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2015年11月12日木曜日

竹島問題、尖閣諸島問題(解説動画あり)

「余命まとめ目次」 http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_98.html



目次

  1.解説動画
  2.解説ページ(リンク)
  3.解説文引用:竹島問題(外務省)
  4.解説文引用:竹島問題の本質(余命3年時事日記アーカイブ様)
  5.解説文引用:尖閣諸島問題(外務省)
  6.関連年表





1.解説動画

竹島について、外務省、2013/10/16 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=TXg-NGVKuWI


尖閣諸島について、外務省、2013/10/16 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=t78GO7efdYM


アジア太平洋地域における中国の海洋活動と日本の対応、外務省、2014/04/04 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=-tOvi9KOu3I


尖閣諸島の歴史、外務省、2014/04/15 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=LEMNZ9B1W0A





2.解説ページ(リンク)

日本の領土をめぐる情勢・竹島トップ、外務省、平成26年4月11日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html
日本の領土をめぐる情勢・尖閣諸島トップ、外務省、平成26年4月15日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html





3.解説文引用:竹島問題(外務省)

竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要、外務省、平成25年3月6日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html

 我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。17世紀初めには,日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する領有権は確立していたと考えられます。

 1900年代初期,島根県の隠岐島民から,本格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく平穏かつ継続して行いました。
 こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。

 第二次世界大戦後の我が国の領土処理等を行ったサンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)の起草過程において,韓国は,同条約を起草していた米国に対し,日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。
 しかし,米国は,「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」として韓国の要請を明確に拒絶しました。これは,米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。
 そのような経緯により,サンフランシスコ平和条約では,日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定され,竹島はそこから意図的に除外されました。

 このように第二次世界大戦後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において,竹島が我が国の領土であることが確認されています。
 また,同条約発効後,米国は我が国に対して,竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。これを受けて,日米間の協定に基づいて,竹島を爆撃訓練区域に指定することとし,我が国はその旨を公表しています。
 第二次世界大戦後の国際秩序において,竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。

 しかし,サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。
 これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。

 このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,その撤回を求めてきています。
 こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる何らの法的効果を生じさせるものでもありません(注)。

 戦後,一貫して平和国家として歩んできた我が国は,竹島の領有権をめぐる問題を,平和的手段によって解決するため,1954(昭和29)年から現在に至るまで,3回にわたって国際司法裁判所に付託することを提案してきましたが,韓国側は全て拒否しています。
 国際社会の様々な場において,重要な役割を果たしている韓国が,国際法に基づいた解決策に背を向ける現状は極めて残念ですが,我が国は,引き続き,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決するために適切な手段を講じていく考えです。

(注)国際法に反した李承晩ラインの一方的設定により日本との領有権紛争が発生した後に,韓国が日本の一貫した抗議を受ける中で行っている一連の行為は,国際法上,証拠力が否定され領有権の決定に影響を与えることはありません。
 また,韓国は竹島の占拠を,領有権の回復であると主張していますが,そのためには,我が国が竹島を実効的に支配して領有権を再確認した1905年より前に,韓国が同島を実効的に支配していたことを証明しなければなりません。しかし,韓国側からは,そのようなことを示す根拠は一切提示されていません。





4.解説文引用:竹島問題の本質
  (余命3年時事日記アーカイブ様)

「余命3年時事日記アーカイブ」様、2015/2/21記事
「超訳「余命3年時事日記」拡散希望【4】竹島問題の本質」より抜粋して引用


竹島問題の本質とは

竹島を巡る問題は単純な領土係争ではありません。
では、竹島問題の本質とは何か?
それは「日本が抱える在日朝鮮人問題&日韓問題の諸悪の根源」です。

在日朝鮮人が「在留特別許可」を得たのは、竹島問題がきっかけ。
在日ヤクザが生まれたのも、竹島問題がきっかけ。
韓国が際限なく要求する「謝罪と賠償」も、竹島問題がきっかけ。

