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2017年6月6日火曜日

外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿)


 余命ブログで外患罪適用に関する政府見解が紹介されました。当ブログでは過去に二度ほど紹介させていただきましたが、時間が経過して新規の余命読者さんも増えたことかと思いますので、再度、紹介させていただきます。



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以下、外患罪関連資料集、国会質問他(再出稿) 2016.10.11 より全文転載



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余命ブログ、2016年10月10日記事「1172 余命の「実は……」」
(前略)
 今回は韓国の動き、国籍法問題、外患罪適用についての政府見解をアップした。
 メディアはスルーしているので外患罪適用に関する政府見解と答弁には驚かれる方が多いと思う。何しろ妄言、妄想余命ブログの解釈そのままだからだ。しかし、余命としては事実を記述しているだけで何の不思議もない。もう4年も前に国会で審議されているのだ。
 余命の外患罪適用解釈に異論を唱える輩にはショックだろう。読めば自明。現状はすでに外患罪適用対象者があふれていることがわかる。
(中略)
外患罪関連(参考)  第183回国会  衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日
(中略、詳細は添付資料を参照)
 過去ログ、外患罪スタンバイでも述べているが、安倍総理は一括処理を目指している。仕掛けは民間で、最終処理も民間でというのが理想であるが、沖縄は少々きな臭くなっている。しかし、流れを見ているともう終わりという感じだな。結果が出るまであと少し。油断せずに頑張ろう!
(引用以上)



余命さん、指揮官先頭宣言、出船精神でサポート
高天原 正 2016年10月11日 1:31
https://m.youtube.com/watch?v=OknhW3_fieg (信濃注:詳細は添付資料を参照)
余命ブログ1172余命の「実は……」の 外患罪関連(参考) 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日 の動画『辻元清美が国会で外患罪の質疑中に消える!日本国に対しての外国の武力行使について議論!面白い国会中継』のyoutubeのURLです。
反日日本人を除く全日本人必見の憂国の志士達の本来あるべき姿の素晴らしい国会審議なのですが、2016年10月11日午前1時28分現在なんと再生回数909回、なんでやねん!という事でご拡散いただけると嬉しいです!

高天原 正 2016年10月11日 1:57
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000418320130529015.htm
第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
余命ブログ1172でこれが取り上げられたのが嬉しくてつい貼っちゃいます☆
だいたい初めから8分の5くらい行ったところから例のアレが始まります。先ほど自分が投稿致しました動画と合わせてご賞味ください☆ ワーイそろそろだー!\(⌒▽⌒)/
(引用以上)





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資料一覧

外患罪関連、国会質問

外患罪について質疑中、辻元清美氏が途中で退席する件
https://www.youtube.com/watch?v=8qMwLLsPJSE
NIPPON CHANNEL03 様、2014/03/30 に公開
国会 H25.05.29 衆議院法務委員会 西田譲(日本維新の会)
(引用以上)

第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
衆議院ホームページ

wikipedia-刑法(日本) >> 主な改正
昭和22年(1947年)改正(昭和22年10月26日法律第124号)



外患罪関連、青山繁晴氏発言 (参議院議員になる前)

「鳩山元首相は外患誘致罪で逮捕できる」 青山繁晴
https://www.youtube.com/watch?v=KN-O-vh9B4w
m taka 様、2013/06/28 に公開
ニッポン放送 ザ・ボイスより。中国・北京で開かれたフォーラムで、鳩山元首相が「尖閣は日本が盗んだと思われても仕方がない」と発言。外患誘致罪、外患援助罪での逮捕は可能。
(引用以上)

鳩山に外患誘致罪を適用せよ
https://www.youtube.com/watch?v=H2D6cKfBS0M
0verhand 様、2013/06/26 に公開
信濃注:
FNNスーパーニュースアンカー(関西テレビ)での発言。鳩山氏関連は02:30~。
(以上)

事実誤認と勉強不足の鳩山発言に非難相次ぐ
産経ニュース、2013.6.28 22:44更新
(前略) 鳩山氏は今月24日に香港のフェニックステレビのインタビューに応じ、日本が降伏に当たって受諾したポツダム宣言(1945年)に「台湾及澎湖島のごとき日本国が清国人より略取したる一切の地域を返還」するとしたカイロ宣言(43年)の履行が盛り込まれているとして、「(尖閣は)中国側から見れば盗んだと思われても仕方がない」と主張した。 (後略)
(引用以上)



