともに喜び、人とともに泣けるか
第七章 「誠」なぜ「武士に二言はない」のか
第八章 「名誉」苦痛と試練に耐えるために
第九章 「忠義」人は何のために死ねるか
第十章 武士は何を学び、どう己を磨いたか
第十一章 人に勝ち、己に克つために
第十二章 「切腹」生きる勇気、死ぬ勇気
第十三章 「刀」なぜ武士の魂なのか
第十四章 武士道が求めた女性の理想像
第十五章 「大和魂」いかにして日本人の心となったか
第十六章 武士道は甦るか
第十七章 武士道の遺産から何を学ぶか

訳者による註
訳者による解題
訳者による解説



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

wikipedia - 奈良本辰也

 奈良本 辰也(ならもと たつや、1913年12月11日 - 2001年3月22日)は、日本の歴史家。京都帝国大学卒、立命館大学教授、京都国際外国語センター学院長などを歴任。日本中世史、幕末史、特に郷里でもある長州藩に関係した著作多数。

来歴・人物

 山口県大島郡大島町出身。旧制岩国中学(現山口県立岩国高等学校)を経て、1935年3月旧制松山高等学校文科甲類を卒業[1]、1938年に京都帝国大学文学部国史学科を卒業[2]。西田直二郎に師事。林屋辰三郎[3]たちと雑誌『日本史研究』を刊行した。京都イングリッシュセンター(1969年-2000年、現在 京都国際外国語センター)の学院長を務めた。
 日本近世思想史や明治維新史の研究を手がける。1960年代に入ってからは一般向けの歴史読物の執筆が多くなり、それとともに左翼的主張が影をひそめていった[4]。 後年は戦国時代の一般書を多く出版し、「日本歴史の旅」『日本歴史の旅 戦国コース』(新人物往来社)などは広く読まれ、戦国史を啓蒙した書籍である。
 1985年から理事・顧問を務めた京都造形芸術大学の芸術文化情報センター内には奈良本辰也記念文庫があり、奈良本の蔵書や書斎の様子、遺品などが公開されている[5]。

経歴[6]

1938年 兵庫県立豊岡中学(現兵庫県立豊岡高等学校)教諭。教え子に山田風太郎がいた[7]。
1939年 京都市史の編纂事業に従事
1945年 立命館大学文学部専任講師
1947年 同助教授
1948年 同教授
1968年 部落問題研究所の業績を認められ、代表者として朝日賞を受賞
1969年 大学紛争に際し立命館大学教授を辞任
1977年 京都イングリッシュ・センター学院長
1985年 学校法人瓜生山学園理事
1995年 「京都府文化賞特別功労賞」を受賞

(引用以上)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2017.9.5、新規作成