では各項目ごとに説明したいと思います。

1.竹島問題と在日の「在留特別許可」

 李承晩ラインの問題を解決するにあたって日本政府は韓国政府の要求を飲まざるを得ませんでした。それは、「人質と引換えに韓国人犯罪者を放免せよ」「その犯罪者たちが日本に特別在留できるよう計らえ」というものでした。
 そして日本政府は、日本人抑留者(=人質)の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えたのです。これが在留特別許可の原点である、と余命ブログは伝えます。
 つまり、日本人(竹島の漁民)人質をたてに在日の在留特別許可を強奪したのです。

2.竹島問題と在日ヤクザ

 日本政府が韓国政府の条件を飲んだ一方、韓国は日本人抑留者の返還には同意したものの、日本で摘発された韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の韓国への帰国(=強制送還)は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求したのです。この日本国内に自由解放された密入国者、重大犯罪者たちがヤクザの原点なのです。
 つまり、「韓国人犯罪者たちを解放せよ、だが引取は拒否する」――おかげで日本で野放しになった犯罪者たちがヤクザとなったのです。

3.竹島問題と日韓基本条約

 1965年(昭和40年)6月22日に締結された日韓基本条約と共に李承晩ラインは廃止されましたが、竹島問題は紛争処理事項として棚上げされました。現在に至るまで韓国は武力によって竹島の占拠を続けています。この条約では、日本の韓国に対する莫大な経済協力、韓国の日本に対する一切の請求権の解決、それらに基づく関係正常化などが取り決められたのですが、韓国に圧倒的有利な内容となっています。
 つまり、日本人(竹島の漁民)人質をたてに韓国に圧倒的有利な条約を締結させ、日本から「賠償」をむしり取ったのです。日本はこの時、韓国の国家予算(当時)の2.3倍もの経済協力を支払いました。その額は、無償で3億ドル、有償で2億ドル、民間借款で3億ドル合計して8億ドルにも及びます。現代価値に換算すると1兆800億円 にも及ぶ莫大な経済協力です。
 そして、日韓基本条約で「韓国の日本に対する一切の請求権は放棄」しているにもかかわらず、その後もODAや通貨スワップ等々経済援助は続いています。際限なく続く韓国の「賠償おかわり」は竹島問題に端を発していたのですね。

くり返される「人質100人計画」

 いかがでしょう?新聞TVなどのメディアでは、まず取り上げられない「竹島問題の本質」ですが、現代日本人――2015年7月9日以降も日本で生きる日本人にとっては「知っておくべき重大な事実」のひとつなのです。
 余命ブログが伝えるのは竹島問題の本質もさることながら、竹島問題から伺える「朝鮮人の手口」に対して警鐘を鳴らしているのです。竹島がどのように韓国に不法占拠されたのか、その手法を鑑みると、2015年7月9日以降、日本で発生しうる在日反日勢力との武力衝突の手法が見えてくるのです。
  「日本人100人を人質に取る」作戦のルーツは、ほかならぬ竹島問題です。

 
結局、何らかのかたちで強制送還に抵抗する可能性が高いというよりは、抵抗するでしょう。その時に出てくるのが彼らの必勝マニュアルです。もう何十年も前から一緒です。「日本人と戦うとき一番有効なのは人質作戦だ。100人とれば絶対に勝つ。仲間のマスコミや弁護士が騒げば日本政府は何もできない」どこの暴力団マニュアルもほとんど同じ内容です。
日本再生大作戦放談会 情報戦争より





5.解説文引用:尖閣諸島問題(外務省)

尖閣諸島情勢の概要、外務省、平成26年4月4日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/senkaku/page1w_000016.html

Q.1 領有権の根拠とは?

