桜井誠氏が有田ヨシフを訴えた民事裁判が東京地裁で始まりましたね(第一回口頭弁論、2016.8.22)。民事裁判の現状については添付資料をご参照ください。
この機会に、ヘイトスピーチ対策法について改めて調べて考えてみました。その結果、関心が集まっているこのタイミングで、ヘイトスピーチ対策法に関する省庁メールを発信することにしました。具体的には、首相官邸、および、法務省宛に、拡大解釈のない(常識を踏まえた)条文通りの運用を求める内容です。
ご賛同いただける読者さんにおかれましては、コピペして送信していただければと思います。
送信は1回限りで良いかと思います。有田裁判の第二回口頭弁論(2016.10.31予定)や、他の類似裁判の日程など、同じような事案が発生したら文面を少しだけ変えて都度、有志メールを送った方が効果的だと思います。送信期間は本日から1週間程度のうちで良いかと思います(2016.8.23~8.30辺りまで)。
個人的にはヘイトスピーチ対策法そのものを廃止して欲しいのですが、残念ながら、首相官邸にも法務省にも廃止権限はありません。廃止要望は別途、国会議員宛に出すのが適切かと思います。廃止要望を有志メールとして発信することを含めて、もう少し考えてみます。ただし、議員は数が多いので送るのも大変です。どうしたらいいものか、無理しない方がいいのか。
送信先1、首相官邸(いわゆる官邸メール)
1.送信先のテーマ欄に、本稿のテーマ欄「有志m40-c04-s002号 ヘイトスピーチ対策法、拡大解釈のない条文通りの運用を望みます」 をコピペする。
2.送信先のご意見・ご要望欄に、本稿のご意見・ご要望欄「2016年8月22日、民進党、有田芳生参院議員から (中略) 「名利を志し―を宗として」〈沙石集・一〇〉」 をコピペする。
首相官邸ホームページ、ご意見募集(首相官邸に対するご意見・ご要望)
…テーマ、ご意見・ご要望(2000字以内)、メールアドレスは必須
…年齢、性別、住所は「無回答」を選択可
送信先2、法務省
1.送信先のご意見・ご要望欄に、本稿の「テーマ 有志m40-c04-s002号 (中略) 「名利を志し―を宗として」〈沙石集・一〇〉」 まで一括でコピペする。
2.送付先として「法務省」にチェックを入れる(□をクリック)。
電子政府の総合窓口 e-Gov、各府省への政策に関する意見・要望
…首相官邸ホームページ、トップページ >> ご意見・ご感想 >> ご意見募集(各府省庁に直接送信) をクリックすると開く
…題名欄なし、 ご意見・ご要望2000字以内は必須
…メールアドレスは任意
※2016.8.23、23:10追記
「メール文面」を送れない不具合がありましたので訂正しました。使用可能文字以外の文字が含まれていたのが原因でした。申し訳ありません。
(追記以上)
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メール文面
テーマ
有志m40-c04-s002号 ヘイトスピーチ対策法、拡大解釈のない条文通りの運用を望みます
ご意見・ご要望
2016年8月22日、民進党、有田芳生参院議員からヘイトスピーチで名誉を汚されたとして、同議員を被告として訴えた民事裁判が始まりました(東京地裁)。
この機会にヘイトスピーチ対策法について考えた結果、同法は悪法であるという結論に至りました。この法律は、運用次第で、即ち、用語の定義をはじめとする拡大解釈次第で、言論の自由を封殺する可能性が高いと考えます。
ご存知のように、言論の自由は民主主義の基礎です。また、言論の自由は議論の自由と同義です。確かに、事実に基づかない不当な差別的言動であれば控えた方が良いでしょう。しかし、事実に基づく正当な批判的言動であれば大いにすべきだと考えます。
議論とは、相反する見解から新しい見解を導くことだと言えます。従って、耳の痛い見解でも、場合によっては言う必要、聞く必要があります。事実に基づく正当な批判的言動まで差別と見做された場合、言論の自由、議論の自由が不当に制約される恐れがあります。それに伴って、適正な政策立案、政策実施、政治活動、研究活動等ができなくなる恐れがあります。非常に危険な要素を含む法律だと考えます。
政府としては、人種差別撤廃条約(1995年批准)第四条との兼ね合いなどがあるのかもしれません。しかし、日本として「憲法に抵触しない限度において義務を履行する旨」留保を付していることからも分かるように、ヘイトスピーチ対策法を拡大解釈して、事実に基づく正当な批判的言動まで差別と見做すことは危険です。ちなみに、日本以外にも米国、スイスが留保を付しています。
これらより私は、ヘイトスピーチ対策法が大きな危険を孕む悪法であると考えます。同法については、第一に廃止を望んでおります。ただし、法治国家である以上、悪法も法なりです。第二として、廃止されるまでは、条文に沿った拡大解釈のない運用を望みます。
