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2016年7月4日月曜日

外国人の政治活動(選挙運動を含む)、許容範囲とその根拠


余命ブログに投稿し、掲載していただいた内容を補足します。

余命ブログ、2016年7月4日記事「980 選挙関係アラカルト35」
信濃太郎
余命様、スタッフ様
 お疲れ様です。外国人による選挙運動について、少しややこしいので整理してみました。
 結論としては、外国人による政治活動(選挙運動を含む)は認められません(→本稿で補足します)。根拠はマクリーン事件の最高裁判決です。
 公職選挙法には第百三十七条の三(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)がありますが、これは「選挙犯罪で処罰中の方には選挙権、被選挙権がない」という意味です。
 ちなみに、公職選挙法では、選挙区外の人がある地域の選挙に関わることを禁止していません。
 また、総務省ホームページにある「ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)」(インターネット選挙運動等に関する各党協議会 策定)には「外国人は、現行法において、選挙運動が禁止されていないため、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。」とありますが、これはマクリーン事件の最高裁判決に反するものです。ガイドラインを策定した人物、並びに、総務省の掲載責任者は外患罪相当でしょう(→総務省の掲載責任者までは言い過ぎかもしれません)
(引用以上)



外国人の政治活動(選挙運動を含む)、許容範囲とその根拠

 ご存知のように、外国人の政治活動は「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き、保障」されます。根拠はマクリーン事件の最高裁判決です(詳細は添付資料)。

 では、そもそも選挙運動、政治活動とは何を指すのでしょうか。
 wikipedia-選挙運動によれば下記の通りです。選挙運動は政治活動の一つであり、当然、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」に含まれます。つまり、外国人による選挙運動は保障されていません。
 なお、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」には、デモ参加も含まれるようです。つまり、外国人のデモ参加は保障されていません。

※余命ブログへの投稿文にある「認められない」より、「保障されない」の方が正確な表現です。もちろん、常識的に解釈すれば「認められない」のですが。 (2016.7.4、17:30、この一文追記)



wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動と政治活動の区別
 広い意味では選挙運動も政治活動の一部であるが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別している。
 公職選挙法における選挙運動とは「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為」をさすと解されている。
 この定義には、大きく3つの要素があって、第一に特定の公職の選挙に関するものであること、第二に特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること、第三に問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であることに分けられる。
 そして、具体的にある行為が選挙運動に当たるかどうかは、その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象等を総合的に観察し、それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為であるかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。
 これに対して、広義の政治活動は、政治上の主義、主張、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を指し、狭義の政治活動は、広義の政治活動から選挙運動にわたる行為を除外した行為をさすものとされている。
 選挙運動については、その定義に「当選を得させるため」が含まれるのみで、「落選させるため」が含まれないため、いわゆる落選運動は広義・狭義の政治活動にはなるが、公職選挙法上の選挙運動にはあたらない。
 なお、特定の候補を当選させることを目的として、別の候補を落選させようとする行為は選挙運動になり、選挙運動規制が適用される。
(引用以上)



外国人の選挙運動と公職選挙法

 選挙運動を規制する法律に、公職選挙法、並びに、政治資金規正法があります。
 公職選挙法、第百三十七条の三では、政治資金規正法と絡めて下記のように規定されています(詳細は添付資料)。この条文は、「選挙犯罪で処罰中の方には選挙権、被選挙権がない」という意味です。



(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三
第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。



 しかし、「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁) ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)、インターネット選挙運動等に関する各党協議会」によれば、外国人による選挙運動は禁止されていないとのこと(詳細は添付資料)。
 これはマクリーン事件の最高裁判決「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き、保障される」の趣旨に反するものです。本来、保障されていないものを、ガイドラインという形で保証してしまっている、ということです。



ガイドライン(第一版:平成25年4月26日)
【問6】
①未成年者、②外国人、③選挙犯罪により公民権停止中の者は、インターネット選挙運動を行うことができるか。
【答】
1 未成年者や選挙犯罪により公民権停止中の者は、現行法において、選挙運動そのものが禁止されており(公職選挙法137条の2第1項、137条の3)、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができない。
2 これに対し、外国人は、現行法において、選挙運動が禁止されていないため、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。
3 なお、インターネットは未成年の利用者が多いことから、未成年者が、インターネット選挙運動の解禁後も、引き続き選挙運動が禁止されることを周知徹底することが必要と考えられる。
(引用以上)