 日本政府は、1895年1月、他の国の支配が及ぶ痕跡がないことを慎重に検討した上で、国際法上正当な手段で尖閣諸島を日本の領土に編入しました。
 第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は日本の領土として扱われた上で、 沖縄の一部として米国の施政下におかれました。また、1972年の沖縄返還協定によって、日本に施政権を返還する対象地域にも含まれているなど、尖閣諸島は戦後秩序と国際法の体系の中で一貫して日本領土として扱われてきました。

▲1972年沖縄返還協定により、地図上の直線で囲まれた区域内のすべての島が返還されたこの対象区域に尖閣諸島も含まれている



Q.2 日本の有効な支配とは?

 尖閣諸島の編入の後、日本の民間人が日本政府の許可の下、尖閣諸島に移住し、鰹節工場や羽毛の採集などの 事業を展開しました。一時は、200名以上の住人が尖閣諸島で暮らし、税徴収も行われていました。
 また、現在においても、警備・取締りや国有地としての管理が適切に行われています。

▲一時期は古賀村という村ができるほど、多くの日本人が生活していた



Q.3 中国も日本領と認めていた?

 中国政府は、1895年の尖閣諸島の日本領への編入から、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘され、尖閣諸島 に注目が集まった1970年代に至るまで、実に約75年もの間、日本による尖閣諸島の実効支配に対し、一切の異議を唱えませんでした。
 サンフランシスコ平和条約で尖閣諸島が日本の領土として確認されて米国の施政下に置かれ、その一部を米国が射爆撃場として使用しても、この間、尖閣諸島は、中国共産党の機関紙や中国の地図の中で、日本の領土として扱われてきました。

▲1958年に中国の地図出版社が出版した『世界地図集』「尖閣諸島」を「尖閣群島」と明記し、沖縄の一部として取り扱っている



Q.4 「棚上げ」合意は存在したのか?

 我が国の立場は一貫しており、中国との間で尖閣諸島に関する「棚上げ」について合意したという事実はありません。この点は、公開済みの外交記録等からも明らかです。
 また、中国が1992年に尖閣諸島を中国領土と記載した領海法を制定したことや、2008年以降、公船を尖閣諸島沖に派遣して領海にも度々侵入するといった力による現状変更を試みていることは、「棚上げ」合意が存在したとする中国自身の主張ともそもそも相矛盾するものです。



Q.5 日本は中国とどうつきあっていくのか

 日本は、国交正常化以降、中国が発展し国際社会の一員としての責任を果たすことはアジア太平洋地域の安定と発展にとっても望ましいと考え、総額3兆円以上の政府開発援助(ODA)を含め、中国の改革・開放政策を支援してきました。
 日本が日中関係を重視するとの立場は変わりません。日中関係は、日本にとって最も重要な二国間関係の一つです。日中関係の安定的発展は、日中両国国民のみならず、地域と国際社会の利益であるとの認識の下、大局的視点から日中間の「戦略的互恵関係」を推進していく考えです。





6.関連年表

17世紀初め 江戸幕府公認の下、日本人が利用
  ・竹島を航行目標や停泊地として利用
  ・あしかやあわびなどの漁猟にも利用
  ・遅くとも17世紀半ばには,日本の竹島に対する領有権は確立していたと考えられる
1895年1月 日本政府、尖閣諸島を領土に編入
  ・他国の支配が及ぶ痕跡がないことを慎重に検討した上で、国際法上正当な手段で領土
   に編入
1905年1月 日本政府、竹島を島根県に編入
  ・その後、官有地台帳への登録、あしか猟の許可、国有地使用料の徴収などを通じた主権
   の行使を、他国の抗議を受けることなく平穏かつ継続して行った

1945年8月15日 大東亜戦争終結
1948年8月15日 大韓民国建国(初代大統領・李承晩)
1949年10月1日 中華人民共和国建国(初代国家主席・毛沢東)
1951年7月19日 韓国政府、米国政府に要望書提出
  ・竹島を韓国領とすることを要求
  ・マッカーサー・ラインの継続を要求
  ・マッカーサー・ラインとは日本漁船の活動可能領域のこと
1951年8月10日 米、ラスク書簡
  ・1951年7月19日の韓国政府要望書に回答
  ・竹島は古来より日本領
  ・マッカーサー・ラインはサンフランシスコ平和条約締結後は有効ではない