内閣、および、法務省が行政機関であることは承知しております。廃止については別途、国会議員宛に要望いたします。内閣、および、法務省におかれましては、国の行政機関として用語の定義を明確化し、地方自治体等に対して条文通りに運用するよう、拡大解釈することのないよう、ご指導いただくことを望みます。
なお、行政による司法への関与まで望むものではありません。
以下、一般国民としての常識に基づく、用語の解釈の具体例
・「本邦外出身者」、即ち、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの
...常識に基づく私的解釈
在日外国人のうち2世以降(2世のうち、親の保護下にある未成年を除く)は、この定義に当てはまらないと解釈する。より具体的に言えば、来日した在日米軍軍人とその家族(日本で生まれた子供を含む)は「本邦外出身者」に当てはまり、在日韓国・朝鮮人のうち2世以降(2世のうち、親の保護下にある未成年を除く)は「本邦外出身者」に当てはまらないと解釈する。
・「不当な差別的言動」、即ち、差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動
...常識に基づく私的解釈
「事実に基づく正当な批判的言動」は、この定義に当てはまらないと解釈する。逆に言えば、「事実に基づく正当な批判的言動」まで差別と見做して法を拡大解釈した場合、事実に基づく真っ当な議論ができなくなる。言論の自由が不当に制約される。議論とは、相反する見解から新しい見解を導くことだと言える。耳の痛い見解でも、場合によっては言う必要、聞く必要がある。これは民主主義の根幹に関わることである。
デジタル大辞泉-出身
1 その土地・身分などの生まれであること。その学校・団体などから出ていること。「九州の出身」「民間出身の閣僚」「出身校」
2 官に挙げ用いられること。出世すること。
「名利を志し-を宗として」<沙石集・一〇>
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「読者さん向け」添付資料 (メールで送信しないでください)
添付資料一覧
一部引用
wikipedia-日本のヘイトスピーチ >> 法規定
wikipedia-あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約) >> 内容
wikipedia-日本のヘイトスピーチ >> ヘイトスピーチ規制法
有田芳生ヘイト裁判の報告
Doronpaの独り言様、2016年08月23日(火) 06時00分
桜井誠氏ツイッター、6:00 - 2016年8月23日
きまぐれ オレンジ☆ラジオ ~ 第一回口頭弁論 ~
桜井誠氏ツイキャス、2016年8月22日 20:00:00、時間: 1:30:02
桜井誠氏ツイッター、17:55 - 2016年8月22日
桜井誠氏ツイッター、17:02 - 2016年8月22日
桜井誠氏ツイッター、16:57 - 2016年8月22日
有田先生のヘイトスピーチ裁判
待ち望むもの様、2016年8月22日記事
有田芳生ヘイト裁判 のお知らせ
Doronpaの独り言様、2016年08月19日(金) 06時00分
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
法務省ホームページ、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動 >> ■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 >> 条文【PDF】
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に対する附帯決議(参議院法務委員会、附帯決議)
法務省ホームページ、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動 >> ■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 >> 附帯決議(参議院法務委員会)【PDF】
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に対する附帯決議(衆議院法務委員会、附帯決議)
法務省ホームページ、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動 >> ■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 >> 附帯決議(衆議院法務委員会)【PDF】
リンクのみ
・すみれの会、支援第一弾は桜井誠氏!相手は有田ヨシフ・民進党参院議員 2016.6.11
・【信濃雑感】 ヘイト条例、真実拡散を妨害するかも 2016.1.11
・【信濃雑感】 ヘイトスピーチ条例、恐ろしい真の狙いは? 2016.1.14
…↑妄想談義で分かりやすく解説?
