※興味のある方はこちらもどうぞ。 (2016.7.4、リンク追記)
・外国人の政治活動(選挙運動を含む)、許容範囲とその根拠 2016.7.4
桜井劇場で特権ホイホイ
先日、桜井誠氏が立ち上げた政治資金管理団体「都政を国民の手に取り戻す会(都取会)」にささやかですが寄付してきました。ささやかとはいえ、私なりに奮発したつもりです。すみれの会と違って都知事選は一回限りですので。
立候補は資金的に負担が大きいようです。詳しいことは分かりませんが、「選挙にはお金がかかる」というのはよく聞く話です。しかし、ご自身の話によるとあまり裕福ではないとのこと。
桜井氏の日本再生に賭ける志は皆が知るところです。在日特権を許さない市民の会(在特会)・元会長としての活動実績、行動する保守運動・現代表としての活動実績には目覚ましいものがあります。
個々の主張や過去の行動について、賛否両論あることは存じております。しかしここは、「7割良ければそれで良し」の考えで、桜井氏の「志」を支援したいと思います。都知事選での桜井氏の活動は、「桜井劇場での特権ホイホイ」になると考えます。また、首都決戦である都知事選の影響は、全国に拡散していくものと考えます。
(桜井誠氏と・・・ (以下、2016.6.29、16:00削除)
都政を国民の手に取り戻す会(都取会)ホームページ
都政を国民の手に!
外国人への生活保護の廃止!
日本人の為の政治を!
(引用以上)
都政を国民の手に取り戻す会 (都知事選立候補予定 桜井誠支援団体) 発足のお知らせ
Doronpaの独り言様、2016年06月24日(金)
余命ブログ、2016年6月25日記事「917 巷間アラカルト25」
信濃太郎
(中略)
桜井誠氏に関する考察
...余命さんが桜井氏の詳細を知らない可能性はありますね。もともと、余命さんにとって桜井氏は「7割良ければそれで良し」なのかもしれません。7割であっても、都知事選立候補は日本再生に大きな意義がある、もっと言えば、日本人が目覚めるために大きな意義がある、ということだと思います。最終的には国民の皆様が判断するのですから、7割で十分かと思います。私も桜井氏を応援します。
(余命さんコメント)
.....桜井氏との関係については読者の中にも理解しにくい部分がある。文中にある分析は余命がなかなか言いにくいところを指摘している。今の段階での全面協力は、最悪共倒れがある。そういう意味で、従来の路線と手段は維持しながらの提携となっている。
(引用以上)
【東京都知事選挙】桜井誠氏 出馬表明会見 生中継
ニコニコ動画、2016/06/29(水) 12:50開場 13:00開演
舛添要一前都知事の辞任を受けて実施される、
東京都知事選挙(2016年7月14日告示、同7月31日投開票)。
桜井誠氏による出馬表明会見の模様を、生中継でお送りいたします。
(引用以上)
桜井誠氏ツイキャス
こちらでも出馬会見の生中継をしています。
桜井誠氏 twitter
※2016.6.30追記
https://www.youtube.com/watch?v=DAKRP5ahOjQ
NIPPON CHANNEL03 様、2016/06/28 に公開
東京都知事選 再生リスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIxV01vNjD8JhL4SWLUoSCT_TtGE7Yg6M
【東京都知事選挙】小池百合子氏 出馬表明会見
【東京都知事選挙】中川暢三氏 出馬表明会見
【舛添要一辞職による東京都知事選】スマイル党マック赤坂 出馬表明 記者会見
(引用以上、再生リストは2016.6.30現在)
【東京】桜井誠都知事候補が出馬会見、7つの公約「外国人への生活保護支給を停止」「反日ヘイトスピーチ禁止」「パチンコ規制」★11
1 :動物園 ★:2016/06/29(水) 21:46:02.28
(中略)
0分50秒~ 桜井誠・東京都知事候補の出馬表明
4分0秒~ 「日本を取り戻す7つの約束」
4分10秒~ 1. 都内に在住する外国人の生活保護の支給を停止し、生活保護の受給者は日本国民に限定する
5分32秒~ 2. 都内の不法残留者を4年間で半減させる
6分22秒~ 3. 日本人に対し外国人が虚構の歴史に基づいて責め立てる反日ヘイトスピーチを禁止する
7分50秒~ 4. 税の公平性に反し減免されている、総連・民団の中央本部および関連施設への課税強化を図る
9分25秒~ 5. 違法賭博パチンコに対し規制を実施
11分15秒~ 6. 韓国学校建設については中止
11分52秒~ 7. コンパクト五輪の意義を考え、現行の東京五輪案の改善を図る
12分42秒~ 質疑応答
(引用以上)
(追記以上)
桜井誠氏のメッセージ
以下、桜井誠氏ブログ「Doronpaの独り言」より引用。
都政を国民の手に取り戻す会 サイト開設のお知らせ
Doronpaの独り言様、2016年06月29日(水)
都政を国民の手に取り戻す会
http://www.tosyukai.net/
都政を国民の手に取り戻す会のサイトが立ち上がりました。都取会のサイトでは個人献金ほか都知事選のボランティアスタッフ募集も行っています。皆様是非都取会のサイトを訪れてみて下さい。
今回の都知事選では供託金の他、事務所費、ポスター制作費、看板製作費、車両借り上げ代など様々な経費が掛かっています。そのため、目標献金額を一千万に定めて個人献金をお願いしています。お金があればいいというものではありませんが、他の候補者に恥じない戦いをするために、必要最低限のものを揃えていけばどうしてもお金が掛かります。
都知事選で都民の皆さんと一緒に夢をみるために、桜井を支持頂ける方には是非ともお願い致します。17日間の夢を一緒にみましょう!