 このガイドラインを取りまとめた「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」の共同座長、参議院議員(当時)・鈴木寛氏(当時は民主党、現在は無所属)、衆議院議員・平井卓也氏(自民党)は外患罪相当でしょう(詳細は添付資料)。



第183回国会 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
平成二十五年四月十八日(木曜日)
国会会議録検索システム
鈴木寛君 おはようございます。民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。と同時に、私は発議者のお一人であります平井衆議院議員(信濃注:自民党、平井卓也氏)と共に、今十党の政党がございますけれども、インターネット選挙運動等に関する各党協議会の共同座長を務めさせていただいております。



 ちなみに、大変、残念なことですが、下記は根拠のない話です。また、公職選挙法では選挙区外の人がある地域の選挙に関わることを禁止していません(詳細は添付資料)。



余命ブログ、2016年7月4日記事「980 選挙関係アラカルト35」
真太郎
余命プロジェクトチーム様、余命読者様お疲れ様です。

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三   第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

以下のツイートを公職選挙法に基づき警視庁捜査第二課に報告いたしました。

選挙違反等に関する情報提供 更新日:2016年6月2日
警視庁では、選挙違反に関する情報提供専用のメールボックスを開設しています。
投票の謝礼として、現金(物品)を配った人がいる
選挙運動の謝礼として、食事を奢った人がいる
などの買収容疑情報や、インターネット上で候補者等に対する誹謗中傷をしたり、候補者等になりすましている人がいるなどの情報をお寄せください。
選挙違反等に関する情報提供
情報発信元
警視庁 捜査第二課 参議院議員通常選挙違反取締本部
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

香山リカ @rkayama 27分前
学会の打ち合わせで銀座に来たら、奥田愛基さんが有田芳生候補の応援してた。
「多様性が社会を作る!そんなあたりまえのことがわからなくなったら東京は終わる!比例で迷ったらヘイトスピーチのことをちょっと思い出して有田芳生に投票しよう!」
https://pbs.twimg.com/media/CmapcLSUcAAlxne.jpg
https://twitter.com/rkayama/status/749472710464409601

李信恵さんがリツイート
有田芳生事務所(公式) @arita_office 27分前
「ヘイトスピーチとずっと闘ってきた。それが有田芳生さん」
「比例にはぜひ有田芳生と書いてほしいです」
SEALDs・奥田愛基さん、急遽銀座四丁目交差点街宣にて有田芳生への応援スピーチ!ありがとうございます!!
https://pbs.twimg.com/media/Cmap7lXUcAAOZZJ.jpg
https://twitter.com/arita_office/status/749473271960117248
尚、URLのtは外しています。
(引用以上)

信濃注: 文中の URL先頭の h は信濃が付加しました。 (以上)





以下、添付資料

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添付資料一覧

wikipedia-マクリーン事件
wikipedia-マクリーン事件 >> 概要
最高裁判例(マクリーン事件)裁判所ホームページ

wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動と政治活動の区別
wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動期間
wikipedia-選挙運動 >> 禁止されている選挙運動
wikipedia-選挙違反

公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
最終改正:平成二八年四月一三日法律第二五号
電子政府の総合窓口 e-Gov

政治資金規正法
(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
電子政府の総合窓口 e-Gov

改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁) ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)、インターネット選挙運動等に関する各党協議会
総務省ホームページ、トップ >> 選挙・政治資金 >> 選挙 >> なるほど!選挙 >> インターネット選挙運動の解禁に関する情報 >> 3.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日)

第183回国会 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
平成二十五年四月十八日(木曜日)
国会会議録検索システム

wikipeida-鈴木寛
wikipedia-平井卓也

ネット選挙運動と落選運動について~公職選挙法のお話~
サーバ管理者日誌様、2014年12月23日(火)
…公職選挙法では、選挙区外の人がある地域の選挙に関わることを禁止していない



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wikipedia-マクリーン事件
 マクリーン事件とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人に対して憲法が保障する人権がどこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。
(引用以上)



wikipedia-マクリーン事件 >> 概要
 アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは、1969年5月10日に在留資格4-1-16-3(在留期間1年)の上陸許可の証印を受けて日本に入国した。同在留資格は他の資格に含まれない「その他すべて」を網羅するもので、許可の際に活動内容(目的・職種・勤務先等)が個別に指定されるところ、マクリーンはある語学学校の英語教師としての稼働許可を受けたが、17日間で入国管理事務所に届け出ることなく別の職場に勤務先を変更した。また、在留中に外国人ベ平連に参加してデモなどに参加した。