・【お知らせ】 有志省庁メールを始めます 2016.8.6
・余命官邸メール、有志省庁メール
※間接的に関連する記事
・【拡散希望】 川崎発、日本浄化デモ第三弾(2016.6.5、五十六パパ様主催) 現場動画集
・【緊急速報】 川崎発、日本浄化デモ第三弾(2016.6.5、五十六パパ様主催) 中止!妨害で発進すらできず!
・川崎発、日本浄化デモ第三弾!(2016.6.5予定、五十六パパ様主催)
・【注意喚起】 一触即発!川崎発、日本浄化デモ・第二弾(2016.1.31) 余命読者さん投稿デモの動画
以下、引用文
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wikipedia-日本のヘイトスピーチ >> 法規定
日本国憲法や条約(批准済み)の中には以下のように人権保護を目的とした規定が複数存在するが、これらはいずれも直接的には行政府を拘束し規制するのが主目的であり、私人間には民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じてその趣旨を実現するとする解釈が判例・通説の立場である[注 5]。
また、日本政府も私人間については「私人間の関係において差別行為が生じた場合には、法務省の人権擁護機関において、その救済のため速やかに適切な措置がとられることとなっている。また、私法的関係については、民法により、不法行為が成立する場合は、このような行為を行った者に損害賠償責任が発生するほか、差別行為は、私的自治に対する一般的制限規定である民法第90条にいう公序良俗に反する場合には、無効とされる場合がある。更に、差別行為が刑罰法令に触れる場合は、当該刑罰法令に違反した者は処罰されることとなっている。」としている(児童の権利に関する条約締結時日本政府回答)[89]。
・1979年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約が第20条第2項で、「差別扇動の言動は法を以って禁止する」、同規約第2条第2項は「規約締結各国は規約で認められる権利を実現するために適切な国内法制がない場合は整備する」とあるが、日本では既に憲法第14条第1項にて人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されないと定めているというのが日本政府の立場である[90]。
・1995年に批准した人種差別撤廃条約第4条では「人種的優越または憎悪に基く思想のあらゆる流布、人種差別の扇動を『法律で処罰すべき犯罪であること』を宣言すること」(a項)と、「人種差別を助長し及び扇動する団体、及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を、『違法であるとして禁止するもの』とすること」(b項)とされているが、日本では憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約するおそれ、言論を不当に萎縮させるおそれ、刑罰の構成要件とするには刑罰の対象となる行為とそうでないものの境界がはっきりしないなどの点から憲法に抵触しない限度において義務を履行する旨留保を行っている。日本のほかにもアメリカ、スイスが留保を付しており、イギリス、フランスでは解釈宣言を行っている[91]。
・日本国憲法第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と、国民(日本国民)の平等権について明記されているが、この条文は直接的には私人間に適用されず、その趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきものであると解されるとされている[92]。
(引用以上)
wikipedia-あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約) >> 内容