また、都知事選のボランティアスタッフも募集しています。7月14日から30日(31日は投開票日)までの17日間の間にスタッフとして参加頂ける方は、都取会サイトのフォームから参加できる日付、時間帯を明記して出来る限り早めに(7月7日までを目途に)お送りください。特に7月14日、15日の平日ポスター貼りのスタッフが必要です。可能であればこの両日に是非とも参加をお願いします。
「出ると決めたからには必ず勝つ!」意気込みで選挙戦に臨みたいと思いますが、しかしそれ以上に大切なこと、都民に訴えかけることを目標に17日間の選挙戦を無い無い尽くしの中で桜井らしく戦ってみたいと思います。
また、都知事選への出馬にあたり、本日、東京都庁プレスセンターで13時から出馬の記者会見を行うことになりました。当日は各メディア、ネットでの中継なども予定されています。宜しければリアルタイムで出馬会見をご覧下さい。生放送は後でタイムシフトで観ることもできます。
本当に何もない状態での選挙戦になりますが、これまで十年にわたる運動の集大成として「都政を国民の手に取り戻そう!」をキャッチフレーズに、都民一人一人に呼びかけていきたいと思います。
(引用以上)
十年の戦い 信念と貧しさと夢
Doronpaの独り言様、2016年06月27日(月)
十年以上前になりますがBS番組(当時)に出演した際に司会者から「あなたは韓国を批判ばかりしているが、どうすれば日韓関係が良くなるのか考えるべき」という旨の質問と言うべきか、叱責と言うべきか悩むところですが、言葉がありました。そこで桜井は「日本は勇気を持って韓国との関係を断ち切るべき」と主張しました。その後、番組には「差別主義者」と批判する電話が殺到したそうです。
十年(以上)前という世情は『冬のソナタ』なる韓国ドラマが日本で持て囃され、韓国(朝鮮)に対する批判は絶対的にタブーの領域でした。当時、保守派と言われる団体が数多くありましたが、北朝鮮の拉致問題を批判しても、韓国の竹島問題や反日社会の問題を取り上げる団体など何処にも無かったのです。こうした社会状況、無韓心を強要する風潮がみなぎる社会に対し、一穴開けることを目指して『在日特権を許さない市民の会』は立ち上がったのです。
あれから十年以上が経ち、社会状況は大きく変化し、国民世論は大嫌韓時代を迎えることになりました。これまでも述べてきた通り、確かに韓国側(李明博)の天皇陛下への侮辱発言など敵失で世論が急激に親韓から嫌韓に向かったことは否定しませんが、それでもその嫌韓へ向かう道筋をつけたのは、行動する保守運動に参加する各団体の力によるものだったと自負するものです。
先述の通り、社会状況は大きく変わりました。志を同じく戦ってきたはずの人、本来であれば桜井が今いる立場に就くべきだった人が行動する保守運動と袂を別ち、韓国から金をもらって妨害行為を続け逮捕者続出のパヨクしばき隊側の人間と一緒に活動をする姿は寂しくもあり、悲しくもあり、何とも言えない気持ちにさせられます。
多くの人が通り過ぎ、或いはそれ以上に多くの人が参加する運動、入る人出る人を見続けてきた十年でした。その中で、信念を貫き通す人間が一人くらいいてもいいじゃないか、そんな気持ちで言動がぶれないように意識してきた十年だったのです。結果としてみれば、それが多くの人の信頼を勝ち得る原動力となり、いま都知事選への立候補というところまで来たのです。
確かにパヨクや安田浩一らが批判するように、桜井には学歴もなければ、決して裕福とは言えない家庭に育ち資金もありません。おかげさまで、お金はないわ、お偉いさんとの繋がりもないわで、人の何倍も苦労することになった人生、運動でした。しかし、このブログを読まれている皆さん、日本が好きだと言う至極当然の皆さんと、東京から日本を変えていく、都政を国民の手に取り戻す、外国人優遇はもうゴメン!…一緒に夢を見ることが出来ます。都知事選で勝利を掴むことは、非常に困難なことだと思います。しかし、物事にはそれ以上に大切なことがあるのです。選挙では東京都のあるべき姿、在日問題、などを訴えていく所存です。是非、一緒に夢を見ましょう!