余命ブログ、および、当ブログ記事 (リンクのみ)

外患罪の法解釈その2、および、公訴時効に関する一考察 2016.8.29
外患罪、最高裁への適用に関する一考察 2016.6.18
外患罪の法解釈(対象行為、適用開始日時を含む) 2016.6.14

(初回出稿分よりリンク追加)
外患罪告発、現状報告2016.9.27
外患罪告発、委任状の是非に関する私見 2016.9.18
外患罪告発、委任状での止め印の効力と使い方 2016.9.14
外患罪告発、委任状ダウンロード先、委任状記載・送付の注意事項 2016.9.12
余命本第四弾、外患誘致罪、本日9.10発売! 2016.9.10
(リンク追加、以上)
外患罪告発、余命さんより共同代表の募集あり 2016.9.3

余命、外患罪告発候補リスト 2016.5.24
余命ブログ、2016年8月31日記事「1146 告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認」
…外患罪告発関連を含む前後の記事はこちら
余命さんコメント集、2016年9月上旬
余命さんコメント集、2016年8月下旬

外患罪(反日売国奴日本人への対処)
外患罪と戦時国内法
wikipedia-外患罪

日本再生計画(計画の概要)
敵を分散&個別撃破せよ(対処フロー)





以下、資料集

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外患罪関連、国会質問

外患罪について質疑中、辻元清美氏が途中で退席する件
https://www.youtube.com/watch?v=8qMwLLsPJSE
NIPPON CHANNEL03 様、2014/03/30 に公開
国会 H25.05.29 衆議院法務委員会 西田譲(日本維新の会)
(引用以上)



第183回国会 法務委員会 第15号(平成25年5月29日(水曜日))
衆議院ホームページ
(前略)
○石田委員長 次に、西田譲君。

○西田委員 維新の会の西田譲です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 さて、きょうは、余りなじみがない法律でございます。なじみがあってはよくないのでございますけれども、刑法外患罪についてお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。
 外患罪、今、八十一条の外患誘致、そして八十二条が外患援助、八十七条が未遂で、八十八条が予備、陰謀という四条から成るわけでございますけれども、まずはこの八十一条についてでございます。
 外国と通謀して武力行使をさせた者というふうにあるわけでございますけれども、この要件について、まず刑事局長にお伺いをさせていただきたいと思います。

○稲田政府参考人 刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。

○西田委員 ありがとうございます。
 敵対行為をさせるというふうに今御答弁をいただきました。これは大事なところかなと思っておりまして、条文上は武力行使をさせたということになるわけでございますけれども、当然これは、させるという現在形でなければならないというふうに思うわけでございます。
 と申しますのも、この八十一条の趣旨というのは、敵性国家からの侵略や占領を未然に防ぐという趣旨でなければならないわけでございまして、武力行使をさせた、つまり、武力行使が起こった後ということでは遅いわけでございます。
 例えば尖閣にしても、侵攻、占領された後では既に時遅しということになるわけでございますし、歴史を振り返れば、例えば一九四五年に旧ソ連が満州に侵攻するわけでございます。その際に、例えば我が国側に旧ソ連と通謀しておった者がいたかどうか、捜査をしようにも、もう主権がなくなっているわけでございまして、刑法を適用しようにも適用できない状況になるわけでございます。
 ですので、この武力行使をさせたというのは、させるというふうに解釈をするということでいいわけでございますけれども、むしろ武力行使をさせたは、させるというふうに改正してもいいというふうに思うわけでございますが、大臣、いかがでしょうか。

○稲田政府参考人 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
 今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。