第四条
(a) 人種的優劣又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わず、すべての暴力行為又はその行為の扇動、及び人種主義に基づく活動に対する資金援助の提供も『法律で処罰すべき犯罪』であることを宣言すること」
(b) 人種差別を助長し及び扇動するその他のすべての宣言・活動を『違法である』として禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が、『法律で処罰すべき犯罪』であることを認めること
と規定し、あらゆる人種差別の唱道を犯罪として禁止している。日本、アメリカ合衆国、スイスが留保を付しており、イギリス、フランス等が解釈宣言を行っている[3]。
なお、ヘイトスピーチの定義の一部として引用されることがある[4]。
日本国は第4条の規定の適応に当たり、『同条に「世界人権宣言に具現された原則、及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って」と規定してあることに留意し、日本国憲法の下における「集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度において、これらの規定による義務を履行する。』という留保を宣言している[5]。
(引用以上)
wikipedia-日本のヘイトスピーチ >> ヘイトスピーチ規制法
上述のように、2016年5月24日、衆院と参院の法務委員会の全会一致で「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(別称:ヘイトスピーチ規制法、ヘイトスピーチ対策法、ヘイトスピーチ解消法)が成立施行された[93][94][95][96]。
この法律はヘイトスピーチ防止に向けた啓発・教育活動や、被害者向けの相談体制の拡充などが柱で、罰則は設けていない理念法である。同法の原案は自民・公明与党が提出し、審議段階で野党の主張を取り入れて一部修正した。ヘイトスピーチの定義については、「外国出身者に対し、危害を加える旨を告知し、著しく侮蔑するなど、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」としている。
民進党など野党側は、ヘイトスピーチの禁止も定めるよう求めたが、憲法21条の表現の自由などとの兼ね合いで今回は見送られた。一方で、同法の付則では「差別的言動の実態を勘案し、検討を加える」と明記し、将来の見直しの余地を残した[97]。
この法律の成立については賛否が分かれている。
・韓国籍在日朝鮮人で政治活動家の李信恵は、自身のTwitterに「路上が国会に繋がった。ヘイトスピーチ対策法は、路上に立ってたみんなが作った法律だと思う。嬉しくて、涙が止まらない。」などと書き込み、ヘイトスピーチのデモに対する抗議行動など、差別反対の運動が法案整備につながったと評価した[98]。
・漫画家の小林よしのりは、在特会の出現によりヘイトスピーチ規制法を作らざるを得ないとしつつも、「諸手を上げて賛成とは言えない」としている。
その理由として小林は「左翼はこの対策法には罰則規定がないと不満らしい。罰則まで儲けたら、いよいよ(表現の自由への)権力の介入が本格的になる。立憲主義は国民が権力を監視することだと言いながら、都合のいいところでは権力の強化を願うのが、甘ったれた左翼の性向である」と主張している[99]。
・弁護士の堀内恭彦は、「外国人に対する差別的言動は許されないが日本人に対する差別的言動については問題にしないというおかしな法律である」と評している。
また、このような理念法が成立すれば、その後の個別具体的な法律が作りやすくなるため、今後、必ず禁止や罰則が付き「ヘイトスピーチ審議会」に特定の人種、利害関係者を入れ込むという法律制定の動きが出てくると危惧している。