(引用以上)
参考記事
・すみれの会、支援第一弾は桜井誠氏!相手は有田ヨシフ・民進党参院議員 2016.6.11
・民主党政権、亡国の3年半
・在日特権
・スヒョン文書
・在日韓国人の思考回路(音声ファイルあり)
・朝鮮学校補助金の実態(~2013年度)、億単位の血税が反日教育に! 2016.2.20
・【信濃雑感】 竹島の日(2016.2.22)、竹島×韓国といえば竹島上陸・天皇陛下侮辱発言 2016.2.23
・在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)
…1.在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)
…2.年表、終戦直後の在日朝鮮人の行動
…3.年表、朝鮮人の居座りと密航(代表的なもの)~特別永住者
・【信濃雑感】 在日犯罪、朝鮮人・超鮮人(スーパー鮮人)
・在日犯罪(速報)
…在日犯罪速報<丶`∀´> 様へのリンク
・韓国本国(国是は反日、国策は日本乗っ取り)
…1.韓国本国(国是は反日、国策は日本乗っ取り)
…2.添付資料、万年属国・植民地の朝鮮
…3.添付資料、荒川五郎著:『最近朝鮮事情』(1906年)
…4.添付資料、シャルル・ダレ著:『朝鮮事情』(1874年)
…5.添付資料、イザベラ・バード著:『朝鮮紀行』(1894年)
・竹島問題、尖閣諸島問題(解説動画あり)
…1.解説動画
…2.解説ページ(リンク)
…3.解説文引用:竹島問題(外務省)
…4.解説文引用:竹島問題の本質(余命3年時事日記アーカイブ様)
…5.解説文引用:尖閣諸島問題(外務省)
…6.関連年表
・延坪島砲撃事件の真相(韓国、対馬侵攻失敗)
…天皇陛下侮辱発言の他に、日本乗っ取り完了宣言もしていた!
都政を国民の手に取り戻す会(都取会)
都政を国民の手に取り戻す会 サイト開設のお知らせ
Doronpaの独り言様、2016年06月29日(水)
<都取会へのご支援のお願い>
都政を国民の手に取り戻す会
http://www.tosyukai.net/
平成28年6月24日、「都政を国民の手に取り戻す会(都取会)」が政治団体として正式にスタートしました。
都取会は東京都における政治活動(行政交渉、都政研究、都政への立候補の支援活動、その他)を目指して設立された団体です。都知事選への立候補にともない資金管理団体として候補者より指定を受けています。
ないない尽くしで始まった運動ですが、ついに都知事選立候補にまでたどり着きました。しかしながら、都知事選に限らず選挙には莫大な資金がかかるのも事実であり、どうしても皆様にご支援をお願いするほかない状況です。
是非、以下の注意事項をよく読まれて都取会まで皆様からの暖かいご支援をお願い致します。
都政を国民の手に取り戻す会
設立目的
当会は、東京都における様々な行政事案に関し、都民(国民)の立場に立って問題提起し、都側に働きかけることを目的とする。
支援口座開設のお知らせと注意事項
※ 東京都知事選立候補にともない立候補者から資金管理団体として指定を受けています。
※ 口座への献金振り込みは自由ですが、政治資金規制法に基づき基本的に個人以外のお振込みは頂けません。
※ 5万円を超える個人献金については住所・氏名・職業を明らかにすることが法律によって定められています。そのため、5万円を超える献金を行う場合は振り込み用紙を使って、住所・氏名・職業を明らかにしてお振込みください。
※ 同一団体へは年間150万円を上限として献金が可能です。
※ 日本国籍保有者のみ献金が可能です。日本国籍以外の方からの献金は法律によって禁止されています。
ゆうちょ銀行からのお振込み
記号 10150
番号 92692051
トセイヲコクミンノテニトリモドスカイ
ゆうちょ銀行以外からのお振込み
店名 〇一八(読み ゼロイチハチ)
店番 018
普通預金
口座番号 9269205
トセイヲコクミンノテニトリモドスカイ
(引用以上)
以下、参考資料
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・選挙運動期間中(告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから、選挙の期日(投票日)の前日まで)の選挙運動には、できることとできないことがある。
・事前運動(公示、告示前の選挙運動)は一切禁止。
参考資料一覧
簡単な資料
事前運動-知恵蔵2015
選挙運動できること・できないこと
選挙ナビ - 選挙に役立つ情報サイト様
『LINE』はOKでメールはNG…… 「ネット選挙」で何がダメで何が大丈夫なのかおさらいしてみる
ふじいりょう | ブロガー/ライター/ネットメディア編集者
yahooニュース、2016年6月25日 13時1分配信
ネット選挙運動と落選運動について~公職選挙法のお話~
サーバ管理者日誌様、2014年12月23日(火)
詳しい資料
総務省、トップ >> 選挙・政治資金 >> 選挙 >> なるほど!選挙
>> インターネット選挙運動の解禁に関する情報
>>3.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日) (← pdf ダウンロード)
