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2016年8月8日月曜日

天皇陛下、象徴としてのお務めに関するビデオ・メッセージ



天皇陛下「お気持ち」表明 ビデオメッセージで公開(16/08/08)  ※字幕付き
https://www.youtube.com/watch?v=PiglYL2WdvY
ANNnewsCH 様



象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば
宮内庁ホームページ、平成28年8月8日
※英文 Message from His Majesty The Emperor
※動画 1Mbps版300kbps版 (ウインドウズ・メディア・プレーヤー、11分02秒)

 戦後70年という大きな節目を過ぎ,2年後には,平成30年を迎えます。
 私も80を越え,体力の面などから様々な制約を覚えることもあり,ここ数年,天皇としての自らの歩みを振り返るとともに,この先の自分の在り方や務めにつき,思いを致すようになりました。
 本日は,社会の高齢化が進む中,天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方が望ましいか,天皇という立場上,現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら,私が個人として,これまでに考えて来たことを話したいと思います。

 即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

 そのような中,何年か前のことになりますが,2度の外科手術を受け,加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から,これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。

 私が天皇の位についてから,ほぼ28年,この間(かん)私は,我が国における多くの喜びの時,また悲しみの時を,人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして,何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが,同時に事にあたっては,時として人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴としての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において,日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め,これまで私が皇后と共に行(おこな)って来たほぼ全国に及ぶ旅は,国内のどこにおいても,その地域を愛し,その共同体を地道に支える市井(しせい)の人々のあることを私に認識させ,私がこの認識をもって,天皇として大切な,国民を思い,国民のために祈るという務めを,人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,幸せなことでした。

 天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。また,天皇が未成年であったり,重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。
 天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。

 始めにも述べましたように,憲法の下(もと),天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。
 国民の理解を得られることを,切に願っています。





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天皇陛下「お気持ち」受け 総理「重く受け止める」(16/08/08)
https://www.youtube.com/watch?v=K1ZqsTV3_DQ
ANNnewsCH 様



【天皇陛下「お気持ち」】安倍首相「天皇陛下のご発言を重く受け止める」「陛下のご心労に思いを致し、しっかり考えていかねばならない」 産経ニュース、
安倍晋三首相は8日午後、天皇陛下が「お気持ち」をビデオメッセージで示されたことを受け、首相官邸でコメントを読み上げた。内容は次の通り。
  ◇
 天皇陛下よりお言葉がありました。私としては天皇陛下が国民に向けてご発言されたことを重く受け止めております。天皇陛下のご公務のあり方などについては、天皇陛下のご年齢やご公務の負担の現状に鑑みるとき、天皇陛下のご心労に思いを致し、どのようなことができるのかしっかり考えていかなければならないと思います。
(引用以上)



※信濃コメント
 天皇陛下のお気持ちに沿うよう、適切な対処が為されることを望みます。政争の具にすることなく、落ち着いた議論を行い、いたずらに長引かせることなく、適切な立法なり法改正なりをしてほしいと思います。お気持ちに沿うためであれば、皇室関連の憲法改正にも賛成します。



※信濃コメント (2016.8.9、23:30追加)
 法的には現行のまま、改正なしでもご譲位は可能であると思います。もちろん、最後は政府、或いは、国会の判断になりますが。個人的には、陛下のお気持ちをじっくりと、しっかりと考えて、対処すればよいだけかと思います。

陛下のお言葉より

 即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

・・・具体例・・・

 始めにも述べましたように,憲法の下(もと),天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。
 国民の理解を得られることを,切に願っています。

以上

 陛下の大御心(おおみこころ、お気持ち)はこの文章に集約されていると思います。
 陛下の真のお望み、大御心は、「(国のために、国民のために)これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくこと」であり、それについて「国民の理解を得られることを切に願っている」ということだと思います。
 そのために陛下は、

「これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。」
「既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。」

その結果、譲位も辞さない、ということだと思います。

日本国憲法

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇室典範

第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

※「崩じたときに限り」ではありません。常識的に考えれば、皇位の安定継承を企図した条文でしょう。この条文により、皇嗣を常に定めておく必要性が暗に生じます。

第八条
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

(信濃コメント、2016.8.9、23:30追加分、以上)