〔委員長退席、土屋(正)委員長代理着席〕

○西田委員 ありがとうございます。
 これは国連憲章の自衛権の明記、たしか国連憲章五十一条でございましたか、これも、侵略が発生した時点ではなく、侵略の発生する時点で自衛権は発生するというふうに明記されているわけでございますから、武力行使の発生、武力行使をさせたという過去形の解釈ではなくて、させるという解釈での適用を考えるべきだというふうに申し添えたいと思います。
 きょうも、前回、前々回に引き続き、情報国防という観点から実はこの外患罪を取り上げさせていただいているわけでございます。これまでも、諜報の必要性、対外諜報機関の必要性、そして防諜体制の構築ということについては、もう盲腸組織となってしまった公安審査委員会、これで形骸化している破防法の復権という委員会での質問もさせていただきました。あるいは、これは防諜というのは主権国家において情報国防のかなめでございますから、法整備そして体制づくりが急務であるということも指摘をさせていただいております。
 例えば軍事機密の保護法であったり、外交機密の保護法、もしくはそれ以外の国家機密の保護法、あるいはハイテク技術等の不正な流出を防止するための施策であったり、さまざまな法整備、こういう法整備を行って体制をつくっていくこと、これが防諜体制の構築ということでございます
 今国会では、例えば自衛隊法の改正が審議をされておりますけれども、これはもう邦人保護についての職務の拡大でございますね。あわせて予算では、もう衆議院を通しましたが、防衛予算は久方ぶりに前年度アップでございます。この軍事国防については、まさに安倍政権になってから非常に強化されているわけでございますが、国防というのは、何度も申しますように、軍事国防と情報国防の両輪がかみ合わなければならないわけでございます。
 これまで情報国防について、諜報機関もしくは防諜等についてやってまいりましたけれども、もう一つの観点、これは、敵性国家からのいわゆる積極工作もしくは謀略に対してどう対処するかということが非常に大事になってくるわけでございます。その点について、きょうは実は外患罪ということを質問させていただいているわけでございます。
 まさしく平時における戦いという中にあって、まず第一に、情報戦なわけでございます。我が国に侵略を準備しているような国にしてみますれば、被侵略国に対して、これは必ず脅威があるにもかかわらず脅威がないというような偽った情報、にせの情報を宣伝、プロパガンダしてくるわけでございます。そして、我が国の防衛意識を弛緩させるというやり方をとるわけでございますけれども、これはもう孫子のころから変わらないやり方でございます。ですからこそ、平時の国防、情報国防といったときに、脅威があることをきちんと脅威があると認識して対処していかなければならないわけでございます。
 つまりは、我が国においてそういう情報工作をするような諜報員、あるいは機密を持っていくような、盗んでしまうような諜報員、そういった者をきちんと取り締まらなければならないわけですし、あわせて、そこに協力する日本人、そういうけしからぬ日本人がいるようであれば、厳罰に処すような体制をとっていかなければならないわけでございます。
 そういった中で、きょうは外患罪というものについて聞いているわけでございますが、これは今四条でございますけれども、旧刑法だと八十一条から八十九条までの九条の構成になっていたわけでございますが、戦後、刑法改正で大幅に削除、改正されているわけでございます。この旧刑法の削除、そして改正の経緯並びに背景等につきまして、きょうは余り時間もありませんので、簡単にお知らせいただければと思います。

○稲田政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、昭和二十二年の改正以前には、刑法には八十三条から八十六条までと、及び八十九条という条文がございました。これらは我が国と外国との戦争を前提とする、いわゆる通謀利敵罪として規定されたものなどでございましたが、これにつきましては昭和二十二年の刑法の一部改正により削除されたところでございます。
 その趣旨でございますが、これはもう何分にも六十年以上前のことでございますので、当時の政府委員による提案理由説明によるわけでございますが、その提案理由説明を読みますと、戦争の放棄に関するものとして、戦争状態の発生並びに軍備の存在を前提とする現行の外患罪の規定を改め、外国よりの武力侵略に関する規定としたというものであったということでございます。