余命ブログ、2016年6月23日「900 インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」
…リンクのみ
wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動と政治活動の区別
wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動期間
wikipedia-選挙運動 >> 禁止されている選挙運動
wikipedia-選挙違反
…リンクのみ
公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
最終改正:平成二八年四月一三日法律第二五号
電子政府の総合窓口 e-Gov
政治資金規正法
(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
電子政府の総合窓口 e-Gov
事前運動-デジタル大辞泉
事前運動-朝日新聞掲載「キーワード」
事前運動-知恵蔵2015
報道資料(出馬会見関連)
【東京都知事選】「都内在住外国人への生活保護費支給打ち切り、受給者は日本国民限定」 在特会の桜井誠前会長が7つの公約
【東京都知事選】在特会の桜井誠前会長が出馬表明「トランプに負けぬナショナリズムを」 パチンコ規制も主張 産経ニュース、2016.6.29 16:42更新
在特会桜井誠元会長 都知事選出馬表明のメリットとは
NEWSポストセブン、2016.06.28 16:00
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
簡単な資料
※2016.7.3追加
事前運動-知恵蔵2015
公示、告示前の選挙運動は事前運動と呼ばれ、一切禁止されている。しかし、政党の公認を求める運動、立候補すべきか否かを決めるために有権者の反応を探る瀬踏み行為、候補者の推薦会などの立候補準備行為、議会報告会や時局報告会などの政治活動、地盤培養行為、後援会活動、社交的行為は禁止されていない。だが、これらと事前運動との区別は極めて難しい。
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
(引用以上)
(2016.7.3追加、以上)
※2016.6.29、15:30追加
選挙運動できること・できないこと
選挙ナビ - 選挙に役立つ情報サイト様
告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから、選挙の期日(投票日)の前日までの選挙運動期間中に以下の行為は誰が行っても規制されません。
【 できること 】
・ 友人・知人に投票の依頼をすること
・ 自分の家や店に来た人に投票の依頼をすること
・ 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面において投票の依頼をすること
・ 電話による投票や応援の依頼 (アルバイト代や日当を支払うと買収になります)
・ 選挙区以外の人に応援や協力の依頼をすること
・ 演劇や映画などに集まっている観客に対して行う演説
・ 勤務のために集まっている人々に対して、休憩時間中に行う演説
・ 選挙運動用ハガキに推薦人として名前を出すこと
・ ビラの配布、法定はがきの郵送、選挙用ポスターの掲示 (種類・枚数など規定あり)
・ 選挙事務所への来訪者に飲食物を提供 (お茶やせんべいなどのお茶うけ程度に限って可能)
・ 演説会場や街頭演説の場所、選挙カーで候補者の名前などを連呼
・ 選挙カーでマイクを握る『うぐいす嬢』や『事務員』への報酬 (支給額の制限有)
・ 未成年者を選挙事務所で雇用 (選挙運動のためではなく、文書発送など単純労働のみ)
・ 音声メール(音声だけなら文書図書にあたらず適法。映像があると「文書図画」で違法に)
選挙運動期間中であれば、有権者に対して、
『 □□選挙に立候補した ○○○○です。是非、○○○○に 1票を入れてください 』とか
『 ○○○○に投票してください 』と、訴えることができます。
【 できないこと 】
・ 買収
・ 戸別訪問
・ 飲食物の提供
・ 陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること
・ 自動車を連ねたり隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為
・ 投票してもらうために署名運動をすること
以下は、インターネットを利用した選挙運動が解禁になればできる行為でしたが、2010年夏の参議院選挙からの解禁が見送られた為、まだできません。
・ 候補者や政党のホームページ(HP)新設・更新
・ ブログの新設・更新
・ 仮想空間「セカンドライフ」での運動
・ セカンドライフで第三者による特定候補への投票依頼
・ メールマガジンの配信
・ 電子メールの配信
・ 配布用マニフェスト(総務相に届け出)そのもののHP掲載
・ 第三者による特定候補の応援サイト開設 (第三者が行えるのは電話による勧誘と個々面接などに限定)
公職選挙法 第142条では、選挙運動のために使用する文書図画は、通常はがき(法定はがき)またはビラのほかは領布することができません。
総務省の解釈では、ホームページや電子メールを利用して不特定または多数に投票依頼を行うことは、この文書図画の領布にあたり、公職選挙法に抵触する恐れがあるため、選挙運動期間中は更新したり新設したりしてはいけません。