信濃注: ベ平連
wikipedia-ベトナムに平和を!市民連合
(以上)

 翌1970年に1年間の在留期間更新の申請をしたところ、許可はなされたが活動内容は「出国準備期間」とされ、期間は120日間に短縮されたものであった。これを受け、マクリーンは在留期間1年を希望して再度の在留期間更新申請に及んだが、同再申請は不許可となった。
 そこで、マクリーンはこの処分の取消しを求めて法務大臣を被告として提訴した。在留期間更新申請不許可の理由として法務大臣は、一審において、「無届けの転職」と「政治活動への参加」を挙げている。
 一審の東京地裁(昭和48年3月27日判決)は原告の請求を認容し、法務大臣の処分を取り消した。しかし、二審の東京高裁(昭和50年9月25日判決)は一審を取り消し、原告の請求を棄却した。そして、最高裁判所(昭和53年10月4日大法廷判決)は上告を棄却した。

争点
1.外国人に在留する権利はあるか。
2.外国人に政治活動の自由はあるか。

判決
1.外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる。[1]
2.外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される[2]
(引用以上)



最高裁判例(マクリーン事件)裁判所ホームページ
事件番号 昭和50(行ツ)120
事件名 在留期間更新不許可処分取消
裁判年月日 昭和53年10月4日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第32巻7号1223頁
(中略)
判事事項
四 わが国に在留する外国人と政治活動の自由に関する憲法の保障
(中略)
裁判要旨
四 政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
(引用以上)



wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動と政治活動の区別
 広い意味では選挙運動も政治活動の一部であるが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別している。
 公職選挙法における選挙運動とは「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為」をさすと解されている。
 この定義には、大きく3つの要素があって、第一に特定の公職の選挙に関するものであること、第二に特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること、第三に問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であることに分けられる。
 そして、具体的にある行為が選挙運動に当たるかどうかは、その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象等を総合的に観察し、それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為であるかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。
 これに対して、広義の政治活動は、政治上の主義、主張、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を指し、狭義の政治活動は、広義の政治活動から選挙運動にわたる行為を除外した行為をさすものとされている。
 選挙運動については、その定義に「当選を得させるため」が含まれるのみで、「落選させるため」が含まれないため、いわゆる落選運動は広義・狭義の政治活動にはなるが、公職選挙法上の選挙運動にはあたらない。
 なお、特定の候補を当選させることを目的として、別の候補を落選させようとする行為は選挙運動になり、選挙運動規制が適用される。
(引用以上)



wikipedia-選挙運動 >> 選挙運動期間
 選挙運動は,公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日まですることができる。
1.参議院選挙及び知事選挙が17日間。
2.政令指定都市の市長選挙が14日間。
3.衆議院選挙が12日間。
4.都道府県議会選挙及び政令指定都市議会選挙が9日間。
5.政令指定都市以外の市議会選挙及び市長選挙が7日間。
6.町村議会選挙及び町村長選挙が5日間。
(引用以上)



wikipedia-選挙運動 >> 禁止されている選挙運動
・休憩所の設置
・戸別訪問
・署名運動
…通常の政治活動における署名運動まで禁止するものではない。
・人気投票の公表
…世論調査等を行うこと自体を禁止するものではない。
・飲食物の提供
…湯茶及びこれに伴い通常用いられる菓子の提供は可能。その他、公職の候補者の選挙運動に従事する者または使用する労務者に対して、選挙事務所において(携行させることも可)一定の弁当料・人数の範囲内で弁当を提供することはできる。
・気勢を張る行為
・買収
…選挙人に金銭等を配る行為のみならず、法律で別に定めが無い行為について、選挙運動をするよう対価をもって依頼する行為も買収となる。
(引用以上)



wikipedia-選挙違反
…リンクのみ



公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
最終改正:平成二八年四月一三日法律第二五号
電子政府の総合窓口 e-Gov

(選挙運動の期間)
第百二十九条
(選挙事務所の閉鎖命令)
第百三十四条
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第百三十七条
(未成年者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の三
第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

信濃注:
要するに、選挙犯罪で処罰中の方には選挙権、被選挙権がない。
(以上)

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二 第百三十四条の規定による命令に従わない者
三 第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
四 第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条
この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。
4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者(第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
(引用以上)