さらに、法律の成立過程を見る限り、自民党を初めとした多くの国会議員に「表現の自由」が侵害されることへの危機意識が感じられないと主張している[100]。
・憲法学者の八木秀次は、具体的にどのような行為がヘイトスピーチに当たるのか不明確であり、自治体や教育現場が法律を拡大解釈し過激化する恐れがあると懸念を示している。
例えば、外国人参政権が無いのも、朝鮮人学校に補助金を出さないのも、戦時中の朝鮮人強制連行が歴史的事実として誤りだと主張するのも、在日韓国・朝鮮人に対する「侮辱」「差別」だと訴えられる可能性も否定できないとしている。
そのため、政府は「どこまでが不当な差別的言動で、どこまでが許される表現なのか」を示す具体的なガイドラインを作るべきであると述べている[101]。
有田芳生ヘイト裁判の報告
Doronpaの独り言様、2016年08月23日(火) 06時00分
平成28年8月22日(月)、有田芳生ヘイト裁判の第一回口頭弁論が東京地裁429号法廷で開かれました。すでにこの件は、拙ブログやツイッターなどで告知しておりましたが、「とことん現場主義」を唱える有田芳生民進党参議院議員であれば、必ず現場(法廷)に顔を出すだろうと思っていたところ、姿を現さず拍子抜けというべきか、本当に残念でした。
とまれ、第一回口頭弁論は双方の書証、原告側からは訴状、被告側からは答弁書が提出され、更に被告が詳細を述べる予定だと答弁書の最後に書き添えていたため、10月11日までに答弁書を完成させ、原告側は訴状の記載を改めて行うことで調整を致しました。次回、第二回口頭弁論は10月31日(月)15:00からと宣告されています。
台風の中でしたが、裁判の傍聴に百名近くの方に集まって頂きました。傍聴券は抽選で38名の方に当たりましたが、外れた方も本日は足元の悪い中、東京地裁までお越し頂き誠にありがとうございました。後で聞いたところでは、パヨクしばき隊関係者は一名を除いて来ておらず、ほぼすべてが桜井陣営の方だったそうです。パヨクしばき隊代表の有田芳生の裁判に子分らが来ないとは…本当に人望溢れる御仁のようです。
本件裁判で問われているのは、有田芳生による桜井へのヘイトスピーチであり、答弁書で彼は「桜井はこれまでヘイトスピーチをやってきた」「だから自分のヘイトは許される」とトンデモ理論を発表しています。まずヘイトスピーチの概念は誰が決めるのか?また桜井が何時ヘイトスピーチをやったのか?また公人の有田芳生が私人の桜井誠にヘイトスピーチをして良いのか?など突っ込み所満載の答弁書です。
聞くところでは第二弾、第三弾の対しばき隊専用裁判も待っているようです。法律しばきをされるパヨクしばき隊…愚かしいまでの断末魔をあげる彼らにトドメを指しましょう。日本社会において反日、売国は絶対に許されないということを世に知らしめる良い機会です。愛国vs反日・売国の戦いに終わりはありませんが、都知事選以降少しづつ国を想う気持ちの尊さが伝わってきたと実感しています。
国を想うこと、愛することは決して恥ずかしいことではなく、当たり前のことなのだと多くの人が気が付くことを願って。
(引用以上)
桜井誠氏ツイッター、6:00 - 2016年8月23日
有田芳生ヘイト裁判の報告 http://ameblo.jp/doronpa01/
おはようございます。本日ブログを更新しました。有田芳生ヘイト裁判第一回口頭弁論が昨日東京地裁で開かれましたが、とことん現場主義を標榜する有田先生は終始姿を見せませんでした。ドウナッテルノ?是非ご覧下さい!
きまぐれ オレンジ☆ラジオ ~ 第一回口頭弁論 ~
桜井誠氏ツイキャス、2016年8月22日 20:00:00、時間: 1:30:02
桜井誠氏ツイッター、17:55 - 2016年8月22日
きまぐれ オレンジ☆ラジオ ~ 第一回口頭弁論 ~ http://twitcasting.tv/doronpa01/
本日20時から生放送をお届けします。本日、東京地裁で行われた有田芳生ヘイト裁判第一回口頭弁論についての報告ほか、新党づくりの進捗状況や諸々雑談などを。皆様是非ご視聴下さい!