急速にインターネットが普及している中で法律が現状に対応しきれていませんが、法律に引っかかる恐れがあるということなので注意してください。
一部、日経新聞掲載 「ご注意!思わぬ選挙違反」より引用
(引用以上)
(2016.6.29、15:30追加、以上)
※2016.6.29、15:30追加
『LINE』はOKでメールはNG…… 「ネット選挙」で何がダメで何が大丈夫なのかおさらいしてみる
ふじいりょう | ブロガー/ライター/ネットメディア編集者
yahooニュース、2016年6月25日 13時1分配信
6月22日に公示され、7月10日に投開票が行われる第24回参議院議員選挙。今回より選挙権が18歳まで引き下げられるが、2013年に解禁となったインターネットを使った選挙運動も、公職選挙法の改正により、これまで20歳未満が禁止されていたものが18歳以上の人に認められることになった。そういった意味では、「ネット選挙」で何がOKで何がダメなのか、一度おさらいしておく必要があるように思う。
まず、有権者がメールを使った選挙活動については、密室性や誹謗中傷・なりすましが広がるおそれなどを理由に禁止。候補者・政党のみが認められている。
例えば、下記のようなケースだとNGということになる。
17歳の高校3年生が、すでに18歳を迎えている同級生に対して、家族の知り合いから頼まれて候補者のメールマガジンを「読んでみて、よかったら投票してね!」というメッセージつきでスマートフォンからメールを転送した。
まず、17歳だと「18歳未満」で選挙権がなく、公職選挙法の第百三十七条の二に抵触する。また、候補者・政党以外がメールを使って投票を呼びかける行為が「選挙運動」をしていると見なされるので、公職選挙法第百四十二条の四第一項に触れてしまう。
二重にアウトというわけで、違反者は2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されるだけでなく、選挙権と被選挙権も停止される。特に18歳前後の子を持つ家族は注意した方がいいだろう。
一方、『LINE』『Facebookメッセンジャー』『Twitter』のダイレクトメッセージなどは、特定電子メール法に定められたSMTP方式・電話番号方式ではないので、法律上では「ウェブサイト等」に該当する。インターネットを使った「選挙運動」は「何人」にも認められているので、ここに挙げたメッセンジャーアプリや『YouTube』『ニコニコ動画』などの動画サイトも使いたいと思えば使うことができる。
なので、下記のようなケースだとOKということになる。
18歳の高校3年生が、候補者の演説を写真に撮り画像を『LINE』で送り、「頑張っているから投票してあげてね!」とメッセした。
一見、メールと同じ行為をしているように感じるが、ともかく公職選挙法をそのまま解釈すると抵触しないということになるのだから仕方がない。逆に言えば、『LINE』などは誰もが安心して使える「選挙ツール」だといえるかもしれない。
もうひとつ、注意すべきは投票日当日に関しては全ての選挙活動が認められていないということ。だから、今回の選挙で仮に下記のような例だとNGということになる。
7月9日に候補者が『Twitter』に「応援よろしくお願いします!」と投稿したツイートを、7月10日に「投票なう」というコメントつきでリツイートした。
公職選挙法的には、文書図画を「改めて頒布」した行為とみなされるため、投票日当日に『Twitter』のみならずSNSの使い方に関しては十分注意した方が無難だ。
禁錮や罰金はともかく、次の選挙から投票ができなくなるというのは、何気にペナルティが大きいので、わかりにくい点が多々あるとはいえ、空気を吸うようにネットを使っている人間は誰でも注意すべきポイントだろう。
このような分かりにくい点が多々あり「片翼飛行」状態で認められるようになった「ネット選挙」だが、この3年間で改正の機運にはならなかった。
今回、18歳選挙権が認められるようになって、上記のような違反が多々発生するような状況が起きるとするならば、「これはおかしい」という話になって再度の改正が遡上にのぼることになるかもしれないが、まずは安易に法律に触れないように個々のユーザーが気をつけることが大事だと思う。
ここからは余談になるが。『Yahoo!ニュース個人』では「公選法上の選挙運動にあたる記事投稿は禁止」となっている。公職選挙法では前述のようにインターネットを使った選挙運動を行うことができるようになっているので、これは「自主規制」といっていいだろう。
前回の選挙で「ネット選挙」解禁されたが「報道」にこれといった影響がなかった背景には、何が法律に抵触するのか判然としなかったという面が大きい。そういった意味でも、「ネット選挙」のあり方については、有権者はもちろんメディアもどうあるべきか考えていく必要があるのではないだろうか。
(引用以上)
(2016.6.29、15:30追加、以上)
※2016.7.3追加
ネット選挙運動と落選運動について~公職選挙法のお話~
サーバ管理者日誌様、2014年12月23日(火)
(前略)