1951年9月8日 サンフランシスコ平和条約署名
  ・平和条約において、竹島が日本領であることが確認される
1952年1月18日 李承晩ライン
  ・竹島問題の原点
  ・在留特別許可の原点(特別永住とは異なる)
  ・在日893問題の原点
  ・平和条約発効で廃止が目前に迫っていたマッカーサー・ラインの代わりに、韓国政府が
   独断で公海上に突如設定した排他的経済水域、軍事境界線(韓国の国際法違反)
  ・ライン内に竹島を取り込む
  ・海域内での漁業は、韓国籍漁船以外では行えず、これに違反したとされた漁船(主として
   日本国籍)は韓国側によって臨検、拿捕、接収、銃撃を受けるなどした
  ・日米両政府は非難したが、日韓間に国交がないため解決には長い道のりを要する
  ・日韓国交樹立と同時に締結された日韓漁業協定(1965年)により、李承晩ラインが廃止
   されるまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、
   死傷者は44人
  ・韓国政府は、日本が摘発した朝鮮人密入国者の受入れを拒否するため、日本は強制
   送還できずに収容所に入れていたが、韓国政府は李承晩ラインにおいて韓国が抑留
   した日本人の返還条件として、密入国者を収容所から解放するよう要求した。
  ・日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者
   あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別
   許可を与えたのである。これが在留特別許可の原点。
  ・一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した韓国人
   密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放する
   よう要求した。この日本国内に自由解放された密入国者、重大犯罪者、これが在日893
   の原点。

1952年4月28日 サンフランシスコ平和条約発効
  ・日本の国際社会復帰
1968年 地下資源が発見された頃から、中国と台湾は領有権を主張しはじめる
  ・尖閣問題の原点
  ・後に「棚上げして後世に託す」という玉虫色のままで国交樹立を妥結
  ・尖閣諸島は歴史的にも国際法上も明らかに日本固有の領土
  ・1969年発行の中国の公式地図、魚釣島から赤尾嶼(大正島)まで「尖閣群島」として掲載、
   資源が発見される直前まで日本領だと判断していたとみられる
  ・外務省「中国政府は1970年代に入るまで日本の実効支配に異議を唱えなかった」

1972年5月15日 沖縄返還協定発効、沖縄返還
  ・尖閣諸島は返還範囲に含まれる
1972年9月29日 日中共同声明
  ・日中国交正常化
  ・台湾断交(国交はなくなったものの交流は続けている)

2010年9月7日 尖閣諸島、中国漁船衝突事件
  ・嫌中化の契機
  ・9月24日、中国人船長を処分保留で釈放
  ・11月4日、漁船衝突時の映像流出
2012年8月10日 韓国・李明博大統領、竹島上陸

2012年9月10日 尖閣諸島国有化を閣議決定(翌11日購入)

2013年10月25日 韓国、竹島で軍事演習
  ・上陸訓練他、訓練映像の公開
  ・竹島が事実上の紛争状態であることを、訓練映像の公開により世界が周知
2013年11月23日 中国、防空識別圏設定
  ・それまで中国は防空識別圏を設定していなかった(日本は設定していた)
  ・東シナ海の中国防空識別圏には尖閣諸島上空も含まれる



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改訂履歴
※2015.11.13、リンク追記、「余命まとめ目次」(ページ最上部)
※2015.11.24、「解説動画」に再生画面追加
※2015.11.29、中国、防空識別圏設定(2013年11月23日)追加
※2015.12.10、大韓民国建国(初代大統領・李承晩)(1948年8月15日)追加
※2015.12.10、中華人民共和国建国(初代国家主席・毛沢東)(1949年10月1日)追加
※2015.12.10、日中共同声明(1972年9月29日)追加
※2015.12.10、重要文強調(文章は変更なし)
※2015.12.10、「解説文引用:竹島問題の本質(余命3年時事日記アーカイブ様)」追加
※2015.12.10、目次変更

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