以下、添付資料

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添付資料一覧

・産経ニュース、ヘッドライン

・皇室関連法規



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産経ニュース、ヘッドライン

【産経・FNN世論調査】天皇陛下の「生前退位」へ「憲法改正してもいい」84% 「政府は制度改正を急ぐべき」も70% 産経ニュース、

【天皇陛下「お気持ち」】自民・鴻池祥肇氏「ある意味ショック受けた」








【天皇陛下「お気持ち」】首相に重い課題 特別立法や憲法改正も検討事項
産経ニュース、



【天皇陛下「お気持ち」】皇位継承あれば元号変更 平成は3案から選定


【天皇陛下「お気持ち」】共産党志位和夫委員長 記者会見全文 「憲法は生前退位を禁じていない」 産経ニュース、更新

【天皇陛下「お気持ち」】日本のこころ・中山恭子代表「国会は真剣に議論を」
産経ニュース、更新

【天皇陛下「お気持ち」】石破茂前地方創生担当相「私心なき人が静かに考えるべきだ」
産経ニュース、

【天皇陛下「お気持ち」】菅義偉官房長官「国政に影響及ぼすご発言ではない」 憲法4条抵触懸念を否定 産経ニュース、更新

【天皇陛下「お気持ち」】米CNNテレビが中継で速報「極めてまれ」
産経ニュース、

【天皇陛下「お気持ち」】公明党の山口那津男代表「深く敬意を表したい」
産経ニュース、更新

【天皇陛下「お気持ち」】おおさか維新・松井一郎代表「陛下のお心にそうよう相談」
産経ニュース、

【天皇陛下「お気持ち」】社民党の又市征治幹事長 「人権や思いは尊重されるべき」
産経ニュース、

【天皇陛下「お気持ち」】台湾でも速報 お言葉全文中国語訳も配信


【天皇陛下「お気持ち」】高い関心も「日王」と表記し続ける韓国メディア “王位から退く”との見出しも 

【天皇陛下「お気持ち」】英BBCは同時放送「国民・政府への強いメッセージだ」と解説


【天皇陛下「お気持ち」】大島理森衆院議長の謹話全文
更新

【天皇陛下「お気持ち」】共産党の志位和夫委員長「生前退位について真剣な検討が必要」


【天皇陛下「お気持ち」】大島理森衆院議長が謹話「謹んで受け止める」「粛然とした対応望む」
更新

【天皇陛下「お気持ち」】伊達忠一参院議長謹話「皇室の在り方について議論深まっていくと思う」
更新

【天皇陛下「お気持ち」】蓮舫代表代行「静かに耳を傾けたところです」
更新

【天皇陛下「お気持ち」】生活の小沢一郎代表「重く厳粛に受け止めたい」


【天皇陛下「お気持ち」】自民・二階俊博幹事長の発言詳報
更新

【天皇陛下「お気持ち」】自民党の二階俊博幹事長「官邸の判断が第一義的に重要」
更新

【天皇陛下「お気持ち」】安倍首相「天皇陛下のご発言を重く受け止める」「陛下のご心労に思いを致し、しっかり考えていかねばならない」 産経ニュース、

Message from His Majesty The Emperor
産経ニュース、

天皇陛下が「生前退位」に強いご意向 「象徴の務め困難に」 摂政には否定的 ビデオメッセージに「お気持ち」込められ 産経ニュース、

【天皇陛下「お気持ち」】安倍首相が3時20分ごろにコメント


天皇陛下が「お気持ち」を午後3時にご表明 象徴天皇の「お務め」について ビデオメッセージに思い込められ… 産経ニュース、



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皇室関連法規 (2016.8.9追記)

 「悪法も法なり」。日本は法治国家ですから、この言葉は重要だと思います。
 ご存知のように日本国憲法は、第二次世界大戦の敗戦後の占領下で、GHQに押し付けられたものです。本来であれば、サンフランシスコ講和条約の発効と絡めて破棄すれば良かったのでしょう。しかし、当時の国際情勢ではできなかった、或いは、しなかった。
 講和条約発効から2016年で64年。押し付け憲法を破棄するきっかけから64年も経過しています。現在でも破棄することは可能でしょうが、独立回復後、64年も認めてきた憲法を今さら破棄すれば、法治国家として如何なものか。
 実際に破棄すれば多くの問題が生じることと思います。やはり、現行憲法に規定された改正手続きを踏むことが妥当なのかもしれません。