改正公職選挙法では、ウェブページやSNS上で「選挙運動」を行うことができる様になりました(電子メールは除きます)。告示日からは投票の前日までは、特定の候補への投票を促す活動もできるということです。但し、公職選挙法で選挙運動が認められていない未成年者等は、ネット上でも選挙運動を行うことはできません。
また、選挙運動を行うことができるのは、その選挙の有権者に限られません。つまり未成年者や特定公務員など、従来の公職選挙法で選挙運動が禁止されていない人であれば、 私たち誰もが、選挙運動をすることが認められているのです。 詳しくは、 ガイドライン の 本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。 の回答と次ページの表をご確認ください。
なお、この ガイドライン と、 インターネット選挙運動の解禁に関する情報 のページに掲げられている資料は、 選挙に関わる情報を積極的に発信して行こうとする方は、必ず目を通しておくべき資料 だと思います。
ウェブによる選挙運動は誰もが自由にできますが、メールによる選挙運動が行えるのは候補者に限られています。では、Twitterはどうなのか、Facebookはどうなのか。答えはウェブ同様、「誰もができる」ですが、そういったQ&Aがまとめられています。
信濃注: 「詳しい資料」欄に引用。 (以上)
最後になります。選挙区外の人が、ある地域の選挙に関わることについて。
まず、公職選挙法はそれを禁止していません。様々な団体が、日本全国様々な地域の選挙に関与し、政治を通じて、自分たちの団体の影響力を強くしようとしている現実があります。中には、その団体や構成員の利益を目的にしたものもあるでしょう。
その様な団体による影響力の行使が許されて、個人の関与が許されないはずはありません。 この国で行われている政治に関心を持ち、活動をする自由があることは、最初に述べた、第二十一条で保障をされています。
総理をはじめとする大臣、あるいは国会議員に問題があったら、批判を受けるべきですし、自分の選挙区でなくとも、落選すべきだと主張することができます。選挙区の人にしか評価が許されないということはないはずですし、民主主義の成立のために必要だと考えます。
県においても市町村においても、この国全体に何らかの形で影響を及ぼす以上、公選を受ける立場なのですから、自由に議論され評価されることは、民主主義の成立のために必要だと考えます。
最初に書いた大前提に戻ります。なぜ、憲法第二十一条があって、政治活動の自由が保障されているのでしょうか。政治活動を行う自由が保障されることが民主主義の実現に不可欠だからです。
しかし、政治活動を行う人がいなければ、この憲法の精神は活かされません。 さらに、政治活動を行う人々は、既得権益や離れ、利害から離れた自由な立場にいる一人一人であることが望ましいのです。権益や利害では無く、純粋に政治のあり方を考えて政治運動を行う人が増えることによって、民主主義は成長するはずです。
改正公職選挙法による、ネット選挙運動の解禁は、ともすれば選挙シーズンになると、選挙運動では無い、政治的な発言でさえも自粛しがちだった状況を変化させ、選挙期間中にも自由に政治的な発言ができる様になったという効果もあったと思います。
私たちは今、ネットが政治活動の舞台となる時代の端緒を開きつつあるのかも知れません。
(引用以上)
(2016.7.3追加、以上)
詳しい資料
※2016.6.29、15:30追加
総務省、トップ >> 選挙・政治資金 >> 選挙 >> なるほど!選挙
>> インターネット選挙運動の解禁に関する情報
>>3.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日) (← pdf ダウンロード)
…国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、今回の改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。今後も同協議会で議論が行われ、政府とも調整しながら内容の充実を図っていくこととされています。
(引用以上)
余命ブログ、2016年6月23日「900 インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」
…リンクのみ
(2016.6.29、15:30追加、以上)
※2016.7.3追加
総務省、トップ >> 選挙・政治資金 >> 選挙 >> なるほど!選挙
>> インターネット選挙運動の解禁に関する情報
>>3.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日)
【問3】
本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。
【答】
1 本改正が施行されると、全ての者(下記の※注に掲げる者を除く。)が選挙運動において「ウェブサイト等を利用する方法」、すなわち、「インターネット等を利用する方法」のうち電子メール以外の手段を利用することができることとなる(公職選挙法142条の3第1項)。
具体的には、
① ウェブサイト(いわゆるホームページ)
② ブログ・掲示板
③ ツイッター、フェイスブックなどのSNS
④ 動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)
