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2016年8月10日水曜日

天皇陛下、象徴としてのお務めに関するビデオ・メッセージ、私的解釈


※重要なことだと思いますので、前稿より抜粋して改めて出稿いたします。



 
天皇陛下「お気持ち」表明 ビデオメッセージで公開(16/08/08)  ※字幕付き
https://www.youtube.com/watch?v=PiglYL2WdvY
ANNnewsCH 様



象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば
宮内庁ホームページ、平成28年8月8日
※英文 Message from His Majesty The Emperor
※動画 1Mbps版300kbps版 (ウインドウズ・メディア・プレーヤー、11分02秒)

 戦後70年という大きな節目を過ぎ,2年後には,平成30年を迎えます。
 私も80を越え,体力の面などから様々な制約を覚えることもあり,ここ数年,天皇としての自らの歩みを振り返るとともに,この先の自分の在り方や務めにつき,思いを致すようになりました。
 本日は,社会の高齢化が進む中,天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方が望ましいか,天皇という立場上,現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら,私が個人として,これまでに考えて来たことを話したいと思います。

 即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

 そのような中,何年か前のことになりますが,2度の外科手術を受け,加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から,これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。

 私が天皇の位についてから,ほぼ28年,この間(かん)私は,我が国における多くの喜びの時,また悲しみの時を,人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして,何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが,同時に事にあたっては,時として人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴としての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において,日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め,これまで私が皇后と共に行(おこな)って来たほぼ全国に及ぶ旅は,国内のどこにおいても,その地域を愛し,その共同体を地道に支える市井(しせい)の人々のあることを私に認識させ,私がこの認識をもって,天皇として大切な,国民を思い,国民のために祈るという務めを,人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,幸せなことでした。

 天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。また,天皇が未成年であったり,重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。
 天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。

 始めにも述べましたように,憲法の下(もと),天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。
 国民の理解を得られることを,切に願っています。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(中略)

※信濃コメント、その1
 天皇陛下のお気持ちに沿うよう、適切な対処が為されることを望みます。政争の具にすることなく、落ち着いた議論を行い、いたずらに長引かせることなく、適切な立法なり法改正なりをしてほしいと思います。お気持ちに沿うためであれば、皇室関連の憲法改正にも賛成します。



※信濃コメント、その2
 法的には現行のまま、改正なしでもご譲位は可能であると思います。もちろん、最後は政府、或いは、国会の判断になりますが。個人的には、陛下のお気持ちをじっくりと、しっかりと考えて、対処すればよいだけかと思います。

陛下のお言葉より

 即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

・・・具体例・・・

 始めにも述べましたように,憲法の下(もと),天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。
 国民の理解を得られることを,切に願っています。

以上

 陛下の大御心(おおみこころ、お気持ち)はこの文章に集約されていると思います。
 陛下の真のお望み、大御心は、「(国のために、国民のために)これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくこと」であり、それについて「国民の理解を得られることを切に願っている」ということだと思います。
 そのために陛下は、

「これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。」
「既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。」

 その結果、譲位も辞さない、ということだと思います。



日本国憲法

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。



皇室典範

第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

※「崩じたときに限り」ではありません。常識的に考えれば、皇位の安定継承を企図した条文でしょう。この条文により、皇嗣を常に定めておく必要性が暗に生じます。

第八条
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。





以下、添付資料

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(中略)

皇室関連法規

 「悪法も法なり」。日本は法治国家ですから、この言葉は重要だと思います。
 ご存知のように日本国憲法は、第二次世界大戦の敗戦後の占領下で、GHQに押し付けられたものです。本来であれば、サンフランシスコ講和条約の発効と絡めて破棄すれば良かったのでしょう。しかし、当時の国際情勢ではできなかった、或いは、しなかった。
 講和条約発効から2016年で64年。押し付け憲法を破棄するきっかけから64年も経過しています。現在でも破棄することは可能でしょうが、独立回復後、64年も認めてきた憲法を今さら破棄すれば、法治国家として如何なものか。
 実際に破棄すれば多くの問題が生じることと思います。やはり、現行憲法に規定された改正手続きを踏むことが妥当なのかもしれません。