【改憲関連】 戦後レジームからの脱却

wikipedia-日本国との平和条約
サンフランシスコ講和条約(或いは、サンフランシスコ平和条約)
署名 1951年(昭和26年)9月8日
発効 1952年(昭和27年)4月28日
(引用以上)



日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
電子政府の総合窓口 e-Gov

第一章 天皇 

第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。



皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)
最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第一章 皇位継承

第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

信濃注:
「崩じたときに限り」ではない。
(以上)



第二章 皇族

第五条
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条
天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十条
立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第十一条
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三条
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四条
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第十五条
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。



第三章 摂政

第十六条
天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第十七条
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。





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改訂履歴
※2016.8.9、信濃コメント追加(23:30)
※2016.8.9、引用文追加、「添付資料」 >> 皇室関連法規
※2016.8.8、リンク追加(23:10)、「添付資料」欄

18 件のコメント:

  1. 2016年8月8日 23:11 投稿者様
    拝読させていただきました。
    ここは一つ、お互いにじっくりと、しっかりと、陛下のお気持ちを考えてみましょう。
    それから話を始めても遅くはありません。

    返信削除
  2. ひとりボッチ2016年8月8日 23:32

    ひとりボッチです。
    連投すみません。

    NHK報道で気になる事がありました。
    陛下の御気持ちを本日発表するのは準備が整ったから、という宮内庁長官の
    談話がありましたが、一体何の準備が整ったというのでしょうか。
    譲位報道がでたときには報道を完全に否定していたと思うのですが、短期間でこれほど対応が変化したことも気になるところです。

    返信削除
    返信
    1. 陛下の周囲の雑音は気になります。
      注視しておきます。

      削除
  3. 妖精さんの端くれ2016年8月9日 0:19

    ざっと読ませていただきました、ありがとうございます。
    志位と又市の無礼っぷりが際立ってますね。
    志位が「生前退位」と繰り返し発言しているということは、やっぱり「あちら」の用語だとみなしていいですかね。
    残念ながら、産経も「まだまし」レベルですね。

    返信削除
    返信
    1. 陛下は「退位」とか「譲位」とか仰ってませんからね。
      (象徴天皇の立場として言えないというのもあると思いますが)
      「天皇の在り方について深慮」とか、他にいくらでも言い回しはあると思うのですが。プロの文筆家なのに。

      削除
  4. 今回の「天皇生前退位誤報事件」を、明らかに日本国内の擾乱を狙った一種の「テロ行為」だと考えています。この事件・騒動に関連していた者たちを「内乱罪」で告発し、弾劾することを支持します(なんなら「大逆罪」も付け加えていただいて構いません)。また、背後に韓国・北朝鮮の意図が絡んでいた場合、日韓の完全断交や北朝鮮への宣戦布告の検討さえもやむなしと考える次第です。

    返信削除
    返信
    1. 陛下のお言葉を踏まえると、「生前退位」というのは誤報ですね。「天皇と皇室の在り方について深くお考えになっている」と言った方が正確です。
      陛下の周囲(マスコミ含めて)で中韓朝の手先が何か企んでいないか心配です。

      削除
  5. ひとりボッチ2016年8月9日 15:03

    信濃さま

    こんにちは。ひとりボッチです。
    コメントありがとうございます。

    天皇陛下のお気持ちについて、様々な解釈があちこちのブログでもみられます。憲法の規定でハッキリと仰るのは駄目なのでしょうが、陛下の真意が語弊や誤解なく国民に伝われば、と思います。日本語の美点でもあるかと思いますが、曖昧な表現というか言葉の裏や行間を読むといいますか、どちらにも取れるお言葉にたいへん悩みます。ですので、いま私のなかでひとつだけハッキリしていることは陛下が望まれるようになるべきである、ということだけです。

    それと話はかわりますが、また、こちらに書いて良いのかも分かりせんが、カミカゼじゃあのさんのツイッターを見ていて少し気になるツイートがありましたので、ご意見をいただければと思い書き込みさせていただきます。

    少し前になりますが、外患罪適用にやや否定的とも取れるツイートがありました。また、本日も名前は出されていませんが、どなたかと揉めているようなツイートがあり、その相手がどうも余命ブログを指しているように思えます。保守の立ち位置も様々ですし、ある程度の違いは仕方ないと思いますが、完全な敵対といった雰囲気です。誤解や考えすぎならば良いのですが、信濃さまはどう思われますか?