⑤ 動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)
といった現在供用されている手段はもちろん、今後現れる新しい手段も利用できることとなる。
2 一方、「電子メールを利用する方法」は、候補者・政党等にのみ認められることとなる(公職選挙法142条の4第1項)。
※ 注
従前より選挙運動を禁止されている者、すなわち、
① 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法135条)
② 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(同法136条)
③ 未成年者(同法137条の2)
④ 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(同法137条の3)
については、インターネット選挙運動においても、引き続き、選挙運動をすることが禁止される。
(次ページに本改正後における選挙運動・政治活動の可否一覧あり。)
(2016.7.3追加、以上)
※2016.6.29、15:30追加
wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動と政治活動の区別
広い意味では選挙運動も政治活動の一部であるが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別している。
公職選挙法における選挙運動とは「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為」をさすと解されている。
この定義には、大きく3つの要素があって、第一に特定の公職の選挙に関するものであること、第二に特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること、第三に問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であることに分けられる。
そして、具体的にある行為が選挙運動に当たるかどうかは、その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象等を総合的に観察し、それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為であるかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。
これに対して、広義の政治活動は、政治上の主義、主張、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を指し、狭義の政治活動は、広義の政治活動から選挙運動にわたる行為を除外した行為をさすものとされている。
選挙運動については、その定義に「当選を得させるため」が含まれるのみで、「落選させるため」が含まれないため、いわゆる落選運動は広義・狭義の政治活動にはなるが、公職選挙法上の選挙運動にはあたらない。
なお、特定の候補を当選させることを目的として、別の候補を落選させようとする行為は選挙運動になり、選挙運動規制が適用される。
(引用以上)
wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動期間
選挙運動は,公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日まですることができる。
1.参議院選挙及び知事選挙が17日間。
2.政令指定都市の市長選挙が14日間。
3.衆議院選挙が12日間。
4.都道府県議会選挙及び政令指定都市議会選挙が9日間。
5.政令指定都市以外の市議会選挙及び市長選挙が7日間。
6.町村議会選挙及び町村長選挙が5日間。
(引用以上)
wikipedia-選挙運動 >> 禁止されている選挙運動
・休憩所の設置
・戸別訪問
・署名運動
…通常の政治活動における署名運動まで禁止するものではない。
・人気投票の公表
…世論調査等を行うこと自体を禁止するものではない。
・飲食物の提供
…湯茶及びこれに伴い通常用いられる菓子の提供は可能。その他、公職の候補者の選挙運動に従事する者または使用する労務者に対して、選挙事務所において(携行させることも可)一定の弁当料・人数の範囲内で弁当を提供することはできる。
・気勢を張る行為
・買収
…選挙人に金銭等を配る行為のみならず、法律で別に定めが無い行為について、選挙運動をするよう対価をもって依頼する行為も買収となる。
(引用以上)
wikipedia-選挙違反
…リンクのみ
(2016.6.29、15:30追加、以上)
※2016.6.29、15:30追加
公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
最終改正:平成二八年四月一三日法律第二五号
電子政府の総合窓口 e-Gov
(選挙運動の期間)
第百二十九条
(選挙事務所の閉鎖命令)
第百三十四条
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条
(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) (2016.7.3追記)