【改憲関連】 戦後レジームからの脱却

wikipedia-日本国との平和条約
サンフランシスコ講和条約(或いは、サンフランシスコ平和条約)
署名 1951年(昭和26年)9月8日
発効 1952年(昭和27年)4月28日
(引用以上)



日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
電子政府の総合窓口 e-Gov

第一章 天皇 

第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。



皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)
最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第一章 皇位継承

第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

信濃注:
「崩じたときに限り」ではない。
(以上)



第二章 皇族

第五条
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条
天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十条
立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三条
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四条
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第十五条
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。



第三章 摂政

第十六条
天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第十七条
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。





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改訂履歴
なし

12 件のコメント:

  1. ひとりボッチ様
    先日は早々にお考えを投稿していただき、ありがとうございました。
    少し時間が経ち、様々な新しい考えが浮かんできたことかと思います。
    よろしければ、新しいお考えを含めて再度、ご投稿ください。

    返信削除
  2. ひとりボッチ2016年8月10日 4:26

    信濃さま
    こんばんは。ひとりボッチです。


    >「(国のために、国民のために)これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくこと」

    この一文が陛下の大御心を表しているのは間違いないと私も思います。


    >「全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。」

    >「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。」

    全身全霊をもって果たしていくが故に果たせない時の事を案じていらっしゃるのだと思います。
    ご負担になることを理由に務めを縮小(ご負担の軽減)することは無理(縮小してはならない)である、ということでしょうか。


    >「また,天皇が未成年であったり,重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。
     天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。」

    当初は色々と混乱もしましたが、いまでは次のように受け止めています。
    天皇がその務めを果たせなくなる、またその恐れがあるとき、現行法制では摂政を置くこともありえるが、摂政を置いたとしても務めの果たせぬ天皇が生涯の終わりに至るまで天皇であり続けるのだから、その間の国民や社会への影響をご懸念されていらっしゃる。
    また、殯(もがり)の行事と新時代に関わる諸行事が同時に進行すると長期間(1年2ヶ月)にわたり、行事に関わる人々、陛下のご家族にご負担をおかけする。そうした事態はお避けになられたい。

    つまり、定年制(定年制という言葉が適当かわかりませんが)の導入を望まれていらっしゃるのでしょうか。
    あらかじめ譲位の時期が確定していれば、諸行事が同時進行することも避けられますし、「象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくこと」とのご懸念も払拭していただけます。
    もしそうであれば、憲法、皇室典範の改正が必要でしょうか。改正することに関しては懸念していませんが、ただ、陛下のお望みになられることとは別に周囲の雑音が少し気になります。以前も書きましたが、志位が熱心であることや陛下のご学友の方の「韓国へ訪問していただきたい」という発言、また、メディアの報道姿勢や宮内庁の対応(発言)の変化など、この機に乗じてなにか邪な企みがあって、利用されてしまうのではと考えてしまいます。

    返信削除
    返信
    1. >天皇がその務めを果たせなくなる、またその恐れがあるとき、現行法制では摂政を置くこともありえるが、摂政を置いたとしても務めの果たせぬ天皇が生涯の終わりに至るまで天皇であり続けるのだから、その間の国民や社会への影響をご懸念されていらっしゃる。
      >また、殯(もがり)の行事と新時代に関わる諸行事が同時に進行すると長期間(1年2ヶ月)にわたり、行事に関わる人々、陛下のご家族にご負担をおかけする。そうした事態はお避けになられたい。

      私もそう思います。
      陛下が望まれるのならば、定年制というのもありなのかもしれませんね。
      陛下の周囲の雑音は気になりますね。注視しておきます。