政治資金規正法
(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
電子政府の総合窓口 e-Gov

第二十八条
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
4 公職選挙法第十一条第三項 の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項 中「第一項 又は第二百五十二条 」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。
(引用以上)



改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁) ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)、インターネット選挙運動等に関する各党協議会
総務省ホームページ、トップ >> 選挙・政治資金 >> 選挙 >> なるほど!選挙 >> インターネット選挙運動の解禁に関する情報 >> 3.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日)
…国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、今回の改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。今後も同協議会で議論が行われ、政府とも調整しながら内容の充実を図っていくこととされています。

ガイドライン(第一版:平成25年4月26日)
【問3】
本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。
【答】
1 本改正が施行されると、全ての者(下記の※注に掲げる者を除く。)が選挙運動において「ウェブサイト等を利用する方法」、すなわち、「インターネット等を利用する方法」のうち電子メール以外の手段を利用することができることとなる(公職選挙法142条の3第1項)。
具体的には、
① ウェブサイト(いわゆるホームページ)
② ブログ・掲示板
③ ツイッター、フェイスブックなどのSNS
④ 動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)
⑤ 動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)
といった現在供用されている手段はもちろん、今後現れる新しい手段も利用できることとなる。

2 一方、「電子メールを利用する方法」は、候補者・政党等にのみ認められることとなる(公職選挙法142条の4第1項)。

※ 注
従前より選挙運動を禁止されている者、すなわち、
① 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法135条)
② 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(同法136条)
③ 未成年者(同法137条の2)
④ 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(同法137条の3)
については、インターネット選挙運動においても、引き続き、選挙運動をすることが禁止される。
(次ページに本改正後における選挙運動・政治活動の可否一覧あり。)


ガイドライン(第一版:平成25年4月26日)
【問6】
①未成年者、②外国人、③選挙犯罪により公民権停止中の者は、インターネット選挙運動を行うことができるか。
【答】
1 未成年者や選挙犯罪により公民権停止中の者は、現行法において、選挙運動そのものが禁止されており(公職選挙法137条の2第1項、137条の3)、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができない。
2 これに対し、外国人は、現行法において、選挙運動が禁止されていないため、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。
3 なお、インターネットは未成年の利用者が多いことから、未成年者が、インターネット選挙運動の解禁後も、引き続き選挙運動が禁止されることを周知徹底することが必要と考えられる。
(引用以上)



第183回国会 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
平成二十五年四月十八日(木曜日)
国会会議録検索システム
鈴木寛君 おはようございます。民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。と同時に、私は発議者のお一人であります平井衆議院議員(信濃注:自民党、平井卓也氏)と共に、今十党の政党がございますけれども、インターネット選挙運動等に関する各党協議会の共同座長を務めさせていただいております。
(引用以上)



wikipeida-鈴木寛
 鈴木 寛(すずき ひろし、1964年2月5日 - )は、日本の政治家、社会学者、元通産官僚。参議院議員(2期)、民主党東京都連幹事長、文部科学副大臣を歴任した。政治活動を開始してからは、自ら有職読みの「すずき かん」を名乗った[1]。
 現在は、文部科学大臣補佐官、東京大学公共政策大学院教授、慶應義塾大学政策メディア研究科兼総合政策学部教授、社会創発塾塾長、日本サッカー協会理事、日本音楽著作権協会理事。
>> 略歴(抜粋)
・2005年9月、前原誠司代表の下で民主党「次の内閣」文部科学大臣に就任。2007年、第21回参議院議員通常選挙で再選。
・2009年9月、鳩山由紀夫内閣で文部科学副大臣に就任。菅内閣でも再任され、川端・高木2大臣の下で文部科学行政を担当。2011年9月、野田内閣発足にあたり、文部科学副大臣を退任。
2013年7月14日、東京都武蔵野市のJR吉祥寺駅前で第23回参議院議員通常選挙の (中略) 民主党への逆風に加え、鈴木が民主党公認を得たのに対し、同じ民主党現職であった大河原雅子を菅直人が支持し「分裂選挙」となったことも影響し、次点で落選した。
(2013年)11月19日、自身のFacebookで民主党を離党することを表明した[4]。
(引用以上)



wikipedia-平井卓也
 平井 卓也(ひらい たくや、1958年1月25日 - )は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員(6期)、自民党香川県連会長。
 参議院副議長や郵政大臣を務めた元参議院議員の平井太郎は祖父。元労働大臣の平井卓志は父。四国新聞社社主平井温子は母。四国新聞社代表取締役CEO平井龍司は弟。元中京銀行会長富田信夫は叔父。妻と二男・一女。
(引用以上)