    返信削除
    返信
    1. 1.外患罪について
      じゃあのさん「現状意味のない刑法の外患誘致」
      過去に適用例がないですから、「現状意味がない」という見方もできます。もちろん、「要件が整えば適用可能」という見方もできます。
      個人的には、刑法に条文がありますので「要件が整えば適用可能」だと思います。ただし、正確に言えば、要件の定義を含めてやってみなければ分かりません。判断は司法権を持つ者しかできません。

      じゃあのさんツイッター、0:05 - 2016年8月4日
      https://twitter.com/mynamekamikaze/status/760854135562383360?lang=ja
      こいつらを見るに、破防法や特定秘密保護法、テロ対策特別措置法以外にも、きちんとした、暴対法のアカバージョンのような法案ができるように促したいね
      ことが起こってからじゃあ遅いし、現状意味のない刑法の外観誘致以外の特別法でよ

      削除
    2. 2.じゃあのさんの最近のツイートについて
      相手が誰なのかはっきりしません。冷たいようですが、現状では私からコメントすべきでないと思います。事実関係がはっきりしてから、それを踏まえて考えます。

      削除
    3. あるけむ(R.K.M) @fwbc19652016年8月9日 23:13

      じゃあの氏の件について、コメントさせてください。
      カミカゼじゃあの氏が外患罪に言及した内容が、豆腐おかか様の記事に残ってました。
      ソース)待ち望むもの「カミカゼじゃあのさん翁長の陰謀を暴露」
      引用します。
      >もしも知事の権限利用して情報仕入れてて、それを中国で
      >喋ってたら特定機密保護法違反 人民解放軍と通じてて、
      >しかも日米の合意のもとで進められてる基地関連妨害と
      >なったら、 外患誘致予備陰謀罪になるの知らねえの
      >かい?www
      なので、完全否定とは言いがたいかと。

      削除
    4. あるけむ様
      そうですね。
      否定的ではあるけれど、完全否定とは言えないですね。

      削除
    5. あるけむ様
      情報ありがとうございました。(2016年8月10日 17:24 投稿分)
      現状では伏せておきますが、状況次第で公開いたします。

      削除
    6. あるけむ(R.K.M) @fwbc19652016年8月10日 20:09

      了解いたしました。
      来週までIPアドレスが変わりますので、コメントを自粛します。
      公開はお任せします。

      削除
  6. ひとりボッチ2016年8月9日 22:27

    信濃さま
    返信ありがとうございます。ひとりボッチです。

    じゃあのさんの認識は
    ・まだ適用要件が整っていない⇒現状では意味がない
    ・過去に適用例がないので現状では適用は難しい⇒意味がない
    のどちらかということですね。

    やはり、やってみなければわかりませんよね。私の中では何故か外患罪適用からの国外退去が当然のごとく簡単に成立するという気になっていました。どうも気が逸り過ぎているようです。
    竹島は軍事演習で、尖閣は今回の領海侵入や前回のロックオン等で、これで対韓対中で在日を同時に告発できるなどと熱く妄想し過ぎたようです(笑)
    明日からいよいよ行動開始ですね。ひとりで勝手に熱くなりすぎないよう気をつけます(笑)
    お手数をお掛けしました。失礼します。





    返信削除
    返信
    1. できる限りのことをやってみましょう。

      削除
  7. ひとりボッチ2016年8月9日 22:42

    連投すみません。2.の返信を見る前に投稿してしまいました。

    もしかして余命ブログのことでは?と思えて不安になり、なにか安心できる答えが頂けるのではないかと勝手に思い込み投稿してしまった次第です。事実関係がハッキリしない内から無理なお願いをしてしまい申し訳ありませんでした。失礼します。

    返信削除
    返信
    1. 気にしないでください。
      不安になる気持ち、お察しいたします。

      削除

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。