○西田委員 ありがとうございます。
 私も、当時の議事録を見てみました。すごいんですね、これは第一回国会なんですね。当時は司法委員会というようになっていたわけでございますけれども、衆議院でも参議院でもこの刑法外患罪について審議がなされておりまして、今局長御答弁のとおりの、政府委員からの答弁がなされているわけでございます。
 しかし、この旧刑法をきちんと見てみますと、旧刑法の八十一条というのは、これはいわゆる平時の定めであるわけですね。八十二条と八十三条、四条、これは、おっしゃったとおり、まさしく戦時の定めであるわけでございます。
 旧刑法八十五条をちょっと読み上げさせていただきますけれども、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ」というふうにあるわけでございますけれども、この旧八十五条というのは、戦時と平時、両方の定めとして旧刑法であったわけでございます。ですから、当時の政府委員の答弁しかり、今の局長の答弁しかり、戦時と平時の定めである八十五条を戦時の定めとして削除するのは余りにも乱暴ではないかというふうに思うわけです。
 結果、私からの提案でございますけれども、この旧八十五条、復活をさせて、今の八十一条と八十五条、つまり、平時の八十一条、八十五条、あわせて戦時の八十二条、八十五条ということで、この外患罪をもう一度整理し直す必要があるというふうに思うわけでございます。
 確かに、文言は現代風に直していかなければなりません。間諜といいましてもなかなかぴんとこないわけでございますから、例えば、敵性国のために機密漏えいあるいは情報工作をなし、または敵性国の諜報員あるいは情報工作員を幇助した者というような言い方で変えて、刑法旧八十五条の復活をするべきではないかと思います。
 これについては、大臣、いかがでございましょうか。

○谷垣国務大臣 国の安全の基礎をどうつくっていくかというのは、これは十分に議論しなければいけないところだと思います。
 ただ、今委員がおっしゃった昔の八十五条、文言も、極めて、確かに防諜というような言葉で今若い方が理解できるとは思いませんし、それだけではなく、現在の観点から見るとかなり言葉の限定も、つまり、何がこれに当たるのかということも明確にならない構成要件になっている面がありはしないかということを私は感じます。
 例えば、今は非常に科学技術等も発達しておりますね。今あなたがおっしゃったような軍事的な問題を考えるにも、いろいろな技術的な問題点がある。そうすると、それをどういうものとして条文を構成していったらいいのかというのは、恐らく、委員の事前にこういうことを質問するというのを拝見しましても、昔、昭和四十年代に刑法改正の議論がありましたときに、やはりこういった議論がございました。その中で相当いろいろな御議論があったように聞いておりますが、一つは、やはり刑法の条文の中で決めるにはそういった十分な検討がないと実際には使えない法律になってしまうというような観点があったのではないかと、私、昔のことですから十分記憶しておりませんが、そういう御議論があったように私は思います。
 したがいまして、この点は余り、簡単に考えるのは難しいので、慎重な議論をしていかなければいけないと思っております。

○西田委員 ありがとうございます。
 大臣、今のお話、まさしく四十年代の議論の中で、機密探知罪ということで審議会等で議論をされておったというふうに私も資料を読ませていただいておりました。おっしゃったとおり、では、何をもって機密に当たるのか、そしてそれをまたどういうふうにして取り締まっていくのかということに対して、なかなか難しいという議論がされていたことも記されております。
 しかし、やはり、大臣、戦時というのは突然戦時になるわけでは決してございませんで、戦争という状態は平和のときに芽吹くものでございます。そういったことを考えれば、今の平時にどれだけ私たち日本人が汗と知恵を振り絞って努力をすることができるかということが大事なわけでございます。法律を考えるといったときに非常に難しいというのは、これまでの議論の経過からしても十分承知をしておるわけでございますけれども、ここは、日本の情報国防体制の構築に向けて努力を惜しんではならない分野だと思います。
 時間が参りましたので、また引き続き議論をさせていただければと思います。ありがとうございました。

〔土屋(正)委員長代理退席、委員長着席〕
(引用以上)



wikipedia-刑法(日本) >> 主な改正
昭和22年(1947年)改正(昭和22年10月26日法律第124号)
日本国憲法公布に伴い、その精神に沿うようにするための改正。
・連続犯規定(旧55条)の削除
・裁判確定後の再犯による加重規定(旧58条)の削除
・執行猶予の要件の緩和と取消事由の拡張
・刑の消滅の規定(34条の2)の新設
・自国民保護主義による国外犯処罰規定の削除
・外国判決の効力規定の修正
・皇室に関する罪の削除
…大逆罪・不敬罪(旧73条〜76条)の削除
…皇宮等侵入罪(旧131条)の削除
・外国元首・使節に対する暴行・脅迫罪(旧90条、91条)の削除
・利敵行為の罪(旧83条〜86条)の削除
・外患援助罪などを戦時同盟国に対して適用すること(旧89条)の削除