ネット選挙運動と落選運動について~公職選挙法のお話~
サーバ管理者日誌様、2014年12月23日(火)
(前略)
 改正公職選挙法では、ウェブページやSNS上で「選挙運動」を行うことができる様になりました(電子メールは除きます)。告示日からは投票の前日までは、特定の候補への投票を促す活動もできるということです。但し、公職選挙法で選挙運動が認められていない未成年者等は、ネット上でも選挙運動を行うことはできません。
 また、選挙運動を行うことができるのは、その選挙の有権者に限られません。つまり未成年者や特定公務員など、従来の公職選挙法で選挙運動が禁止されていない人であれば、 私たち誰もが、選挙運動をすることが認められているのです。 詳しくは、 ガイドライン本改正が施行されると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。 の回答と次ページの表をご確認ください。
 なお、この ガイドライン と、 インターネット選挙運動の解禁に関する情報 のページに掲げられている資料は、 選挙に関わる情報を積極的に発信して行こうとする方は、必ず目を通しておくべき資料 だと思います。
 ウェブによる選挙運動は誰もが自由にできますが、メールによる選挙運動が行えるのは候補者に限られています。では、Twitterはどうなのか、Facebookはどうなのか。答えはウェブ同様、「誰もができる」ですが、そういったQ&Aがまとめられています。

信濃注: 「詳しい資料」欄に引用。 (以上)

 最後になります。選挙区外の人が、ある地域の選挙に関わることについて。
 まず、公職選挙法はそれを禁止していません。様々な団体が、日本全国様々な地域の選挙に関与し、政治を通じて、自分たちの団体の影響力を強くしようとしている現実があります。中には、その団体や構成員の利益を目的にしたものもあるでしょう。
 その様な団体による影響力の行使が許されて、個人の関与が許されないはずはありません。 この国で行われている政治に関心を持ち、活動をする自由があることは、最初に述べた、第二十一条で保障をされています。
 総理をはじめとする大臣、あるいは国会議員に問題があったら、批判を受けるべきですし、自分の選挙区でなくとも、落選すべきだと主張することができます。選挙区の人にしか評価が許されないということはないはずですし、民主主義の成立のために必要だと考えます。
 県においても市町村においても、この国全体に何らかの形で影響を及ぼす以上、公選を受ける立場なのですから、自由に議論され評価されることは、民主主義の成立のために必要だと考えます。

 最初に書いた大前提に戻ります。なぜ、憲法第二十一条があって、政治活動の自由が保障されているのでしょうか。政治活動を行う自由が保障されることが民主主義の実現に不可欠だからです。
 しかし、政治活動を行う人がいなければ、この憲法の精神は活かされません。 さらに、政治活動を行う人々は、既得権益や離れ、利害から離れた自由な立場にいる一人一人であることが望ましいのです。権益や利害では無く、純粋に政治のあり方を考えて政治運動を行う人が増えることによって、民主主義は成長するはずです。
 改正公職選挙法による、ネット選挙運動の解禁は、ともすれば選挙シーズンになると、選挙運動では無い、政治的な発言でさえも自粛しがちだった状況を変化させ、選挙期間中にも自由に政治的な発言ができる様になったという効果もあったと思います。
 私たちは今、ネットが政治活動の舞台となる時代の端緒を開きつつあるのかも知れません。
(引用以上)





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改訂履歴
※2016.7.4、解説追加(17:30)、「外国人の政治活動(選挙運動を含む)、許容範囲とその根拠」欄

3 件のコメント:

  1. ひとりボッチ2016年7月4日 19:31

    信濃さま
    こんにちは。ひとりボッチです。
    いつもお世話になっております。詳細な解説ありがとうございます。

    私は今まで勘違いしてました。私は選挙権がない=外国籍又は日本国籍でも未成年者と認識していました。巷間言われている外人の政治活動禁止とは上記を根拠としたものだとも思っていました。
    言われてみれば、いままでの私の認識では、選挙権と被選挙権では年齢に差があるので、おかしいと気付いても良かったはずなのに…
    公民権停止中の者という認識でいいのですね。今で言うなら猪瀬元都知事が該当するのでしょうか。
    そして、最高裁で外国人が政治活動する権利は保障していないという判例があるが、いま現在は禁止する法令が存在していない。
    よって、