第百三十七条の三
第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
信濃注:
要するに、選挙犯罪で処罰中の方には選挙権、被選挙権がない。
(以上)
(2016.7.3追記、以上)
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二 第百三十四条の規定による命令に従わない者
三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条
(引用以上)
(2016.6.29、15:30追加、以上)
※2016.7.3追加
政治資金規正法
(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
電子政府の総合窓口 e-Gov
第二十八条
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
4 公職選挙法第十一条第三項 の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項 中「第一項 又は第二百五十二条 」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。
(引用以上)
(2016.7.3追加、以上)
※2016.6.29、15:30追加
事前運動-デジタル大辞泉
物事を起こす前に、準備のために活動すること。特に、立候補の届け出前に行われる選挙運動。公職選挙法で禁止されている。
事前運動-朝日新聞掲載「キーワード」
公選法は立候補の届け出前の選挙運動を事前運動として禁止している。特定の候補者への投票を呼びかける行為は選挙運動にあたる。ただし、届け出前でも、政治活動は禁じられない。議会報告や時局講演会などは政治活動とみなされる。
(2009-05-20 朝日新聞 朝刊 2社会)
事前運動-知恵蔵2015
公示、告示前の選挙運動は事前運動と呼ばれ、一切禁止されている。しかし、政党の公認を求める運動、立候補すべきか否かを決めるために有権者の反応を探る瀬踏み行為、候補者の推薦会などの立候補準備行為、議会報告会や時局報告会などの政治活動、地盤培養行為、後援会活動、社交的行為は禁止されていない。だが、これらと事前運動との区別は極めて難しい。
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
(2016.6.29、15:30追加、以上)
報道資料(出馬会見関連) ※2016.6.30追記
【東京都知事選】「都内在住外国人への生活保護費支給打ち切り、受給者は日本国民限定」 在特会の桜井誠前会長が7つの公約
舛添要一前知事の辞職に伴う都知事選(7月14日告示、31日投開票)で、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の前会長、桜井誠氏(44)が29日、都庁で記者会見し、無所属で立候補することを表明した。桜井氏は「米国のトランプ氏に負けないナショナリズムを掲げる」と訴えた。
桜井氏は7つの公約として、都内在住の外国人への生活保護費支給を停止し、受給者を日本国民に限定する▽都内の不法残留者を4年間で半減させる▽日本人に対して行われる反日ヘイトスピーチ禁止条例の制定-などを表明。舛添氏が進めていた韓国人学校の増設については「中止」し、代わりに保育所を建設して待機児童ゼロを目指すとした。
また、パチンコに対しては「違法賭博」と断じ、営業時間の短縮や新規出店を認めないなどの対策を講じると主張。ギャンブル依存症の患者には心療内科などを受診させ、社会復帰をサポートするとした。
桜井氏は「今の日本は間違った方向に進んでいる。日本に対して牙をむくような民族がいれば断固として処断する。国民、都民のために戦う知事が一人くらいいてもいい」と述べた。
桜井氏は平成18年12月に結成された在特会の会長を務めた。26年にはデモで民族差別をあおるヘイトスピーチ問題をめぐり、橋下徹大阪市長(当時)と面談。激しい言葉で応酬した面談はわずか10分弱で終わった。同年、会長退任と在特会からの退会を明らかにした。
(引用以上)
【東京都知事選】在特会の桜井誠前会長が出馬表明「トランプに負けぬナショナリズムを」 パチンコ規制も主張 産経ニュース、2016.6.29 16:42更新
在特会桜井誠元会長 都知事選出馬表明のメリットとは
NEWSポストセブン、2016.06.28 16:00
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改訂履歴
※2016.6.29、参考資料追加(15:30)、簡単な資料、詳しい資料
※2016.6.29、解説一部削除(16:00)
※2016.6.30、動画追加、桜井誠氏出馬会見
※2016.6.30、添付資料追加、報道資料(出馬会見関連)
※2016.7.3、添付資料追加(分かりやすくするため)
※2016.7.4、リンク追加、冒頭
・外国人の政治活動(選挙運動を含む)、許容範囲とその根拠 2016.7.4
※2016.7.5、参考資料一覧追加(分かりやすくするため)
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