桜井誠氏ツイッター、17:02 - 2016年8月22日
パヨクしばき隊代表の有田芳生超先生の裁判にパヨクしばき隊からは見たことも無い人間が一人だけ来ていたそうで、残りはすべて桜井陣営の皆さんだったそうです…よっぴーファイティン!次回有田芳生ヘイト裁判の第二回口頭弁論は、10月31日(月)15:00から東京地裁429号法廷で開かれます。
桜井誠氏ツイッター、16:57 - 2016年8月22日
第一回口頭弁論が終了しました。相手側は神原元弁護士、原田學植弁護士のみ出廷し「とことん現場主義」のはずの有田芳生民進党参議院議員は現場の猛烈な風が頭皮に悪いと判断したのか来ていませんでした。傍聴券を求めて今日の東京地裁は約百名の人たちが並んでいたそうです。台風の中お疲れ様でした。
有田先生のヘイトスピーチ裁判
待ち望むもの様、2016年8月22日記事
(前略)
この台風の日に、こんなに多くの傍聴人がきたということ、しかもみんな桜井誠側。
注目されていることがよくわかりますね。
東京地裁 429号法廷
よんにいきゅうですよ、有名な。
この法廷はほかの法廷とは違います。
警備法廷と言われるものですね。
まず、傍聴人への厳重なボディチェックがあります。
ここでは被告側の支援者は傍聴ができない場合もあるのです。
そして声を荒げたり、粗暴な態度が少しでも見られたら、ばんばん退廷だそうです。
被告が暴力的であるとか、危険人物の場合この警備法廷が使われるそうです。
国会議員なのに、ありえないっ( ´,_ゝ`)プッ
まあしばき隊という支援団体もいるということで、こちらの法廷になったのでしょう。
この裁判はすみれの会が支援をした、初の案件になります。
(後略)
(引用以上)
有田芳生ヘイト裁判 のお知らせ
Doronpaの独り言様、2016年08月19日(金) 06時00分
有田芳生ヘイト裁判のお知らせ
平成28年8月22日(月)15:00から
※ 傍聴券は抽選になります
※ 傍聴希望者は14:00までに東京地裁正面へ
東京地裁 429号法廷
第一回口頭弁論
原告 桜井誠
原告側代理人弁護士 尾崎幸廣、同弁護士 高池勝彦
被告 有田芳生
訴訟内容
「自称桜井誠=高田誠の存在がヘイトスピーチ=差別煽動そのものです。差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外です。」など他一件のツイッターでの発言事実を受けて、著しく原告側の名誉が傷つけられたとして被告に対し500万円の賠償を求める。
本裁判は訴訟自体を優先させたため、有田芳生のツイッターから直近の発言二件のみですが、確実に名誉毀損にあたるものを東京地裁に提訴しました。ヘイトスピーチ反対を訴える公人としての国会議員が、一私人に過ぎない桜井に対してヘイトスピーチを撒き散らすことが許されるのか?を司法に問いたいと思います。有田芳生による桜井の人格権、生存権そのものを否定するヘイトスピーチに対し、司法の判断が下されます。
ヘイトスピーチ反対の国会議員がヘイトスピーチで訴えられる前代未聞の裁判です。皆さま是非22日は傍聴にお越し下さい。
(引用以上)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
法務省ホームページ、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動 >> ■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 >> 条文【PDF】
目次
前文
第一章 総則(第一条-第四条)
第二章 基本的施策(第五条-第七条)
附則
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)
第五条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)
第六条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第七条
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組ついての検討)
不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。(不当な差別的言動に係る取組ついての検討)
(引用以上)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に対する附帯決議(参議院法務委員会、附帯決議)
法務省ホームページ、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動 >> ■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 >> 附帯決議(参議院法務委員会)【PDF】
国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。
二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
(引用以上)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に対する附帯決議(衆議院法務委員会、附帯決議)
法務省ホームページ、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動 >> ■本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 >> 附帯決議(衆議院法務委員会)【PDF】
国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。
二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。
四 本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと。
(引用以上)
全く関係ないのですが、あまりにも素晴らしいのでおまけ
https://www.youtube.com/watch?v=sk6uU8gb8PA
NHK、2016/08/21 に公開
リオ五輪閉会式で披露された2020年の東京大会プレゼンテーションをノーカットでお届け。クリエーティブ スーパーバイザーと音楽監督は椎名林檎さん、総合演出と演舞振付はMIKIKOさん。
青森大学男子新体操部のダイナミックな演技も必見!
NHKリオデジャネイロオリンピックサイトはこちら ⇒ http://sports.nhk.or.jp/
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https://www.youtube.com/watch?v=uKZrXF9nFvk
NHK、2016/08/22 に公開
閉会式中継の国際映像に加えて、NHK独自取材の映像を交えた完全版。吉田沙保里選手もレスリング仲間と笑顔で行進しています!
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改訂履歴
※2016.8.23、誤記訂正(23:10)、「メール文面」欄
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