    >インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。
    という総務省のガイドラインが成立してしまう。

    最高裁判例は、”今後、外国人の政治活動を禁止する法令が成立しても憲法で保障してないのだから憲法違反にはなりません”という認識でいいでしょうか。また、表現の自由などもあって禁止する法令の成立は難しいのでしょうか。

    しかし、外国籍の定住者はあくまで旅行者、お客さんな訳で一部権利が制限されても仕方がない、と個人的には思います。嫌なら帰ればいいわけですし。

    ”権利は認められていない。”
    認めないと保障しないは私には同義に思えますし、普通にとらえれば禁止ととっても問題ないように思いますが…。
    やはり文言の曖昧さが問題ですね。早く憲法改正して欲しいと思っています。
    9条に関してもそうですが、正反対の解釈でも成立可能な文言は問題がありすぎると思っています。21条にも”日本国民は”と入れて欲しいです。
    そして国民の定義、日本国民や何人などの違いも定義し、規定もはっきりと記載して欲しいです。

    長々とよくわからない駄文で失礼しました。


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    1.  このガイドライン、信じられないくらい非常識だと思います。
       確かに、マクリーン事件の最高裁判決の文言をそのままなぞれば、外国人の政治活動(選挙運動を含む)は「保障されていない」だけで「認められていない」わけではありません。しかし、常識的に解釈すれば「認められていない」と同義だと思います。
       最高裁判決で「保証されていない」とした理由は「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」だから。要するに「不適切」というのが判決の「趣旨」です。
       素人が常識的に考えても、最高裁判決で「不適切」という「趣旨」で「保障されていない」とされたものを、わざわざ「保障してしまう」ガイドラインを定めるのはおかしいと思います。しかもそれを国会議員が座長になって定めているという...。狂ってるとしか言いようがないですね。狂気の沙汰ですよ。
       最高裁判決の趣旨を踏まえれば、立法府は外国人の政治活動を禁止するよう法改正するか、或いは、運用上で禁止するガイドラインを定める必要があると思います。

      >公民権停止中の者という認識でいいのですね。今で言うなら猪瀬元都知事が該当するのでしょうか。
      ...現状では「公民権停止中の者」で正しいようです。現在、猪瀬元都知事は該当するようです。
      ※根拠、ガイドライン(第一版:平成25年4月26日)、【問6】、【答】
      ※wikipedia-猪瀬直樹 >> 東京都政への参画 >> 徳洲会グループからの資金提供問題
       猪瀬は2013年12月19日に辞意を表明し、同月24日付で都知事を辞任した。
       2014年3月28日、東京地検特捜部は公職選挙法違反の罪で猪瀬を略式起訴した。(中略)東京簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した。猪瀬は即日納付し、罰金刑が確定したことにより、政治資金規正法の規定に基づき、5年間公民権が停止されることになった[56]。これにより、猪瀬に対する捜査は終結した。

      >最高裁判例は、”今後、外国人の政治活動を禁止する法令が成立しても憲法で保障してないのだから憲法違反にはなりません”という認識でいいでしょうか。
      ...常識的に考えれば、最高裁判決の範囲内で外国人の政治活動を禁止する法令ができても、憲法違反にはならないと思います。ただし、妙な連中が出てきて妙な解釈をする可能性はありますが。

      >また、表現の自由などもあって禁止する法令の成立は難しいのでしょうか。
      ...憲法第21条が保障する表現の自由は、常識的に解釈すれば日本国民に限られると思います。表現の自由が日本国民に限られるのならば、最高裁判決の範囲内で外国人の政治活動、つまり、政治的表現を禁止しても問題はないと思います。ただし、妙な連中が出てくると面倒でしょうが。

      >やはり文言の曖昧さが問題ですね。早く憲法改正して欲しいと思っています。
      ...そう思います。大事なところに「日本国民」という条件を入れてほしいです。

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    2. ひとりボッチ2016年7月4日 23:12

      信濃さま
      返信ありがとうございます。

      >最高裁判決の趣旨を踏まえれば、立法府は外国人の政治活動を禁止するよう法改正するか、或いは、運用上で禁止するガイドラインを定める必要があると思います。

      本来こうあるべきですよね。なのに正反対のガイドラインを作る議員がいる。禁止されては困る勢力と結託してるのでしょうね。本当にこういう議員には落選していただきたいです。そして妙な連中共々居なくなる日がはやく来て欲しいものです。

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