      削除
  3. ハゲおやじ2016年8月11日 10:10

    信濃太郎様

    ブログ記事とはまったく関係無い書き込みで申し訳ありませんが、
    緊急を要する事案かと思い、投稿させて頂きます。お許しください。

    金融庁は80の金融機関にサイバー防衛の合同訓練を10月に行わ
    せることにしたそうです。

    元記事は日経新聞ですが、Web版はさわりの部分しか閲覧出来ません
    ので、全文を記載してあるブログのURLを貼り付けます。

    80金融機関、サイバー防衛で合同訓練 10月に実施
    http://blog.goo.ne.jp/kzunoguchi/e/8e27d3d71e2f803b561ceff79d3a2d7d


    『金融機関のサイバー攻撃への備えを点検するため、金融庁は10月に初めて大規模な演習を実施する。メガバンクを含む大手銀行と地方銀行、信用金庫、信用組合のほか、証券会社や保険会社など80の金融機関が参加する。重要インフラである金融がサイバー攻撃の被害に遭うと日常生活にも影響が及びかねない。業界に特化した演習を通じて対策への意識を高める。』


    この時期に国(金融庁)がこういう訓練を実施させるということは、それだけ
    中国との関係が抜き差しならない状況になっている表れではないかと個人的
    には考えております。

    中国は世界一のサイバーテロ国家と目されています。当然ながら戦争と
    なれば日本に対して大規模なサイバー攻撃を仕掛けてくるでしょう。

    まずは日本の防衛システム、そして電気・水道・通信等のインフラ。
    そしてその次には金融システムを狙ってくるのではと個人的には見て
    います。あくまでも素人考えですが。

    ここにお集まりのみなさんも、どうぞセキュリティ対策を抜かり無く!
    ご自分の物もそうですが、ご家族のパソコンやスマホ等、シンターネットに
    接続する機器に対してよろしくお願いいたします。

    一人一人が気をつけることがネット社会全体の安全につながります。
    ひいてはそれが日本を守る大きな盾にだって成り得ると私は信じて
    おります。

    なるべく有料の総合的に守ってくれるセキュリティ対策ソフトの
    ご導入をお願いいたします。

    一本で十分です。複数はいりません。複数入れると問題が起きる
    可能性がありますので。

    また、安いからといってもキングソフトはお止めください。
    中国のソフトメーカーで、中共とつながりがあると目されています。

    返信削除
    返信
    1. 情報ありがとうございます。
      記事を見ると9月に説明会、10月に演習。演習では各社自前のマニュアルに沿って対応、不備がないか調べる、とのこと。要するに、金融庁から金融機関宛にマニュアル作れという暗黙の指示が出たということですよね。国が期限を切って主導するくらいだから、危ないってことですね。気を付けた方がいいかもしれません。

      削除
    2. 参考情報

      サイバー攻撃対策(ウイルス対策)、有事には個人パソコンも他人事ではない
      http://yomeinomatome.blogspot.jp/2016/06/blog-post_10.html

      【警戒情報】 余命さん「今週末から花火大会だよ」(ニュース追加2016.7.19~25)
      http://yomeinomatome.blogspot.jp/2016/07/blog-post_19.html
      >> コメント欄、ハゲおやじ様、2016年7月23日 7:44

      時事リンク集、日米・日中・米中・日韓・日朝・日露、2016年8月前半
      http://yomeinomatome.blogspot.jp/2016/08/20168_12.html
      >> コメント欄、ハゲおやじ様、2016年8月3日 5:10

      削除
  4. 信濃さんにメッセージ(省庁メール関連)

    実は昨晩、一つアイデアを思いつきましたので。
    省庁メールの連番が偶数の項目を「余命省庁」にしては如何でしょう?
    たとえば、タイトルを「余命省庁・**省応援」とし、メール文面は「余命*号~~、余命*号~~(その省庁に関連しそうな、代表的な余命官邸メール項目のタイトル羅列)……よろしく参照されたし」くらいで十分ではないでしょうか。ついでにメール文面の末尾に「日本再生のために頑張ってください」とか「愛国官僚の皆様、よろしくお願いします」とか「日本国民は懸念しております」とかの、励ましや批判の言葉でも一言二言添えておくくらいで『意思表示』にはなるでしょう。