・安寧秩序ニ対スル罪(旧第2編第7章ノ2)の削除
・親族による犯人蔵匿罪を不可罰から刑の裁量的免除に改める(105条)
・姦通罪(旧183条)の削除
・名誉毀損罪の法定刑の加重(230条)と真実性の証明による免責規定(230条の2)の新設
・公然わいせつ罪・わいせつ物販売等罪(174条、175条)の法定刑の加重
・暴行罪(208条)の法定刑の加重、非親告罪化
・脅迫罪(222条)の法定刑の加重
・公務員職権濫用罪(193条〜195条)の法定刑の加重
・重過失致死傷罪(211条)の新設
・親族相盗例からの「家族」の削除(244条)
(引用以上)





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外患罪関連、青山繁晴氏発言 (参議院議員になる前)

「鳩山元首相は外患誘致罪で逮捕できる」 青山繁晴
https://www.youtube.com/watch?v=KN-O-vh9B4w
m taka 様、2013/06/28 に公開
ニッポン放送 ザ・ボイスより。中国・北京で開かれたフォーラムで、鳩山元首相が「尖閣は日本が盗んだと思われても仕方がない」と発言。外患誘致罪、外患援助罪での逮捕は可能
(引用以上)



鳩山に外患誘致罪を適用せよ
https://www.youtube.com/watch?v=H2D6cKfBS0M
0verhand 様、2013/06/26 に公開

信濃注:
FNNスーパーニュースアンカー(関西テレビ)での発言。鳩山氏関連は02:30~。
wikipedia-FNNスーパーニュースアンカー
(以上)



事実誤認と勉強不足の鳩山発言に非難相次ぐ
産経ニュース、2013.6.28 22:44更新
 鳩山由紀夫元首相の尖閣諸島(沖縄県石垣市)をめぐる発言に対し、政府からは28日、国益を著しく損なう」(岸田文雄外相)と非難の声が相次いだ。鳩山氏は「もっと勉強していただきたい」と政府側を批判するが、発言内容を検証すると、逆に鳩山氏側の事実誤認や勉強不足が浮かび上がってくる。
 中国訪問中の鳩山氏は28日、北京の人民大会堂で中国の李克強首相と会談。中国政府系シンクタンク主催の経済フォーラム出席者の一人としての面会だが、李氏が日本の政界関係者と会ったのは3月の首相就任後初めてとみられる。
 鳩山氏は今月24日に香港のフェニックステレビのインタビューに応じ、日本が降伏に当たって受諾したポツダム宣言(1945年)に「台湾及澎湖島のごとき日本国が清国人より略取したる一切の地域を返還」するとしたカイロ宣言(43年)の履行が盛り込まれているとして、「(尖閣は)中国側から見れば盗んだと思われても仕方がない」と主張した。
 尖閣の日本編入について鳩山氏は「1895年に日清戦争の末期にそっと日本のものにしてしまった」とも指摘。しかし、日本政府は85年から現地調査を行い、清国の支配が及んでいる痕跡がないと確認した上で95年に編入を閣議決定しており、清国から盗んだ事実はない。
 そもそも戦後の日本の領土を法的に確定させたのは1952年発効のサンフランシスコ講和条約であり、条約でもないカイロ宣言は「法的効果を持ち得るものではない」(外務省)というのが日本政府の立場だ。かつて首相を務めた鳩山氏だが、カイロ宣言を根拠とする論理は政府見解を大きく逸脱している。
 鳩山氏は尖閣の領有権をめぐる「棚上げ」合意が存在する根拠として、野中広務元官房長官が田中角栄元首相から「聞いた」とする伝聞を引用。裏付ける文書がないにもかかわらず「これは歴史的事実だ」と決めつけた。
 さらに、97年に日中両政府が締結した漁業協定について「お互いの漁船は自分たちで処理しましょうと取り決められた」と指摘し、2010年の中国漁船衝突事件での中国人船長逮捕を批判した。ただ、日本の外務省は、協定の対象は排他的経済水域(EEZ)のみであり、中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした領海は含まれないとしている。
(引用以上)





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改訂履歴
なし

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