    現実的な話としまして、信濃さんの精密な手法は威力が大きい反面、月に3件も4件もゼロから起草しようとしますと、担当者側の負担が大きくなりすぎる気がします。時事問題や余命の補完を主眼にした「(信濃さんの)オリジナル項目」と「余命省庁」を取り混ぜて、月2~4回を目安に発令すれば良いのではないでしょうか。
    仮に発令の際の省庁メールの連番数字が前後したり、(奇数または偶数項目に)欠番が出たりしても、本質的にはたいしたことではないですし。ひとまずの「任期」の、年末までの五か月でオリジナル・余命省庁合わせて累計10~20回ほど実行の音頭を取ってくだされば、十分に責務を果たしたと言えると思われます。
    ですから、一人で何もかも背負込む必要は特にないと思われます(既にある余命官邸メールも、合わせて上手く活用しましょう)。
    ※もちろん、必要とされそうなオリジナル項目が多くなりそうならば、時事問題などのネタがない時の埋め合わせ的に「余命省庁」をやるのも手だと考えられます。その辺のご判断は一切お任せします。

    返信削除
    返信
    1. 提案ありがとうございます。
      余命さんの出方も含めて検討いたします。
      (最終的な判断は一任願います)

      >ですから、一人で何もかも背負込む必要は特にないと思われます
      ...この点は大丈夫です。ある程度、続けることが大事だと思ってますので、無理するよりも細く長くって感じでジャブを撃ち続ければいいのかなと思ってます。決定打は余命さんにお任せです。

      削除
  5. とろりん。2016年8月13日 11:51

    Twitterカミカゼ氏の方から手打ちのツイートがあった8/11未明を境に余命系保守ブログが一斉に停止していますが、何かあったのですね。
    一時、NewsUSや保守速報の方はPCからは文字化けしてましたし。
    色々と方向修正がなされるような雰囲気ですが、よい方向に向かうことを祈っています。

    返信削除
    返信
    1. 焦らずに待ちましょう。
      方向修正があるかどうか分かりませんが、悪くはなりませんよ。

      削除
  6. ハゲおやじ2016年8月14日 10:57

    度々の書き込みで申し訳ありません。緊急のお知らせに
    参りました。

    カミカゼじゃあの氏がTwitterで、中韓からの
    サイバー攻撃に警戒するように注意喚起しています。
    https://twitter.com/mynamekamikaze?lang=ja

    『特にヤバイのは8月15日及びその前後
    在留邦人は、この前も話したように、不測の事態に備えてほしい
    国内ではサイバー攻撃等も予想される恐れもあるので、個人もそうだが、中国を扱っているまとめブログやニュースサイト何かは、この前の予防策含めて警戒してほしい』

    『また、南チョンでもネットでサイバー攻撃を示唆する兆候も見られているので、韓国ドメインも警戒対象に加えて、適切な予防措置をとってほしい』

    『ちなみに、サイバー攻撃の種類と手口
    https://securitynavi.jp/1371
    https://cybersecurity-jp.com/cyber-s…/6-type-of-cyber-attack …
    中国でよくあるサイバー攻撃の呼びかけ(yyチャット含む)
    https://www.npa.go.jp/keibi/biki3/230826shiryou.pdf …』

    返信削除
    返信
    1. 重要情報ありがとうございます。
      本日出稿の記事にもリンクを貼っておきました。

      URL補足

      じゃあのさんツイッター、0:25 - 2016年8月14日
      https://twitter.com/mynamekamikaze/status/764483102714408960?lang=ja

      ちなみに、サイバー攻撃の種類と手口
      https://securitynavi.jp/1371
      https://cybersecurity-jp.com/cyber-security-guide/6-type-of-cyber-attack

      中国でよくあるサイバー攻撃の呼びかけ(yyチャット含む)
      https://www.npa.go.jp/keibi/biki3/230826shiryou.pdf

      削除

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